Contract
単 価 契 約 書 (案)
(3-3)
1 | 契 約 件 名 | 令和2年度 住宅総合管理システムに係る帳票印刷等の単価契約 | |||||
2 | 契 約 金 額 | 円 | 銭 | ||||
x | |||||||
xxx、この金額には、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含まない。 | |||||||
3 | 契 約 期 間 | 契約締結日 から 令和3年3月31日まで | |||||
4 | 納 入 場 所 | 大阪府の指定する場所 | |||||
5 | 契 約 保 証金 | 納付(又は免除) | |||||
6 | 適用除外条項 | なし |
上記の単価契約について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外事項は、上記6のとおり)によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
発 注 者 | 大 | 阪 | 府 | |||
代 | 表 | 者 | 大阪府知事 | x x | x x |
受 注 者 所 在 地
商号又は名称代 表 者
(総則)
第 1 条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(仕様書及び質問回答書を含む。)に基づき日本国の法令を遵守し、この単価契約を誠実に履行しなければならない。
2 乙は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって履行しなければならない。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
7 この契約書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32
年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
10 乙は、この契約を履行するに当たり、出向社員又は派遣社員を受け入れて業務を行うときは、別記「委託役務業務に係る出向社員等の取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約の保証)
第2条 乙は、この契約の締結と同時に、契約金額の 100 分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額による。
(2) 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額による。
(3) 銀行又は甲が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4) 銀行又は甲が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において提供される担保の価値は、手形金額による。
(5) 銀行又は甲が確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
(6) 銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(1) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(2) 大阪府財務規則(昭和 55 年大阪府規則第 48 号)第 68 条第3号に該当する場合における乙からの契約保証金免除申請
3 前項第1号の場合においては、乙は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
4 契約金額の変更があった場合においては、契約保証金の額が変更後の契約金額の 100 分の5に相当する額に達するまで、甲は、契約保証金の増額を請求することができ、甲は、契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承し、又は担保に供してはならない。
(再委託等の禁止及び誓約書の提出)
第4条 乙は、この契約の履行について、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、乙が、委任し、又は請け負わせようとする受任者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる業務の内容、その他甲が必要とする事項を書面をもって甲に通知し、甲の承認を得て業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
2 乙が前項ただし書の規定により、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、次のとおりとする。
(1) 乙は、入札参加停止措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止の措置を受けたものを除く)若しくは入札参加除外の措置を受けている者又は第 24 条第1項各号に該当する者を受任者又は下請負人としてはならない。
(2) 乙は、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他当該第三者が遵守すべき事項として甲が定めた内容を記載した誓約書を、当該第三者のすべての者に提出させなければならない。
(3) 乙は、当該第三者の行為すべてについて責任を負うものとする。
3 乙は、受任者又は下請負人が、大阪府暴力団排除条例(平成 22 年大阪府条例 58 号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴取し、甲に提出しなければならない。ただし、その受任者又は下請負人との契約において、契約金額が 500 万円未満の場合は、この限りでない。
4 甲は、乙が入札参加除外措置を受けた者又は第 26 条第1項各号に該当する者を受任者又は下請負人としている場合は、乙に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行った場合における一切の責任は、乙が負うものとする。
(法令上の責任等)
第5条 乙は、業務に従事する作業員(以下「作業員」という。)及び第8条第1項に規定する業務責任者(以下「作業員等」という。)の使用者として、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、
労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)、最低
賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとする。
2 乙は、業務遂行に伴い発生した財産上、法令上のすべての問題について責任を負うものとする。
(個人情報の保護)
第6条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、大阪府個人情報保護条例(平成8年大阪府条例第2号)その他法令に定めるもののほか、業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止等)
第7条 乙は、業務を行う上で知り得た業務上の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、作業員等にも適用するものとする。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
4 乙は、甲が提供する一切のデータ、プログラム、資料等を業務以外の用に供し、又は複製してはならない。
(乙の業務責任者)
第8条 乙は、業務の技術上の管理を行う業務責任者(以下「業務責任者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を甲に書面で通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うものとする。
