株式会社プレサンスコーポレーション 御中 TEL:06-4793-1660
株式会社プレサンスコーポレーション 御中 TEL:06-4793-1660
株式会社プレサンスコミュニティ 御中
FAX:06-4793-1659
株式会社プレサンスギャランティ 御中 (書面での到着優先となります)
物 件 名 | 号室 | ||||||
転居理由 | 入居目的 | 住居 ・ セカンドルーム ・ その他( ) | |||||
契約期間 | 20 年 月 日 ~ 20 年 月 日 | 更新料 有 ・ 無 円/ 年 | |||||
敷 金 | 円 | 礼 金 | 円 | 備考 法人:□xx・□入替 | |||
家 賃 | 円 | 共益費 | 円 | ||||
初 期費 用 | その他 | 区画・金額等を各管理会社に空き確認後お申込ください。年払いは返還いたしません。 | 火災保険 | □ コミュニティ新規加入 □ 火災保険証券提出 | |||
駐 輪 場 | 必要( 台)・不要 | 月・年 円 | 火災保険料 | 個( 1.0 ・ 1.3 )万円/年・法( 2.0 ・ 2.5 )万円/2年 | |||
バイク置場 | 必要( 台)・不要 | 月・年 円 | 鍵交換代 | (入居時) | ( 2.5 ・ 3.0 ・ 3.5 )万円(税別) | ||
駐 車 場 | 必要( 台)・不要 | 月 円 | ハウスクリーニング | (退居時) | ( 2.5 ・ 3.0 ・ 3.5 ・ 4.0 )万円(税別) | ||
賃借人 法人契約の | フリガナ | 生年月日・設立年月 | 年 齢・性 別 | ||||
氏 名 | 西暦 年 月 日 | 才 | 男 女 | ||||
〒 xxxx | - | 自宅T E L | ( ) | ||||
現 住 所 | |||||||
携帯電話 | ( ) | ||||||
フリガナ | 勤務先T E L | ( ) | |||||
勤務xx | |||||||
x 収 | 年 ・ 見込 万円 | ||||||
〒 フリガナ | - | 勤 続 ・ 学 年 | 年 | 役員 正社員 派遣パート 学生 他( ) | |||
場合会社名 及び担当者 | 勤務先住所 | ||||||
業務内容 | |||||||
入 居 者 | 氏 名 | T E L | 生年月日 | 続 柄 | 勤務先名(学校名) | ||
西暦 | |||||||
西暦 | |||||||
連帯保証人 | フリガナ | 生年月日・設立年月 | 年 齢・性 別 | ||||
氏 名 | 西暦 年 月 日 | 才 | 男 女 | ||||
〒 xxxx | - | 自宅T E L | ( ) | ||||
現 住 所 | |||||||
携帯電話 | ( ) | ||||||
フリガナ | 勤務先T E L | ( ) | |||||
勤務xx | |||||||
x 収 | 年 ・ 見込 万円 | ||||||
〒 フリガナ | - | 勤 続 | 年 | 役員 正社員 派遣パート 学生 他( ) | |||
勤務先住所 | 業務内容 | ||||||
賃借人との関係 |
|
<個人情報の取り扱いについて>
今回、お客様にご記入いただきました「入居申込書」に関する個人情報につきましては、弊社からの業務連絡及び新しいマンションのご案内(不動産分譲事業・不動産仲介事業)に利用することがありますが、それ以外の利用目的等が生じた場合は、事前にその目的を連絡いたします。またお客様の個人情報につきましては厳重かつ適正な管理を行い、第三者(関係会社を除く)に個人情報を提供することは致しません。尚、CATV導入済み物件において、入居時にTVのチャンネル調整が必要となりますので、設備業者(J:COM)等に訪問のため上記個人情報を提供、またはインターネット設備のご利用において、各種インターネットサービスのご案内に関して、上記個人情報をサービス業者(U-NEXT)等に提供を
行なう場合があります。
<注意事項>
私(賃借人)は、上記事項に虚偽の内容があったときは、賃貸借契約の締結を拒まれること、賃貸借契約後に発覚したときは、即日賃貸借契約を解除されても一切異議を述べません。また下記事項についても同意いたします。弊社よりお申し込みをお断りした場合において、お断りの内容や審査条件のご説明は一切致しませんので予めご了承ください。保証人意思確認後の入居キャンセルは賃料の1ヵ月分(共益費込)をお支払いいただきます。尚、既に預かっている申込金を充当する場合がございます。
仲介業者 | 《申込者署名欄》 20 年 月 日記入 ㊞ サイン可 | ||||||
担当者 | |||||||
住 所 | |||||||
TEL | |||||||
FAX | |||||||
弊社使用欄 | 賃貸課担当 | 保証会社 | オーナー確認 | 営業確認 | 退去立会日 | ||
プレサンス( 紙 ・ N ) ・ リクルート VISA ・ セーフティー ・ 無 | / | / | |||||
課 長 | : | ||||||
仲介手数料・確認 | 賃借人確認 | 保証人確認 当社規定により無□ | 改装完了日 | ||||
