建設工事請負契約に関する 紛 争 処 理 申 請 の 手 引 目 次 ページ Ⅰ 建設工事紛争審査会のあらまし 1 Ⅱ 紛争処理手続のながれ 5 Ⅲ 紛争処理に要する費用 7 Ⅳ 紛争処理の申請方法 9 Ⅴ 申請書の記載例 11 Ⅵ 答弁書の記載例 15 Ⅶ 委任状書式例 18 宮城県建設工事紛争審査会事務局 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県土木部事業管理課建設業振興・指導班 電 話 022-211-3116 FAX 022-211-3292 メール...
建設工事請負契約に関する | ||
紛 争 処 理 申 請 の 手 引 | ||
目 次 | ページ | |
Ⅰ | 建設工事紛争審査会のあらまし | 1 |
Ⅱ | 紛争処理手続のながれ | 5 |
Ⅲ | 紛争処理に要する費用 | 7 |
Ⅳ | 紛争処理の申請方法 | 9 |
Ⅴ | 申請書の記載例 | 11 |
Ⅵ | 答弁書の記載例 | 15 |
Ⅶ | 委任状書式例 | 18 |
xx県建設工事紛争審査会事務局 | ||
〒980-8570 xx県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 | ||
宮城県土木部事業管理課建設業振興・指導班 | ||
電 話 022-211-3116 | ||
FAX 022-211-3292 | ||
ホームページ xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx.xxxx | ||
令和4年3月 |
Ⅰ 建設工事紛争審査会のあらまし
1 審査会の目的
建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には,建設工事に関する技術,行政,商慣行などの専門的知識が必要になることが少なくありません。
建設工事紛争審査会は,こうした建設工事の請負契約をめぐる紛争につき,専門家により迅速,かつ,簡便な解決を図ることを目的として,建設業法に基づき,国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されています。
審査会は,原則として当事者双方の主張・証拠に基づき,民事紛争の解決を行う準司法的機関であって,建設業者を指導監督したり技術的鑑定を行う機関ではありません。
2 審査会の委員
審査会の委員は,弁護士を中心にした法律委員と,建築・土木・電気・設備等の各技術分野の学識経験者や建設行政の経験者などの専門委員から構成されており,専門的,かつ,xx・中立の立場で紛争の解決に当たります。
3 審査会の取り扱う事件
審査会は,当事者の一方又は双方が建設業者である場合の紛争のうち工事の瑕疵(不具合・契約不適合(工事後に引き渡された目的物が種類や品質の点で契約内容と異なっていること)),請負代金の未払いなどのような「工事請負契約」の解釈又は実施をめぐる紛争の処理を行います。
したがって,不動産の売買に関する紛争,専ら設計に関する紛争,工事に伴う近隣者との紛争,直接契約関係にない元請・孫請間の紛争などは取り扱うことができません。
4 紛争処理の方法
審査会は,「あっせん」,「調停」又は「仲裁」のいずれかの手続によって紛争の解決を 図ります。申請人は,事件の性質,解決の難易,緊急性などを判断して,そのいずれかを選択して申請することとなります。ただし,「仲裁」の申請をするには,当事者間に「仲裁合意」があることが必要です。〔4ページ参照〕
申請による手続開始から終了までの紛争処理手続の流れは,〔5,6ページ〕を参照してください。両当事者と事件担当委員が出席して主張・立証の整理や和解に向けた話し合いを行う
「審理」は,審査会の所在地(xx県建設工事紛争審査会はxx県仙台市)で開催されます。なお,審査会の行う紛争処理の手続は,原則として非公開です。
5 審査会の管轄
(1)中央審査会
① 当事者の一方又は双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者である場合
② 当事者の双方が建設業者で,許可をした都道府県知事が異なる場合
(2)xx県審査会
① 当事者の一方のみが建設業者で,xx県知事の許可を受けたものである場合
② 当事者の双方がxx県知事の許可を受けた建設業者である場合
③ 当事者の双方が許可を受けた建設業者でなく,その紛争に係る建設工事の現場がxx県の区域内にある場合
- 1 -
請負人 | 大 | 臣 | A都道府県知事 | B都道府県知事 | 無 | 許 | 可 | |
発注者 | 許 | 可 業 | 者 | 許 可 業 者 | 許 可 業 者 | 業 | 者 | |
個人の注文者等 (非建設業者) | 中 | 央 | A都道府県 | B都道府県 | 工事現場所在地 | |||
審 | 査 | 会 | 審 査 会 | 審 査 会 | 都道府県審査会 | |||
大 臣 | x x 審 査 会 | |||||||
許 可 業 者 | ||||||||
A都道府県知事 | 中 | 央 | A都道府県 | x x | A都道府県 | |||
許 可 業 者 | 審 | 査 | 会 | 審 査 会 | 審 査 会 | 審 | 査 | 会 |
B都道府県知事 | 中 | 央 | x x | B都道府県 | B都道府県 | |||
許 可 業 者 | 審 | 査 | 会 | 審 査 会 | 審 査 会 | 審 | 査 | 会 |
