Contract
第1章 総則
(目的) 第 1 条
この規程は、桜通り法律事務所(以下「当法律事務所」といいます。)及びそこに所属する弁護士(以下「弁護士」といいます。)の報酬に関する標準を示すことを目的とします。
(趣旨) 第 2 条
当法律事務所の弁護士がその職務に関して受ける弁護士報酬及び実費等の標準は、この規程の定めるところによります。
(弁護士報酬の種類) 第 3 条
弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料、タイムチャージ及び日当とします。
2 前項の用語の意義は、次表のとおりとします。
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含みます。)の対価をいいます。 | ||
書面による鑑定料 (意見書作成料) | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいいます。 | ||
着 | 手 | 金 | 事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。 |
報 | 酬 | 金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。 |
手 | 数 | 料 | 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。 |
顧 | 問 | 料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。 |
タイムチャージ | 各弁護士における、1 時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその委任事務処理に要した時間(移動に要する時間を含みます。)を乗じた額によって算出される委任事務処理の対価をいいます。 |
日 当 | 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除きます。)の対価をいいます。 |
(弁護士報酬の支払時期) 第 4 条
着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この規程に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受けます。
(事件等の個数等) 第 5 条
弁護士報酬は、1 件毎に定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とします。ただし、第 3 章第 1 節における報酬金については、同一当法律事務所の弁護士が引き続き上訴審を受任したときは特に定めのない限り、最終審の報酬金においてのみこれを受けます。
2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とします。
( 当法律事務所の弁護士の報酬請求権) 第 6 条
当法律事務所の弁護士は、複数の依頼者から、あるいは同一の依頼者から、一時に依頼を受けたときも、各依頼者に対し各案件について、弁護士報酬を請求することができます。
2 次の各号の一に該当することにより、受任件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、当法律事務所の弁護士は、第 2 章ないし第 5 章及び第 7 章の規定にかかわらず、弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額することがあります。
(1 ) 依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であるとき。
(2 ) 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の1部が共通であるとき。
3 1 件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、次の各号の一に該当するときに限り、各弁護士は、依頼者に対し、それぞれ弁護士報酬を請求することができます。
(1 ) 各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき。
(2 ) 複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたとき。
( 当法律事務所の弁護士の説明義務等) 第 7 条
当法律事務所の弁護士は依頼者に対し、法律事務を受任するに際し、あらかじめ弁護士報酬等について、十分に説明しなければなりません。
2 当法律事務所の弁護士は、事件等を受任したときは、委任契約書を作成しなければなりません。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止ん
だ後、これを作成するものとします。
3 前項の規定にかかわらず、受任した法律事務が、法律相談、簡易な書面の作成、顧問契約等継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しません。
4 委任契約書には、事件等の表示、受任の範囲、弁護士報酬等の額及び支払時期その他の特約事項を記載します。
5 当法律事務所の弁護士は、依頼者から申し出のあるときは、弁護士報酬等の額、その算出方法及び支払時期に関する事項等を記載した弁護士報酬見積書の作成及び交付に努めなければなりません。
(弁護士報酬の減免等) 第 8 条
依頼者が経済的資力に乏しいときその他特別の事情があるときは、当法律事務所の弁護士は第 4 条及び第 2 章ないし第 7 章の規定にかかわらず、弁護士報酬の支払時期を変更し又はこれを減額若しくは免除することができます。
2 着手金及び報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規定どおり受けることが相当でないときは、当法律事務所の弁護士は、第 3 章の規定にかかわらず、依頼者と協議のうえ、着手金を減額又は免除して、報酬金を増額することができます。
(弁護士報酬の特則による増額) 第 9 条
依頼を受けた事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく困難を伴い委任事務処理が膨大なるとき、長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合において、前条第 2 項又は第 2 章ないし第 4 章の規定によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、当法律事務所の弁護士は、依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内で増額することができます。
(消費税に相当する額) 第 10 条
この規程に定める額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に基づき、当法律事務所の弁 護士の役務に対して課せられる消費税及び地方消費税に相当する額を含んでいませんので、別途請求いたします。
第2章 法律相談料等
(法律相談料) 第 11 条
法律相談料は、次表のとおりとします。
個人(非事業者)
30 分ごとに 5, 000 円から 10, 000 円。ただし、2 回目以降及び事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、次の「法人または事業者」の例によります。 |
法人または事業者 |
