№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答 1 2 前文 「実施方針」、「募集要項」及び「募集書類」について、その後の修正を含むとされておりますが、これには追加資料も含まれると考えてよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。 2 4 第5条 建設共同企業体の組成 設計建設共同企業体協定書については指定の書式はなく、設計企業と建設企業の間で任意に合意した内容で締結するものでよいとの理解でよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。 3 4 第5条 建設共同企業体の組成...
■基本仮契約書(案)に対する質問への回答
№ | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問の内容 | 質問への回答 |
1 | 2 | 前文 | 「実施方針」、「募集要項」及び「募集書類」 について、その後の修正を含むとされておりますが、これには追加資料も含まれると考えてよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
2 | 4 | 第5条 | 建設共同企業 体の組成 | 設計建設共同企業体協定書については指定の書 式はなく、設計企業と建設企業の間で任意に合意した内容で締結するものでよいとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
3 | 4 | 第5条 | 建設共同企業 体の組成 | 建設共同企業体を組成することとありますが、 分担については、設計業務と建設業務を分担す る方式(乙型)で良いと理解して宜しいでしょうか。 | 募集要項に対する質問への回答No.3をご参照く ださい。 | ||
4 | 4 | 第5条 | 建設共同企業 体の組成 | 建設共同企業体について、建設工事を複数社で 請負う場合、工事の分担については、共同施工 (甲型)または分担施工(乙型)のいずれでも良いと理解して宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりですが、乙型とする場合は、設 計建設共同企業体協定書において下請等の債権者に対して連帯して債務を負う旨規定の上、この協定内容を市に対して表明保証してくださ い。 | ||
5 | 4 | 第6条 | 特別目的会社 の運営 | 実施方針に対する質問等への回答の公表(令和 元年6月27日)意見への回答№5「市の事前の書面による承諾がある場合は株式譲渡及び代表企業の交代は可能です。」回答がありましたが、施設引渡し後に、市の事前承諾を条件に、株式譲渡及び代表企業の交代は可能であるとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
6 | 5 | 第6条 | 2 | (7) | 特別目的会社 の運営 | 当該事業年度において支払われる維持管理費総 額の上限を、追加出資や劣後融資に代わって、当初からSPCの出資金として準備することは認められるでしょうか。 | 可とします。 |
7 | 5 | 第6条 | 2 | (7) | 特別目的会社 の運営 | 当該事業年度の維持管理費総額を上限として、 特別目的会社への追加出資、劣後融資その他発注者が適切と認める支援措置を講ずるものとすることとありますが、維持管理委託契約において、特別目的会社が保有する財産のみを引当とする責任財産限定特約を付すことにより、実質的に特別目的会社を債務超過にさせないという手段でも宜しいでしょうか。 | 不可とします。 |
№ | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問の内容 | 質問への回答 |
8 | 5 | 第6条 | 2 | (7) | 特別目的会社の運営 | 第4条(役割分担)前文にて、各当事者が役割及び業務実施責任のみを負うとあるものの、第6条第2項(7)では、債務超過/資金不足に際し追加 的な資金手当てを義務付けられております。第4条に鑑みまた明確化の観点より、本項記載事項の削除若しくは第4条において第6条第2項(7)のカーブアウトを行っていただけませんでしょうか。 | 第4条は、事業実施における役割分担及び責任について規定した条項であり、第6条は、特別目的会社の出資者としての責任について規定し たものです。 よって、原案のとおりとします。 |
9 | 5 | 第6条 | 6 | 特別目的会社 の運営 | 株式担保権設定契約書を締結することとなって いますが、いつ締結を予定しているのでしょうか。また、契約書(案)の早期ご提示をお願いします。 | 特定事業契約締結後、市による必要な検討後に 契約書(案)を提示します。 | |
