団体総合生活補償保険(MS&AD型)
契約概要のご説明(団体総合生活補償保険(MS&AD型)・所得補償保険)
●ご加入 際して特ご確認いただきたい事項をこの「契約概要」 記載しています。ご加入される前 必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方 もこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入 関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等 よって定まります。ご不明な点 ついては、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効成立したご契約 つきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
重要事項のご説明
(疾病・がん補償プラン(三井住友海上) 医療継続プラン 所得補償プラン)
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
団体総合生活補償保険(MS&AD型)
この保険は、被保険者(補償の対象者)が病気なられた場合(疾病補償特約等をセットした場合)等保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。
加入タイプ | 被保険者の範囲 (○:被保険者の対象 -:被保険者の対象外) | ||
(*) 本人 | 配偶者 | その他親族 | |
本人型 | ○ | - | - |
主な特約 | 特約固有の被保険者の範囲 |
疾病補償特約 | 本人(*)のうち、次のすべて該当する方 ・保険期間の開始時点で満89歳以下の方 ・健康状態告知の結果、ご加入できると判定された方 |
がん診断保険金補償 (待機期間不設定型)特約 | |
疾病入院時一時金補償特約 | |
疾病退院時一時金補償特約 | |
先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約 | |
葬祭費用補償特約 | 本人(*)の親族(6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族) (注)本人(*)は、次のすべて該当する方となります。 ・保険期間の開始時点で満89歳以下の方 ・健康状態告知の結果、ご加入できると判定された方 |
(*)加入・変更依頼書の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。
所得補償保険
この保険は、被保険者(補償の対象者)がケガまたは病気より就業不能となられた場合被保険者が被った損害対して保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。
被保険者としてご加入 いただける方 | 現在働いて収入を得ている方で、保険期間開始時点で満15歳以上の方かつ健康状態告知の結果、ご 加入できると判定された方限ります。 |
被保険者の範囲 | 加入・変更依頼書の被保険者欄記載の方 |
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合はスーパーグリーン保険総合カタログP.40~45のとおりです。詳細は普通保険約款・特約基づきます。
➀保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額スーパーグリーン保険総合カタログP.40~45をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
スーパーグリーン保険総合カタログP.40~45をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
スーパーグリーン保険総合カタログP.40~45をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約基づきます。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際ご加入いただく保険期間ついては、加入・変更依頼書の保険期間欄てご確認ください。
(5)引受条件
団体総合生活補償保険(MS&AD型)
ご加入いただく保険金額つきましては、次の点ご注意ください。お客さまが実際ご加入いただく保険金額つきましては、P.4、 P.14の保険金額欄および加入・変更依頼書、普通保険約款・特約等てご確認ください。
・保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年齢・年収など照らして適正な金額となるよう設定してください。場合より、お引
受けできない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
・保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。公的保険制度の概要つきましては、金融庁のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
所得補償保険
所得補償保険金額は、被保険者(補償の対象者)が加入されている高額療養費制度等の公的医療保険制度の給付内容をご勘案いただいたうえで、平均月間所得額の範囲内で適正となるよう、ご加入時設定いただきます(就業不能かかわらず得られる役員 報酬、年金、xx、配当、不動産賃貸料などは平均月間所得額含めることはできません。)。公的保険制度の概要つきましては、金融庁のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。詳細は取扱代理店または引
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受保険会社までお問合わせください。お客さまが実際ご加入いただく保険金額つきましては、P9の保険金額欄および加入・変更依頼書、普通保険約款・特約等てご確認ください。
また、所得補償保険金額が平均月間所得額を超えている場合は、その超えた部分ついては保険金をお支払いできません。
2.保険料
保険料は保険金額・被保険者(補償の対象者)の方の年齢・保険期間・お仕事の内容・免責期間・てん補期間等よって決定されます。お客さまが実際ご加入いただく保険料つきましては加入・変更依頼書の保険料欄てご確認ください。
3.保険料の払込方法 ついて
スーパーグリーン保険総合カタログ表紙をご参照ください。分割払の場合は、払込回数より、保険料が割増となっています。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険は満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)際しては、ご加入時の条件より、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間応じて払込みいただくべき保険料の払込状況より追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
6.無事故戻し返れい金
所得補償保険
無事故戻しは行いません(無事故戻し関する規定の不適用特約が自動セットされます。)。
注意喚起情報のご説明(団体総合生活補償保険(MS&AD型)・所得補償保険)
●ご加入 際して被保険者 とって不利益 なる事項等、特 ご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」 記載しています。ご加入される前 必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方 もこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入 関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等 よって定まります。ご不明な点 ついては、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効 成立したご契約 つきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は東日本旅客鉄道株式会社が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務等・通知義務等
(1) 告知義務(ご加入時お申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)は、告知義務があり、取扱代理店は告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時告知事項ついて、事実を正確知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入・変更依頼書記載された内容のうち、
「★または☆」印がついている項目のことです。この項目ついて、故意または重大な過失よって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入・変更依頼書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
団体総合生活補償保険(MS&AD型)