ヵ月 円 | / | / | / | ||||
: | : |
20140910
保証委託契約
賃借人(以下「乙」という)と株式会社リクルートフォレントインシュア(以下「丙」という)とは、賃貸人(以下「甲」という)と乙の間で締結された、表面記載の賃貸物件(以下「本物件」という)の賃貸借契約(詳細は別紙賃貸借契約書のとおり、以下「原契約」という)に関し、次のとおり保証委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(保証委託契約)
乙は、丙に対し、第3条①各号記載の金銭の支払債務に関し、次条以下に定める内容に従い、連帯保証人となることを委託し、丙はこれを受諾した。
第2条(保証委託料等)
①乙は、丙に対し、保証委託料として、表面記載の初回保証委託料を本契約締結時に支払うものとする。
②乙は、丙に対し、第12条所定の保証期間中、表面記載の賃貸借契約開始日以後1年毎に、金10,000円を保証委託料として支払うものとする。
③原契約が期間満了前に終了した場合、又は第3条①¡に定める賃料等が保証期間の途中で減額された場合であっても、乙は、本条①及び②により支払った保証委託料の返還を丙に請求できないものとする。
第3条(保証の範囲)
①丙は、甲に対し、乙が甲に対して負担する債務のうち、次の各号に定める金銭の支払債務(乙が丙の許可なく、居住用以外の用途で本物件を賃借している際に生じた金銭の支払債務を除く)を、乙と連帯して保証する。但し、本契約の締結に際し、乙が丙に対し、自己の年収額、勤務先及び入居者等保証委託及び立替払委託申込書に記載された丙の定める重要事項について虚偽申告を行っていた場合並びに甲と丙の間で締結される賃貸保証契約所定の免責事項に該当する場合はこの限りではない。
¡原契約に基づいて乙が負担する、家賃、管理費、共益費及び駐車場料金その他毎月定期的に家賃と共に支払われる費用のうち表面記載の金員(以下、総称して「賃料等」という)の滞納分
™原契約に基づいて乙が甲に対し負担する、水道使用料及びガス使用料等(以下、「変動費」と総称し、前号に定める「賃料等」には変動費も含むものとする)の滞納分
£更新料
¢原状回復費用(但し、国土交通省住宅局が平成23年8月に公表した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(改訂があった場合には、改訂後のものを含む)に準拠して、乙が負担することが合理的であると丙が判断した範囲に限る。以下同じ)
∞原契約が解除された場合に生じる、解除後本物件明渡しまでの間の賃料等相当損害金
§甲が原契約を解除する正当な理由が存在すると丙が判断する場合において、本物件明渡しまでに要する通知、支払督促、訴訟その他法的手続きのために、甲が丙の承諾を得て支出した費用(弁護士費用を含む)相当損害金
②本契約に基づき丙が保証する金額及び乙と丙との間の立替払委託契約(以下「本立替払委託契約」という)に基づき丙が立替払を行う金額の総額は、本契約及び本立替払委託契約締結時家賃の48ヶ月分に相当する金額を上限とする。
③丙は、次の債務については、甲と丙との間に特約なき限りその責を負わない。
¡退去予告通知義務違反の場合における違約金等
™早期解約による違約金等
£戦争、地震、天変地異等不可抗力によって生じた損害
¢火災、ガス爆発、自殺等乙の故意・過失行為によって生じた損害
∞その他、本条①に含まれない債務
第4条(保証委託及び立替払委託申込書並びに原契約の変更等の届出)
本契約締結後、別紙「保証委託及び立替払委託申込書」並びに原契約の記載内容に変更が生じたとき、又は、原契約の終了が決定したときは、乙は、丙に対し、速やかにその旨及びかかる変更の内容を届け出なければならない。 第5条(保証債務の履行)
①乙が原契約に基づき負担する債務の履行の全部又は一部を遅滞した場合、丙は、乙に対する何らの通知なくして甲又は甲から賃料等の集金管理業務の委託を受ける者(以下「管理会社」という)に対して保証債務の履行としての支払いを行い、次項に基づき乙に求償することができる。なお、丙は、本立替払委託契約に基づき乙が丙に対し支払うべき賃料等の滞納分にかかる支払債務を、乙の丙に対する次項¡に定める償還債務の一部として取り扱うことができる。
②丙が保証債務を履行したとき、乙は、丙に対し、次の各号に定める金額を直ちに償還しなければならない。
¡丙の甲に対する保証債務の履行額。
™丙の甲に対する保証債務の履行のための費用。
£丙の乙に対する求償権実行又は保全に要した費用。
③乙が原契約に基づき甲に対して負担する債務を履行しないことにつき正当な事由がある場合、乙は、丙に対し、当該債務の履行期の前日までに当該債務の内容及び当該事由を連絡しなければならない。
④乙は、前項の連絡を怠った場合、前項の事由の存在を理由に丙の求償請求を拒むことはできない。
⑤乙が丙に対して償還すべき金額の支払いを遅滞したときは、乙は、丙に対し、その遅滞の日より支払い済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
