Contract
<目 次>
◎応募要項
2. 応募の資格
3. 募集する医学教育事業
4. 募集対象外の医学教育事業
5. 助成金額
6. 応募方法
7. 応募期間
8. 助成期間
9. 審査
10. 審査結果の通知と発表
11. 助成金給付契約の締結
12. 助成金の交付方法と期日
13. 助成金の使途
14. 教育事業の成果および会計報告
15. 情報公開
16. その他
◎ 医学教育事業助成申請時の留意事項
1. 応募方法
2. 提出書類
3. 書類提出先
4. 応募締切日
5. お問合せ先
6. その他
1. 目的
ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成 応募要項
「ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成」は、医療関係者の知識・能力の向上及び本邦における医療の質の向上を目的として、医学関係学会・団体等が企画・運営する医学教育事業を助成する制度です。
[ヴィーブヘルスケアは、医学関係学会・団体等が独立して事業の内容(内容作成、演者等)を企画し開催運営することを支援しますが、これに直接関わることはありません]
2. 応募の資格
応募者は、医療用医薬品製造販売業xx競争規約に定める「団体性の判断基準」の 要件(別紙1を参照)を満たす医学関係学会・団体等とします。
3. 募集する医学教育事業
下記の条件を満たしている医学教育事業を助成対象とします。
(1) 医療関係者、基礎研究者、医学生等を対象としていること。
(2) 事業の必要性、目的、事業計画並びに教育効果測定の内容が明記されていること。
(3) 事業内容は、医学教育に関わる一連のプログラムがひとつの事業として構成されていること。
(4) 原則的に単年度の期間の事業であること。
(5) HIV感染症およびそれに関連する疾患領域に関する医学教育事業であり、テーマがヴィーブヘルスケアと合意されていること。
4. 募集対象外の医学教育事業
(1) 日本国内で行われない医学教育事業
(2) すでに実施済みの医学教育事業、もしくは公募時点で進行中の医学教育事業
5. 助成金額
助成金額は一事業につき、最大20百万円とします。但し、原則として医学関係学会・団体等の年間総収入の25%までを最大とします。
6. 応募方法
所定の申請書式に必要事項を記入し、応募してください。 また、提出書類については、別添の「医学教育事業助成申請時の留意事項」をご参照の上、ご準備ください。
7. 応募期間
事業またはイベント開始日の4か月前までに必着
8. 助成期間
単年度の期間の医学教育事業に対し、採択された実施計画に応じた助成金の拠出を行います。
9. 審査
助成事業の採択は、厳正なる審査を経て決定されます。
提出していただいた資料をもとに、主に以下の観点から審査させていただきます。なお、必要に応じて資料の追加提出をお願いすることがあります。
また、応募された事業の件数、申請金額の規模、審査の結果により、助成されないことがあります。
(1) 事業内容の評価:事業の必要性/目的、計画・方法、対象者、効果測定、情報共有
(2) 経費の妥当性
(3) 医療用医薬品製造販売業xx競争規約に定める「団体性の判断基準」の要件
(4) 応募要項の規定の遵守
(5) 利益相反:当該団体の役員が弊社の定義する「ガバメント・オフィシャルズ」(別紙2を参照) に該当する人が含まれる等、弊社との利益相反状況
10. 審査結果の通知と発表
応募申請書に記載されている応募者およびその所属する団体の代表者宛てに審査結果を郵送で通知いたします。また、助成事業は弊社ホームページで公表させていただきます。
審査結果の通知後、ヴィーブヘルスケア株式会社と応募者の間で医学教育事業助成金給付契約を締結していただきます。この契約は募集要項の条件と留意事項を遵守いただくために締結するものであり、締結が助成金交付の必須条件となります。
12. 助成金の交付方法と期日
当該団体が指定する口座に会合等イベント実施の2か月前までを目途に振り込みます。なお、事業が複数年度におよぶ場合は、弊社の会計年度に応じた助成金拠出を年度ごとに行います。詳細は、本医学教育事業助成の事務局より申請者宛に連絡させていただきます。
13. 助成金の使途
(1) 応募申請書の記載通りの使用を原則とします。
(2) 助成金を使用しなかった場合、または残金が発生した場合は、返却していただきます。
(3) 助成金の使途を変更する場合、または助成金対象の事業内容に変更が生じる場合は速やかに本医学教育事業助成の事務局にご連絡ください。この際、変更内容によっては審査委員会に諮ることがあります。
(4) 施設等の建築および増改築、通常備えるべき什器、職員の人件費には助成金を使用することはできません。
(5) この助成金による事業では、座長や演者等の役割者を除く一般参加者の交通費・宿泊費等の個人費用に使用することはできません。また、この助成金を参加者の食費・懇親会費に使用することはできません。
(6) 講演会、研修会、実技セミナー等の会合およびその開催方法は参加者が集まる目的に照らして適
切な場所および適切な方法で開催してください。特に、会合場所が観光地、観光施設等であったり、会合のスケジュールが観光主体となるなど、会合の目的を逸脱しないでください。
(7) その他、この助成金による事業に関連性のない経費に助成金を使用することはできません。
14. 教育事業の成果および会計報告
教育事業の成果(進捗状況)は助成期間終了まで、毎年、団体の会計年度末までに、本医学教育事業助成の事務局宛てに提出してください。
会計報告は、会計年度終了後、本医学教育事業助成の事務局宛てに提出してください。会計報告は、ヴィーブヘルスケアの社内会計監査の対象となります。会計報告の内容について確認させていただくことがございますので、当該事業で使用した証憑は、税法上必要とされている期間は保管下さいますようお願いいたします。
また、教育事業がすべて終了した際には、最終報告書及び最終会計報告書を本医学教育事業助成の事務局にご提出ください。
15. 情報公開
