当規定は道銀ダイレクトサービス契約者および Web 照会サービスを利用する個人のお客様(以下「契約者」といいます)の取引に適用されます。
外部連携サービスご利用規定(個人)
第1条 外部連携規定の適用範囲
当規定は道銀ダイレクトサービス契約者および Web 照会サービスを利用する個人のお客様(以下「契約者」といいます)の取引に適用されます。
第2条 外部連携サービス
1.契約者は、当行が契約を締結した API 接続事業者(以下「接続事業者」といいます)との間で契約を締結することにより、接続事業者が提供するサービスを通じて当行所定の API を利用したデータ連携サービス(以下「外部連携サービス」といいます)を利用することができます。なお、API とは Application Programming Interface の略であり、あるアプリケーションの機能や管理するデータなどを他のアプリケーションから呼び出して利用するための接続仕様のことです。
2.契約者が外部連携サービスを利用するにあたり、接続事業者と契約することが必要となります。接続事業者との契約は契約者ご自身の責任において行うものとします。
3.外部連携サービスを利用した当行のサービスには、当行が定める普通預金規定等の関係する各規定が適用されます。
第3条 利用手数料
外部連携サービスの利用にあたっては、利用手数料は発生しません。なお、接続事業者が提供するサービスを利用するにあたっては、接続事業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。
第4条 外部連携サービスの利用
1.外部連携サービスの利用開始にあたっては、接続事業者が提供するサービス経由で
「道銀ダイレクトサービスご利用規定」に定める本人確認または「道銀 Web 照会サービスご利用規定」に準じた本人確認を受け、接続事業者ごとに利用登録を行う必要があります。また、利用から一定期間を超えた場合には、再度本人確認及び利用登録を行う必要がある場合があります。
2.前項の利用登録完了後は、接続事業者が提供するサービスの認証情報をもって本人確認を行うこととし、当行は当該本人確認をもって、契約者の情報を接続事業者と連携することについて、契約者の指示があったものとみなします。
本人確認を行ったうえで取引をした場合、接続事業者が提供するサービスの認証情報につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
接続事業者が提供するサービスの認証情報は、契約者の責任で厳重に管理し、他人に知らせず、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
3.契約者は、接続事業者が提供するサービス経由で外部連携サービスをご利用いただく場合、当該接続事業者のセキュリティレベルでのご利用となることを了承します。
4.外部連携サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当行は、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他の契約者の情報を接続事業者に対し開示することができるものとします。
(1)契約者の情報が流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
(2)不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
当行が接続事業者に開示した情報は、接続事業者によって管理されるものとし、接続事業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失について当行は責任を負いません。
5.外部連携サービスの利用にともない、以下に該当する事象によって契約者に損害が生じるリスクがあります。契約者は、かかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、外部連携サービスを利用するものとします。
(1)接続事業者が提供するサービスの利用に必要となる認証情報等が流出、漏洩しもしくは偽造され、接続事業者もしくは当行のシステムが不正にアクセスされ、または接続事業者のシステム障害等により、契約者の情報の流出等が生じる場合
(2)接続事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、利用者保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られません)により接続事業者のサービス機能停止や契約者情報の流出等が生じる場合
第5条 外部連携サービスの変更・取止め申込
外部連携サービスの変更・取り止めは、接続事業者が定める所定の方法により申し込むものとします。当行は、変更・取り止めのために契約者に発生した損害について責任を負うものではありません。
第6条 提供情報
外部連携サービスで提供される情報は、契約者の照会操作時点で当行のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
第7条 免責事項
当行は、外部連携サービスに関し、API を用いて接続事業者が提供するサービスとの連携が常時適切に行われること、契約者の利用目的に適合すること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、接続事業者のシステム管理態勢その他のセキュリテ
ィレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、第三者の権利を侵害していないことの保証を行うものではありません。
接続事業者の提供するサービスについては、接続事業者が契約者との間で締結した当該サービスに関する利用規約に従い、接続事業者が責任を負います。接続事業者の提供するサービスに起因して契約者に発生したすべての損害について、当行は責任を負いません。外部連携サービスに関する技術上の理由、当行の業務上の理由、セキュリティ、保守そ の他の理由により、契約者に事前に通知することなく、外部連携サービスの全部または一部が一時的に制限、停止されることがあります。これらに起因して契約者に発生した損害
について、当行は責任を負いません。
第8条 サービスの休止
当行は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、外部連携サービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当行が定める方法によることとします。
第9条 サービスの廃止
当行は、外部連携サービスの全部または一部について、契約者に通知することなく廃止する場合があります。また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第 10 条 関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、普通預金規定等関係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、外部連携サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。
第 11 条 サービス内容または規定の変更
本規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭掲示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第 12 条 譲渡・質入れ等の禁止
外部連携サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。
以 上