60 分ごとに 10, 000 円から 20 ,000 円 |
2 法律相談時間が平日 9 時から 18 時以外の時間帯に行われる場合、または法律相談を行うに際して海外法務に関する知見や英語の運用を伴う場合、前項に定める法律相談料は、それぞれの事由に基づき、各 30%増額することができます。
(法律意見書) 第 12 条
法律意見書は、次のとおりとします。
100,000 円以上 1,000,000 円以下
法律意見書
2 前項において、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、当法律事務所の弁護士は依頼者と協議のうえ、前項に定める額を超過する額の書面による鑑定料を受けることができます。
第3章 着手金及び報酬金第1節 民事事件
(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準) 第 13 条
本節の着手金及び報酬金については、この規程に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象となる経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保される経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
(経済的利益 – 算定可能な場合) 第 14 条
前条の経済的利益の額は、この規程に特に定めのない限り、次のとおり算定します。
(1 ) 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含みます)。
(2 ) 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
(3 ) 継続的給付債権は、債権総額の 10 分の 7 の額。ただし、期間不定のものは、7 年分の額。
(4 ) 賃料増減額請求事件は、増減額分の 7 年分の額。
(5 ) 所有権は、対象たる物の時価相当額。
(6 ) 占有権、地上権、永xxx、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の 2 分の 1 の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の 2分の 1 の額を超えるときは、その権利の時価相当額。
(7 ) 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の 3 分の 1 の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の 3分の 1 の額を加算した額。
(8 ) 地役権は、承役地の時価の 2 分の 1 の額。
(9 ) 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
(10 ) 不動産についての所有権、地上権、永xxx、地役権、賃借権及び担
保xxの登記手続請求事件は、第 5 号、第 6 号、第 8 号及び前号に準じた額。
(11 ) 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
(12 ) 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価。
(13 ) 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。
(14 ) 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額。
(15 ) 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行の目
的物の時価が債権額に達しないときは、第 1 号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。
(経済的利益算定の特則) 第 15 条
前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、当法律事務所の弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額することができます。
2 前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の一に該当するときは、当法律事務所の弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができます。
(1 ) 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。
(2 ) 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。
(経済的利益- 算定不能な場合) 第 16 条
第 14 条により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を 800 万円とします。
2 当法律事務所の弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
(民事事件の着手金及び報酬金) 第 17 条
経済的利益の額 | 着 手 金 | 報 酬 金 |
300 万円以下の場合 | 8% | 16% |
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 | 5%+90,000 円 | 10%+180,000 円 |
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合 | 3%+690,000 円 | 6%+1,380,000 円 |
3 億円を超える場合 | 2%+3,690,000 円 | 4%+7,380,000 円 |
訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く。)、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く。)の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定します。
2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。
3 民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前2 項にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
4 前 3 項の着手金は、200,000 円を最低額とします。ただし、特殊な事情がある場合には、
100,000 円を最低額とします。
(調停事件及び示談交渉事件) 第 18 条
調停事件、示談交渉(裁判外の和解交渉をいいます。以下同じ。)事件及び弁護士会が主宰する「仲裁センター」等の紛争解決機関への申立事件(以下「仲裁センター事件」といいます。)の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、それぞれ前条第 1 項及び
第 2 項又は第 21 条第 1 項及び第 2 項の各規定を準用します。ただし、それぞれの規定によ
り算定された額の 3 分の 2 に減額することができます。
2 示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、この規程に特に定めのない限り、前条第1項及び第2項又は第 21 条第 1 項及び第 2 項の各規定により算定された額の 2 分の 1 とします。
