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国立大学法人高知大学職員退職手当規則
平成16年4月1日規 則 第 4 4 号
最終改正 令和5年3月 24 日規則第 113 号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人高知大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第 73 条の規定に基づき、国立大学法人高知大学(以下「本学」という。)の職員(就業規則第3条第1項に規定する職員)に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則による退職手当は、職員が退職し、又は解雇された場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、勤続6月未満の場合を除く。
2 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員(就業規則第 20 条により再雇用された職員及び就業規則第 20 条の2の規定により定年前再雇用された職員を除く。)となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 前条第1項に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって
等分して支給する。
4 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払)
第2条の3 この規則の規定による退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を、現金で直接この規則によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし、その支給を受ける者の同意を得て預金口座への振込みにより支払う場合は、この限りでない。
2 この規則の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
第2章 退職手当
(退職手当)
第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第8条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(普通退職の場合の退職手当の基本額)
第3条 次条又は第5条第1項若しくは第2項の規定に該当する場合を除くほか、退職し、又は解雇された者に対する退職手当の基本額は、退職又は解雇の日におけるその者の本給の月額(国立大学法人高知大学職員給与規則(平成 16 年規則第 26 号。以下「給与規則」という。)第4条に規定する本給、本給の調整額及び教職調整額をいい、職員が退職又は解雇の日において就業規則第 13 条に規定する休職、就業規則第 65 条第1項第3号に規定する停職、減給その他の事由によりその本給の月額の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき本給の月額をいう。ただし、就業規則第 73 条に規定する新年俸制適用職員については、国が定める基準に従い算出した額とする。以下「退職日本給の月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上 10 年以下の期間については、1年につき 100 分の 100
(2) 11 年以上 15 年以下の期間については、1年につき 100 分の 110
(3) 16 年以上 20 年以下の期間については、1年につき 100 分の 160
(4) 21 年以上 25 年以下の期間については、1年につき 100 分の 200
(5) 26 年以上 30 年以下の期間については、1年につき 100 分の 160
(6) 31 年以上の期間については、1年につき 100 分の 120
2 前項の規定する者のうち、負傷若しくは病気(国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号)に規定する障害共済年金に該当する状態にある負傷又は病気に限る。以下「傷
病」という。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第 13 条第1項各号
に掲げる者及び傷病によらず、就業規則第 22 条第1項第1号、第2号及び第7号の規定により解雇された者を含む。以下この項及び第8条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上 10 年以下の者 100 分の 60
(2) 勤続期間 11 年以上 15 年以下の者 100 分の 80
(3) 勤続期間 16 年以上 19 年以下の者 100 分の 90
(11 年以上 25 年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11 年以上 25 年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日本給の月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 就業規則第 17 条第2号及び第4号の規定により退職した者
(2) 就業規則第 22 条第1項第3号及び第4号の規定により解雇された者
(3) 就業規則第 17 条第7号の規定による早期退職制度により退職した者
(4) その者の非違によることなく就業規則第 17 条第8号の規定による勧奨を受けて退職した者
2 前項の規定は、11 年以上 25 年未満の期間勤続した者で、通勤(労働者災害補償保険法
(昭和 22 年法律第 50 号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上 10 年以下の期間については、1年につき 100 分の 125
(2) 11 年以上 15 年以下の期間については、1年につき 100 分の 137.5
(3) 16 年以上 24 年以下の期間については、1年につき 100 分の 200
(25 年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日本給の月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25 年以上勤続し、就業規則第 17 条第2号及び第4号の規定により退職した者
(2) 就業規則第 22 条第1項第3号及び第4号により解雇された者(法律による組織の改廃に伴い解雇された者に限る。)
(3) 業務上の傷病若しくは死亡(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)その他の法律により職員の業務上による災害に対する補償が実施される場合の認定基準による傷病若しくは死亡をいう。以下同じ。)により退職した者
(4) 25 年以上勤続し、就業規則第 22 条第1項第3号及び第4号により解雇された者
(5) 25 年以上勤続し、就業規則第 17 条第7号の規定による早期退職制度により退職した者
(6) 25 年以上勤続し、その者の非違によることなく就業規則第 17 条第8号の規定による勧奨を受けて退職した者
2 前項の規定は、25 年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上 10 年以下の期間については、1年につき 100 分の 150
(2) 11 年以上 25 年以下の期間については、1年につき 100 分の 165
(3) 26 年以上 34 年以下の期間については、1年につき 100 分の 180
(4) 35 年以上の期間については、1年につき 100 分の 105
(本給月額の減額改定以外の理由により本給の月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、本給月額の減額改定(本給月額の改定をする規則が制定された場合において、当該規則による改定により当該改定前に受けていた
本給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の本給の月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の本給の月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前本給の月額」という。)が、退職日本給の月額より多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前本給の月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前本給の月額を基礎として、前3条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日本給の月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日本給の月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前本給の月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この規則により、この規則による 退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に 掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規則の規定による退職手当の支給を 受けたこと、又は第 10 条に規定する他の国立大学法人等の職員及び第 11 条に規定する 国家公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給 を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第9 条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと、又は第 13 条若しくは第 15 条の規定により退職手当の全部を支給しないこととする決定 を受けた者又はこれに準ずる者に該当するに至ったことにより退職手当の全部を支給し ないこととする処分を受け、退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当 該退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第 10 条に規定する他の国立大学法人
等の職員、第 11 条に規定する国家公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)並
びに就業規則第 73 条に規定する旧年俸制適用職員であった期間(第9条、第 10 条又は
第 11 条の規定により勤続期間にその在職期間が含まれることとなる機関において就業規
則第 73 条に規定する旧年俸制適用職員に相当する職員として在職していた期間を含む。)
を除く。)をいう。
(1) 職員として引き続いた在職期間
(2) 第 10 条第2項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間
(3) 第 11 条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間
(4) 第 11 条第2項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間
(5) 第 12 条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する役員としての引き続いた在職期間
(6) 第 12 条第2項に規定する場合における役員としての引き続いた在職期間
(7) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして学長が定める在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例)
第6条 第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号及び第6号を除く。)の規定に該当する者のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が 20 年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年
から 20 年を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項、第5条第1項及び前条第