⑥甲が原契約を解除して本物件の明渡しを受けるために必要であると、丙が判断した場合には、丙は、一定期間、保証債務の履行を停止することができ、当該停止による乙の損害につき、免責されるものとする。
⑦乙は、丙が甲から賃料等の収納代行事務(以下「収納代行」という)の委託を受けていることを認め、丙に対し、賃料等の支払いを行うものとし、当該支払いを拒むことができないものとする。但し、甲と丙との特約により丙が収納代行を行わない賃料等、並びに乙が甲に対して負担する更新料及び原状回復費用については、収納代行の対象に含まれず、乙は甲に対して直接支払うものとする。
⑧乙が賃料等の支払いを合計して3ヶ月分以上滞納した場合、丙は、当該支払滞納分の賃料等が乙により完済されるまでの間、甲又は管理会社に通知の上、収納代行を停止することができる。
第6条(事前求償)
①次の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、丙は、保証債務の履行前であっても、乙に対し事前の求償権を行使することができる。
¡乙が原契約又は本契約の各条項に違反し求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
™乙が仮処分、仮差押、強制執行又は担保権の実行としての競売の申立を受けたとき。
£乙について破産手続開始、特別清算手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立があったとき。
¢丙の責に帰すことのできない事由により丙に乙の所在が不明になったとき。
②丙が前項により乙に対して求償権を行使する場合、乙は、民法第461条に基づく抗弁権を主張できないことを予め承諾する。
第7条(遵守事項)
①乙は、原契約の各条項を誠実に遵守しなければならない。
②事由の如何を問わず原契約が終了した場合、乙は、本物件から速やかに退去して本物件を甲に明渡さなければならない。
第8条(特則)
①丙は、法令上認められている場合、乙の承諾がある場合等の正当な理由がある場合、以下の行為を行うことができるものとする。
¡乙において賃料等の滞納が生じたときに、乙に対し、電報、電話、訪問、文書の掲示・差し置き、封書による通知等相当の手段により支払を行うよう督促を行うこと。
™乙の安否及び本物件の利用状況を確認するために、本物件の合鍵を甲から借り受けて本物件に立ち入ること。
£乙に代わって、原契約を解除すること。
¢乙があらかじめ指定した緊急連絡先その他の関係者へ連絡すること。
②乙は、以下の各号に該当する事由が発生し、甲乙間の信頼関係が破壊したと認められる場合、丙に対し、乙に代わって原契約を解除する権限をここに授与する。
¡乙が、原契約に基づく賃料等の支払を相当期間行わなかったとき。
™丙が、乙又は乙から届出を受けた連絡先に督促を行ったにもかかわらず、相当期間乙本人との会話又は面談を行うことができないとき。
£電気・ガス・水道の利用状況、郵便物の状況等から、乙が本物件において通常の生活を営んでいないと認められるとき。
③事由の如何を問わず、原契約が終了した場合、丙は、乙の退去手続きに立ち会うことができる。
④乙は、原契約解除後、以下の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、本物件の明渡しが成立したとみなすことに同意する。
¡電気・ガス・水道の利用状況、郵便物の状況等から、乙が本物件において通常の生活を営んでいないと認められるとき。
™本物件の鍵が甲に返却されたとき、又は本物件の室外に置かれたとき。
⑤前項による明渡しの成立に限らず本物件の明渡しが成立した場合、乙は、本物件に残置された動産類の所有権を放棄し、丙が当該動産類を搬出、運搬、保管、処分することに何ら異議を申し出ないものとする。
第9条(動産類の保管)
①前条④による明渡しの成立に限らず本物件の明渡しが成立した場合、丙は、動産類を保管する目的で、防犯及び本物件保全のための措置を講ずることができる。
②前項に定める丙による動産類の保管期間は3ヶ月とする。この期間内に乙が丙の保管する動産類を引き取らない場合、乙は、以後丙がいかなる処分をしても、異議を述べないものとする。
③丙による動産類の保管に要した一切の費用は、乙が負担するものとし、乙は、丙に対し速やかに当該費用を支払うものとする。
第10条(再委託)
xは、本契約に基づき、受託又は授権された事務の一部を丙が任意に選定する第三者に再委託することができるも
のとする。
第11条(譲渡担保)
①乙は、本契約に基づく丙の乙に対する一切の債権を担保するため、原契約に基づく乙の甲に対する敷金・保証金等返還請求権を丙に譲り渡し、xはこれを譲り受けた。
②乙は、原契約に基づく敷金・保証金等返還請求権について、丙以外の者への譲渡・担保差入その他の処分をしてはならない。
第12条(保証期間)
①本契約に基づき委託される保証期間は、特段の定めが無い限り表面記載の賃貸借契約開始日から、本物件の明渡しまでとする。但し、甲、乙、丙の三者間における合意が成立した場合には、この限りではない。
