Contract
令和3年10月4日
令和3年度九州防衛局におけるオープンカウンター方式による見積依頼について
随意契約を前提とした見積依頼です。
有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方といたします。
番号 | 種別 | 件 名 | 見積依頼公開日 | 見積書提出期限 | 見積合わせの日時 | 備 考 |
1 | 物品役務 | 九州防衛局種子島連絡所複合機購入及び保守 | 令和3年10月4日 | 令和3年10月12日 12時 | 令和3年10月12日 13時 | 契約書作成:要 |
●見積書提出要領
(1)本方式における案件に申込みを行う場合は実施要領を熟読すること。
(2)見積書の宛先を「支出負担行為担当官 九州防衛局長」とすること。
(3)見積書の提出をする際には、別紙「暴力団排除に関する誓約書」、「見積書内訳」及び「資格審査結果通知(全省庁統一資格)(写し)」を添付すること。
(4)購入機器及びメンテナンスに関する各種証明として以下の書類を提出すること。
・購入機器の仕様を証明した別紙1「仕様証明書」
・購入機器に係るメンテナンス体制が整備されていることを証明した別紙2「メンテナンス体制証明書」
・提出期限は、令和3年10月8日(金)12時
・提出方法は、持参、郵送又は電子メールによるものとし、FAXによる提出は受け付けない。(郵送の場合は、提出期限までの必着とする。)
(5)仕様書に関する問い合わせ先:以下のとおり
九州防衛局 総務部 会計課 管理係 電話 000-000-0000
(6)見積書及び各種証明書類の提出先:以下のとおり
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx2-10-7 福岡第2合同庁舎4階九州防衛局 総務部 会計課 会計係 電話 000-000-0000
仕様書(九州防衛局種子島連絡所複合機購入及び保守)
1 総則
この仕様書は、複合機(以下「本機」という。) の購入及び保守について適用する。発注者を甲、受注者を乙として次に定めるところにより実施するものである。
2 一般的要求事項
a)本機は、製造業者による品質管理の下で製作されたものであって、その品質を保証された新品又はリサイクルパーツ等により再生処理し、新品同様で検査を受け製造者が保証した未使用機でなければならない。ただし、点検整備等オーバーホールのみを行った中古機は不可とする。
b)本機は、ISO/IEC 15408のセキュリティ機能要件のうち、ハードディスク蓄積データの上書き消去機能及びハードディスク蓄積データの暗号化機能の認証を取得(電子複写機に搭載されている部品等が認証を取得し、同様の機能を有する場合も含む。)しているものとする。入札から契約締結前までの間に、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発行する証明書、又は同機構が開設するウェブページ等を印刷したものを、契約相手方は支出負担行為担当官に提示し、認証の取得を証明するものとする。
なお、新製品のためハードディスク蓄積データの上書き消去機能及びハードディスク蓄積データの暗号化機能の認証取得を申請中の場合には、入札から契約締結前までの間に、申請時に提出している書類または独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が開設するウェブページを印刷したもの等の申請中である旨を確認できるものを支出負担行為担当官に提出するものとする。
c)本機は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律及び国際エネルギースタープログラム制度に適合し、エコマーク商品であること。
3 納品期日及び保守期間
a)納品期日は、令和3年10月29日(金)までとする。
b)保守期間は、令和3年11月1日(月)から令和4年3月31日(木)までとする。
4 性能及び数量
別紙要求性能表のとおり
5 設置・調整等
a)設置場所:鹿児島県西之表市西之表16314-6
(種子島合同庁舎4階 九州防衛局種子島連絡所内)【別図参照】
b)種子島連絡所内の既存PCとLANケーブルによる接続を要するため、LANケーブル及び分配器を準備すること。
c)本機の搬入、据付等設置、調整及び試運転は、設置場所において乙が実施し、令和3年10月29日(金)までに完了するものとする。詳細な設置、日程等については甲乙調整の上決定するものとする。
d)設置調整後の試運転(種子島連絡所の既存PCの動作確認含む)は、甲の検査官の立ち会いのもとで実施し、取扱い及び操作方法について必要な技術指導を行うものとする。
e)甲の都合により、本機の設置場所を変更できるものとする。
f)設置作業等で生じた発生材は、乙の責任により処分等するものとする。 g)設置作業等で発生する費用等については、乙が負担するものとする。 h)設置する複合機の取扱説明書及びドライバCDを添付するものとする。