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条第1項及び第5条第 1項 | 退職日本給の月額 | 退職日本給の月額及び退職日本給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日本給の月額に応じて 100 分の3(国立大学法人高知大学役員報酬規則(以下「役員報酬規則」という。)第4条第1項第1号であった者にあっては 100 分の1、同規則別表中区分 2から区分4までであった者及びその者の定年と退職日の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては 100 分の2)の割合を 乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第 1項第1号 | 及び特定減額前本給の月額 | 並びに特定減額前本給の月額及び特定減額前本給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその 者の年齢との差に相当する年数1年につき当 |
1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
該年数及び特定減額前本給の月額に応じて 100 分の3(役員報酬規則第4条第1項第1号 であった者にあっては 100 分の1、同規則別表中区分2から区分4までであった者及びその者の定年と退職日の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては 100 分の2) の割合を乗じて得た額の合計額 | ||
第5条の2第 1項第2号 | 退職日本給の月額に、 | 退職日本給の月額及び退職日本給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給の月額に応じて 100 分の3(役員報酬規則第4条第1項第1号であった者にあっては 100 分の1、同規則別表中区分2から区分4までであった者及びその者の定年と退職日の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては 100 分の2)の割合を乗じて 得た額の合計額に、 |
第5条の2第 1項第2号ロ | 前号に掲げる額 | その者が特定減額前本給の月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前本給の月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当す る額 |
2 第5条第1項第6号の規定に該当する者のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が 25 年以上であり、かつ、その年齢が退職の日におい
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条第1項 | 退職日本給の月額 | 退職日本給の月額及び退職日本給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日本給の月額に応じて 100 分の2(その者の定年と退職日の年齢との差に相当する年数が 1年である者にあっては、100 分の1)の割合 を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第 1項第1号 | 及び特定減額前本給の月額 | 並びに特定減額前本給の月額及び特定減額前本給の月額に退職の日において定められてい るその者に係る定年と退職の日におけるその |
て定められているその者に係る定年から 10 年を減じた年齢以上であるものに対する第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給の月額に応じて 100 分の2(その者の定年と退職日の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては、100 分の1)の割合を乗じて得た額の合計 額 | ||
第5条の2第 1項第2号 | 退職日本給の月額に | 退職日本給の月額及び退職日本給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給の月額に応じて 100 分の2(その者の定年と退職日の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては、100 分の1)の 割合を乗じて得た額の合計額に |
第5条の2第 1項第2号ロ | 前号に掲げる額 | その者が特定減額前本給の月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前本給の月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当す る額 |
(退職手当の支給率の調整)
第7条 当分の間、35 年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第
3条から前条までの規定により計算した額にそれぞれ 100 分 83.7 を乗じて得た額とする。この場合において、第8条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに第7条」とす る。
2 36 年以上42 年以下の期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
3 35 年を超える期間勤続して退職した者で第5条の規定に該当する退職をしたものに対
する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を 35 年として第1項の規定の例により計算して得られた額とする。
4 42 年を超える期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を 35 年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。
(退職手当の基本額の最高限度額)
第8条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が、退職日本給の月額に 59.28 を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第8条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
(1) 59.28 以上 特定減額前本給の月額に 59.28 を乗じて得た額
(2) 59.28 未満 特定減額前本給の月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日本給の月額に 59.28 から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第8条 | 第3条から第5条まで | 第6条第1項の規定により読み替 えて適用する第4条及び第5条 |
退職日本給の月額 | 退職日本給の月額及び退職日本給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日本給の月額に応じて 100 分の3(役員報酬規則第4条第 1項第1号であった者にあっては 100 分の1、同規則別表中区分2から区分4までであった者及びその者の定年と退職日の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては 100 分の2)の割合を乗じて 得た額の合計額 | |
これらの | 第6条第1項の規定により読み替 えて適用する第4条及び第5条の | |
第8条の2 | 第5条の2第1項 | 第6条第1項の規定により読み替 えて適用する第5条の2第1項の |
同項第2号ロ | 第6条第1項の規定により読み替 えて適用する同項第2号ロ | |
同項の | 第6条第1項の規定により読み替 えて適用する同項の |
第8条の3 第6条第1項に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第8条の2第1号 | 特定減額前本給の月額 | 特定減額前本給の月額及び特定減額前本給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給の月額に応じて 100 分の3(役員報酬規則第4条第1項第1号であった者にあっては 100 分の1、同規則別表中区分2から区分4までであった者及びその者の定年と退職日の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては 100 分の2)の 割合を乗じて得た額の合計額 |
第8条の2第2号 | 特定減額前本給の月額 | 特定減額前本給の月額及び特定減額前本給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給の月額に応じて 100 分の3(役員報酬規則第4条第1項第1号であった者にあっては 100 分の1、同規則別表中区分2から区分4までであった者及びその者の定年と退職日の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては 100 分の2)の 割合を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号ロ | 第6条第1項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第 2号ロ | |
及び退職日本給の月額 | 並びに退職日本給の月額及び退職日本給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給の月額に応じて 100 分の3(役員報酬規則第4条第1項第1号であった者にあっては 100 分の1、同規則別表中区分2から区分4までであった者及びその者の定年と退職日の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては 100 分の2)の割 合を乗じて得た額の合計額 |
当該割合 | 当該6条第1項の規定により読み 替えて適用する同号ロに掲げる割合 |
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第8条 | 第3条から第5条まで | 第6条第2項の規定により読み替 えて適用する第5条 |
退職日本給の月額 | 退職日本給の月額及び退職日本給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日本給の月額に応じて 100 分の2(その者の定年と退職日の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては、100 分の 1)の割合を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 第6条第2項の規定により読み替 えて適用する第5条の | |
第8条の2 | 第5条の2第1項 | 第6条第2項の規定により読み替 えて適用する第5条の2第1項の |
同項第2号ロ | 第6条第2項の規定により読み替 えて適用する同項第2号ロ | |
同項の | 第6条第2項の規定により読み替 えて適用する同項の | |
第8条の2第1号 | 特定減額前本給の月額 | 特定減額前本給の月額及び特定減額前本給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給の月額に応じて 100 分の2(その者の定年と退職日の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては、100 分の1)の割合を乗じて得 た額の合計額 |
第8条の2第2号 | 特定減額前本給の月額 | 特定減額前本給の月額及び特定減額前本給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につ |
2 第6条第2項に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
き当該年数及び特定減額前本給の月額に応じて 100 分の2(その者の定年と退職日の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては、100 分の1)の割合を乗じて得 た額の合計額 | ||
第5条の2第1項第2号ロ | 第6条第2項の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第 2号ロ | |
及び退職日本給の月額 | 並びに退職日本給の月額及び退職日本給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前本給の月額に応じて 100 分の2(その者の定年と退職日の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては、 100 分の1)の割合を乗じて得た額 の合計額 | |
当該割合 | 当該6条第2項の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割 合 |
(退職手当の調整額)