無 許 可 | 中 | 央 | A都道府県 | B都道府県 | 工事現場所在地 | |||
業 者 | 審 | 査 | 会 | 審 査 会 | 審 査 会 | 都道府県審査会 |
(3)管轄合意
上記(1)(2)にかかわらず,当事者双方の合意により,いずれの審査会にも紛争処理を申請することができます。
(例)岩手県知事の許可を受けた業者と山形県知事の許可を受けた業者との間の紛争
○管轄合意がなければ建設業法の規定により中央審査会が管轄します。
○当事者双方が管轄合意すれば岩手県審査会や山形県審査会,xx県審査会などに紛争処理を申請することができます。
(管轄合意の記載例)
管 轄 合 意 書
工 事 名 ○○○○○工事
工事場所 xx県○○市(○○区)(町村)○○町○○丁目○○番地○○号注 文 者
請 負 人
住 所
氏 名
住 所
名 称 ○○建設株式会社
代表取締役 ○○ ○○
上記工事の請負契約に関する紛争について,xx県建設工事紛争審査会を建設業法によ
る紛争処理の管轄審査会とすることを合意します。
年
月
日
注文者
○○ ○○
請負人
○○建設株式会社
代表取締役 ○○ ○○
6 あっせん・調停・仲裁のちがい
種類 | x x | 特 色 |
あっ せん | 審理内容 | 調停の手続を簡略にしたもの。 |
当事者双方の主張を聴き当事者間の | 技術的,法律的な争点が少ない場合に適 | |
歩み寄りを勧め解決を図る。 | している。 | |
あっせんが成立したときは和解書を作成 | ||
あっせん委員 | する。これは民法上の和解(第695条, | |
原則1名。 | 第696条)としての効力をもつ。 | |
別途xx証書を作成したり,確定判決を | ||
審理回数 | 得たりしないと強制執行ができない。 | |
1~2回程度。 | ||
調 停 | 審理内容 | 当事者の互譲により建設工事の実情に即 |
当事者双方の主張を聴き,争点を整 | した解決を図るもの。 | |
理し,場合によっては調停案を勧告し | 技術的,法律的な争点が多く,あっせん | |
て解決を図る。 | では解決が見込めない場合に適している。 | |
調停が成立したときは,調停書を作成す | ||
調停委員 | る。これは民法上の和解(第695条,第 | |
3名。委員の指定は審査会の会長が | 696条)としての効力をもつ。 | |
行う。 | 別途xx証書を作成したり,確定判決を | |
審理回数 | 得たりしないと強制執行ができない。 | |
3~5回程度。 | ||
仲 裁 | 審理内容 | 仲裁委員が建設業法及び仲裁法の規定に |
当事者双方の主張を聴き,必要に応 | 基づき仲裁判断を行うもので,民事訴訟に | |
じて証拠調べや立入検査をして,仲裁 | 代わるもの。 | |
委員が仲裁判断を行う。 | 仲裁手続には裁判のような上訴の制度は | |
ない。 | ||
仲裁委員 | 仲裁を申請するには,当事者間の「仲裁 | |
3名。両当事者が合意して選定する | 合意」が必要。 | |
が,選定がなされない場合は,審査会 | 仲裁判断は,当事者間において確定判決 | |
の会長が行う。 | と同じ効力を有する(仲裁法第45条第1 | |
項)ものであり,仲裁判断の内容について | ||
審理回数 | は裁判所で争うことはできない。 | |
必要な回数。 |
※ 審査会への仲裁の申請には,仲裁法第29条第2項により時効中断効があります。あっせん及び調停については,建設業法第25条の16により,打切通知到達後1か月以内に訴えを提起(仲裁申請を含む)した場合,あっせん又は調停の申請の時に時効が中断したものとみなされます。(改正民法(令和2年4月 1日施行)において,時効の中断から時効の完成猶予の制度に改められたことに伴い,上記について
も,仲裁申請については「時効の完成猶予及び更新」,あっせん及び調停の打切通知到達後1か月以内の訴え提起については「時効の完成猶予」に関する規定にそれぞれ改められました。)
7 | 仲裁合意 | |||||
仲裁合意とは,紛争の解決を第三者の仲裁に委ね,裁判所への訴訟提起はしないことを約す | ||||||
る当事者間の契約です。 | ||||||
したがって,審査会に仲裁を申請するには,当事者間の審査会の仲裁に付する旨の仲裁合意 | ||||||
があることが必要ですので,それを証するため,次のいずれかの書類を提出してください。 | ||||||
なお,仲裁法の施行(平成16年3月1日)後に消費者と事業者の間で将来において生ずる | ||||||
民事上の紛争を対象として締結された仲裁合意については,消費者に解除権が認められており | ||||||
(仲裁法附則第3条),仲裁合意が解除された場合には,仲裁判断が行われないまま手続が終 | ||||||
了します。 | ||||||
① | 請負契約締結の際に仲裁合意書又は工事請負契約約款により仲裁合意をした場合 | |||||
・・・・・ | 当該仲裁合意書又は工事請負契約約款 | |||||
② | 紛争が生じた後に当事者双方が仲裁を申請することに同意した場合 | |||||
・・・・・ | 次の記載例のような仲裁合意書 | |||||
(仲裁合意書の記載例) | ||||||
仲 裁 合 意 書 | ||||||
工 事 名 | ○○○○○工事 | |||||
工事場所 | xx県○○市(○○区)(町村)○○町○○丁目○○番地○○号 | |||||
注 文 者 | 住 所 | |||||
