Contract
xxxを甲、〇〇(トライアル利用者)を乙、○○(FCFL提供者)を丙、〇〇(水素充填設備提供者)を丁とし、甲乙丙丁間において、次の条項により協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は都内での燃料電池フォークリフト(以下「FCFL」という。)を物流業界等へ加速度的に普及促進すべく、都内の物流事業者及び物流施設管理者等が将来的な導入を見据えてFCFLを一定期間試験利用する「燃料電池フォークリフトマッチング導入支援事業」(以下「本事業」という。)について、甲、乙、丙及び丁が共同して、相互に協力し、緊密な連携を図るため、役割分担、経費の負担その他必要な事項を定めることを目的とする。
(内容)
第2条 本事業の内容は、別紙1「事業計画書」及び「燃料電池フォークリフトマッチング導入支援事業に係る事業者公募要領」第1から第6まで及び第8のとおりとする。
(役割分担)
第3条 本事業の実施に係る業務は、別紙2「役割分担及び費用分担表」で定める業務分担に基づき、甲、乙、丙及び丁が執行する。
(経費の負担)
第4条 本事業の実施に要する経費は、〇〇円を上限に甲が負担することとし、負担の詳細については、別紙2「役割分担及び費用分担表」のとおりとする。
(負担金の支払)
第5条 前条の規定による経費については、本事業が終了した後、速やかに丙及び丁は別記様式1により、甲に対して実施した業務内容及びこれにより発生した経費について報告すること。ただし、甲が認めた場合、丙及び丁は、独自の様式を別記様式1に変えて報告に用いることができることとする。
2 甲は、丙及び丁からの報告が適当と認められるときは、負担額を確定し、丙及び丁に対して別記様式2により通知する。
3 丙及び丁は、前項による額の確定通知を受けたときは、速やかに甲に対し当該確定金額の請求を行うこと。
(法令遵守)
第6条 乙、丙及び丁は、別紙2「役割分担及び費用分担表」で定める業務分担の実施に当たっては、次の事項を遵守すること。
一 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年xxx条例第 215 号)第
37 条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
二 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第 70 号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。
三 環境確保条例第 34 条第1項に規定する低公害・低燃費車を使用すること。
なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
2 乙、丙及び丁は、本協定を履行するに当たり高圧ガス保安法等の法令等を遵守するとともに、事故が発生しないよう適切な管理を行う。
(外部委託)
第7条 丁は、公募要領第2に規定する業務の一部を第三者へ委託することができる。なお、業務委託契約の履行に当たっては、当該業務委託契約書に暴力団等排除に関する特約事項を設ける若しくは別途甲で認める方法により確認をとるものとする。
また、乙または丙が、業務の一部を第三者に委託する必要が生じた場合は、別途甲に対して協議すること。
(本事業の内容変更等)
第8条 甲、乙、丙及び丁は、本事業の内容に変更の必要が生じた場合には、直ちに甲乙丙丁相互で対応を協議し決定する。
(情報公開)
第9条 甲乙丙丁は、本事業の実施に係る情報(以下「本事業情報」という。)を対外的に公表する場合にあっては、本事業情報の内容について、事前に甲、乙、丙及び丁に確認し、合意を得ることとする。
(破損及び事故発生時の対応)
第 10 条 FCFLの使用者の故意又は過失に起因して、FCFLの破損・損傷又は人身事故・物損事故等の事故が発生した場合、FCFLの欠陥に起因するものを除き、当該破損・事故等によって発生した損害については乙が当事者に対する責任を負うものとする。ただし、甲、丙及び丁は事故原因の究明等に関する必要な協力を行うものとし、その事故原因が判明しない場合は、甲乙丙丁協議の上、対応を定める。
2 前項に定める損害に関し、丙がFCFLにxxする損害賠償保険が適用できる場合は、当該保険にて対応する。なお、当該保険の内容は別途乙丙間で取り決める。
(個人情報の取扱い)
第 11 条 甲、乙、丙及び丁は、本事業の実施に当たり取得した個人情報については、xx
x個人情報の保護に関する条例(平成2年xxx条例第 113 号)その他所要の規定を遵守しなければならない。
(損害賠償責任)
第 12 条 甲、乙、丙及び丁は、本協定に定める義務に違反したことで相手方に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償としてその相手方に支払わなければならない。