第8条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の
2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第 13 条の規定による休職(業務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、同条第1項第8号に規定する休職及び当該休職以外の休職であって職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が職務の能率的な運営に特に資するものとして国家公務員退職手当法施行令(昭和 28 年政令第 215 号。以下「政
令」という。)を準用し学長が定めるものを除く。)、就業規則第 65 条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち第7項の各号で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第 60 順位までの調整月額(当該
各月の月数が 60 月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 95,400 円
(2) 第2号区分 78,750 円
(3) 第3号区分 70,400 円
(4) 第4号区分 65,000 円
(5) 第5号区分 59,550 円
(6) 第6号区分 54,150 円
(7) 第7号区分 43,350 円
(8) 第8号区分 32,500 円
(9) 第9号区分 27,100 円 (10) 第 10 号区分 21,700 円
(11) 第 11 号区分 0 円
2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第7号までに掲げる期間
(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における前項及び次項の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員として引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が学長の定めるものであったときは、学長の定める職務に従事する職員)
3 第1項各号に掲げる職員の区分は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1イ又はロの表の該当者欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の区分欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の該当者欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対
応するこれらの表の区分欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者(第5号に掲げる者を除く。次号において同じ。)のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が 10 年以上 24 年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
(5) 退職日本給の月額が一般職の職員の給与に関する法律に規定する指定職本給表8号俸の額を超える者 第3条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の 100 分の 8.3 に相当する額
5 第3項(第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
6 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
7 第1項で規定する本項で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 国立大学法人高知大学育児休業等に関する規則(平成 16 年規則第 38 号。以下「育児休業規則」という。)により育児休業をし、現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)、育児休業規則第 18 条の2により育児短時間勤務をし、現実に職務をとることを要しないとみなす期間及び国立大学法人高知大学介護休業等に関する規則(平成 16 年規則第 39 号。以下
「介護休業規則」という。)第4条により介護休業をし、現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた第1項各号に掲げる職員の区分
(以下「職員の区分」という。)が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてそ
の月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(2) 前号に規定する事由以外の事由(国立大学法人高知大学職員の自己啓発等休業に関する規則第2条第4項に規定する自己啓発等休業については、同規則第9条の規定により読み替えて適用される第9条第4項に規定する場合に該当するものに限る。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(3) 前2号に規定する事由以外の事由(国立大学法人高知大学職員の配偶者同行休業に関する規則第2条第3項に規定する配偶者同行休業については、同規則第9条の規定により読み替えて適用される第9条第4項に規定する場合に該当するものに限る。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前2号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(退職手当の額に係る特例)
第8条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4、第5条、第5条の2、第7条第1項及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100 分の 270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100 分の 360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100 分の 450
(4) 勤続期間3年以上の者 100 分の 540
2 前項の「基本給月額」とは、本給(就業規則第 73 条に規定する新年俸制適用職員については、国が定める基準に従い算出した額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当、広域異動手当の月額の合計額をいう。
第8条の6 退職した者の基礎在職期間中に本給月額の減額改定(平成 18 年3月 31 日以 前に行われた本給月額の減額改定で学長が定めるものを除く。)によりその者の本給月額 が減額されたことがある場合において、その者の減額後の本給月額が減額前の本給月額 に達しない場合にその差額を支給することとする規則の適用を受けたことがあるときは、この規則の規定による本給月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第8条 の5第2項に規定する基本給月額に含まれる本給の月額については、この限りでない。
(勤続期間の計算)
第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、就業規則第 73 条に規定する旧年俸制適用職員であっ
た期間(第 10 条又は第 11 条の規定により勤続期間にその在職期間が含まれることとな
る機関において就業規則第 73 条に規定する旧年俸制適用職員に相当する職員として在職していた期間を含む。)については、その月数を在職期間から除算する。
3 職員が退職した場合(第 13 条若しくは第 15 条の規定により退職手当の全部を支給しないこととする決定を受けた場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続き在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうち、休職月等があったときは、その期間の2分の1に相当する月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を前3項の規定により計算して得た在職期間から除算する。ただし、労働組合専従による休職、就業規則第 13 条第1項第9号の規定による休職及びこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかった期間については、その月数を除算する。
5 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。
6 勤続6月未満で退職した場合の勤続期間については、前項の規定にかかわらず、その者が職員となった日から退職した日の前日までの全月数による。
7 第5項の規定は、第8条の5の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続
期間の計算については適用しない。
8 就業規則第3条第2項第1号に規定する有期雇用職員(国立大学法人高知大学有期雇用職員就業規則第2条第1項第2号から第4号までに定めるものを除く。)及び就業規則第3条第2項第2号に規定する非常勤職員(国立大学法人高知大学非常勤職員就業規則第2条第2項第2号に定めるものを除く。)が、退職手当の支給を受けることなく退職の日又は退職の日の翌日に職員となったときは、当該有期雇用職員及び非常勤職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間に含むものとする。ただし、非常勤職員の場合は、勤務した日が 18 日未満となった最後の月以前の期間については、在職期間から除算する。
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
第 10 条 職員が、引き続いて他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。)及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員となり、その者の職員としての勤続期間が、当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは、この規則による退職手当は支給しない。
2 前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、次の各号に掲げる在職期間を含むものとする。
(1) 他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間
(2) 平成 21 年3月 31 日に独立行政法人メディア教育開発センター(以下「メディア教育開発センター」という。)の職員であった者が、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成 21 年法律第 18 号)の規定により引き続いて放送大学学園の職員となった後、引き続いて職員となったときにおけるメディア教育開発センター及び放送大学学園の職員としての引き続いた在職期間
(3) 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成 26 年法律第 67 号)第 88 条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成 14 年法律第 161 号)第3条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構の職員としての引き続いた在職期間(同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。)
(4) 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成 27 年法律第 27 号。次号において「大学評価・学位授与機構法改正法」という。)による改正前の独
立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成 15 年法律第 114 号)第2条の独立行政法人大学評価・学位授与機構の職員としての引き続いた在職期間
(5) 大学評価・学位授与機構法改正法附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人国立大学財務・経営センターの職員としての引き続いた在職期間
(国家公務員等の機関から復帰した職員に対する退職手当に係る特例)
第 11 条 職員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)若しくは地方公共団体(退職手当に関する条例において、職員が学長の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和 28 年法律第 182 号)第7条の2第1項に規定する公庫等(第