g)設置にあたっては、甲の指示に従うものとし、施設等に損傷を与えないように、壁面等に必要な養生を実施するものとする。また、庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に諸規定に従い、設置業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、乙の責任において復旧及び補償すること。
6 保守に関する要求
a)保守を実施する者は、製造会社または製造会社が指定する者とし、事前に甲の承認を得なければならない。
b)本機が常時良好な状態で稼働し得るように、必要に応じて点検・保守を行うこと。 c)本機の消耗品(ステープル針、用紙を除く)は、乙の負担とし、本機を正常な状態で
使用できるよう点検補充しなければならない。
d)使用した消耗品の回収については、保守を実施するものが定期的又は甲の要求により行うものとする。
e)使用枚数の報告は、メーターカウント方式によりに確定し、出力された枚数全てを対象とするが、点検時に行う試験複写枚数や機械の不具合による失敗複写枚数は含まないものとする。
なお、この場合、当初から定めている一定の率を出力された枚数に乗法し、その枚数分をあらかじめ控除する場合には、その一定の率について、甲の同意を得るものと
する。
f)メーター確認は、原則として乙が行うこと。ただし、設置環境等の理由により、確認できない場合は、甲乙協議の上、確認するものとする。
7 故障等発生時に関する要求
a)対象物件が故障等した場合、直ちに技術員を派遣し、速やかに正常な状態に回復させるものとする。
b)故障等に伴う交換部品等は、純正品で、かつ、社内検査合格品とし、乙が負担する。 c)故障等にあたってハードディスクの交換が必要な場合は、事前に甲の承認を得た後に
作業を実施するものとし、データ消去の上、証明書を甲にその都度提出するものとする。 d)上記6に掲げた事項の用件が満たされないと甲が判断した場合には、契約期間中であ
っても協議の上、契約の解除が出来るものとする。その場合に発生する費用等については、乙が負担するものとする。
8 使用予定枚数
使用予定枚数(月平均):A4 フルカラープリント 700枚
A4 フルカラー 700枚 A4 モノクロ 1,200枚
予定枚数は、保守期間中の使用枚数を担保するものではない。
9 その他
a)設置に際しては、甲の指示に従うものとし、令和3年11月1日(月)から使用可能な状態にすること。
b)乙は、本機を設定するにあたり、甲の保有する施設、設備等を使用する必要がある場合は、あらかじめ甲と協議の上、甲の規則等を遵守し無償で支援を受けることが出来るものとする。
c)この契約に関連して知り得た甲に係る秘密事項を第三者に漏らしてはならない。 d)この仕様書の内容に関する疑義が生じた場合には、甲乙協議するものとする。
e)この仕様書で規定していない事項であっても、技術的に当然実施すべき事項については、契約担当官等と協議の上実施するものとする。
x)本役務の実施にあたり、乙(下請負者、再委託先等を含む。)は、本機の購入及び保守について、情報の漏えい若しくは破壊又は障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱
性を除く。)が潜在すると知り、又は知り得るべきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更を行わず、かつ、そのために必要な相応の管理を行うものとする。
g)本業務の遂行にあたって、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に十分留意し、感染拡大防止に努めることとし、新型コロナウイルス感染症に係る疑義が生じた場合には、甲乙協議するものとする。
別 紙
要求性能表
この性能表は、九州防衛局種子島連絡所複合機購入及び保守について適用する。
1 | 台数 | 1台 |
2 | 設置場所 | 九州防衛局種子島連絡所 事務室 |
3 | 複写方式 | xx複写 |
4 | 解像度 | 600dpi × 600dpi 以上(読込・書込) |
5 | 階調 | 256 階調 |
6 | ウオームアップタイム | 30 秒以下(スリープモード) |
7 | ファーストコピータイム | モノクロ6秒以下、カラー 8.5 秒以下 |
8 | 連続複写速度(毎分) | カラー/モノクロ共 30 枚以上/A4 |
9 | 連続複写枚数 | 999 枚以上 |
10 | 縮小・拡大 | 25 %~ 400 %(1%刻み) |
11 | 給紙容量 | 1トレイ550枚以上×4トレイ(オプション可)、手差し100枚以上 |
12 | 給紙方式 | 前面給紙 |
13 | 複写用紙サイズ | A3~A5、はがき |
14 | 原稿送り装置 | 自動両面原稿送り、100枚以上積載可能 |
15 | 占有寸法(W×D) | (幅)1100mm以下 × (奥行)780mm以下 |
16 | メモリ容量 | RAM:2.0GB、HD:100GB相当以上 |
