Contract
入札心得(電子入札用)
1 入札の条件
⑴ 電子入札に参加しようとする者(以下「電子入札参加者」という。)は、入札書を提出する前に見積金額の 100分の3以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、いわき市水道局契約規程(平成3年3月25 日いわき市水道局管理規程第7号)(以下「規程」という。)第7条の規定により入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
納付された入札保証金は、落札した者に対しては契約締結後に、それ以外の者に対しては、開札後に還付する。
⑵ 電子入札参加者は、仕様書、図面及び現場等を熟覧のうえ、入札に参加するものとする。仕様書及び図面等に疑義があるときは、公告又は入札指名通知書(以下「公告等」という。)に定めるところにより質問することができる。
⑶ 開札は、予め指定した日時及び場所において執行する。
⑷ 電子入札参加者は、公告等で示す内容により、初度の入札書と併せて工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)を提出しなければならない。
⑸ 電子入札参加者は、地方自治法施行令(以下「令」という。)第167 条の8第3項の規定により、提出した入札書及び内訳書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
⑹ 電子入札参加者は、入札書の提出後においても、開札までの間に限り、別に定める入札辞退届を入札を担当する課等に直接持参して提出したときは、当該入札を辞退することができる。
⑺ 入札書の提出期限までに応札が無い場合には、入札を辞退したものとみなす。
⑻ 電子入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合は、開札を延期又は中止することがある。
⑼ 開札の結果、予定価格の範囲内で最低の入札をした者を落札者とする。
⑽ 最低制限価格を設定した入札にあっては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者で、なおかつ最低の入札をした者をもって落札者とする。
⑾ 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、改めて、再度の入札を行う。再度の入札に参加しようとする電子入札参加者(以下「再度入札参加者」という。)は、指定した日時までに入札書を提出すること。
⑿ 再度の入札において、初度の入札の開札時から応札の無い電子入札参加者は、再度の入札を辞退したものとみなし、再度の入札への参加は認めない。また、初度の入札において有効な入札をしていない者、及び、最低制限価格を設定した入札において、最低制限価格を下回った価格の入札をした者は、再度の入札に参加できないものとする。
⒀ 再度入札参加者は、再度の開札までの間に限り、いつでも入札を辞退することができる。
⒁ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
⒂ 次の一に該当する入札は無効とする。
ア 開札日に、公告等に定める入札参加資格を有しない者及び有効な経営事項審査結果を得ていない者が行った入札
イ 公告日又は入札指名通知日から開札日までの間に、いわき市水道局建設工事等に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等の基準に関する要綱(昭和 59 年1月 20 いわき市水道局内訓第 1 号)による指名停止を受けた期間がある者が行った入札
ウ 初度の入札において、内訳書を提出しない者又は内訳書に未記入等の不備があった者が行った入札
エ 内訳書の工事費計の金額と初度の入札書の金額が一致しない入札(内訳書における1万円未満の金額の端数処理(切下げ、切上げ)を行った場合を除く。)
オ 入札書を提出する前に入札保証金を納付すべき者が納付しないで行った入札
カ 水道事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を得ずに行った持参による入札キ 同一の電子入札参加者が2以上の入札書を提出した入札
ク 共同企業体による参加において、代表者以外が入札書を提出した入札
ケ ICカード(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成 13 年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書を格納したカードをいう。)を不正に使用した入札
コ 入札書のほか、公告等で指定する書類(以下「入札書等」という。)が提出されていない入札サ 再度の入札における前回の最低入札価格以上の入札
シ 談合その他不正な行為によってなされたと認められる入札
ス いわき市水道局電子入札実施要綱(令和4年3月 31 日いわき市水道局内訓2号)、公告等に違反して入札書を提出した入札
セ その他管理者が指定した事項に違反した入札
⒃ 一般競争入札における入札参加資格の審査及び落札者の決定等については、いわき市水道局建設工事等に係る事後審査方式一般競争入札実施要領(平成19 年5月23 日制定)に定めるところによる。
⒄ 再度の入札に付して予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第
1項第8号の規定に基づき、随意契約とすることがある。
