第 71 条 eoID の提供
I P 電 話 サ ー ビ ス 契 約 約 款
(掲示約款)
2 0 2 2 年 11 月 1 日株 式 会 社 オ プ テ ー ジ
目 | 次 | |
第1章第1条第2条第3条第4条 | 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約款の適用 約款の変更用語の定義 通話以外の通信の取り扱い | 1 |
第2章第5条 | IP電話サービスの品目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ IP電話サービスの品目 | 3 |
第3章第6条 | IP電話サービスの提供区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ IP電話サービスの提供区域 | 4 |
第4章第7条第8条第9条第 10 条 第 11 条 第 12 条 第 13 条 第 14 条 第 15 条 第 16 条 第 17 条 | 契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・契約の単位 契約者回線の終端契約申込の方法 契約申込の承諾 IP電話サービスの提供の承諾利用の休止 電話番号 請求による電話番号の変更品目の変更 契約者回線の移転 その他のIP電話サービス契約内容の変更 | 5 |
第 17 条の2 IP電話サービス契約内容変更時の重要事項説明第 18 条 利用権の譲渡
第 19 条 契約者が行う契約の解除第 20 条 当社が行う契約の解除
第 21 条 契約者回線の提供ができなくなった場合の措置第 22 条 その他の提供条件
第5章 付加機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第 23 条 付加機能の提供
第 24 条 付加機能の廃止
第6章 回線終端装置などの提供など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第 25 条 回線終端装置などの提供
第 26 条 回線終端装置の移転
第 27 条 回線終端装置などの利用の中止第 28 条 端末設備の撤去
第7章 回線相互接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第 29 条 回線相互接続
第8章 利用中止および利用停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第 30 条 利用中止
第 31 条 利用停止
第9章 通話 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第 32 条 発信者番号通知
第 33 条 相互接続点との間の通話など第 34 条 通話利用の制限
第 34 条の2 通話時間などの制限
第 35 条 第 36 条 | 通話時間の測定など通話明細の記録 | |
第10章第 37 条 第 38 条 第 39 条 第 40 条 第 41 条 第 42 条 第 43 条 第 44 条 第 45 条 第 46 条 第 47 条 | 料金など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・料金および工事に関する費用 月額料金の支払義務通話料金の支払義務工事費の支払義務 手続きに関する料金の支払義務料金の計算など 割増金 延滞利息 相互接続通話の料金の取り扱い 協定事業者が定める相互接続通話の料金などの滞納通知協定事業者に係る債権の譲受など | 16 |
第11章第 48 条 第 49 条 第 50 条 | 保守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・契約者の維持責任 契約者の切分責任 修理または復旧の順位 | 19 |
第12章第 51 条 第 52 条 | 損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・損害賠償 免責 | 21 |
第13章第 53 条 第 54 条 第 55 条 第 56 条 第 57 条 第 58 条 第 59 条 | 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・他の電気通信事業者との利用契約の締結 承諾の限界 利用に係る契約者の義務利用の制限 契約者からの契約者回線などの設置場所の提供など技術資料の閲覧 契約者の電話番号の通知 | 23 |
第 60 条 番号ポータビリティー
第 61 条 電話帳および電話番号情報データベースへの登録第 62 条 電話番号案内
第 63 条 電話番号案内料金の支払義務第 64 条 電報サービスの利用
第 65 条 天気予報サービス、時報サービスおよび災害用伝言ダイヤルサービス第 66 条 契約者に係る情報の利用
第 67 条 法令に規定する事項第 68 条 閲覧
第 69 条 専属的合意管轄裁判所第 70 条 サービスの終了
第 71 条 eoID の提供
第 72 条 キャンペーン等の適用
第14章 附帯サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第 73 条 附帯サービス
別 表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 IP電話サービスにおける基本的な技術事項
別 記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
1 IP電話サービスの提供区域
2 契約者の地位の承継
3 契約者の氏名などの変更の届出
4 契約者からの契約者回線および回線終端装置などの設置場所の提供など
5 自営端末設備の接続
6 自営端末設備に異常がある場合などの検査
7 自営電気通信設備の接続
8 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
9 当社の維持責任
10 通話料金明細内訳書の確認
11 電話帳の普通掲載
12 電話帳の掲載省略
13 電話帳の重複掲載
14 協定事業者の電話番号情報データベースへの登録に関する手続き
15 新聞社などの基準
16 他の電気通信事業者との利用契約の締結
17 技術資料の項目
18 削除
19 転送できない電話番号
料金表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34通則
第 1 表 料金
第1 基本料金
第2 通話料金
第3 回線終端装置など使用料第2表 工事に関する費用
第3表 事務手数料
第4表 附帯サービスに関する料金
第5表 端末設備の滅失・毀損に関する料金
附 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、IP電話サービス契約約款(料金表、提供条件の他、契約成立までに当社が提示する書類を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりIP電話サービスを提供します。
(注)本条のほか、当社は、IP電話サービスに附帯するサービス(以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
2 eo 光パートナーサービス契約者には、この約款に関する条項の追加、削除、変更等の条件を別途定めたIP電話サービス契約約款 eo 光パートナーサービス契約者特約(以下「特約」といいます。)の規定が適用されます(ただし、特約が適用される範囲は、eo 光パートナーサービス契約者に対し提供された eoID により契約されたIP電話サービス契約に限ります。)。この場合、特約はこの約款の一部を構成するものとします。この約款と特約との間に齟齬が生じた場合、特約がこの約款に優先して適用されるものとします。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること |
3 | IP電話網 | 主として通話の用に供することを目的として、インターネットプロトコルにより、伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとし ます。) |
4 | 通話 | おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線を 通じて送り、または受ける通信 |
5 | IP電話サービス | IP電話網を利用して行う電気通信サービス |
6 | IP電話サービス取扱所 | IP電話サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
7 | IP電話サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりIP電話サービスを提供する当社 の事業所 |
8 | IP電話サービス契約 | 当社からIP電話サービスの提供を受けるための契約 |
9 | IP電話サービス契約者 | 当社とIP電話サービス契約を締結している者 |
10 | 契約者回線 | IP電話サービス契約に基づいてIP電話サービス取扱局と契約の 申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
11 | 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きま す。) |
12 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内 を含みます。)または同一の建物内であるもの |
13 電話アダプター | IP電話サービスの音響の伝送を仲介するための機能を有する端末設備(当社が別に定めるeo光多機能ルーターレンタル規約により提 供するeo光多機能ルーターを含みます。) |
14 自営端末設備 | IP電話サービス契約者が設置する端末設備 |
15 自営電気通信設備 | 当社が別に定める電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の規定により登録を受 けた者または事業法第 16 条の規定により届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末 設備以外のもの |
16 相互接続点 | 当社と当社が別に定める電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気 通信設備の接続点 |
17 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している当社が別に定める電気通信事業 者 |
18 契約者回線など | (1) 契約者回線および当社が必要により設置する電気通信設備 (2) 相互接続点 |
19 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額 |
20 ID | 当社がIP電話サービス契約者を識別するための英字または数字の 組み合わせであって、当社がIP電話サービス契約者に通知するもの |
21 パスワード | IDとの組み合わせにより、IP電話サービスの付加機能または附帯 サービスを利用するために必要な英字または数字の組み合わせ |
22 eo 光パートナー | 当社より eo 光ネットの名称で提供している光ファイバーアクセスサ ービスの提供を受け、自社サービスと光ファイバーアクセスサービスを組み合わせて、サービスを提供する事業者 |
23 eo 光パートナーサービ ス | eo 光パートナーが、自社サービスと当社より提供を受けた光ファイ バーアクセスサービスを組み合わせて提供するサービス |
24 eo 光パートナーサービ ス契約 | eo 光パートナーからeo 光パートナーサービスの提供を受けるための 契約 |
25 eo 光パートナーサービ ス契約者 | eo 光パートナーと eo 光パートナーサービス契約を締結している者 (eo 光パートナーサービス契約を申し込み中の者を含む。) |
(通話以外の通信の取り扱い)
第4条 IP電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして取り扱います。
第2章 IP電話サービスの品目
(IP電話サービスの品目)
第5条 IP電話サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目があります。
第3章 IP電話サービスの提供区域
(IP電話サービスの提供区域)
第6条 当社のIP電話サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
(契約の単位)
第7条 当社は、契約者回線1回線ごとに1のIP電話サービス契約を締結します。