17 | プリンタ機能 | インターフェイス:USB 2.0・1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)対応OS:Windows10 10台のPCよりネットワークプリント可能にすること。 |
18 | フィニッシャー | 積載量 500 枚以上 ステープル:50 枚以上可能、コーナー綴じ可能、2箇所綴じ可能 |
19 | スキャナ機能 | 17番で指定したPCへPDF(高圧縮)・JPEG・TIFFへ自動変換送信 可能。 |
20 | 消費電力 | 最大消費電力1.5KW以下 |
21 | 付加機能 | 自動用紙選択、オートスリープ、両面対応。 |
22 | セキュリティ | ISO/IEC15408認証取得製品 |
23 | 環境対策 | グリーン購入適合商品、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク適合。 |
24 | その他 | 最新型の新品又はリユース品(未使用品)であること。 設置・運搬等の調整は、種子島連絡所員の指示に従うこと。 |
種子島連絡所 複合機設置図
【別図】
凡例
LAN配線:
(床下配線もしくはモール)
xxxx xxxx (2人用) (3人用)
入口
パーティション
ホワイトボード
監視装置
掃除機冷蔵庫
会議テーブル
テレ会ビ議テーブル
電子レンジ
片袖机
書庫
PC 電話
会議テーブル
書庫
ポット
片袖机
PC
会議テーブルテレビ
電話
片袖机 片袖机
PC
DVD
書庫
ビデオ
会議テーブル
時計
ホワイトボード
プリンタ
910cm
片袖机
PC
PC
プリンタ
ル
会議テーブ
PC
議テーブ
PC
シュレッダー
会
ル
PC
PC
複合機設置
パーティション
カウンター書庫
パーティション
カウンター書庫
議テー
PC
会 ブル
資材置き場
630cm 630cm
暴力団排除に関する誓約書
□ 当社
□ 私(個人の場合)
□ 当団体(団体の場合)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記について、誓約いたします。
令和 年 月 日
住所(又は所在地) 会社名及び代表者名
別 紙
見 積 書 内 訳(九州防衛局種子島連絡所複合機購入及び保守)
1 複合機購入代(設置調整代含む)
(単位:円)
数 量 | 金額(税抜) | |
小計 | 1台 | |
A: |
2 複合機保守代
【月額(1台あたり)】 (単位:円)
設置場所 | プリント区分 | カウント数 | 数量 | 単価 | 月額(税抜) | 控除率(%) | |
フルカラープリント | 1枚~ | 枚 | |||||
使用予定数量 (1ヶ月):700枚 | 枚~ | 枚 | |||||
枚~ | 枚 | ||||||
フルカラー | 1枚~ | 枚 | |||||
九州防衛局 種子島連絡所 | 使用予定数量 (1ヶ月):700枚 | ||||||
枚~ | 枚 | ||||||
枚~ | 枚 | ||||||
モノクロ | 1枚~ | 枚 | |||||
使用予定数量 (1ヶ月):1200枚 | 枚~ | 枚 | |||||
枚~ | 枚 | ||||||
小計 | 月額保守料(税抜)① |
(注)ミスコピー控除率は、勘案しないものとする。
【合計】 (単位:円)
月額保守料(税抜) ① | 月数 ② | 購入台数 ③ | 保守料(税抜) ①×②×③ | |
小計 | 5ヶ月 | 1台 | ||
B: |
3 合 計 (単位:円)
A+B | |
合計(税抜) | |
消費税 | |
合計(税込) |
※合計金額と見積金額は、一致すること。
別紙1
仕様証明書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
九州防衛局長 殿
住 所:
商号又は名称:代 表 者 氏 名:
「九州防衛局種子島連絡所複合機購入及び保守」の見積書提出について、仕様書に適合することを証明するため、本書及び別添を提出いたします。また、本書に示した以外の事項にあっても全ての事項を満たすことを証明します。
記
購入機器 メーカー:
機 種:
添付書類1: カタログ
2: 性能表
性 能 表
別添2
番号 | 仕様(機能・性能) | |
項 目 | 規 格 等 | |
1 | 複写方式 | |
2 | 解像度 | |
3 | 階調 | |
4 | ウォームアップタイム | |
5 | ファーストコピータイム | |
6 | 連続複写速度(毎分) | |
7 | 連続複写枚数 | |
8 | 縮小・拡大 | |
9 | 給紙容量 | |
10 | 給紙方式 | |
11 | 複写用紙サイズ | |
12 | 原稿送り装置 | |
13 | 占有寸法(W×D) | |
14 | メモリ容量 | |
15 | プリンタ機能 | |
16 | フィニッシャー | |
17 | スキャナ機能 | |
18 | 消費電力 | |
19 | 付加機能 | |
20 | セキュリティ | |
21 | 環境対策 | |
22 | その他 |