⒅ 入札の結果、落札又は落札候補となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者又は落札候補者を決定する。
2 契約の条件
⑴ 落札決定者は、落札決定の日から7日以内に契約を締結しなければならない。この期間内に契約の手続がなされない場合には、落札の効力を失う。
⑵ 落札者が正当な理由なく指定した期限までに契約を締結しないときは、落札金額(単価による契約にあ
っては、単価に予定数量を乗じた額)の 100 分の3に相当する額を違約金として徴収する。ただし、当該落札者が入札保証金を納付しているときは免除する。
⑶ 契約の保証
落札者は、規則及び公告等の定めるところにより、契約の保証として請負代金額又は契約代金額の 10 分の1以上の額の現金を納付するか又は担保及び保証として契約締結時までに次のいずれかの書類を提出するものとする。なお、ウ~オの規定による証書、保険証券又は保証証券(以下「証書等」という。)の提出は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該証書等に係る銀行、金融機関、保証事業会社又は保険会社が定め、契約権者が認めた措置をもって代えることができる。 ア 現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関が振り出したもの又は支払いを保証したもの
に限る。)を指定金融機関に納付し、交付を受けた領収証書
イ 契約保証金の金額に相当する金額の有価証券を会計管理者又は会計管理者から委任を受けた出納員に提出し、交付をうけた領収証書
ウ 銀行又は保証事業会社(以下「金融機関等」という。)が交付する金融機関等の保証に係る保証書エ 保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券
オ 保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券
⑷ 契約の確定時期は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第234 条第5項の規定により、契約当事者両者が契約書に記名押印したときとする。
⑸ 工事を受注した者は、原則として建設業退職金共済組合に加入するとともに、その対象となる労務者について証紙を購入し、その収納書を発注者に提出するものとする。
⑹ 落札者は、契約書の提出に合わせて、いわき市水道局工事請負契約約款(平成9年4月1日いわき市水道局内訓第3号)第57 条の規定に基づき仲裁合意書を契約権者に提出しなければならない。
⑺ 前金払の取扱について
ア 前金払は、規程及び公告等の定めるところにより支払うものとし、支払いを受けようとするときは、契約締結の日から20 日以内に公共工事前金払請求書に保証事業会社の保証書(以下「保証証書」という。)を添付して契約権者に提出しなければならない。ただし、当該前金払に係る予算が執行されないことにより、当該契約の日の属する年度(以下「契約年度」という。)において当該前金払を受けることができない場合にあっては、契約年度の翌年度の4月1日から 20 日以内に保証証書を添付した公共工事前金払請求書を契約権者に提出することができる。
イ アの規定による保証書の提出は、電磁的方法であって、保証事業会社が定め、契約権者が認めた措置をもって代えることができる。
ウ 地方自治法施行規則附則第 3 条第 3 項により、中間前金払を受けようとするときは、公共工事前金払請求書に保証証書を添付して契約権者に提出しなければならない。また、中間前金払を受けようとする場合は、あらかじめ管理者の認定を受けなければならない。
⑻ 部分払いは、公告に定めるところにより、契約者が請求したときは、既成部分に対する代価の10 分の9を超えない範囲内で支払うものとし、この場合の支払回数は、規程及び公告等に定めるところによる。
⑼ 当該工事の着手の時期は、契約締結の日から5日以内とする。
⑽ 契約を締結する日に有効な建設業の許可及び経営事項審査結果を得ていない場合は、契約を締結できない。
3 xxな入札の確保
⑴ 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)等に抵触する行為を行ってはならない。
⑵ 入札談合の可能性が認められる場合は、入札参加者をくじで2者に減じて執行するものとする。
⑶ 入札後に談合の事実が判明した場合は、当該入札を無効とし、契約中であっても契約を解除することがある。
⑷ 談合情報を得たときの手続に関しては、いわき市水道局入札談合情報処理要綱(平成 12 年 10 月 2 日い
わき市水道局内訓第 1 号)を遵守する。
4 その他
⑴ 工事の一部を下請負に付する場合は、いわき市水道xx請・下請関係適正化指導要綱(平成10 年9 月30 日いわき市水道局内訓第8 号)を遵守すること。
⑵ 電子入札の実施にあたり、電子入札参加者に損害が生じた場合であっても、次の各号に掲げる場合は、管理者は、責任を負わないものとする。
ア 電子入札参加者が使用する電子計算機、通信機器、回線等の障害により、入札書等の提出が遅延し、若しくは不能となる場合
イ 電子入札システムからの情報表示が遅延、若しくは不能となる場合
ウ 電子計算機、電子証明書及び電子署名に係る偽造、変造、盗用、不正使用又はその他の方法により、他者が入札参加者に成りすまして入札等を行った場合
エ 災害、停電その他電子入札システム管理者(市が委託する電子入札システムサービス提供プロバイダをいう。)の責めに帰すことのできない事由に起因する通信障害等により、電子入札システムの利用が困難となった場合
⑶ その他必要な事項は、その都度指示するものとする。