2 IP電話サービス契約者は、1のIP電話サービス契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第8条 当社は、IP電話サービス契約者が指定した場所内の建物または工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、IP電話サービス契約者と協議します。
(契約申込の方法)
第9条 IP電話サービスの契約の申し込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うIP電話サービス取扱所に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップその他当社所定の方法によりIP電話サービス契約の申し込みをするときは、この限りでありません。
(1) 契約申込者の氏名、生年月日など
(2) IP電話サービスの品目
(3) その他IP電話サービス契約申込の内容を特定するために必要な事項
ただし、契約申込者が所有または占有する敷地、家屋または構築物に、賃貸借人その他契約者回線の設置に関する利害に関係する者(以下「利害関係人」といいます。)がいる場合には、契約申込者には、契約申込書のほかに、当社所定の書面により、利害関係人の承諾書を提出していただきます。
(契約申込の承諾)
第 10 条 当社は、契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(2) 申し込みのあった契約者回線を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 申し込みをした者がIP電話サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) 申し込みのあった契約者回線の終端場所が、当社が別に定める設置対象基準に該当しないとき。
(5) その他IP電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、またはそのおそれがあるとき。
(6) 申し込みをした者が所有または占有する敷地、家屋または構築物などにおいて、利害関係人がいる場合であって、当社所定の書面による利害関係人からの承諾が得られないとき。
(7) 警察機関から当社に対して特殊詐欺(不特定の者に対して、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振込その他の方法により、現金等をだまし取る犯罪をいいます。以下同じとします。)に関与したとして IP 電話サービスの提供の請求の承諾をしない旨の要請があった者と契約申込者が同一の者であるとき。
(IP電話サービスの提供の承諾)
第 11 条 IP電話サービスの提供を承諾した日とは、契約者回線に係る工事を完了した日(契約者回線に係る工事を必要としない場合は、当社がIP電話サービスの提供に必要な端末設備を送付した日)とします。なお、承諾した日の翌日より 10 日後(第 60 条(番号ポータビリティー)の規定により、その承諾を受けた場合は、番号ポータビリティーに係る工事を完了した日から 10 日以内の当社が別に定める日)をもってIP電話サービスの提供開始日とします。
(利用の休止)
第 12 条 当社は、IP電話サービス契約者から請求があったときは、IP電話サービスの利用の休止
(契約者回線および付加機能の設定を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。なお、利用休止期間は、利用を休止した日から起算して1年間とします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用の休止の請求を承諾しないことがあります。
(1)IP電話サービスの提供を承諾した日から1年間を経過していないとき。
(2) IP電話サービスの利用を再開された日から1年間を経過していないとき。
(3) その他当社が指定する条件を満たさないとき。
3 利用休止は、IP電話サービス契約者が指定する1の契約者回線ごとに適用します。
ただし、当社の光ファイバーアクセスサービス契約(データモードの区分がプラン1またはプラン5に係るものに限ります。)を締結している場合には、当該IP電話サービス契約のみの利用休止の適用は行いません。
4 当社は、利用休止期間満了日までに、IP電話サービスの利用を休止したIP電話サービス契約者から利用再開の請求がない場合は、その翌日から利用再開の運用に変更して適用します。
(電話番号)
第 13 条 IP電話サービスに係る電話番号(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号)第9条第
1号に規定する電気通信番号。以下「電話番号」とします。)は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
ただし、第 60 条(番号ポータビリティー)の規定による場合は、この限りではありません。
2 当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、電話番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことをIP電話サービス契約者に通知します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第 50 条(修理または復旧の順位)注書きの規定による場合は、電話番号を変更することがあります。
(請求による電話番号の変更)
第 14 条 IP電話サービス契約者は、電話番号を変更しようとするときは、IP電話サービス取扱所に対し、当社所定の方法によりその変更の請求をしていただきます。
2 第 13 条(電話番号)第1項により当社が定めた電話番号について、前項により電話番号の変更の請求があり、その請求がIP電話サービスの提供を承諾した日が属する月の翌月末までであった場合、第 41 条(手続きに関する料金の支払義務)の規定にかかわらず、料金表第3表(事務手数料)に規定する手続きに関する料金の支払いを要しません。
3 当社は、前2項の請求があったときは、第 10 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱いま
す。
(品目の変更)
第 15 条 IP電話サービス契約者は、IP電話サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 10 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第 16 条 IP電話サービス契約者は、契約者回線の移転を請求することができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 10 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他のIP電話サービス契約内容の変更)
第 17 条 当社は、IP電話サービス契約者から請求があったときは、第9条(契約申込の方法)第3号に規定するIP電話サービス契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 10 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(IP電話サービス契約内容変更時の重要事項説明)
第 17 条の2 当社は、IP電話サービスの変更契約における重要事項説明についてWebサイトに掲載する提供条件により行います。
(利用権の譲渡)
第 18 条 IP電話サービス契約に係る利用権(IP電話サービス契約者がIP電話サービス契約に基づいてIP電話サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面によりIP電話サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができるものとします。また当社は、当社の判断において、当事者の連署または譲渡があったことを証明できる書類の添付を不要とすることがあります。
2 当社は、前項の規定によりIP電話サービス契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) IP電話サービス契約に係る利用権を譲り受けようとする者がIP電話サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) そのIP電話サービス契約に係る契約者回線を継続利用されないとき。
(3) その他当社が指定する条件を満たさないとき。
3 IP電話サービス契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、IP電話サービス契約者の有していたIP電話サービスに係る権利および義務(第 47 条(協定事業者に係る債権の譲受など)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を支払う義務を含みます。)のうち当社が認める範囲に限り承継するものとします。なお、譲渡に関し当事者間で紛争が生じた場合は、譲受人の費用と責任においてこれを解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
(契約者が行う契約の解除)
第 19 条 IP電話サービス契約者は、契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめIP電話サービス取扱所に、当社所定の方法により通知していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第 20 条 当社は、第 31 条(利用停止)の規定によりIP電話サービスの利用停止をされたIP電話サービス契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのIP電話サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、IP電話サービス契約者が第 55 条(利用に係る契約者の義務)第1項各号の規定のいずれかに違反する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、IP電話サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定の他に技術上その他の理由でIP電話サービスを提供することが著しく困難になった場合は、そのIP電話サービス契約を解除することがあります。
4 当社は、IP電話サービス契約者が、第 16 条(契約者回線の移転)により、契約者回線の移転の請求を行い、当社が第 10 条(契約申込の承諾)の規定に準じて承諾した場合であっても、当該契約者回線の移転の手続きの遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、そのIP電話サービス契約を解除することがあります。
5当社は、前4項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめIP電話サービス契約者にそのことを通知します。
6 第1項から第4項の解除にあたり、IP電話サービス契約者が所有または占有する敷地、家屋または構築物などの回復を要する場合には、その復旧工事に要する費用は、IP電話サービス契約者が負担するものとします。
7 第1項および第2項によりIP電話サービス契約の解除後、当社が別に定める期日までにその契約解除されたIP電話サービスについて、IP電話サービス契約者が解除の事由となったその事実を解消し、当社がその事実を確認する事ができ、かつ、IP電話サービス契約者からのその IP電話サービスを継続して利用する申し出があり、当社が承諾した場合は、IP電話サービスの料金その他の債務に加え、料金表 第 3 表に定める事務手数料の支払いを行う事により、その解除となったIP電話サービス契約の契約内容を引き継ぎ、IP電話サービスの利用を再開できるものとします。
(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
第 21 条 当社は、当社およびIP電話サービス契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、その契約者回線に係るIP電話サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、そのIP電話サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ IP電話サービス契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 22 条 IP電話サービス契約者に関するその他の提供条件については、別記2および別記3に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第 23 条 当社は、IP電話サービス契約者から請求があったときには、次の場合を除き、その契約者回線について、料金表第1表第1(基本料金)2-2(付加機能利用料)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求したIP電話サービス契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難であるなど、IP電話サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(3) 警察機関から当社に対して特殊詐欺に関与したとして付加機能の提供の請求の承諾をしない旨の要請があった者と契約申込者が同一の者であるとき。