氏 名 | ||||||
請 負 人 | 住 所 | |||||
名 称 | ○○建設株式会社 | |||||
代表取締役 ○○ ○○ | ||||||
○○年○○月○○日付けで締結した上記工事の請負契約に関する紛争を,建設業法 | ||||||
によるxx県建設工事紛争審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服します。 | ||||||
年 月 日 | ||||||
注 文 者 | ||||||
請 負 人 | ○○建設株式会社 | |||||
代表取締役 ○○ ○○ |
Ⅱ 紛争処理手続のながれ
【調停・あっせん】
申請人: 申請書の提出
答弁書提出まで約1か月
被 申 請 人 へ 通 知
被申請人:答弁書の提出申 請 人 へ 通 知
あっせん・調停委員の指名通知
(いずれかの時期)
※ 第1回審理期日の調整
申請人: 反論書の提出
※ 争点が不明確な場合
※ 第1回目の審理は,通常申請書の提出があった日から2~3か月後の開催にな
ります。
被申請人:再答弁書の提出
※ 必要に応じ
審 理
※ 両当事者の出席の下に主張・立証の整理,和解の意向確認等
あっせん・調停をしない
※ 紛争がその性質上,あっせん・調停をするのに適当でないと認める場合等
( 通常1~2か月に1回のペース
あ
っみせが
・
なん 和解勧告・調停案の受諾勧告
い調と停認にめよ
るる
場解 和 解 不 成 立
決
合
)
和 解 成 立
審査外での自主的解決
の
見込
あっせん・調停の打切 和解書・調停書作成
訴 訟 ・ 仲 裁 等
和解内容の履行
申 請 取 り 下 げ
【仲 裁】 | |||||||
当事者間で仲裁合意の締結 | |||||||
申請人:申請書の提出 | |||||||
(仲裁合意を添付) | |||||||
被申請人へ通知 | |||||||
(仲裁委員の選定) | |||||||
答弁書提出まで 約1か月 | 両当事者へ仲裁委員選定のための | ||||||
名簿の写しを送付 | |||||||
被申請人:答弁書の提出 | |||||||
申請人への通知 | |||||||
仲裁委員の指名 | |||||||
申請人: 反論書の提出 | ※ | 第1回審理期日の調整 | |||||
※ 争点が不明確な場合 | ※ | 第1回目の審理は,通常申請書の提出があった日から2~3か月後の 開催になります。 | |||||
被申請人:再答弁書の提出 | |||||||
※ 必要に応じ | |||||||
審 理 | |||||||
※ 両当事者の出席の下に主張・ | |||||||
立証の整理,証人尋問等 | ※ | 建設工事請負契約に関 | |||||
通常1~2か月に1回のペース | する紛争でない場合等 | ||||||
終 了 決 x | |||||||
| |||||||
x 解 勧 告 | 審 理 外 で の | ||||||
自 主 的 解 決 | |||||||
和解不成立 | 和 解 成 立 | 終 了 決 定 | |||||
仲 裁 判 断 | (和解内容を仲裁判断とする場合) | ||||||
強制執行 | 仲裁判断内容の履行 | 和解内容の履行 | |||||
※仲裁法の施行(平成16年3月1日)後に締結された仲裁合意に基づいて事業者が消費者を被申請人として申請書を提出した場合には、消費者に仲裁合意の解除権が認められており、その旨が併せて被申請人に通知されます。また、第1回口頭審理では、まず被申請人に対して解除権を放棄する意思があるかどうかの確認が行われます (仲裁法附則第3条)。 消費者:消費者契約法第2条に規定する個人。(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。) |
Ⅲ 紛争処理に要する費用 | |||
紛争処理の手続を行うには,以下のような費用が必要になりますが,原則として,両当事者は | |||
それぞれ各自の出費分を負担することになっています。 | |||
1 | 申請手数料 | ||
(1) | 紛争処理を申請するときは,申請人は,申請手数料を納めることが必要です。申請手 | ||
数料の額は,「請求する事項の価額」(あっせん,調停又は仲裁を求める事項の価額) | |||
に応じて定められています。〔Ⅲの4参照〕 | |||
(2) | あっせん又は調停の打切りの通知を受けた日から2週間以内に当該あっせん又は調停 | ||
の目的となった事項について仲裁の申請をする場合には,当該あっせん又は調停につい | |||
て納付した申請手数料の額を控除した残額を納付します。 | |||
(3) | 申請後に請求内容を変更し「請求する事項の価額」が増額になるときは,申請人は, | ||
増額後の「請求する事項の価額」に応じた手数料と既に納付した手数料額との差額を追 | |||
加納付することが必要です。 | |||
(4) | xx県建設工事紛争審査会への申請手数料については,その額が10万円以上となる | ||
場合には,納入通知書での納入となります。納入通知書については,申請書提出後,事 | |||
務局から申請者に送付します。申請手数料納入が確認でき次第,紛争処理の手続を開始 | |||
します。 | |||
(5) | 次の場合に限り,納付された申請手数料の額〔上記(2)の場合には,あっせん又は | ||
調停について納めた申請手数料の額を控除した残額〕の2分の1を還付します。 | |||
