茂原市(以下「市」という。)と●●●(SPCの名称)●●●(以下「事業者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、茂原市学校給食センター再整備等事 業(以下「本件事業」という。)に係る事業契約(以下「本契約」という。)を別添の本契約約款(以下「約款」という。)の定めるところにより、公正な事業契約を締結し、 信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
xx市学校給食センター再整備等事業事業契約書(案)
xx市(以下「市」という。)と●●●(SPCの名称)●●●(以下「事業者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、xx市学校給食センター再整備等事業(以下「本件事業」という。)に係る事業契約(以下「本契約」という。)を別添の本契約約款(以下「約款」という。)の定めるところにより、xxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
市と事業者は、本契約及び約款と共に、入札説明書、入札説明書等に関する質問に対する回答書、要求水準書、基本協定書、提案書類、設計図書等に定める事項が適用されることをここに確認する。
1.事業名 xx市学校給食センター再整備等事業
2.事業場所 xxxxxxxx0000xx1他7筆
3.事業期間 契約締結日から平成46年8月31日まで
4.契約金額 金●●●円
(うち消費税及び地方消費税相当額金●●●円)
5.契約保証金 別添の条項に記載のとおり
本契約の締結及びその履行に際し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)の趣旨を踏まえ、市は、本件事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本件事業が学校給食センターとしての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、尊重するものとする。
この契約は、PFI法第12条の規定により、市議会において、議会の可決を得たとき効力を生ずるものとする。ただし、議会の可決を得られないときは、この契約は無効となり、市は、損害賠償の責めを負わない。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
平成30年●月●日
[発注者] 住所 | xxxxxxxx0xx | |
xx市 | 茂原市長 | 印 |
[事業者]住所 | xx市●●● | |
名称 | ●●●SPCの名称●●● | |
代表者 | ●● ●● | 印 |
茂原市学校給食センター再整備等事業事業契約書
目 次
第1条 | ||
第2条 | ||
第3条 | ||
第4条 | ||
第5条 | ||
第6条 |
第17条 .. (関係者協議会における協議が調わなかった場合) 11
第24条 .. | ||
第25条 .. | ||
第26条 .. | ||
第27条 .. |
第32条 .. (設計責任者の設置及び設計計画書の提出) 20
第33条 .. | ||
第34条 .. | ||
第35条 .. | ||
第36条 .. | ||
第37条 .. | ||
第38条 .. | ||
第39条 .. | ||
第40条 .. | ||
第41条 .. | ||
第42条 .. | ||
第43条 .. | ||
第44条 .. |
第47条 .. | ||
第48条 .. | ||
第49条 .. | ||
第50条 .. | ||
第51条 .. | ||
第52条 .. | ||
第53条 .. | ||
第54条 .. | ||
第55条 .. |
第56条 .. | ||
第57条 .. | ||
第58条 .. | ||
第59条 .. | ||
第60条 .. |
第61条 .. | ||
第62条 .. | ||
第63条 .. | ||
第64条 .. | ||
第65条 .. | ||
第66条 .. | ||
第67条 .. |
第70条 .. (維持管理・運営業務に伴う第三者に及ぼした損害) 38
第73条 .. (サービス購入料の変更等に代える要求水準書の変更) 39
第74条 .. | ||
第75条 .. | ||
第76条 .. | ||
第77条 .. | ||
第78条 .. | ||
第79条 .. | ||
第80条 .. | ||
第81条 .. | ||
第82条 .. | ||
第83条 .. | ||
第84条 .. | ||
第85条 .. | ||
第86条 .. | ||
第87条 .. | ||
第88条 .. |
第92条 .. | ||
第93条 .. | ||
第94条 .. | ||
第95条 .. |
第96条 .. (法令の変更・不可抗力による引渡し前の解除の効力等) 51
第97条 .. (法令の変更・不可抗力による開業準備期間中の解除の効力等) 52
第100条 (第三者の責めに帰すべき事由による本件施設の損害) 53
第101条 | ||
第102条 | ||
第103条 | ||
第104条 | ||
第105条 | ||
第106条 | ||
第107条 | ||
第108条 | ||
第109条 |
第110条 | ||
第111条 | ||
第112条 | ||
第113条 | ||
第114条 | ||
第115条 | ||
第116条 |
別紙1 用語の定義
別紙2 対象業務の概要別紙3 事業日程表
別紙4-1 サービス購入料の基本的な考え方
別紙4-2 サービス購入料の支払額及びスケジュール別紙5 提出書類一覧
別紙6 xxすべき保険
別紙7 什器備品等購入リスト
別紙8 本件業務に関するモニタリング別紙9 サービス購入料の減額
別紙10 個人情報取扱特記事項
別紙11 受託者・請負人等保証書様式
第1章 x x
第1節 総則
第1条 xx市学校給食センター再整備等事業契約(以下「本契約」という。)は、市及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第2条 本契約における各用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙
1に記載する「用語の定義」において定めるところによる。
第3条 本件事業について、市及び事業者は、本件業務の遂行及び本契約の履行にあたっては、本契約(頭書を含む。以下同じ。)等の各規定並びに日本国の法令(関連する法令、条例等を含む。以下同じ。)を遵守するとともに、善良な管理者の注意義務をもってxxに従い誠実に遂行及び履行をしなければならない。
2 本契約の締結及びその履行に際し、PFI法の趣旨を踏まえ、市は、本件事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本件事業が学校給食センターとしての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、尊重するものとする。
3 事業者は、第7条の業務を第14条の事業日程に従って行うものとし、市は、本契約に基づく事業者の債務履行の対価として第71条の定めるところによりサービス 購入料を支払うものとする。
4 市は、事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対等額で相殺することができる。本契約の他のいかなる規定も、かかる市の相殺権の範囲、時期又は方法を制限するものではない。
5 本件事業を履行するために必要な一切の手段については、本契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
6 (1) 書面主義:本契約に定める請求、通知、報告、催告、承諾、要請及び解除は、書面により行わなければならない。
(2) 情報通信の技術を利用する方法:本契約において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、催告、承諾、要請及び解除は、インターネット等電子媒体を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は送受信内容、送受信者及び送受信時間が記録される等、書面の交付に準ずるものでなければならない。
7 本契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
8 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 本契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる計量単位は、本契約等に特別の定
めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
10 本契約等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
12 事業者は、本件事業を行うにあたり、厚生労働省の定める最低賃金の規定を遵守しなければならない。
第4条 事業者は、事業者の株主をして本契約の締結に当たり、基本協定書別紙3による「出資者誓約書」を市に提出させるものとする。本契約締結後の新たな出資者(設立株主)となった者についても同様とする。
2 事業者は、事業者の出資者(設立株主)をして原則として本契約終了日まで事業者の株式を保有させるものとし、あらかじめ書面により市の同意を得た場合に限り、その全部又は一部を第三者に対して譲渡その他の処分をすることができるものとする。
3 事業者は、出資者(設立株主)をしてあらかじめ書面による市の同意を得た場合に限り、事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定させることができる。
4 第3項の取扱いは、出資者(設立株主)間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡その他の処分をしようとする場合についても同様とする。
第5条 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、事前に市の承諾を得なければならない。
(1) 本契約上の地位又は本契約に基づく市に対する権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2) 株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3) 定款変更、持株会社への組織変更又は合併、会社分割、事業譲渡、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、株式の増資等資金調達計画の変更を行う場合には、その旨を事前に市に通知し、承諾を得なければならない。
3 事業者は本契約に基づく債務を全て履行した後でなければ、維持管理・運営期間終了後も解散することはできない。ただし、市が事前に承諾した場合は、この限りでない。
4 事業者は、前3項に定める市による事前の承諾を求めるに際して①当該承諾の対象となる処分行為について規定した契約書その他の文書の写し、及び②契約上の地位若しくは債権の譲受人、又は新たに株式、新株予約権、新株予約権付社債を取得する第三者が、署名又は捺印した市所定の確約書(本件業務の円滑な遂行に支障となる行為を行わない旨を確約することを内容とする。)を提出しなければならない。なお、市は、本件業務に関して事業者が資金調達を行う場合、市が承諾を行う場合の条件その他の具体的内容については当該融資者と市との直接協定にて合意することができる。
第6条 事業者は、特別目的会社であることを考慮し、本契約等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本件事業と直接関係のない事業を一切行ってはならない。
第2節 共通事項
第7条 事業者は、本件施設を対象とする施設整備業務、維持管理業務、開業準備業務及び運営業務とこれらに付随又は関連する一切の事業により構成される本件事業を行う。その詳細は別紙2「対象業務の概要」で定める。
2 本件施設は、市が事業者から本契約に定めるところにより引渡しを受けるものとする。
3 本件事業は、契約関係書類に従い、事業者が適正かつ確実に実施するものとし、市は事業者による本件事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執るものと する。
第8条 本件施設は、事業者により設計、建設された後、引渡しと同時にその所有権が市に移転し、以後、市が所有する。本件施設は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する、行政財産として位置付けられる。事業者は、本契約に定めるところに従い、開業準備期間及び維持管理期間にわたり本件施設の維持管理を遂行するものとし、運営期間にわたり本件施設の運営業務を遂行するものとする。
2 本件施設に備え付けられる設備、什器備品等(配送車両は除く。)は、市と事業者の間で別途合意されない限り、前項の引渡しと同時にその所有権が市に移転し、以後、市が所有する。
第9条 事業者は、本件業務期間中、本件業務を遂行するために必要と市が認める範囲において、市の所有する本件事業用地、本件施設(本件施設に設置される設備を含む。以下、本条において同じ。)及び什器備品等を無償にて使用することができる。
2 事業者は、前項に基づき使用する本件事業用地、本件施設及び什器備品等を、善良な管理者の注意義務をもって管理する。
3 事業者は、本件事業用地、本件施設、及び什器備品等に係る補修費等の必要費、改良費等の有益費、その他の費用の追加的な支出を、その責任及び費用負担において行う。事業者はその費用を市に請求することはできない。
4 事業者は、本件施設整備に要する仮設資材置場等を本件事業用地以外に確保する場合は、事業者の責任及び費用負担において行う。
第10条 事業者は、本件業務を本契約、入札説明書等及び事業者提案に従って遂行しなければならない。
2 前項において、本契約と入札説明書等及び事業者提案との間に矛盾、齟齬がある場合には、本契約、入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先する。ただし、事業者提案において提案された業務の水準が入札説明書等に定められた業務の水準を 上回る場合には、その部分に限り、事業者提案が入札説明書等の規定に優先する。
3 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、本契約の解釈に関して疑義が生じた場合、又は入札説明書等の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬がある場合には、市及び事業者は、その都度、第16条に定める関係者協議会において、誠意をもって協議し、かかる記載内容に関する事項を決定する。
第11条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本件業務の遂行にかかわる一切の責任を負うものとする。
2 本件業務の遂行に関する一切の費用は、本契約又は入札説明書等に別段の定めがある場合を除き、全て事業者が負担する。
3 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者による本件業務の遂行に関する市による承諾、確認、立会い若しくは勧告、又は事業者から市に対する報告、通知、相談若しくは説明があったことを理由として本件業務の遂行に関する事業者の責任を免れない。また、市は、当該承諾、確認、立会い若しくは勧告又は事業者から市に対する報告、通知、相談若しくは説明があったことを理由として何ら責任を負わず、事業者は、市の責任を追及しない。
第12条 本契約に基づく業務の遂行に関する租税は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とする。
2 市は、本契約に別段の定めがある場合及び事業者に対するサービス購入料に係る消費税及び地方消費税を除き、一切租税を負担しない。
第13条 事業者は、その責任及び費用負担において、本件事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 市は、事業者が本件事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として金融機関から融資を受け、又は事業者の株式若しくはサービス購入料請求権その他の本契約に基づき事業者が市に対して有する債権に担保権を設定する場合においては、事業者に対して当該融資契約書又は担保権設定契約書の写しの提出及び融資又は担保に係る 事項についての報告を求めることができる。
第14条 事業者は、本件業務を別紙3「事業日程表」に従って実施するものとする。
第15条 事業者は、本件事業全体についての総合的な調整を行う総括責任者を、本契約の締結後速やかに配置し、市に通知する。総括責任者を変更した場合も同様とする。
2 事業者は、施設整備業務の区分ごとに総合的な調整を行う業務責任者及び管理技術者を、本契約の締結後速やかに配置し、市に通知する。業務責任者及び管理技術者を変更した場合も同様とする。
3 事業者は、維持管理・運営業務の区分ごとに総合的な調整を行う業務責任者を、各業務の開始準備に十分な期間をとって業務開始前に配置し、その都度市に通知する。業務責任者を変更した場合も同様とする。
4 市は、前3項に基づき配置又は変更された総括責任者、業務責任者及び管理技術者が、要求水準等に定める基準に合致していない等合理的な理由がある場合には、30日以上の猶予期間を設けて、当該総括責任者、業務責任者又は管理技術者を変更するよう事業者に求めることができる。
第16条 市及び事業者は、本件事業に関する協議を行う関係者協議会を設置する。関係者協議会の協議事項、構成その他の事項に関する詳細は、市と事業者が協議して定める。
第17条 本契約等に係る事項で決定を要する事項について、関係者協議会における協議が調わなかった場合、最終的な決定権は市が持つこととする。ただし、市は、決定に当たり、合理的な範囲において事業者から意見の聴取を行う。
2 市及び事業者は、関係者協議会において合意された事項を遵守する。
3 市及び事業者は、第1項の規定による意見聴取において、合理的に必要があると認めるときは、出席者として予定される者以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
4 関係者協議会及びその下部組織(ワーキンググループ等)の設置及び開催に係る費用は、各自の負担とする。
第18条 本契約は、基本協定書、入札説明書、要求水準書、実施方針及び事業者提案書類と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。
2 本契約等の記載に齟齬がある場合には、本契約、基本協定書、入札説明書等に関する質問に対する回答、入札説明書、要求水準書、提案書類(ただし、提案書類の内容が、入札説明書等に関する質問に対する回答、入札説明書及び要求水準書で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)の順にその解釈が優先する。
第19条 事業者は、以下の第1号及び第2号の契約保証金を市に納付する。事業者は、本施設の施設整備期間中の契約保証金として第1号に係る金額を本事業契約締結後速やかに納付し、開業準備・維持管理・運営期間中の契約保証金として第2号に係る金額を当該事業年度の維持管理・運営開始日までに納付する。
(1) 施設整備費相当額( サービス購入料A+サービス購入料B)から割賦金利を除いた額に消費税額及び地方消費税相当額を加算した額の10%以上。