(付加機能の廃止)
第 24 条 当社は、その付加機能の提供を受けているIP電話サービス契約者から、IP電話サービス契約の解除または付加機能の廃止の申し出があった場合には付加機能を廃止します。
第6章 回線終端装置などの提供など
(回線終端装置などの提供)
第 25 条 当社は、料金表第1表第3(回線終端装置など使用料)の定めるところにより、IP電話サービスに必要な回線終端装置および端末設備(以下「回線終端装置など」といいます。)を提供します。
2 当社は、前項により提供する端末設備が、契約者回線に接続されている場合においてその状態の監視およびIP電話サービスの利用に必要な設定を遠隔にて行います。IP電話サービス契約者は、これについて承諾していただきます。
3 IP電話契約者の責めによる事由に基づき、回線終端装置などを滅失、または毀損(所有権の侵害を含みます。)した場合は、IP電話契約者は当社に対して、料金表第5表第1(修復・補填費用)に定める費用を支払うものとします。ただし、当社の責めによる事由の場合は、この限りではありません。
(回線終端装置の移転)
第 26 条 当社は、IP電話サービス契約者から請求があったときは、当社が提供する回線終端装置の移転を行います。
(回線終端装置などの利用の中止)
第 27 条 当社は、回線終端装置などの保守上または工事上やむを得ないときは、回線終端装置などの利用を中止することがあります。
2 当社は、前項の規定により回線終端装置などの利用を中止するときは、あらかじめそのことをI P電話サービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 保守上または工事上やむを得ないときとは、IP電話サービスの円滑な提供に支障がある場合もしくは支障が発生するおそれがある場合を含むものとし、当社が実施する回線終端装置などの交換などについて、IP電話サービス契約者に承諾を求めることがあります。
この場合、IP電話サービス契約者は正当な理由がある場合を除き、その承諾をしていただきます。一定期間経過後もなおその承諾が得られない場合に回線終端装置などの利用の中止を実施します。
(回線終端装置などの撤去)
第 28 条 当社は、IP電話サービス契約者が、第 19 条(契約者が行う契約の解除)、第 20 条(当社が行う契約の解除)または第 21 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)の規定により、 IP電話サービス契約を解除したときは、当社の提供する回線終端装置を撤去します。
ただし、当社が別に定める場合は、この限りではありません。
2 当社が前項の回線終端装置の撤去を行わない場合、IP電話サービス契約者は、当社の提供する回線終端装置を、当社のIP電話サービス取扱所に返還していただきます。
なお、IP電話サービス契約者が回線終端装置を当社に返還する際にIP電話サービス契約者の私物(以下「契約者私物」といいます。)が同梱されていた場合であって、当社に契約者私物が届いてから 1 カ月以内にIP電話サービス契約者から契約者私物の返却を求める通知がないときには、当社は契約者私物を廃棄できるものとします。(ただし、契約者私物の返却を求める通知があった場合でも、返却の求めに応じられない場合があります。)
3 IP電話サービス契約者は、第 19 条(契約者が行う契約の解除)、第 20 条(当社が行う契約の解除)または第 21 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)の規定により、IP電話サ
ービス契約を解除したときは、当社の提供する端末設備を、当社のIP電話サービス取扱所に返還していただきます。
ただし、当社が別に定める場合は、この限りではありません。
なお、IP電話サービス契約者が端末設備を当社に返還する際にIP電話サービス契約者の私物
(以下「契約者私物」といいます。)が同梱されていた場合であって、当社に契約者私物が届いてから 1 カ月以内にIP電話サービス契約者から契約者私物の返却を求める通知がないときには、当社は契約者私物を廃棄できるものとします。(ただし、契約者私物の返却を求める通知があった場合でも、返却の求めに応じられない場合があります。)
4 IP電話サービス契約者が前2項の返還義務の履行を怠った場合には、IP電話サービス契約者は当社に対し、料金表第5表第1(修復・補填費用)に定める費用を支払うものとします。
第7章 回線相互接続
(回線相互接続)
第 29 条 IP電話サービス契約者は、その契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以 下同じとします。)においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線と 当社または当社が別に定める電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との 接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行 う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定す るための事項について記載した当社所定の書面をIP電話サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社または当社が別に定める電気通信事業者の契約約款および料金表などによりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通話について、その品質を保証しません。
3 IP電話サービス契約者は、その接続について、第1項の規定によりIP電話サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 IP電話サービス契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面によりIP電話サービス取扱所に通知していただきます。
第8章 利用中止および利用停止
(利用中止)
第 30 条 当社は、次の場合には、IP電話サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第 34 条(通話利用の制限)の規定により、通話利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりIP電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをホームページなどにてIP電話サービス契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 保守上または工事上やむを得ないときとは、IP電話サービスの円滑な提供に支障がある場合もしくは支障が発生するおそれがある場合を含むものとし、当社が実施する電気通信設備の工事などについて、IP電話サービス契約者に承諾を求めることがあります。
この場合、IP電話サービス契約者は正当な理由がある場合を除き、その承諾をしていただきます。一定期間経過後もなおその承諾が得られない場合にIP電話サービスの利用の中止を実施します。
(利用停止)
第 31 条 当社は、IP電話サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、6カ月以内で当社が定める期間(そのIP電話サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったIP電話サービスに係る料金、工事に関する費用または割増金の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間又は第 6 号に該当するときは警察機関から当社に対して利用できない状態の解消を行う旨の要請があるまでの間(警察機関から当社に対して、利用を停止する期間を延長する旨の要請があった場合又は特別の事情がある場合は、利用を停止する期間が6か月を超え、警察機関から当社に対して、利用できない状態の解消を行う旨の要請があるまでの間とします。))、そのIP電話サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) IP電話サービス契約に関して虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(3) 第 55 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5) 契約者回線に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社の検査を受けることを拒んだときまたはその検査の結果、端末設備など規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号。以下「技術基準」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(6) 契約者が当社と契約を締結している IP 電話サービスについて、警察機関から当社に対して、特殊詐欺に利用されたとして、その IP 電話サービスの利用を停止する旨の要請があったとき。なお、利用を停止する前の電気通信番号と利用できない状態の解消を行った後の電気通信番号が異なる場合があります。
2 当社は、前項の規定によりIP電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間をIP電話サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 契約者は、第 1 項 6 号で定める場合は、当社がその契約者の氏名、住所及び電話番号等を、警察機関に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第9章 通話
(発信者番号通知)
第 32 条 契約者回線から契約者回線などへの通話(当社が別に定める通話を除きます。)については、発信者番号通知(発信者の電話番号を着信者の契約者回線などへ通知することをいいます。)を行います。
ただし、次の通話については、この限りでありません。
(1) 通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話
(2) 発信者番号非通知機能の提供を受けている契約者回線から行う通話(通話の発信に先立ち、「1
86」をダイヤルして行う通話を除きます。)
2 前項の規定に係わらず、電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号)第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号に対して行う通話については、その発信電話番号など(発信電話番号、その通話の発信元に係るIP電話サービス契約者の氏名もしくは名称、並びに住所もしくは居所をいいます。)を着信先の契約者回線などへ通知します。
ただし、通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話については、人の生命、身体、自由または財産に対する危険が切迫していると認められ、かつ緊急通報受理機関から要請があった場合を除き、通知を行いません。
3 本条1項または2項の場合において、当社は、電話番号を着信者の契約者回線などへ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害賠償については、この約款中の第 51 条(損害賠償)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注)IP電話サービス契約者は、この条の規定などにより通知を受けた電話番号などの利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとします。
(相互接続点との間の通話など)
第 33 条 相互接続点を経由する通話(以下「相互接続通話」といいます。)は、相互接続協定に基づき当社が別に定めた通話に限り行うことができるものとします。
2 相互接続を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