2 甲、乙、丙及び丁は、本事業を実施するに当たり、甲、乙、丙及び丁の責めに帰すべき事由により、相手方又は第三者に損害を与えたときは、それぞれその損害を賠償する責を負う。
(製造物責任)
第 13 条 甲、乙、丙又は丁が、第三者から、本事業で丙又は丁が調達する機器の欠陥に起因して損害を被ったとして、何らかの訴え、異議、請求等の紛争を提起された場合、丙又は丁は、甲、乙、丙又は丁に何らの迷惑をかけず、丙又は丁の責任と費用負担によりこれを解決し、第三者に対しその損害を賠償しなければならない。
2 甲、乙、丙又は丁が、第三者から、本事業で丙又は丁が調達する機器の欠陥に起因して損害を被ったとして、何らかの訴え、異議、請求等の紛争を提起された場合で、甲、乙、丙又は丁が第三者に対して損害賠償を行ったときは、甲、乙、丙又は丁は、丙又は丁に当該賠償金を求償できるほか、合理的な弁護士報酬等の費用も請求でき、丙または丁は、甲、乙、丙又は丁から求償及び請求された金額を支払う義務を負う。なお、甲、乙、丙又は丁はできる限り、当該賠償金に関する第三者との交渉内容を丙又は丁に通知するものとし、丙又は丁が甲、乙、丙又は丁から求償及び請求された金額に対し異議ある場合は、遅滞なく甲、乙、丙又は丁にその旨通知し、甲、乙、丙及び丁は協議の上これを解決するものとする。
(機密保持)
第 14 条 甲、乙、丙及び丁は、本協定の履行に当たり、相手方から機密である旨を指定の上で開示された有形の情報および口頭または視覚的に開示された情報等、相手方から機密である旨の表示が困難な形態により開示された情報のうち、開示の際に機密である旨が告げられ、かつ開示後 30 日以内に、当該情報が書面化または電子データ化され、機密である旨を表示して相手方に提供された情報機密である旨を指定の上で開示された情報
(以下、総称して「機密情報」という。)を機密として取り扱う。ただし、相手方の書面による承諾を得た場合、法令又は裁判所の命令により開示することが義務付けられた場合及び当該機密が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)相手方から知得する前に、既に公知である事項
(2)相手方から知得した後、自己の責に帰すべき事由xxxx、刊行物その他により公知となった事項
(3)相手方から知得する前で、既に自ら所有していたもので、かかる事実を書面で証明できる事項
(4)正当な権利を有する第三者から合法的な手段により機密保持義務を伴うことなく、取得した事項
(協定の解除)
第 15 条 甲、乙、丙及び丁は、次のいずれかに該当する場合は、甲乙丙丁相互に協議した上で本協定を解除することができる。
(1)甲、乙、丙又は丁において、公益上の見地から本事業を中止する必要が生じたとき。
(2)甲、乙、丙又は丁において、本事業実施者としてふさわしくない行為があったとき。
(3)甲、乙、丙又は丁が本協定の規定に違反したとき。
(4)その他、本協定の継続が困難となる信用上の不安が生じたとき。
2 前項(2)から(4)までの規定により、甲、乙、丙又は丁がこの協定を解除したため生じた損害については、相手方に対し賠償をしなければならない。前項(1)の規定による場合には、損害の賠償については別途、甲乙丙丁相互で対応を協議し決定する。
(天災その他不可抗力)
第 16 条 天変地異、動乱その他甲、乙、丙又は丁の責に帰することのできない事由により、本事業の実施が不能となった場合は、甲乙丙丁相互で対応を協議し決定することとし、その際の甲乙丙丁の経費負担についても、甲乙丙丁相互で協議し決定する。
(暴力団等の排除)
第 17 条 乙、丙及び丁は、本事業を実施するに当たり、乙、丙又は丁に所属・関連する法人その他団体若しくはその代表者、役員、使用人、従業者若しくは構成員に、暴力団(xxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)による不当若しくは違法な要求又は本協定の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、次の各号に掲げる義務を負うものとする。
(1)断固として不当介入を拒否すること。
(2)甲に不当介入を受けた旨を報告すること。
(3)警察に通報するとともに、捜査上必要な協力をすること。
(権利義務の譲渡禁止)
第 18 条 甲、乙、丙及び丁は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本契約に定める自らの権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡等してはならない。
(特記事項)
第 19 条 乙、丙及び丁が作成する本事業の報告書の所有権及び著作権は、すべて甲に帰属する。
2 本事業の遂行に当たり、甲が所有する資料等を必要とする場合について、乙、丙及び丁は甲に事前に申し出るとともに、甲から受領した資料等の取扱については十分注意する。
