Contract
(目的および適用範囲)
第 01 条 この規程は、一般社団法人 公開経営指導協会(以下「協会」という)の常勤役員の退職慰労金に関し、必要な事項を定める。
② 非常勤役員は原則として無支給とする。
(支給基準)
第 02 条 退職慰労金は、次の方法により基準額を算出する。
(1)最終基本報酬月額… A (2)常勤役員通算就任年数……B
A ×B の算式による算出額を基準額とする。
役職 | 係数 |
副理事長 | 1.2 |
理事長 | 1.8 |
なお、基準額の計算にあたっては、以下の役職に関する基準額にはそれぞれ下記の係数を乗じるものとする。
② 職員兼務役員の退職慰労金については、次の方法により算出した額を基準額とする。
(1)役員就任時において、職員としての退職手当の支給を受けなかった場合は、職員退職金規程に基づいて算出された額に加えて、最終役職手当月額に役員通算就任年数を乗じた額とする。
(2)役員就任時において、職員退職金規程による退職金の支給を受けている場合は、最終役職手当月額に役員通算就任年数を乗じた額とする。
③ 前各項により算出される基準額に基づき、理事会の同意を経て理事長が決定する。
④ 役員退職慰労金積立資産が、退職時に基準額を下回る場合は、役員退職慰労金積立資産額を役員退職慰労金として支給する。
(特別功労金)
第 03 条 在職中に特に功績顕著と認められる役員には、理事会の同意を経て前条により算出した基準額の 30%以内の特別功労金を支給することができる。
(在職期間の計算)
第 04 条 役員の在職年数は、役員就任の月から退任または死亡の月までとする。
② 在職年数は、1ヵ年単位とする。ただし、在職年数に1年未満の端数があるときは、月割計算とする。
(退職慰労金の支払い)
第 05 条 この規程による退職慰労金は、退職日より2ヵ月以内に支払うことを原則とする。
(協議事項)
第 06 条 この規程に定めのない事項については、理事長が別に定める。
(x x) この規則は、平成15年2月1日から施行する。平成25年4月1日一部改正施行。
平成30年11月14日一部改正施行。