Contract
刈谷市( 以下「甲」という。) 及び知立市( 以下「乙」という。) は、定住自立圏の形成に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、中心市宣言( 定住自立圏構想推進要綱(平成2 0 年1 2 月
2 6 日総行応第3 9 号総務事務次官通知)第4 の規定によるものをいう。)を行った甲と甲が行った中心市宣言に賛同した乙が、相互に役割を分担して生活の安心感及び利便性の向上に資する都市機能及び生活機能の充実を図り、圏域全体のつながりを強め、並びに郷土への魅力及び誇りを創出することにより、豊かに暮らすことができる圏域を形成することを目的とする。
( 基本方針)
第2条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するために定住自立圏を形成し、及び別表に掲げる分野の取組において相互に役割を分担して連携を図り、共同 し、又は補完し合うこととする。
( 事務執行に当たっての連携及び協力並びに費用負担)
第3条 前条の取組を推進するため、甲及び乙は、相互に役割を分担して連携し、又は協力して事務の執行に当たるものとする。
2 前項の事務執行に当たり必要な費用が生じるときは、相互の受益の程度を勘案し、その都度甲及び乙が協議して負担割合を定めるものとする。
( 協定の期間)
第4条 この協定の期間は、令和3 年4 月1 日から令和1 3 年3 月3 1 日までとする。
( 協定の変更)
第5条 この協定の規定を変更しようとする場合は、甲及び乙が協議 し、双方の合意の上、議会の議決を得るものとする。
( 協定の廃止)
第6条 甲及び乙は、第4 条に規定する期間満了前にこの協定を廃止しようとする場合は、議会の議決を得た上でその旨を相手方に通告するものとする。
2 前項の規定による通告は、書面によって行い、議会の議決書の写しを添付するものとする。
3 この協定は、第1 項の規定による通告があった日から起算して2 年を経過した日にその効力を失う。ただし、通告があった日から起算して2 年を経過する日より前に協定期間が満了する場合は、当該期間満了日にその効力を失う。
( 疑義の解決)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定の規定に関し疑義が生じた事項については、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を2 通作成し、甲及び乙がそれぞれ 記名押印の上、各1 通を保有する。
令和3 年4 月1 日
甲 xx市東陽町一丁目1 番地xx市
xx市長 x x x
乙 知立市広見三丁目1 番地知立市
知立市長 x x x
別表(第2条関係)
分野 | 取組 | 取組の内容 | 甲の役割 | 乙の役割 | |
生活機能の強化に関する分野 | 医療健康 | 病診連携の | 中核医療機関と圏域内 | 甲は、病診連携等の取 | 乙は、甲と連携して、 |
推進 | の診療所等との連携を | 組に対し、必要な支援 | 病診連携等の取組に対 | ||
強化することにより、 | を行う。 | し、必要な支援を行う。 | |||
医療環境等の充実を図 | |||||
る。 | |||||
福祉 | 福祉サービ | 甲及び乙が連携し、障 | 甲は、乙と連携して、 | 乙は、甲と連携して、 | |
スの連携の | 害者及び高齢者に対す | 圏域の障害者及び高齢 | 圏域の障害者及び高齢 | ||
推進 | る福祉サービス並びに | 者に対する福祉サービ | 者に対する福祉サービ | ||
子育て支援の充実を図 | ス並びに子育て支援の | ス並びに子育て支援の | |||
る。 | 質的向上に必要な事業 | 質的向上に必要な事業 | |||
を実施する。 | を実施する。 | ||||
教育文化 | 博物館等の | 博物館等にて開催する | 甲は、乙と連携して、 | 乙は、甲と連携して、 | |
入館の促進 | 企画展のPRを相互に | それぞれが設置する博 | それぞれが設置する博 | ||
行うことにより、圏域 | 物xxにて開催する企 | 物xxにて開催する企 | |||
住民の文化活動の活性 | 画展のPRを行う。 | 画展のPRを行う。 | |||
化を図る。 | |||||
特別支援学 | 特別支援学校におい | 甲は、乙及び関係機関 | 乙は、甲と連携して、 | ||
