Contract
平成 29・30 年度新聞クリッピング等業務
入 札 説 明 書
独立行政法人都市再生機構本社の調達契約に係る入札公告(平成30 年1月 17 日付)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。
1 入札等実施要領
2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務
3 入札及び見積心得書
4 参加申込書(様式)
5 入札書及び封筒(様式)
6 内訳明細書(様式)
7 委任状(様式)
8 単価契約書(案)
9 提出物一覧表
別添 独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について別冊 仕様書
独立行政法人都市再生機構 総務部会計課
1 入札等実施要領
1 契約担当役等の氏名及び名称
独立行政法人都市再生機構 総務部長 xx x
2 調達内容
(1) 購入等件名及び数量
平成 29・30 年度新聞クリッピング等業務 一式
(2) 調達案件の仕様等仕様書による。
(3) 履行期間
平成 30 年 3 月 1 日から平成 31 年 3 月 10 日まで
(4) 納品場所
仕様書による。
4 入札方法等
(1) 入札書に記載する入札金額は、内訳明細書に示した業務ごとの予定数量に見積もった1単位当たりの単価を乗じた額の総額とし、入札書には内訳明細書を添付 すること(この内訳書に記載された単価を契約単価とする。)。なお、内訳書に記載の総額と入札書に記載の入札金額に差異があった場合及び内訳書の記載に間違いがあった場合、当該入札書は無効とする。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
(5) 本入札において、入札に参加する者が関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
5 仕様書に関する質問と回答
(1) 仕様書に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出をもって行うものとし、書面にて提出すること。
イ 提出期限 平成 30 年 1 月 24 日(水)17 時 00 分ロ 提出場所 x000-0000
xxxxxxxxxxxxxx 00 xx1横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課
電話 000-000-0000
ハ 提出方法 持参又は書留郵便による郵送とする。郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。なお、封筒に質問書在中の旨を朱書すること。
(2) 質問に対する回答は「回答書」の閲覧をもって行う。
イ 閲覧期間 平成 30 年 1 月 29 日(月)から平成 30 年 2 月 5 日(月)まで(土・日・祝日を除く。)
ロ 閲覧場所 上記5(1) ロの提出場所に同じ。
6 入札書等の提出場所等
(1) 入札書等の提出場所及び問い合わせ先
x000-0000
xxxxxxxxxxxxxx 00 xx1 横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課
電話 000-000-0000
(2) 入札書等の受領期限及び提出方法
イ 受領期限 平成 30 年 2 月 5 日(月)17 時 00 分
ロ 提出方法 持参又は書留郵便による郵送とする。郵送の場合は、受領期限までに必着のこと。電送によるものは受け付けない
(3) 開札の日時及び場所
イ 日時 平成 30 年 2 月 16 日(金)11 時 00 分(予定) ロ 場所 独立行政法人都市再生機構本社 入札室(6階)
7 入札保証金及び契約保証金免除
8 落札者の決定方法
独立行政法人都市再生機構会計規程第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
9 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
10 手続きにおける交渉の有無無
11 契約書作成の要否
別に定める「単価契約書」によるものとする。
12 支払条件
別添7 単価契約書のとおりとする。
2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務
1 競争参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。
(2) 参加申込書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者でないこと。
(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずるものでないこと。
(4) 平成 29・30 年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札日までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
なお、競争参加資格を有しない場合は、速やかに競争参加資格審査の申請を行う必要がある。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx 00 xx1独立行政法人都市再生機構 総務部会計課
電話 000-000-0000
※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意下さい。
(5) 平成 26 年度以降に公的機関※又は民間法人等において本業務と同種の業務の実績が 3 件以上あることを「業務実績証明書(様式2)」 により証明したものであること。
※公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人及び特殊法人をいう。
※同種業務とは、様々な媒体(新聞、雑誌、WEB等)の報道状況を調査し、指定された記事を提供する業務をいう。
(6) 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。
2 競争参加者に求められる義務