(2) 維持管理・運営業務費(サービス購入料D+サービス購入料E)の一事業年度に相当する額に消費税額及び地方消費税額を加算した額の10%以上。ただし、開業準備開始初年度については、サービス購入料D及びサービス購入料E の一事業年度に相当する額及びサービス購入料Cに相当する額に消費税及び地方消費税を加算した額の10%以上。
2 事業者は、第1項の契約保証金の納付に代えて、次に掲げる担保を市に提供することができる。
(1) xx市財務規則規則第142条第2項に定める有価証券(振替債を除く)。
(2) 本契約に規定する損害金及び違約金の支払を保証する金融機関の保証(保証の金額が第1項各号に規定する金額以上であることを要する。)。
(3) 本契約に規定する損害金及び違約金の支払を保証する公共工事の前払金保証 事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証(保証の金額が第1項各号に規定する金額以上であることを要する。)。
3 事業者が、次の各号に従い締結された履行保証保険の保険証券を市に寄託したときは、第1項第1号に掲げる契約保証金の納付を免除する。なお、保険金額は、第1項第1号に掲げる金額とする。
(1) 本契約の履行を保証する市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険に係る保険証券を市に寄託したとき。
(2) 事業者が、施設整備期間中の業務の履行に関し、設計業務を行う者、建設業務を行う者及び工事監理業務を行う者をして、事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結させ、当該履行保証保険契約の締結と同時に当該契約に基づく保険金請求権に対し、違約金支払債務を被担保債務とする質権を市のために設定した上で、その保険証券を市に寄託した場合。
4 事業者が、次の各号に従い締結された履行保証保険の保険証券を市に寄託したときは、第1項第2号に掲げる契約保証金の納付を免除する。なお、保険金額は、第1項第2号に掲げる金額以上とする。
(1) 本契約の履行を保証する市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険に係る保険証券を市に寄託したとき。
(2) 受注者が開業準備業務及び維持管理・運営業務の履行に関し、開業準備業務を行う者、運営業務を行う者及び維持管理業務を行う者をして、事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結させ、当該履行保証保険契約の締結と同時に当該契約に基づく保険金請求権に対し、違約金支払債務を被担保債務とする質権を市
のために設定した上で、その保険証券を市に寄託した場合。
5 前項の履行保証保険は、毎事業年度の更新とすることもできるものとする。
6 市は、第1項により納付された契約保証金、第2項により契約保証金の代わりに発注者に提供された有価証券等、並びに第3項及び第4項に従い加入された履行保証保険の保険金を、事業者の本契約の債務不履行に基づく損害金、本契約の解除による違約金及び損害金に充当できるものとする。
7 第1項に従い納付された契約保証金は、次の各号に規定する時期に、事業者の請求に基づき事業者に返還する。
(1) 第1項第1号の契約保証金については、本件施設の引渡し後、速やかな時期
(2) 第1項第2号の契約保証金については、次事業年度分の納付後、又は本契約の終了後、速やかな時期
第20条 本契約に基づき本件業務を遂行するために法令上必要な一切の許認可は、本契約又は入札説明書等において別段の定めがある場合を除き、事業者がその責任と費用負担において申請、取得及び維持し、また、本契約に基づき本件業務を遂行するために法令上必要な一切の届出についても、事業者がその責任と費用負担において作成し、提出する。ただし、市が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、市がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業者はこれに応ずる。
2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出に際して市に対し書面による事前説明を行い、また、かかる許認可の取得又は届出の完了後速やかに、有効に維持していることを証する書面の写しを市に提出し事後の報告を行う。
3 市は、事業者から書面による協力の要請がある場合は、必要な範囲において第1項に定める事業者による許認可の申請、取得、維持及び届出に必要な資料の提供その他の協力をする。
4 事業者は、市から要請がある場合は、遅滞なく市による許認可の申請、取得及び維持又は届出(交付金及び地方債の申請に関するものその他を含む。)に必要な資料の提供その他、本件事業に関連し、又は付随する市の行為について合理的な範囲で協力をする。
5 事業者は、第1項に定める許認可取得又は届出の遅延により業務費用が増加し、又は損害が生じた場合、当該増加費用又は損害を負担する。ただし、市が第3項に基づく協力義務に違反した場合など市の責めに帰すべき事由に基づく遅延の場合は、合理的な範囲で市が当該増加費用又は損害を負担する。法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第7章の規定に従う。
6 市は、市が申請、取得及び維持すべき許認可又は市が行うべき届出の遅延に起因して事業者に生じた合理的な範囲の増加費用又は損害を負担する。ただし、事業者が第
4項に定める協力義務に違反した場合など事業者の責めに帰すべき事由に基づく遅
延の場合は、事業者が負担する。法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第7章の規定に従う。
7 許認可取得又は届出の遅延によって、工事開始予定日及び本件施設引渡予定日の変更を要する場合には、第47条から第50条までの定めに従う。
第21条 事業者は、本件業務の全部又は一部の遂行を、事業者提案に基づき構成員又は協力企業に対して委託し、又は請け負わせるものとする(以下、当該委託又は請負を併せて「委託等」という。)。なお、事業者は、事業計画書提出時において本件業務の全部又は一部を第三者に委託等を行う予定を、予め事業計画書にその旨を明記する。
2 前項にかかわらず、事業者は、やむを得ない特段の合理的な理由があり、かつ、事業者提案に記載のない第三者に委託等を行っても事業者の本契約上の債務の履行に 支障がないと認められる場合に限り、市に事前に書面による通知を行い本件業務の一部を事業者提案に記載のない第三者に委託等を行うことができる(この場合に事業者
と当該第三者との間で取り交わす業務委託等に関する契約を以下「第三者委託契約」という。)。
3 事業者は、第三者委託契約が締結された場合(事業者提案に基づき委託等を行う場合を含む。)には、市の要求に応じて、市に対して締結済みの第三者委託契約書その他これに付随又は関連する契約書、文書及び法令上作成の必要な施工体制台帳等の写しをそれぞれ提出するものとする。
4 事業者は、第2項に基づく市に通知を行った後に本件業務の全部又は一部の遂行の委託等を行う第三者を変更する場合には、市に対して当該変更後の第三者との間で取り交わす業務委託又は請負に関する契約( 以下「変更後第三者委託契約」という。)の締結についても第2項の手続に従うものとする。
5 第2項又は第4項にしたがって市に通知を行って業務の委託等を受けた受託者・請負人等が、さらにその一部を別の第三者( 以下「再受託者・再請負人等」という。)に委託し、又は請け負わせる場合、事業者は、市にその旨を事前に通知する。市が要求する場合には、再受託者・再請負人等の商号、住所その他市が求める事項を記載した文書並びに再受託者・再請負人等との間で取り交わす業務委託又は請負に関する契約の契約書案及びこれに付随し、又は関連する契約及び書面全ての写しを市に提出するものとする。
6 事業者が本件業務の遂行の全部又は一部を第三者に対して委託等を行う場合には、受託者・請負人等、再受託者・再請負人等、及びそれ以降の再々委託、再々請負等を受けた第三者ら(以下、「受託者・請負人等」、「再受託者・再請負人等」及びそれ以降の再々委託、再々請負等を受けた第三者らを併せて「受託者・請負人等」という。)の業務は全て事業者の責任及び費用負担において行う。当該委託又は請負等につき第
2項、第4項又は第5項に基づき市に対する通知は、事業者及び受託者・請負人等の責任を免れさせるものではない。受託者・請負人等の使用は、全て事業者の責任で行い、受託者・請負人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。事業者は受託者・請負人等と連帯してその責任を負う。
7 受託者・請負人等に関する事由に起因して本件業務が遅延し、又はその他の支障が
生じた場合において、市又は事業者につき生じた増加費用及び損害については、全て事業者が負担する。
8 受託者・請負人等の故意又は過失による本契約の重大な不履行が発生した場合、市は、当該不履行の発生の原因となった受託者・請負人等の変更を、事業者に求めることができる。新たな受託者・請負人等を市に通知する場合については、前7項の手続に従う。また事業者が市の変更要求のあった日から3か月以内に合理的理由なく市の要求する受託者・請負人等の変更に応じない場合は、市は本契約を解除することができる。当該解除については、第79条から第83条の定めに従う。
第22条 事業者は、自己の責任と費用負担において、本件業務の遂行に関して合理的に要求される第2項に定める近隣住民対策(以下「近隣住民対策」という。)を行い、了解を得るよう努めなければならない。
2 事業者は、本件事業又は本件業務の遂行に関して近隣住民から要望又は苦情が出された場合には、遅滞なくこれを市に報告する。また事業者は,近隣住民対策として調査、検討、対策の実施又は住民への回答を行う場合には、その都度、市に対して事前にその内容を、事後にその結果を、それぞれ報告する。施設整備業務に伴う近隣住民対策として自己の責任と費用負担において、次の各業務を行う。
(1) 工事の施工計画の説明及び折衝、並びに要望についての調査、検討及び回答。
(2) 騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、光害、電波障害、粉塵発生、交通渋滞その他、施設整備業務が近隣住民の生活又は周辺環境に与える影響(本件施設等の設置自体に伴う電波障害を含む。)の調査、検討及び対策の実施。
3 市は、事業者からの要求があった場合又は市が必要と認める場合には、事業者が実施する説明会等近隣住民対策に協力する。
4 本契約に別段の定めがある場合を除き、本件事業を実施すること自体に付随して要求される近隣住民対策(事業者が善良なる管理者の注意義務又はそれを超える注意義務が本契約、入札説明書等若しくは事業者提案に規定されている場合は当該注意義務を尽くしても通常避けることのできないものを含む。なお、電波障害は通常避けることのできない事由に含まない。住民反対運動・訴訟等に対する対応は含む。)については、市がその責任を負う。かつ、本件事業を実施すること自体に直接起因して要する近隣住民対策費用又は近隣第三者若しくは事業者に及ぼした損害については、市が負担する。
第23条 事業者は、本件業務期間中、本件業務に関連して事故その他緊急の対応が必要となる事態が発生した場合、直ちに必要な措置を講ずるとともに、市に報告する。また、事業者が、本件業務の遂行に際し第三者に損害を及ぼした場合、本件業務の全部又は一部を本契約に従って遂行できなくなった場合、及び本件施設若しくはこれらの仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等が毀損し若しくは損害を受
けた場合並びにこれらの事態が発生するおそれがあると合理的に認められる場合には、その内容の詳細及び対応方針を記載した書面をもって直ちに市に報告する。
2 市は、前項により事業者から報告を受けた場合には、速やかに調査を行い、前項の損害等の状況を確認し、その調査結果を事業者に対して通知する。
3 市は、市の責めに帰すべき事由に基づく場合又は本契約で別途市が負担する旨定める場合を除き、第1項の業務の実施によるサービス購入料の増額は行わない。なお、不可抗力又は法令変更に基づく場合の増加費用及び損害の最終的な負担については、第7章の規定に従う。
第3節 業務水準の変更等
第24条 事業者は、本件事業を実施するに当たり、要求水準書の誤謬があることを発見したときは、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
2 市は、前項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して要求水準書の変更の協議を請求しなけ ればならない。この場合の協議については、第26条を準用する。
第25条 提案書類について、入札説明書、要求水準書及び入札説明書等に関する質問に対する回答(以下「要求水準書等」という。以下本条において同じ。)を満たしていない部分(以下「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、本件事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき要求水準書等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じなければならない。なお、事業者は、落札者が本件事業の落札者として選定されたことは、市により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2 事業者は、本件事業を遂行するに際し、xx市学校給食センター再整備等PFI専門委員会が提案書類に関して述べた意見、その他市からの要望事項を、事業者提案で提示した費用の範囲で対応できる限りにおいて尊重しなければならない。ただし、かかる意見、要望事項が、要求水準書等から逸脱している場合は、この限りでない。
第26条 市は、技術革新等により要求水準書の変更又は新たな業務遂行方法の採用、及びこれに伴うサービス購入料の減額が可能であると認める場合の他、合理的に必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項の通知を受けたときは、通知を受領した日から14日以内に、市に対して次に掲げる事項を通知し、市と協議を行うものとする。なお、当該検討に要した費用は合理的な範囲で市が負担する。
(1) 要求水準書の変更に対する意見(必要な措置等)。
(2) 要求水準書の変更に伴う事業日程の変更(引渡予定日の変更の必要性等)の有無。
(3) 要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無。
3 事業者は、前項の要求水準書の変更に伴う措置を検討するにあたって、本件施設引渡予定日の遅延及びサービス購入料の増加が予想される場合は、これらの遅延の期間及びサービス購入料の増加が合理的な範囲に納まるように誠意を持って回答しなけ ればならない。
4 前2項の事業者による検討及び市と事業者の協議を踏まえて、市は要求水準書の変更の要否、合理的な本件施設引渡予定日及びサービス購入料の変更、新たな業務遂行方法の採用の可否・内容等について決定する。
5 市は、前項の決定内容に理由を示して設計図書又は維持管理・運営業務の仕様書若しくは計画書の変更を求める旨を事業者に書面にて通知し、事業者は、この通知を受けてから遅滞なく、変更後の設計図書又は維持管理・運営業務の仕様書若しくは計画書を市に提出し、市の承認を受けなければならない。
6 前2項に基づき要求水準書、設計図書又は維持管理・運営業務の仕様書若しくは計画書が変更された場合で、当該変更により本契約に基づく事業者の業務の範囲が減少したときは、市は当該減少に応じてサービス購入料を減額することができる。当該変更により事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市が合理的な範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。
第27条 事業者は、合理的に必要があると認められるときは、次に掲げる事項を市に通知して要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容。
(2) 要求水準書の変更の理由。
(3) 事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無。
(4) 事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無。
(5) 事業者が求める要求水準書の変更に伴い設計図書又は維持管理・運営業務の
仕様書若しくは計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要。
2 市は、前項の通知を受けたときは、14日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前条第3項から第6項の規定は、本条の場合に準用する。
第2章 施設整備業務
第1節 共通事項
第28条 事業者は、本契約締結後速やかに、本件業務の実施体制( 総括責任者及び各業務
の業務責任者を含む。)、実施スケジュール等を記載した計画書(以下「事業計画書」という。)を作成し、市に提出して市の承諾を得なければならない。
2 市は、事業者に対し前項で提出された事業計画書について、必要に応じて説明を求めることができ、さらに本契約、入札説明書等又は事業者提案と矛盾する場合は書面により変更を求めることができる。事業者は、市のこれらの要求に速やかに応じなければならない。
3 第1項で提出された事業計画書は、別段の定めがある場合を除き、市と事業者が合意したときに限り、その内容を変更することができる。
4 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、前3項の手続を経た事業計画書に従って本件業務を遂行する。
第29条 事業者は、事業期間中要求水準書に従い市と事業者が別途協議により定める様式、時期及び方法に従い、本件業務に関する報告書及び成果品等を作成し、市に提出して 市の承諾を得なければならない。
2 市は、事業者に対し前項で提出された報告書、成果品等について、必要に応じて説明を求めることができ、さらに本契約、入札説明書等又は事業者提案と矛盾する場合は書面により変更を求めることができる。事業者は、市のこれらの要求に速やかに応じなければならない。
3 第1項で提出された報告書、成果品等は、別段の定めがある場合を除き、事業者が市の承諾を得た場合に限り、適正かつ合理的な内容に修正及び変更をすることができる。
4 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、前3項の手続を経た報告書、成果品等に従って本件業務を遂行する。
第30条 市は、施設整備業務が本契約に従って適正に遂行されていることを確認するため、施設整備業務期間中いつでも、事業者に対し施設整備業務の遂行・進捗状況について 説明及び報告を求めることができる。本件業務の各業務(事前調査、設計、建設、工 事監理の各業務をいう。)について別段の定めない限り、各業務のモニタリングにつ いては本条に定めるほか別紙8「本件業務に関するモニタリング」によるものとする。
2 事業者は、市から前項の要求を受けた場合には、5日以内に、市に対して説明及び報告を行わなければならない。
