Contract
INGテレビ加入契約約款
株式会社インフォメーションネットワーク郡上八幡(以下「当社」という)と、当社が行う業務の提供を受けるもの(以下「加入者」という)の間に結ばれる契約(以下「加入契約」という)は、次の条項によります。
(加入者の定義)
(1)一般加入契約とは、同一敷地内で生計を一つにする世帯との契約をいいます。
(2)営業用加入契約とは、営業目的の旅館やホテル、または病院などの特殊な一括契約をいいます。
(3)アパート加入契約とは、アパートなどの集合住宅の居住者、またはその代理となる者との一部世帯との契約をいいます。
第 1 条(当社のサービス提供)
当社は、当社が総務省に登録した業務区域内の加入者に次のサービスを提供します。
(1)テレビジョン放送(多重放送を含む)の同時再放送サービス、ならびに当社による自主放送サービス。
(2)FMラジオ放送の同時再放送サービス。
(3)上記業務に付帯するサービス、または当社が加入者に提供するその他のサービス。第 2 条(契約の単位)
当社は加入者引き込み線 1 回線毎に 1 つの加入契約を締結します。
ただし、加入契約の形態によっては、加入者引込線 1 回線により複数世帯が加入する場合には契約の単位を契約者毎とします。
第 3 条(契約の成立)
加入契約は、加入申込者がこの契約約款、別途説明事項を承認し所定の申込書に必要事項を記入の上、加入初期費用を添えて、当社に申し込み、当社が承諾した時に成立するものとします。但し、次の事項に該当すると判断した時は、加入申し込みを承諾しないことがあります。また、承諾後であっても承諾の取り消しを行う場合があります。
(1)加入申込書に虚偽の記載があったとき。
(2)当社の料金等の支払いを怠る恐れがあるとき。
(3)当社のサービス提供が技術的な理由などで困難と判断したとき。
(4)当社の業務に著しい支障があるとき。
(5)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていないとき。第 4 条(加入初期費用)
加入者は、別に定める料金表の加入初期費用を支払うものとし、支払方法は原則として当社が指定する銀行口座へ遅滞なく支払うものとします。なお、その他の支払方法で行う時は加入者と当社との合意の内容によるものとします。
2.支払われた加入初期費用は返戻しません。但し、加入契約内容を記した別紙の確認書の受領日から 8 日間は放送法第 150 条の第 3 項に定められた初期契約解除制度に基づいて全額を返金します。
第 5 条(利用料)
加入者は、業務の提供を受けた翌月から別に定める料金表の利用料を払うものとし、支払方法は原則として自動振替にて毎月払いとします。 2.加入者が利用料を 3 ヶ月滞納した場合は、利用を差し止めます。
3.当社の責に帰すべき事故等により、当社が第 1 条に定めるすべてのサービスを、月のうち引き続き 10 日以上行わなかった場合は、当該月の利用料は無料とします。但し、10 日の起算日はその月の 1 日から月末までとします。
4.当社は社会情勢の変化により利用料の改定をすることができるものとし、改定する場合は最低 1 ヶ月前に当社が定める方法で加入者に通知します。
5.NHK日本放送協会のテレビ受信料(衛星放送の受信料を含む)は含まないものとします。第 6 条(料金等の支払方法)
利用料の支払いは、別表に定める料金表に従い、前月分を毎月 12 日に、あらかじめ届け出た利用者の指定口座より振り替えます。但し、加入者と当社との合意に基づくその他の支払方法で行う場合はこの限りではありません。
2.当社は、原則として加入者に対して請求書および領収書の発行は行わないものとします。第 7 条(施設の設置および費用の負担等)
当社は、本施設のうち放送センターからタップオフまでの設置に要する費用を負担します。 加入者はタップオフの引込端子から受信機までの設置に要する費用を負担していただきます。
但し、自営柱の建柱、地下埋設、鉄筋コンクリートの穴あけ等加入者敷地内および宅内の特別工事を必要とする場合は、加入者はその費用を負担します。 2.本施設の設置工事は当社、または当社が指定する工事業者が行うものとします。
3.当社は、第 5 条第 3 項に定める当社の責に帰すべき事故等により、月のうち引き続き 10 日以上サービスを行わなかった場合は当該月分の利用料を無料とします。ただし、次の事項、または当社の責に帰さない原因により発生した損失または損害については責任を負わないものとします。
(1)当社がサービスを提供した以降に生じた、タップオフまでの加入者の施設に起因する事故の場合。
(2)天災地変、降雨減衰、落雷、土砂崩れ、火災、その他当社の責によらない原因で事故が生じた場合。
(3)電力会社からの給電が受けられずに当社の設備が稼働できずに生じた事故の場合。
(4)放送事業者、衛星事業者、番組供給会社の責による事故が発生した場合。または当社を含めた前記事業者による設備の維持管理上必要な計画停止やメンテナンス作業等の一時停止の場合。
4.加入者は、引込線の設置工事について、あらかじめxx、家主、その他利害関係者の承諾を得ておくものとし、後日苦情が生じた場合でも、当社はその責を負わないものとします。
第 8 条(便宜の提供)
加入者は、当社が行う施設の調査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物の立ち入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を提供するものとします。
第 9 条(故障)
当社は加入者サービス提供の受信に異常の申し出のあった場合は、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。 2.異常の原因が加入者側の施設にある場合は、その保守費用は加入者が負担するものとします。
3.加入者は加入者の故意または過失により当社の施設に故障を生じさせた場合は、その修復に必要な費用を負担していただきます。