(通話利用の制限)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)
名
関
機
第 34 条 当社は、通話が著しく輻輳し、通話の全部を接続することができなくなったときは、天災、事 変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、 通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通話および公共 の利益のため緊急を要する事項を内容とする通話を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置 されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものに よる通話の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線などへの通話を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 15 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国または地方公共団体の機関
(通話時間などの制限)
第 34 条の2 前条の規定による場合のほか、当社は、通話が著しく輻輳するときは、通話時間または特定の契約者回線などへの通話の利用を制限することがあります。
(通話時間の測定など)
第 35 条 通話時間の測定などについては、料金表第1表第2(通話料金)に定めるところによります。
(通話明細の記録)
第 36 条 IP電話サービス契約者は、当社が通話時間の測定などのためにその通話の明細を記録することを承諾していただきます。
第10章 料金など
(料金および工事に関する費用)
第 37 条 当社が提供するIP電話サービスの料金は、料金表に定めるところによります。
(月額料金の支払義務)
第 38 条 IP電話サービス契約者は、そのIP電話サービス契約に基づいて当社がIP電話サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(付加機能については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表第1表第1(基本料金)および第3(回線終端装置など使用料)に規定する料金のうち月額で規定されているもの
(以下「月額料金」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、IP電話サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 利用停止があったときは、IP電話サービス契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、IP電話サービス契約者は、次の場合を除き、IP電話サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 IP電話サービス契約者の責めによらない理由により、そのIP電話サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状 態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するIP電話サービスについての月額料金 |
2 移転に伴って、IP電話サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(IP電話サービス契約者の都合によりIP電話サービスを利用しなかった場合であって、その設備また は電話番号を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算して、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのIP電話サービスについての月額料金 |
3 当社の保守上または工事上やむを得ない事 情により、回線終端装置などの交換もしくは電気通信設備の工事について、IP電話サービス契約者にその交換もしくは工事について承諾を求めた場合であって、その承諾もしくは一定期間経過後もなおその承諾が得られない場合において、第 27 条(回線終端装置などの利用中止)および第 30 条(利用中止)の規 定により、利用の中止を実施したとき。 | 利用できなくなった日から起算して、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのIP電話サービスについての月額料金 |
3 当社の故意または重大な過失によりIP電話サービスを全く利用できない状態が生じた場合は、前項の規定は適用しません。
4 当社は、支払いを要しないこととされた月額料金がすでに支払われているときは、その料金を返還します。
5 第2項の規定にかかわらず、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(通話料金の支払義務)
第 39 条 IP電話サービス契約者は、当社が測定した通話時間と料金表第1表第2(通話料金)の規定に基づいて算定した通話料金の支払いを要します。
ただし、付加機能などを利用して行った通話の通話料金については、料金表第1表第1(基本料金)または同表第2(通話料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 相互接続通話の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第 45 条(相互接続通話の料金の取り扱い)に規定するところによります。
3 IP電話サービス契約者は、通話料金について、当社の機器の故障などにより正しく算定することができなかった場合は料金表第1表第2(通話料金)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、IP電話サービス契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(工事費の支払義務)
第 40 条 契約の申し込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、IP電話サービス契約者は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取り消し(以下この条において
「解除など」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、すでにその工事費が支払われているときは、当社はその工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、IP電話サービス契約者は、その工事に関して解除などがあったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 41 条 IP電話サービス契約者は、IP電話サービスに係る契約の申し込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(事務手数料)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
(料金の計算など)
第 42 条 料金の計算方法並びに料金、事務手数料および工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
(割増金)
第 43 条 IP電話サービス契約者は、料金、事務手数料または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 44 条 IP電話サービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(相互接続通話の料金の取り扱い)
第 45 条 IP電話サービス契約者は、相互接続協定に基づき当社または協定事業者の契約約款および料金表などに定めるところにより、相互接続通話に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通話に係る料金の設定またはその請求については、当社または協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取り扱いについては、相互接続協定に基づき当社が別に定めるところによります。
(協定事業者が定める相互接続通話の料金などの滞納通知)
第 46 条 当社は、IP電話サービス契約者が、第 45 条(相互接続通話の料金の取り扱い)の規定により、協定事業者が定める相互接続通話の料金のうち当社が請求することとなる料金を当社が定める支払期日までに支払わないときは、その契約者回線の電話番号およびその料金の支払いがない旨などを協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者に係る債権の譲受など)
第 47 条 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結しているIP電話サービス契約者は、その契約約款などに定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を当社が譲り受け、請求することを承認していただきます。この場合、当社および協定事業者は、IP電話サービス契約者への個別の通知または債権譲渡の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するIP電話サービスの料金とみなして取り扱います。
第11章 保守
(契約者の維持責任)
第 48 条 IP電話サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準に適合するように維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 49 条 IP電話サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、IP電話サービス契約者から要請があったときは、当社は、IP電話サービス取扱局において試験を行い、その結果をIP電話サービス契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、 IP電話サービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、IP電話サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備または自営電気通信設備には適用しません。
(修理または復旧の順位)
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 15 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
第 50 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第 34 条(通話利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通話を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は同条の規定により、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、故障または滅失した契約者回線について、暫定的にその電話番号を変更することがあります。
第12章 損害賠償
(損害賠償)
第 51 条 当社は、IP電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのIP電話サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したときに限り、そのIP電話サービス契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、IP電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額を上限として賠償します。
(1) 料金表第1表第1(基本料金)(ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料を除きます。)に規定する料金
(2) 料金表第1表第2(通話料金)に規定する料金(IP電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通話料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(3) 料金表第1表第3(回線終端装置など使用料)に規定する料金