②前項にかかわらず、以下に定める事由のいずれかが発生した場合、その時をもって、本契約に定める丙の甲に対する保証は終了するものとする。但し、当該事由につき丙の書面による事前の承諾があった場合にはこの限りでない。
¡本物件の用途が変更された場合。
™乙の原契約上の地位が第三者に移転した場合。
£原契約に基づく賃借権の譲渡・転貸等がなされた場合又は本物件の占有者に追加・変更等があった場合。
¢原契約の内容に重大な変更があった場合。
第13条(定期借家契約)
原契約が定期借家契約の場合において、原契約が期間満了により終了し、甲乙間で再契約が締結されたときは、乙は、別途丙と新規の保証委託契約を締結し、丙に対し初回保証委託料を支払うものとする。
第14条(連帯保証人)
①本契約の連帯保証人(以下「丁」という)は、本契約の各条項を承認のうえ、丙に対し、乙が本契約に基づき丙に負担する一切の債務について、乙と連帯して保証することを約し、また丙はこれを承諾した。
②乙は、丁に対し、原契約を解約する権限、甲からの解約を承諾する権限、本物件を明渡す権限及び本物件に残置された動産類の搬出・運搬・保管・処分を行う権限を委任するものとする。
③丁は、丙の請求がある場合、前項により乙から授与された権限を速やかに行使しなければならないものとする。
④丁が原契約上の連帯保証人となっている場合、丙丁間の求償関係は以下のとおりとする。
¡丙が本契約に基づく保証債務を履行した場合、丙は丁に対して当該保証債務全額を求償することができるものとする。
™丁が原契約に基づく保証債務を履行した場合、丁は丙に対して何ら求償することができないものとする。
⑤丁が連帯保証人としての能力を喪失した場合、又はその能力に著しい変動が生じた場合、乙は、ただちに丙にこの旨を通知するとともに、丙の同意を得た連帯保証人を立てなければならないものとする。
第15条(原契約の変更)
乙は、原契約を変更する場合(但し、賃料等の減額を除く)には、丙の書面による事前の承諾を取得するものとし、かかる承諾がない限り、原契約の変更は、丙に対しては効力を生じないものとする。
第16条(反社会的勢力の排除)
①乙及び丁並びに丙は、相手方に対し、現在及び将来において、自己(乙については入居者を含む)及び自己の役員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと及び次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、保証する。
¡暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
™暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
£自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
¢暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
∞役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
②乙及び丁並びに丙は、自ら(乙については入居者を含む)又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
¡暴力的な要求行為
™法的な責任を超えた不当な要求行為
£取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
¢風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
∞その他前各号に準ずる行為
③次の各号に定める者又はその役員が、①の表明保証に関して虚偽の申告をし、暴力団員等若しくは①各号のいずれかに該当し、又は前項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合の甲乙丙間の権利義務関係は、当該各号に定めるとおりとする。
¡甲の場合
乙は、原契約の定めにかかわらず原契約を解除することができる。なお、甲は、甲と丙との間の賃貸保証契約にて、この場合に原契約を解除されることについて異議なく承諾をしている。丙は、何らの催告を要せずして、甲と丙との間の賃貸保証契約を解除することができ、当該解除により本契約は終了する。
™乙(入居者を含む)又は丁の場合
乙は、原契約の定めにかかわらず甲から原契約を解除されることについて異議なく承諾する。丙は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができ、また、本物件の明渡しが完了する日までの間に生じる収納代行及び保証債務の履行を停止することができる。
£丙の場合
乙は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
④乙及び丁並びに丙は、前項の規定の適用により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとする。
