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有価証券の寄託の受入れ等に関する規則(昭 49.11.14)
(目的)
第 1 章 x x
第 1 条 この規則は、協会員が行う顧客(消費寄託契約の寄託者を含む。以下同じ。)からの有価証券の寄託の受入れ、顧客に対する報告、債権、債務の残高の照合に関する処理方法等(特別会員にあっては、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第 33 条の2の登録に係る業務(以下「登録金融機関業務」という。)に係るものに限り、店頭デリバティブ取引会員にあっては、定款第3条第7号に定める特定店頭デリバティブ取引等に係る業務(以下「特定店頭デリバティブ取引等業務」という。)に係るものに限る。)について定め、協会員の顧客管理の適正化を図ることを目的とする。
(有価証券の寄託の受入れ等の制限)
第 2 条 会員は、次の各号に掲げる場合のほか、顧客から有価証券の寄託の受入れ等を行ってはならない。
1 単純な寄託契約による場合
2 委任契約による場合
3 混蔵寄託契約による場合(債券、投資信託の受益証券並びに株式会社証券保管振替機構、金融商品取引所及び決済会社が行う振替決済、外国証券及び外国証書の売買その他の取引に係る混蔵寄託契約に限る。)
4 質権者である場合
5 消費寄託契約による場合
第 2 章 保護預り契約
(契約の締結)
第 3 条 会員は、顧客から単純な寄託契約又は混蔵寄託契約により有価証券の寄託を受ける場合には、当該顧客と保護預り約款に基づく有価証券の寄託に関する契約 (以下「保護預り契約」 という。) を締結しなければならない。
2 前項の保護預り約款には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、会員の業務内容等に鑑み、あらかじめ顧客との間で保護預り契約を締結する必要のないことが明確な事項についてはこの限りでない。
1 保護預り証券の保管方法及び保管場所に関する事項
2 混蔵保管等に関する同意事項
3 債券の抽選償還が行われた場合の取扱いに関する事項
4 会員への届出事項及び届出事項の変更手続きに関する事項
5 保護預り証券の口座処理に関する事項
6 質権に係る処理に関する事項
7 実質株主等の通知等に係る処理に関する事項
8 顧客への連絡事項
9 名義書換等の手続きの代行等に関する事項
10 償還金等の代理受領に関する事項
11 保護預り証券の返還及び返還に準ずる取扱いに関する事項
12 保護預り管理料に関する事項
13 解約要件に関する事項
14 免責事項
15 約款の変更手続きに関する事項
3 会員は、第1項の規定により顧客と保護預り契約を締結しようとするときは、当該顧客から保護預り口座 (以下 「口座」 という。) の設定を申し込む旨を記載した保護預り口座設定申込書の提出を受けなければならない。
4 会員は、前項の規定により顧客から保護預り口座設定申込書の提出があった場合において、当該申込みを承諾したときは、遅滞なく、その口座を設定し、当該顧客にその旨を通知するものとする。
(抽選償還が行われることのある債券の取扱い)
第 4 条 会員は、抽選償還が行われることのある債券について顧客から混蔵寄託契約により寄託を受ける場合は、当該債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定の方法等を明らかにした社内規程を設けなければならない。
2 会員は、抽選償還が行われることのある債券について顧客から混蔵寄託契約により寄託を受けるときは、あらかじめ前項の社内規程について顧客の了承を得るものとする。
(寄託を受けた有価証券の口座処理)
第 5 条 会員は、第3条第4項の規定により口座を設定した場合は、当該顧客から単純な寄託契約又は混蔵寄託契約により寄託を受けた有価証券の出納保管は、すべてその口座により行わなければならない。
(適用除外)
第 6 条 本章の規定は、以下の各号に掲げるものについては、これを適用しない。
1 累積投資契約及び常任代理人契約に基づく有価証券の寄託
2 次に掲げる有価証券の売買その他の取引に基づく有価証券の寄託イ 金商法第2条第1項第 15 号に規定する有価証券
ロ 金商法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利(ハに掲げるものを除く。)
ハ 「外国証券の取引に関する規則」第2条第1項第1号に規定する外国証券
第 3 章 委任契約及び消費寄託契約
(常任代理人契約)
第 7 条 会員は、顧客から有価証券に関する常任代理業務に係る事務の委任を受けるときは、当該顧客からその委任を証する書面(以下「委任状」という。)を徴求しなければならない。