➀他の保険契約等(*)関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等おける契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
➁被保険者の「生年月日」「年齢」
③被保険者の健康状態告知
(注)告知事項の回答あたっては、「健康状態告知ご回答欄ご記入のご案内」をご覧ください。
所得補償保険
➀被保険者の「職業・職務」
➁他の保険契約等(*)関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、他の保険会社等おける契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
③被保険者の「生年月日」、「年齢」
④被保険者の健康状態告知
【健康状態告知ついて】
所得補償保険
・被保険者(補償の対象者)の健康状態関する質問事項(健康状態告知ご質問事項)正確ご回答ください。この質問事項対するご回答は、口頭ではなく、加入・変更依頼書の「健康状態告知ご回答欄」、必ず被保険者本人ご自身でご記入のうえ、
「健康状態告知ご回答欄」ご署名ください。
・健康状態告知の内容よってはご加入をお引受けできない場合がありますのであらかじめご了承ください。
・ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時(*1)より前発病した病気(*2)または発生した事故よるケガついては保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状態告知 誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。なお、継続加入である場合、病気を発病した時またはケガの原因となった事故発生の時が就業不能となられた日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。
(*1)新規ご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、継続加入される場合は「継続加入してきた最初の保険契約のご加入時」をいいます。
(*2)就業不能の原因となった病気と医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の診断(人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。)よります。
(2)通知義務等(ご加入後ご連絡いただく事項)
所得補償保険
■ご加入後、被保険者次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入の取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
加入者証記載の職業・職務を変更した場合
(3) その他の注意事項
■保険金受取人 ついては、普通保険約款・特約 定めております。
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただち 取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
団体総合生活補償保険(MS&AD型)
■被保険者が保険契約者以外の方である場合 、次のいずれか 該当するときは、被保険者は保険契約者 この保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
➀この保険契約(*)の被保険者となることついて、同意していなかったとき
➁保険契約者または保険金を受け取るべき方、次のいずれか該当する行為があったとき
・引受保険会社 保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求 ついて詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力該当するとき
④他の保険契約等との重複 より、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤➁~④の場合と同程度被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等より、この保険契約(*)の被保険者となることついて同意した事情著しい変更があったとき
また、➀の場合は、被保険者が引受保険会社解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(*)保険契約 その被保険者係る部分限ります。
所得補償保険
■ご加入後、直前12か月 おける被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、取扱代理店または引受保険会社へご連絡ください。将来向かって、保険金額を、通知する直前の12か月おける被保険者の所得の平均月間額まで減額することができます。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合 、保険契約者との別段の合意があるときを除き、被保険者は保険契約者 この保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
(*)保険契約 その被保険者係る部分限ります。
■複数のご契約があるお客さまへ
団体総合生活補償保険(MS&AD型)
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約セットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他あるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故よる損害ついては、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等よってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄 なることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注)複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)より被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 |
団体総合生活補償保険(MS&AD型)葬祭費用補償特約 先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約 | 他の団体総合生活補償保険葬祭費用補償特約 先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約 |
所得補償保険
補償内容が同様の保険契約(所得補償保険以外の保険契約セットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故よる損害ついては、いずれの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄 なることがあ ります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、加入の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注)1契約のみご加入した場合、ご加入を解約したときや、状況の変化より被保険者が補償の対象外となったとき等は、補償が なくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主なご契約>
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 |
所得補償保険 | 他の所得補償保険 |
3.補償の開始時期
始期日の午後4時補償を開始します。保険料は、スーパーグリーン保険総合カタログ表紙記載の方法より払込みください。スーパーグリーン保険総合カタログ表紙記載の方法より保険料を払込みいただけない場合は、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1) 保険金をお支払いしない主な場合
スーパーグリーン保険総合カタログP.40~45をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目 記載されておりますのでご確認ください。
(2) 重大事由よる解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
➀保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
➁被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求ついて詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複より、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的反する状態がもたらされるおそれがあること。(団体総合生活補償保険(MS&AD型))
