Contract
1.(預金契約の成立)
当金庫は、お客様からこの預金に係る当金庫所定の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときは、この預金に係る契約が成立するものとします。
2.(預金の預入れの方法等)
(1)財産形成積立定期預金(以下「この預金」といいます。)の預入れは 1 口 1,000 円以上とし、年 1 回以上定期に事業主が預金者の給与から天引して預入れるものとします。
(2)この預金には、勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を、給付金支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3)この預金については、通帳の発行にかえ、財産形成積立定期預金契約の証(以下「契約の証」という。)を発行し、預入れの残高を 6 ヶ月に 1 回以上書面により通知します。
3.(預金の種類、期間等)
(1)この預金は、預入日の 1 年後の応当日を据置期間満了日、3 年後の応当日を最長預入期限とする 1 口ごとの期日指定定期預金として預入れるものとします。
(2)この預金は、分離課税扱いとします。 4.(自動継続等)
(1)この預金(第7条による一部解約後の残りの預金を含む。)は、最長預入期限にその元利金の合計額および最長預入期限に新たな預入れがある場合はこれを合算した金額をもって、前回と同じ期日指定定期預金に自動的に継続します。
(2)継続された預金についても 4.(1)と同様とします。
(3)継続を停止するときは、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限。)までにその旨を申し出てください。 5.(預金の支払時期等)
(1)この預金は、継続停止の申し出があった場合、5.(2)以下に定める満期日以後に支払います。
(2)満期日は、据置期間満了日から、最長預入期限までの間の任意の日を指定することにより定めることができます。満期日を指定する場合は、当店に対してその 1 ヶ月前までに通知を必要とします。なお、この預金の一部について満期日を定める場合には、預入単位で指定してください。
(3)満期日は、5.(2)に準じてこの口座の預金残高の全部または一部に相当する金額について指定することができます。
(4)5.(2)または(3)による満期日の指定がない場合は、最長預入期限を満期日とします。
(5)5.(2)または(3)より定められた満期日以後に解約されないまま1ヶ月を経過するか、または最長預入期限が到来したときは、同項による満期日の指定がなかったものとし、引続き最長預入期限に自動継続として取扱います。
6.(利息)
(1)この預金の利息は、預入日から満期日(継続するときは最長預入期限。)の前日までの期間について、預入日現在における期日指定定期預金店頭掲示の預金利率表記載の次の利率を用いて1年複利の方法で計算します。
① 預入日から満期日までの期間が1年以上2年未満の場合……「2年未満」の利率
② 預入日から満期日までの期間が2年以上の場合……「2年以上」の利率
(2)この預金の全部または一部について満期日を指定した場合の 6.(1)の利息(継続を停止した場合の利息を含む。)は満期日以後にこの預金とともに支払います。この場合の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
(3)継続された預金の利息についても 6.(2)と同様の方法によります。ただし利率は金融情勢の変化により変更することがあります。この場合、新利率は変更日以後に継続される預金から適用します。
(4)債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
(5)当金庫がお客様からの解約請求に応じる場合、当金庫が債権回収のためにこの預金を解約する場合など、満期日前に解約する場合および定期預金共通規定 4.(預金の解約、書替継続)(6)項により解約する場合、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について預入日現在における店頭掲示の預金利率表記載の期限前解約利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(6)この預金のxx単位は1円とし、1年を 365 日として日割で計算します。 7.(預金の解約、書替継続)
(1)この預金を解約または書替継続するときは、契約の証に届出の印章により署名押印して契約の証とともに当店に提出してください。
(2)前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡を知った後、または死亡について連絡を受けた後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第 3 項の保全処分、
または民法第 909 条の 2 の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。 8.(届出事項の変更、ご契約の証の再発行等)
(1)この契約の証や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)この契約の証または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは契約の証の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3)契約の証を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫の定める再発行手数料をいただきます。 9.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に当店に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前記(1) (2)と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4)前記(1)~(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5)前記(1)~(4)の届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 10.(印鑑照合等)
契約の証、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当金庫が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
11.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1)この預金及び契約の証は、譲渡、質入れすることはできません。
(2)当金庫がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。 12.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
13.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前記(1)により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、契約の証は届出印を押印して直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預金で担保されている債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 上記①の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
③ 前記(1)による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)前記(1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。ただし、利率の変更の際に店頭に利率が変更されていない場合には、最後に表示された利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到着した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。
(4)前記(1)により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)前記(1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとしま す。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
14.(準拠法令、合意管轄)
この預金取引の契約の準拠法は日本法とします。この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店または当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
15.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)