(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書(内訳明細書同封)に上記1(4)から(8)までによる必要な証明書等を添付して、「1 入札等実施要領」の7(2)に定める入札書等の受領期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、当機構から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(2) 提出された証明書等は、当機構において審査するものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を添付した場合のみを開札対象とする。
3 その他
(1) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(2) 当機構は、提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。
(3) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。
(4) 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(5) 本説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(6) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、開札対象としない。
(7) 本業務に係る成果物は、原則として、当機構の判断により本業務にて示した 以外の用途及び期間、自由に無償で使用及び翻案することができるものとする。
(8) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表については別紙による。
以 上
(一般競争)
3 入札及び見積心得書
入札心得書(物品購入等)
(目的)
第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)
第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)
第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。
二 入札又は見積りxxxにあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)
第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)
第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りをxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)
第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)
第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。
x xxxに連合によると認められるとき。
八 第2条第1項第7号に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)
第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)
第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
3 総合評価方式による競争入札の場合は該当案件の入札説明書により落札者を決定するものとする。
(再度の入札又は見積り)
第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者等の制限)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行
に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(契約内容説明)
第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)
第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)
第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上
4 入札書及び封筒(様式)
入 札 書
x xx
xxx、平成 29・30 年度新聞クリッピング等業務
内訳は別紙「内訳明細書」のとおり
入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。
平成 年 月 日
住 所
氏 名 印
代理人 印
独立行政法人都市再生機構総務部長 xx x x
独立行政法人都市再生機構
総務部長 xx x x
( 平成 ・ 年度
新聞クリッピング等業務 入札書)
所在地会社名氏 名
表
裏
印
29
30
印
印
委任している場合は、代理人の氏名又は印
5 内訳明細書(様式)
内訳明細書
単位 | 単価 | 予定 数量 | 単価× 予定数量 | ||
報道状況調査報告料 | 一式/月 | 円 | 1 | 円 | ① |
記事費用 (紙媒体A:全国紙東京版朝刊) | 1点 | 円 | 9 | 円 | ② |
記事費用 (紙媒体B:全国紙東京版夕刊) | 1点 | 円 | 1 | 円 | ③ |
記事費用 (紙媒体C:全国紙地方版) | 1点 | 円 | 17 | 円 | ④ |
記事費用 (紙媒体C:ブロック紙・地方紙) | 1点 | 円 | 38 | 円 | ⑤ |
記事費用 (紙媒体D:専門紙) | 1点 | 円 | 121 | 円 | ⑥ |
記事費用 (紙媒体D:雑誌(週刊誌)) | 1点 | 円 | 2 | 円 | ⑦ |
記事費用 (紙媒体D:雑誌(月刊誌)) | 1点 | 円 | 10 | 円 | ⑧ |
記事費用 (紙媒体D:スポーツ紙) | 1点 | 円 | 1 | 円 | ⑨ |
記事費用 (紙媒体D:特殊メディア) | 1点 | 円 | 0 | 円 | ⑩ |
記事費用 (WEB媒体) | 1点 | 円 | 420 | 円 | ⑪ |
広告換算 | 1点 | 円 | 4 | 円 | ⑫ |
小計(①~⑫の計) | 円 | ⑬ | |||
合計(⑬×12 ヶ月分) | 円 | A |
※1 「単価」欄、「単価×予定数量」欄、「小計」欄及び「合計」欄に金額を記入する。なお、記載する金額は、消費税及び地方消費税を除く金額とする。