また、20,21において証明資料の提出が必要なものについて、当該資料が申請中又は許可取得中である場合は当該資料に代わる証明資料を提出し、「令和○年○月○日取得予定」などの記載をすること。
メンテナンス体制証明書
別紙2
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
九州防衛局長 殿
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
当社は、「九州防衛局種子島連絡所複合機購入及び保守」の見積書提出にあたり、当社が落札した場合、当該機器に対し、下記のとおりメンテナンス体制が整備されていることを証明します。
【メンテナンス窓口】
住 所: 会社名: 所 属: T E L : F A X :
売買等契約書(案)
1 件 名:九州防衛局種子島連絡所複合機購入及び保守
2 履行内容:仕様書のとおり
3 機器納入期限:令和3年10月29日(金)(設置調整含む)
保守委託期間:令和3年11月1日(月)から令和4年3月31日
(木)まで
4 納入場所:九州防衛局種子島連絡所
5 契約金額:別紙のとおり
6 契約保証金:免 除
7 支払方法:機器納入代(設置調整含む)については、精算払保守委託代については、毎月払
8 特約条項:有
発注者 支出負担行為担当官 九州防衛局長 xx xx(以下「甲」という。)と、受注者 (以下「乙」という。)は、九州防衛局種子島連絡所複合機購入及び保守について、次に定める条項により契約を締結 し、その証しとして本書2通を作成し、当事者が記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xxxxxxxxxx0xx 00 x0x支出負担行為担当官
九州防衛局長 x x x x
乙
(xxx)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、契約に基づき債務を誠実に履行しなければならない。
(x x)
第2条 甲がこの契約により発注した機器の購入及び役務を乙が履行するに際しては、法令の規定のほか、この契約の条項に従う。
(搬入又は搬出の経費)
第3条 機器の設置及び毎月の役務に係る搬入又は搬出に要する費用は、乙が負担する。
(権利義務の譲渡の禁止)
第4条 乙は、債務の履行を第三者に引き受けさせ、又は契約から生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、承諾せしめ若しくは担保に供してはならない。ただし、書面による甲の事前の承認を得たときはこの限りではない。
(秘密の保持)
第5条 乙及び乙の使用人は、債務の履行に際して知り得た甲の秘密を第三者に漏らしてはならない。
(一括再委託等の禁止等)
第6条 乙は、この契約の履行について、業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委託し、若しくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ乙の申請を甲が承認した場合は、この限りではない。
2 前項の場合及び軽微な業務を除き、乙が業務の一部を第三者に委託若しくは請け負わせるには、あらかじめ甲に通知しなければならない。
3 乙は、第1項又は第2項により委任若しくは請け負わせた者から更に第三者に委任若しくは請け負いが行われる場合には、あらかじめ甲に通知しなければならない。
4 乙は、第1項の承認を得た場合又は、第2項及び第3項の通知を行った場合であっても、受任者、下請負者又はそれらの被用者(以下「受任者等」という。)の行為につき、甲に対して一切の責任を負うものとする。
(報告及び検査)
第7条 乙は、甲が指定する場所に機器の搬入、設置の役務が完了したときは、納品書により甲に報告し検査を受けるものとする。
2 毎月の役務が完了したときは、その旨を書面により甲に報告しなければならない。
3 甲は、前項の報告を受けた日から起算して 10 日以内に、検査を命じた職員(以下、「検査官」という。)に役務を検査させる。
4 前項に係る検査は、甲の指定する場所で行い、乙は、立ち会わなければならない。乙が正当な理由なく検査に立ち会わないときは、検査官は、乙を立ち会わせずに検査を行うことができる。この場合においては、乙は、検査の結果に不服を申し立てることはできない。
(再検査)
第8条 乙は、前条第1項の検査に合格しない機器があるときは、遅滞なく完全な機器を納入し、甲に報告しなければならない。
2 甲は、前項の報告を受けた日から起算して 10 日以内に検査官に再検査させる。
3 乙は、前条第2項の検査に合格しない役務があるときは、遅滞なく完全な役務を履行し、甲に報告しなければならない。
4 甲は、前項の報告を受けた日から起算して 10 日以内に検査官に再検査をさせる。また、前条第4項の規定は、検査官が再検査を行う場合について準用する。
(代金の請求及び支払)
第9条 代金の支払の請求は、支払請求書により行う。
2 乙は、検査に合格した後、又は再検査に合格した後でなければ代金の支払の請求をすることができない。