3 市は、事業者による前項の説明及び報告を受けた場合、さらに期限を定めて、事業者の費用負担で、施設整備業務の遂行状況について調査又は検査を行うよう事業者に求め、若しくは自らの費用負担にて立入検査を行うことができる。
4 前3項のモニタリングの結果、事業者による施設整備業務の遂行が本契約に違反し、又は逸脱していると市が判断した場合には、市は、施設整備業務について事業者に対 し是正勧告を行うものとし、事業者はこの勧告に従わなければならない。
5 前項の場合、事業者は別紙8「本件業務に関するモニタリング」に従って、各業務
についての改善計画書を作成し、業務の改善を行わなければならない。
6 事業者は、前5項に定めるモニタリングの実施にあたり、市に対して自ら最大限協力し、また受託者・請負人等をして最大限協力させる。
7 本条に定めるモニタリングの実施にかかる費用については、本契約において別段の定めがある場合を除き、市が負担する。
第2節 事前調査
第31条 事業者は、施設整備業務のために必要な測量及び地質調査その他の調査を、本契約の効力発生後速やかに自己の責任と費用負担により行わなければならない。事業者は、市に当該調査のスケジュール及び概要を事前に通知し、当該調査の結果について遅滞なく報告しなければならない。市は、必要と認めた場合には、随時事業者から調査に係る事項について報告を求めることができる。
2 事業者は、市が公表した測量及び地質調査の結果等事前開示情報(以下「市公表結果」という。)と事業者が測量及び地質調査等を行った結果(以下「事業者調査結果」という。) との間に齟齬(本件事業に影響しないと認められる軽微な齟齬は除く。)があることを発見したときは、直ちに市に通知し、市と事業者は、その対応を協議しなければならない。
3 事業者は、第1項の調査の不備や誤り、及び調査を行わなかったことに起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。市は、次の場合にはこれに起因する合理的な範囲の増加費用及び損害(逸失利益を除く。)を負担する。
(1) 市が実施し、かつ入札説明書公表時にその結果を公表した測量及び地質調査に不備や誤りがあった場合。
(2) 市の帰責事由の有無にかかわらず、市公表結果と事業者調査結果との間に重大な齟齬があり、かつ、市公表結果(参考資料は含まない。)に基づいて事業者が事業者提案を行ったときにおいて、事業者調査結果によれば当該事業者提案で記載した費用では施設整備業務を行うことができないことが合理的に認められるとともに、当該齟齬について事業者提案時に事業者の構成員等が認識できなかったことが社会通念上やむを得ないと認められる場合。
4 第1項の各種調査に起因し、工事開始予定日、本件施設引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を要する場合には、第47条から第50条までの規定に従う。
5 事業者は、本件事業用地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、本契約等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しない場合又は本 契約等で明示されていない本件事業用地の条件について予期することができない特 別の状態が生じた場合には、その旨を直ちに市に通知し、市と事業者はその対応を協議する。なお、本件事業用地について、本件事業用地に関する事前開示情報及び事業者において合理的に入手可能な本件事業用地に関する情報からは合理的に予測でき
ない土壌汚染及び地中障害物等があったことに起因して本件工事が遅延又は中止す ることがやむを得ない場合、又は市若しくは事業者に本件事業の実施について増加費用及び損害が発生する場合には、市は、事業者と協議のうえ、本件施設引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日を合理的な期間だけ延期し、当該増加費用及び損害(逸失利益は除く。)を別途負担する。ただし、市は、事業者が当該増加費用及び損害の発生及び拡大を防止又は低減する努力を行わなかったことに起因する工期の遅延に 対応した本件施設引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日の延期は行わず、これに起因する増加費用及び損害については、市は負担しない。
6 前項の規定により、当該増加費用及び損害(逸失利益は除く。)の金額を算定するにあたって、事業者は当該増加費用及び損害(逸失利益は除く。)のうち合理的な範囲内のものについて、金額の内訳及びこれを合理的に証する客観的な算定根拠等の書類を添えて市に事前に提出するものとし、その支払金額及び支払方法について市と事業者は協議により定める。
第3節 学校給食センターの設計
第32条 事業者は、本契約の効力発生後速やかに、設計に関する設計責任者の設置及び組織体制の整備を行い、かつ設計体制表及び業務工程表を含む設計計画書を作成したうえ、市に提出して市の承諾をそれぞれ得なければならない。
第33条 事業者は、本契約等に基づき自己の責任及び費用負担において本件施設を設計する。事業者は、本件施設の設計業務に関連し、又は付随する一切の責任を負担する。
2 事業者は、本件施設の設計業務が完了するまでの間、市に対して毎月市が別途指定する一定日までに、本件施設の設計に関する業務の進捗状況を報告しなければならない。市は、このほか必要と認めた場合はいつでも、設計業務の進捗状況に関して事業者に対して報告を求めることができ、事業者は市に対して速やかに報告する。
3 事業者は、自己の責任及び費用負担において、市が行う本件施設の設計業務に関する学校給食センター及び給食配送校の地域住民への説明会への協力を行う。市は、本件施設設計説明会を行うことを決定した場合には、その日時及び開催場所につき、事業者に事前に通知する。
4 事業者及び市は、前項の説明会での要望については説明会終了後、それ以外の機会になされた要望については要望がなされた後、それぞれ遅滞なく、対応について第1
6条の関係者協議会において協議しなければならない。当該要望に基づく設計変更を行う場合には、第35条の定めに従う。
第34条 事業者は、本件施設の基本設計を完了した場合には、別紙5「提出書類一覧」に規定する基本設計図書を、本件施設の実施設計を完了した場合には同別紙に規定する
実施設計図書を、それぞれ速やかに市に提出して確認を受けなければならない。
2 市は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から14日以内に、設計図書の内容が本契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて本契約等に適合することを確認し、その旨を事業者に通知する。
3 市は、提出された設計図書の内容が本契約等に適合しないことを認めたとき、又は設計図書の記載によっては本契約等に適合するかどうかを確認することができない 正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に修正を要求することができる。
4 前項で定める修正の要求があった場合、事業者は、市によって定められた期間内に不適合の箇所の修正をしたうえ、あらためて修正後の設計図書を提出して市の確認を得なければならない。事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができる。ただし、事業者が設計図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、設計図書を修正しないことが適切であると市が認めたときは、この限りでない。なお、当該修正は、事業者の責任及び費用負担をもって行われるものとし、また、これにより本件施設の引渡しが遅延した場合、事業者の責めに帰すべき事由として第49条及び第50条の定めに従う。
5 設計図書提出後14日以内に市から事業者に対して何らの通知もない場合は、第2項の設計の妥当性について確認が市によってなされたものとみなす。
6 市が本条第1項に基づき設計図書を受領したこと、第2項の通知をしないこと又は第2項の確認の通知をしたことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、設計及び建設・工事監理業務について、責任を負担するものではない。
第35条 市は、施設整備期間中合理的に必要があると認められる場合は、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、事業者に対して設計図書の変更を求めることができる。
2 事業者は、市から前項の変更を求められた場合、変更を拒む合理的な理由がない限り当該変更請求に応じなければならない。事業者は、当該変更の当否及び事業者の本件業務の遂行に与える影響を検討し、合理的な理由に基づき設計図書の変更に応じることができないと判断した場合には、市に対して応じることができない変更部分及びその理由を、前項の要求受領後14日以内に通知しなければならない。
3 第1項により事業者が市からの求めに応じて設計変更を行う場合において、当該変更に起因して本件施設の設計業務に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合 は、市は、事業者と協議のうえ、合理的な期間、工事開始予定日、本件施設引渡予定
日その他の本件日程表記載の各日程を第47条から第50条の規定に則り変更する。
4 第1項により事業者が市からの求めに応じて設計変更を行う場合において、当該変更に起因して事業者に増加費用(設計費用、工事費用等の業務費用及び合理的な金融費用を含むが、それらに限らない。以下、本契約において同じ。)又は損害が発生した場合は、市は、合理的な範囲の当該増加費用又は損害を負担する。ただし、不可抗力又は法令の変更により設計の変更が必要となった場合には、当該増加費用及び損害
の負担は第7章の規定に従う。
5 事業者は、市から第34条に基づく確認を受けた設計図書の変更を事業者の都合により行おうとするときは、事前に市の書面による承諾を得なければならない。事業者が設計図書の変更を行いたい旨申し出た場合、市は原則として14日以内に承諾の有無を事業者に通知する。
6 事業者が前項に基づいて設計の変更を行う場合において、当該変更により事業者に増加費用又は損害が発生した場合は、事業者が当該増加費用又は損害を負担する。ただし、不可抗力又は法令の変更により設計の変更が必要となったことを理由とする場合の増加費用又は損害の負担は第7章の規定に従う。
7 前6項に基づき設計が変更される場合において、当該設計変更により、事業者の業務費用が減少したときは、市は、事業者と協議のうえ、相応分のサービス購入料を減額することができる。
第36条 事業者は、設計変更がなされたか否かを問わず、設計図書等の瑕疵等により生じた前条に規定する以外の増加費用及び損害を負担するものとする。ただし、市の責めに帰すべき事由により生じた増加費用及び損害は、市の負担とする。なお、不可抗力又は法令の変更により設計の変更が必要となったことを理由とする場合の増加費用又は損害の負担は第7章の規定に従う。
2 前条及び前項により市が負担すべき増加費用等の支払時期及び支払方法は、当該費用等の金額等の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として市と事業者 の協議により決定される。
第4節 建設及び工事監理業務
第37条 事業者は、実施設計図書が市によって確認された後、工事開始前に速やかに建設等業務計画書(工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を含む。以下、本契約において同じ。)を作成して市に提出し、市の承諾を受けなければならない。なお、事業者は、市に提出した工事工程表に変更が生じた場合には、直ちに市にその旨を通知するものとする。
2 市は、事業者から第1項の施工計画書の提出を受けた後、14日以内にその妥当性について確認を行い、その結果を事業者に通知する。施工計画書と本契約等又は設計図書との間に客観的な不一致があることが判明した場合には、市は、当該不一致を生じている箇所及びその内容を事業者に対して通知し、さらに相当の期間を定めて修正を要求することができる。
3 前項で定める修正の要求があった場合、事業者は、市によって定められた期間内に当該不一致の修正をしたうえ、あらためて当該施工計画書の妥当性について市の確認を得なければならない。なお、当該修正は、事業者の責任及び費用負担をもって行われるものとし、また、これにより本件施設の引渡しが遅延した場合、事業者の責めに
帰すべき事由として第50条第2項の規定に従う。
4 事業者は、市から各施工計画書の妥当性についての確認を受けるまでは、本件施設の建設業務及び工事監理業務に着手することはできない。各施工計画書提出後14日以内に市から事業者に対して何らの通知もない場合は、その妥当性についての確認が市によってなされたものとみなす。
第38条 事業者は、本契約等、事業者提案、事業計画書、施工計画書、本件日程表及び設計図書に従い、自らの責任及び費用負担において、施設整備業務(ただし、事前調査業務及び設計業務を除く諸業務。以下、これらを併せて「建設等業務」という。)を行う。
2 仮設、施工方法その他、本件施設の建設等業務を完了するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定め、これらに必要な関係諸官庁との協議は事業者がその責任と費用負担において行う。
3 事業者は、本章の規定に基づき市へ資料等を提出し、あるいは連絡を行ったこと、また、それに対し市が確認等を行ったことをもって、本契約上の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、本件施設整備期間中、自ら又は構成員若しくは協力企業他受託者・請負人等をして別紙6「xxすべき保険」に規定する保険に加入することとし、保険料は、事業者が負担し、又は事業者が構成員若しくは協力企業他受託者・請負人等をして負担させる。事業者は、工事開始予定日までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを市に提示のうえ写しを提出するものとする。
第39条 事業者は、建設期間中、本件施設の工事現場に常に工事記録を備えて、市の要求があった場合には速やかに提示しなければならない。
2 市は、事業者から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
3 事業者は、施工時提出図書を施工時に市に提出するものとする。
第40条 事業者は、本件施設の建設等業務に着手する前に、自己の責任と費用負担において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第11号に規定する工事監理者(以下「工事監理者」という。)を本件施設に設置し、直ちに市に対してその事実、工事監理者の氏名及び連絡先を通知する。
2 事業者は、工事監理者をして市に対し本件工事につき定期的報告を行わせる。また、市は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に対し本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対し工事監理者をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
第41条 事業者は、工事監理者を通じて、設計業務完了後施設整備期間(以下「建設期間」という。)中、毎月一定日までに、市に対して本件施設の建設等業務の進捗及び施工状況について報告を行う。
2 市は、事業者又は工事監理者に対する事前の通知の有無にかかわらず、本件施設の建設等業務の進捗及び施工状況等を確認するため、随時、立入調査を行うことができる。事業者は、市からの質問又は説明要求に、速やかに回答を行わなければならない。市は、回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行うことができる。
3 本件施設の建設等業務が本契約等、事業計画書、建設等業務計画書、事業日程表又は設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、事業者に対して是正勧告を行うことができ、事業者はその責任及び費用負担において、市の求めに従ってこれを修正しなければならない。
4 事業者は、建設期間中において事業者又は工事監理者が行う、本件施設の工事に関する検査又は試験について、検査又は試験の日時及び内容につき、事前に市に対して通知し、市の承諾を得ることとする。市は、当該検査又は試験に立会うことができる。ただし、施工計画書において市への通知及び市の承諾を必要としないとされたものについては、この限りでない。
5 事業者は、市が前項までに規定する説明要求及び本件工事への立会い等を行ったことをもって、施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではなく、市は、当該説明要求及び立会い等を行ったことを理由として何ら責任を負わない。
第42条 事業者は、自然的又は人為的な事象により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、事業者が本件工事を施工できないと認められる場合、直ちに本件工事の中止内容及びその理由を市に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、前項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった建設等業務に係る履行義務を免れる。
3 市は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して建設等業務の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 市又は事業者は、第1項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において工事を施工できない事由が発生した日から14日を経過しても協議が調わないときは、市は事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
5 市は、第1項又は第3項の規定により本件工事の施工が一時中止された場合(本件工事の施工の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、事業者と協議し、第1項又は3項による一時中止の場合に生じた追加費用又は損害の負担については、本件施設の引渡しが遅延した場合に準じて、第50条の定めに従う。
第43条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、工事現場である本件事業用地並びに本件工事と密接不可分な隣接地における現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行うものとし、本件工事の施工に関して建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用を負担する。ただし、不可抗力による当該盗難又は損傷等によって増加費用が発生した場合には、第7章の規定に従う。
第44条 本件工事の施工において第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち市の責めに帰すべき事由により生じたもの及び工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項の場合その他本件工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、市と事業者が協力してその解決に当たるものとする。