(監督職員)
第9条 甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 前項の監督職員(以下「監督職員」という。)は、この契約に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 甲の意図する成果品を完成させるための乙又は乙の業務責任者に対する指示
(2) この契約の履行に関する乙又は乙の業務責任者との協議
(3) 業務の進捗の確認、仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
3 甲は、2名以上の監督職員を置き前項の権限を分担させた場合にあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約に基づく甲の権限の一部を委任した場合にあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 甲が監督職員を置いたときは、この契約に定める指示等は、監督職員を経由して行うものとする。
(権利の帰属)
第 10 条 この契約により生ずる一切の権利は、甲に帰属するものとする。
(物品の配送等)
第 11 x xは、物品を配送するときは、知事が定める「グリーン配送等の条件」を遵守するものとする。
2 乙は、物品を納入するときは、一括して納入しなければならない。ただし、甲がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(納入期限の延長)
第 12 x xは、天災その他自己の責めに帰することのできない理由により納入期限内に物品を納入することができないときは、甲に対しその理由を付した書面により納入期限延長の申出をすることができるものとする。
2 前項の申出は、納入期限内にしなければならない。
3 甲は、第1項の申出があったときは、その理由を審査し、やむを得ないと認めたときは、乙と協議して納入期限を変更するものとする。
(検査及び引渡し)
第 13 条 乙は、業務を完了したときは、遅延なく成果品を甲に提出し、甲の検査を受けなければならない。
2 甲は、成果品を受理したときは、その日から起算して 10 日以内に成果品について検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、甲の指示に従い、直ちに必要な修正を行うものとし、当該修正が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。この場合においては、修正の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
(所有権)
第 14 条 物品の所有権は、前条の検査に合格と認めた物品を納入場所において確認したときをもって甲に移転するものとし、移転前に生じた物品の亡失等の危険負担はすべて乙が負担するものとする。
(納入代金の請求及び支払)
第 15 条 乙は、第 15 条の検査に合格した成果品については、1か月分の成果品の納入枚数に、1枚当たりの契約単価を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税額を付加した額を甲に請求するものとする。なお、各々の計算過程で生じた1円未満の端数は切り捨てるものとする。乙は、第 15
条の規定による甲の確認後、適法な請求書を甲に提出するものとする。ただし、第 11 条第2項
ただし書の規定により一部の納入が認められたときは、その残部のすべてが納品され、第 15 条の規定による甲の確認後、適法な請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の請求書を受理した日から 30 日以内に納入代金を乙に支払わなければならない。
3 甲は、前項の期間内に代金を支払うことができないときは、前項の期間満了の日の翌日から代
金支払の日までの日数に応じ、当該未支払代金に対し年5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払わなければならない。
4 甲は、第1項の請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部にかしがあることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を乙に返付することができる。この場合において、当該請求書を返付した日から、甲が乙から是正した請求書を受理した日までの期間は、第2項の規定による支払い期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容のかしが、乙の故意又は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。
(業務責任者に対する措置請求)
第 16 条 甲は、業務責任者がその業務の実施につき、著しく不適切と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について、請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適切と認められるときは、甲に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について、請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
(地元関係者との協議等)
第 17 条 地元関係者等との協議等が必要な場合においては、この協議等は、乙が行うものとする。この場合において、必要に応じて、甲は乙に指示し、又はこれに協力する。
(事故発生時の報告)
第 18 条 乙は、業務の処理に関し、事故その他契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに甲に報告し、その指示に従うものとする。
(業務内容の変更等)
第 19 条 甲は、必要がある場合には、乙と協議の上、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において、契約金額又は契約期間を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、書面においてこれを定めるものとする。
(調査等)
第 20 条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(履行遅滞)
第 21 条 乙は、契約期間内に業務を完了することができないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なく、その理由を付した書面により契約期間の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は甲乙協議の上、これを定めるものとする。
2 乙は、前項の場合において、その理由が乙の責めに帰するものであるときは、契約金額(履行
が可分の契約であるときは、履行遅滞となった部分の契約金額)につき、その延長日数に応じ、年5パーセントの割合で計算して得た額の遅滞料を甲に支払わなければならない。
(不履行責任)
第 22 条 乙は、業務について、契約書に定められたとおり履行できないことが明らかになったときは、遅滞なく甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の場合において甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償)
第 23 条 乙は、業務の処理に当たり、この契約書及びこの契約書に基づく甲の指示に違反して、甲又は第三者に損害を与えた場合は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