① 最初の審理の開催前に申請を取り下げた場合 | |||
② 口頭審理が開催されることなく仲裁手続の終了決定があった場合 | |||
これら以外の場合には,申請を取り下げたり,紛争処理をしないこととなったり, | |||
不調(打切り)に終わったとしても,申請手数料は還付されません。 | |||
2 | 書類の作成費用 | ||
審査会に提出する準備書面や,見積書,鑑定書その他の証拠書類や証拠説明書などの作成に | |||
要する費用は,それぞれの当事者が負担します。 | |||
3 | 立入検査,証人尋問等の費用(仲裁の場合) | ||
立入検査に要する旅費などの審査会経費,証人尋問の録音,反訳の費用などは,両当事者の | |||
合意により双方が折半で負担するのが通例となっています。 | |||
4 | 申請手数料の算出表 | ||
(1) | あっせん | ||
請 求 す る 事 項 の 価 額 | 申 請 手 数 料 の 額 | ||
100万円まで | 10,000円 | ||
500万円まで | 価額(1万円単位)×20円+ 8,000円 | ||
2,500万円まで | 価額(1万円単位)×15円+10,500円 | ||
2,500万円を超えるとき | 価額(1万円単位)×10円+23,000円 | ||
算定できないとき | 18,000円(価額500万円として扱う) |
(2)調 停
請 求 す る 事 項 の 価 額 | 申 請 手 数 料 の 額 |
100万円まで | 20,000円 |
500万円まで | 価額(1万円単位)×40円+ 16,000円 |
1億円まで | 価額(1万円単位)×25円+ 23,500円 |
1億円を超えるとき | 価額(1万円単位)×15円+123,500円 |
算定できないとき | 36,000円(価額500万円として扱う) |
(3)仲 裁
請 求 す る 事 項 の 価 額 | 申 請 手 数 料 の 額 |
100万円まで | 50,000円 |
500万円まで | 価額(1万円単位)×100円+ 40,000円 |
1億円まで | 価額(1万円単位)× 60円+ 60,000円 |
1億円を超えるとき | 価額(1万円単位)× 20円+460,000円 |
算定できないとき | 90,000円(価額500万円として扱う) |
※1 請求金額の1万円未満は切り上げて1万円単位にし,計算します。
[計算例] 750万5千円の請求をする場合
・ あっせんの場合 751×15+10,500円= 21,765円
・ 調停の場合 751×25+23,500円= 42,275円
・ 仲裁の場合 751×60+60,000円=105,060円
※2 申請手数料については,消費税は非課税とされています(消費税法第6条第1項)。
※3 請求する事項の価額を算定できないときは,その価額は500万円として扱います。ただし,次の点に注意してください。
① 審理の途中で金額化するように委員から指示されることがあります。
② 金額化した後,500万円を超えたときは,申請手数料が追徴されます。
③ 金額化した後,500万円未満になっても,申請手数料は返還されません。
Ⅳ 紛争処理の申請方法 | |||||
1 | 申請に必要な書類 | ||||
(1) | 申請書 | ||||
申請書は,申請書記載例の要領で作成してください。 | |||||
記載例の各項目は,建設業法で定められたものですので,必ずこれに従って作成して | |||||
ください。 | |||||
(2) | 添付書類 | ||||
次の場合は,それぞれの書類を必ず申請書(xx)に添付してください。 | |||||
① | 登記事項証明書又は資格証明書 … 当事者が法人のとき | ||||
・履歴事項証明書,現在事項証明書,代表者事項証明書のいずれでも可です。 | |||||
・申請人と被申請人の双方が法人のときは,双方の分が必要です。 | |||||
・被申請人のものについても,最寄りの法務局等で手続ができます。 | |||||
・申請人が個人で,被申請人が法人のときも,被申請人のものが必要です。 | |||||
② | 本人からの委任状 | … | 代理人を選任した場合〔18ページ参照〕 | ||
③ | 仲 裁 合 意 書 | … | 仲裁の申請をする場合〔4ページ参照〕 | ||
④ | 管 轄 合 意 書 | … | 合意によって管轄審査会を定めた場合〔2ページ参照〕 | ||
(3) | 証拠書類 | ||||
契約書,注文書,請書,契約約款,設計図,建築確認通知書,現場写真などの証拠書 | |||||
類があるときは,その「写し」を提出してください。 | |||||
特に工事請負契約書は,最も基本的な証拠であり,請負契約に関する紛争であること | |||||
を証明するためにも必要ですので,必ず提出してください。 | |||||
(4) | 提出部数 | ||||
申 請 書 | xx1部,副本4部(あっせんは2部又は3部) | ||||
添付書類 | xx1部 | ||||
証拠書類 | xx1部,副本4部(あっせんは2部又は3部) | ||||
※ 作成に多額の費用がかかる証拠書類(設計図など)は,審査会事務局と相談の上,提出部数 | |||||
を減らすことができます。 | |||||
2 | 申請手数料の納付 | ||||
(1) | 紛争処理を申請するときは,申請手数料を納付します。申請手数料の額は,あっせん, | ||||