3 第1項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、市が賠償した場合、市は事業者に対して賠償した金額を求償することができる。事業者は、市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかにその請求額を支払わなければならない。
第5節 什器備品等の調達・搬入設置業務
第45条 事業者は、市が別途定める日までに、本契約等に基づき、什器備品等リスト及びカタログを作成のうえ市に提出し、その承諾を得るものとする。
2 市は、什器備品等リストを受領してから14日以内に什器備品等リストの内容について確認し、その結果を事業者に書面にて通知する。市が承諾の通知を行った場合、承諾された什器備品等リストの内容にて事業者が調達・搬入設置等を行うべき什器備品等の内容は確定されるものとする。市は、什器備品等リストの内容について、入札説明書等又は事業者提案の内容との間に矛盾若しくは齟齬がある場合には、事業者に対して修正を求めることができる。事業者は、什器備品等リストの内容について市から修正を求められた場合には、速やかに修正する。
3 市は、前項により什器備品等の内容の確定がなされる前であれば、什器備品等の調達・搬入設置にかかる入札価格を超えない範囲で、書面により什器備品等の内容の変更を事業者に求めることができる。事業者は当該変更の求めがなされた場合、14日以内に検討してその結果を市に通知しなければならない。市は事業者の検討結果を踏まえて、什器備品等の変更の実施又は不実施を事業者に通知し、事業者はこれに従うものとする。
4 事業者は、自己の責任と費用負担において前3項の手続により確定した什器備品等リストにしたがって什器備品等を調達し、本件日程表に従って、入札説明書等に記載の搬入場所に搬入設置する。ただし、市が具体的な搬入場所について入札説明書等と異なる場所を指示した場合にはかかる指示に従うものとする。
5 前項の搬入設置が完了した場合、事業者は、市に対し直ちにその旨を書面にて通知する。事業者からかかる通知を受けた場合、市は、搬入・設置された什器備品等が什器備品等リストに規定された性能及び仕様を充足していることの確認手続(以下「搬入設置完了確認」という。)を実施する。事業者は、搬入設置完了確認に自ら立ち会い、又は請負人等を立ち会わせ、什器備品等リストに示す什器備品等の取扱いについて、市へ自ら説明し、又は請負人等に説明させる。
6 市は、搬入設置完了確認の結果、搬入・設置された什器備品等が什器備品等リストに定められた内容及び水準を客観的に充たすと認めた場合には、什器備品等の搬入・設置が完了した旨を確認する旨の通知書(以下「搬入設置完了確認通知書」という。)を事業者に交付するものとし、これを満たしていないと判断する場合には、事業者に対して交換、補修若しくは改善を求めることができる。事業者は、交換、補修又は改善を求められた場合、速やかに、自己の責任と費用負担において対応する。
7 第53条第1項に基づく引渡しの完了により、本契約で別段の定めのあるものを除き、什器備品等リスト記載の什器備品等(配送車両を除く。)の所有権その他一切の権利は、市に帰属する。
第46条 市は、搬入設置完了確認通知書の交付後に什器備品等リストに記載された什器備品等に瑕疵があることが判明したときは、速やかに事業者へ通知のうえ、搬入設置完了確認通知書交付の日から1年以内に、事業者に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の交換又は補修(以下本条において「補修等」という。)を請求し、又は補修等に代え若しくは補修等とともに損害の賠償を請求することができる。
2 事業者は、什器備品等の調達又は設置に関して請負人等に委託又は発注する場合、請負人等のうち事業者と直接業務委託又は請負に関する契約を締結する者から、市に対し本条による瑕疵の補修及び損害の賠償の保証のため別紙11に定める様式の「受託者・請負人等保証書」を徴求し、市に提出するものとする。
第6節 竣工検査及び引渡し業務
第47条 事業者は、工事開始予定日に工事に着手することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、市に工事開始予定日の変更を請求し協議を求めることができる。
2 前項において、市と事業者の間において協議が調わない場合、市が前項の協議の結果を踏まえて合理的な本件施設の工事開始予定日を定める。事業者はこれに従わなければならない。
3 事業者は、工事開始予定日に工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
第48条 本件施設引渡予定日を変更する必要性が生じた場合は、本契約の各当事者は相手方当事者に対して当該引渡予定日の変更について、当該引渡予定日の30日前までにその理由を明示した書面により、変更を請求し協議を求めることができる。
2 前項において、市と事業者の間において協議が調わない場合、市が前項の協議の結果を踏まえて合理的な本件施設の引渡予定日を定める。事業者はこれに従わなければならない。
3 事業者は、本件施設引渡予定日に引渡しができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り少なくするよう努める。事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
4 事業者が前項の必要な措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものについては、その費用負担につき、市と協議を行うものとする。
第49条 前条に基づき本件施設引渡予定日が変更された場合、市は、これに伴って本件日程表記載の各日程を合理的に変更することができる。ただし、維持管理・運営期間の終期の変更の要否及び程度については、市と事業者は協議により定める。
2 市と事業者の間において、前項に定める維持管理・運営期間の終期の変更に関する協議が調わない場合、市が前項の協議の結果を踏まえて合理的な期間を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
3 前2項によって維持管理・運営期間が短縮され、予定された業務の一部が履行されないこととなった場合、当該業務が行われないことに伴って市又は事業者が被る損害の負担については、次条の定めに従う。
第50条 事業者は、本件施設(以下、本条では什器備品等を含む。)の前3条に基づく変更に起因する市又は事業者の合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由により当該変更を行った場合は、市が当該変更に起因する合理的な範囲の増加費用及び損害を負担し、不可抗力又は法令変更により当該変更を行った場合は、当該変更に起因する事業者の増加費用及び事業者の損害の負担は第7章の規定に従う。
2 前項に基づき事業者が増加費用及び損害を負担する場合で(ただし、不可抗力又は 法令変更の場合を除く。)、本件施設の引渡しが当初の本件施設引渡予定日から遅延 した場合には、事業者は、市に対して当初の本件施設引渡予定日から実際に引渡しが なされた日までの期間につき、別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」の施 設整備費相当額(サービス購入料A+サービス購入料B)から割賦金利を除いた額に 対し民法第404条に規定する法定利息の割合で計算した額を遅延損害金として支払う。この場合において、市は、市に更なる損害があるときは、その超過分につき、さらに 事業者に対し賠償請求することができる。
3 市の責めに帰すべき事由、不可抗力など複数の事由が複合して前3条に基づく変更が行われた場合には、市は事業者と協議のうえ、当該事由ごとに増加費用又は損害に与えた影響の度合いを合理的に判断し、原則としてその按分により、本条にしたがって市及び事業者の増加費用及び損害の負担を決定する。
第51条 事業者は、施設整備業務が完了した場合、工事監理者の立会いのもと、速やかに自己の責任と費用負担において竣工(完工)検査及び機器・器具等の試運転等(以下
「竣工(完工)検査等」という。)を行い、本件施設が完成していることを確認するため、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条に基づいて当該施設の完了検査(以下「完了検査」という。)を受け、検査済証の交付を受ける。
2 市は、前項の竣工(完工)検査等に立ち会うことができるものとし、事業者は、前項の竣工(完工)検査等の7日前までに、竣工(完工)検査等を行う日時、対象となる施設及び機器・器具等の名称、検査及び試運転等の方法を市に通知しなければならない。ただし、事業者は、市が立会いを行ったことをもって施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではなく、市は、立会いを行ったことを理由として何ら責任を負わない。
3 事業者は、本件施設についての竣工(完工)検査等及び完了検査に合格したことを確認した場合、本契約等を満足していることの確認結果及び建築基準法第7条第5項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写し並びに別紙6「xxすべき保険」の保険に規定する種類及び内容の保険の証書の写し(保険の証書の写しは本件施設が完了検査に合格したことを確認した場合のみ)を添えて速やかに別紙5「提出書類一覧」に規定する竣工図書とともに市に報告する。
第52条 市は、前条第3項の報告を受けた場合、14日以内に本件施設について竣工(完工)確認の検査(以下「竣工(完工)確認」という。)をそれぞれ実施する。
2 市は、竣工(完工)確認において、事業者、受託者・請負人等及び工事監理者らの立会い及び協力の下で、当該施設が本契約、入札説明書等及び設計図書に適合していることを施工記録簿等により(なお、配置、外観等の確認は、設計図書等との照合、施設機能、施設設備等の確認は試運転等を行い)確認する。
3 事業者は、竣工(完工) 確認に立ち会い、機器・器具等の取扱い等、市の求める事項に関して市に説明する。
4 前3項のほか、竣工(完工)確認の方法その他の詳細については、事業者と協議のうえ、市が定める。
5 竣工(完工)確認の結果、当該施設が本契約、入札説明書等、事業者提案又は設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、7日以内に当該逸脱箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを修正するよう事業者に対して通知する。
6 事業者が前項の規定による通知を受領した場合には、事業者は、市が定めた期間内
に当該逸脱箇所の修正をし、市の確認を得なければならない。ただし、事業者が市の通知内容に対して市が合理的と認める意見を述べた場合は、市は当該逸脱箇所の修正の内容を変更し、又は修正を免除することができる。
7 前項に定める逸脱箇所の修正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。修正による引渡しの遅延及びこれに伴う費用等の負担については、第50条の規定に従う。
8 第6項に基づいて事業者が修正を行った場合は、修正完了の通知を前条第3項の報告とみなして前7項の規定を適用する。市は修正完了の通知を受領した後、14日以内に確認検査を実施する。
9 市は、前項までの確認又は修正等を行った結果、施設整備業務の重大な未履行がないと確認した場合、事業者に対し竣工図書の提出を要請する。
10 前項の要請に従って事業者が竣工図書を市に提出し、市が竣工(完工)確認が完了したと認めた場合には、事業者に対して7日以内に竣工(完工)確認が完了した旨の通知書(以下「竣工(完工)確認通知書」という。)を交付する。
11 事業者は、市が前項の竣工(完工)確認通知書を交付したことをもって、本件施設の施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではなく、市は、前項の竣工(完工)確認通知書の交付を理由として何ら責任を負わない。
第53条 事業者は、本件施設及び什器備品等(配送車両を除く。)について、それぞれ第
45条に定める搬入設置完了確認通知書及び前条第10項に定める竣工(完工)確認通知書の受領後速やかに、市が別途定める様式による引渡書(以下「目的物引渡書」という。)を市に提出し、引渡しを行う。当該引渡しの完了により、本件施設及び什器備品等(配送車両を除く。)の所有権は市に帰属する。
2 事業者は、事業者が本件施設の所有権を本契約に従い速やかに市に帰属させ、次条の所有権登記ができるよう、受託者・請負人等との間で、必要な契約を締結するものとする。
第54条 事業者は、市が本件施設の所有権の表示登記及び保存登記を行う場合、受託者・請負人等と連帯してこれに協力するものとする。この場合の登記費用は市の負担とする。
第55条 市は、第53条に基づく引渡後、本件施設(以下、本条では調理設備を除く。)に瑕疵があることが判明したときは、速やかに事業者へ通知したうえ、事業者に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに合理的な範囲の損害の賠償を請求することができる。
2 前項による事業者に対する瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本件施設の引渡しの日から2年以内に行わなければならない。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていた場合、その瑕疵が事業者の故意若しくは重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上
主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)) について生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、本件施設の引渡しの日から10年間とする。
3 市は、本件施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に規定する期間内に、市がその滅失又は毀損を知った日から1年以内に前項の権利を行使しなければならない。市は、本件施設に瑕疵があることを知りながら事業者への通知を速やかに行わなかったときは、前項の規定にかかわらず、第1項の請求を行うことができない。
4 事業者は、本件施設整備業務につき、本件工事の受託者・請負人等をして市に対し本条による瑕疵の補修及び損害の賠償の保証のため別紙11に定める様式の「受託
者・請負人等保証書」を各受託者・請負人等から徴求し、市に提出するものとする。
5 第2項の瑕疵担保期間にかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由により本件事業期間内に本件施設に不具合が生じた場合には、事業者の負担により適切な措置を講じるものとする。
6 市は、第53条に基づく引渡後、調理設備に瑕疵があることが判明したときは、速やかに事業者へ通知したうえ、事業者に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。事業者は、受託者・請負人等を使用する場合、当該受託者・請負人等をして市に対し本条による瑕疵の補修及び損害の賠償の保証のため別紙11に定める様式の「受託
者・請負人等保証書」を各受託者・請負人等から徴求し、市に提出するものとする。
7 前項による事業者に対する瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該調理設備の引渡しの日から1年以内に行わなければならない。
8 市は、調理設備に瑕疵があることを知りながら事業者への通知を速やかに行わなかったときは、前項の規定にかかわらず、第6項の請求を行うことができない。
第3章 開業準備業務
第1節 開業準備業務
第56条 事業者は、開業準備期間中に、維持管理・運営業務の遂行に必要な研修及び訓練を業務従事者に対し実施し、本契約等、第28条で定める事業計画書、第59条で定める業務仕様書等、第62条で定める年間業務計画書及び本件日程表に従って維持管理・運営業務を遂行することが可能な業務体制を整えることを目的として開業準備業務を行う。
2 事業者は、開業準備業務を開始するまでに、開業準備計画書を作成したうえ、市に提出して市の承諾を得なければならない。なお、事業者は、自らの責任及び費用負担において、開業準備期間中、別紙6「xxすべき保険」に規定する保険に加入し、又
は受託者・請負人等をして当該保険に加入させなければならない。
第57条 事業者は、第52条及び第53条に基づく竣工(完工)確認通知書の交付後、事業者、構成員又は協力企業他受託者・請負人等による維持管理・運営業務のための体制、業務仕様書等が整備され、本契約等を満たすことができることを確認し、書面にて市に報告しなければならない。
2 事業者は、前項の自主検査の結果、開業準備業務が完了した場合、速やかに、その実施内容をとりまとめ市に報告するとともに、開業準備業務の完了を市に通知しなければならない。
3 市は、前項の各通知を受領した後速やかに当該業務体制並びに業務仕様書等の確認を行う。
4 市による前項の確認の結果、維持管理・運営業務の業務体制が、本契約等、第59条で定める業務仕様書等又は第62条で定める年間業務計画書の内容を満たしてい ないと判断された場合には、市はその旨を事業者に通知する。かかる通知を受けた場合、事業者は、直ちに業務体制を修正したうえで、再度、市の確認を受けなければならない。
5 前項の修正により増加費用が生じた場合には、事業者がこれを負担する。
6 市は、第3項の確認を行った結果、維持管理・運営業務の開始に関する事業者の判断に対し特段異議がない場合には、事業者に対し遅滞なく運営開始準備完了確認書を交付する。
7 運営開始準備完了確認書の交付等本条に規定する手続は、事業者の維持管理・運営業務に関する責任を軽減又は免除するものではなく、市は、本条に規定する手続を理由として何ら責任を負わない。
第58条 事業者は、開業準備業務の開始に先立って、維持管理・運営業務に従事する責任者を記載した責任者選任報告書及び業務体制通知書を市に提出する。
2 市は、責任者選任報告書に記載された者の中にその業務を行うのに不適当と合理的に認められる者がいるときは、その事由を明記して事業者に対してその交代を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
3 事業者は、業務期間中に業務に従事する職員に変更又は異動がある場合、責任者等については変更・異動の7日前までに、その他の者については変更・異動後速やかに新たな職員の氏名及び連絡先を市に届け出る。
4 事業者は、総括責任者、調理責任者、調理副責任者、食物アレルギー対応責任者、食品衛生責任者、配送責任者を選任し、維持管理・運営業務開始の3か月前までに、各責任者の履歴書と資格証明書類を添付した責任者選任報告書を市に提出しなけれ
ばならない。事業者は、各責任者を変更する場合は、変更の2週間前までに、変更後の責任者の履歴書と資格証明書類を添付した責任者選任報告書を市に提出しなけれ ばならない。
5 事業者は、維持管理・運営業務開始の3か月前までに、食品衛生責任者の設置を確認できる書類を市に提出しなければならない。事業者は、食品衛生責任者を変更する場合は、変更の2週間前までに、変更後の食品衛生責任者の設置を確認できる書類を市に提出しなければならない。