第17条(個人情報の取り扱いに関する同意)
乙及び丁は、丙による個人情報の取り扱いについて、別添「個人情報の取り扱いに関する条項」に同意する。
第18条(追加的措置)
乙は、本契約の目的を達するために丙が必要又は適切とみなす契約書その他の書類の作成、調印を丙から要求された場合は、これを速やかに作成、調印して丙に交付するものとする。
第19条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、乙及び丙は、関係法規及び慣習等に従い誠意をもって協議の上処理するものとする。
第20条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争は、法令に定める管轄裁判所のほか、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
立替払委託契約
賃借人(以下「乙」という)と株式会社リクルートフォレントインシュア(以下「丙」という)とは、賃貸人(以下「甲」という)と乙の間で締結された、表面記載の賃貸物件(以下「本物件」という)の賃貸借契約(詳細は別紙賃貸借契約書のとおり、以下「原契約」という)に関し、次のとおり立替払委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(立替払委託契約)
①乙は、丙に対し、原契約に基づき乙が甲に対して支払うべき賃料等(乙が丙の許可なく、居住用以外の用途で本物件を賃借している際に生じた賃料等を除く)を丙が乙に代わって甲又は甲から賃料等の集金管理業務の委託を受 ける者(以下「管理会社」という)に対して支払うこと(以下「立替払」という)を委託し、丙はこれを受託した。なお、乙が甲に対して負担する更新料及び原状回復費用については、立替払の対象に含まれず、乙は甲に対して直接支払うものとする。
②原契約の定めにかかわらず、乙は、立替払の対象となる賃料等を、丙の指定する支払方法及び支払期日に従い、丙に対し毎月一括して支払うものとする。
③丙は、乙が丙に対する賃料等の支払いを遅滞した場合には、立替払を停止することができる。
④本契約に基づき丙が立替払を行う金額及び乙と丙との間の保証委託契約(以下「本保証委託契約」という)に基づき丙が保証する金額の総額は、本契約及び本保証委託契約締結時家賃の48ヶ月分に相当する金額を上限とする。
第2条(保証委託契約の規定の準用)
①本保証委託契約第3条①前文但書、第3条③前文及び¡から¢まで、第4条、第5条②から⑥まで並びに第7条から第20条までの規定は、本契約について準用する。
②前項の場合において、次の各号における本保証委託契約の条項中の用語については、当該各号に定める用語に読み替えるものとする。
¡第3条①前文但書中「但し、本契約の締結に際し、」とあるのは「本契約の締結に際し、」と読み替え、「この限りではない」とあるのは「丙は、立替払を行わない」と読み替える。
™第5条②前文、¡及び™並びに第5条⑥中「保証債務」とあるのは「立替払債務」と読み替える。
£第12条①中「保証期間」とあるのは「立替払期間」と読み替える。
¢第12条②前文中「保証は終了する」とあるのは「立替払は終了する」と読み替える。
∞第13条中「新規の保証委託契約を締結し、丙に対し初回保証委託料を支払う」とあるのは「新規の立替払委託契約を締結する」と読み替える。
§第14条④¡中「保証債務」とあるのは「立替払債務」と読み替える。
¶第16条③™中「収納代行及び保証債務」とあるのは「立替払債務」と読み替える。
Pr-B1207.03
保証委託及び立替払委託契約内容確認書並びに個人情報の取り扱いに関する同意書 V01-SS
取扱不動産会社から事前に説明のあった契約内容について、再度ご確認をお願いいたします。大切な部分ですので、下記の内容をよくお読みになったうえでお申込をお願いします。
①申込先の保証会社について
お客様が申込をおこなう保証会社は以下となります。
③保証委託及び立替払委託契約期間について
保証委託及び立替払委託契約における保証期間は、賃貸借契約の開始から賃貸物件の明渡しまでとなります。
保証会社 :住所 :
問合せ先 :
株式会社リクルートフォレントインシュアxxxxxxxx0-0-00
0570-030-123
④保証委託料について
サービスご利用にあたり、以下の保証料をお支払いただきます。
初回保証委託料 【連帯保証人なしプラン】月額請求額合計の100%
②保証の範囲および内容について
この度、お申込を行う物件の賃貸借契約にて、株式会社リクルートフォレントインシュアがお客様の保証人となります。
お客様の債務となる賃料等(申込書記載の月額請求額合計)および変動費、賃貸借契約更新料、原状回復費用※、賃貸借契約が解除された場合に生じる明渡しまでの賃料等相当損害金、訴訟その他法的手続き費用などについて、お客様が万一お支払できない場合、連帯して当社が保証し、お客様に代わり賃貸人である物件オーナー様にお支払いたします。なお、保証上限額は月額賃料(共益費、管理費等は含まず)の48ヶ月分となります。上記の債務については当社が一時的に立替払いを行いますが、最終的にはお客様の債務としてお支払いただくことになります。