調停,仲裁ごとに,「請求する事項の価額」に応じて定められています。Ⅲの4の「申 | |||||
請手数料の算出表」〔7~8ページ参照〕により算出してください。 | |||||
(2) | あっせん又は調停の打切りの通知を受けた日から2週間以内に当該あっせん又は調停 | ||||
の目的となった事項について仲裁の申請をする場合には,当該あっせん又は調停につい | |||||
て納付した申請手数料の額を控除した残額を納付します。 |
(3) | 申請手数料の納付方法は,次のとおりです。 | |||
① | 申請手数料は,申請書の形式審査を受けた後,申請書(xx)提出時にxx県収入 | |||
証紙で納付してください。(消印はしないでください。) | ||||
② | xx県建設工事紛争審査会の場合,申請手数料が10万円以上となる場合には,申 | |||
請手数料は納入通知書での納入となります。 | ||||
3 | 申請手数料の還付 | |||
次の場合に限り納付された申請手数料の額(上記2(2)の場合には,あっせん又は調停につい | ||||
て納付した申請手数料の額を控除した残額)の2分の1を還付します。 | ||||
(1) | 最初の審理の開催前に申請を取り下げた場合 | |||
(2) | 口頭審理が開催されることなく仲裁手続の終了決定があった場合 | |||
上記(1),(2)以外の場合には,申請を取り下げたり,紛争処理をしないこととなったり | ||||
不調に終わったとしても,申請手数料は還付されません。 | ||||
4 | 申請書等の提出 | |||
申請書などに不備があると申請を受理しないことがありますので,メール等で事前に | ||||
形式審査を行います。本手引き表紙に記載の事務局宛てにメール又はFAXで申請書案 | ||||
を送付ください。 | ||||
提出の際は,できるだけ郵送でなく事前に申請の日時を連絡の上,事務局に直接提出 | ||||
してください。 | ||||
やむを得ず郵送で提出する場合は,事務局に事前に連絡した上で,書留やレターパッ | ||||
ク(赤)など,配達記録が残るもので提出願います。 | ||||
申請するときに必要なもの | ||||
① | 申請書・添付書類・証拠書類 | |||
② | 申請手数料 | |||
10万円未満 | … | xx県収入証紙 | ||
10万円以上 | … | 納入通知書での納入となります。 | ||
(その場合,納入通知書は申請書の提出後,申請者に | ||||
事務局から送付します。) |
Ⅴ 申請書の記載例 | ||||
調 停 申 請 書 | 【注1】 | |||
【注2】 | ||||
年 月 日申請 | ||||
xx県建設工事紛争審査会 御中 | 【注3】 | |||
1 | 当事者及びその代理人の住所,氏名 | 【注4】【注5】 | ||
〒 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 | ||||
申 請 人(注文者) ○○ ○○ | ||||
℡ ○○○-○○○○ | ||||
〒 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 | ||||
申請人代理人 弁護士 ○○ ○○ | ||||
℡ ○○○-○○○○ | ||||
〒 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 | ||||
被申請人(請負人) ○○建設株式会社 | ||||
同代表者代表取締役 ○○ ○○ | ||||
℡ ○○○-○○○○ | ||||
2 | 許可行政庁の名称及び許可番号 | 【注6】 | ||
被申請人 ○○建設株式会社 | ||||
○○○○許可(○-○○)第○○○○号 | ||||
3 | 調停を求める事項 | 【注7】 | 【注8】 | |
被申請人は,申請人に対し,本件工事請負契約に係る建築物の瑕疵に関し,瑕疵補修代金 | ||||
として金○○○○万円支払え,との調停を求める。 | ||||
4 | 紛争の問題点及び交渉経過の概要 | 【注9】 | ||
(1) | 申請人と被申請人とは,○○年○○月○○日甲第1号証のとおり本件工事請負契 | |||
約を締結した。 | ||||
本件工事については,○○年○○月○○日に建築確認を受け(甲第2号証),○○ | ||||
年○月上旬に工事が完成し,申請人は同年○月○○日本件建物の引渡しを受けた。 | ||||
本件工事の請負代金については,申請人は○○年○月○○日に○○○万円,同年 | ||||
○月○○日に○○○○万円,そして引渡し後の○○年○月○○日に残金の○○○○ | ||||
万円を被申請人に支払い,代金の支払は完了している。 | ||||
(2) | ところが,本件建物には次のような不具合が発生している。 | |||
① | 外装タイルのはがれ | |||
引渡し直後から建物xxの外装タイルがはがれ始め,雨水が浸水してくるため | ||||
に2階○○室の壁面を汚損するに至っている。(甲第3号証の1ないし10) |
- 11 -
このため,申請人は,被申請人に対し,この瑕疵について補修するよう申し入 | ||||||||||
れたところ,○○年○月○日両者間でこの外装タイル補修方法について合意し | ||||||||||
た。(甲第4号証) | ||||||||||
しかし,被申請人は誠意をもって対応せず,いっこうに補修を行わないので, | ||||||||||
