Contract
業務委託契約約款
(付 契約関係書類への記名・押印要領)
2021 年1 月1 日 実施
第1条 この業務委託契約約款(以下「契約約款」という。)は,四国計測工業株式会社(以下「発注者」という。)と受注者との間で締結する業務委託(以下「業務」という。)に関する契約の一般的契約条件を定めたものである。
2 第2条の注文書において、委託形態が準委任の場合には、「第1章 共通事項」に加え「第2章準委任条項」を、請負の場合には「第1章 共通事項」に加え「第3章 請負条項」を適用する。
第2条 個々の業務の契約(以下「個別契約」という。)は,発注者が受注者に発行する注文書に対し,受注者が提出する請書を発注者が受領することによって成立する。ただし,契約書を作成した場合は,契約書の発注者,受注者の記名押印をもって成立する。
2 個別契約の内容,実施期間(業務着手から発注者が検収するまでの期間),委託金額および支払条件等は,その都度,個別契約で定める。
第3条 受注者は,関係法令,諸規則および社会規範を遵守し,本契約約款および注文書,ならびに個別契約の仕様書,図面その他の業務関係書類(仕様書以下これらを「設計図書」という。)に基づき,適正かつ誠実に業務を実施し,期間内に業務を完了させなければならない。
なお,設計図書記載事項が契約約款と異なる内容を含む場合,設計図書記載事項を優先して適用する。
第4条 受注者は,発注者が安全の確保,公害の防止および環境の保全に社会的責任を負っていることを認識し,発注者のこれらの責任の一端を担う心構えをもって,業務の実施に万全を期さなければならない。
第5条 受注者は,個別契約に定めるところに従い,必要書類をその指定した期日までに遅滞なく発注者に提出しなければならない。
なお,これらを変更する場合も同様とする。
2 受注者は,業務の実施に関し必要な官公署その他に対する許認可の申請および諸願届等の手続を,受注者の責任において行うものとする。ただし,発注者が自ら手続することを個別契約に定めたものについては,この限りでない。
第6条 受注者は,個別契約締結後,発注者の要求があるときは,業務実施の順序を定めた工程(以下
「工程表」という。)を定め,発注者に提出しなければならない。
2 受注者は,発注者が必要と認める場合は発注者の承認を受けなければならない。この場合,受注者は工程表を厳守するとともに,発注者が承認した場合のほかは,これを変更できない。
3 発注者は,受注者に対し工程表の変更を要求することができる。
第7条 発注者および受注者は,個別契約により生ずる権利および義務の全部または一部を,第三者に移転,譲渡または承継し,ならびに他の権利の目的としてはならない。ただし,個別契約の目的に係る業務を実施するための資金調達を目的に代金債権を譲渡するとき(前払や部分払等を設定したものであるときは,前払や部分払等によってもなお個別契約の目的に係る業務の実施に必要な資金が不足することを疎明したときに限る。)等において,あらかじめ書面により,相手方の承認を受けた場合はこの限りでない。
2 受注者は,前項ただし書の規定により,個別契約の目的に係る業務を実施するための資金調達を目的に代金債権を譲渡したときは,当該譲渡により得た資金を当該業務の実施以外に使用してはならない。
3 発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対し,前項に違反していないことを疎明する書類の提出などの報告を求めることができる。
4 個別契約により生ずる権利および義務の全部または一部を,第三者に移転,譲渡または承継し,ならびに他の権利の目的とすることにより,相手方に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければならない。
第8条 受注者は,業務の全部を一括してまたは業務の重要な部分を第三者に請負わせ,または委任してはならない。ただし,あらかじめ書面により,発注者の承認を受けた場合は,この限りでない。
2 前項ただし書きにより発注者の承認を受けた場合であっても,受注者は,その下請人等第三者(以下「下請負人等」という。)の行為について,発注者に対し一切の責任を負う。
3 受注者は,受注者の下請負人等に対して,業務の完了,安全の確保,公害の防止,環境の保全,秘密の保持,個人情報の安全管理等に関し,個別契約に定める受注者が負う義務と同等の義務を課すものとする。
4 受注者の下請負人等が業務の実施にあたり十分な能力を有していないと認められるとき,または,その業務に関し法令に違反したときは,発注者は受注者に対しその理由を明示して必要な措置をとることを求めることができる。