3 示談交渉事件、調停事件又は仲裁センター事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、この規程に特に定めのない限り、前条第1項及び第2項又は第 21 条第 1 項及び第 2 項の各規定により算定された額の 2 分の 1 とします。
4 前 3 項の着手金は、100,000 円を最低額とします。ただし、経済的利益の額が 125 万円未満の事件の着手金は、事情により 100,000 円未満に減額することができます。
(契約締結交渉) 第 19 条
取引サイズ | 着 手 金 | 報 酬 金 |
3,000 万円以下の場合 | タイムチャージによります | |
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合 | 取引額×0.5% +180,000 円 | 取引額×1% +360,000 円 |
3 億円を超える場合 | 取引額×0.3% +780,000 円 | 取引額×0.6% +1,560,000 円 |
示談交渉事件を除く契約締結交渉について着手金及び報酬金を定める場合は、取引サイズを基準として、次の各号のとおり算定します。本規程において、取引サイズとは、取引に際して移動する交換価値を指しますが、取引の一方が現金ないし現金等価物を提供する場合はその金額とし、等価交換式取引等の場合は客観性のある時価をもって取引サイズとします。ただし、取引サイズが 3,000 万円を超える場合においても、タイムチャージによる手数料を下限とします。なお、本条が適用される契約締結交渉とは、契約締結過程における交渉の立会・助言・戦略立案等をいい、確定した合意内容を法的に有効な文書とする活動(契約書等の内容に関する修正、内容のチェックを含みます)(第 39 条第 2 号(1))やデューディリジェンス業務を含みません。
2 前項の着手金及び報酬金は、事案の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。
3 前 2 項の着手金は、100,000 円を最低額とします。
(督促手続事件) 第 20 条
督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します。
経済的利益の額 | 着 手 金 |
1,000 万円以下の場合 | 2% |
1,000 万円を超え 3,000 万円以下の場合 | 1%+30,000 円 |
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合 | 0.5%+180,000 円 |
3 億円を超える場合 | 0.3%+780,000 円 |
2 前項の着手金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。
3 前 2 項の着手金は、100,000 円を最低額とします。
4 督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、第 17 条又は次条の規定により算定された額と前 3 項の規定により算定された額との差額とします。
5 督促手続事件の報酬金は、第 17 条又は次条の規定により算定された額の 2 分の 1 とします。ただし、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ、これを請求することができません。
6 前項ただし書に規定する金銭等の具体的な回収をするため、民事執行事件を受任するときは、当法律事務所の弁護士は、前各項の着手金又は報酬金とは別に、民事執行事件の着手金として第 17 条の規定により算定された額の 3 分の 1 を、報酬金として同条の規定により算定された額の 4 分の 1 を、それぞれ受けることができます。
(手形、小切手訴訟事件) 第 21 条
経済的利益の額 | 着 手 金 | 報 酬 金 |
300 万円以下の場合 | 4% | 8% |
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 | 2.5%+45,000 円 | 5%+90,000 円 |
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合 | 1.5%+345,000 円 | 3%+690,000 円 |
3 億円を超える場合 | 1%+1,845,000 円 | 2%+3,690,000 円 |
手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します。
2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。
3 前 2 項の着手金は、100,000 円を最低額とします。
4 手形、小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、第 17 条の規定により算定された額と前 3 項の規定により算定された額との差額とし、その報酬金は、第 17 条の規定を準用します。
(離婚事件) 第 22 条
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
離婚調停事件、離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 | 300,000 円以上 1,000,000 円以下 |
離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとします。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
離婚訴訟事件 | 300,000 円以上 3,000,000 円以下 |
2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件又は離婚仲裁センター事件を受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の 2 分の 1 とします。
3 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第 1 項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の 2 分の 1 とします。
4 前 3 項において、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、当法律事務所の弁護士 は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第 17 条又は第 18 条の規定により 算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができます。
5 前各項の規定にかかわらず、当法律事務所の弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
(境界に関する事件) 第 23 条
500,000 円以上 3,000,000 円以下
着手金及び報酬金
境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次のとおりとします。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
2 前項の着手金及び報酬金は、第 17 条の規定により算定された着手金及び報酬金の額が前項の額を上回るときは、同条の規定によります。
