(2)当社は、当社が保有するお客様の個人データーのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡に当たり必要になる最小限の範囲のものについ て、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当社のグループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催物内容などのご案内、ご購入いただいた商品の発送 のためにこれを利用させていただくことがあります。個人情報の取扱いに関する問合せは、当社窓口までお申し出ください。又は、当社ホームページ「https://www...
国内募集型企画旅行 ご旅行条件書
本条件書は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。お申し込みいただく前に、この条件書を必ずお読みください。
この旅行は、関東ツアーサービス株式会社(以下、「当社」といいます。)が企画・実施する旅行で、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下、「旅行契約」といいます。)を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書によるほか、募集広告、パンフレット、ホームページ、確定書面及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部()以下「、約款」といいます。)によります。
1.旅行のお申込み
(1)当社においては、ご来店、電話、ファクシミリ、インターネット等によるお客様からの旅行契約の申込み又は予約を承ります。
(2)当社は、同一の行程を同時に旅行する複数のお客様がその責任ある代表者(以下「、契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ旅行契約においては、当該契約責任者は、その団体・グループを構成するお客様(以下、「構成者」といいます。)の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は契約責任者との間で行います。契約責任者は、当社が定める日までに構成者の名簿を提出しなければなりません。
(3)ご来店の場合は、所定の申込書(以下、「申込書」といいます。)とともに本項第5号に定める申込金を提出しなければなりません。
(4)当社は、電話、ファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けますが、この予約の時点では旅行契約は成立していません。
この場合、お客様は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前の当社が指定する日までに申込書の提出と申込金の支払いまたは会員番号(クレジットカード番号)を通知していただきます。旅行契約の予約が、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日以降になされた場合は、お客様は当該予約日の翌日から起算して3日以内の当社が指定する日までに申込書の提出と旅行代金全額のお支払いまたは会員番号(クレジットカード番号)を通知していただきます。上記の期日までに申込金または旅行代金全額(以下、「申込金等」といいます。)のお支払いもしくは会員番号(クレジットカード番号)を通知されない場合は、当社は当該予約はなかったものとして取り扱います。
(5)申込金の額は以下のとおりです。申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の全部又は一部として取り扱います。
旅行代金の額(お一人様) | 申込金の額(お一人様) |
4万円以上 | 10,000円 |
3万円以上4万円未満 | 5,000円 |
2万円以上3万円未満 | 3,000円 |
1万円以上2万円未満 | 2,000円 |
1万円未満 | 1,000円 |
2.ウェイティングの取扱いについての特約
当社は、お申し込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、当社は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下「ウェイティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。
(1)お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、当社は、お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下「ウェイティング期間」といいます。)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社は、将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
(2)当社は、前(1)の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様にその旨を通知し、お客様の旅行契約締結の承諾があった時に預り金を申込金に充当します。
(3)旅行契約は、当社が前項により、預り金を申込金に充当した時に成立するものとします。
(4)当社は、ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、その旨をお客様に通知し預り金の全額をお客様に払い戻します。
(5)当社は、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からウェイティングの取扱いを解除する旨の申出があった場合又は前(2)により当社がお客様に通知した際にお客様が旅行契約締結を承諾しなかったときは、預り金の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのウェイティングの取扱いを解除する旨の申出又は旅行契約の締結を承諾しない旨の申出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。
3.お申込み条件
(1)お申込み時点で20歳未満のお客様が参加される場合は、原則として親権者の同意書の提出が必要です。
(2)現在健康を損なわれているお客様、慢性疾患、妊娠中の方又は障害をお持ちのお客様で、車椅子の手配等、特別の配慮を必要とする場合は、その旨を旅行のお申込み時点でお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。なお、お客様からの申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別の措置に要する費用はお客様の負担とします。
(3)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(4)当社の業務上の都合でお申込みをお断りすることがあります。
(5)通信契約の場合、お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などを提携するクレジットカード会社のカード会員規約にしたがって決済できない時は、お申込みをお断りする場合があります。
4.旅行契約の成立
店頭で申込書を提出し申込金等を支払われる場合や電話、ファクシミリ、インターネット等の通信手段で予約し、別途、申込書を提出し申込金等を振り込まれる場合は、当社が契約の締結を承諾し、申込金等を受理した時に旅行契約は成立するものとします。
5.契約書面及び確定書面
(1)契約書面とは①募集広告②パンフレット③本旅行条件書➃旅行契約締結年月日を証する書面
(申込金の領収書)をいい、確定書面とは出発前にお渡しする最終旅行日程表のことをいいます。
(2)当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスは、契約書面及び確定書面に記載するところによります。