(甲の解除権及び契約が解除された場合等の違約金)
第 24 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 乙の責めに帰する理由により契約期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) この契約の締結又は履行に当たり不当又は不正な行為をしたとき。
(4) この契約に定める条項に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
(5) 故意又は過失により甲に重大な損害を与えたとき。
(6) 乙からこの契約の解除の申入れがあったとき。
(7) 第4条第4項の規定により、甲から委任又は下請契約の解除を求められた場合において、乙がこの求めに応じなかったとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、違約金として、契約金額の 100 分の5に相当する額を、甲の指定する日までに、甲に支払わなければならない。
(1) 前項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項の場合において、第2条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 乙は、この契約により、甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して年5パーセントの割合で算出した金額を遅滞料として併せて甲に納付しなければならない。
7 甲は、第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
第 25 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(独占禁止法第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第 17 条の2又は第 20 条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(6) 第4条の規定に違反したとき。
第 26 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
(2) 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(3) 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(4) 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 第4条第1項の規定により第三者に委任し、又は請け負わせようとするときの契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号から第4号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約が解除されたときは、違約金として契約金額の 100 分の5に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、甲は、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(乙の解除権)
第 27 条 乙は、甲がこの契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったときは、書面をもって甲に通告することによって、この契約を解除することができる。この場合において、甲に未払となっている契約金額があるときは、乙の甲に対する当該契約金額及びこれに係る遅延利息の請求を妨げない。
(賠償額の予定等)
第 28 条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として契約金額の 100 分の 20 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、xがこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 乙に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 乙に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第 26 条第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第 26 条第5号に該当したとき。
2 乙が第4条第1項の規定に違反し、業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、乙は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を甲が指定する期間内に支払わなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。
3 前2項の場合において、甲に生じた実際の損害額が前2項に規定する賠償額を超えるときは、乙は、超過額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約終了後の処理)
第 29 条 この契約が契約解除その他の理由により終了したときは、乙は、甲が貸与したデータ、その他資料の一切を速やかに甲へ返却しなければならない。取込済みデータは、抹消しなければならない。
2 乙は、前項の規定による返却又は抹消のために支出した経費について、名目の如何を問わず、甲に対しその補償又は金員を請求することができない。
(相殺)
第 30 条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、契約金額請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、乙は、甲の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(紛争の処理)
第 31 x xは、この契約に関し、第三者との間に甲の責めに帰さない紛争が生じたときは、乙の
責任と負担においてその一切の処理をするものとする。
(疑義等の決定)
第 32 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
(別 記)
特 記 仕 様 書
Ⅰ 妨害又は不当要求に対する届出及び報告義務
(1)受注者は、契約の履行に当たって、大阪府公共工事等不当介入対応要領の定めるところにより、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、大阪府への報告及び管轄警察署への届出(以下「報告・届出」という。)を行わなければならない。
(2)報告・届出は、不当介入等報告・届出書により、速やかに、大阪府に報告するとともに、管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に届出するものとする。ただし、急を要し、当該不当介入等報告・届出書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入等報告・届出書を各々提出するものとする。
(3)受注者は、下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告・届出を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。
(4)報告・届出を怠った場合は、大阪府暴力団排除条例(平成 22 年大阪府条例第 58 号)に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。