3 境界に関する調停事件、仲裁センター事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第1項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ 3分の 2 に減額することができます。
4 境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、第 1 項の規定による額又は第 2 項の規定により算定された額のそれぞれ 2分の 1 とします。
5 境界に関する調停事件、仲裁センター事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、第 1 項の規定による額又は第 2 項の規定により算定された額の、それぞれ 2 分の 1 とします。
6 前各項の規定にかかわらず、当法律事務所の弁護士は、依頼者と協議のうえ、境界に関する事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
(借地非訟事件) 第 24 条
借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次表のとおりとします。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額するこ
とができます。
借地権の額 | 着 手 金 |
5,000 万円以下の場合 | 300,000 円以上 1,000,000 円以下 |
5,000 万を超える場合 | 前段の額に 5,000 万円を超える部分の 1%を加算した額 |
2 借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとします。ただし、当法律事務所の弁護士は、依頼者と協議のうえ、報酬金の額を、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
(1 ) 申立人については、申立てが認められたときは借地権の額の 2 分の 1 を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の 2 分の 1 を、それぞれ経済的利益の額として、第 17 条の規定により算定された額。
(2 ) 相手方については、その申立てが却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の 2 分の 1 を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の 7 年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、第 17 条の規定により算定された額。
3 借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第 1 項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞ れ 3 分の 2 に減額することができます。
4 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、第 1 項の規定による額の 2 分の 1 とします。
5 借地非訟に関する調停事件、仲裁センター事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、第 1 項の規定による額の 2 分の 1 とします。
(保全命令申立事件等) 第 25 条
仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」といいます。)の着手金は、第 17 条の規定により算定された額の 2 分の 1 とします。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定によります。
2 前項の事件が重大又は複雑なときは、第 17 条の規定により算定された額の 4 分の 1 から 2 分の 1 の報酬金を受けることができます。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の2 分の1 から3 分の2 の報酬金を受けることができます。
3 第 1 項の手続により本案の目的を事実上達したときは、前項の規定にかかわらず、第
17 条の規定に準じて報酬金を受けることができます。
4 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし、その額については、次条第 1 項及び第 2項の規定を準用します。
5 第 1 項の着手金及び第 2 項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができます。
6 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、100,000 円を最低額とします。
(民事執行事件等) 第 26 条
民事執行事件の着手金は、第 17 条の規定により算定された額の 2 分の 1 を下限、第 17 条の規定による額を上限とします。
2 民事執行事件の報酬金は、第 17 条の規定により算定された額の 4 分の 1 を下限とします。
3 民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができます。ただし、着手金は第17条の規定により算定された額の 3 分の 1 を下限とします。
4 執行停止事件の着手金は、第 17 条の規定により算定された額の 2 分の 1 とします。 ただし、本案事件に引き続き受任するときは、同条の規定により算定された額の 3 分の 1以上とします。
5 前項の事件が重大又は複雑なときは、第 17 条の規定により算定された額の 4 分の 1 以上の報酬金を受けることができます。
6 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、100,000 円を下限とします。
(倒産整理事件) 第 27 条
倒産整理事件の内容 | 着 手 金 |
(1) 事業者の自己破産事件 | 500,000 円以上 (原則 1,000,000 円~2,000,000 円) |
(2) 非事業者の自己破産事件 | 300,000 円以上 (原則 200,000 円~300,000 円) |
(3) 自己破産以外の破産事件 | 1,000,000 円以上 |
(4) 特別清算事件 | 500,000 円以上 |
(5) 会社更生事件 | 3,000,000 円以上 |
破産、民事再生、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金(ただし、民事再生事件については次条のとおりとします)は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とします。ただし、前記各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、次に述べる着手金に含まれます。
2 前項の各事件の報酬金は、第 17 条の規定を準用します。この場合の経済的利益の額は、
配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定します。ただし、前項第 1 号及び第 2 号の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができます。
(民事再生事件) 第 28 条
