Contract
レ ン タ ル 約 款
個人情報の取扱いについて
1. 借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び借主(以下各々「借受人」という)は、株式会社インフューズ(以下、「当社」とする)が下記の目的で借受人の個人情報を利用することに同意するものとします。
(1) 貸xx作成等、レンタルに基づくレンタル事業者の義務を履行すること
(2) 借受人は本人確認及び審査を行うこと
(3) 商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人にアンケート調査を実施すること
2. 借受人は、当社が下記に示した範囲において借受人の個人情報を第三者に提供することに同意します。但し、借受人は当該第三者への自己の個人情報の提供の停止を求めることができます。
(1) 提供内容:借受に関する情報ならびに借受人の氏名・住所等の個人情報
(2) その利用目的:商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人にアンケート調査を実施すること等
第 1 章 x x
第 1 条(約款の適用)
1. 当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡機器(以下「レンタル機」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
第 2 x x 約
第 2 条(予約の申込)
1. 借受人は、レンタル機を借受けるにあたって、当社所定の料金xxに同意のうえ、当社所定の方法により、予め機器種類、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
2. 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタル機や当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の前払い金及び予約申込金を支払うものとします。
第 3 条(予約の変更)
借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 4 条(予約の取消等)
1. 借受人及び当社は、第 2 条第 1 項の借受開始日時までにレンタル機の貸渡契約を締結するものとします。
2. 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を 1時間以上経過してもレンタル機貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
3. 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第 5 条(代替機器)
1. 当社は、借受人から予約のあった機器に該当するレンタル機の貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
2. 当社は借受人の希望機器が無い場合は、代替機器を提供する事ができるものとします。
第 6 条(予約業務の代行)
1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。
2. 前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消をその申込を行った代行業者に対してするものとします。
第 3 章 貸 渡
第 7 条(貸渡契約の締結)
1. 借受人は借受条件を、当社は約款・料金xxにより貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
2. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、身分証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、当社が求めた場合はその写しを提出するものとします。
3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
第 8 条(貸渡拒絶)
1. 当社は、借受人が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1) レンタル機の運転に必要な技能及び資格を有していないとき
(2) 酒気を帯びていると認められるとき
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
(4) 18 歳未満に運転させるとき
(5) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき
(6) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき
(7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき
(8) 約款及び細則に違反する行為があったとき
(9) その他、当社が不適当と認めたとき
2. 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1) 貸渡しできるレンタル機がないとき
第 9 条(貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタル機(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2. 前項の引渡は、第 2 条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
第 10 条(貸渡料金)
1. 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
2. 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 免責補償料
(3) 特別装備料
(4) メンテナンス料
(5) 燃料代
(6) 引取料
(7) その他の料金
3. 基本料金は、レンタル機の貸渡時において、決定した料金によるものとします。
第 11 条(点検整備等)
1. 当社は、メーカーの定める点検をし、必要な整備を実施したレンタル機を貸渡すものとします。
2. 借受人またはレンタル機の使用者(以下「使用者」とする)は、レンタル機の貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく機器及び付属品の検査を行い、レンタル機に整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタル機が借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第 4 章 使 用
第 12 条(借受人の管理責任)
1. 借受人は、レンタル機の引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタル機を使用し、保管するものとします。
2. 借受人又は使用者は、レンタル機を使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタル機を使用するものとします。
第 13 条(日常点検整備)
借受人又は使用者は、使用中、借受けたレンタル機について、毎日使用する前に日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第 14 条(禁止行為)
借受人又は使用者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び許可等を受けることなくレンタル機を使用目的以外に使用すること
(2) レンタル機を所定の使用目的以外に使用すること
(3) レンタル機を転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること
(4) レンタル機を改造若しくは改装する等その原状を変更すること (5) 法令又は公序良俗に違反してレンタル機を使用すること
(6) 当社の承諾を受けることなくレンタル機について損害保険に加入すること (7) レンタル機を日本国外に持ち出すこと
(8) その他第 7 条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること
第 5 章 返 還
第 15 条(借受人の返還責任)
1. 借受人は、レンタル機を借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2. 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタル機を返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第 16 条(レンタル機の確認等)
1. 借受人は、当社立会いのもとに、レンタル機を通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2. 借受人は、レンタル機の返還にあたって、レンタル機に遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタル機の返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
第 17 条(レンタル機が返還されなかった場合の措置)
1. 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、警察への不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
(1) 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき
(2) 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき
2. 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタル機の回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
第 6 章 故障・事故・盗難時の措置第 18 条(故障)
借受人は、使用中にレンタル機の異常又は故障を発見したときは、直ちに使用を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第 19 条(盗 難)
借受人は、使用中にレンタル機の盗難が発生したときその他被害を受けたときは、直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
第 7 章 賠償及び補償
第 20 条(借受人による賠償及び営業補償)
1. 借受人は、借受人が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人の責に帰すべき事由による故障、レンタル機の汚損・臭気等により当社がそのレンタル機を利用できないことによる損害については料金xxに定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
第 21 条(保 険)
当社は損害保険及び動産保険等の各種保険の加入は基本的には無とします。借受人と協議後、加入する場合は当社が代行し加入できるものとします。
第 8 章 解 除
第 22 条(同意解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。但し 1 週間単位での計算とします。
第 9 章 雑 則第 23 条(消費税)
借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
第 24 条(遅延損害金)
借受人又は使用者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 25 条(代理貸渡事業者)
当社に代わって他の事業者が貸渡を行なう場合(当該事業者を「代理貸渡事業者」という)には、約款中の「当社」と定めるところは、「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。ただし、「個人情報の取扱いについて」は除くものとします。
第 26 条(約款及び細則)
1. 当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
2. 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、ホームページ上にこれを記載するものとします。
第 27 条(管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附則 約款は、平成 26 年 4 月 1 日から施行します。