第9条 受注者は,業務の実施にあたり,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている方法等を採用するときは,その使用に関する一切の責任を負う。
第10条 受注者は,業務の実施にあたっては,労働安全衛生法をはじめ関係諸法規を遵守し労働災害ならびに施設事故の絶無を期すとともに,公衆の安全確保に留意しなければならない。
2 受注者は,万一,災害事故が発生した場合は,速やかにその詳細を調査し,発注者に報告しなければならない。
3 受注者は,業務の実施に起因して,受注者の使用人に罹病,負傷または死亡その他事故が発生したときは,その一切の責任を負う。
第11条 受注者は,業務の実施にあたっては,公害の防止に関する諸法規を遵守し,公害防止に努め,公衆の健康と生活環境の保全に万全を期さなければならない。
第12条 受注者は,個別契約締結後, 発注者の要求があるときは,業務に従事する受注者の従業員の名簿を作成し,発注者に提出しなければならない。
なお,これを変更する場合も同様とする
第13条 受注者は,個別契約締結後速やかに,業務の履行につき,発注者との連絡調整にあたり,受注者を代理して個別注文事項を処理し,かつ,業務の処理に従事する受注者の従業員を管理し,直接指揮命令する者(業務実施責任者)を選任し,発注者に書面により届けなければならない。
なお,これを変更する場合も同様とする。
第14条 受注者の業務従事者または業務実施責任者が業務の実施上著しく不適当と認められるときは,発注者は受注者に対し,その理由を明示して必要な措置をとることを求めることができる。
第15条 受注者は,個別契約締結後,発注者の要求があるときは,業務の進捗状況を発注者に報告するものとする。
第16条 業務の実施にあたって,受注者が必要とする機械,工具および消耗資材は,発注者の設備機械に付属する特定の部品工具等を除き原則として受注者の負担とする。
第17条 発注者は,必要があると認められた場合は,業務の仕様変更をし,または業務の一部もしくは全部の中止または打切りを行うことができる。
2 発注者は,前項により中止された業務を再開させることができる。
3 前2項により,契約期間,委託金額等個別契約の変更の必要がある場合は,発注者と受注者が協議して決定する。
4 第1項の業務の中止または打切りにより受注者が損害をこうむったときは,受注者は,発注者に対しその損害の賠償を請求することができる。
第18条 実施期間内に賃金または物価の変動により委託金額が不適当となり,これを変更する必要があると認められるときは,発注者と受注者が協議して委託金額を変更する。
2 発注者とその客先との間の委託契約において,この業務を含む元請業務の部分について,賃金または物価の変動を理由にして委託金額が変更されたときは,発注者または受注者は,相手方に対し,前項の協議を求めることができる。
第19条 発注者は,委託金額を原則として検収後一括払により,毎月末に締切り,所定の支払日に受注者に支払う。
なお,上記により難い場合は,発注者と受注者が協議して決定することができる。
第20条 発注者は,検収を支払条件とする場合は,当月末までに検収を行ったものについて翌月末日に支払う。ただし,支払日が金融機関の休日にあたるときは,その直前の営業日とする。
2 支払について特約のあるものは,その支払条件に基づいて支払う。
3 発注者は,第24条の契約解除の条件に該当する場合のほか必要があるときは,受注者に対してその旨通知することにより,支払を停止することができる。
第21条 業務の実施にあたり,発注者または受注者に生じた損害は,受注者の負担とする。ただし,そ の損害のうち発注者の責めに帰すべき事由に起因するものについては,発注者がこれを負担する。
第22条 業務の実施にあたり,第三者に損害を与えたときは,被害者との折衝および賠償等必要な措置は,全て受注者の責任において行うものとする。ただし,発注者は,必要と認めたときは,自らこれを行うことができる。
2 前項の措置のために要した費用は,受注者の負担とする。ただし,損害の全部または一部が発注者の責めに帰すべき事由に起因することが明らかなときは,発注者は,その責任の程度に応じてこれを負担するものとする。
第23条 天災その他不可抗力により,業務の実施が不可能となった場合は,発注者と受注者は協議のうえ,個別契約を変更または解除することができる。