10 条第1項の規定による法人を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の第9条第1項の規定による在職期間計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が、国等の機関の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については、第9条の規定を準用する。
4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合においては、この規則の規定による退職手当は、支給しない。
5 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。
(役員として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)
第 12 条 職員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて本学の役員(常時勤務に服すること
を要しない者を除く。以下「役員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き役員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 役員が、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における役員としての在職期間の計算については、第9条の規定を準用するほか、学長が別に定める。
4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて役員となった場合又は第
2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて役員となった場合においては、この規則の規定による退職手当は支給しない。
5 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は、第2条の4から第8条の5までの規定により計算した退職手当の額にかかわらず、当該職員に係る役員の在職期間について、当該役員の業績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。
第3章 退職手当の支給制限等
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第 13 条 学長は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違が職務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他別に定める事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする決定を行うことができる。
(1) 就業規則第 65 条第5号に規定する勧告に応じない場合の懲戒解雇の処分又は第6号の規定による懲戒解雇の処分(以下「懲戒解雇等処分」という。)を受けて退職をした者
(2) 就業規則第 21 条により解雇(同条第1号に該当する場合を除く。)された者
2 学長は、前項の規定による決定を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該決定を受けるべき者に通知しなければならない。
3 学長は、前項の規定による通知をする場合において、当該決定を受けるべき者が当該
通知の受取りを拒否するときは、配達証明付内容証明郵便により郵送するものとし、当該決定を受けるべき者に配達された日付をもって通知が行われたものとみなす。
4 学長は、第2項の規定による通知をする場合において、当該決定を受けるべき者の所在が知れないときは、その内容を公示送達によるものとし、公示された日から2週間を経過したときに当該通知が行われたものとみなす。
(退職手当の支払の差止め)
第 14 条 学長は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の額の支払を差し止める決定を行うものとする。
(1) 職員が懲戒処分の対象として、審査をされている場合において、その処分の確定前に退職したとき、及び退職をした者に対しまだ退職手当の額が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に関し懲戒処分相当の審査を行うこととなったとき。
(2) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
(3) 退職をした者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 学長は、退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該退職手当の額の支払を差し止める決定を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき、又は学長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当の額を支払うことが職務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 学長が、当該退職をした者について、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由
があると思料するに至ったとき。
3 学長は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該遺族に対し、当該退職手当の支払を差し止める決定を行うことができる。
4 前3項の規定による退職手当の額の支払を差し止める決定(以下「支払差止」という。)を受けた者は、学長に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 学長は、第1項又は第2項の規定による支払差止について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止を取り消さなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、当該支払差止を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが支払差止の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該支払差止を受けた者について、懲戒解雇等処分を受ける事由に相当する事実が認められなかったとき。
(2) 当該支払差止を受けた者について、当該支払差止の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、無罪の判決が確定した場合
(3) 当該支払差止を受けた者について、当該支払差止の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による決定を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(4) 当該支払差止を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止を受けた日から1年を経過した場合
6 第3項の規定による支払差止を行った学長は、当該支払差止を受けた者が次条第2項の規定による決定を受けることなく当該支払差止を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止を取り消さなければならない。
7 前2項の規定は、当該支払差止を行った学長が、当該支払差止後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当
該支払差止を取り消すことを妨げるものではない。
8 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止について準用する。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第 15 条 学長は、退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者(第1号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第 13 条第1項に規定する別に定める事情及び同項各号に規定する退職をした場合の退職手当の額との権衡を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする決定を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 学長が、当該退職をした者について、当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 学長は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該遺族に対し、第 13 条第1項に規定する別に定める事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする決定を行うことができる。
3 学長は、第1項第2号又は前項の規定による決定を行おうとするときは、当該決定を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第 13 条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による決定について準用する。
5 支払差止に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする決定が行われたときは、当該支払差止は、取り消されたものとみなす。
(退職をした者の退職手当の返納)
第 16 条 学長は、退職をした者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後におい
て、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、第 13 条第1項に規定する別に定める事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部を返納させることができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 学長が、当該退職をした者について、当該退職手当の額の算定の基礎となる職員と しての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項第2号に該当するときにおける同項の規定による返納の請求は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。
3 学長は、第1項の規定による返納の請求を行おうとするときは、当該返納の請求を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第 13 条第2項の規定は、第1項の規定による返納の請求について準用する。
(遺族の退職手当の返納)
第 17 条 学長は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において、前条第1項第2号に該当するときは、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第 13 条第1項に規定する別に定める事情のほか、当該遺族の生計状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部を返納させることができる。
2 第 13 条第2項及び前条第3項の規定は、前項の規定による返納の請求について準用する。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第 18 条 学長は、退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第 16条第1項又は前条第1項の規定による返納の請求を受けることなく死亡した場合(次項及び第3項に規定する場合を除く。)において、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中
に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を求めることができる。
2 学長は、退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第 14 条第1項第2号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該
刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第 16 条第1項の規定による返納の請求を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を求めることができる。
3 学長は、退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第 16 条第1項の規定による返納の請求を受けることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を求めることができる。
4 前3項の規定により求める納付金額は、第 13 条第1項に規定する別に定める事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況その他別に定める事情を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人に求める納付金額の合計額は、当該退職手当の額を超えることとなってはならない。
5 第 13 条第2項及び第 16 条第3項の規定は、第1項から第3項までの規定による納付について準用する。
(退職手当の支給制限又は退職手当の返納等に関する決定)
第 18 条の2 第 13 条第1項、第 15 条第1項若しくは第2項の規定により退職手当の支給
制限を行う場合、第 16 条第1項、第 17 条第1項の規定により退職手当の額の返納を請求する場合又は前条第1項から第3項までの規定により退職手当相当額の納付を求める場合は、役員会の議を経て行うものとする。
第4章 雑則
(解雇された者の取扱い)
第 19 条 就業規則第 22 条の規定により解雇された職員の退職手当については、前条までの規定に準じて取り扱う。
(実施規定)
第 20 条 この規則の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、別に定める。附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成 16 年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 国立大学法人法(平成 15 年法律第 112 号)(以下「大学法人法」という。)附則第
4条の規定により職員となった者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の職員が退職をし、かつ、引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては、この規則による退職手当は支給しない。
第3条 大学法人法附則別表第1の上欄に掲げる機関(国立学校設置法の一部を改正する法律(平成 14 年法律第 23 号)による改正前の国立学校設置法(昭和 24 年法律第 150 号)第3条第1項に規定する図書館情報大学、山梨大学及び山梨医科大学、国立学校設置法の一部を改正する法律(平成 15 年法律第 29 号)による改正前の国立学校設置法第3条第1項に規定する東京商船大学、東京水産大学、福井大学、福井医科大学、神戸商船大学、島根大学、島根医科大学、香川大学、香川医科大学、高知大学、高知医科大学、九州芸術工科大学、佐賀大学、佐賀医科大学、大分大学、大分医科大学、宮崎大学及び宮崎医科大学並びに同法第3条の5第2項に規定する北海道大学医療技術短期大学部、東北大学医療技術短期大学部、京都大学医療技術短期大学部及び熊本大学医療技術短期大学部を含む。以下「旧機関」という。)の職員が、引き続いて地方公共団体又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となる
ため退職をし、かつ、引続き公庫等の職員として在職をした後引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 公庫等の職員が、公庫等の要請及びその他の事由に基づき、引き続いて旧機関の職員となり、かつ、引き続き旧機関の職員として在職した後引き続いて大学法人法附則第4条の規定により職員となり、かつ、引き続いて(本学の職員から引き続く場合に限る。)公庫等の職員となるため退職した場合において、その者の職員としての在職期間が、当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは、この規則による退職手当は、支給しない。
第4条 大学法人法附則第6条第4項に規定する退職があった場合は,同項の定めるところにより,退職手当を支給する。
第5条 平成 16 年4月 1 日から平成 16 年9月 30 日までの間におけるこの規則の適用については、第7条第1項中「当分の間」とあるのは「当分の間、次条の規定にかかわらず」と、「100 分の 104」とあるのは「100 分の 107」と、同条第2項中「36 年」とあるのは「35年を超え 37 年以下」とする。
第6条 平成 16 年4月1日から平成 16 年9月 30 日までの間における第8条の規定の適用については、同項中「59.28」とあるのは、「60.99」とする。
附 則
この規則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規則は、平成 17 年5月 25 日から施行し、平成 17 年5月1日から適用する。
附 則(平成 18 年 3 月 22 日規則第 596 号)(改正 平成 30 年1月 18 日規則第 37
号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、平成 18 年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することにより国立大学法人高知大学職員退職手当規則(以下「職員退職手当規則」という。)
の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における本給月額を基礎として、この規則による改正前の職員退職手当規則(以下この項において「旧規則」という。)第3条から第8条までの規定により計算した退職手当の額(当該勤続期間が 43
年又は 44 年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧規則第
5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を 35 年と
して旧規則第7条第1項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100 分の83.7
(当該勤続期間が 20 年以上の者(42 年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び 37 年以上 42 年以下の者で通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104 分の 83.7)を乗じて得た額が、職員退職手当規則第2条の4から第8条の5までの規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
2 前項の「新制度切替日」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日及び施行日において職員として在職していた者 施行日
(2) 前号以外の者で政令に準じて学長が定めるもの 政令に準じて学長が定める日第3条 削除
第4条 基礎在職期間の初日が新制度切替日(附則第2条第2項に規定する新制度切替日をいう。次項において同じ。)前である者に対する職員退職手当規則第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(国立大学法人高知大学職員退職手当規則の一部を改正する規則(平成 17 年規則第 596 号)附則第
2条第2項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。
2 新制度適用職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に、新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する職員退職手当規則第5条の2の規定の適用については、その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた本給の月額は、同条第1項に規定する本給の月額には該当しないものと
みなす。
読み替える規定 | 読み替えられる規定 | 読み替える字句 |
第1項 | その者の基礎在職期間( | 平成8年4月1日以降のその者の基礎在職期間( |
第2項 | 基礎在職期間 | 平成8年4月 1 日以降の基礎在職期間 |
第5条 職員退職手当規則第8条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附 則(平成 19 年3月 12 日規則第 96 号)
この規則は、平成 19 年4月1日から施行する。
附 則(平成 19 年6月 27 日規則第 25 号)
この規則は、平成 19 年7月1日から施行する。
附 則(平成 21 年3月 11 日規則第 106 号)
(施行日)
1 この規則は、平成 21 年4月1日から施行する。
(非常勤職員の在職期間の取扱い)
2 第9条第8項に規定する職員として引き続いた在職期間に含むものとする非常勤職員としての在職期間に、平成 19 年4月以降の在職期間は含めないものとする。
附 則(平成 21 年3月 11 日規則第 107 号)
この規則は、平成 21 年4月1日から施行する。
附 則(平成 22 年3月 31 日規則第 114 号)
(施行日)
1 この規則は、平成 22 年4月1日から施行する。
(教育職(三)本給表特2級の特例)
2 教育職(三)本給表特2級の適用を受けているものの改正後の別表第1ロの第9号区分の規定は、平成 21 年4月1日から適用する。
附 則(平成 22 年9月 28 日規則第 30 号)
この規則は、平成 22 年 10 月1日から施行する。
附 則(平成 23 年3月 24 日規則第 93 号)
1 この規則は、平成 23 年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人高知大学職員退職手当規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に退職した者に対する退職手当について適用し、施行日の前日までに退職した者に対する退職手当については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日において懲戒解雇等処分に係る審査中の職員が施行日以降に懲戒解雇等処分を受けて退職した場合の退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成 23 年3月 24 日規則第 94 号)
この規則は、平成 23 年4月1日から施行する。
附 則(平成 25 年2月 27 日規則第 79 号)
(施行日)
第1条 この規則は、平成 25 年3月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の第7条第1項の規定の適用については、同項中「100 分の 87」とあるのは、平成 25 年3月1日から同年9月 30 日までの間においては「100 分の 98」と、同年 10 月1日から平成 26 年6月 30 日までの間においては「100 分の 92」とする。ただし、平成 25 年3月 31 日に定年により退職する者については、同項中「100 分の 87」とあるのは「100 分の 99」とする。
附 則(平成 25 年2月 27 日規則第 80 号)
(施行日)
第1条 この規則は、平成 25 年3月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「100 分の 87」とあるのは、平成 25 年3月1日から同年9月 30 日までの間においては「100 分の 98」と、同年 10 月1日から平成 26 年6月 30 日までの間においては「100 分の 92」と、「104 分の 87」とあるのは、平成 25 年3月1日から同年9月 30 日までの間においては「104 分の
98」と、同年 10 月1日から平成 26 年6月 30 日までの間においては「104 分の 92」とす
る。ただし、平成 25 年3月 31 日に定年により退職する者については、同項中「100 分の 87」とあるのは「100 分の 99」と、「104 分の 87」とあるのは「104 分の 99」とする。
附 則(平成 26 年3月 26 日規則第 104 号)
この規則は、平成 26 年4月1日から施行する。
附 則(平成 27 年3月 11 日規則第 110 号)
この規則は、平成 27 年4月1日から施行する。
附 則(平成 27 年3月 25 日規則第 116 号)
この規則は、平成 27 年4月1日から施行する。
附 則(平成 27 年5月 22 日規則第4号)