第59条 事業者は、維持管理・運営業務開始の60日前までに維持管理業務仕様書、運営業務仕様書、維持管理運営・運営マニュアル、危機管理(事故対応)マニュアル、食物アレルギー対応食業務マニュアル(以下「業務仕様書等」という。)を、それぞれ市が事業者と協議し別途定める様式により作成し、あらかじめ市に提出し、確認を受けなければならない。
2 市は、前項に従って提出された業務仕様書等が、本契約等の内容に従っている場合には、これを承諾し、そのいずれかに抵触すると認められる場合には、事業者に修正を求めることができる。市から修正を求められた事業者は、当該箇所を修正したうえ、速やかに修正後の業務仕様書等を市に提出しなければならない。
3 業務仕様書等は、市が前項の承諾を行った後においては、市と事業者が合意したときに限りその内容を変更することができる。
第60条 市は、開業準備業務が本契約に従って適正に遂行されていることを確認するため、別紙8「本件業務に関するモニタリング」に従って、開業準備業務の遂行状況につい てモニタリングを行う。
2 事業者は、市から開業準備業務の遂行状況について説明及び報告を求められた場合には、5日以内に、市に対して説明及び報告を行わなければならない。
3 市は、事業者による前項の説明及び報告を受けた場合、さらに期限を定めて、事業 者の費用で、開業準備業務の遂行状況について調査又は検査を行うよう事業者に求め、若しくは自らの費用負担にて立入検査を行うことができる。
4 事業者は、前3項に定めるモニタリングの実施にあたり、市に対して自ら最大限協力し、また受託者・請負人等をして協力させる。
5 モニタリングの結果、事業者による開業準備業務の遂行が本契約に違反し、又は逸脱していると市が判断した場合には、市は、別紙8「本件業務に関するモニタリング」に従って、開業準備業務について事業者に対し是正勧告を行うものとし、事業者はこの勧告に従わなければならない。
6 前項の場合、事業者は別紙8「本件業務に関するモニタリング」に従って、各業務についての改善計画書を作成し、業務の改善を行わなければならない。市は、別紙9
「サービス購入料の減額」に従って、サービス購入料を減額する。
7 開業準備業務のモニタリングの実施にかかる費用については、本契約において別段の定めがある場合を除き、市が負担する。
第4章 維持管理・運営業務
第1節 共通事項
第61条 事業者は、本契約等、業務仕様書等、第62条で定める年間維持管理業務計画書、年間運営業務計画書及び本件日程表に従って維持管理・運営業務を遂行する。
2 事業者は、維持管理・運営業務を維持管理・運営業務開始予定日から直ちに開始することができないと見込まれる場合には、当該事情が判明し次第、直ちにその旨及びその理由を市に報告するとともに、その後5日以内に、当該遅延に対する対応計画(速やかな業務の開始に向けての対策及び新たな日程の見通しを含む。)を書面にて市に提出しなければならない。維持管理・運営業務の開始が本件日程表記載の開始予定日よりも遅延した場合等維持管理・運営業務について、事業者に本件事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、本契約で別段の定めなき限り、次の各号のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には、市が当該増加費用及び損害(逸失利益を除く。)を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には、事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により、維持管理・運営業務について増加費用又は損害が発生した場合には、第7章に従う。
3 事業者は、自らの責任及び費用負担において、維持管理・運営期間中、別紙6「xxすべき保険」に規定する保険に加入し、又は受託者・請負人等をして当該保険に加入させなければならない。
4 事業者は、第59条第1項に基づく業務仕様書等、並びに本条第1項に基づく年間維持管理業務計画書及び年間運営業務計画書に従ったことのみをもって、維持管理・運営業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第62条 事業者は、維持管理・運営期間中は年間維持管理業務計画書及び年間運営業務計画書(以下、あわせて「年間業務計画書」という。)を、事業年度毎に市が事業者と協議し別途定める様式により作成し、対象事業年度の前年度の1月末(初年度は維持管理・運営業務開始日の60日前)までに市に提出し、3月末(初年度は維持管理・運営業務開始日の前日)までに市の確認を受けなければならない。
2 市は、前項に従って提出された年間業務計画書が、本契約、入札説明書等、業務仕様書等の内容に従っている場合には、これを承諾し、そのいずれかに抵触すると認められる場合には、事業者に修正を求めることができる。市から修正を求められた事業者は、当該箇所を修正したうえ、速やかに修正後の年間業務計画書を市に提出しなけ
ればならない。
3 年間業務計画書は、市が前項の承諾を行った後においては、市と事業者が合意したときに限りその内容を変更することができる。
第63条 事業者は、維持管理・運営期間中、市と事業者が別途協議により定める様式、時期及び方法に従い、毎月、四半期(3か月)ごと及び事業年度ごとに維持管理業務報告書及び運営業務報告書(以下、あわせて「業務報告書」という。) を作成し、市に提出する。事業者は、維持管理・運営業務の実施状況を業務日報に記録し、保管する。
2 事業者は、維持管理業務及び運営業務に関する月間報告書を毎月の業務終了後翌月 10日まで(10日が閉庁日の場合はその翌開庁日まで)に、四半期業務報告書を四半期終了後翌月20日まで(20日が閉庁日の場合はその翌開庁日まで)に、年間業務報告書を事業年度終了後60日以内に市に提出しなければならない。また、事業者は、市が要請した場合は、速やかに業務日誌を市に提出しなければならない。
3 事業者は、前項の業務報告書のうち、業務日誌は5年間、月間報告書、四半期業務報告書及び年間業務報告書は、維持管理・運営期間の終了時まで保管する。
4 事業者は、維持管理・運営期間中、市から維持管理・運営業務の年間業務計画書又は年間業務報告書の内容について報告を求められたときは、遅滞なく、市に報告しなければならない。
5 事業者は、業務サービス水準を維持改善するよう、市と別途協議により定める内容のセルフモニタリングを実施する。事業者は、四半期ごとに、実施したセルフモニタリングの結果についてモニタリング報告書を作成し、四半期終了後翌月20日まで(20日が閉庁日の場合はその翌開庁日まで)に市に提出する。
6 事業者は、維持管理・運営期間中、事故が発生したときは、市に対し、事故発生後直ちに口頭又は文書にて報告の上、事故の顛末、事故後の対応、事故原因及び今後の改善策について事故報告書を作成し、原則として事故発生後3日以内に、市に提出しなければならない。
7 事業者は、業務従事者に対する教育・研修を実施したときは、実施した教育・研修内容等について教育・検収報告書を作成し、教育・研修終了後10日以内に、市に提出しなければならない。
第64条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、維持管理・運営業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣住民対策を実施する。事業者は、市に対し事前及び事後に近隣住民対策の内容及び結果を報告する。また、市は、近隣住民対策の実施について、事業者に協力する。
2 事業者は、前項の近隣住民対策の結果、事業者に発生する本件事業の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、本件施設を設置すること自体に関する近隣住民対策は市が実施するほか、当該近隣住民対策に起因して事業者に本件事業の実施に
かかる増加費用又は損害(逸失利益は除く。)が生じたときは、市がこれを負担する。また、給食センターを設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は、市がその費用及び責任負担において行う。
第65条 事業者は、維持管理・運営期間中、本件施設(以下、本条では調理設備を除く。)及び什器備品等(以下、本条では市事務室内の事務備品を除く。)につき、業務仕様書等又は年間業務計画書に記載のない修繕を要する場合、事前に市に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得なければならない。ただし、緊急に修繕を行わなければ重大な損害を生じる虞がある場合には、事業者は、市の事前の承諾なく当該修繕を行うことができる。この場合において、事業者は、修繕後速やかに市に対しその内容等必要な事項を報告し、市の確認を受けるとともに、必要に応じて設計図書等に反映し、市に提出する。
2 前項の修繕は、事業者の責任と費用負担において実施する。ただし、市の責めに帰すべき事由によって修繕を行った場合には、市は、これに要した一切の費用を負担する。また、法令の変更又は不可抗力によって本件施設及び什器備品等の修繕を行った場合の増加費用の負担については第7章の規定に従う。
3 調理設備の点検において、直ちに修繕を行わなければ重大な損害を生じる虞があると認められる場合、事業者は必要な修繕を行うものとする。当該修繕に要する費用の負担は前項に従う。
(市が行った調理設備の修繕及び更新に伴うサービス購入料の変更)
第66条 市又は事業者は、維持管理・運営期間中、市が行った調理設備の修繕及び更新により事業者の業務量の変更又は新たな業務遂行方法の採用、及びこれに伴うサービス購入料の変更が必要であると合理的に認められるときは、相手方当事者に対して書面により通知する。この場合、市及び事業者は、事業者の業務量の変更又は新たな業務遂行方法の採用の必要性の有無について速やかに協議を行い、当該協議を踏まえて市は業務量の変更又は新たな業務遂行方法の採用の必要性の有無・内容について決定するものとする。
2 前項に基づき、事業者の業務量の変更又は新たな業務遂行方法の採用の必要性が認 められた場合、当該必要性により業務量が増減したときは、市は当該増減に応じてサ ービス購入料を増減することができる。また、前項の決定により事業者に増加費用又 は損害が発生したときは、市が合理的な範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。
第67条 市は、維持管理・運営業務が本契約に従って適正に遂行されていることを確認するため、別紙8「本件業務に関するモニタリング」に従って、維持管理・運営業務の遂行状況についてモニタリングを行う。
2 事業者は、別紙8「本件業務に関するモニタリング」に定める「モニタリング実施計画書」を市と事業者が協議により作成し、維持管理・運営業務開始の2か月前まで
に市に提出する。
3 事業者は、市から維持管理・運営業務の遂行状況について説明及び報告を求められた場合には、5日以内に、市に対して説明及び報告を行わなければならない。
4 市は、事業者による前項の説明及び報告を受けた場合、さらに期限を定めて事業者の費用負担で、維持管理・運営業務の遂行状況について調査又は検査を行うよう事業者に求め、若しくは自らの費用負担にて立入検査を行うことができる。
5 事業者は、前4項に定めるモニタリングの実施にあたり、市に対して自ら最大限協力するとともに受託者・請負人等にも協力させる。
6 モニタリングの結果、事業者による維持管理・運営業務の遂行が本契約に違反し、又は要求水準等に充たないと市が判断した場合には、市は別紙8「本件業務に関するモニタリング」に従って維持管理・運営業務について事業者に対し是正勧告を行う。事業者はこの勧告に従わなければならない。
7 前項の場合、事業者は別紙8「本件業務に関するモニタリング」に従って、各業務についての改善計画書を作成し、業務の改善を行わなければならない。市は別紙9「サービス購入料の減額」に従ってサービス購入料を減額し、又はその支払を停止する。
8 維持管理・運営業務のモニタリングの実施にかかる費用については、本契約において別段の定めがある場合を除き、市が負担する。
第2節 個別業務の実施等
第68条 事業者は、市が調達し検収した食材により、市が作成した献立に基づいて給食調理業務を行う。
2 市が、事業者に対し献立、給食提供日、給食数及び給食配送校等を通知する方法は本契約等に規定された方法とする。本契約等に規定されていない詳細事項、具体的な運用上の取扱い等は、市と事業者が別途協議して定めることができる。
3 前項により市と事業者が協議して定めた事項は、書面により確認し、双方これを遵守するものとする。
第69条 事業者は、本契約等に規定された事項、法令及び保健所等これを所管する所轄官公庁(以下「官公庁等」という。)の指導、基準等を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって維持管理・運営業務を実施し、衛生的かつ安全な給食を提供しなければならない。
2 給食配送校等において異物混入、食中毒その他事業者の提供した給食の喫食に起因し、又は喫食に影響を及ぼす重大な事故等(以下「食中毒等」という。)が発生した場合、事業者は自己の責任と費用負担により、直ちに原因究明の調査を行い、その結果について市に報告するものとする。
3(1)給食配送校等において食中毒等が発生した場合であって、その帰責事由が事業者にあることを市が確認した場合、市は別紙8「本件業務に関するモニタリン
グ」及び別紙9「サービス購入料の減額」に定める対応を取ることができる。
(2)給食配送校等において食中毒等が発生した場合であって、官公庁等によって原因究明等の調査等が行われる場合には、事業者は、自己の責任と費用負担により、当該調査等に最大限協力するものとする。
4 事業者の運営業務を原因とする食中毒等により第三者に損害を与えた場合、事業者はこれを賠償するものとし、市が当該第三者に対し損害金を支払い、又は損害賠償義務等を負担したときは、市の請求があり次第これを支払うものとする。ただし、事業者がその責めに帰すべき事由によるものでないことを明らかにした場合又は原因x xに最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、かつその結果に関し市の承諾を得た場合は、当該損害は市が負担し、市に対して当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払う義務を負わないものとする。
5 事業者の運営業務を原因とする食中毒等が原因で第三者に損害が生じた場合にお ける、維持管理・運営業務の全部又は一部の遂行ができない期間のサービス購入料のうち当該遂行できない業務(以下本項において「遂行不能業務」という。)に対応す
る金額の支払及び損害賠償(前項により市が事業者に対して求償できるものを除く。)は、以下のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由による場合、遂行不能業務に対応する金額については、遂行不能業務の遂行ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、事業者の市に対する合理的な範囲の損害賠償の請求を妨げない。
(2) 市又は事業者の責めに帰すことのできない事由による場合、及び事業者が原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、原因究明につき第4項の市の承諾を得た場合、遂行不能業務に対応する金額については、第7章の不可抗力に関する規定に従うものとする。
(3) 前2号に定める以外の場合、別紙9「サービス購入料の減額」の定めに従ってサービス購入料の減額を行い(本件施設の運営ができなかった期間の維持管理・運営に係る対価の固定費のうち本件施設の維持管理業務に係る部分のみを支払うものとし)、かつ市の事業者に対する損害賠償の請求を妨げない。
6 前項の場合で、第71条及び別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」に定めるサービス購入料の請求書を市が事業者から受領するときまでに、市又は事業者のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき、又は原因不明の結果に関して市の承諾が得られないときは、市は、事業者に対し事業者の請求に基づきサービス購入料のうち遂行不能業務に対応する金額について、遂行不能業務の遂行ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。かかる支払の後、食中毒等が前項第3号に定める場合であることが判明したとき、又は前項第2号の市の承諾が得られないことが確定したときは、事業者は支払を受けたサービス購入料のうち遂行不能業務に対応する部分の金額及び別紙9「サービス購入料の減額」の定めに従い減額又は支払停止されるべきであった金額を、市に速やかに返還するものとする。
7 維持管理・運営業務の委託を受け又はこれを請け負う受託者・請負人等が、その故
意又は過失により食中毒等を発生させ、死者、重症者又は多数の軽症者が発生した場合、若しくは当該受託者・請負人等が他の学校給食施設において調理業務を行う場合で当該他の学校給食施設において同様の事態を生じた場合、市は食中毒等の発生の原因となった受託者・請負人等の変更を事業者に求めることができる。
第70条 前条に定めるほか、事業者が維持管理・運営業務について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、市が賠償した場合、市は事業者に対して賠償した金額を求償することができる。事業者は、市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第5章 事業者の収入
第71条 市は、本契約に基づく本件業務遂行の対価として別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」に定める金額のサービス購入料を同別紙及び別紙4-2「サービス購入料の支払額及びスケジュール」に定める方法及び条件に従って事業者に支払う。
2 サービス購入料の内訳は、別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」及び別紙4- 2「サービス購入料の支払額及びスケジュール」に示すとおりとする。市は、第60条第1項又は第67条第1項に規定するモニタリングの結果、本契約等の内容を満たしていないと判断した場合には、別紙9「サービス購入料の減額」に従って、サービス購入料を減額できるものとする。
3 別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」に定めるサービス購入料の各支払予定日までに本件業務のうち当該支払に対応する部分が完了していない場合、市は当該未完了の業務が履行されるまでは当該支払をなすことを要しない。市は、未完了の業務に対応するサービス購入料の支払がなされた場合であっては、当該支払についての市の故意又は過失の有無を問わず、いつでも事業者に対しその全額の返還を求めることができる。
4 サービス購入料の額は、別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」に定める方法に従って、決定及び改定(金利変動及び物価変動に伴うサービス購入料の改定等)されるものとする。
第72条 事業者が提出した業務報告書のいずれかに虚偽の記載があることが判明した場合には、事業者は、市に対して当該虚偽記載がなければ市が別紙9「サービス購入料の減額」に従って減額し得たサービス購入料を返還しなければならない。この場合において、事業者は、さらに市がサービス購入料を支払った日から返還がなされた日ま