上記合意どおりの補修方法により別業者に工事を行わせた。 | ||||||||||
この補修工事に要した費用は金○○万円(甲第5号証)であった。 | ||||||||||
② | 設計と異なる電気器具の取付け | |||||||||
設計では,非常用の蛍光灯はバッテリー内蔵のものを取り付けることになって | ||||||||||
いたが,実際は普通の蛍光灯を取り付けており,その差額は○○万円であった。 | ||||||||||
③ | ・・・・・・・・・・・ | |||||||||
(3) | よって,申請人は,被申請人に対し,上記(2)の①から③までの合計金額○○万円 | |||||||||
の支払を求めるものである。 | ||||||||||
5 | その他紛争処理を行うに際し参考となる事項 | 【注10】 | ||||||||
工事現場 | ○○県○○市○○町○丁目○番○号 | |||||||||
工 事 名 | ○○マンション新築工事 | |||||||||
工事概要 | RC3階建陸屋根共同住宅 延床面積○○.○○㎡ | |||||||||
請負金額 | ○○○○万円 | |||||||||
工 期 | ○○年○月○日~○○年○月○日まで | |||||||||
6 | 申請手数料の額 金○○○○円 | 【注11】 | ||||||||
添 付 書 類 | ||||||||||
商業登記簿謄本又は資格証明書 | 【注12】 | |||||||||
委任状 | 【注13】 | |||||||||
仲裁合意書 | 【注14】 | |||||||||
管轄合意書 | 【注15】 | |||||||||
証 拠 書 類 | 【注16】 | |||||||||
甲第1号証 | 工事請負契約書(写し) ← 必ず提出する | 【注17】 | ||||||||
甲第2号証 | 建築確認通知書(写し) | |||||||||
甲第3号証の1ないし10 | 雨漏り,蛍光灯等の状況写真 | |||||||||
甲第4号証 | 外装タイル補修方法に合意したことを証明する書面 | |||||||||
甲第5号証 | 外装タイル補修工事費の領収書 | |||||||||
【注18】 | ||||||||||
xx県 | xx県 | xx県 | ||||||||
収入証紙 | 収入証紙 | 収入証紙 | ||||||||
※ 申請書は,A4版,横書き,左綴じ | ||||||||||
※ 提出部数は〔9ページのⅣの1の(4)〕参照 |
【 申 請 書 x x 上 の 注 意 】 | ||
【注1】 | あっせん又は仲裁の場合は,それぞれ「あっせん申請書」,「仲裁申請書」と記載し | |
ます。 | ||
【注2】 | 申請書を実際に提出する年月日を記載します。 | |
【注3】 | 審査会の表示 | |
審査会の管轄については,〔1ページのⅠの5〕を参照してください。 | ||
【注4】 | 申請人の表示 | |
① | 原則として,請負契約の名義人が申請人となります。 | |
② | 申請人が個人の場合は,個人名を記載します。 | |
申請人が法人の場合は,法人名及び代表者の役職及び氏名を記載します。 | ||
(契約名義が営業所長等であっても,申請人は原則として法人及びその代表者とな | ||
ります。) | ||
③ | 代理人が申請する場合は,その氏名を記載します。 | |
④ | 申請人の親族の名義や支店長など,代表権のない人の名義で申請するときは,代 | |
理人として記載します。ただし,審査会は,弁護士でない者が代理人となることを | ||
認めない場合があります。 | ||
⑤ | いずれも,押印は不要です。 | |
【注5】 | 住所及び電話番号を必ず記載してください。FAX番号がある場合は,FAX番号も | |
記載してください。 | ||
【注6】 | 許可行政庁の名称及び許可番号 | |
① | 管轄審査会を確認する必要がありますので,申請人,被申請人の別を問わず,許 | |
可を受けている場合は必ず記載してください。 | ||
② | 許可番号等は,国土交通省ホームページの「建設業者・xx業者等企業情報検索 | |
システム」(xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/XXXXXX/)で検索できます。 | ||
検索する環境がない場合は,建設業者に直接聞くか,次に問い合わせてください。 | ||
・ | 国土交通大臣許可の業者である場合 … 国土交通省各地方整備局 | |
・ | 都道府県知事許可の業者である場合 … 各都道府県の建設業許可担当部局 | |
【注7】 | 調停を求める事項 | |
① | 訴状の「請求の趣旨」に相当する部分です。 | |
何を請求するかの結論を書く部分ですので,その内容を極力簡潔に,説明抜きで | ||
数行程度にまとめて記載します。 | ||
② | あっせんの場合は,「あっせんを求める事項」,仲裁の場合は「仲裁を求める事 | |
項」と記載します。また,「調停を求める。」の部分はあっせんの場合は「あっせ | ||
んを求める。」,仲裁の場合は「仲裁を求める。」と記載します。 | ||
【注8】 | 「瑕疵」(かし)とは,建築物等が通常備えなければならない性質を欠いていること | |
を言います。改正民法(令和2年4月1日施行)では、「種類又は品質に関して契約の内 | ||
容に適合しない」(契約不適合)という表現に改められました。 | ||