この規則は、平成 27 年5月 22 日から施行し、平成 27 年4月1日から適用する。
附 則(平成 28 年3月 30 日規則第 156 号)
この規則は、平成 28 年4月1日から施行する。
附 則(平成 30 年1月 18 日規則第 38 号)
この規則は、平成 30 年2月1日から施行する。
附 則(平成 30 年1月 18 日規則第 38 号)
この規則は、平成 30 年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月 24 日規則第 81 号)この規則は、令和2年4月1日から施行する。附 則(令和4年9月 29 日規則第 36 号)
この規則は、令和4年 10 月1日から施行する。
附 則(令和5年1月 31 日規則第 74 号)この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月 24 日規則第 113 号)
(施行日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 当分の間、この規則による改正後の国立大学法人高知大学職員退職手当規則(以下「退職手当規則」という。)第4条第1項の規定は、11 年以上 25 年未満の期間勤続した者であって、60 歳(国立大学法人高知大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第3条第1項第3号に規定する労務職員にあっては 63 歳)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(就業規則第3条第1項第1号に規定する者及び退職手当規則第4条第1項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における退職手当規則第3条の規定の適用については、第
3条第1項中「又は第5条第1項若しくは第2項」とあるのは、「、第5条第1項、第5
条第2項又は国立大学法人高知大学退職手当規則の一部を改正する規則(令和4年規則第 113 号)附則第2条」とする。
第3条 当分の間、退職手当規則第5条第1項の規定は、25 年以上の期間勤続した者であって、60 歳(就業規則第3条第1項第3号に規定する労務職員にあっては 63 歳)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(就業規則第3条第1項第1号に規定する者及び退職手当規則第5条第1項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における退職手当規則第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条第1項若しくは第2項」とあるのは、「、第5条第1項、第5条第2項又は国立大学法人高知大学退職手当規則の一部を改正する規則(令和4年規則第 113 号)附則第3条」とする。
第4条 国立大学法人高知大学職員給与規則の一部を改正する規則(令和4年規則第 113号)附則第2条による職員の本給月額の改定は、本給月額の減額改定に該当しないものとする。
第5条 当分の間、退職手当規則第4条第1項第3号並びに第5条第1項第2号、第4号及び第5号に掲げる者に対する退職手当規則第6条第1項及び第8条の3第1項の規定の適用については、第6条第1項及び第8条の3第1項の表第8条の項、第8条の2第
1号の項及び第8条の2第2号の項中「定年」とあるのは、「定年(就業規則第3条第1項第1号に規定する大学教員及び就業規則第3条第1項第3号に規定する労務職員以外の職員にあっては 60 歳とし、就業規則第3条第1項第3号に規定する労務職員にあって
は 63 歳とする。)」とする。
第6条 当分の間、退職手当規則第4条第1項第3号及び第5条第1項第2号、第4号及び第5号に掲げる者(次の表の左欄に掲げる者であって、退職の日に定められているその者に係る定年がそれぞれ同表右欄に掲げる年齢を超える者に限る。)に対する退職手当規則第6条第1項及び第8条の3第1項の規定の適用については、第6条第1項中「6月」とあるのは「零月」と、第6条第1項及び第8条の3第1項中「100 分の3(国立大学法人高知大学役員報酬規則(以下「役員報酬規則」という。)第4条第1項第1号であった者にあっては 100 分の1、同規則別表中区分2から区分4までであった者及びその
者の定年と退職日の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては 100 分の2)」とあるのは「100 分の3(国立大学法人高知大学役員報酬規則(以下「役員報酬規則」という。)第4条第1項第1号であった者にあっては 100 分の1、同規則別表中区分2から
区分4までであった者にあっては 100 分の2)」とする。
就業規則第3条第1項第1号に規定する大学教員及び就業規則 第3条第1項第3号に規定する労務職員以外の職員 | 60 歳 |
就業規則第3条第1項第3号に規定する労務職員 | 63 歳 |
第7条 当分の間、退職手当規則第6条第1項の規定の適用については、同項中「20 年」とあるのは「15 年」とするほか、前条の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第8条 当分の間、退職手当規則第5条第1項第2号及び第3号に掲げる者であって第6 条の表の左欄に掲げる者が、それぞれ同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職した ときにおける退職手当規則第6条第1項及び第8条の3第1項の規定の適用については、第6条第1項の表第4条第1項及び第5条第1項の項中「100 分の3(国立大学法人高知 大学役員報酬規則(以下「役員報酬規則」という。)第4条第1項第1号であった者にあ っては 100 分の1、同規則別表中区分2から区分4までであった者及びその者の定年と
退職日の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては 100 分の2)」とあるのは、
「国立大学法人高知大学職員退職手当規則の一部を改正する規則(令和4年規則第 113号)附則第6条の表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「改正前定年前年数」という。)に 100 分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合(国立大学法人高知大学役員報酬規則(以下「役員報酬規則」という。)第4条第1項第1号であった者にあっては改正前定年前年数に 100 分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合、同規則別表中区分2から区分4までであった者にあっては改正前定年前年数に 100 分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)」とし、第8条の
3第1項の表第8条の項及び第8条の2第1号の項中「100 分の3(役員報酬規則第4条第1項第1号であった者にあっては 100 分の1、同規則別表中区分2から区分4までであった者及びその者の定年と退職日の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては 100 分の2)」とあるのは、「国立大学法人高知大学職員退職手当規則の一部を改正
する規則(令和4年規則第 113 号)附則第6条の表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正前定年前年数」と
いう。)に 100 分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合(役員報酬規則第4条第1項第1号であった者にあっては改正前定年前年数に 100 分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合、同規則別表中区分2から区分4までであった者にあっては改正前定年前年数に 100 分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)」とし、第
6条第1項の表第5条の2第1項第1号及び第5条の2第1項第2号の項並びに第8条の3第1項の表第8条の2第2号の項中「100 分の3(役員報酬規則第4条第1項第1号であった者にあっては 100 分の1、同規則別表中区分2から区分4までであった者及びその者の定年と退職日の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては 100 分の
2)」とあるのは、「改正前定年前年数に 100 分の3を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合(役員報酬規則第4条第1項第1号であった者にあっては改正前定年前年数に 100 分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合、同規則
別表中区分2から区分4までであった者にあっては改正前定年前年数に 100 分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)」とする。
第9条 当分の間、退職手当規則第5条第1項第2号及び第3号に掲げる者であって第6条の表の左欄に掲げる者が、それぞれ同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける退職手当規則第6条第1項及び第8条の3第1項の規定の適用については、第6条第1項の表第4条第1項及び第5条第1項の項中「100 分の3(国立大学法人高知大学役員報酬規則(以下「役員報酬規則」という。)第4条第1項第1号であった者にあっては 100 分の1、同規則別表中区分2から区分4までであった者及びその者の定
年と退職日の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては 100 分の2)」とあるのは、「100 分の2を退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合(国立大学法人高知大学役員報酬規則(以下
「役員報酬規則」という。)第4条第1項第1号であった者にあっては 100 分の1を改正後定年前年数で除して得た割合、同規則別表中区分2から区分4までであった者にあっては 100 分の2を改正後定年前年数で除して得た割合」とし、第8条の3第1項の表第
8条の項及び第8条の2第1号の項中「100 分の3(役員報酬規則第4条第1項第1号であった者にあっては 100 分の1、同規則別表中区分2から区分4までであった者及びそ
の者の定年と退職日の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては 100 分の
2)」とあるのは、「国立大学法人高知大学職員退職手当規則の一部を改正する規則(令和4年規則第 113 号)附則第6条の表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の
年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正前定年前年数」という。)に 100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下この条において「改正後定年前年数」という。)で除して得た割合(役員報酬規則第4条第1項第1号であった者にあっては改正前定年前年数に 100 分の1を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割
合、同規則別表中区分2から区分4までであった者にあっては改正前定年前年数に 100分の2を乗じて得た割合を改正後定年前年数で除して得た割合)」とし、第6条第1項の表第5条の2第1項第1号及び第5条の2第1項第2号の項並びに第8条の3第1項の表第8条の2第2号の項中「100 分の3(役員報酬規則第4条第1項第1号であった者にあっては 100 分の1、同規則別表中区分2から区分4までであった者及びその者の定年
と退職日の年齢との差に相当する年数が1年である者にあっては 100 分の2)」とあるのは、「100 分の2を改正後定年前年数で除して得た割合(役員報酬規則第4条第1項第1号であった者にあっては 100 分の1を改正後定年前年数で除して得た割合、同規則別表
中区分2から区分4までであった者にあっては 100 分の2を改正後定年前年数で除して得た割合)」とする。
第 10 条 当分の間、退職手当規則第6条第2項及び第8条の3第2項の規定の適用については、同項中「定年」とあるのは、「定年(就業規則第3条第1項第1号に規定する大学教員及び就業規則第3条第1項第3号に規定する労務職員以外の職員にあっては 60 歳とし、就業規則第3条第1項第3号に規定する労務職員にあっては 63 歳とする。)」とし、第6条第2項中「6月」とあるのは「零月」とする。
別表第1(第8条の4関係)
イ(平成8年4月1日から平成 18 年3月 31 日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表)