(3)最終旅行日程表は、遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。年末年始及びゴールデンウィーク等の特定時期に出発するコースについては、旅行開始日の間際にお渡しすることがありますが、原則として、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日までにお渡しできるよう努力いたします。ただし、お客様の旅行のお申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降になされた場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
(4)当社はあらかじめお客様の承諾を得て、旅行の行程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面または確定情報を記載した最終の旅行日程表の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供する場合があります。その場合は、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認いたします。
6.旅行代金のお支払期日
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前にお支払いただきます。
7.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行代金には日程表に記載された以下のものが含まれます。
① 貸切バス、航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金
② 旅館・ホテル等の宿泊料金
③ 観光・視察の代金
➃ 食事料金
⑤ お一人様につき1個の受託手荷物運搬代金
⑥ 添乗員同行料金
(2)上記のものは、お客様の都合により、利用されなくても払い戻しいたしません。
8.旅行代金に含まれないもの
第6項に掲げるもののほかは、旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
① 自宅から集合場所までへの交通費や宿泊費等
② 超過手荷物料金
③ クリーニング、電信電話料金、ホテルのメイド等へのチップ、その他追加飲食代等お客様の個人的諸費用
➃ オプショナルツアー(別途料金の小旅行)代金
9.旅行契約内容の変更
(1)当社は、旅行契約の締結後であっても、天災地変、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の管理し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行契約の内容(以下、「契約内容」といいます。)を変更することがあります。
(2)前号の場合は、変更の事由に当社が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を事前に説明します。ただし、緊急の場合においてやむを得ない場合は、変更後に説明します。
10.旅行代金の額の変更
(1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加又は減少することがあります。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
(2)前号により運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)前項により契約内容が変更され、旅行の実施に要する費用が増加又は減少したときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(4)当社は、運送・宿泊機関の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
11.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。その場合、交替に要する費用(お一人、5,000円)をお支払いいただきます。
12.旅行契約の解除と払い戻し
(1)旅行開始前
① お客様の解除と払い戻し
ア お客様は次に掲げる取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、解除の申し出は、当社の営業日、営業時間内にお受けします。
取消日(旅行開始日の前日 から起算してさかのぼって) | 日帰り旅行 | 宿泊付旅行 |
20日目に当たる日から 8日目に当たる日まで | 無 料 | 旅行代金の20% |
7日目に当たる日から 2日目に当たる日まで | 旅行代金の30% | 旅行代金の30% |
前 日 | 旅行代金の40% | 旅行代金の40% |
当 日 | 旅行代金の50% | 旅行代金の50% |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% | 旅行代金の100% |
1.航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに航空券取消条件及び航空券取消料等の金額を明示したコース(ペックス運賃等を使用したコース)はパンフレット等に明示する当社約款に基づく取消料によります。
イ 旅行契約の成立後にコース、出発日を変更される場合も上記の取消料の対象になります。ウ お客様は、次に該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することが
できます。
a.第8項第1号に基づき、契約内容の変更が行われたとき。ただし、その変更が第16項の変更補償金の表の左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第9項第1号に基づき旅行代金が増額されたとき
c.天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
d.当社がお客様に対し第4項第3号に定める期日までに最終旅行日程表をお渡ししなかったとき
e.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき
エ 当社は、本号ア、イにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金
(又は申込金)から所定の取消料を差し引き残りを払い戻します。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を別途申し受けます。また、本号ウにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。
② 当社の解除と払い戻し
ア お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、お客様がその翌日に旅行契約を解除したものとします。この場合は、本項第1号①アに定める解除期日に適用される取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ 以下に該当する場合は、当社は旅行契約締結後であっても、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。この場合は、取消料はいただきません。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき
b.お客様が病気、必要な介護者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は、団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき
d.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を越える負担を求めたとき
e.お客様の数が募集広告、パンフレット、ホームページ等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行の場合3日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を通知します。
f.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行の実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
g.天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ウ 当社は、本項第1号の②のイにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。