民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の各号に掲げる額とします。ただし、民事再生事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれます。
民事再生事件の内容 | 着 手 金 |
(1)事業者の民事再生事件 | 3,000,000 円以上 |
(2)小規模個人再生及び給与所得者等再生事件 | 300,000 円以上 |
2 民事再生事件の報酬金は、依頼者の事業譲渡が遂行できたとき、または、民事再生計画認可決定を受けたときに、受けることができます。
3 民事再生事件の報酬金は、着手金の倍額を最低額とし、個別に定めるものとします。
4 前 2 項の報酬金の決定に際し基準となる経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定します。ただし、次項の弁護士報酬を既に受領しているときは、これを考慮します。
5 当法律事務所の弁護士は、依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、毎月相当額の弁護士報酬を受けることができます。
6 前項の弁護士報酬の算定にあたっては、執務量、着手金及び既に第 2 項の報酬金を受領している場合には当該報酬金の額を考慮します。
7 民事再生法第 235 条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含みます。)の着手金は、第 1 項第 2 号の規定により算定された額の 2 分の 1 とします。この場合の報酬金は、前項の規定を準用します。
( 私的整理事件) 第 29 条
第 27 条第 1 項又は前条第 1 項に該当しない債務整理事件(以下「私的整理事件」といいます。)で事業者に関するものの着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、1,000,000 円以上の額とします。
2 前項の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当原資額」といいます。)を基準として、次の各号の表のとおり算定します。
(1 ) 当法律事務所の弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額について
配当原資額 | 報 酬 金 |
500 万円以下の場合 | 15% |
500 万円を超え 1,000 万円以下の場合 | 10%+250,000 円 |
1,000 万円を超え 5,000 万円以下の場合 | 8%+450,000 円 |
5,000 万円を超え 1 億円以下の場合 | 6%+1,450,000 円 |
1 億円を超える場合 | 5%+2,450,000 円 |
(2 ) 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額について
配当原資額 | 報 酬 金 |
5,000 万円以下の場合 | 3% |
5,000 万円を超え 1 億円以下の場合 | 2%+500,000 円 |
1 億円を超える場合 | 1%+1,500,000 円 |
3 第 1 項の事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬金は、第 28 条第 3 項の規定を準用します。
4 非事業者の私的整理事件の着手金は、1 債権者当たり 20,000 円(ただし、最低金額を 50,000 円)とします。また、直接面談して交渉するなど格別の手間を要する債権者に関しては、適正妥当な範囲内で増額することができます。
5 前項の事件の報酬金は、利息制限法による引き直し前の総請求債権額から、債務弁済契約による総支払額の差額の 10%とします。ただし、当法律事務所の弁護士は、依頼者と協議のうえ、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し、報酬金を適正妥当な範囲内で増減額することができます。
6 第 1 項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、前 4 項に定めるほか、本節の規定により算定された報酬金を受けることができます。
(行政上の不服申立事件) 第 30 条
行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金及び報酬金は、第 17 条の規定により算定された額の 3 分の 2 とし、報酬金は、同条の規定により算定され
た額の 2 分の 1 とします。ただし、審尋又は口頭審理等を経たときは、同条の規定を準用
します。
2 前項の着手金は、100,000 円を最低額とします。
3 経済的利益の額が算定不能のときの着手金は、500,000 円を最低額とします。第2節 刑事事件
(刑事事件の着手金) 第 31 条
刑事事件の着手xは、次表のとおりとします。
刑事事件の内容 | 着 手 金 |
起訴前及び起訴後(第 1 審及び上訴審をいいます。以下同じ。)の事案簡明な事件 | 200,000 円以上 500,000 円以下 |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 | 300,000 円以上 |
再審請求事件 | 300,000 円以上 |
2 前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状立証のみを必要とする事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が 2 ないし 3 開廷程度と見込まれる情状立証のみを必要とする事件(上告事件を除きます。)、上告事件は事実関係に争いがない情状事件をいいます。
3 会社犯罪事件、業務上横領事件、脱税事件の着手xは、第 17 条の規定により算定された金額とします。
(刑事事件の報酬金) 第 32 条
刑事事件の報酬金は、次表のとおりとします。
刑事事件の内容 | 結 果 | 報 酬 金 | |
事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 200,000 円以上 500,000 円以下 |
求略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 200,000 円以上 500,000 円以下 | |
求刑された刑が軽減された場合 | 前段の額を超えない額 | ||
前段以外の刑事事 | 起訴前 | 不起訴 | 300,000 円以上 |
件 | 求略式命令 | 300,000 円以上 | |
起訴後 ( 再審事件 を 含 み ま す。) | 無罪 | 500,000 円以上 | |
刑の執行猶予 | 300,000 円以上 | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が棄却された場合 | 300,000 円以上 | ||
再審請求事件 | 300,000 円以上 |
2 前項の事案簡明な事件とは、前条の事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいいます。
3 会社犯罪事件、業務上横領事件、脱税事件の着手金は、第 17 条の規程により算定された金額とします。
(刑事事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合等) 第 33 条