区分 | 該当者 |
第1号区分 | 平成8年4月1日から平成 16 年3月 31 日までの間において適用されていた一 般職給与法(以下「平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法」とい う。)の指定職俸給表又は平成 16 年4月1日から平成 18 年3月 31 日までの間 に適用されていた職員給与規則(以下「平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前 の職員給与規則」という。)の指定職本給表の9号俸以上の本給月額又はそれに相当する報酬を受けていたもの |
第2号区分 | 平成8年4月以降平成16 年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表又は平成16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の指定職本給表の4号俸から8号俸まで本給月額又はそれに相当する報酬を受けていたもの |
第3号区分 | 平成8年4月以降平成16 年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表又は平成16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の指定職本給表の1号俸から3号俸までの本給月額又はそれに相当する報酬を受けていたもの |
第4号区分 | 1 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の行政職(一)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の一般職(一)本給 表の適用を受けていたもので職務の級が 11 級であったもの |
2 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の教育職(一)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の教育職(一)本給表の適用を受けていたもので職務の級が5級であったもののうち学長の定める もの | |
第5号区分 | 1 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の行政職(一)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の一般職(一)本給 表の適用を受けていたもので職務の級が 10 級であったもの |
2 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の教育職(一)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の教育職(一)本給表の適用を受けていたもので職務の級が5級であったもの(第4号区分の第2 号に掲げるものを除く。)のうち学長の定めるもの | |
3 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の教育職(二)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の教育職(二)本給表の適用を受けていたもので職務の級が4級であったもののうち学長の定める もの | |
4 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の教育職(三)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の教育職(三)本給表の適用を受けていたもので職務の級が4級であったもののうち学長の定める もの | |
第6号区分 | 1 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の行政職(一)俸給表 又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の一般職(一)本給表の適用を受けていたもので職務の級が9級であったもの |
2 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の教育職(一)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の教育職(一)本給表の適用を受けていたもので職務の級が5級であったもの(第4号区分の第2 号及び第5区分の第2号に掲げるものを除く。) |
3 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の教育職(二)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の教育職(二)本給表の適用を受けていたもので職務の級が4級であったもの(第5区分の第3号 に掲げるものを除く。)のうち学長の定めるもの | |
4 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の教育職(三)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の教育職(三)本給 表の適用を受けていたもので職務の級が 4 級であったもの(第5区分の第4号 に掲げるものを除く。)のうち学長の定めるもの | |
5 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の医療職(二)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の医療職(二)本給 表の適用を受けていたもので職務の級が8級であったもの | |
6 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の医療職(三)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の医療職(三)本給 表の適用を受けていたもので職務の級が7級であったもの | |
第7号区分 | 1 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の行政職(一)俸給表 又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の一般職(一)本給表の適用を受けていたもので職務の級が8級であったもの |
2 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の教育職(一)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の教育職(一)本給表の適用を受けていたもので職務の級が4級であったもののうち学長の定める もの | |
3 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の教育職(二)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の教育職(二)本給表の適用を受けていたもので職務の級が4級であったもの(第5区分の第3号 及び第6区分の第3号に掲げるものを除く。)のうち学長の定めるもの | |
4 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の教育職(三)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の教育職(三)本給表の適用を受けていたもので職務の級が4級であったもの(第5区分の第4号 及び第6区分の第4号に掲げるものを除く。)のうち学長の定めるもの | |
5 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の医療職(二)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の医療職(二)本給 表の適用を受けていたもので職務の級が6級又は7級であったもの | |
6 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の医療職(三)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の医療職(三)本給 表の適用を受けていたもので職務の級が6級であったもの | |
第8号区分 | 1 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の行政職(一)俸給表 又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の一般職(一)本給表の適用を受けていたもので職務の級が7級であったもの |
2 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の教育職(一)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の教育職(一)本給表の適用を受けていたもので職務の級が4級であったもの(第7号区分の第2 号に掲げるものを除く。) | |
3 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の教育職(二)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の教育職(二)本給 表の適用を受けていたもので職務の級が4級であったもの(第5区分の第3号、 |
第6区分の第3号及び第7区分の第3号に掲げるものを除く。)又は3級であ ったもののうち学長の定めるもの | |
4 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の教育職(三)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の教育職(三)本給 表の適用を受けていたもので職務の級が4級であったもの(第5区分の第4号、第6区分の第4号及び第7区分の第4号に掲げるものを除く。)又は3級であ ったもののうち学長の定めるもの | |
5 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の医療職(二)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の医療職(二)本給表の適用を受けていたもので職務の級が5級であったもののうち学長の定める もの | |
6 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の医療職(三)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の医療職(三)本給 表の適用を受けていたもので職務の級が5級であったもの | |
第9号区分 | 1 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の行政職(一)俸給表 又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の一般職(一)本給表の適用を受けていたもので職務の級が6級であったもの |
2 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の教育職(一)俸給表 又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の教育職(一)本給表の適用を受けていたもので職務の級が3級であったもの | |
3 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の教育職(二)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の教育職(二)本給表の適用を受けていたもので職務の級が3級であったもの(第8区分の第3号に掲げるものを除く。)のうち学長の定めるもの又は2級であったもののうち 学長の定めるもの | |
4 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の教育職(三)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の教育職(三)本給表の適用を受けていたもので職務の級が3級であったもの(第8区分の第4号に掲げるものを除く。)のうち学長の定めるもの又は2級であったもののうち 学長の定めるもの | |
5 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の医療職(二)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の医療職(二)本給表の適用を受けていたもので職務の級が5級であったもの(第8号区分の第5 号に掲げるものを除く。) | |
