Contract
三春町高齢者安全運転支援装置設置費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が運転する自動車による交通事故の防止及び事故時の被害軽減のため、自らが運転する自動車に安全運転支援装置を設置する高齢者に対し、予算の範囲内で交付する三春町高齢者安全運転支援装置設置費補助金(以下「補助金」という。)に関し、三春町補助金等交付規則(平成17年三春町規則第7号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 安全運転支援装置 次のいずれかに定めるペダル踏み間違い等による急加速抑制装置としての機能を有するものとし、かつ、同装置を設置した車両が道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合するもの
ア 車両側の車速信号を監視し、自動車の停車時及び徐行時において、アクセルペダルが強く踏み込まれた際にアクセル開度を電気的に制御する装置
イ 自動車の停車時及び徐行時において、前方又は後方の障害物を車体に装備されたセンサーが検知し、アクセルペダルが強く踏み込まれた際に加速を制御する装置
ウ その他町長が認めるもの
(2)取付業者 自動車に安全運転支援装置の取付を行う事業者をいう。
(補助対象自動車)
第3条 補助の対象となる自動車(以下「補助対象自動車」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)
3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車であって、補助対象自動車に係る法第60条第1項の規定により交付される自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)の「自家用・業務用の別」欄に「自家用」と記載された自動車であること。
(2)安全運転支援装置を設置することが可能であること。
(3)営利を目的として使用されていないこと。
(4)リース契約により使用している自動車ではないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の
各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)申請時において町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第
81号)により記録されていること。
(2)補助金の交付を申請する日の属する年度内に満65歳以上であること。
(3)都道府県公安委員会が交付する有効な運転免許証(以下「運転免許証」という。)を保有する者であること。
(4)補助対象者は、補助対象自動車に係る自動車検査証に記載される使用者と一致すること。ただし、一致しない場合は当該自動車検査証に記載の「所有者の住所」又は「使用者の住所」と、補助対象者の自動車運転免許証に記載の住所が同一であること。
(5)補助金の交付を申請する日の属する年度内に取付業者で取付けしていること。
(6)xxを滞納していないこと。
(7)過去に当該補助金の適用を受けていないこと。
(8)三春町暴力団排除条例(平成24年三春町条例第21号)第2条第1号から第2号までの規定に該当しない者または、暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有していない者であること。
(補助対象経費)
第5条 補助対象となる経費は、補助対象者の使用する自動車に設置する安全運転支援装置の購入及び設置に要する費用とする。(消費税及び地方消費税相当分を含む。)ただし、他の補助金等の交付を受けた場合は、その費用を差し引いた額とする。
(補助金の額等)
第6条 前条の規定による補助金の額は、補助対象経費の2分の1とする。ただし、次に定める額を限度とする。
(1)障害物検知機能付きペダル踏み間違い急発進抑制装置等(センサー有り)
30,000円
(2)ペダル踏み間違い急発進抑制装置(センサー無し)20,000円
2 前項の規定による交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。
3 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとする。
(交付の申請及び実績報告)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三春町高齢者安全運転支援装置設置費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1)運転免許証の写し
(2)自動車検査証の写し
(3)代金の支払手続が完了したことを証する書類(領収書の写し等)
(4)安全運転支援装置販売・設置証明書(様式第2号)
(5)その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第8条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において交付の決定をし、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する