10 | 6 | 第6条 | 9 | 特別目的会社の運営 | 特別目的会社は本施設の維持管理委託契約の履行のみを目的としており、「維持管理委託仮契約書(案)」第13条(業務計画書)及び第15条(業務遂行状況のモニタリング)により、毎年、翌年度 の業務計画書の提出を求められていますことから、本項での「経営計画」は維持管理業務における「翌年度業務計画書」を指すとの理解でよろしいでしょうか。 | 本条に規定する「経営計画」は、維持管理業務における「翌年度業務計画書」とは異なりま す。 |
№ | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問の内容 | 質問への回答 |
11 | 7 | 第9条 | 4 | 維持管理業務 | 後継維持管理企業が募集要項の定める維持管理企業の備えるべき参加資格条件の全てを満たす場合、不合理に拒絶されないと考えて、差し支 え御座いませんでしょうか。 | 後継維持管理企業が募集要項の定める維持管理企業の備えるべき参加資格条件の全てを満たす場合、市は不合理に拒絶しません。 | |
12 | 7 | 第10条 | 再委託等 | 「~第三者に再委託し又は下請けしてはならない。」と規定されておりますが、これについては一般的な下請負契約を禁止するものではな く、「一括下請負」を禁止する定めとの認識で よろしいでしょうか。 | 「建設工事請負契約又は維持管理委託契約の定めるところに従うほか」とあるとおり、各契約書の定めに従います。 | ||
13 | 8 | 第12条 | 損害賠償 | 第12条中段に「この場合におけるいずれかの事業者の発注者に対する賠償義務について他の事業者も連帯して責任を負うものとし、発注者 は、事業者の全部に対して、発注者が被った損害の全額について賠償請求できるものとする」と記載がございますが、原案の通りですと、構成員及び協力企業が自己が請け負う業務以外のリスクを負う可能性があり、リスクが過多かと存じます。損害賠償につきましては、帰責事由のある事業者がリスクを負うようご再考願えませんでしょうか。 | 本条は、基本契約上の義務違反についての定めです。自己が請け負う業務以外のリスクを直接に負うことはありません。 よって、原案のとおりとします。 | ||
14 | 8 | 第12条 | 損害賠償 | 第12条上段に「その損害の一切を賠償しなけれ ばならない」と記載がございますが、原案の通りですと、リスクが過多かと存じますので、賠償の範囲につきましては、一切ではなく、相当 因果関係の範囲内として再考願えませんでしょうか。 | 基本仮契約書(案)に対する質問への回答No.13 をご参照ください。 | ||
15 | 8 | 第12条 | 損害賠償 | No13の質問と同様です。必要に応じ、第4条前文 規定において、第6条及び第12条を切り離していただくか、そもそも連帯責任を外していただくかの御対応の検討お願いいたします。 | 第4条は、事業実施における役割分担及び責任 について規定した条項であり、第6条は、特別目的会社の出資者としての責任について規定したものです。 なお、基本仮契約書(案)に対する質問への回答No.13もご参照ください。 | ||
16 | 8 | 第13条 | 契約の終了 | 契約保証金の取扱いに関する文言がなく、損害賠償のみが規定されております。契約保証金の取扱いと損害賠償額が契約保証金の範囲内であ る場合、損害賠償はなされないと管変えておりますが、認識に齟齬は御座いませんでしょう か。 | 損害賠償については、契約保証金の納付とは無関係です。第12条の規定の適用があります。 |
№ | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問の内容 | 質問への回答 |
17 | 9 | 第14条 | 3 | 秘密保持等 | 施設整備業務及び維持管理業務において建設工事請負契約及び維持管理委託契約に従って第三者への再委託又は下請が生じるため、第7号にて 「守秘義務契約を締結した選定事業者の下請け企業等の業務委託先に開示する場合」との文言を追記頂けないでしょうか。 | 原案のとおりとします。 | |
18 | 9 | 第15条 | 要求水準書の変更 | 要求水準変更に伴い、各種費用が増加する可能性がありますが、費用が増加した場合、増加した費用は業務完了日(検収日)に基づき、建設工事請負仮契約書(案)及び維持管理委託仮契 約書(案)に規定れる日にお支払いいただけるということでよろしいでしょうか。上記でない場合は増加費用の支払い基準につき、ご教示下 さい。 | 第15条第2項第5号の定めに従い、市は必要な契約変更を行います。 | ||
19 | 18 | 別紙5 | 個人情報の取扱いに関する特記仕様書 | 別紙「個人情報の取扱いに関する特記仕様書の項目遵守確認表」は公表されるのでしょうか。 | ホームページの「契約に関する様式」-「受注者提出書類」-「委託用」に掲載されていま す。 |