での日数に応じ、減額し得たサービス購入料相当額について「国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)」第37条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した利息を市に支払わなければならない。なお、これにより市による事業者に対する別途の損害賠償の請求が妨げられるものではない。
第73条 市は、本契約の規定によりサービス購入料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス購入料の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書を変更することができる。
2 事業者は、本契約の規定によりサービス購入料を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス購入料の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 第1項又は前項の場合において、要求水準書の変更内容は、市と事業者が協議して定める。ただし、協議開始から14日以内に協議が調わない場合には、市が定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、市がサービス購入料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第6章 契約の終了
第1節 共通事項
第74条 本契約は、契約締結の後に市議会において本契約についての議会の可決を得たときに効力が生じ、本契約の定めに従い解除又は延長されない限り、平成46年8月31日をもって終了する。ただし、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。
第75条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、市に対し設計図書その他施設整備業務に関する書類(ただし、契約終了時点ですでに市に提出しているものを除く。また、引渡しの完了前に終了した場合、事業者が終了時点ですでに作成を完了しているものに限る。)、維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュアル、申し送り事項、事業者が用いた操作要領その他の資料を事業者の費用負担により整備して引き渡さなければならない。なお、事業者は本契約の終了に際して終了日の遅くとも6か月前までに前掲の整備された引継資料を市又は市の指定する第三
者へ引き渡すとともに、業務引継ぎに必要な説明その他の協力を行う。
2 市は、前項に基づき提供を受けた資料を、本件業務の引継ぎに必要な範囲で無償にて自由に使用( 複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条について同じ。)し、又は第三者に使用させる権利を有し、事業者は市によるかかる資料の自由な使用が第三者の有する著作権及び著作者人格権その他の権利を侵害しないよう必要な措
置をとる。
3 事業者は、第1項に基づき市に提供する資料及び前項に基づく使用が、第三者の有する著作権又は著作者人格権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は自己の責任及び費用負担において必要な措置を講ずる。
第76条 市及び事業者は、維持管理・運営期間の終了に際して市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、維持管理・運営期間満了の1年前から協議を開始する。
2 事業者は、市又は市の指定する第三者が維持管理・運営期間終了後において、維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、第75条並びに第77条の本件業務の終了に伴う引継並びに検査の手続を行う。
3 前項に規定する手続において、市又は市の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本件事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、市は、当該増加費用及び損害を負担する。
第77条 本件業務の終了に際し、事業者はその終了事由の如何にかかわらず当該維持管理・運営業務の対象となっていた本件施設及び什器備品等の状態について業務終了に先立って市の検査及び確認を受けなければならない。市は、事業者からの求めに応じて速やかに検査の結果を通知する。
2 市は、前項の検査の結果損傷又は汚損等が見られたときは、当該箇所及びその内容を示すとともに相当の期間を定めて修補を行うよう事業者に対して請求することが できる。事業者は、当該請求を受けた場合自己の責任及び費用負担において市の定めた期間内に当該箇所を修補し、市の再検査を受けなければならない。ただし、市が承
諾する場合には、修補に代えて修補に要する費用を市に支払えば足りるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、当該損傷又は汚損等が市の指示に従ったことによる等市の責めに帰すべき事由による場合(事業者がその指示が不適当であることを知りながら市に異議を述べなかった場合は除く。)は、修補にかかる事業者の増加費用はその合理的な範囲について市が負担する。
4 第2項にかかわらず、当該損傷又は汚損等が不可抗力による場合は、修補にかかる費用等の負担は第7章の規定に従う。
5 市は、終了した業務に対応するサービス購入料及びこれに係る消費税相当額の最終
回の支払を、第1項及び第2項に定める検査により修補の必要がないこと、又は修補の完了及び事業者による修補費用の支払いの確認がなされた後に行うものとする。
第78条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、本件事業用地又は本件施設内に事業者又は事業者から本件事業の全部若しくは一部の受託者・請負人等が所有又は管理する施設整備業務に係る工事材料、機械器具、仮設物、その他の物件があるときは、当該物件を撤去しなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した一切の費用を負担する。
3 前2項にかかわらず、事業者が所有する機器類、什器備品等その他の物件について、市はその裁量により、市と事業者が別途合意した金額で買い取ることができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を市に移転しなければならない。また、事業者が使用権を有する機器類、什器備品等その他の物件について、市はその裁量により、当該物件の使用権を事業者から有償で承継することができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない使用権(ただし、当該物件の所有者が課している負担を除く。)を市に移転しなければならない。
第2節 契約の解除
第79条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業者に通知し、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業者が、工事開始予定日を過ぎても本件工事を開始せず、かつ市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該遅延について事業者から市に合理的な理由に基づく説明がない場合。
(2) 事業者による本件業務の遂行が、入札説明書等及び事業者提案に規定する条件に合致せず、かつ、市による是正勧告後、定められた期間を経ても改善が見られない場合。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営開始予定日までに維持管理・運営業務が開始されず、かつ維持管理・運営開始予定日以後も相当の期間内に維持管理・運営業務を開始する見込みがないと合理的に認められる場合。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、本件施設引渡予定日から30日が経過しても本件施設の引渡しができず、かつ事業者から本件施設の引渡見込時期の合理的な理由にもとづく説明がない場合。
(5) 事業者が、本件業務の全部又は一部の遂行を放棄し、連続して5日以上にわたり、本契約等の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の
業務を行わない場合。
(6) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき、又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされた場合。
(7) 事業者又はその構成員から直接業務を受託・請負する協力企業のいずれかが、自ら破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の申立てを行った場合又は第三者(構成員又は協力企業の取締役を含む。)によってその申立てがなされた場合において、これにより事業者が以後、本契約に基づく債務の履行が不可能又は著しく困難であると認められる場合。
(8) 事業者が業務報告書に著しい虚偽記載を行い、又は虚偽記載を繰り返した場合
(ただし、軽微なものは除く。)。
(9) 第109条の秘密保持義務又は第110条の個人情報保護義務に重大な違反があった場合。
(10) 事業者、その構成員又は協力企業に、本契約成立後に、基本協定書第7条第
5項第2号ないし第4号のいずれかの事由が生じた場合。
(11) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められる場合。
(12) その他事業者が重大な法令違反を行うなど市の信用を失墜せしめた場合。
2 市は、xx県警察本部からの通知に基づき、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除により事業者に損害があっても、市はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1) 事業者の役員等(役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体( 以下「暴力団」という。)の構成員(暴対法第2条第6号に規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下「暴力団構成員等」という。)であるとき。
(2) 暴力団又は暴力団構成員等が経営に事実上参加していると認められるとき。
(3) 暴力団又は暴力団構成員等に対して資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。
(4) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える 目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5) 暴力団構成員等であることを知りながら、その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6) 事業者の役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用したとき、又は暴力団又は暴力団構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(7) 事業者の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団構成員等と密接な交際又は社
会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(8) 下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第7号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9) 事業者の各構成員又は協力企業が、第1号から第7号までのいずれかに該当する場合、又はこれらの者が、第1号から第7号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第8号に該当する場合を除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
第80条 本件施設又は什器備品等の引渡し完了前に、第79条に基づき本契約の全部又は引渡しの完了していない施設の整備業務又は什器備品等の調達・搬入設置業務に関する部分が解除された場合、引渡しの完了していない施設又は什器備品等に関する業務のサービス購入料に関する市の支払債務は当然に消滅する。なお、本件施設又は什器備品等の一部について引渡しを完了している場合、市は、引渡し完了済みの業務に相当する施設整備費相当額(サービス購入料A+サービス購入料B)から割賦金利を除いた額未払分の額を支払う。この場合、市は、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
2 本件施設の引渡し前に第79条の規定により本契約が市により解除された場合に は、事業者は、市に対して別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」の施設整備費相当額(サービス購入料A+サービス購入料B)から割賦金利を除いた額のうち引渡し未了部分に相当する額の合計の100分の10に消費税額及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金として市の指定する期間内に支払う。ただし、市は、第19条(本件業務に関する保証) の履行保証保険の保険金等の規定にもとづき
①市を被保険者とする履行保証保険が契約されている場合、又は②工事履行保証契約について質権者である市が当該履行保証保険契約若しくは当該工事履行保証契約に かかる質権に基づいて保険金を受領した場合には、これを本項の違約金支払請求権又は第5項の損害賠償請求xxの市が事業者に対して有する債権の支払に充当するこ とができる。
3 市は、本件施設の出来形部分又は調達済みの什器備品等が存在する場合には、検査のうえ、検査に合格した出来形部分又は調達済みの什器備品等の買受代金を支払い、その所有権を取得することができる。市は、必要があると認められるときはその理由を事業者に通知して出来形部分又は什器備品等を最小限度破壊して検査することが
できる。買受代金額は、市の査定額とするが、市と事業者の合意がある場合、第三者による時価評価額をもって買受代金額とすること(以下「鑑定方式」という。)もできる。ただし、鑑定方式の採択は、市もしくは事業者が相手方に鑑定方式を書面で提案してから1か月以内に、市及び事業者の合意により鑑定評価を行う第三者を決定することをその条件とし、かつ、鑑定方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、これを買受代金額から控除することとする。
4 第1項又は前項の場合、市は引渡し済部分の業務に相当するサービス購入料支払債務、当該出来形部分又は既調達部分の買受代金支払債務と第2項の違約金支払請求権又は第5項の損害賠償請求xxの市が事業者に対して有する請求権を対当額で相殺 することができる。市は相殺後の残債務額を、市の選択により解除前の別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」並びに別紙4-2「サービス購入料の支払額及びスケジュール」の支払方法に従うか、又は一括払いにより支払う。なお、一括払いにより支払う場合には、買受代金に金利は付さない。
5 第2項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超 えるときは、その超過額について事業者に合理的な範囲内において損害賠償を請求することができ、第3項の買受代金と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
6 第3項の場合において、市が工事の進捗状況その他の諸般の事情を考慮して事業者が建設した本件施設の出来形又は設置搬入済みの什器備品等を取り壊す又は取り外 すことが妥当であると判断して事業者にその旨を通知した場合、事業者は自己の責任と費用負担により市の通知に従って取り壊し等を行ったうえで、速やかにその敷地を原状に回復したうえで市に引き渡さなければならない。
7 前項の場合、事業者が正当な理由なく速やかに前項の取り壊し等の工事その他の原状回復のために必要な措置を行わないときは、市は事業者に代わって当該措置を行うことができる。市はこれに要した費用を事業者に求償することができる。事業者は、市の当該決定について異議を申し出ることができない。
第81条 開業準備期間に第79条により本契約の全部又は一部が解除された場合、事業者は、解除された業務に対応する別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」のサービス購入料C(開業準備費一括払い)及び維持管理・運営初年度のサービス購入料 D(固定料金)並びにサービス購入料E(変動料金)の合計の100分の10と当該額に係る消費税額及び地方消費税相当額に相当する違約金を、市の指定する期間内に市に対して支払わなければならない。当該違約金は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができる。
2 前項の場合、市は、本件業務のうち履行済みの業務に相当するサービス購入料の未払分のサービス購入料A(施設整備費一括払い)、サービス購入料B(施設整備費割賦払い)の元本額、サービス購入料C(開業準備費一括払い)並びに事業者が調達を完了した運営備品等の簿価相当額の合計額を、第1項の違約金等の残額と相殺したうえで、相殺後の残債務額を事業者に市の選択により解除前の別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」並びに別紙4-2「サービス購入料の支払額及びスケジュール」の支払方法に従うか、又は一括払いにより支払う。この場合、本項により市が事業者に対して支払うべき債務と前項の違約金及び損害賠償の請求額を対当額で相殺
することができる。なお、履行保証保険金の違約金等への充当に関する第80条第2項の規定は本条において該当する部分について準用する。なお、引渡し未了の本件施設がある場合、その取扱については、前条の定めに従うものとする。
3 市は、前2項に基づく解除以降、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
第82条 維持管理・運営期間に第79条により本契約の全部又は一部が解除された場合、事業者は、解除された時点で継続している業務に対応する別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」のサービス購入料のうち当該解除が生じた事業年度の前年度のサービス購入料D及びサービス購入料Eの合計額(維持管理・運営初年度に解除された場合はサービス購入料C及び維持管理・運営初年度のサービス購入料D並びにサービス購入料Eの合計。維持管理・運営二年度に解除された場合は当該年度の想定給食数により設定されるサービス購入料D及びサービス購入料Eの合計。)の1年間分相当額と当該額に係る消費税額及び地方消費税相当額の合計額の100分の10に相当する違約金を、市の指定する期間内に市に対して支払わなければならない。当該違約金は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が本項の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができる。なお、履行保証保険金の違約金等への充当に関する第80条第2項の規定は本条において該当する部分について準用する。また、引渡し未了の本件施設がある場合、その取扱については、第80条の定めに従うものとする。