3 甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から起算して 30 日(以下
「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。
4 甲は、契約の性質上、契約書に分割払を定めている場合は、既に役務等が完了した部分について、その相当額の代金を前項に準じて支払うことができる。
5 甲は、約定期間内に代金を支払わないときは、約定期間が満了する日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し約定期間満了の日の翌日時点における財務省告示による政府契約の支払遅延利息の率を乗じて計算した額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただ
し、甲が約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由の発生によるときは、当該事由が継続する期間の日数は、遅延利息を支払う日数に算入しない。
(事情変更の場合の契約内容の変更)
第 10 条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変の発生、関係法令の制定又は改廃その他この契約の締結の際、予測できなかった著しい事情の変更が生じたことにより債務を履行することが不適当と認められるときは、協議を行い、契約の内容を変更することができる。
2 第1項のほか甲が必要であると認めるときは協議を行い、契約の内容を変更することができる。
3 第1項及び第2項における契約の内容の変更は、書面により行う。
(履行遅滞における遅延損害金)
第 11 x xが、自らの責めに帰すべき事由により履行の期限までに機器の納入、設置役務及び毎月の役務を完了することができないときは、甲は、遅延損害金として契約金額に財務省告示による国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項本文に規定する財務大臣が定める率の率を乗じて計算した金額に甲の指定する日時の翌日から役務が完了される日までの日数を乗じて得た額を乙から徴収する。
(危険負担)
第 12 条 甲及び乙の責めに帰すことができない事由により、役務が完了する前に役務の目的物が滅失し、又はき損したときは、乙は、当該役務の代金を請求することはできない。
(瑕疵担保責任)
第 13 条 機器の所有権が甲に移転した後、機器に隠れたる瑕疵のあることが明らかとなったときは、甲は、瑕疵を補修することを乙に対して請求することができる。
2 毎月の役務に隠れたる瑕疵のあることが明らかとなったときは、甲は、瑕疵を補修することを乙に対して請求することができる。
3 機器及び毎月の役務に隠れたる瑕疵があることにより甲が損害を受けたときは、甲は、損害賠償を請求することができる。
4 前3項の規定による請求は、物品の所有権が甲に移転した日、又は役務が完了した日から起算して1年以内に行わなければならない。
(甲の解除権)
第 14 条 甲は、次の各号の一に該当すると認めたときは、この契約を解除し、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として徴収することができる。
一 乙の責めに帰すべき事由により、定められた日までに機器の納入、設置の役務及び毎月の役務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
二 機器及び毎月の役務に隠れた瑕疵があることにより契約を締結した目的を達成することができないと甲が認めたとき。
三 債務の履行に際し、乙又は乙の使用人が不正行為又は不当行為を行ったとき。
四 乙が、この契約の条項に違反したとき。
五 契約期間中、乙の信用の状態が著しく低下し、債務の履行ができないと甲が認めたとき。
2 甲は、前項各号に掲げる場合のほか、自己の都合により契約を解除することができる。
(賠償金等の徴収)
第 15 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金(以下、「賠償金等」という。)は、甲の発する納入告知書に基づき、納入告知書に定める期日(以下、「納付期限」という。)までに支払わなければならない。
2 甲は、乙が賠償金等を納付期限までに支払わないときは、納付期限の翌日から賠償金等の支払のあった日までの日数に応じ、未支払金額に対し遅延が生じた時点における財務省告示による国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項本文に規定する財務大臣が定める率の率を乗じて計算した金額を遅延利息として徴収する。ただし、乙が納付期限までに支払わないことが天災地変等やむを得ない事由の発生によるときは、当該事由が継続する期間の日数は、遅延利息を支払う日数に算入しない。
(乙の解除権)