(消費寄託契約)
第 8 条 会員は、顧客から消費寄託契約により有価証券の寄託を受けるときは、その契約を証する書面(以下「契約書」という。)2通を作成し、その1通を当該顧客に交付し、他の1通を保存しなければならない。
2 会員は、前項の規定にかかわらず、株券等について顧客から消費寄託契約により寄託を受けるときは、「株券等の貸借取引の取扱いに関する規則」の定めるところによる。
第 4 章 照合通知書及び契約締結時交付書面
(照合通知書による報告)
第 9 条 会員は、顧客に対する債権債務の残高について、次の各号に掲げる区分に従って、当該各号に定める頻度で、照合通知書により当該顧客に報告しなければならない。ただし、当該顧客が金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第 98 条第1項第3号イに規定する取引残高報告書(以下「取引残高報告書」という。)を定期的に交付している顧客であり、当該取引残高報告書に次項各号に掲げる項目の記載がある場合にはこの限りでない。
1 有価証券の売買その他の取引のある顧客
1年に1回以上
2 以下に掲げる取引のある顧客
イ 金商法第 28 条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」という。)
ロ 金商法第2条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引(イに掲げるもの、金融商品取引法施行令第1条の8の4第1項第2号に該当するもの及び同令第 16 条の4第
1項各号に掲げるものを除く。以下同じ。)(以下「特定店頭デリバティブ取引」という。)
1年に2回以上
3 金銭又は有価証券の残高がある顧客で前2号に掲げる取引又は受渡しが1年以上行われていない顧客
随 時
2 前項に規定する照合通知書には、次の各号に掲げる事項(MMF又は中期国債ファンド等のキャッシングに係るものを除く。)を記載するものとする。
1 立替金、貸付金、預り金又は借入金の直近の残高
2 単純な寄託契約、委任契約、混蔵寄託契約又は消費寄託契約に基づき寄託を受けている有価証券及び振替口座簿への記載又は記録等により管理している有価証券(次号に掲げるものを除く。)の直近の残高
3 質権の目的物としての金銭又は有価証券の直近の残高
4 信用取引に係る未決済勘定の直近の残高
5 発行日取引に係る有価証券の直近の残高
6 有価証券関連デリバティブ取引及び特定店頭デリバティブ取引に係る未決済勘定の直近の残高
3 前項第4号に掲げる信用取引に係る未決済勘定又は前項第6号に掲げる有価証券関連デリバティブ取引に係る未決済勘定の直近の残高については、当該照合通知書が金融商品取引所又は本協会の定める信用取引に関する通知書又は有価証券関連デリバティブ取引に関する通知書の送付と同一の時期に送付されるときは、これを省略することができる。
4 会員は、第1項の規定にかかわらず、顧客が特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされ
る者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)である場合であって、当該顧客からの第2項各号に掲げる金銭又は有価証券の直近の残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、報告を行わないことができる。
5 会員は、第2項各号に掲げる事項のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、照合通知書への記載を省略することができる。
1 個別のデリバティブ取引等(第1項第2号に掲げる取引をいう。以下本項において同じ。)に係る契約締結時交付書面(金商業等府令第 95 条第1項第5号に規定する契約締結時交付書面をいう。以下同じ。)(顧客に交付したものに限る。)
2 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書(顧客と取り交わしたものに限る。)
(残高がない場合の報告)
第 10 条 会員は、顧客に前条の規定による報告を行う場合において、同条第2項各号に掲げる金銭及び有価証券の残高がない顧客で直前に行った報告以後1年に満たない期間においてその残高があったものについては、照合通知書により当該顧客に現在その残高がない旨の報告を行わなければならない。
(照合通知書の作成及び交付)
第 11 条 照合通知書の作成は、会員の検査、監査又は管理を担当する部門において行うものとする。
2 会員は、顧客に交付する照合通知書に、次の各号に掲げる事項を見易いように表示しなければならない。なお、特別会員の登録金融機関金融商品仲介行為(金商法第 33 条第