2 市は、本件業務のうち履行済みの業務に相当するサービス購入料の未払分のサービス購入料B(施設整備費割賦払い)の元本額及びサービス購入料D並びにサービス購入料Eの合計額(維持管理・運営初年度に解除された場合は、サービス購入料B(施設整備費割賦払い)の元本額及び当該解除が生じた事業年度の維持管理・運営初年度のサービス購入料D及びサービス購入料Eの合計並びに事業者が調達を完了した運 営備品等の簿価相当額の合計額を、第1項の違約金等の残額と相殺したうえで、相殺後の残債務額を事業者に市の選択により解除前の別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」並びに別紙4-2「サービス購入料の支払額及びスケジュール」の支払方法に従うか、又は一括払いにより支払う。
3 前項に加え、第1項に規定される解除の場合において、市は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス購入料が支払われていない期間の維持管理・運営に係る対価を事業者に対して支払う。
4 市は、第1項に規定される解除の場合において、本件施設が本契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。市は、検査の結果、各施設が本契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し各施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、第77条2項及び4項に従う。
5 市は、前4項に基づく解除以降、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備
品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
第83条 維持管理・運営期間開始後、別紙8「本件業務に関するモニタリング」に定めるモニタリングの結果、維持管理・運営業務の一部について下記の解除事由が発生した場合には、市は、事業者に通知し、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、本条の定めは、前条に基づく本契約の解除を妨げるものではない。
(1) 事業者が業務改善計画書の提出を拒絶する場合その他事業者が業務の改善を行う意思がないことが明らかである場合。
(2) 同一の原因に起因する同一事象で、3回以上の改善勧告が通知されたにもかかわらず、改善期限内に業務の改善・復旧を実現することができなかった場合で、市が、改善が不可能であると判断する場合。
(3) 市が求めた当該業務担当者の変更又は当該業務の実施企業の変更後もなお、同一事象での改善勧告が行われた場合で、市が事業契約の継続を希望しない場合
(4) サービス購入料の減額を行う場合において、2四半期連続して減額ポイントが30ポイント以上となった場合。
(5) その他本事業の実施にあたって重大な支障があると認められる場合。
2 前項の規定により本契約の全部又は一部が解除された場合、当該解除がなされた四半期の維持管理・運営に係る対価は、当該四半期のうち解除後の期間(解除した日を含む。)について解除の対象となった業務に対応する費用を日割計算した金額を減額した金額とする。また、当該解除の翌四半期以降の業務に対する維持管理・運営に係る対価は、解除の対象となった業務に対応する費用を減額した金額とする。
第84条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合においても、市は、すでに本契約に基づいて得た本件施設、什器備品等その他の所有権、著作権その他の権利の一切を保有する。
(1) 市が本契約上の金銭債務の履行を遅滞し、事業者から催告を受けてから2か月経過しても当該支払義務を履行しない場合。
(2) 市の責めに帰すべき事由により、市が本契約上の重要な義務(金銭債務を除く。)の履行を怠り、事業者から催告を受けてから30日を経過しても当該不履行が是正されない場合。
(3) 前2号の事由を除く、市の責めに帰すべき事由により、事業者の本件業務の遂行が不可能となった場合。
第85条 開業準備期間開始前に第84条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本件施設の出来形部分又は調達済みの什器備品等が存在する場合には、検査のうえ、検査に合格した出来形部分又は什器備品等の買受代金を事業者に第2項ないし第5項の規定に従って支払う。市は、本件施設又はその出来形及び什器備品等の所有
権を、買受代金の支払完了をもって取得する。買受代金額は、市の査定額とするが、市と事業者の合意がある場合、第80条第3項の鑑定方式を採用することができる。ただし、この場合、鑑定方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、市の負担とする。なお、本件施設又は什器備品等の一部について引渡しを完了している場合、市は、引渡し完了済みの業務に相当するサービス購入料A及びサービス購入料 Bのうち未払分の額を支払う。この場合、市は、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
2 市は、前項の買受代金又は引渡し完了済みの業務に相当するサービス購入料を、別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」のサービス購入料A及びサービス購入料Bの支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができ る。
3 第1項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、第1項の買受代金を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
4 第1項の買受代金を分割払いにより支払う場合には、第80条(引渡し前の解除の効力等)第4項の分割払いの規定を適用する。
5 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により第1項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合、市は、当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成員、協力企業、並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
第86条 開業準備期間中に第84条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本件施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し未払のサービス購入料 A(施設整備費一括払い)、サービス購入料B(施設整備費割賦払い)の元本額及び サービス購入料C(開業準備費一括払い)並びに事業者が調達を完了した運営備品等 の簿価相当額の合計額を、第2項ないし第6項の規定に従って支払う。なお、引渡し 未了の本件施設がある場合、その取扱については、前条の定めに従うものとする。
2 市は、前項の支払代金を、別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の支払代金を一括払いにより支払う場合には、第1項の支払代金を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
4 第1項の支払代金を分割払いにより支払う場合には、第80条(引渡し前の解除の効力等)第4項の分割払いの規定を適用する。
5 事業者は、市又は市の指定する第三者に対する運営備品等調達業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、市が負担する。
6 第1項とは別に事業者に発生した増加費用又は損害については前条第5項の規定に従う。
(市の債務不履行等による維持管理・運営期間開始後の解除の効力等)
第87条 維持管理・運営期間開始後に第84条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本件施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し未払のサービス購入料B(施設整備費割賦払い)の元本額とともに、サービス購入料D及びサービス購入料Eのうち当該解除時点までに履行された支払期限未到来の維持管理・運営に係る対価の合計額を第2項ないし第6項の規定に従って支払う。なお、引渡し未了の本件施設がある場合、その取扱については、第85条の定めに従うものとする。
2 市は、前項の支払代金を、別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の支払代金を一括払いにより支払う場合には、第1項の支払代金を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙4-1「サービス購入料の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
4 第1項の支払代金を分割払いにより支払う場合には、第80条(引渡し前の解除の効力等)第4項の分割払いの規定を適用する。
5 解除に伴う契約終了前検査等に関する第82条(引渡し後維持管理・運営期間開始後の解除の効力等)第4項の規定は本条の場合にも適用する。
6 事業者は、市又は市の指定する第三者に対する運営備品等調達業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、市が負担する。
7 第1項とは別に事業者に発生した増加費用又は損害については第85条第5項の規定に従う。
第88条 市は、6か月以上前に相手方当事者にその理由を書面にて通知をなし、十分な協議を経た後、本契約の全部又は一部を合意のうえ解約することができる。
2 本契約が前項の規定により合意解約された場合においては、本件施設又はその出来形部分、什器備品等の帰属その他支払方法も含めて解除に伴う一切の手続が完了したことを市が確認した後でなければ、市から事業者に対する最終のサービス購入料等の精算手続がなされないことを市及び事業者は、あらかじめ互いに了解する。
第7章 法令変更及び不可抗力
第1節 法令変更による契約の終了
第89条 事業者は、本契約の締結日後に法令変更があり、本契約に従って本件業務の全部又は一部の履行をすることが不能となった場合には、その内容及び理由の詳細を記載した書面をもって直ちに市に対して通知し、市は事業者と対応方法、本件業務の変更
内容及び増加費用並びに損害の見通しとその負担その他の必要事項(以下本章において「対応方法等」という。)につき協議しなければならない。法令変更の公布日から 60日以内に市と事業者との間で上記事項について合意が成立しない場合には、市は、法令の変更への対応方法等(本件完工予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)を決定のうえ事業者に通知し、事業者はこれに従う。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく本件業務の履行の全部又は一部が法令に違反することとなった場合には、履行期日における当該業務の履行が法令に違反する限りにおいて当該業務の履行義務を免れるものとし、市は当該業務の履行不能期間に対応するサービス購入料の支払を免れる。
3 第1項の協議又は通知に基づき事業が継続される場合において、本件業務の内容の変更により、本契約に基づく事業者の業務の範囲が増加又は減少したときは、市は次の各号のいずれかに該当する場合には当該増減額に応じてサービス購入料の増額又 は減額を行い、それ以外の法令の変更についてはサービス購入料の増額又は減額を行わない。
(1) 本件施設及び本件施設に類似する施設の整備及び維持管理・運営に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令の変更。ただし、当該法令のうち、本件施設及び本件施設に類似する施設の整備及び維持管理・運営に関する事業以外の事業にも適用される法令変更を除く。
(2) 建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法令変更等(建築物の維持管理に関する法令変更等を含む。)。
(3) 消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更。
(4) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき実施される公共施設等の整備等に係る税制上の措置の変更。
(5) 法令変更等による増加費用で資本的支出に係るもの。
第90条 市及び事業者は、前条の法令変更があった場合においても互いに相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう互いに誠意を持って努力しなければならない。
2 法令の変更により、事業者に本件事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、前条第3項の各号のいずれかに該当する場合には市が負担し、それ以外の法令の変更については事業者が負担する。なお、事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については、前条第3項の各号にかかわらず、事業者が全て負担する。
3 法令の変更の解釈につき、市と事業者の間で疑義が生じた場合には、前条1項に定める協議において、両者で協議する。
第91条 第89条第2項の規定にかかわらず、本契約の締結後における法令変更により、市が本契約の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要す
ると判断した場合には、市は事業者と協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合の措置は、本章第3節及び第6章第1節の定めに従う。ただし、追加費用及び損害の負担については、第90条の規定に従う。
第2節 不可抗力による契約の終了
第92条 不可抗力により本契約に基づく事業者による本件業務の全部又は一部が履行不 能となった場合には、事業者は本件事業をできるだけ早期に正常な状態に回復すべく、本契約及び業務計画書に従った対応を行う。市又は事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう互いに誠意をもって努力しなければならない。
第93条 事業者は、本契約の締結日後に不可抗力により、本契約に従って本件業務の全部又は一部が履行不能となった場合には、その内容及び理由の詳細を記載した書面をもって直ちに市に通知し、市は事業者と対応方法等につき協議するものとする。不可抗力の生じた日から60日以内に市と事業者との間で上記事項について合意が成立しない場合には、市は、不可抗力への対応方法等(本件竣工(完工)予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)を決定のうえ事業者に通知し、事業者はこれに従う。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく本件業務の履行の全部又は一部が履行不能となった場合には、以降の期日における当該業務の履行義務を免れるものとし、市は当該業務の履行不能期間に対応するサービス購入料の支払を免れる。
第94条 市及び事業者は、前条の不可抗力による本件業務の全部又は一部の履行不能があった場合においても、相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう互いに誠意を持って努力しなければならない。
2 前条の不可抗力により、本件業務の全部又は一部が履行不能となった場合に、事業者に本件事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、以下の規定に従う。なお、事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
(1) 本契約締結から本件施設引渡予定日の前日までの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本件事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サービス購入料A(施設整備費一括払い)及びサービス購入料B(施設整備費割賦払い)の元本額の合計の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、不可抗力により
事業者が増加費用を負担し、又は損害を被ったことについて、事業者が保険金、保証金、補償金等を受領した場合には、当該受領金相当額は、市が負担すべき増加費用額及び損害額から控除する。
(2) 開業準備期間及び維持管理・運営期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本件事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス購入料D及びサービス購入料Eの合計(維持管理・運営初年度に解除された場合は、サービス購入料C(開業準備費一括払い)及び維持管理・運営初年度のサービス購入料D並びにサービス購入料Eの合計)の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。前号但書は本号に同じく適用する。
3 前条第1項の協議結果又は通知に基づき事業が継続される場合において、本件業務の内容の変更により、本契約に基づく事業者の業務の範囲にかかる費用が増加又は減少するときは、市は当該増減に応じてサービス購入料を増減するものとする。
第95条 本契約の締結後における不可抗力により、第93条の規定にかかわらず、期限内に本契約の変更について合意が得られず、かつ、本契約の変更について市が(1)事業者による本契約の継続が不能又は著しく困難と判断した場合、又は(2)事業者が本契約の履行のために市が多大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了する場合の措置は、本章第3節及び第6章第1節の定めに従う。ただし、増加費用及び損害の負担については、第94条第2項の規定に従う。
第3節 法令の変更・不可抗力による解除の効力等
第96条 開業準備期間開始前に第91条又は第95条の規定により本契約が解除された場合において、本件施設の出来形部分又は調達済みの什器備品等が存在する場合の措置並びに本件施設又は什器備品等の一部の引渡しを完了している場合の措置については第85条第1項及び第4項を準用する。ただし、鑑定方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、市及び事業者が折半して負担することとする。