※2 「単価」欄には、整数を記載する。
※3 「特殊メディア」とは、1 冊(1 部)1000 円以上の媒体及び年間定期購読しないと手に入らない媒体をいう。
注意)上記「A」の値と、入札価格を合致させること
6 委任状(様式)
委 任 状
私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構本社の発注する「平成 29・30 年度新聞クリッピング等業務」に関し、下記の権限を委任します。
記
1.入札及び見積りに関する一切の件
代理人使用印鑑
平成 年 月 日
住 所
氏 名 印
独立行政法人都市再生機構
総務部長 xx x x
7 単価契約書(案)
単 価 契 約 書
1 | 役務の名称 | 平成29・30年度新聞クリッピング等業務 |
2 | 契 約 期 間 | 契約締結日の翌日から平成31年3月10日まで |
発注者独立行政法人都市再生機構と受注者 は頭書の役務(以下「本役務」という。)に関する請負契約を次のとおり締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自
1通を保有する。
年 | 月 | 日 | |
発注者 | 住 | 所 | xxxxxxxxxxxxxx00xx1 |
氏 | 名 | 独立行政法人都市再生機構 x x 部 長 x x x 印 | |
受注者 | xx | x名 | 印 |
(総則)
第1条 発注者は、本役務をこの契約に定める条件で発注し、受注者は、これを履行した上、その目的物(以下「目的物」という。)があるときは、これを発注者に引き渡すものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託等の制限)
第3条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者にその全部又は一部を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(仕様)
第4条 受注者は、「別紙1 仕様書」に従い本役務を履行するものとする。
(発注手続)
第5条 発注者は、本役務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した発注者所定の注文書(以下「注文書」という。)を受注者に対して発行するものとし、受注者はこの注文書に基づき本役務を履行するものとする。
(履行期限の延長)
第6条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限(以下
「履行期限」という。)内に、当該注文書に基づく本役務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(危険負担)
第7条 本役務の履行に当たり、次条第1項の発注者の確認(同条第3項の再検査がある場合には、当該再検査)の前に生じた損害は、受注者がこれを負担するものとする。
(検査)
第8条 受注者は、注文書に基づく本役務の履行後、直ちに発注者に届け出て、その履行結果について、発注者の確認を受けなければならない。
2 発注者は、前項の確認(以下「検査」という。)を同項の規定による届出を受けた日から起算して10日以内に行うものとする。
3 受注者は、検査の結果、不合格となり、発注者から修正又はやり直しを命ぜられたときは、発注者の指定する日までに当該修正又はやり直しを行い発注者の再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期限については、前項の規定を準用する。
4 検査又は前項の再検査に合格した日をもって、注文書に基づく本役務は完了したものとし、目的物があるときは、当該目的物は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。
(瑕疵担保責任)
第9条 受注者は、前条第4項に規定する注文書に基づく本役務の完了の日から1年間当該本役務の瑕疵を補修するものとする。
(請負代金)
第10条 発注者は、第8条第4項の規定により本役務が完了したときは、当該本役務の対価(以下「請負代金」という。)として、別紙2の単価表に基づき算定した額を受注者に支払うものとする。
2 受注者は、請負代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内にこれを受注者に支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項の期限内に検査又は同条第
3項の再検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査又は再検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(単価の改定)
第11条 賃金、材料等の価格等に変動があり、前条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。
(延滞金)
第12条 受注者の責めに帰する理由により受注者が履行期限内に注文書に基づく本役務を完了しない場合において、履行期限経過後相当期間内に完了する見込みがあると発注者が認めたときは、発注者は、受注者から延滞金を微収して、当該履行期限を延長することができる。
2 前項の延滞金は、その延滞日数に応じ、同項の注文書に基づく請負代金に対し、年
(365日当たり)5パーセントの割合で計算した金額とする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第12条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量。第15条の2において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項
(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号
の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第13条 受注者は、発注者がその責めに帰する理由により約定期間を超えて請負代金の支払いを行った場合には、その遅延日数に応じ、当該支払額に対し、年(365日当たり)2.7パーセントの割合で計算した額を、遅延利息として、発注者に請求することができる。
