i.乙は、甲が乙に対して請求(電子データによる請求も含む。)する固定費用を甲の指定する集金代行会 社である丙の口座振替により、翌月分を毎月 27 日(銀行休業日の場合は翌営業日)に支払うものとする。 ii.乙の預金残高不足により口座振替ができなかった場合、乙は、直ちに甲または丙の指示により、丙に対し、口 座振替予定額を支払うものとする。この場合、支払時に丙の手数料として金 1,320 円(消費税等 120円含、尚、消費税率が変更となった場合は、変更後の消費税率を適用する。)を乙は負担する。