(2)旅行開始後
① お客様の解除と払戻し
ア お客様のご都合により離団されたときは、お客様の権利放棄とみなし、一切払い戻しません。イ お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に記載した旅行サービスを受けられなく
なったとき、又は、当社がその旨を告げたときは、お客様は、当該受けられなくなった旅行サービスに係る部分の旅行契約を取消料を支払うことなく解除することができます。
ウ 前イの場合、当社は、旅行代金のうち、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。ただしその事由が当社の責めに帰さない場合は、お客様が未だその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が、当該サービス提供者に支払い又はこれから支払わなければならない取消料・違約金その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。
② 当社の解除と払い戻し
ア 当社は、以下に該当する場合、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介護者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等による当社の指示への違背、
これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき
c.天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能になったとき
イ 解除の効果と払い戻し
当社が、本号②アの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の契約関係は将来に向かってのみ消滅し、お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合、当社は、旅行代金のうち、お客様がその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払わなければならない取消 料・違約金その他の名目による費用を差し引いて払い戻しします。
ウ 解除後の帰路手配
本号②アのa又はcにより、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合、当該旅行サービスの手配に係る費用はお客様の負担になります。
13.旅行代金の払い戻しの時期
当社は、第9項及び第11項の規定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該金額をお客様に払い戻します。
14.添乗員と旅程管理
(1)添乗員の同行の有無は、募集広告、パンフレット又はホームページ等に明示します。
① 添乗員が同行する旅行においては、添乗員が旅行を円滑に実施するために必要な業務を行います。
② お客様は、旅行を円滑に実施するため添乗員又は現地係員の指示に従っていただきます。
③ 添乗員の業務は、原則として8時から20時までとします。
(2)添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。お客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン類をお渡しする場合は、旅行サービスを受ける為の手続きはお客様ご自身で行っていただきます。また、天候等不可抗力の事由によって旅行サービスの受領ができなくなった場合は、当該部分の代替サービスの手配や受領手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
15.当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行者が、故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の日から翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときに限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合においては、当社は、原則として前号の責任を負いません。
① 天災地変、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、運送機関の遅延、不通および当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由、又これらによって生じる旅行日程の変更、目的地滞在時間の短縮又は旅行の中止
② 伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、詐欺等の犯罪行為、その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたとき
(3)手荷物について生じた第1号の損害については、同号の定めにかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様お一人につき、15万円を限度(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
16.特別補償
当社は、前項第1号の責任が生ずるか否かを問わず当社約款の別紙特別補償規程で定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって、その生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金、通院見舞金及び携行品損害補償金を支払います。なお、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日にお客様が被った損害については、上記補償金等は支払いません。
17.旅程保証
(1)当社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じた変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお支払いします。ただし、運送・宿泊機関等のサービス提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関の座席・客室その他の諸設備の不足が生じたこと(オーバーフロー)によるもの以外の次の変更を除きます。
① 次に掲げる事由による変更
ア 天災地変、イ 暴動、ウ 官公署の命令、 エ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、
オ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供、
カ 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置
② 第11項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様お一人様に対して1旅行について旅行代金の 15%を上限とします。ただし、お客様お一人様に対してその総額が1,000円未満のときは当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
(4)当社が、本項の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について第14項の規定に基づく責任が明らかになった場合には、当社が支払うべき損害賠償金と変更補償金との差額を支払います。
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金 | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計金額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
➃契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤契約書面に記載した日本国内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設備・景観又はその他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