起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除きます。)され、引き続いて同一弁護士が起訴後の事件を受任するときは、第 31 条に定める着手金を受けることができます。ただし、
事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の 2 分の 1 とします。
2 刑事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前2条の規定にかかわらず、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
3 弁護士は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して 1件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
(検察官の上訴取下げ等) 第 34 条
検察官の上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は、それまでに弁護人が費やした時間及び執務量を考慮したうえ、第 32 条の規定を準用します。
(保釈等) 第 35 条
保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に、相当な額を受けることができます。
(告訴、告発等)
第 36 条
告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の着手金は、1 件につき 100,000
円以上とし、報酬金は、依頼者との協議により受けることができます。
2 会社犯罪事件、業務上横領事件、脱税事件の着手金は、第 17 条の規定により算定された金額とします。
第3節 少年事件
(少年事件の着手金及び報酬金) 第 37 条
少年事件の内容 | 着 手 金 |
身柄が拘束されている事件 | 300,000 円以上 |
身柄が拘束されていない事件 | 200,000 円以上 |
抗告、再抗告及び保護処分の取消 | 200,000 円以上 |
少年事件(家庭裁判所送致前の少年の被疑事件を含みます。以下同じ。)の着手金は、次表のとおりとします。
2 少年事件の報酬金は、次表のとおりとします。
少年事件の結果 | 報 酬 金 |
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 300,000 円以上 |
身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察 | 300,000 円以上 |
在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察 | 200,000 円以上 |
3 当法律事務所の弁護士は、着手金及び報酬金の算定につき、家庭裁判所送致前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮するものとし、依頼者と協議のうえ、事件の重大性等により、前 2 項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます。
4 第 2 項に定める場合以外においても、報酬金を受領することが相当とする結果が得られたときは、依頼者との協議により、第 2 項及び前項前段に準じた報酬額を受領することができます。
(少年事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合) 第 38 条
家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、第 5 条の規定にかかわらず、家庭裁判所に送致されても1件の事件とみなします。
2 少年事件につき、同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは、前条の規定にかかわらず、抗告審等の着手金及び報酬金を、適正妥当な範囲内で減額することができます。
3 当法律事務所の弁護士は、送致された事件が複数である場合及び事件が追加して送致され併合された場合の着手金及び報酬金の算定については、1 件の少年事件として扱うものとします。ただし、追加送致された事件により、少年の環境調整などのために著しく執務量を増加させるときには、追加受任する事件につき、依頼者との協議により適正妥当な着手金を受領することができます。
4 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の弁護士報酬は、本章第 2 節の規定によります。ただし、同一弁護士が引き続き刑事事件を受任するときの着手xは、その送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができます。
第4章 手数料
(手数料) 第 39 条
手数料は、この規程に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定します。なお、経済的利益の額の算定については、第 14 条ない
し第 16 条の規定を準用します。
1 裁判上の手数料
項 目 | 分 | 類 | 手 数 料 |
証拠保全 | 基 本 | 300,000 円に第17 条第1項の着手金の規定により算定された額の 10%を加算し | |
(本案事件を併せて受任 | た額 | ||
したときでも本案事件の | |||
着手金とは別に受けることができます。) | 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当法律事務所の弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
即決和解 | ・1, 000 万円以下の場合 200,000 円 ・1, 000 万円を超え 3, 000 万円以下の | ||
(本手数料を受けたとき | 場合 | ||
は、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することはできません。) | 示談交渉を要しない場合 | 1%+100,000 円 ・3, 000 万円を超え 3 億円以下の場合 0.5%+250,000 円 ・3 億円を超える場合 0.3%+850,000 円 |
示談交渉を要する場合 | 示談交渉事件として、第 18 条又は第 22 条ないし第 24 条の各規定により算定された額 | |
公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合の 2 分の 1 | |
倒産整理事件の債権届出 | 基 本 | 50,000 円以上 500,000 円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当法律事務所の弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
法定xx後見、保佐、補助開始決定申立事件 | 基 本 | 200,000 円以上 500,000 円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当法律事務所の弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
簡易な家事審判 (家事審判法第 9 条第 1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの。) | 100,000 円以上 500,000 円以下 |
2 裁判外の手数料
(1 ) 契約書作成