第24条 次の各号のいずれかに該当するときは,発注者は,何らの催告を要しないで,個別契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 受注者が第7条第1項の規定に違反して,代金債権を譲渡したとき。
(2) 受注者が第7条第2項の規定に違反して,譲渡により得た資金を当該業務の実施以外に使用したとき。
(3) 受注者が第7条第3項の報告を拒否したときまたは虚偽の報告をしたとき。
(4) 受注者が正当な理由がなく,開始時期を経過しても業務に着手しないとき。
(5) 受注者が正当な理由がなく,業務を打切りまたは相当期間業務を中止したとき。
(6) 受注者が当該業務に必要な法的資格・要件を喪失したとき,または転廃業しようとしたとき。
(7) 受注者について破産手続,民事再生手続,会社更生手続もしくは特別清算の申立がされたとき。
(8) 受注者が第三者から仮差押,仮処分,差押または滞納処分等を申立てられ,または受注者が不渡または支払停止等により受注者の財政状況が悪化し,契約の履行が不可能または困難と発注者が認めたとき。
(9) 受注者が契約の履行が不可能または困難となったとき。ただし,発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。
(10) 受注者が契約約款および個別契約に基づく重要な義務に違反したとき。
(11) 発注者の元請契約の全部または一部が解除されたとき。
(12) 発注者において解除すべき正当な事由があるとき。
2 前項各号により契約を解除した場合は,受注者は,次の各号の義務を履行するものとする。
(1) 発注者が成果物の納入を指示している場合,受注者は,成果物の既成部分を現状のままで引渡すとともに,発注者が業務の完了上必要と認めたものは,発注者に引渡さなければならない。
(2) 前号の引渡しが完了するまでは,受注者は善良な管理者の注意をもって成果物を保管し,その費用は受注者の負担とする。
(3) 発注者は,業務の進捗状況に相当する対価を受注者に支払わなければならない。ただし,当該対価は,契約解除前の委託金額から,発注者が業務の完了のために直接負担した費用を差し引いた金額を上限とする。
(4) 受注者は,違約金として委託金額総額の 10 分の1に相当する金額を発注者に支払う。ただし,発注者が違約金によって補てんすることができない損害を受けた場合は,受注者は,その損害を賠償しなければならない。
(5) 前号は,天災その他不可抗力など受注者の責めに帰すべきでない事由に起因する場合には適用しない。
(6) 発注者は,当該成果物の引渡しを受けた後,第3号の対価から,すでに発注者が受注者に支払った金額,ならびに違約金および損害賠償金等,個別契約で定める受注者が発注者に支払うべき金額を全て差し引いた後,その残高を受注者に支払う。ただし,差し引くべき金額が対価を超過する場合の取扱は第29条による。
3 次の各号に挙げるものがこの契約を解除した場合は,受注者は,前項の各号の義務を履行するものとする。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法の規定により選任された再生債務者等
第25条 発注者または受注者が,個人であると団体であるとを問わず,次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には,発注者または受注者は何らの催告を要しないで,契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 発注者もしくは受注者,またはこれらの代表者,責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下「代表者等」という。)が暴力団,暴力団員,暴力団関係者,総会屋,その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であるとき,またはあったとき。
(2) 発注者もしくは受注者またはこれらの代表者等が反社会的勢力への資金提供を行ったとき,または反社会的勢力と密接な交際があるとき。
(3) 自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,自身が反社会的勢力である旨を伝えたとき。
(4) 自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,詐術,暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき。