2 審査の結果、補助金の交付を不適当と認める場合は、その理由を付して補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(補助金の交付)
第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1)この要綱に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。
(2)虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の返還を決定したときは、補助金の返還を請求するものとする。
(検査等)
第12条 町長は、交付決定者に対して、補助事業に関して必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
様式第1号(第7条関係)xx町長 様
申請者 住 所 三xx
x 月 日
氏 名 印
生年月日 年 月 日電話番号
三春町高齢者安全運転支援装置設置費補助金交付申請書兼実績報告書
三春町高齢者安全運転支援装置設置費補助金交付要綱第7条の規定に基づき、下記のとおり申請・報告します。
記
装置の名称 | |||
自動車登録番号 (ナンバープレートの番号) | |||
安全運転支援装置 該当する装置にチェックしてください。 | A | □障害物検知機能付きペダル踏み間違い急発進抑制装置等 (センサー有り)(上限額 30,000 円) | |
B | □ペダル踏み間違い急発進抑制装置 (センサー無し)(上限額 20,000 円) | ||
補助対象経費 (購入費用にかかる費用) | 金 | 円 | |
補助金交付申請額※ | x | x |
氏名 印
補助金の申請に際して以下の事項に同意します。
1. 本申請により町が入手する個人情報に関し、本補助金の目的の範囲内で使用されることについて了承します。
2. 本補助金の交付申請に必要な事項として、「xx納入」状況及び「住民登録
等」の個人情報について、所管課職員が確認することに同意します。
確 認 同 意 欄
※補助対象経費×1/2 と上限額を比較して少ない額(1,000 円未満切り捨て)添付書類
(1)運転免許証の写し
(2)自動車車検証の写し
(3)代金の支払手続が完了したことを証する書類(領収書の写し等)
(4)安全運転支援装置販売・設置証明書(様式第2号)
(5)その他町長が必要と認める書類
安全運転支援装置取扱事業者の販売店がご記入ください。
様式第2号(第7条関係)xx町長 様
年 月 日 安全運転支援装置販売・設置事業者(安全運転支援装置取扱事業者)
所在地名 称
代表者又は
店長(営業所長)名 ㊞
安全運転支援装置販売・設置証明書
下記のとおり、安全運転支援装置を販売及び設置したことを証明します。
記
使用者の氏名 | |||||||
使用者の住所 | |||||||
登録番号 (車両番号) | |||||||
安全運転支援装置 | 機 能 ※該当する装置に チェックして下さい | A | □障害物検知機能付きペダル踏み間違い急発進抑制装置等 (センサー有り) | ||||
B | □ペダル踏み間違い急発進抑制装置等 (センサーなし) | ||||||
装 | 置 | 名 | |||||
性 能 認 定 ※該当する場合に チェックして下さい | □国土交通省の性能認定を受けている | ||||||
設 | 置 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
装置設置費用 | 本 | 体 金 | 額 | ||||
部 | 品 金 | 額 | |||||
取 | 付 工 | 賃 | |||||
消 | 費 | 税 | |||||
計 | ( ① | ) | |||||
補助金等※(②) | |||||||
使用者支払額(①ー②) (補助対象経費) |
※一般社団法人次世代自動車振興センター等から交付を受ける補助金の額
(取扱担当者)
氏 名 | 電話番号 |
取扱担当者は、安全運転支援装置の設置に関する問い合わせ等に対応できる方として下さい。
様式第3号(第8条関係)
第 号
年 月 日
様
xx町長
三春町高齢者安全運転支援装置設置費補助金交付(不交付)決定通知書
年 月 日付けで申請のあった三春町高齢者安全運転支援装置設置費補助金交付申請について、下記のとおり決定したので、三春町高齢者安全運転支援装置設置費補助金実施要綱第8条の規定に基づき通知します。
記
対 象 者 | 住 所 | 三春町 |
氏 名 | ||
決 定 区 分 | 1 交 付 | |
2 不交付 | ||
不交付の理由 | ||
交 付 す る 額 | 金 円 |
様式第4号(第9条関係)
年 月 日
xx町長 様
住 所 三春町
氏 名 ㊞
電話番号
三春町高齢者安全運転支援装置設置費補助金交付請求書
年 月 日付け 第 号で交付決定のあった三春町高齢者安全運転支援装置設置費補助金について、三春町高齢者安全運転支援装置設置費補助金交付要綱第9条の規定により、下記のとおり請求します。
記
1 請求金額 金 円
【振 込 先】
x x 機 関 名 | 区 | 分 | 口 | 座 | 番 | 号 |
銀 行信用金庫 農 協 | 支 | 店 | ||||
(フ リ ガ ナ)口 座 名 x x |
添付書類
(1)通帳の写しなど口座情報が確認できる書類。