次の手数料に関する定めが適用されるべき「契約書作成」とは、「契約条件の交渉等合意の締結に向けた活動」を一切含まず、かつ、「確定した合意内容を法的に有効な文書とする活動に対する手数料」を定めるものであり、原案の起案であるとか、相手方等から提示された原案に対する修正とかを問いません。契約締結過程において、当法律事務所の弁護士に対して交渉の立会・助言・戦略立案等を依頼する場合、別途「契約締結交渉」に関する報酬金が必要となります(ただし、契約締結交渉を伴う契約書作成で、軽微なものについては、第 19 条の規定に含めることができます。)。また、契約書案の作成又は修正を行った後に、同一案件について、改めて契約書案の作成又は修正を行う場合には、軽微な修正を除き、別途タイムチャージ又は着手金及び報酬が必要となります。下記記載中の「取引サイズ」とは、第 19 条で定めるものと同義とします。いずれの場合もタイムチャージによる手
手 数 料
取引サイズ
数料を下限とします。なお、契約書作成手数料支払方法は、着手時に手数料総額の 4 割を支払、成果物納入時に残金を支払うものとします。
300 万円以下の場合 | 100,000 円 |
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 | 取引額×1%+70,000 円 |
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合 | 取引額×0.3%+280,000 円 |
3 億円を超える場合 | 取引額×0.1%+880,000 円 |
(2 )M& A 等に関する法的支援
増減資等の資本政策の変更、合併・会社分割・事業譲渡等の組織変更の活動ないし展開をおこなうべき場合の法的支援(助言・戦略立案・各種契約書や届出書の作成・その他法的サポート)について当法律事務所の弁護士が申し受けるべき着手金及び報酬金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定める額とします。ただし、着手金は 2,000,000 円、報酬は着手金額の 2 倍を下限とします。なお、登記申請については、別途司法書士を依頼するものとし、司法書士の報酬及び実費等の費用は、この場合の弁護士報酬に含まないものとします。
(3 ) その他
項 | 目 | 分 | 類 | 手 | 数 | 料 | |||
法律関係調査 (事実関係調査を含む。) | 基 | 本 | 50,000 円以上 200,000 円以下 | ||||||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当法律事務所の弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||||||||
内容証明郵便作成 | 当法律事務所の弁護士名の表示なし (基本) | 30,000 円以上 | |||||||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当法律事務所の弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||||||||
当法律事務所の弁護士名の表示あり(基本) | 50,000 円以上 | ||||||||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当法律事務所の弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||||||||
項 | 目 | 分 | 類 | 手 | 数 | 料 | |||
任意後見契約又は任意代理契約 | 任意後見契約又は任意代理契約締結に先立って行う依頼者の事理弁識能力の有無及び程 | 基本 | 50,000 円以上 200,000 円以下 | ||||||
特に複雑又は特殊な事 | 当法律事務所の弁護士と依頼者との協議により定める額 |
度、財産状況その他依頼者の財産管理又は身上監護に当たって把握すべき事情等の調査 | 情がある場合 | |||
任意後見契約締結後から当該契約が効力を生ずるまで、又は任意代理契約締結後から当該契約に基づく財産管理が開始されるまでの間になされる訪問による面談 | 1訪問につき 5,000 円以上 30,000 円以下 | |||
委任事務の処理 | 任意後見契約又は任意代理契約に基づく基本委 x x 務 (依頼者の日常生活を営むために必要な基本的な事務をいいます。以下同じ。)の処理 | 月額 5,000 円以上 50,000 円以下 | ||
基本委任事務の範囲外の事務処理 | 基本委任事務に加えて収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 | 月額 30,000 円 以上 100,000 円以下 | ||
裁判手続等を要する場合 | 本規程の他の条項に基づき算定された手数料、着手金又 | |||
は報酬金の額 | |||||||||
項 | 目 | 分 | 類 | 手 | 数 | 料 | |||
遺言書作成 | 基 | 本 | 300 万円以下の場合 200,000 円 | ||||||
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 1%+170,000 円 | |||||||||
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合 0.3%+380,000 円 | |||||||||
3 億円を超える場合 0.1%+980,000 円 | |||||||||
xx証書にする場合 | 上記の手数料に 50,000 円を加算する | ||||||||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当法律事務所の弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||||||||
遺言執行 | 基 | 本 | 300 万円以下の場合 300,000 円 | ||||||
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 2%+240,000 円 | |||||||||
3,000 万円を超え 3 億円以下の場合 1%+540,000 円 | |||||||||
3 億円を超える場合 0.5%+2,040,000 円 | |||||||||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当法律事務所の弁護士と受遺者との協議により定める額 | ||||||||
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができます。 | ||||||||
項目 | 分類 | 手 | 数 | 料 | |||||
会社設立等 | 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 | 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額。ただし、合併又は分割については 200 万 円を、通常清算ついては 100 万円を、その他の手続についてはタイムチャージによる手数料を、それぞれ最低額とします。 |
・1, 000 万円以下の場合 4% ・1, 000 万円を超え 2, 000 万円以下の場合 3%+100,000 円 ・2, 000 万円を超え 1 億円以下の場合 2%+300,000 円 ・1 億円を超え 2 億円以下の場合 1%+1,300,000 円 ・2 億円を超え 20 億円以下の場合 0.5%+2,300,000 円 ・20 億円を超える場合 0.3%+6,300,000 円 | ||||||