2項第3号ハ及び第4号ロに掲げる行為をいう。)に係る照合通知書には、第3号の連絡先のほか、当該特別会員の検査、監査又は管理を担当する部門の責任者を表示することができる。
1 顧客が照合通知書を受けとったときは、その記載内容を確認すること。
2 照合通知書の内容に相違又は疑義があるときは、遅滞なく、当該会員の検査、監査又は管理を担当する部門の責任者に直接照会すること。
3 前号に係る連絡先
3 会員は、照合通知書を顧客に交付するときは、当該顧客の住所、事務所の所在地又は当該顧客が指定した場所に郵送により行わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、会員は、照合通知書を直ちに顧客に交付できる状態にある場合において、これを当該顧客に店頭において直接交付するとき又は当該顧客からその交付方法について特に申出があった場合において、細則に定める処理を行うことができる。
5 会員の主管責任者(営業所又は事務所ごとに定める営業、検査、監査若しくは管理を担当する部門の責任者をいう。以下同じ。)が照合通知書を顧客の住所又は事務所に持参して直接交付した場合は、これを郵送により交付したものとみなす。この場合、主管責任者は、当該顧客から照合通知書に対する回答書を速やかに徴求しなければならない。
6 会員は、照合通知書を顧客に交付したときは、その交付日及び交付方法を発信簿その他の帳ひょうに記録し、その事実が容易に確認できるようにしなければならない。
(顧客からの照会に対する回答)
第 12 条 会員は、顧客から第9条第2項各号に掲げる金銭又は有価証券の残高(第3項において「有価証券等の残高」という。)について照会があったときは、遅滞なく、当該顧客にその残高について回答しなければならない。
2 会員は、前項の照会が金融商品仲介業務(金商業等府令第1条第4項第 13 号に規定する金融商品仲介業務をいう。以下同じ。)に係るものであったときは、必要に応じて、金融商品仲介業務の委託を行う特別会員又は金融商品仲介業者に報告を求め、調査するも
のとする。
3 顧客からの有価証券等の残高についての照会の受付け又はこれに対する回答は、会員の検査、監査又は管理を担当する部門において行うものとする。
(契約締結時交付書面による報告)
第 13 条 第 11 条第2項、第3項、第4項及び第6項の規定は、契約締結時交付書面の作成及び交付について準用する。
2 顧客が法人又はこれに準じる団体である場合において、会員の主管責任者又は主管責任者の承認を受けた従業員が契約締結時交付書面を当該顧客の事務所に持参して直接交付したときは、これを郵送により交付したものとみなす。
3 前条第3項の規定は、顧客の有価証券の売買その他の取引及び有価証券関連デリバティブ取引及び特定店頭デリバティブ取引に係る当該顧客からの照会の受付け及びこれに対する回答について準用する。
第 5 章 書面の電磁的方法による交付等
(電磁的方法による交付等)
第 14 条 会員は、次に掲げる書面の交付等に代えて、「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」(以下「書面電磁的提供等規則」という。)に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において当該会員は、当該書面の交付等を行ったものとみなす。
1 第8条に規定する契約書
2 第9条第1項に規定する照合通知書
3 契約締結時交付書面
4 第9条第5項第2号に規定する契約書
2 会員は、次に掲げる書面の徴求等に代えて、書面電磁的提供等規則に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供を受けることができる。この場合において当該会員は、当該書面の徴求等を行ったものとみなす。
1 第3条第3項に規定する保護預り口座設定申込書
2 第7条に規定する委任状
3 第 11 条第5項及び細則に規定する照合通知書に対する回答書
(電磁的方法による契約)
第 15 条 会員は第8条に規定する消費寄託契約については、書面による契約に代えて、書面電磁的提供等規則に定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結することができる。この場合において、当該会員は、当該消費寄託契約を書面により締結したものとみなす。
(特別会員に対する準用)
第 6 章 特 別 会 員
第 16 条 第2条から第6条まで、第8条第1項及び第 10 条から第 15 条までの規定(第 11 条第2項なお書を除く。)は、特別会員についてそれぞれ準用する。この場合において、