2 開業準備期間開始前に不可抗力により本契約が解除された場合であって、当該不可抗力により本件施設の出来形部分が損傷又は滅失した場合には、前項の買受代金に加え、市は、損傷又は滅失した部分の価額から当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金額を控除した金額のうち第94条に基づき市が負担すべき割合に相当する 金額を負担する。
3 開業準備期間開始前に第91条又は第95条の規定により本契約が解除された場 合において、事業者が施設整備業務、及び開業準備業務を終了させるために要する合
理的な費用(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成員、協力企業、及び事業者に 出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。本契約においては、以下、同じ。)の取扱いについては、第90条又は第94条の規定に従う。なお、支 払方法については、市が事業者と協議のうえ定める。
第97条 開業準備期間中に第91条又は第95条の規定により本契約が解除された場合において、市は、第86条(市の債務不履行等による開業準備期間中の解除の効力)第1項に定める金額を支払う。ただし、不可抗力により本件施設が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
2 市は、前項の金額の支払については、第86条(市の債務不履行等による開業準備期間中の解除の効力) 第2項から第4項の規定の規定は、本条においても適用する。
3 開業準備期間開始前に第91条又は第95条の規定により本契約が解除され、かつ事業者が既に運営備品等調達業務を開始している場合において、事業者が運営備品等調達業務を終了させるために要する費用があるときは、市は当該費用を事業者に支払う。なお、支払方法については、市が事業者と協議のうえ定める。
4 開業準備期間開始前に第91条又は第95条の規定により本契約が解除された場合、事業者は、市又は市の指定する第三者に対する運営備品等調達業務及び維持管
理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
第98条 維持管理・運営期間開始後に第91条又は第95条の規定により本契約が解除された場合において、市は、第87条(市の債務不履行等による維持管理・運営期間開始後の解除の効力等)第1項に定める金額を支払う。ただし、不可抗力により本件施設が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
2 前項の金額の支払については、第87条(市の債務不履行等による維持管理・運営期間開始後の解除の効力)第2項から第4項の規定並びに解除に伴い発生した事業利益の返還協議に関する第87条第7項の規定は、本条においても適用する。
3 維持管理・運営期間開始後に第91条又は第95条の規定により本契約が解除された場合において、事業者が運営備品等調達業務を終了させるために要する合理的な費用があるときは、市は当該費用を事業者に支払う。なお、支払方法については、市が事業者と協議のうえ定める。
4 維持管理・運営期間開始後に第91条又は第95条の規定により本契約が解除された場合、事業者は、市又は市の指定する第三者に対する運営備品等調達業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
5 解除に伴う契約終了前検査等に関する第82条(維持管理・運営期間開始後の解除
の効力等)第4項の規定は本条の場合にも適用する。ただし、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第90条(法令の変更による費用・損害の扱い)に従い、不可抗力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第94条(不可抗力による費用・損害の扱い)に従い、それぞれ市又は事業者が負担する。
第8章 第三者等に対する関係
第99条 事業者は、本件業務の開始までに、別紙6「xxすべき保険」に定める内容の保険を自らxxし、又は受託者・請負人等の第三者をしてxxせしめ、当該保険に係る保険証券の写しを市に提出する。事業者は、当該保険を同別紙に定めるxxする期間中失効させてはならない。事業者は、その責任において必要に応じて更新し、更新の都度、保険証券の写しを市に提出するものとする。
第100条 第53条(引渡し)に規定する本件施設の引渡しまでの間に、第三者の責めに帰すべき事由により本件施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、事業者の責任及び費用負担において行い、本件施設の引渡し後に、第三者の責めに帰すべき事由により当該各施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、市の責任及び費用負担において行う。
2 前項に基づき事業者が第三者に対する損害賠償の請求を行うべき場合において、事業者が過失なくして前項の第三者を知ることができないときその他やむを得ない事 由があるときは、事業者は、本件施設の損害の状況、当該損害の修復の方法及び当該第三者に損害の負担を求めることができない理由(以下本条において「施設の損害の状況等」という。)を市に通知しなければならない。
3 市は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の施設の損害の状況等を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
4 事業者は、前項の規定により施設の損害の状況等が確認されたときは、当該損害が生じた施設を本契約等に適合させるために要する費用(第三者から損害賠償を受けた部分及び保険等によりてん補された部分を除く。)の負担を市に請求することができる。ただし、第三者による各施設への損害が事業者の善管注意義務又は管理義務の違反により生じた場合には、当該費用を事業者が負担するものとする。
5 市は、前項の規定により事業者から費用の負担の請求があったときは、当該費用の額(当該費用のうち通常生ずべきものに係る額に限る。)を負担しなければならない。
6 第1項に基づき市が第三者に対する損害賠償の請求を行う場合において、市が請求するときは、事業者は、市の請求に従い、各施設の損害の状況及び当該損害の修復の方法等を確認し、その結果を市に通知しなければならない。
第9章 知的財産xx
第101条 事業者は、本契約に定める債務の履行において、特許xxの知的所有権の対象となっている第三者の技術、資料等を使用し、又は第三者をして使用させるときは、その使用に関する一切の責任を負う。ただし、当該技術、資料等を使用すること又は第三者をして使用させることを市が指定し、かつ事業者が当該知的所有権に関する権利処理の不備等につき故意・重過失のない場合はこの限りでない。
第102条 市は、設計図書及び竣工図書その他本件業務に関して本契約に基づき事業者により作成される一切の書類(以下「設計図書等」という。)について、市の裁量により無償で自由に使用(複製、頒布、展示、改変、及び翻案を含む。以下本条において同じ。)する権利を有するものとし、その使用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。ただし、事業者固有の技術等に関する事項を市が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
2 設計図書等、本件施設等が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 設計図書等、本件施設等が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利(著作権の譲渡及び承継の禁止、並びに著作xx第19条第1項、第20条第1項、第25条、第26条第1項、第26条の2 第1項、第26条の3に規定する権利の行使の禁止に関する規定を含む。)に関して事業者は、あらかじめ市の書面による承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
(1) 設計図書等にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書等又は本件業務の具体的な内容等を公表すること(ただし、既に公表された事項については、この限りでない。)。
(3) 設計図書等の複製、頒布、展示、改変、及び翻案をすること。
(4) 本件施設に事業者又は著作権者の実名又は変名を表示すること、その他事業者又は著作権者を特定できる表示をすること。
第103条 事業者は、本件業務に関して作成又は調達設置する成果物及び関係書類(設計図書及び本件施設を含む。以下同じ。)が第三者の有する著作権その他の権利を侵害するものではないことを市に対して保証する。事業者は、前条第1項ないし第3項に規定する市による設計図書等、本件施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、市のために必要な許諾等を取得する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害した結果、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は自己の責任及び費用負担において必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。ただし、かかる権利侵害が市の提案又は指示に事業者が従った結果生じたものであって、かつ事業者が当該権利侵害につき故意・重過失のない場合は、この限りでない。
3 前項による場合、第三者の有する著作権その他の権利の侵害に関して市が損害の賠償を行い、又は費用を負担した場合には、事業者は、市に対しかかる損害及び費用(弁護士費用を含む。)の全額を補償する。第2項ただし書は、本項に準用する。
第104条 市は、事業者に対し事業者による本件業務の遂行に必要な市の有する資料等の開示、貸与等の提供を無償にて行う。
2 事業者は、市から提供された本件業務に関する資料等を本件業務の遂行又は本契約に基づく債務の履行以外の用途に使用してはならない。
3 事業者は、市から提供された資料等を、本件業務を遂行し、又は本契約に基づく債務を履行するうえで必要な範囲において、複製又は改変できる。
4 市から提供を受けた資料等(複製物及び改変物を含む。)が本件業務を遂行し、又は本契約に基づく債務を履行するうえで不要となった場合又は市から求められた場 合には、事業者は、遅滞なくこれらを市に返還又は市の指示に従った処置を行う。
第10章 その他
第105条 市又は事業者が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」第8条に定める率を乗じて計算した額の遅延損害金をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
第106条 本契約の締結日後に、本契約の規定に従い市に新たな金銭債務の負担が生じた場合には、市は必要な予算措置を講ずるものとし、予算の定めるところにより当該債務を履行する。
第107条 事業者の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 事業者は、毎事業年度、年間業務計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、市に提出しなければならない。ただし、最初の事業年度については、本契約締結後速やかに提出するものとする。
第108条 事業者は、本件業務期間中、事業年度の最終日より3か月以内に財務書類(会社法(平成17年法律第86号)第435条第2項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受けたうえでその監査報告書を添付して市に提出しなければならない。なお、市は当該監査済の財務書類及び監査報告書を公開することができるものとする。
2 市は、前項の規定に基づき提出された書類に記録された情報について、xx市情報公開条例(平成24年条例第20号)その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。
3 市は、本件事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その費用負担において、その指名する公認会計士又は監査法人に事業者の財務状況を調査させることができる。
第109条 市及び事業者は、本件事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、相手方当事者の事前の書面による承諾なく、自己の役員、従業員、職員、代理人、コンサルタント、請負人等、出資者又は本件業務に関し事業者に出資する金融機関若しくはその代理人(以下「開示対象者」という。)以外の第三者に対し当該情報を開示又は漏洩してはならない。
(1) 開示の時に公知である情報。
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報。
(3) 開示者が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報。
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報。
(5) 開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報。
(6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報。
(7) 市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報。
(8) 市が市の請求に基づき開示する情報。
2 市及び事業者は、本契約の履行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第1項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、第1項により、開示対象者に対し秘密情報を開示する場合には、自己の責任で自己が負う義務と同等以上の秘密保持義務を当該開示対象者に課す。当該開示対象者が秘密保持義務に違反した場合には、事業者は当該開示対象者と連帯して責任を負うものとする。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた開示対象者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、本契約締結後直ちに、事業者から本件事業の全部又は一部の委託を受け
た者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を市に提出させなければならない。
7 事業者は、前項の受託者が更に業務の一部を他の第三者に委託する場合には、当該受託者をして当該第三者に守秘義務を負わせ、当該第三者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書(第5項の内容の確認を含む。)を市に提出させなければならない。
8 事業者は、本件事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を市に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、市から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
第110条 事業者は、本件事業の業務を遂行するに際して知り得た、市が貸与するデータ及び帳票、資料等に記載された個人情報並びに当該情報から事業者が作成した個人情報(以下これらを「個人情報」と総称する。)を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びxx市個人情報保護条例(平成17年条例第2号)を遵守して取り扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払わなければならない。
2 事業者は、個人情報を、本件事業の遂行以外の目的で使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第1項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、個人情報を、本件事業の業務を遂行するために必要な場合を除き、複写又は複製することはできない。
5 事業者は、本件事業の業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者をして厳重な注意をもって個人情報を管理させなければならない。
6 事業者は、個人情報の管理に関して漏洩その他の事故が生じた場合には、市に対し速やかに報告する。
7 市は、必要に応じて、事業者による個人情報の管理状況について立入調査を行うことができ、事業者は当該立入調査に協力しなければならない。
8 事業者は、本件事業の業務が終了後、市に対し速やかに個人情報が記載された資料その他一切の情報媒体を返還する。
9 前8項に定めるほか、事業者は本件業務を行うために個人情報の取扱いに関する別紙10「個人情報取扱特記事項」を遵守するとともに、個人情報の保護に関する事項について、市の指示に従わなければならない。
10 事業者は、事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者に前9項に定める事業者の義務と同様の義務を課し、当該者をして市に対し当該義務を負う旨の確約書を取るものとする。
第111条 事業者は、本契約に基づく債務を全て履行した後でなければ、本件業務期間の終了後も解散することはできない。ただし、市が事前に承諾した場合においては、この限りでない。
第112条 市は、必要と認めた場合には、本件事業に関して事業者に融資を行う融資団との間で協議を行う。市がこの協議を行う場合には、市はその裁量により次の各号に掲げる事項を定めることがある。
(1) 市が本契約に関して事業者に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項。
(2) 事業者の株式又は出資の全部又は一部を、出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項。
(3) 融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての市との間で行う事前協議及び市に対する通知に関する事項
(4) 市による本契約の解除に伴う措置に関する事項。
(5) 事業者が保有する権利及び資産に融資団が担保を設定し、又は行使する際の市との間で行う事前協議に関する事項。
第113条 本契約は、市及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
第114条 市又は事業者は、本件業務期間中必要と認める場合には、適宜、本契約又は本件業務に関連する事項につき、相手方当事者と誠実に協議のうえ解決を図るものとする。
第115条 本契約に関する紛争は、第xxについて千葉地方裁判所を専属管轄裁判所とし、市及び事業者は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
第116条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、法令及び市の関係条例、規則等に定めるところに従うほか、市及び事業者が協議して定めるものとし、協議が調わない場合は、市の解釈に依るものとする。