(5) 自らまたは第三者を利用して,相手方の名誉や信用等を毀損し,または毀損するおそれのある行為をしたとき。
(6) 自らまたは第三者を利用して,相手方の業務を妨害し,または妨害するおそれのある行為をした
とき。
(7) 受注者の下請負人もしくはその代表者等(下請負が数次にわたるときはそのすべてを含む),または発注者との契約履行のために受注者もしくはその下請負人が使用する者が,前記各号に該当すると認められる場合で,受注者が関係解消に向けた是正措置を速やかに講じないとき。
2 受注者は,前項第7号に該当することが判明した場合,発注者に対して,速やかに報告するものとする。
3 発注者または受注者が,第1項により契約の全部または一部を解除した場合,相手方が損害をこうむっても,発注者または受注者はこれを一切賠償しないものとする。
第26条 発注者は,第24条または第25条の定めにかかわらず,第40条第1項または第43条第1項に定める業務が完了するまでの間は,必要があるときは契約を解除することができる。
2 前項により,発注者が受注者に損害をおよぼした場合は,発注者は受注者と協議してその損害を賠償する。
第27条 受注者は,発注者の重大な契約違反等,発注者の責めに帰すべき事由により契約の履行が不可能となったときは,書面によって相当の期間を定めて催告したうえで,契約を解除することができる。
2 発注者は,前項により受注者が損害をこうむったときは,その損害を賠償しなければならない。
第28条 受注者が,個別契約について,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反することが判明した場合は,受注者は,違約金として委託金額総額の10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
第29条 発注者および受注者は,相手方に支払うべき損害賠償金および違約金等を,相手方の指定する期日までに支払う。
2 発注者は,受注者に支払うべき当該契約または他の契約に係る金額から前項の金額を控除することができる。
第30条 発注者および受注者は,個別契約により知り得た相手方の秘密情報(個人情報を含む。)については,これを適正に管理し,保持しなければならない。
2 前項は,個別契約終了後も有効であるものとし,発注者および受注者は相手方の秘密情報を取扱う従業員に対して,この内容を周知・徹底するものとする。
3 発注者は,受注者が発注者に対して,秘密情報である旨を明示した情報についてのみ,本条における義務を負うものとする。
第31条 発注者および受注者は,相手方の個人情報を取扱うにあたっては,個別契約の履行に必要な範囲内において,これを行わなければならない。
2 発注者および受注者は,個別契約により知り得た相手方の個人情報の適正管理を図るため,必要
かつ適切な安全管理措置を講じるとともに,相手方の個人情報を取扱う従業員に対して,当該情報を適正に管理するよう適切な指導・教育を行わなければならない。
3 発注者および受注者は,個別契約の履行に必要な範囲内において,相手方の個人情報を取扱う従業員および区域を限定しなければならない。
4 発注者および受注者は,相手方の指示するところに従い,安全に十分配慮した適切な方法により相手方の個人情報を授受しなければならない。
5 発注者および受注者は,個別契約が完了した場合は,相手方の指示に従い,相手方から提供を受けた個人情報ならびにその複製物および複写物のすべてを,相手方に返還,または廃棄しなければならない。
第32条 受注者は,個別契約の履行のため,第8条の定めにかかわらず,発注者の個人情報の取扱いを下請,または委任する必要がある場合は,事前に,発注者に対して書面により下請負人等および当該業務の内容等を通知し,発注者の承認を得なければならない。
2 前項の場合,受注者は,下請負人等に対し,発注者の個人情報の取扱いに関して,個別契約に定めるところと同様の内容を定めるとともに,下請負人等の管理を適切に行わなければならない。
第33条 発注者および受注者は,事前に通知することなく,適正に相手方の個人情報が取扱われているかを確認するため監査を行うことができるものとする。
2 発注者および受注者は,相手方から個人情報の取扱状況について報告を求められた場合,速やかにこれを相手方に報告しなければならない。
第34条 発注者および受注者において,個人情報の漏えい等の事故が生じた場合,発注者および受注者は,ただちに相手方に対してその内容を報告するとともに,相手方の指示に従い適切な措置を講じなければならない。