【注9】 | 紛争の問題点及び交渉経過の概要 | |
① | 訴状の「請求の原因」に相当する部分です。 | |
請求の内容を具体的に説明する部分ですので,争点ごとに申請人の主張及び従来 | ||
からの交渉の経過について必要な範囲で記載します。 | ||
② | 被申請人のみならず,第三者である審査会の委員が十分理解できるように,わか | |
りやすく,できる限り証拠を示して記載してください。 | ||
【注10】 | 工事請負契約書,建築確認通知書等に記載の事項を転記します。 |
【注11】 | 申請手数料の額は,〔7ページのⅢ〕の申請手数料の算出表で計算してください。 |
あっせん又は調停の打切りの通知を受けた日から2週間以内に当該あっせん又は調停 | |
の目的となった事項について仲裁の申請をする場合には,次のとおり当該あっせん又は | |
調停の事件番号及び当該事件について納めた申請手数料の額を括弧書きで付記してくだ | |
さい。 | |
6 申請手数料の額 金○○○○○円 | |
(うち○○年(調)第○○号について納めた額 金○○○○○円) | |
【注12】 | 商業登記簿謄本又は資格証明書 |
① | 当事者が法人である場合は,代表者の代表権を証明するために提出します。法務 |
局(登記所)で交付を受けてください。 | |
② | 登記事項証明書の種類は,「履歴事項証明書」,「現在事項証明書」,「代表者 |
事項証明書」のいずれでもかまいません。 | |
③ | 申請人と被申請人の双方又は一方が法人のときは,法人の分全てが必要です。 |
【注13】 | 紛争処理権限を代理人に委任する場合に提出します〔18ページ参照〕。 |
【注14】 | 仲裁を申請する場合に提出します。〔4ページ参照〕 |
【注15】 | 管轄合意に基づいて申請する場合に提出します。〔2ページ参照〕 |
【注16】 | 証拠書類 |
① | 申請人が提出する証拠書類は「甲」号証とします。なお,被申請人が提出する証 |
拠書類は「乙」号証とします。 | |
② | 申請人が提出する証拠書類には,赤書で「甲第○○号証」と一連番号をふってく |
ださい。 | |
写真集のように数枚で一組になっているものについては,甲第○○号証の1,2 | |
・・・のように枝番号をふってください。 | |
③ | 証拠書類には,号証ごとにページをふってください。 |
【注17】 | 工事請負契約書(写し) |
① | 最も基本的な証拠であり,請負契約に関する紛争であることを証明するためにも |
必要ですので,必ず提出してください。 | |
② | 契約書添付の図面等は,請求内容に関係のある部分のみで結構です。 |
【注18】 | xx県収入証紙 |
① 申請手数料分の収入証紙をxxの末尾に貼ります。(消印をしないこと) | |
② 収入証紙は,県内の収入証紙売りさばき所で購入してください。(宮城県庁2階に | |
ある共済事業部でも販売しています。) | |
※ xx県収入証紙売りさばき所一覧(xx県ホームページ) | |
Ⅵ 答弁書の記載例 | |||
【注1】 | |||
○○年(調)第○号事件 | |||
答 弁 書 | |||
【注2】 | |||
年 月 日 | |||
xx県建設工事紛争審査会 御中 | |||
【注3】 | 【注4】 | ||
〒 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 | ℡ ○○○-○○○○ | ||
被申請人(請負人) ○○建設株式会社 | |||
同代表者代表取締役 ○○ ○○ | |||
〒 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 | ℡ ○○○-○○○○ | ||
被申請人代理人(弁護士) ○ ○ ○ ○ | |||
1 | 請求を求める事項に対する答弁 | 【注5】 | |
申請の趣旨を争う。 | |||
(申請のうち,○○については認め,その余は争う。) | |||
2 | 紛争の問題点及び交渉経過の概要に対する答弁 | 【注6】 | |
(1) | 紛争の問題点及び交渉経過の概要(1)中「代金の支払は完了している。」の部分 | ||
については否認し,その余は認める。 | |||
(2) | 同(2)①外装タイルのはがれ中「引渡し直後から・・・合意した。」の部分につ | ||
いては認めるが「しかし,・・・補修工事を行わせた」の部分は争う。「この補修工 | |||
事に要した費用は金○○円であった」の部分は不知。 | |||
(3) | 同(2)②の設計と異なる電気器具の取り付けについては,認める。 | ||
(4) | ・・・・・・・・ | ||
(5) | 同(3)については争う。 | ||
3 | 被申請人の主張 | 【注7】 | |
(1) | 本件工事に関しては,○○年○月○○日に申請人と被申請人との間で○○の追加工 | ||
工事を行うことを合意し,同年○月○○日に当該追加工事は完了しているが,この追 | |||
加工事の代金○○万円が未だに支払われていない。(乙第1号証・乙第2号証) | |||
(2) | 外装タイルのはがれの補修については,両者間に合意が成立したのは申請人の主張 | ||
のとおりであるが,当該補修工事については,申請人の連絡を待って始めることとさ | |||
れていた。被申請人はいつでも工事にとりかかれるよう準備をしていたが,申請人は | |||
被申請人に何ら連絡することなく,別の業者に補修工事を行わせたのであるから,被 | |||
