Contract
用途指定無の場合
収
印
入
紙
普通財産売買契約書(案)
年 月 日
契 約 者
買 受 人 住 所
氏 名
売 払 人 住 | 所 | xxxxxxxxxxxxxx000xx0 |
氏 | 名 | xx町 |
x x x x x | ||
売買物件及び売買代金 |
所 在 地 | 区 分 | 種 目 | 数 量 | 売 買 代 金 |
北松浦郡xx町●●免字●● ●●●番● | 土地 | ●●● | ●●●㎡ | ●,●●●,●●●円 |
売払人 xx町(以下「甲」という。)と買受人 ●●●●(以下「乙」という。)とは、次の条項により普通財産の売買契約を締結する。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その1通を保有する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件、売買代金等)
第2条 売買物件及び売買代金は、表記のとおりとする。
(契約保証金)
第3条 乙は、この契約締結と同時に、契約保証金(代金の百分の十以上の金額)として金●●●,●●●円を甲の指示する手続きにより、甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第2条に定める代金に充当することができることとし、この場合の契約保証金には利息は付さない。
3 甲は、乙が第4条に定める義務を履行しないとき又は乙の責に帰すべき事由により第6条の所有権の移転前に本契約を解除したときは、第1項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
4 第2項及び第3項以外の場合においては、甲は、乙の払戻し請求書の提出を受けて契約保証
金を還付するものとする。ただし、この場合の契約保証金には利息は付さない。
(代金の納付)
第4条 乙は、第2条に定める代金のうち、前条に定める契約保証金を除いた
金●,●●●,●●●円(以下「残金」という。)を、甲の発行する納入通知書により、本契約締結の日から●日以内に納付しなければならない。
(遅延利息)
第5条 甲は、乙が前条に定める納付期限までに代金を納付しないときは、納付期限の翌日から完納の日まで未納代金につき年利2.5パーセントの割合で遅延利息を徴収するものとする。ただし、天災、事変等により止むを得ないと認められるときは、この限りではない。
(所有権移転の時期)
第6条 売買物件の所有権移転の時期は、乙が売買代金(前条に定める遅延利息を含む。)の支払いを完了したときとする。
(引き渡し及び境界標)
第7条 売買物件の引き渡しは、前条の規定による所有権移転後に甲乙立ち合いの上現状有姿のまま行うものとし、境界標は乙が自己の費用で設置するものとする。
(売買物件の登記)
第8条 売買物件の所有権移転登記は、甲が行うものとし、乙は、売買物件の所有権が甲から乙に移転した後、直ちに甲の求める所有権移転登記に必要な書類を甲に交付するものとし、また、甲の行う売買物件の所有権移転登記手続に協力するものとする。
2 甲は、前項に規定する所有権の移転登記を、乙によって前項に基づく書類のすべてが甲に交付された後、速やかに実施する。ただし、当該書類の交付ほか、甲の行う売買物件の所有権移転登記手続に乙の協力が必要な場合に、乙が当該協力を拒んだ場合はこの限りではない。
3 甲は、前項による登記を完了したときは、その旨乙に通知する
(契約不適合責任)
第9条 乙は、この契約締結後売買土地に面積の不足その他種類・品質、数量に関してこの契約の内容に適合しない状態があることを発見しても、売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(危険負担)
第10条 乙は、本契約締結の時から売買物件の引き渡しの時までにおいて、当該物件が、甲の責に帰することができない事由により毀損した場合には、甲に対して代金の減額又は損害の賠償を請求することができない。
(禁止用途)
第11条 乙は、売買物件を次に掲げるものの用に供し、又は供させてはならない。
(1) 公序良俗に反する使用等の禁止
乙は、売買物件を暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し、又は売買物件にかかる賃借権、使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利を第三者に取得させ
てはならない。
(2) 風俗営業等の禁止
乙は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、及び第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、若しくはこれらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し、又は売買物件にかかる賃借権、使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利を第三者に取得させてはならない。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
(暴力団等の排除に係る契約解除)
第13条 甲は、乙がxx町が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱(平成24年xx町要綱第23号)別表2に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められた場合、催告その他の手続きを要することなく、本件契約を即時解除することができる。
2 甲が、前項の規定により、本件契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。
3 同条第1項の規定により、本契約が解除された場合においては、乙は、第2条に定める売買価格の10分の1に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
(返還金等)
第14条 甲は、第12条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は返還しない。
4 甲は、解除権を行使したときは、乙に対し乙が売買物件から利得した果実を請求しない。
(乙の原状回復義務)
第15条 乙は、甲が第12条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。なお、この場合において、乙は、売買物件に乙所有の物件が所在するときは、当該物件の所有権を放棄しなければならない。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その損害賠償として、契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第16条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第17条 甲は、第14条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第13条に定める違約金又は第15条第2項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(公簿売買)
第18条 本件土地は、後記登記簿上の表示面積により売買するものとし、本件土地の登記簿上の表示面積と実測面積とが相違した場合であっても、甲及び乙は、相手方に対し、売買代金の増減等について一切異議を申し立てない。
(その他)
第19x xは次の事項を了承のうえ売買物件を買い受けるものとする。
(1) 売買物件は、電柱及び工作物付きの、現状有姿による引渡しであること。
(2) 甲は、売買物件に係る地質調査を実施していないこと。
(3) 甲は、電柱等の移転・撤去、雑草のxx、地下・地中・空中の工作物並びにゴミ等の撤去に関する負担及び調整を、売買物件敷地の内外及び所有xx権利の帰属主体のいかんを問わず、一切行わないこと。
(契約の費用)
第20条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(協議)
第21条 本契約に定めのない事項で約定する必要が生じたとき又は本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第22条 本契約に関する訴えの管轄は、xx町所在地を管轄区域とする長崎地方裁判所佐世保支部とする。