第 16 条 乙は、乙の責めに帰することができない事由により役務を完了することができないときは、契約を解除することができる。
(損害賠償責任)
第 17 条 第 14 条の規定に基づき甲が契約を解除したことにより乙が損害を受けたときは、甲は損害を賠償しなければならない。
2 乙が債務を履行するに際し、使用人が甲又は第三者に損害を与えたときは、乙は、甲又は第三者に対して使用人の行為(不作為を含む)から生ずる損害を賠償するものとする。ただし、甲の受けた損害のうち自己の責めに帰すべき事由により生じたものがあるときは、甲は、損害賠償の損害賠償の額を減額することができる。
(合意管轄)
第 18 条 この契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所を管轄裁判所とする。
(特約条項)
第 19 条 この契約の履行については、この契約条項に定めるもののほか、特約条項に定めるところによる。
(その他)
第 20 条 この契約に定めのない事項及び契約に関して生じた疑義は、甲、乙が協議して解決する。
別 紙
契約金額等内訳書
1 複合機購入及び保守対象機器
品 目 | 規 格 | 設 置 場 所 |
複合機 | 九州防衛局種子島連絡所 |
2 複合機購入代(設置調整代含む):¥○,○○○,○○○.-
(うち消費税及び地方消費税の額 ¥○○○,○○○.-)
3 複合機保守代
(税抜)
区 分 | 1枚~○○枚 | ○○枚~○○枚 | ○○枚~○○枚 | ミスコピー控除率 |
フルカラープリント | ○円 | ○円 | ○円 | % |
フルカラー | ○円 | ○円 | ○円 | % |
モノクロ | ○円 | ○円 | ○円 | % |
(1) 上記3の単価に110/100を乗じて得た額が保守分の契約単価である。
(2) 使用枚数の確定にあたっては、使用枚数に上記3のミスコピ-控除率を乗じて得た枚数(1枚未満切り上げ)を除くものとする。
(3) 消費税及び地方消費税は毎支払期において上記3に記載されている各品目の単価に、確定数量を乗じて得た額の合計額に10/100を乗じて得た額(1円未満切り捨て)とする。
(4) 毎支払期において上記3に記載されている各品目の単価に確定数量を乗じて得た額の合計額に110/100を乗じて得た額(1円未満切り捨て)を請求するものとする。
談合等の不正行為に関する特約条項
甲及び乙は、談合等の不正行為に関し、次の特約条項を定める。 (談合等の不正行為に係る解除)
第 1 条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項
(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第19
8条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 2 条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1項若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項
(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 x xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第
1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
暴力団排除に関する特約条項
甲及び乙は、 暴力団排除に関し、 次の特約条項を定める。
( 属性に基づく契約解除)
第1 条 甲は、 警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課の長( 以下「 暴力団対策主管課長」 という。) への照会、 又は暴力団対策主管課長からの通知により、 乙が次の各号の一に該当すると認められたときは、本契約を解除することができる。
( 1 ) 法人等( 個人、 法人又は団体をいう。) の役員等( 個人である場合はその者、 法人である場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、 団体である場合は代表者、 理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。) が、 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77 号) 第2 条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ) 又は暴力団員( 同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。) であるとき
( 2 ) 役員等が、 自己、 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、 又は第三者に損害を加える目的をもって、 暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