※国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に準拠し当社が合理的であると判断した範囲。
【連帯保証人ありプラン】月額請求額合計の50%
※最低保証委託料は20,000円となります。継続保証委託料 10,000円(1年ごと)
⑤求償権の行使について
お客様が賃料等の未納などにより、賃貸借契約の金銭支払債務を当社が保証した場合、保証発生後、物件オーナー様・不動産管理会社様に代わり当社がお客様にお支払のご請求を行うことになります。(これを求償権の行使といいます。)また求償権を行使するにあたり、訴訟および法的な手続きが発生した場合の費用もお客様にご請求をさせていただきます。なお、お支払について当社の定めた期日にお支払いただけない場合、遅延損害金として年14.6%の金額を加算してお支払いただくことになりますので、くれぐれもご注意ください。
私は、別紙「保証委託及び立替払委託契約申込書」記載内容に相違なく、保証委託及び立替払委託契約内容についての説明を受け、別紙記載の契約条項を理解し、承認しました。下記「個人情報の取り扱いに関する条項」に同意のうえ申込を行います。(なお、保証内容について個別の取り決めを行う場合、その説明を受け承諾いたしました)
保証委託契約に係る個人情報の取り扱いに関する条項
保証委託契約の申込者、連帯保証人予定者並びに契約当事者(賃借人及び連帯保証人)
(以下、これらの者を「申込者等」という)は、株式会社リクルートフォレントインシュア(以下「当社」という)が、次の条項(以下「本条項」という)に従い、個人情報を取り扱うことに同意します。
第1条(個人情報)
個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。
①氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、国籍、職業、勤務先名称、勤務先住所、勤務先電話番号及び月収等の属性情報(変更後の情報を含む)。
②保証委託契約及び賃貸保証契約に関する賃貸物件の名称、所在地及び賃料等の契約情報。
③保証委託契約及び賃貸保証契約に関する賃料支払状況等の取引情報。
④運転免許証、パスポート及び外国人登録証明書等に記載された本人確認のための情報。
⑤個人の肖像又は音声を磁気的又は光学的記録媒体等にて記録された映像又は音声情報。
⑥裁判所等公共機関、官報、マスメディア、電話帳又は住宅地図等において公開されている情報。
第2条(関連する個人情報)
当社は、緊急連絡先及び同居人等の申込者等の関係者に関する個人情報についても本条項に従って取り扱います。
第3条(個人情報の利用目的)
名 称:一般社団法人 全国賃貸保証業協会(略称LICC)
住 所:x000-0000 xxxxxxx0xx0x00x xxxxxxxx0x電話番号:00-0000-0000
②申込者等は、以下の表に定める個人情報が加盟家賃債務保証情報取扱機関に以下の表に定める期間登録され、加盟家賃債務保証情報取扱機関の会員により申込者等との保証委託契約の締結可否の判断及び保証委託契約の履行・求償権の行使のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 | |
1 | 氏名、生年月日、住所、電話番号等の本人を特定するための情報 | 下記の3又は4のいずれかの情報が登録されている期間 |
2 | 賃貸物件の名称、所在地等賃貸物件を特定するための情報 | |
3 | 保証委託契約の申込をした事実 | 当社が加盟家賃債務保証情報取扱機関に照会した日から6ヶ月間 |
4 | 当社の賃貸人に対する支払い状況、求償金支払請求訴訟及び建物明渡請求訴訟に関する情報 | 保証委託契約期間中及び保証委託契約終了後債務が消滅してから 5年間 |
③申込者等は、賃貸人が申込者等に対して建物明渡請求訴訟を提起した場合に、これに係る情報を、賃貸人が当社に対し、当社が加盟家賃債務保証情報取扱機関に登録する目的で提供することに同意します。
④原則として申込者等本人に限り、加盟家賃債務保証情報取扱機関に登録されている個人情報に係る開示・訂正等・利用停止等の請求を、加盟家賃債務保証情報取扱機関が定める手続き及び方法によって行なうことができます。
第7条(個人情報の当社への提供)
第18条(問合せ窓口)
個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等又はその他のご質問、ご相談若しくはお問合せにつきましては、以下の問合せ窓口までご連絡ください。
株式会社リクルートフォレントインシュア お客様相談窓口電話番号:0000-000-000
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日除く)10:00~19:00
※通話内容につきましては、電話応対の品質向上及び通話内容の確認のため録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