(4) 相互接続通話(料金設定事業者が当社以外のものとなる相互接続通話であって、その料金を当社が請求することとなるものに限ります。)に係る協定事業者の契約約款および料金表などに規定する通話料金(当社またはその通話に係る協定事業者の課金資料に基づき、第2号の場合と同様の方法により算出します。)
3 第1項の場合において、当社の故意または重大な過失によりIP電話サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(注1)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、IP電話サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通話料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第 52 条 当社は、IP電話サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、IP電話サービス契約者に関する土地、建物その他の工作物などに損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、IP電話サービス契約者が、第 25 条(回線終端装置などの提供)第2項により提供する端末設備(電話アダプター)以外の端末設備(電話アダプター)でIP電話サービスを利用した場合、IP電話サービスの品質について保障しません。また、この事実により発生するいかなる損害においても、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款などの変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、この条において「改造など」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造などに要する費用については負担しません。
ただし、端末設備などの接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(IP電話サービス取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適
用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造などを要する場合は、当社は、その改造などに要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第13章 雑則
(他の電気通信事業者との利用契約の締結)
第 53 条 IP電話サービスに係る契約の申し込みの承諾を受けた者は、別記 16 に定める電気通信事業者がそれぞれ定める契約約款および料金表などの規定に基づいて、その電気通信事業者と別記 16に定める利用契約を締結したこととなります。
ただし、IP電話サービスに係る契約の申し込みの承諾を受けた者から、その電気通信事業者に対してその利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りではありません。
2 前項の規定により利用契約を締結したIP電話サービスに係る契約の申し込みの承諾を受けた者は、その契約者回線において該当する電気通信事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その電気通信事業者の契約約款および料金表などに基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
ただし、そのIP電話サービスに係る契約の申し込みの承諾を受けた者は、その利用契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その電気通信事業者の契約約款および料金表などに基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
(承諾の限界)
第 54 条 当社は、IP電話サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難であるなど当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
(利用に係る契約者の義務)
第 55 条 IP電話サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。これは IP 電話サービスの契約を解除し、当社が設置した電気通信設備が残置された場合、残置された設備においても同様とします。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるとき、または当社が認めた場合に当社が指定する方法により当社が指定する範囲の電気通信設備に対する行為については、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通話の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了通話を発生させるなど、通話の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品などを取り付けないこと。
(5) 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を、善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6) 第 25 条(回線終端装置などの提供)第2項により提供する端末設備(電話アダプター)以外の端末設備(電話アダプター)を利用しないこと。
2 IP電話サービス契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事などに必要な費用を支払っていただきます。
(利用上の制限)
第 56 条 IP電話サービス契約者は、コールバックサービス(日本国内から日本国外へ発信する通話を外国から発信する形態に転換することによって通話を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、または他人に利用させる態様で通話を行ってはいけません。
区 別 | 方式の概要 |
ポーリング方式 | 外国側から日本国内宛に継続して通話の請求が行われ、IP電話サービス契約者がコールバックサービスを行う場合にのみ、それ に応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサープレッション方式 | その提供に際し、当社が通話に係る通話時間の測定を行うために 用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
(契約者からの契約者回線などの設置場所の提供など)
第 57 条 IP電話サービス契約者からの契約者回線および回線終端装置などの設置場所の提供などについては、別記4に定めるところによります。
(技術資料の閲覧)
第 58 条 IP電話サービスにおける基本的な技術事項は、別表に定めるところによります。
2 当社は、当社が指定するIP電話サービス取扱所において、IP電話サービスを利用する上で参考となる別記 17 の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(契約者の電話番号の通知)
第 59 条 当社は、契約者回線から相互接続通話を行う場合に、その契約者回線の電話番号をその相互接続通話に係る協定事業者に通知します。
2 IP電話サービス契約者は、当社が別に提供するIP電話サービスに係る業務の遂行のため、 必要な範囲でIP電話サービス契約者に係る情報を利用することについて承諾していただきます。
(注)IP電話サービス契約者に係る情報を利用とは、当社が別に提供するIP電話サービスとの通話料金の適用に係る情報のみとし、当社が別に提供するIP電話サービスの契約者にその情
報が連携されます。
(番号ポータビリティー)
第 60 条 IP電話サービス契約者が、電話サービスの提供を受ける電話事業者を協定事業者から変更し、あらかじめ、当社に番号ポータビリティーの申し込みをした場合において、その協定事業者からIP電話サービス契約者に付与された電話番号(一般加入電話に限ります。)を変更することなく、当社のIP電話サービスの提供を受けることができるようにします。ただし、次の場合はこの限りではありません。
(1) 番号ポータビリティーを実施することが技術上困難なとき
(2) IP電話サービス契約者が協定事業者と契約しているサービスの提供場所が変更となるとき
(3) 協定事業者の業務の遂行上支障があるとき
(4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき
2 IP電話サービス契約者は、前項の申し込みを行い当社がその承諾をしたときは、料金表第3表
(事務手数料)に規定する事務手数料の支払いを要します。
(電話帳および電話番号情報データベースへの登録)
第 61 条 IP電話サービス契約者は、別記 11 から 13 に定めるところにより、協定事業者の電話帳への掲載手続きを請求することができます。
2 IP電話サービス契約者は、別記 14 に定めるところにより、協定事業者の電話番号情報データベースへの登録を請求することができます。
(電話番号案内)
第 62 条 IP電話サービス契約者は、当社が別に定める協定事業者の契約約款の定めに基づく電話番号案内サービスを利用することができます。
(電話番号案内料金の支払義務)
第 63 条 IP電話サービス契約者が電話番号案内を利用した場合は、料金表に定める番号案内料の支払いを要します。
(電報サービスの利用)
第 64 条 IP電話サービス契約者は、当社が別に定める協定事業者の契約約款の定めに基づく電報サービスを利用することができます。
2 IP電話サービス契約者は、前項の規定により電報サービスを利用した場合に生じた債権を当社が協定事業者から譲り受けることを承諾していただきます。この場合、当社は、IP電話サービス契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 前項の規定により当社が協定事業者から譲り受けた債権額は、協定事業者の料金表の定めに基づいて算定した額とし、その他の取り扱いについては、この約款の定めるところによります。
(注)本条において当社が別に定める協定事業者とは、西日本電信電話株式会社とします。
(天気予報サービス、時報サービスおよび災害用伝言ダイヤルサービス)
第 65 条 当社は、次により天気予報サービス、時報サービスおよび災害用伝言ダイヤルサービスを提供します。
区別 | 内容 | 電話番号 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象または水象に関する気象情報を通 知するサービス | 177 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
災害用伝言ダイヤ ルサービス | 災害が発生した場合などに、協定事業者の定める通話につい て、メッセージの蓄積、再生などを行うサービス | 171 |
2 天気予報サービスおよび時報サービスは、1の通話について、天気予報または時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その通話を打ち切ります。
(契約者に係る情報の利用)
第 66 条 当社は、IP電話サービス契約者に係る氏名もしくは名称、電気通信番号、住所もしくは居所または請求書の送付先などの情報を、当社または協定事業者の契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求その他の当社または協定事業者の契約約款などの規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、IP電話サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、IP電話サービス契約者に係る情報を当社の業務を委
託している者に提供する場合を含みます。
2 契約者は、第 31 条第 1 項 6 号で定める場合は、当社がその契約者の氏名、住所及び電話番号等を、警察機関に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(法令に規定する事項)
第 67 条 IP電話サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。
(閲覧)
第 68 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社はIP電話サービス取扱所において閲覧に供します。
(専属的合意管轄裁判所)