変更補償金
注1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい「、旅行開始後」とは、旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2.確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面との間又は確定書面と実際に提供された旅行サービスとの間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取扱います。
注3.第③号又は第➃号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊施設の利用を伴なうものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注4.第➃号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5.第➃号又は第⑥号若しくは第⑦号に掲げる変更が一乗車船又は一泊中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注6.第⑧号に掲げる変更については、第①号から第⑦号までの率を適用せず、第⑧号によります。
18.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失によって当社が損害を被った場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他契約内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載された旅行サービスの内容と実際に提供される旅行サービスの内容が異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
19.その他
(1)旅行中に事故等が生じた場合は、直ちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。当社は、旅行中にお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認められるときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(2)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員・現地係員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による所持品紛失、忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(3)お客様の便宜を図るためにお土産店にご案内することがありますが、お買い物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。
(4)子供代金は、旅行開始日当日を基準に満4歳以上12歳未満のお客様に適用します。また、幼児代金は、旅行開始日当日を基準に、満3歳以下のお客さまに適用し、別途ご案内します。
(5)パンフレット、ホームページ等に使用した風景写真は、イメージとして使用したものもありますので、お客様が旅行される時期に必ずしもご覧になる風景とは限りません。
(6)安心してご旅行いただくため、お客様ご自身で旅行傷害保険をかけられることをお勧めいたします。
20.個人情報の取扱いについて
(1)当社は、旅行お申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様とのあいだの連絡に利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社は、①当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、➃特典・サービスの提供、⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社は、当社が保有するお客様の個人データーのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡に当たり必要になる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当社のグループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催物内容などのご案内、ご購入いただいた商品の発送のためにこれを利用させていただくことがあります。個人情報の取扱いに関する問合せは、当社窓口までお申し出ください。又は、当社ホームページ「xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx-x.xx.xx/」をご参照ください。
21.通信契約
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料などのお支払いを受ける」ことを条件に「電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、Eメールその他の通信手段による旅行のお申込み」を受けて契約を締結することがありますが(以上を「通信契約」といいます。)、通常の旅行条件と以下の点で異なります(一部の商品および受託旅行業者により取り扱いができない場合や、取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります。)。
① 通信契約のお申込みに際し、会員のお客様は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社にお知らせいただきます。
② 通信契約は前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾するゆえの通知が旅行者に到着した時に成立するものとします。
③ 通信契約での「カード利用日」とはお客様および当社が契約に基づく旅行代金などの支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日になります。
➃ 与信などの理由によりお客様のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第11項(1)の①のアの取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金によるお支払いをいただいた場合は、この限りではありません。
⑤ 通信契約を締結したお客様に払い戻すべき金額が生じた時は、当社は提携会社のカード規約にしたがって払い戻しいたします。この場合において、当社は旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30日以内に、お客様に対し通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日とします。
22.基準日
この旅行条件及び旅行代金は2020年4月1日を基準としております。
この取引説明書面に定めのない事項は当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
ご旅行をお申込みの際は「、国内旅行保険」又は「国内旅行保険・旅行変更費用特約」保険を同時にご加入ください。
(社)日本旅行業協会正会員 観光庁長官登録旅行業第983号
旅行企画実施
総合旅行業務取扱管理者 xxxx
x000-0000 xxxxxxxxx0xx00-0 xxxxxxx0x
TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0000
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx-x.xx.xx/
スマートフォンからもアクセスできます。
取り扱い営業所
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明の点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。