申請人がその費用を負担する理由はない。 |
(3) | 電気器具が設計と異なっていたこと,その差額は○○万円であることは,申請人の | |||
主張のとおりであるが,その差額については,既に工事代金から減額しており,被申 | ||||
請人がこの差額分を支払う理由はない。(乙第3号証) | ||||
(4) | ・・・・・ | |||
(5) | よって,被申請人は,申請人に対して追加工事代金を請求する権利を有してはいる | |||
が,申請人に対して瑕疵補修代金を支払う義務はない。 | 【注8】 | |||
添 付 書 類 | ||||
委任状 | 【注9】 | |||
証 拠 書 類 | 【注10】 | |||
乙第1号証 | 追加工事の打合せメモ | |||
乙第2号証 | 追加工事代金の請求書 | |||
乙第3号証 | 工事代金請求書 | |||
乙第4号証 | ・・・・・・ | |||
申請書は,A4版,横書き,左とじとし,ページを振ってください。 | ||||
提出部数は,〔9ページのⅣのⅠの(4)〕参照 |
【 答 弁 書 x x 上 の 注 意 】 | |
【注1】 | 事件番号を明記してください。 |
【注2】 | 答弁書を実際に提出する年月日を記載します。 |
【注3】 | 被申請人の表示 |
① | 被申請人が個人の場合は,個人名を記載します。 |
② | 被申請人が法人の場合は,法人名及び代表者の役職及び氏名を記載します。 |
③ | 代理人が答弁する場合は,その氏名を記載します。 |
④ | 申請人の親族の名義や,支店長など代表権のない人の名義で答弁するときは,代理 |
人として記載します。(ただし,審査会は,弁護士でない者が代理人となることを認 | |
めない場合があります。) | |
⑤ | いずれも,押印は不要です。 |
【注4】 | 被申請人及び代理人の住所及び電話番号を必ず記載してください。FAX番号がある |
場合には,FAX番号も記載してください。 | |
【注5】 | 申請書に記載された調停(あっせん・仲裁)を求める事項について,争うか認めるか |
を簡潔に記載します。 | |
【注6】 | 申請書に記載された争点ごとに,争うか認めるかを簡潔に記載します。 |
【注7】 | 被申請人の主張 |
① | 争点ごとに,被申請人の主張を必要な範囲で記載します。 |
② | 申請人のみならず,第三者である審査会の委員が十分理解できるように,わかりや |
すく,できる限り証拠を示して記載してください。 | |
【注8】 | 被申請人が申請人に反対請求をする場合には,別途申請手数料を納付して調停(あっ |
せん・仲裁)の申請をしていただく必要があります。この場合,二つの事件は原則とし | |
て併合され,同一の手続の下に審理を進めていくこととなります。 | |
【注9】 | 紛争処理権限を代理人に委任する場合に提出します。〔18ページ参照〕 |
【注10】 | 証拠書類 |
① | 被申請人が提出する証拠書類は「乙」号証とします。なお,申請人が提出する証 |
拠書類は「甲」号証とします。 | |
② | 被申請人が提出する証拠書類には,赤書で「乙第○号証」と一連番号をふってく |
ださい。写真集のように数枚で一組になっているものについては,乙第○○号証の | |
1,2,・・・のように枝番号をふってください。 | |
③ | 証拠書類には,号証ごとにページをふってください。 |
Ⅶ 委任状書式例 | |||||
委 任 状 | |||||
私は,次の者を代理人と定め,下記の事項を委任します。 | 【注1】 | ||||
○○県○○市○○町○丁目○番○号 | |||||
○○法律事務所 | |||||
弁護士 ○○○ ○○○ | |||||
電 話 ○○-○○○-○○○○ | |||||
FAX ○○-○○○-○○○○ | |||||
記 | |||||
1 | ○○○○○を申請人として,xx県建設工事紛争審査会に調停申請をなす件及びこれに | ||||
関する一切の権限 | 【注2】 | ||||
1 | 弁済の受領に関する一切の権限 | 【注3】 | |||
1 | 申請の取下の件 | 【注4】 | |||
1 | 和解に関する件 | ||||
年 月 日 | |||||
○○県○○市○○町○丁目○番○号 | |||||
○○○会社 | |||||
代表取締役 ○○ ○○ | |||||
【注1】 | 親族,会社副社長等,弁護士でない者を代理人とする場合には,その委任理由を付記 | ||||
してください。 | |||||
【注2】 | 被申請人が紛争処理権限を代理人に委任する場合は,「xx県建設工事紛争審査会 | ||||
○○年(調)第○○号事件に関する一切の権限」と記載します。 | |||||
【注3】 | 紛争処理の結果,相手方から金銭等の弁済がなされたときに,その受領権限を委任す | ||||
る場合に記入します。 | |||||
【注4】 | 被申請人が紛争処理権限を代理人に委任する場合は,この「申請の取下げの件」の条 | ||||
項は不要です。 |
問 合 せ 先 |
宮城県建設工事紛争審査会事務局 |
(xx県土木部事業管理課建設業振興・指導班内) |
〒980-8570 |
xx県仙台市青葉区本町3-8-1(宮城県庁8階) |
【郵送の場合,住所の記載は不要です。郵便番号のみで届きます。】 |
TEL 022-211-3116 |
FAX 022-211-3292 |