⑤上記のほか、➀~④と同程度引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1)保険料は、スーパーグリーン保険総合カタログ表紙記載の方法より払込みください。スーパーグリーン保険総合カタログ表紙記載の方法より保険料を払込みいただけない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことより契約の全部または一部が失効(または終了)したときは、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
6.失効 ついて
団体総合生活補償保険(MS&AD)
ご加入後、被保険者が死亡された場合は、この保険契約は失効となります。なお、未経過期間分の保険料を返還します。
所得補償保険
ご加入後、被保険者が死亡された場合、または、被保険者がこの保険契約基づき保険金が支払われる就業不能の原因となったケガや病気以外の原因よって、所得を得ることができるいかなる業務も従事しなくなった場合もしくは従事できなくなった場合は、この保険契約は失効となります。この場合、未経過期間分の保険料を返還します。
7.解約と解約返れいx
x経過期間
満期日
解約日
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
始期日
保険期間
・脱退(解約)日から満期日までの期間応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から脱退(解約)日までの期間応じて払込みいただくべき保険料ついて、追加のご請求をさせていただくことがあります。
8.保険会社破綻時等の取扱い
スーパーグリーン保険総合カタログP.17をご参照ください。
9.個人情報の取扱い ついて
スーパーグリーン保険総合カタログ裏表紙をご参照ください。
10.「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意
現在のご契約ついて解約、減額などの契約内容の変更をされる場合は、被保険者とって不利益となるときがあります。また、新た お申込みの保険契約ついても制限を受ける場合があります。
(1) 現在のご契約ついて解約、減額などをされる場合の不利益事項
➀多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特ご契約後短期間で解約された場合の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。
➁一定期間の契約継続を条件発生する配当の請求権を失うことがあります。
(2) 新たな保険契約(団体総合生活補償保険(MS&AD型)・所得補償保険)をお申込みされる場合のご注意事項
➀新た お申込みの保険契約 ついては、被保険者の健康状態などよりご加入をお引受けできない場合があります。
➁新た お申込みの保険契約 ついては、その保険契約の保険期間の開始時より前発生している病気やケガ等対しては保険金をお支払いできないことがあります。
③新たお申込みの保険契約 ついては、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約ご加入された場合、新たな保険契約の始期日 おける被保険者の年齢より計算された保険料が適用されるととも、新たな保険契約の普通保険 約款・特約が適用されます。
④新たお申込みの保険契約ついては、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。
11.事故発生時の注意事項
<保険金をお支払いする場合 該当したときの引受保険会社へのご連絡>
■保険金をお支払いする場合該当したときは、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続つきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合該当した日から30日以内 ご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれ よって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
12.保険金支払いの履行期
■引受保険会社は、保険金請求必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内、保険金をお支払いするため必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求必要な書類は、「保険金のご請求時ご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のため 確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うため 、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地 おける調査、日本国外おける調査等が必要な場合は、普通保険約款・特約定める日数まで 保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または
保険金を受け取るべき方通知します。
13.保険金のご請求時 ご提出いただく書類
■被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点ついては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書
・引受保険会社所定の同意書
・事故原因・損害状況関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
・引受保険会社所定の診断書
・診療状況申告書
・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
・死亡診断書
・他から支払われる保険金、給付金等の額を確認する書類
・休業・所得証明書
・所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書 等)
事故の内容、損害額等応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
14.代理請求人 ついて
■高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合は、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共する配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容 ついては、代理請求人となられる方 も必ずご説明ください。
(注)➀「被保険者と同居または生計を共 する配偶者(*)」
➁上記➀該当する方がいないまたは上記➀該当する方保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共する3親等内の親族」
③上記➀、➁該当する方がいないまたは上記➀、➁該当する方保険金を請求できない事情がある場合
「上記➀以外の配偶者(*)」または「上記➁以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者限ります。
15.加入者証 ついて
ご加入いただいた後お届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切保管してください。
この保険商品関するお問合わせは |
取扱代理店 株式会社JR東日本商事(JR東日本グループ保険サービス)本社代理店(保険コンタクトセンター) 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 SOUTHGATE新宿ビル3Fフリーダイヤル 0120-989-678 (平日9:30~18:00) NTT FAX:03-5315-0814 J R FAX:058-3844 |
三井住友海上へのご相談・苦情・お問合わせは |
「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料) 「チャットサポートなどの各種サービス」 こちらからアクセスできます。 |
万一、事故が起こったり、ケガをされたり、 病気なられた場合は |
遅滞なく取扱代理店または下記ご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」 0120-258-189(無料)事故はいち早く |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社は、保険業法基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人 日本損害保険協会ご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570-022-808 ・受付時間[平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。I P電話からは03-4332-5241おかけください。 ・おかけ間違いご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
承認番号:A24-100522 承認年月:2024年7月