第 69 条 IP電話サービス契約者と当社との間における一切の訴訟については、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(サービスの終了)
第 70 条 当社は、次の場合には、IP電話サービスを終了することがあります。
(1) IP電話サービスを提供するための当社電気通信設備の劣化などにより、安定したIP電話サービスの提供ができない、またはできなくなるおそれがあると当社が判断
したとき。
(2) 当社が提供する他のサービスに伴い、IP電話サービスの必要性が著しく低下したと当社が判断したとき。
(3) 経営上、技術上などの理由によりIP電話サービスが適正かつ正常な提供ができなくなりサービスの運営が事実上不可能になったとき。
(4) その他の理由でIP電話サービスが提供できなくなったとき。
2 当社は、前項の規定によりIP電話サービスを終了するときは、あらかじめその理由、サービスを停止する時期などを契約者に通知します。
ただし、第 17 条(その他のIP電話サービス契約内容の変更)および別記3(契約者の氏名などの変更)に規定する届出を怠ったことにより通知できない場合には通知を行ったものとみなします。
(eoID の提供)
第 71 条 当社は、IP電話サービスの提供を承諾した場合は、IP電話サービス契約者に対し、
1の eoID を提供します。ただし、既に eoID を保有している場合は、この限りではありません。
2 eoID の利用および取り扱いにかかる諸規定は、当社が別に定める eoID 利用規約において定めます。IP電話サービス契約者は、eoID を取得した時点で eoID 利用規約に同意するものとします。
(キャンペーン等の適用)
第 72 条 IP電話サービス契約者が、IP電話サービスの提供条件および当社が個別に定めるキ
ャンペーンの適用条件に適合する場合、当該キャンペーンが適用されます。
第14章 附帯サービス
(附帯サービス)
第 73 条 IP電話サービスに関する附帯サービスの取り扱いについては、別記 10 に定めるところによります。
区分 | インターフェース条件 |
電話 | アナログ電話 (RJ-11 6 ピンモジュラーコネクター) |
LAN | IEEE802.3 準拠 100BASE-TX または 10BASE-T (ISO 標準 8877 準拠 RJ-45 8 ピンモジュラーコネクター) |
別 表 IP電話サービスにおける基本的な技術事項第 25 条第1項により当社が提供する端末設備
別 記
1 IP電話サービスの提供区域
IP電話サービスの提供区域は、次に掲げる府県とします。
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、福井県の一部
域
区
の
県
府
ただし、当社のIP電話網の構成上、上記表内であっても、IP電話サービスの提供ができない地
域があります。
2 契約者の地位の承継
(1) 相続または法人の合併によりIP電話サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてIP電話サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名などの変更の届出
(1) IP電話サービス契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所に変更があったときは、そのことを速やかにIP電話サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 契約者からの契約者回線および回線終端装置などの設置場所の提供など
(1) 契約者回線の終端にある構内(これに準ずる区域を含みます。)または建物内において、当社が契約者回線および回線終端装置などを設置するために必要な場所は、そのIP電話サービス契約者から提供していただきます。
(2) 当社が契約に基づき提供する回線終端装置などに必要な電気は、IP電話サービス契約者から提供していただきます。
(3) IP電話サービス契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路などの特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続
(1) IP電話サービス契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第 53 条第2項(同法第 104 条第4項において準用する場合を含む。)、同法第 58 条(第 104 条第7項において準用する場合を含む。)または同法第 65 条の規定により表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) IP電話サービス契約者は、事業法第 71 条の規定により、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) IP電話サービス契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) IP電話サービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合などの検査
(1) 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、IP電話サービス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、IP電話サービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準に適合していると認められないときは、IP電話サービス契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1) IP電話サービス契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 70 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) IP電話サービス契約者は、事業法第 71 条の規定により、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) IP電話サービス契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) IP電話サービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合などの検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
10 通話料金明細内訳書の確認
(1) IP電話サービス契約者は、契約者回線に係る通話の料金明細内訳を確認する場合、当社のホームページにて行うものとします。
(2) (1)の規定にかかわらず、IP電話サービス契約者からの請求により、当社は、(1)に定める当社のホームページに掲載している範囲で、その通話料金明細内訳書を送付します。
(3) IP電話サービス契約者は、(2)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4表第1(通話料金明細内訳書の送付手数料)に規定する郵送料を含む料金の支払いを要します。
11 電話帳の普通掲載
(1) 当社は、IP電話サービス契約者から請求があったときは、そのIP電話サービス契約者に係る当社が別に定める電話番号1番号ごとに電話帳に普通掲載として次の事項を掲載します。
ア IP電話サービス契約者またはそのIP電話サービス契約者が指定する者の氏名、名称または称号のうち1
イ IP電話サービス契約者またはそのIP電話サービス契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ 契約者回線などの終端のある場所(契約者またはその契約者が指定する者の住所または居所による掲載の請求があった場合で、当社が契約者回線の終端の場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求があった場所)
(2) IP電話サービス契約者は、1の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表第2(事務手数料の額)に規定する電話帳掲載手数料の支払いを要します。
(3) (1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(4) 当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載を行わないことがあります。
12 電話帳の掲載省略
(1) 当社は、次の場合に該当するときは、別記 11(電話帳の普通掲載)の規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略することがあります。
ア 契約者回線などに通話の機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、別記 11
(電話帳の普通掲載)の(1)のアからウに規定する事項に加えてその端末設備の種類について協定事業者が定める記号などを普通掲載として掲載することについてIP電話サービス契約者の承諾が得られない場合。
(2) 当社は、(1)に規定するほか、IP電話サービス契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
13 電話帳の重複掲載
(1) 当社は、IP電話サービス契約者から、普通掲載のほか、別記 11(電話帳の普通掲載)に規定す
る掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア 氏名、名称もしくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)または商品名による掲載
イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2) (1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3) 当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取り扱いを行わないことがあります。
(4) IP電話サービス契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表第2(事務手数料の額)に規定する電話帳掲載手数料の支払いを要します。
14 協定事業者の電話番号情報データベースへの登録に関する手続き
(1) 当社は、IP電話サービス契約者から当社が別に定める方法により、請求があったときには、そのIP電話サービス契約者の番号情報を電話番号情報データベース(電話帳掲載および番号案内に必要なIP電話サービス契約者の情報を収容するために協定事業者(西日本電信電話株式会社に限ります。)が設置するデータベース設備およびその付属設備をいいます。以下同じとします。)への登録に関する手続きを行います。
(2) 本手続きに要する期間、その他の条件の取り扱いについては、その協定事業者の定めるところによります。
15 新聞社などの基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準をすべて備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に規定する基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者および一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者は、ラジオ放送のみを行う者を除き、自主放送を行う者に限 る。) |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報 (広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信 社 |
16 他の電気通信事業者との利用契約の締結
契約相手となる電気通信事業者 | 締結する利用契約 |
西日本電信電話株式会社 | 電話サービス契約約款、電報サービス契約約款 |
NTTコミュニケーションズ株式会社 | 電話等サービス契約約款に規定する電話等利用契約 |
KDDI株式会社 | 電話サービス等契約約款に規定する第2種一般電話 等契約 |
ソフトバンク株式会社 | 電話サービス等契約約款に規定する第2種ディジタル中継電話サービスの第2種中継電話等契約 ISDNサービス契約約款に規定する国際ISDN 利用契約 |
17 技術資料の項目
自営電気通信設備および自営端末設備の接続条件
18 削除
19 転送できない電話番号
第1表(料金)2-2(付加機能利用料)(4)(転送電話機能)において、転送できない電話番号は次のとおりとします。