Ⅱ 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第3 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(秘密の保持)
第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(教育の実施)
第5 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(再委託)
第6 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
2 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、別に定める条件を付するものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第7 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の適正管理)
第8 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。なお、講じるべき措置における留意すべき点は次のとおり。
(1) 個人情報の利用者、作業場所及び保管場所の限定及びその状況の台帳等への記録
(2) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室での個人情報の保管
(3) 個人情報を取扱う場所の特定及び当該場所における名札(氏名、会社名、所属名、役職等を記したもの)の着用
(4) 定められた場所からの個人情報の持ち出しの禁止
(5) 個人情報を電子データで持ち出す場合の、電子データの暗号化処理等の保護措置
(6) 個人情報を移送する場合の、移送時の体制の明確化
(7) 個人情報を電子データで保管する場合の、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況にかかる確認及び点検
(8) 私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んでの個人情報を扱う作業の禁止
(9) 個人情報を利用する作業を行うパソコンへの業務に関係のないアプリケーションのインストールの禁止
(10) その他、委託の内容に応じて、個人情報保護のための必要な措置
(11) 上記項目の従事者への周知
(収集の制限)
第9 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第 10 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報 を契約の目的以外の目的のために利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第 11 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第 12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(廃棄)
第 13 受注者は、この契約に事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(調査)
第 14 発注者は、受注者が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第 15 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(契約の解除)
第 16 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
(損害賠償)
第 17 受注者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合には、発注者にその損害を賠償しなければならない。
(第6第2項関係)発注者が再委託を承諾する場合に付する条件例
(1)受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
(2) (1)の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を順守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(3)受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。
(第8(1)関係)個人情報管理台帳(例)
項目 | 内容 |
受託業務名 | |
受領年月日 | |
大阪府庁担当部局・担当者名 | |
個人情報が記録されている媒体・数量 | (例) 紙 ○○枚、FD○○枚 |
主たる個人情報の種別 | (例)申請者の氏名・住所・電話番号 |
個人情報の保管場所 | (例)○○室内鍵つきロッカー |
管理責任者名 | |
作業従事者名 | |
作業場所 | |
作業場所からの持出しの有無 | (「有」の場合、持出管理簿等を別途作成) |
複写の有無 | (「有」の場合、複写管理簿等を別途作成) |
廃棄・返却年月日 | |
備考 |
(注)受託事務の内容により、適宜項目の追加・削除を行うこと。
Ⅲ 委託役務業務に係る出向社員等の取扱特記事項
入札等により大阪府が発注する委託役務業務を受注した者が、当該業務を履行するに当たり、他者から出向社員等を受け入れる場合の取扱いについては、以下のとおりとする。
(取扱方針)
以下の2点については、原則禁止とする。
(1) 基幹社員(業務責任者等)への出向社員等の受け入れ
(2) 入札公告日から契約締結日まで、又は出向受入時において入札参加停止措置中の者からの出向社員等の受け入れ
ただし、上記(2)に関して、受注業者から、業務の安全かつ確実な引継ぎ、熟練労働者の確保、雇用の安定等のために最低限必要な出向社員等の受け入れについて、大阪府に事前に承認願いがあれば、承認基準の全てに該当する場合は承認する。
【承認基準】
① 出向社員等の受入期間は最長1年間とする。
② 受け入れる人員数は業務従事者全体の 50 パーセント未満とする。
③ 労働者派遣事業法、職業安定法等の労働法規に違反していないこと。
(労働者の供給事業などの違法な行為を行っていないこと。)
④ 受注業者及び出向元(派遣元)企業が親会社・子会社の関係にないこと。
⑤ 出向元(派遣元)企業が大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札
参加除外措置を受けている者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者でないこと。
(用語の定義)
(1) 「受注業者」とは、競争入札等により当該業務を受注した者をいう。
(2) 「入札参加停止措置中の者」とは、次のア又はイに該当する者をいう。
ア 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者
イ 大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けている者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者
(3) 「出向社員等」とは、出向元と出向先との間で締結された出向契約により、出向先企業の業務に従事する社員、又は派遣される社員のことをいう。
ただし、当該業務に係る入札公告日又は見積書依頼日の1年以上前かつ入札参加停止措置に該当する日以前から受注業者と出向又は派遣関係が確認できる場合はこの限りでない。
(4) 「子会社」とは会社法(平成 17 年法律第 86 号)(以下「法」という。)第2条第3号に定めるものをいう。また、「親会社」とは法第2条第4号に定めるものをいう。