6 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の医療職(三)俸給表 又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の医療職(三)本給表の適用を受けていたもので職務の級が4級であったもの | |
第 10 号区分 | 1 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の行政職(一)俸給表 又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の一般職(一)本給表の適用を受けていたもので職務の級が4級又は5級であったもの |
2 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の行政職(二)又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の一般職(二)の適用を受けていたもので職務の級が3級であったもののうち学長が定めるもの又は4級 若しくは5級であったもの | |
3 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の教育職(一)俸給表 |
又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の教育職(一)本給 表の適用を受けていたもので職務の級が2級であったもののうち学長の定めるもの | |
4 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の教育職(二)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の教育職(二)本給表の適用を受けていたもので職務の級が3級であったもの(第8区分の第3号及び第9区分の第3号に掲げるものを除く。)又は2級であったもの(第9区 分の第3号に掲げるものを除く。)のうち学長の定めるもの | |
5 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の教育職(三)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の教育職(三)本給表の適用を受けていたもので職務の級が3級であったもの(第8区分の第4号及び第9区分の第4号に掲げるものを除く。)又は2級であったもの(第9区 分の第4号に掲げるものを除く。)のうち学長の定めるもの | |
6 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の医療職(二)俸給表 又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の医療職(二)本給表の適用を受けていたもので職務の級が3級又は4級であったもの | |
7 平成8年4月以降平成 16 年3月以前の一般職給与法の医療職(三)俸給表又は平成 16 年4月以降平成 18 年3月以前の職員給与規則の医療職(三)本給表の適用を受けていたもので職務の級が2級であったもののうち学長が定める もの又は3級であったもの | |
第 11 号区分 | 第1号区分から第 10 号区分までのいずれの区分にも属さないこととなるもの |
ロ(平成 18 年4月1日以降の基礎在職期間における職員の区分についての表)
区分 | 該当者 |
第1号区分 | 平成 18 年4月1日以降適用されている一般職給与法(以下「平成 18 年4月以 降の一般職給与法」という。)の指定職俸給表6号俸以上の俸給月額に相当する報酬を受けていたもの |
第2号区分 | 平成 18 年4月以降の一般職給与法の指定職俸給表1号俸から5号俸までの俸給 月額に相当する報酬を受けていたもの |
第3号区分 | 平成 18 年4月1日以降適用されている職員給与規則(以下、平成 18 年4月以 降の職員給与規則」という。)の一般職(一)本給表の適用を受けていたもので職務の級が 10 級であったもの |
第4号区分 | 1 平成 18 年4月以降の職員給与規則の一般職(一)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が9級であったもの |
2 平成 18 年4月以降の職員給与規則の教育職(一)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が5級であったもののうち学長の定めるもの | |
第5号区分 | 1 平成 18 年4月以降の職員給与規則の一般職(一)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が8級であったもの |
2 平成 18 年4月以降の職員給与規則の教育職(一)本給表の適用を受けていたもので職務の級が5級であったもの(第4区分の第2号に掲げるものを除 く。)のうち学長の定めるもの | |
3 平成 18 年4月以降の職員給与規則の教育職(二)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が4級であったもののうち学長の定めるもの | |
4 平成 18 年4月以降の職員給与規則の教育職(三)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が4級であったもののうち学長の定めるもの |
第6号区分 | 1 平成 18 年4月以降の職員給与規則の一般職(一)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が7級であったもの |
2 平成 18 年4月以降の職員給与規則の教育職(一)本給表の適用を受けていたもので職務の級が5級であったもの(第4区分の第2号及び第5区分の第2 号に掲げるものを除く。) | |
3 平成 18 年4月以降の職員給与規則の教育職(二)本給表の適用を受けていたもので職務の級が4級であったもの(第5区分の第3号に掲げるものを除 く。)のうち学長の定めるもの | |
4 平成 18 年4月以降の職員給与規則の教育職(三)本給表の適用を受けていたもので職務の級が4級であったもの(第5区分の第4号に掲げるものを除 く。)のうち学長の定めるもの | |
5 平成 18 年4月以降の職員給与規則の医療職(二)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が8級であったもの | |
6 平成 18 年4月以降の職員給与規則の医療職(三)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が7級であったもの | |
第7号区分 | 1 平成 18 年4月以降の職員給与規則の一般職(一)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が6級であったもの |
2 平成 18 年4月以降の職員給与規則の教育職(一)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が4級であったもののうち学長の定めるもの | |
3 平成 18 年4月以降の職員給与規則の教育職(二)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が4級であったもの(第5区分の第3号及び第6区分の第3号に掲げるものを除く。)のうち学長の定めるもの | |
4 平成 18 年4月以降の職員給与規則の教育職(三)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が4級であったもの(第5区分の第4号及び第6区分の第4号に掲げるものを除く。)のうち学長の定めるもの | |
5 平成 18 年4月以降の職員給与規則の医療職(二)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が7級又は6級であったもの | |
6 平成 18 年4月以降の職員給与規則の医療職(三)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が6級であったもの | |
第8号区分 | 1 平成 18 年4月以降の職員給与規則の一般職(一)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が5級であったもの |
2 平成 18 年4月以降の職員給与規則の一般職(二)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が5級であったもののうち学長の定めるもの | |
3 平成 18 年4月以降の職員給与規則の教育職(一)本給表の適用を受けていたもので職務の級が4級であったもの(第7区分の第2号に掲げるものを除 く。) | |
4 平成 18 年4月以降の職員給与規則の教育職(二)本給表の適用を受けていたもので職務の級が4級であったもの(第5区分の第3号、第6区分の第3号及び第7区分の第3号に掲げるものを除く。)又は3級であったもののうち学 長の定めるもの | |
5 平成 18 年4月以降の職員給与規則の教育職(三)本給表の適用を受けていたもので職務の級が4級であったもの(第5区分の第4号、第6区分の第4号及び第7区分の第4号に掲げるものを除く。)又は3級であったもののうち学 長の定めるもの |
6 平成 18 年4月以降の職員給与規則の医療職(二)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が5級であったもののうち学長の定めるもの | |
7 平成 18 年4月以降の職員給与規則の医療職(三)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が5級であったもの | |
第9号区分 | 1 平成 18 年4月以降の職員給与規則の一般職(一)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が4級であったもの |
2 平成 18 年4月以降の職員給与規則の一般職(二)本給表の適用を受けていたもので職務の級が5級であったもの(第8号区分の第2号に掲げるものを除 く。) | |
3 平成 18 年4月以降の職員給与規則の教育職(一)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が3級であったもの | |
4 平成 18 年4月以降の職員給与規則の教育職(二)本給表の適用を受けていたもので職務の級が3級であったもの(第8区分の第4号に掲げるものを除 く。)のうち学長の定めるもの、特2級であったもの又は2級であったものの うち学長の定めるもの | |
5 平成 18 年4月以降の職員給与規則の教育職(三)本給表の適用を受けていたもので職務の級が3級であったもの(第8区分の第5号に掲げるものを除 く。)のうち学長の定めるもの特2級であったもの又は2級であったもののう ち学長の定めるもの | |
6 平成 18 年4月以降の職員給与規則の医療職(二)本給表の適用を受けていたもので職務の級が5級であったもの(第8号区分の第6号に掲げるものを除 く。) | |
7 平成 18 年4月以降の職員給与規則の医療職(三)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が4級であったもの | |
第 10 号区分 | 1 平成 18 年4月以降の職員給与規則の一般職(一)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が3級であったもの |
2 平成 18 年4月以降の職員給与規則の一般職(二)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が3級であったもののうち学長の定めるもの又は4級であったもの | |
3 平成 18 年4月以降の職員給与規則の教育職(一)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が2級であったもののうち学長の定めるもの | |
4 平成 18 年4月以降の職員給与規則の教育職(二)本給表の適用を受けていたもので職務の級が3級であったもの(第8区分の第4号及び第9区分の第4号に掲げるものを除く。)又は2級であったもの(第9区分の第4号に掲げる ものを除く。)のうち学長の定めるもの | |
5 平成 18 年4月以降の職員給与規則の教育職(三)本給表の適用を受けていたもので職務の級が3級であったもの(第8区分の第5号及び第9区分の第5号に掲げるものを除く。)又は2級であったもの(第9区分の第5号に掲げる ものを除く。)のうち学長の定めるもの | |
6 平成 18 年4月以降の職員給与規則の医療職(二)本給表の適用を受けてい たもので職務の級が3級又は4級であったもの | |
7 平成 18 年4月以降の職員給与規則の医療職(三)本給表の適用を受けていたもので職務の級が2級であったもののうち学長の定めるもの又は3級であっ たもの | |
第 11 号区分 | 第1号区分から第 10 号区分までのいずれの区分にも属さないこととなるもの |