( 3 ) 役員等が、 暴力団又は暴力団員に対して、 資金等を供給し、 又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、 運営に協力し、 若しくは関与しているとき
( 4 ) 役員等が、 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
( 5 ) 役員等が、 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 乙は、 甲から求めがあった場合、 乙の役員名簿( 有価証券報告書に記載のもの( 生年月日を含む。) 。 ただし、 有価証券報告書を作成していない場合は、 役職名、 氏名及び生年月日の一覧表とする。) 及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、 これらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意するものとする。
( 行為に基づく契約解除)
第2 条 甲は、 乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、 本契約を解除することができる。
( 1 ) 暴力的な要求行為
( 2 ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
( 3 ) 取引に関して脅迫的な言動をし、 又は暴力を用いる行為
( 4 ) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為
( 5 ) その他前各号に準ずる行為
( 暴力団排除に関する表明及び確約)
第3 条 乙は、 前2 条各号のいずれにも該当しないことを表明し、 かつ、 将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、 前2 条各号の一に該当する者( 以下「 排除対象者」 という。) を下請負者等( 下請負者( 再下請負以降の全ての下請負者を含む。) 、 受任者( 再委任以降の全ての受任者を含む。) 及び下請負者又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。) としないことを確約する。
( 下請負者等に関する契約解除)
第4 条 乙は、 契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したときは
、 直ちに当該下請負者等との契約を解除し、 又は下請負者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、 乙が下請負者等が排除対象者であることを知りながら契約し、 若しくは下請負者等の契約を承認したとき、 又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負者等との契約を解除せず、 若しくは下請負者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、 本契約を解除することができる
。
( 損害賠償等)
第5 条 甲は、 第1 条、 第2 条及び前条第2 項の規定により本契約を解除した場合は、 これにより乙に生じた損害について、 何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、 甲が第1 条、 第2 条及び前条第2 項の規定により本契約を解除した場合において、 甲に損害が生じたときは、 その損害を賠償するものとする。
3 甲は、 第1 条、 第2 条及び前条第2 項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、 代金( 一部解除の場合は、 解除部分に相当する代金)の1 0 パーセントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定は、 甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、 甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
( 不当介入に関する通報・ 報告)
第6 条 乙は、 自ら又は下請負者等が、 暴力団、 暴力団員、 社会運動・ 政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「 不当介入」 という。) を受けた場合は、 これを拒否し、 又は下請負者等をして、 これを拒否させるとともに、 速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、 警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。