(1) 当社が別に定める「eo光電話で接続いただけない電話番号」 (2)1XYの3桁番号サービス
(3)協定事業者が提供する着信課金電話サービス、統一番号サービス、および大量呼受付サービス
料 金 表
料 金 表
通則
第1表 料金
第1 基本料金
1 適用
2 料金額
2-1 月額基本料金
2-2 付加機能利用料
2-3 ユニバーサルサービス料
2-4 電話リレーサービス料第2 通話料金
1 適用
2 料金額
第3 回線終端装置など使用料
1 適用
2 回線終端装置など使用料の額
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
2 工事費の額
第3表 事務手数料
1 適用
2 事務手数料の額
第4表 附帯サービスに関する料金
第1 通話料金明細内訳書の送付手数料
通 則
(料金表の適用)
1 IP電話サービス契約に関する料金および工事に関する費用は、このIP電話サービス料金表(以下「料金表」といいます。)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
(料金の計算方法など)
2 当社は、IP電話サービス契約者がその契約に基づき支払う料金のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)は暦月に従って、また通話料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。)に従って計算します。
3 IP電話サービスまたは付加機能の提供の開始があったとき(当該月に、その提供の廃止があったときを除きます。)は、当社は提供を開始した日を含む当該料金月の月額料金を請求しません。
4 IP電話サービス契約の解除、または付加機能の廃止があったときは、その解除または廃止した日の前日(解除または廃止をした日が提供を開始と同じ日の場合は、解除または廃止の当日とします。)を含む当該料金月の月額料金を全額支払っていただきます。
5 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日に月額料金の額が増加または減少したとき。この場合、増加または減少後の月額料金は、その増加または減少のあった日から適用します。ただし、品目の変更により月額料金の額が増加または減少したときは、その増加または減少があった日の属する暦月の翌暦月から適用します。
(2) 第 38 条(月額料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
6 5の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 38 条(月額料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金などの支払い)
8 IP電話サービス契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関などにおいて支払っていただきます。
9 IP電話サービス契約者は、料金および工事に関する費用については支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
10 当社は、当社に特別の事情がある場合は、IP電話サービス契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
11 当社は、IP電話サービス契約者に係る1月の支払い額が、当社が別に定める額に満たない場合は、2
月分の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。ただし、あらかじめIP電話サービス契約者から、当社がこの取扱いを行うことについて承諾しない旨の申出があったときは、この限りではありません。
(消費税相当額の加算)
12 IP電話サービスに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、外国への通信に係る料金については、この限りでありません。
(注)この約款の規定により支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については、この料金表に規定する税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金などの臨時減免)
13 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金などの減免を行ったときは、IP電話サービス取扱所に掲示するなどの方法により、その旨を周知します。
第1表 料 金 第1 基本料金
品 目 | 内 容 |
プラン1 | 利用可能な電話番号の数が1のもの |
プラン2 | 利用可能な電話番号の数が2のもの |
備考 IP電話サービス契約者は、同一月において複数回のプラン変更の請求を行うことはできません。 |
1 適 用
区 分 | 内 容 | ||||
(1) 品目に係る料金の適用 | ア 当社は、IP電話サービスの料金を適用するにあたって、次表のとおり提供の形態による品目を定めます。 | ||||
(2) 削除 | 削除 | ||||
(3) 複合利用割引の適用 | ア 当社は、IP電話サービス契約者が当社の光ファイバーアクセスサービス(データモードの区分がプラン1またはプラン5に係るものに限ります。)または当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定める eo光テレビサービスとします。)、もしくは、当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受信契約を締結している場合には、そのIP電話サービス契約に係る基本料金について、2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額から、 次表に定める額を減額して適用します。 | ||||
区 別 | 内 容 | 料金の減額 (月額) | |||
タイプ1 | 光ファイバーアクセスサービス契約(データモードの区分がプラン 1またはプラン5に係るものに限 ります。)を締結している場合 | 1,039 円 (税込額 1,142 円) | |||
タイプ2 | 当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)を締結している場合または当社が別に定める一般放送事業者の一般放送の 受信契約を締結している場合 | 300 円 (税込額 330 円) |
備考 1 1の契約者回線に限り1の割引を適用します。 2 タイプ1の割引を適用した契約者回線については、タイプ2との併用はできないものとします。 3 約款第 12 条(利用の休止)に規定する利用休止の適用を受けている場合は、複合利用割引は適用されません。 イ 複合利用割引は、タイプ1にあっては、その条件を満たした日の属する暦月の当該暦月(IP電話サービス契約の申し込みと同時にその申し出があった場合は、その提供を承諾した日の属する暦月)、タイプ2にあっては、その条件を満たした日の属する暦月の翌暦月(IP電話サービス契約の申し込みと同時にその申し出があった場合は、その提供を承諾した日の属する翌暦月)から適用を開始し、暦月単位で行います。 ウ 当社は、複合利用割引に係るIP電話サービス契約の解除またはアに規定する条件を満たさなくなった場合には、その翌暦月から複合利用割引を廃止します。 (注)この欄のアに規定する当社が別に定める一般放送事業者は、当社の光 ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。 | |
(4) 利用の休止に係る料金の適用 | ア 当社は、IP電話サービス契約者からの請求により、IP電話サービスの利用の休止を承諾した場合は、その間、2(料金額)2-1に規定する月額基本料金に代えて、1の契約者回線ごとに次表の額を適用します。 1契約者回線ごとに |
(5) ユニバーサルサ ービス料の適用 | ア 当社は、IP電話サービスに係る電話番号および2(料金額)2-2(付加機能利用料)に規定するIP電話番号追加機能に係る電話番号について、1の電話番号ごとに、2(料金額)の2-3に規定するユニバーサルサービス料(電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。以下同じとします。)を適用します。 イ 当社はユニバーサルサービス料について、第 38 条(月額料金の支払義務)第2項第2号の規定にかかわらず、支払いを要しない料金の対象としません。 ウ ユニバーサルサービス料の算定にあたっては、通則3、4の規定に準じ て取り扱います。 |
区 分 | 品 目 | 料金額(月額) |
月額基本料金 | プラン1のもの | 96 円(税込額 105 円) |
プラン2のもの | 191 円(税込額 210 円) |
(6) 複数付加機能利用割引料金の適用
ア 当社は、次表に規定する条件に基づき同一の契約者回線の電話番号において複数の付加機能を同時に提供する場合は、2(料金額)2-2(付加機能利用料)に規定する付加機能利用料の定めにかかわらず、次表に規定する額を適用します。
1の電話番号ごとに
区 分 | 内 容 | 料金額(月額) |
e o 光電話パック3 | 割込電話機能または複数通話機能、転送電話機能、および発信者番号表示機能のうち2以上の付加機 能を同時に提供する場合 | 400 円 (税込額 440 円) |
e o 光電話パック7 | 割込電話機能または複数通話機能、転送電話機能、発信者番号表示機能、非通知着信拒否機能、迷惑電話拒否機能、および指定番号着信選択機能のうち3以上の付加機能 を同時に提供する場合 | 600 円 (税込額 660 円) |
あんしん電話パック | 発信者番号表示機能、迷惑電話拒否機能、非通知着信拒否機能、指定番号着信選択機能、およびあんしん発着信機能のうち複数の付加機能を同時に提供し、その合計額が本区分に定める料金額を上回る場 合 | 500 円 (税込額 550 円) |
備考 1 1の契約者回線の電話番号ごとに1の割引料金を適用します。 2 表に規定する複数の区分の適用の条件を満たしている場合、1の契約者回線の電話番号ごとの付加機能利用料の合計額が最低になる区 分を適用します。 |
イ 複数付加機能利用割引料金は、その条件を満たした日の属する暦月の翌暦月から適用を開始し、暦月単位で行います。
ウ 複数付加機能割引料金の適用の条件を満たしたまま、いずれかの付加機能を廃止した場合は、その廃止した日の前日(廃止した日が提供を開始した日と同じ場合は、廃止の当日とします。)の属する暦月の付加機能利用料については前表に規定する額を上限とします。
エ 複数付加機能利用割引料金の適用の条件を満たさなくなった日の前日
(条件を満たさなくなった日が条件を満たした日と同日の場合は、その当日とします。)の属する暦月の付加機能利用料については前表に規定する額を上限とします。
ア 当社は、IP電話サービスに係る電話番号および2(料金額)2-2(付加機能利用料)に規定するIP電話番号追加機能に係る電話番号について、1の電話番号ごとに、2(料金額)の2-4に規定する電話リレーサービス料を適用します。
イ 当社は電話リレーサービス料について、第 38 条(月額料金の支払義務)第2項第2号の規定にかかわらず、支払いを要しない料金の対象としません。
ウ 電話リレーサービス料の算定にあたっては、通則3、4の規定に準じて取り扱います。
(7) 電話リレーサー ビス料の適用
2 料金額
2-1 月額基本料金
1契約者回線ごとに
品 目 | 料金額 (月額) |
プラン1のもの | 1,039 円(税込額 1,142 円) |
プラン2のもの | 1,800 円(税込額 1,980 円) |
2-2 付加機能利用料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | |
(1) 発信者番号非通知機能 | IP電話サービスの契約者回線からダイヤルして行う通話について、その契約者回線に係る電話番号を着信 先へ通知しないようにする機能 | 1の電話番号ごとに | 無料 |
備考 | 1 通話の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通話を除きます。 2 電気通信番号規則(平成 9 年郵政省令第 82 号)第 11 号に規定する緊 急通報に係る電気通信番号をダイヤルして行う通話については、第 32 条 (発信者番号通知)第2項の規定によります。 3 当社は、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||
(2) 割込電話機能 | 通話中に他者から着信があることを知らせ、その契約者回線に接続されている電話機のフックボタンなどの操作により、現に通話中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後再び保留中の通話を行うこと ができるようにする機能 | 1の電話番号ごとに | 200 円 (税込額 220 円) |