これらの規定中「会員」とあるのは「特別会員」と、第2条中「有価証券」とあるのは「登録金融機関業務に係る有価証券」と、第3条中「保護預り約款」とあるのは「登録金融機関業務に関する業務内容方法書に定める保護預り規程」と、第 11 条中「営業所又は事務
所」とあるのは「登録金融機関業務を行う営業所又は事務所」と、第 12 条中「第9条」とあるのは「第 17 条」と、「特別会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「金融商品仲介業者」とそれぞれ読み替えるものとする。
(照合通知書による報告)
第 17 条 特別会員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める頻度で、照合通知書により当該顧客に報告しなければならない。ただし、当該顧客が取引残高報告書を定期的に交付し又は通帳方式により通知している顧客であり、当該取引残高報告書又は当該通帳に次項各号に掲げる項目の記載がある場合にはこの限りでない。
1 以下に掲げる取引のある顧客
イ 有価証券関連市場デリバティブ取引(金商法第 33 条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
ロ 選択権付債券売買取引
ハ 有価証券関連店頭デリバティブ取引(金商法第 33 条第2項第5号に掲げる取引をいう。以下同じ。)
ニ 特定店頭デリバティブ取引
1年に2回以上
2 登録金融機関業務に係る有価証券の残高がある顧客(前号に掲げる取引のある顧客を除く。)
1年に1回以上
3 登録金融機関業務に係る金銭又は有価証券の残高がある顧客で、第1号に掲げる取引又は受渡しが1年以上行われていない顧客
随 時
2 前項に規定する照合通知書には、登録金融機関業務に係る次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
1 立替金及び預り金の直近の残高
2 単純な寄託契約、委任契約又は混蔵寄託契約に基づき寄託を受けている有価証券及び振替口座簿への記載又は記録等により管理している有価証券(第3号から第6号に掲げるものを除く。)の直近の残高
3 有価証券関連市場デリバティブ取引の委託証拠金及び同代用有価証券の直近の残高
4 有価証券関連店頭デリバティブ取引の担保金及び担保有価証券(当該取引のみに係るものに限る。)の直近の残高
5 選択権付債券売買取引に係る売買証拠金及び同代用有価証券等の直近の残高
6 特定店頭デリバティブ取引の担保金及び担保有価証券(当該取引のみに係るものに限る。)の直近の残高
7 選択権付債券売買取引、有価証券関連市場デリバティブ取引、有価証券関連店頭デリバティブ取引又は特定店頭デリバティブ取引に係る未決済勘定の直近の残高
3 特別会員は、前項第6号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の担保金及び担保有価証券の直近の残高については、これらを記載した書面を顧客に交付した場合には、照合通知書への記載を省略することができる。
4 第2項第7号に掲げる有価証券関連市場デリバティブ取引に係る未決済勘定の直近の残高については、当該照合通知書が金融商品取引所又は本協会の定める有価証券関連デリ
バティブ取引に関する通知書の送付と同一の時期に送付されるときは、これを省略することができる。
5 特別会員は、第1項の規定にかかわらず、顧客が特定投資家である場合であって、当該顧客からの第2項各号に掲げる金銭又は有価証券等の直近の残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、報告を行わないことができる。
6 特別会員は、第2項各号に掲げる事項のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、照合通知書への記載を省略することができる。
1 個別のデリバティブ取引等(第1項第1号イ、ハ及びニに掲げる取引をいう。以下本項において同じ。)に係る契約締結時交付書面(顧客に交付したものに限る。)
2 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書(顧客と取り交わしたものに限る。)
(電磁的方法による交付)
第 18 条 特別会員は、前条第3項に規定する書面の交付に代えて、書面電磁的提供等規則に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において当該特別会員は、当該書面の交付を行ったものとみなす。
第 7 章 店頭デリバティブ取引会員
(店頭デリバティブ取引会員に対する準用)
