株式会社ARCATH LINK(以下「当社」といいます。)のヒカルWiFi サービス契約約款に定める通常料金契約(既に締結されている通常料金契約の一部の変更を内容とする契約を含みます。以下「ヒカルWiFi サービス契約約款」といいます。)の申込みと同時に当社へ端末機器購入に係る契約(以下「端末売買契約」といいます。)の申込みを行う者
株式会社ARCATH LINK(以下「当社」といいます。)のxxxWiFi サービス契約約款に定める通常料金契約(既に締結されている通常料金契約の一部の変更を内容とする契約を含みます。以下「xxxWiFi サービス契約約款」といいます。)の申込みと同時に当社へ端末機器購入に係る契約(以下「端末売買契約」といいます。)の申込みを行う者
(以下「お客様」といいます。)は、あらかじめ下記の条項に同意していただきます。なお、端末売買契約に関して、本特約に定めのない事項については、当社がウェブページ等で別途提示する条件が適用されるものとします。
(端末売買契約の解除)
第 1 条 当社は、お客様が電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 26 条の 3 第 1 項の規定に基づきxxx
WiFi サービスを解除する場合は、当該契約に付随して締結した端末売買契約を同時に解除するものとします。
(対象機器の返還等)
第 2 条 お客様は、前条の規定により端末売買契約が解除された場合、初期契約解除制度を利用した場合は当該端末売買契約に基づき当社が引き渡した端末機器(【機器損害金金額表】に記載、以下「対象機器」といいます。)を原状に復した上で、当社が指定する期日(以下「返還期日」といいます。)までに、当社が指定する場所へ返還して いただきます。この場合、その返還に要する費用は、お客様が負担するものとします。
2 当社は、前項の返還に際して、お客様が対象機器以外の私物等を同梱した場合、当該私物等が当社に到着して 90 日間が経過したときは、お客様が当該私物等の所有権を放棄したものとみなし、当該私物等を任意に処分できるものとします。
返還が必須でない端末が当社に到着した場合、当社に到着して 90 日間が経過したときは、お客様が当該端末の所有権を破棄したものとみなし、当該端末を任意に処分できるものとします。
3 当社は、返還が必須でない端末が当社に到着した場合、当社に到着して 90 日間が経過したときは、お客様が当該端末の所有権を破棄したものとみなし、当該端末を任意に処分できるものとします。
(機器損害金の支払義務)
第 3 条 当社は、初期契約解除制度を利用したのち、返還期日を経過してもなお対象機器が返還されない場合は、お客様に対し、下表に定める機器損害金を請求することができるものとします。この場合、お客様は、当社が指定する期日(以下「支払期日」といいます。)までに、当社指定の金融機関口座へ当該請求額を支払っていただきます。この場合、その振込みに要する費用は、お客様が負担するものとします。
【機器損害金金額表】(いずれも不課税となります)
▼無制限プラン
機器 | 金額 |
端末本体 | 27,720 円 |
AC アダプタ(L13 のみ) | 3,000 円 |
Ethernet ケーブル(L13 のみ) | 1,100 円 |
SIM カード | 3,300 円 |
その他備品(外箱・操作ガイド) | 500 円 |
個装箱 | 770 円 |
▼20GB/50GB プラン※2
機器 | 金額 |
端末本体 | 10,000 円 |
USB ケーブル | 1,000 円 |
その他備品(外箱・操作ガイド) | 500 円 |
個装箱※1 | 770 円 |
※1 中古品をご利用の場合は、取扱説明書/個装箱が同封されていない場合がございます。
その場合、お持ちのもののみご返送ください。なお、端末本体については新品・中古品問わず返却が必須となります。
※2 返却期限までにご返却いただけない場合、返却時に故障・破損が見られる場合、または以下のレンタル端末一式の返却に欠品がある場合は、下記の機器損害 金(不課税)を当社に支払うものとします。
2 前項の規定によりお客様が機器損害金を支払った場合は、当該対象機器の所有権はお客様に移転します。
(端末割賦契約の支払い義務)
第4 条 当社は、端末代金を端末割賦契約いただいているお客様に対して、残債がある状態で契約を解除された場合、引き続き端末分割代金の請求を毎月請求できるものとします。
※解約された分割払いのお客様は契約解除となりますと、端末の月々割が適用されません。
※当社の選択により、分割払いを選択していた場合であっても、端末代金の残債分を一括請求する場合がございます。
(延滞利息)
第 5 条 お客様は、機器損害金について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに当社へ支払っていただきます。
(合意管轄裁判所)
第 6 条 本特約に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。