3 乙丙丁協議の上、乙、丙及び丁は協定締結後、甲乙丙丁が別途取り決めた期日までに調査全体の工程及び調査項目別の工程内容を含む、事業実施計画書を提出する。
(有効期間)
第 20 条 本協定の有効期間は、本協定締結日から令和〇年〇月〇日までとする。ただし、第6条(負担金の支払)については、同条に定める甲の負担額の丙及び丁への支払が完了するまで、効力を有する。
2 前項にかかわらず、第 10 条(破損及び事故発生時の対応)、第 12 条(損害賠償責任)、第 13 条(製造物責任)、第 14 条(機密保持)、第 15 条(協定の解除)第2項、第 18 条
(権利義務の譲渡禁止)、本条本項、第 22 条(管轄裁判所)は本協定の有効期間満了後も、効力を有する。
(疑義の決定等)
第 21 条 本協定の各条項等の解釈に疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙丙丁相互で協議し決定する。
(管轄裁判所)
第 22 条 本協定に関して生じた紛争の第xxの専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
上記協定締結の証として本協定書4通を作成し、甲乙丙丁記名押印の上、各々1通を保有する。
令和5年 月 日
x xxxxxxxxxxxx0x 0 xxxx知事 xxxxx
乙
丙
丁
事業計画書
1 事業名
燃料電池フォークリフトマッチング導入支援事業
2 本事業の概要
xxx(以下「都」という。)では、エネルギーの安定供給の確保や脱炭素化に向けた取組として、都内における水素エネルギーの需要拡大・早期社会実装化を目指している。都では、これまで2箇所の物流施設において燃料電池フォークリフト(以下「FCF L」という。)をトライアル導入し、CO2削減や作業環境改善等に貢献するFCFLの
運用と検証、導入先に適合しうる水素充填方式の検討等を行ってきた。
本事業は、これまでの都の取組を踏まえ、FCFLを物流業界への加速度的に普及促進すべく、将来的な導入を見据えてFCFLを一定期間試験利用する事業者(以下「トライアル利用者」という。)を募集し、FCFL導入に意欲のあるトライアル利用者に対し、導入効果の検証、車両性能の体験等ができる機会を創出するものである。
3 本事業の主な内容
公募により選定されたトライアル利用者に、FCFL及び簡易充填装置、水素カードル等を提供し、FCFLの車両性能や水素充填の体験できる機会を創出する。
本事業の詳細は以下のとおり。
ア 実施場所
〇〇
イ 実施期間
令和5年〇月〇日から〇月〇日までを予定。なお、実施時期について変更がある場合は甲乙丙丁が協議の上、別途決定する。
ウ 丙が乙に貸与するFCFLの台数・時期
丙は、乙にFCFL〇台(定格荷重〇t)を、令和〇年○月〇日~令和×年×月×日まで貸与する。
エ 丁が設置する簡易水素充填設備等の台数・時期
丁は、実施場所に簡易充填装置を、令和〇年○月〇日~令和×年×月×日まで設置する。
オ 水素の調達及び水素供給の実施
丁は、事業期間中、原則、乙における〇営業日に〇回、FCFLに水素を充填する。xxの詳細な日程については、協議の上、決定する。
4 報告書の作成
本事業終了後、乙、はFCFLの導入に向けた報告書を作成し、提出する。
(案) 別紙2
役割分担及び費用分担表
項目 | 甲 (都) | 乙 (トライアル利用者) | 丙 (FCFL提供者) | 丙 (水素充填設備 提供者) | 甲 費用負担上限 (千円) | |
本事業に係る調整 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
本事業の広報及びPR | ○ | △ | △ | △ | ||
トライアル利用 | FCFLの運用・保管 | 〇 | △ | |||
日常業務でのFCFL利用・アンケートの実施・報告書の提出 | 〇 | |||||
FCFL提 供 | FCFLの貸与 | 〇 | 7,000/1台1か月 | |||
FCFLの点検・保守 | 〇 | |||||
FCFLの保険加入 | 〇 | |||||
安全管理 | 〇 | |||||
簡易充填設備等の設置 | 〇 | 3,000/1か月 | ||||
250/1日 | ||||||
水素充填の実施 | △ | 〇 | ※1日2回の場合は | |||
312.5/日 | ||||||
水素の調達 | 〇 | 450/1回 | ||||
水素充填 | ||||||
設備提供 | ||||||
関係法令の手続き | △ | 〇 | ||||
不具合時の対応 | 〇 | |||||
安全管理 | 〇 | |||||
甲費用負担上限 合計 | 〇〇 |
〇…主となる役割 △…副となる役割 ※役割分担表に〇△がない事項についても、協議等があった場合はお互い真摯に対応する。