(損害賠償義務)
第14条 本役務の履行に当たり、発注者又は第三者に及ぼした損害は、受注者が賠償するものとする。ただし、受注者の責めに帰さない理由による損害については、この限りでない。
(発注者の解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告によらないで、この契約を解除することができる。
一 受注者の責めに帰する理由により、履行期限内又は履行期限経過後相当期間内に注文書に基づく本役務を完了する見込みがないとき。
二 第2条、第3条又は第9条の規定に違反したとき。三 前条に規定する賠償義務を怠ったとき。
四 その他この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないとき。
五 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者
をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第15条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(発注者の都合による解除)
第17条 発注者は、第15条各号の場合のほか、発注者の都合により、この契約を解除す
ることができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除するときは、少なくとも1か月前までに、書面により受注者に通知しなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者が損害を被ったときは、発注者は、これを賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(相殺)
第18条 発注者は、受注者に対して支払うべき金銭債務と受注者が発注者に対して支払うべき金銭債務とを相殺し、なお不足を生ずるときは、更に追徴するものとする。
第19条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別紙1 (仕様書)別紙2 (単価表)
(別紙2)
単 価 表
項目 | 単位 | 単価 |
報道状況調査報告料 | 一式/月 | 円 |
記事費用 (紙媒体A) | 1点 | 円 |
記事費用 (紙媒体B) | 1点 | 円 |
記事費用 (紙媒体C:全国紙地方版) | 1点 | 円 |
記事費用 (紙媒体C:ブロック紙・地方紙) | 1点 | 円 |
記事費用 (紙媒体D:専門紙) | 1点 | 円 |
記事費用 (紙媒体D:雑誌(週刊誌)) | 1点 | 円 |
記事費用 (紙媒体D:雑誌(月刊誌)) | 1点 | 円 |
記事費用 (紙媒体D:スポーツ紙) | 1点 | 円 |
記事費用 (紙媒体D:特殊メディア) | 1点 | 円 |
記事費用 (WEB媒体) | 1点 | 円 |
広告換算 (紙媒体) | 1点 | 円 |
※ 金額は、消費税及び地方消費税を除く。
※ 特殊メディアとは、1 冊(1 部)1000 円以上の媒体及び年間定期購読しないと手に入らない媒体をいう。
8 提出物一覧表
提出物一覧表
(法人等名称)
1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる提出物一覧です。参加申込書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないか御確認ください。
2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、参加申込書等提出時に御提出ください。
3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。
項番 | 書類名称 (使用する様式) | 提出部 数 | 備考 | 機構使用欄 |
1 | 入札書・内訳明細書 (入札説明書「4 入札書及び封筒(様式)」「5 内訳明細書 (様式)」) | 1部 | 入札書に代表者及び代理人の記名押印がなされていること。 入札書及び内訳明細書(2枚)を同封し、代表者又は代理人の印で封印済であるこ と(詳細は「3 入札心得書」参照)。 | |
2 | 委任状 (入札説明書「6 委任状(様式)」) | 1部 | 当機構へ年間委任状を提出している場合、 「代理人」から「復代理人」への委任としていること。 | |
3 | 競争参加資格認定通知書の写し | 1部 | 平成 29・30 年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において業種区分「役務提供」の認定がされているもの(紛失等で提出できない場合は、その旨申し出るこ と。)。 | |
5 | 業務実績証明書(様式2) | 1部 | 類似の業務の実績を記入すること(記載した実績を証明できる書類(契約書等)を添付すること。)。 |
【提出書類作成における注意事項】
① 入札説明書等に様式が添付している場合は、様式に記載してある様式を使用すること。添付してある様式をワープロ等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
② 項番3については、競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出済であり、必要な資格を有するものと認められることを条件に入札書等関係書類を提出する場合は、当該申請書を受付した際に機構が交付する受付票の写しを添付するものとする。
(様式2)
業務実績証明書
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構総務部長 xx x x
会 社 名住 所
代表者名 印
1 同種の業務実績
下記のとおり証明します。
契約相手先 | 契約相手方 | 履行時期 |
※1 平成 26 年度以降における実績 3 件を記入すること。
※2 記載した実績を証明できる書類(契約書等)を添付すること。
以 上
別添
独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなしますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
(2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して 72 日以内