校の運営 | て、個々の状況に合わ | と連携して、特別支援 | 特別支援学校の運営に | ||
せた専門的な障害児教 | 学校の運営を行う。 | 対し、必要な支援をx | |||
xを行うとともに、関 | う。 | ||||
係機関と連携し、圏域 | |||||
内の特別支援教育の充 | |||||
実を図る。 | |||||
大学連携講 | 大学連携講座を開催 | 甲は、甲の開催する大 | 乙は、甲の開催する大 | ||
座の開催 | し、圏域住民の知識の | 学連携講座について、 | 学連携講座について、 | ||
習得を促進するととも | 乙に在住し、在勤し、 | 乙に在住し、在勤し、 | |||
に、圏域住民の交流の | 又は在学する者が受講 | 又は在学する者に対し | |||
活性化を図る。 | できるようにする。 | て周知し、受講の促進 | |||
を図る。 | |||||
その他 | 火葬施設の | 火葬施設について相互 | 甲は、乙と連携して、 | 乙は、甲と連携して、 | |
相互利用 | 援助することにより、 | 火葬施設が災害や故障 | 火葬施設が災害や故障 | ||
緊急時における火葬業 | により使用不可となっ | により使用不可となっ | |||
務の円滑化を図る。 | た場合に相互利用がで | た場合に相互利用がで | |||
きるようにする。 | きるようにする。 |
結びつきやネットワークの強化に関する分野 | 公共交通 | 行政バスの | 行政バス等の乗換拠点 | 甲は、乙と連携して、 | 乙は、甲と連携して、 |
広域利用の | 等を整備し、圏域内の | 主要な施設等への乗り | 主要な施設等への乗り | ||
推進 | 移動しやすい路線網を | 入れ又は結節拠点の整 | 入れ又は結節拠点の整 | ||
構築することにより、 | 備について検討を行 | 備について検討を行 | |||
利用者の利便性の向上 | う。 | う。 | |||
を図る。 | |||||
観光 | 広域観光事 | 甲、乙及び観光協会等 | 甲は、乙と連携して、 | 乙は、甲と連携して、 | |
業の推進 | が連携し、圏域の観光 | 圏域の地域活性化を推 | 圏域の地域活性化を推 | ||
案内及び地元物産品等 | 進するため、圏域の魅 | 進するため、圏域の魅 | |||
のPRを行うことによ | 力発信、観光情報発信 | 力発信、観光情報発信 | |||
り、観光の振興を図る。 | 等を実施する。 | 等を実施する。 | |||
その他 | 道路及び河 | 圏域の道路及び河川の | 甲は、圏域の道路及び | 乙は、甲と連携して、 | |
川の整備の | 整備に関する協議を行 | 河川に関し、必要な協 | 圏域の道路及び河川に | ||
推進 | い、圏域生活の利便性 | 議及び関係機関への要 | 関し、必要な協議及び | ||
及び防災機能の向上を | 望に努め、整備の推進 | 関係機関への要望に努 | |||
図る。 | を図る。 | め、整備の推進を図る。 | |||
圏域マネジメント能力の強化に関する分野 | 共存協働 | ボランティ | 情報の一元化、団体交 | 甲は、乙と連携して、 | 乙は、甲と連携して、 |
ア活動等の | 流会等を通し、ボラン | 市民ボランティア活動 | 市民ボランティア活動 | ||
支援体制の | ティア活動等の活性化 | 情報サイトを管理運営 | 情報サイトを管理運営 | ||
構築 | 及びボランティア活動 | し、及びイベント等を | し、及びイベント等を | ||
団体間の相互交流を図 | 開催する。 | 開催する。 | |||
る。 | |||||
その他 | 職員合同研 | 合同で研修会を開催す | 甲は、乙と連携し、職 | 乙は、職員合同研修会 | |
x会の開催 | ることにより、新たな | 員合同研修会を開催す | の開催に協力する。 | ||
行政課題に対して広域 | る。 | ||||
的な視点で対応できる | |||||
人材の育成を図る。 | |||||
共同調達の | 圏域内における備品等 | 甲は、乙と連携して、 | 乙は、甲と連携して、 | ||
推進 | を共同で調達すること | 各種分野における共同 | 各種分野における共同 | ||
により、自治体事務の | 調達について、効果的 | 調達について、効果的 | |||
効率化やコストの削減 | な取組を研究し、推進 | な取組を研究し、推進 | |||
を図る。 | する。 | する。 |