(1) 本助成制度に関しては「ヴィーブヘルスケア株式会社 医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に則り、弊社ホームページ上で情報公開させていただきます。
(2) 当該団体のホームページなどで、当該事業の概要を公表いただき、“「ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成」による事業である”ことを明記ください。また、弊社ホームページ上で当該事業内容の概要を公開させていただきます。
(3) 当該団体で定める利益相反のルールに従って、当該事業が“「ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成」による事業である”ことを参加者にお知らせください。
16. その他
(1) 本医学教育事業助成の事務局が本助成に関して取得する個人情報は、審査作業に関連する業務の目的のみに利用し、必要な範囲に限定して適切に取り扱います。
(2) 助成対象の団体として相応しくない行為があったときは、助成を取り止めたり、研究助成金の返還を求めることがあります 。
以上
連絡先:ヴィーブヘルスケア 医学教育事業助成事務局
e-mail: xx.xxxx-xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx
別紙1 医療用医薬品製造販売業xx競争規約に定める「団体性の判断基準」の要件
A) 異なる医療機関等に所属する多数の医療担当者等の組織、あるいは主として医療担当者等以外の組織に医療担当者が関与している場合であって、単に親睦や娯楽を目的とする組織ではなく他の明確な目的を有した組織であること
B) 会則等の組織規定、総会等の意思決定機関を持ち、会長、代表幹事等の代表者の定めがあること
C) 独立会計を行っていること(会費の徴収等)
D) 明確な事業計画を有し、定例的に事業目的に則った活動が行われること
E) 医療担当者等の所属する医療機関等の通常の医療業務や医療機関等の広告・宣伝、受診勧誘を目的とする組織でないこと
F) 医療機関等が所属する医療担当者等のための研修と同様の内容を行う組織でないこと
G) 参加医療担当者等の医学的知識・医療技術・その他の関連知識等の習得・向上の共同研修を主目的とする組織でないこと
別紙2 ガバメント・オフィシャルズ
医療関係者が以下の職務を有する場合、ガバメント・オフィシャルズと定義します。
A) 国公立医療機関において、薬事審議会等に属し、医薬品の採用の可否を最終決定する権限者(薬事審議会の委員xx)である医療関係者
B) 薬事法に基づく、治験届および副作用の確認ならびに製造販売承認、再審査および再評価に必要な審査に関して、GSKの治験薬や製品に対する各審査承認に影響をおよぼしうる役職または立場にいる医療関係者
C) 弊社のビジネスに影響をおよぼし、答申内容が実質的な決定に等しい影響力をおよぼしうる政府機関の審議会等の委員である医療関係者
D) 近親者(二親等以内の親族)に、弊社に影響する公的な決定を行う、または影響をおよぼしうる権限がある、またはあるとみなされうる公務員がいる医療関係者
E) 弊社のビジネスに影響する公的資金の支出の決定または影響をおよぼしうる権限がある医療関係者
別添
ヴィーブヘルスケア株式会社ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成事務局
医学教育事業助成申請時の留意事項
申請に際しては「応募要項」を熟読の上、以下の事項に従ってください。
1. 応募方法
所定の申請書式に必要事項を記入し、応募してください。提出書類の内、「ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成申請書」、「確認書(ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成)」、「同意書(ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成)」は、当社ホームページからダウンロードして作成してください。
2. 提出書類
以下①~⑧の書類をご提出ください。
① 医学教育事業助成申請書 応募者印、団体代表者印 必須
② 振込口座
③ 収支予算書
④ 前年度の収支決算書と事業報告
⑤ 定款または会則
⑥ 役員名簿
⑦ 「確認書(ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成)」応募者自筆署名 必須
⑧ 「同意書(ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成)」応募者自筆署名 必須
3. 書類提出先
〒107-0052
xxxxxxx0xx0x0x 赤坂インターシティAIR
ヴィーブヘルスケア株式会社 ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成事務局 宛
<書類送付時の注意>
応募書類の送付の際は配達が証明出来る方法(特定記録郵便、簡易書留、宅急便、レ
ターパックプラス等)で必ず送付願います。
4. 応募締切日
事業またはイベント開始日の4か月前まで必着
5. お問合せ先
弊社の営業およびマーケティングに所属する社員は、本医学教育事業助成に関与することはできません。本応募要領等に関するお問い合わせは、下記メールアドレスへ直接ご連絡ください。
ヴィーブヘルスケア株式会社
ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成事務局
e-mail: xx.xxxx-xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx
6. その他
① 事業成果を外部に発表される場合は、以下の助成である旨記載ください。
「ヴィーブヘルスケア医学教育事業助成」
② 審査内容に関するお問い合わせはお受けできません。また、採否にかかわらず応募書類の返却はいたしません。
以上