会社設立等以外の登記等 | 申請手続 | 1件 50,000 円。ただし、事案によっては、当法律事務所の弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。 | ||||
交付手続 | 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき 1,000 円とします。 | |||||
株主総会等指導 | 基 | 本 | 300,000 円以上 | |||
総会等準備も指導する場合 | 500,000 円以上 | |||||
現物出資等証明 (商法第 173 条第3項等及び有限会社法 第 12 条の2第3項等に基づく証明) | 1件 500,000 円。ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁xxを考慮して、当法律事務所の弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。 | |||||
項 | 目 | 手 | 数 | 料 | ||
簡易な自賠責請求 (自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求及び保険契約に基づく簡易な保険金請求) | 次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、当法律事務所の弁護士は、第17条及び第18条の規定により算出される額を基準に、依頼者との協議により適正妥当な範囲内 |
で増減額することができます。 ・給付金額が 150 万円以下の場合 30,000 円 ・給付金額が 150 万円を超える場合給付金額の 2% |
第5章 タイムチャージ
(タイムチャージ) 第 40 条
当法律事務所の弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、第 2 章ないし
第 4 章及び第 7 章の規定によらないで、1 時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含みます。)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができます。ただし、別途成功報酬金を定めることを妨げるものではありません。
2 前項のタイムチャージは、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及び弁護士の熟練度等を考慮して定めるものとします。
3 当法律事務所の弁護士は、タイムチャージにより弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができます。
第6章 顧問料
(顧問料) 第 41 条
法人ないし個人事業者 | 月額 50,000 円以上 |
個人 | 月額 30,000 円以上 |
顧問料は、次表のとおりとします。ただし、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を減額することができます。
2 顧問契約に基づく当法律事務所の弁護士の業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とします。
3 簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、当法律事務所の弁護士は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定します。
第7章 日 当
(日当) 第 42 条
日当は、次表のとおりとします。
半日(往復 2 時間を超え 4 時間まで) | 30,000 円以上 50,000 円以下 |
1 日(往復 4 時間を超える場合) | 50,000 円以上 100,000 円以下 |
2 前項にかかわらず、当法律事務所の弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます。
3 当法律事務所の弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができます。
第8章 実費等
(実費等の負担) 第 43 条
当法律事務所の弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めます。
2 当法律事務所の弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができます。
(交通機関の利用) 第 44 条
当事務所の弁護士は、出張のための交通機関については、新幹線、飛行機等を利用することができます。
第9章 委任契約の清算
(委任契約の中途終了) 第 45 条
委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、当法律事務所の弁護士は、依頼者と協議のうえ、当法律事務所の弁護士の判断に基づき、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求します。
2 前項にかかわらず、委任契約の終了につき、当法律事務所の弁護士のみに重大な責任があるときは、当法律事務所の弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部又は一部を返還しなければなりません(なお、当法律事務所の弁護士は、依頼者に対して責任がない場合であっても、受領済みの弁護士報酬の全部を返還することができます)。ただし、当法律事務所の弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、当法律事務所の弁護士は、依頼者と協議のうえ、その全部又は一部を返還しないことができます。
3 第 1 項において、委任契約の終了につき、当法律事務所の弁護士に責任がないにもかか
わらず、依頼者が当法律事務所の弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、当法律事務所の弁護士は、弁護士報酬の全部を請求することができます。ただし、当法律事務所の弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができません。
(事件等処理の中止等) 第 46 条
依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、当法律事務所の弁護士は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができます。
2 前項の場合には、当法律事務所の弁護士は、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければなりません。
3 第1項の場合において、当法律事務所の弁護士が相当期間の定めをおいて支払いを催告したにもかかわらず、なお依頼者が支払いを行わないときは、当法律事務所の弁護士は委任契約を解除することができます。
(弁護士報酬の相殺等) 第 47 条
依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、当法律事務所の弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができます。
2 前項の場合には、当法律事務所の弁護士は、xxxxに依頼者にその旨を通知しなければなりません。