Contract
1.投資信託受益権振替決済口座管理規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)第2条
1.振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といい ます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」 といいます。)とを別に設けて開設します。
3.当行は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)第3条
1.振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当行所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2.当行は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡します。
3.振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処置方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)第4条
1.この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2.この契約は、お客様又は当行からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 当行所定の申込書に押捺された印影及び記載された住所、名称等、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、名称等、生年月日、共通番号等とします。
(振替の申請)第6条
1.お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
(1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2)法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3)収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの
(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(4)償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(5)償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(6)販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
①収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
②収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
③償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤償還日
⑥償還日翌営業日
(7)振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2.お客様が振替の申請を行うに当たっては、その4営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章により記名押印してご提出ください。
(1)減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
(2)お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がなされるのが、保有口か質権口かの別
(3)振替先口座及びその直近上位機関の名称
(4)振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(5)振替を行う日
3.上記2.(1)の口数は、1口の整数倍〔投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。〕となるよう提示しなければなりません。
4.振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5.当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条
1.当行は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。
2.上記1.において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。
(質権の設定)
第8条 お客様の投資信託受益権について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、償還又はお客様の請求による解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
第10条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当行からお客様にお支払いします。
(お客様への連絡事項)
第11条
1.当行は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
(1)償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2)残高照合のための報告
(3)お客様に対して機構から通知された事項
2.上記1.(2)の報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の管理責任者に直接ご連絡ください。
3.当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4.当行は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家【金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家〔同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。〕をいいます。】である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告
(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項について同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)第12条
1.印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお 手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提 出又は、「個人番号カード」等をご提示願うことがあります。
2.上記1.により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求に応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3.上記1.による変更後は、変更後の印影・住所・名称等、共通番号等をもって届出の印鑑・住所・名称等、共通番号等とします。
(当行の連帯保証義務)
第13条 機構又はxx信託銀行(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第1
1条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、下記(1)お よび(2)に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
(1)投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構又はxxxx銀行(上位機関)において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわ らず、振替法に定める超過記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託 受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きま す。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
(2)その他、機構又はxx信託銀行(上位機関)において、振替法に定める超過記録に係る
義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第14条 当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当行の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設をうけている場合であって、当行のお客様が権利を有する投資信託受益権の口数についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
(1)銘柄名称
(2)当該銘柄についてお客様の権利の口数を顧客口に記載又は記録を当行の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)
(3)同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がなされる場合、上記(2)の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の口数
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第15条 当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄については取り扱いません。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第16条 この振替決済口座は、第17条第1項(3)から(5)のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第17条第1項(3)から(5)の一つにでも該当する場合には、当行はこの振替決済口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)第17条
1.次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
(1)お客様から解約のお申出があった場合
(2)お客様がこの規定に違反したとき
(3)お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(4)お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力 xx構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力 集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは、第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(5)お客様が、自ら又は第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
③風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
④法的な責任を超えた不当な要求行為
⑤その他前①から④に準ずる行為
(6)その他やむを得ない事由により、当行が解約するとの判断をし解約を申出たとき
2.上記1.(3)から(5)に該当したことによる解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額をお支払いいただきます。
(解約時の取扱い)
第18条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権および金銭については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第19条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第20条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)第12条1.による届出の前に生じた損害
(2)申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、 当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3)申込書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
(4)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5)上記(4)の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6)第19条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第21条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出
を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、下記(1)および(2)に掲げる諸手続き等を当行が代わって行うこと並びに(3)および
(4)に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
(2)その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
(3)振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
(4)振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定により管理すること
(規定の改定)
第22条 この規定は、法令の変更又は監督官庁の指示並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載による公表、その他相当の方法で周知します。
(2020年4月)