立替払委託契約に係る個人情報の取り扱いに関する条項
立替払委託契約の申込者、連帯保証人予定者並びに契約当事者(賃借人及び連帯保証人)(以下、これらの者を「申込者等」という)は、株式会社リクルートフォレントインシュア(以下「当社」という)が、次の条項(以下「本条項」という)に従い、個人情報を取り扱うことに同意します。
第1条(個人信用情報機関への登録・利用)
①申込者等は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいう。以下同じ。)
(当社が加盟する個人信用情報機関を、以下「加盟信用情報機関」という。)及び加盟信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という。)に当社が照会し、申込者等の個人情報が登録されている場合には、申込者等の支払能力・返済能力に関する調査の目的に限り、当社がそれを利用することに同意します。
②申込者等は、申込者等に係る立替払委託契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信
当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を 申込者等は、申込者、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃貸人、管理会社、仲
用情報機関の加盟会員により、申込者等の支払能力・返済能力に関する調査のため
利用することはありません。
①保証委託契約及び賃貸保証契約の締結可否の判断のため。
②保証委託契約及び賃貸保証契約の締結及び履行のため。
③保証委託契約及び賃貸保証契約に基づく求償権の行使のため。
④サービスの紹介のため。
⑤サービスの品質向上のため。
⑥ご意見、ご要望又はご相談について、確認、回答又はその他の対応を行うため。
⑦賃貸人及び管理会社からの委託に基づく収納代行事務を行うため。
⑧賃貸借契約の履行及び管理並びに契約終了後の債権債務の精算に協力するため。
介会社又は緊急連絡先及び同居人等の申込者等の関係者が、申込者等の個人情報を、第3条記載の利用目的のために当社に対し提供することに同意します。
第8条(個人情報の開示、訂正等及び利用停止等)
①当社は、申込者等本人から、当該申込者等に関する個人情報の開示、訂正等及び利用停止等の請求があった場合には、法令の定めるところにより、当該申込者等に関する個人情報の開示、訂正等及び利用停止等を行います。
②開示、訂正等及び利用停止等をご希望の方は当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx- xx.xx.xx)を参照いただくか、第18条記載のお問合せ窓口までご連絡ください。
第9条(個人情報の正確性)
に利用されることに同意します。
項 目 会社名 | 株式会社シー・アイ・シー |
1.立替払委託契約に係る申込をした事実 | 当社が加盟信用情報機関に照会した日から6か月間 |
2.立替払委託契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
3.債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
③加盟信用情報機関の名称、所在地、問合わせ電話番号は次のとおりです。また、立替
⑨上記①から⑧の利用目的を達成するために必要な範囲での個人情報の第三者への提供。 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に
払委託契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、
第4条(個人情報の第三者への提供)
①当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。
¡法令に基づく場合。
™人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申込者等本人の同意を得ることが困難であるとき。
保つよう努めます。ただし、保証委託契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。第10条(必要情報の提出)
申込者等は、保証委託契約の申込、締結又は履行に必要な情報(運転免許証、パスポート等の書類に記載された本籍地、国籍等の情報を含む)を提出することに同意します。また、クレジットカード保有情報や自己破産等の情報についても虚偽なく申告するものとします。
書面により通知し、同意を得るものとします。
●株式会社シー・アイ・シー
x000‐0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00xお問合せ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホー
£公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、 第11条(個人情報提供の任意性)
ムページをご覧ください。
申込者等本人の同意を得ることが困難であるとき。
¢国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂
当社は、申込者等が保証委託契約に必要な個人情報を提供しない場合には、保証委託契約の締結をお断りすることがあります。
④提携信用情報機関の名称、所在地、問合わせ電話番号は、次のとおりです。
●全国銀行個人信用情報センター
行することに対して協力する必要がある場合であって、申込者等本人の同意を得るこ 第12条(審査結果)
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
とにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
申込者等は、当社の審査結果の内容について異議を申し立てないことに同意します。なお、
お問合せ先:00-0000-0000
②申込者等は、当社が申込者等の個人情報を以下の第三者に対し提供することに同意し 当社は、審査結果に関する判定理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
ます。
¡第3条記載の利用目的の達成のために、申込者、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃貸人、管理会社、仲介会社、緊急連絡先若しくは同居人等の申込者等の関係者、又はその他しかるべき第三者に対し提供すること。
™その他申込者等が第三者に不利益を及ぼすと当社が判断した場合に当該第三者に対し提供すること。
第5条(第三者の範囲)
以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。
①当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの一部又は全部を委託する場合(なお、委託先における個人情報の取り扱いについては当社が責任を負います)。
②合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合。
第6条(家賃債務保証情報取扱機関への登録・利用等)
①申込者等は、当社が申込者等との保証委託契約締結可否の判断及び保証委託契約の履行・求償権の行使のために、当社の加盟する家賃債務保証情報取扱機関(以下「加盟家賃債務保証情報取扱機関」という)に照会し、申込者等に関する個人情報が登録されている場合には、当社が当該情報を利用することに同意します。
●加盟家賃債務保証情報取扱機関
正等・利用停止等の場合を除き、提供された個人情報及び個人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却及び削除いたしません。
第13条(個人情報の管理)
①当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。
②当社は、保有する個人情報について権限を持つ利用者のみがアクセスできる安全な環境下に保管するよう努めます。
第14条(個人情報取り扱い業務の外部委託)
当社は、個人情報を取り扱う業務の一部又は全部を外部委託することがあります。
第15条(統計データの利用)
当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。
第16条(本条項の改定)
当社は、法令等の定める手続きにより、必要な範囲内で本条項を変更することができるものとします。
第17条(個人情報管理責任者)
株式会社リクルートフォレントインシュア 代表取締役社長
●株式会社日本信用情報機構
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0 xxxxxxお問合せ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
⑤当社が加盟信用情報機関に登録する情報は、次のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号及び運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報等、契約の種類、契約日、契約額、商品名及び支払回数等契約内容に関する情報等並びに利用残高、支払日、延滞、支払停止の申出事実等支払状況に関する情報等。
第2条(保証委託契約に係る個人情報の取り扱いに関する条項の規定の準用)
①保証委託契約に係る個人情報の取り扱いに関する条項の規定は、本条項について準用する。
②前項の場合において、第1条②③、第3条①②③、第6条①②並びに第9条から第11条まで中「保証委託契約」とあるのは「立替払委託契約」と読み替えるものとする。
Pi-B1207.04
取扱会社様へ:原本のコピーをお取りいただき、お申込者様に控えとしてお渡しください。
Ag-C1207ST.04