第 19 条 第2条第4号、第 10 条から第 14 条までの規定(第 11 条第2項なお書、第 12条第2項並びに第 14 条第1項第1号及び同条第2項第1号及び第2号を除く。)は、店頭デリバティブ取引会員についてそれぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「会員」とあるのは「店頭デリバティブ取引会員」と、第2条中「有価証券」とあるのは「特定店頭デリバティブ取引等業務に係る有価証券」と、第 11 条中「営業所又は事務所」とあるのは「特定店頭デリバティブ取引等業務を行う営業所又は事務所」とそれぞれ読み替えるものとする。
(照合通知書による報告)
第 20 条 店頭デリバティブ取引会員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める頻度で、照合通知書により当該顧客に報告しなければならない。ただし、当該顧客が取引残高報告書を定期的に交付している顧客であり、当該取引残高報告書に次項各号に掲げる項目の記載がある場合にはこの限りでない。
1 特定店頭デリバティブ取引のある顧客
1年に2回以上
2 特定店頭デリバティブ取引等業務に係る有価証券の残高がある顧客(前号に掲げる取引のある顧客を除く。)
1年に1回以上
3 特定店頭デリバティブ取引等業務に係る金銭又は有価証券の残高がある顧客で、第
1号に掲げる取引又は受渡しが1年以上行われていない顧客
随 時
2 前項に規定する照合通知書には、特定店頭デリバティブ取引等業務に係る次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
1 立替金及び預り金の直近の残高
2 特定店頭デリバティブ取引の担保金及び担保有価証券(当該取引のみに係るものに限る。)の直近の残高
3 特定店頭デリバティブ取引に係る未決済勘定の直近の残高
3 店頭デリバティブ取引会員は、第1項の規定にかかわらず、顧客が特定投資家である場合であって、当該顧客からの前項各号に掲げる金銭又は有価証券等の直近の残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、報告を行わないことができる。
4 店頭デリバティブ取引会員は、第2項各号に掲げる事項のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、照合通知書への記載を省略することができる。
1 特定店頭デリバティブ取引に係る契約締結時交付書面(顧客に交付したものに限る。)
2 当該特定店頭デリバティブ取引に係る取引の条件を記載した契約書(顧客と取り交わしたものに限る。)
x x
1 この規則は、 昭和 50 年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に協会員が顧客に 「旧証券業協会のxx慣習規則、 統一慣習規則、 紛争処理規則その他の規則等の適用に関する暫定措置」 (以下 「暫定措置」 という。) の規定に基づき、 本協会の規則とみなされた旧証券業協会 (以下 「旧協会」 という。) の 「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」 (以下 「旧規則」 という。) の規定により顧客と締結している保護預り契約については、 第3条の規定によりこれを締結したものとみなす。
3 第3条から第6条までの規定は、 額面金額の合計額が 10 万円に満たない債券及び証券投資信託の受益証券の寄託の受入れについては、 当分の間、 これを適用しないことができる。
4 協会員は、 口座により寄託を受けている有価証券が次の各号に掲げるもののみである場合は、 第6条の規定にかかわらず、 当分の間、 同条の規定による口座管理料を徴収しないことができる。
1 債 券
2 証券投資信託の受益証券
3 自社が発行した株券
5 この規則施行の際現に協会員が暫定措置の規定に基づき、 本協会の理事会決議とみなされた旧協会の理事会決議により、 大阪地区協会、 北陸地区協会、 中国地区協会、 四国地区協会、 九州地区協会及び南九州地区協会の管轄区域内に所在する本店その他の営業所において、 口座により寄託を受けている株券 (出資証券及び新株引受権証書を含む。)のこの規則施行の日を含む口座管理料の計算期間中における最高寄託残高が 3,000 株 (額面金額が 500 円であるものについては、 1株を 10 株とみなして計算する。) に満たない場合の口座管理料の徴収については、 第6条の規定にかかわらず、 なお、 従前の例による。
6 旧規則の規定により、 協会員が旧協会又は本協会に届出を行った口座管理料の額については、 この規則の施行の日にこれを定め、 第6条第3項の規定により本協会に届出を行ったものとみなす。