第35条 個別契約の締結,ならびに個別契約に定めたところを実施するために必要な保険料,印紙税,その他諸費用については,発注者の負担であることを個別契約に定めたものを除き,すべて受注者の負担とする。
第36条 個別契約の締結にあたり,契約の内容が本契約約款の各条項によりがたいときは,特約を締結することができる。
2 前項の特約条件は,本契約約款に優先する。
第37条 本契約約款および個別契約に定める事項の解釈に疑義が生じたとき,または本契約約款および個別契約に定めのない事項については,発注者と受注者が協議して決定する。
第38条 発注者および受注者は,個別契約に係る訴訟および調停等の紛争については,高松地方裁判所
を第一審の専属的管轄裁判所とする。
2 個別契約に関しては,すべて日本法に従い解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。ただし,法の抵触に関する原則は適用しない。
第39条 受注者は,善良なる管理者の注意をもって本業務を処理しなければならない。
第40条 受注者は,業務を全て完了したときは,遅滞なく業務完了届を発注者に提出しなければならない。
なお,発注者が請求書の提出を受注者に指示した場合は,請求書の提出をもって業務完了届の提出に代えることができる。業務完了届および請求書の提出時期は,発注者の検収に必要な期間を確保するため,発注者と協議しなければならない。
2 発注者は,前項の提出があったときは,個別契約の定めに基づいて業務の検収を行う。
3 個別契約に基づき,発注者が分割検収(業務の完結する一部分について検査,確認を行うもの)を行う場合にも前各項を適用する。
第41条 業務実施によって生ずる所有権等その他権利(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む。)は,原則として発注者に帰属する。
2 受注者が従前から保有する産業財産権および著作権を業務の成果に適用(事前に発注者の承諾を得るものとする。)する場合,受注者は発注者に対し,当該産業財産権および著作権について,発注者が業務の成果を利用するために必要な範囲で行使することを無償で許諾する。
3 業務実施にあたり,発注者に帰属する著作権あるいは前項に基づき発注者が行使できる著作権が発生する場合,受注者は,当該著作権について,著作者人格権を行使しないものとする。
第42条 受注者は,発注者の発注する業務を,個別契約に定めるところに従い,実施期間内に完了させなければならない。
2 受注者は,業務遅延のおそれがあるときは,ただちに,その理由および業務完了予定日等を書面または口頭で発注者に申し出て,発注者の指示を受け,これに従わなければならない。この場合,発注者の指示が実施期間を猶予するものであっても,受注者は,業務遅延の責めを免れるものではない。
3 受注者が業務遅延したときは,天災その他不可抗力など受注者の責めに帰すべきでない事由に起因する場合を除き,違約金として,業務完了予定日から起算して遅延日数1日につき個別契約における委託金額総額の10,000分の4に相当する金額を,発注者が受注者に請求した場合は,受注者は発注者に支払う。
4 前項において,発注者のこうむった損害が違約金額を超えるときは,発注者は,受注者に対しその損害の賠償を請求することができる。
第43条 受注者は,業務を全て完了したときは,遅滞なく業務完了届を発注者に提出しなければならない。
なお,発注者が請求書の提出を受注者に指示した場合は,請求書の提出をもって業務完了届の提出に代えることができる。業務完了届および請求書の提出時期は,発注者の検収に必要な期間を確保するため,発注者と協議しなければならない。
2 発注者は,前項の提出があったときは,個別契約の定めに基づいて業務の検収を行う。
3 業務が契約どおりに実施されていない場合,受注者は,発注者の指定する期日までに受注者の負担で契約どおりに業務を履行し,あらためて前項の検収を受けなければならない。
4 前項により業務遅延した場合にも第42条を適用する。
5 個別契約に基づき,発注者が分割検収(業務の完結する一部分について検査,確認を行うもの)を行う場合にも前各項を適用する。