4.当社は、放送センターから保安器までの施設について維持管理し、故障が起きないようにできる限り、故障の未然予防に努めます。第 10 条(契約の変更等)
加入者は契約中に当初の届出内容と異なる項目が出てきた場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
2.加入者は、設置場所の変更が生じた場合、直ちに当社に届け出ていただきます。当社が総務省に登録した業務区域内において、当社の承認を得たうえで、移動、変更することができるものとします。
3.加入者の異動が生じた場合は、当社の承認を得て加入者の名義変更を行うことができるものとします。
(1)相続、または法人の併合の場合。
(2)変更予定の加入者は、従来の加入契約の設置場所、債務などをそのまま引き継ぎ、加入権利を継承することを届け出ていただきます。当社がその届け出を受け、承認できる場合は名義変更を受け付けます。
4.加入者は、当社の業務の提供を一時停止、または再開を希望する場合は、直ちに当社に書面により申し出るものとします。この場合の利用料は、一時停止手数料、または再開手数料を当社に支払っていただきます。
第 11 条(加入契約の休止)
加入者が加入契約を休止(集合住宅の加入者またはお手軽コースの加入者の場合は、解約)する場合は、直ちに当社にその旨を書面により申し出るものとします。
2.利用料の支払については、休止を申し出てサービスの利用を終了した月迄の利用料を支払っていただきます。
3.休止日については休止をした月の末日を休止日とします。
4.当社は第 5 条に定める利用料の支払義務を 3 ヶ月継続して怠った加入契約、また支払を遅滞していてその状況を解消するよう催告しても改善の意思が認められないと判断した加入契約については業務停止ができるものとします。この場合の休止日は業務停止の通知が届いた月の月末とします。
5.当社は、加入者がこの契約約款に違反する行為があったと認めた場合は加入者に催告の上、または加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、サービスの提供を停止し、あるいは加入契約を解除することがあります。また、この契約の解除により、NHK日本放送協会の支払い等の損失または損害については、当社は責任を負わないものとします。
第 12 条(初期契約解除)
加入者は、当社の加入契約内容を記した別紙の確認書の受領日から 8 日間は放送法第 150 条に定められた解除制度に基づいて加入契約の解除(以下「初
期契約解除」という)ができます。初期契約解除は、第 11 条(加入契約の休止)は適用されず初期契約解除の通知がされた日が解約日となります。但し、当社は加入者に別に定める料金表の工事費、利用料、契約の締結に要した費用のたくぃか請求ができるものとします。
第 13 条(個人情報の取扱い)
当社は、加入者に関する個人情報を適法かつxxな手段により収集し適切に取り扱うものとします。なお、以下の利用目的以外に、加入者の個人情報を利用する必要が生じた場合は、事前の同意を得るものとします。
2.当社は、前項により知り得た個人情報を次の各号の範囲を超えて利用しないものとします。
(1)サービスの契約、工事の施工および料金請求や収納業務の為に利用する場合。
(2)当社が提供するサービスの加入促進や各種アンケート調査の実施のために利用する場合。
(3)サービスの変更および休廃止の案内のために利用する場合。
(4)加入者からの苦情・相談対応業務のために利用する場合。
(5)当社が提供するサービスのアフターサービス、メンテナンス、定期点検を行うために利用する場合。
(6)サービスの向上および新規開発を行う為、個人情報を個人の識別ができない統計情報として利用する場合。
3.当社は、前項の利用目的に必要な範囲内で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。その場合には、適切な取扱いおよび保護を行うよう指示、監督を行うものとします。
4.当社は、次の各号に該当する場合を除き、いかなる第三者にも個人情報を提供しないものとします。
(1)個人情報の主体者本人から同意を得た場合。
(2)人の生命、身体または財産の保護の為に必要である場合。
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進の為に特に必要がある場合。
(4)国の機関もしくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合。
(5)裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合。
(6)警察、税務署等の法律上の照会権限を有する者からの照会がなされた場合。 5.当社は、加入者の個人情報への不正なアクセスや個人情報の漏洩、滅失、毀損等の防止に努めるものとします。
6.当社は、加入者の個人情報について開示等の請求があった場合は、本人もしくは正当な代理人によることが確認できた場合に限り、開示等を行うものとします。
第 14 条(定めなき事項)
この契約約款に定めていない事項、あるいは疑義が生じた場合は、お互いにxxxxの原則に立ち、円満に解決に当たるものとします。第 15 条(約款の改正)
この加入約款は総務大臣に届け出た上で予告無く改正することがあります。
付則
(1)この契約約款は、平成 28 年 12 月 1 日より施行します。
平成 28 年 12 月 1 日
㈱インフォメーションネットワーク郡上八幡 料金表
1.加入初期費用
加入初期費用(標準コース) | 125,000 円 |
加入初期費用(お手軽コース) | 39,900 円 |
2.利用料
標準コース | 2,000 円 |
お手軽コース | 2,838 円 |
3.その他
移設工事費 | 25,000 円 |
新築移設工事費(撤去+仮住まい引込+新築引込+仮住まい撤去) | 35,000 円 |
再接続手数料 | 3,000 円 |
集金手数料 | 800 円 |
※料金はすべて税抜きです。