第44条 個別契約に基づく成果物がある場合は,第43条に定める検収が完了した日から起算して1年以内に,発注者がその成果物に,個別契約に定める要件,または一般的に本来備えられるべき機能,品質,性能および状態が備わっていないなど契約の内容に適合しないこと(以下,「契約不適合」という。)を確認し,受注者にその不適合を通知したときは,受注者は発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き,発注者の指定する期間内に,受注者の負担において補修または取替等による履行の追完を行わなければならない。ただし,この契約不適合責任期間は,個別契約によって別に定めたときは,その期間による。
2 前項に基づき,補修を行った部分または取替えた成果物にかかる契約不適合責任期間については,当該補修または取替が完了した日から起算するものとする。
3 第1項の契約不適合により,発注者が相当の期間を定めて履行の追完を請求し,その期間内に履行の追完がない場合は,発注者は発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求する。
4 第1項の契約不適合により,発注者または第三者がこうむった損害については,発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き,受注者は,その損害を賠償しなければならない。
5 前各項の規定は,契約不適合が,受注者の故意または重過失に起因する場合には適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
第45条 第43条にかかわらず,発注者が成果物を自ら使用するにあたり,第三者から著作権および特許権等を侵害するものであるとして発注者に対し何らかの訴え,異議および請求等がなされ,発注者より受注者へ処理の要請があった場合,受注者は自己の責任と負担において,発注者に代わって当該第三者との紛争を処理する。この場合,発注者は紛争処理に必要な権限を受注者に委任するとともに,必要な協力を受注者に対し行うものとする。ただし,発注者は,必要と認めたときは,自ら紛争の処理を行うことができる。
2 前項において成果物の全部または一部が第三者の著作権および特許権等を侵害するものと判断される場合には,受注者は発注者が当該成果物を継続して使用できるよう,次の各号のいずれかの措置をとらなければならない。
(1) 当該成果物を権利侵害のないものに改変すること
(2) 発注者が当該成果物を自ら使用することが可能となるよう,第三者の許諾を得ること
3 受注者が前項のいずれの措置もとれないと判断した場合,受注者は,発注者が当該成果物を使用
できなくなったことによりこうむった損害について賠償責任を負う。
1.本附則は,業務委託契約約款を補完するものである。
2.個別契約が,発注者と四国電力株式会社および四国電力送配電株式会社(以下,「四国電力」という。)との間の元請契約にかかる下請契約である場合,以下によるものとする。
(納期遅延の場合の違約金等)
第42条第4項にいう発注者がこうむった損害には,四国電力に生じた発電停止および停電による逸失利益,予備供給力を含む代替電源および電力融通に伴う増加費用の賠償等としての費用は含まない。ただし,その損害が,受注者の故意または重過失に起因する場合は,適用しない。
(契約不適合責任)
第44条第4項にいう損害には,四国電力に生じた発電停止および停電による逸失利益,予備供給力を含む代替電源および電力融通に伴う増加費用は含まない。ただし,第44条第1項に定める契約不適合が,受注者の故意または重過失に起因する場合は,適用しない。
(一般的損害)
第21条にいう発注者の損害には,四国電力に生じた発電停止および停電による逸失利益,予備供給力を含む代替電源および電力融通に伴う増加費用の賠償等の費用は含まない。ただし,その損害が,受注者の故意または重過失に起因する場合は,適用しない。
(第三者の損害)
第22条にいう第三者の損害には,四国電力に生じた発電停止および停電による逸失利益,予備供給力を含む代替電源および電力融通に伴う増加費用は含まない。ただし,その損害が,受注者の故意または重過失に起因する場合は,適用しない。
当社契約関係書類への記名・押印については,下記の要領にてお願い致します。
記
【見積書】
貴社様式により見積書を提出する場合は,以下の事項を厳守願います。
(1) 記名
会社名および事業所名,ならびに権限を有する者の役職および氏名を記載してください。
(印刷およびゴム印も可)
(2) 押印
上記権限者の公印もしくは私印を押印してください。
【請書,業務実施責任者選任届,業務完了届】
(1) 記名
会社名および事業所名,ならびに権限を有する者の役職および氏名を記載してください。
(印刷およびゴム印も可)
(2) 押印
上記権限者の公印もしくは私印を押印してください。