備考 | 1 1の契約者回線の電話番号ごとに1の機能を提供します。 2 当社は、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 3 この機能は、当社が別に定める電話アダプター(当社が別に定めるeo光多機能ルーターレンタル規約に基づき提供されるeo光多機能ルーターを除くものとします。)の提供を受けるIP電話契約者に限り提供します。 4 この機能の提供中に、当社との間に新たにeo光多機能ルーターレンタル契約が締結された場合は、この機能に代えて本表(3)に規定する付加機能 の利用契約を適用します。 |
(3) 複数通話機能 | 通話中に他者から着信があることを知らせ、その契約者回線に接続されている電話機のフックボタンなどの操作により、現に通話中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後再び保留中の通話を行うことができるようにする機能(本表(2)に規定する付加機能と同様の機能とします。)、およびその契約者回線に接続されている複数の電話機を用いて同時に2つの通話ができるようにす る機能。 | 1の電話番号ごとに | 200 円 (税込額 220 円) |
備考 | 1 1の契約者回線の電話番号ごとに1の機能を提供します。 2 当社は、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 3 この機能は、当社が別に定めるeo光多機能ルーターレンタル規約に基づき、当社とeo光多機能ルーターのレンタル契約を締結しているIP電 話サービス契約者に限り提供します。 | ||
(4) 転送電話機能 | その契約者回線に着信する通話を、あらかじめ指定された他の契約者回線など(当社と接続している電気通信事業者の契約者回線も含みます) に自動的に転送する機能 | 1の電話番号ごとに | 200 円 (税込額 220 円) |
備考 | 1 当社は、1の契約者回線の電話番号ごとに1の機能に提供します。 2 この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたるなど、通常と異なる利用態様となるときは、通話品質を保証できないことがあります。 3 この機能に関わる転送先の契約者などから、その転送される通話について間違い電話のため、その転送が行われないようにして欲しい旨の申し出があって、当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 4 この機能に係る通話については、発信者からこの機能に係る契約者回線への通話とその契約者回線から転送先の番号への通話の2の通話として取り扱います。この場合の発信者の契約者回線から申込者の指定する場所への通話時間については、転送先に転送して通話ができる状態とした時刻から起算します。 5 この機能により、転送される条件および転送先電話番号については、当社が別に定める方法によります。 6 当社は、この機能(この欄の3項における当社が行う転送の中止を含みます。)を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 (注)本備考第5項に規定する転送先電話番号について、転送できない電話 番号は別記 19 に定めるものとします。 |
(5) 転送電話選択機能 | その契約者回線に着信する登録された電話番号または登録されていない電話番号からの通話をあらかじめ指定された他の契約者回線(当社と接続している電気通信事業者の契約者 回線も含みます。)に転送する機能 | 1の電話番号ごとに | 無料 |
備考 | 1 当社は、転送電話機能を利用している契約者回線の電話番号ごとに、1の機能を提供します。 2 この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたるなど、通常と異なる利用態様となるときは、通話品質を保証できないことがあります。 3 この機能に関わる転送先の契約者などから、その転送される通話について間違い電話のため、その転送が行われないようにして欲しい旨の申し出があって、当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 4 この機能に係る通話については、発信者からこの機能に係る契約者回線への通話とその契約者回線から転送先の番号への通話の2の通話として取り扱います。この場合の発信者の契約者回線から申込者の指定する場所への通話時間については、転送先に転送して通話ができる状態とした時刻から起算します。 5 この機能により、登録する電話番号、転送される条件および転送先電話番号の設定については、当社が別に定める方法によります。 6 契約者がこの機能の提供を受けるとき、転送電話機能と同時に利用することはできません。転送電話選択機能を起動すると転送電話機能は停止します。 7 当社は、この機能(この欄の3項における当社が行う転送の中止を含み ます。)を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||
(6) 発信者番号表示機能 | この機能を利用する契約者回線へ通知される発信電話番号などを表示す ることができる機能 | 1の電話番号ごとに | 200 円 (税込額 220 円) |
備考 | 1 当社は、1の契約者回線の電話番号ごとに1の機能を提供します。 2 この機能を利用するにあたっては、発信電話番号などの表示ができる自営端末設備が必要となります。 3 この機能と同時に、本表(2)または(3)に規定する付加機能の提供を受ける場合は、通話中に新たに着信した通話の発信者番号などを表示することが可能となります。 4 当社は、この機能を利用する契約者回線へ通知される発信電話番号など を表示することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||
(7) 非通知着信拒否機能 | 契約者回線へ発信電話番号が通知されない通話に対して、その発信電話番号を通知してかけ直してほしい旨 の案内により自動的に対応するもの | 1の電話番号ごとに | 200 円 (税込額 220 円) |
備考 | 1 当社は、発信者番号通知機能を利用している契約者回線の電話番号ごとに、1の機能を提供します。 2 当社は、発信電話番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通話について、着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 3 当社は、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任 を負いません。 | ||
(8) 迷惑電話拒否機能 | 迷惑電話を防止したい旨の申し出があったIP電話サービス契約者に、その契約者回線への直前の着信の加入電話の電話番号について、以後の着信に対しておことわりする旨の案 内を自動的に行う機能 | 1の電話番号ごとに | 200 円 (税込額 220 円) |
備考 | 1 当社は、1の契約者回線の電話番号ごとに1の機能を提供します。 2 この機能の登録可能番号数は、30とします。また、登録可能番号数を超えて登録しようとするときは、登録されている番号のうち最初に登録されたものから順に消去して登録します。 3 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線などからの着信に対しておことわりする旨を案内する通話について、着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 4 当社は、当社の電気通信設備の保守上または工事上、その他やむを得ないときは、現に登録中の番号を消去することがあります。 5 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線などからの着信に対しておことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を 負いません。 | ||
(9) 指定番号着信選択機能 | 契約者があらかじめ登録した番号ま たは登録した番号以外の番号からの着信のみを通信可能にする機能 | 1の電話番号ごとに | 200 円 (税込額 220 円) |
備考 | 1 当社は、1の契約者回線の電話番号ごとに1の機能を提供します。 2 この機能による指定する番号の登録、変更または削除については、当社が別に定める方法により行っていただきます。 3 この機能による登録可能番号数は、30とします。 4 当社は、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||
(10) 削除 | |||
備考 | |||
(11) IP電話番号追加機能 | IP電話番号(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号)第 10 条第 2号に定める電気通信番号。以下同 じとします。)を提供する機能 | 1のIP電話番号ごとに | 267 円 (税込額 293 円) |
備考 | 1 当社は、契約者回線に定める1の電話番号につき1のIP電話番号を提供します。 2 IP電話番号からの発信は、当社が別に定めるIP電話番号への発信に限り可能です。 3 この機能を利用した電話番号から、前記の当社が別に定めるIP電話番号へは発信できません。 4 本表(1)~(9)に規定する各付加機能を利用する電話番号にこの機能によりIP電話番号を追加した場合は、そのIP電話番号からの発信または、そのIP電話番号への着信についても各付加機能の利用が可能となります。 5 その他の事項については、第 13 条(電話番号)、第 14 条(請求による 電話番号の変更)、第 32 条(発信者番号通知)、第 46 条(協定事業者が定 める相互接続通話の料金などの滞納通知)、第 50 条(修理または復旧の順 位)および第 59 条(契約者の電話番号の通知)に準ずるものとします。 6 当社は、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||
(12) あんしん発着信機能 | 当該固定通信番号の発着信について、提携事業者による迷惑電話の判定を行い、迷惑電話に対して自動的に発着 信を防止する機能 | 1の電話番号ごとに | 300 円 (税込額 330 円) |
備考 | 1 当社は、1の契約者回線の電話番号ごとに1の機能を提供します。 2 あんしん発着信機能の提供にかかる諸規定は、当社が別に定めるあんしん発着信サービス利用規約において定めます。この約款とあんしん発着信サービス利用規約との間に齟齬が生じた場合、あんしん発着信サービス利 用規約がこの約款に優先して適用されるものとします。 |
2-3 ユニバーサルサービス料
単 位 | 料金額 (月額) |
1の電話番号ごとに | (2021年1月ご利用分から2021年12月ご利用分まで) 3 円(税込額 3.3 円) |
(2022年1月ご利用分から) 2円(税込額 2.2 円) |
2-4 電話リレーサービス料
単 位 | 料金額 (月額) |
1の電話番号ごとに | (2022年4月ご利用分から2022 年9月ご利用分まで) 1円(税込額 1.1 円) |
(2022年10月ご利用分から2023年 3 月ご利用分まで) 0円(税込額 0 円) |
第2 通話料金
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 通話時間の測定など | ア 通話時間は、双方の契約者回線などを接続して通話できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者からの通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通話の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。 イ 次の時間は、アの通話時間には含みません。 (1) 回線の故障など発信者または着信者の責任によらない理由により、通話中に一時通話ができなかった時間 (2) 回線の故障など発信者または着信者の責任によらない理由により、通話を打ち切ったときは、料金表第1表第2(通話料金)に規定する秒数に満たない端数の通話時間 (3) 当社が別に定める電気通信回線への通話時間 |
(2) 通話料金の算定 | ア 通話料金は、1の通話について、2(料金額)に規定する秒数までごとに算定します。 ただし、次の通話については、この料金の算定は行いません。 (1) 契約者回線の相互通話、および契約者回線から当社が別に定める電気通信回線への通話 (2) 付加機能としてIP電話番号追加機能を利用した契約者回線から 当社が別に定める協定事業者の電気通信回線への通話 |
(3) 当社の機器の故障などにより正しく算定することができなかった場合の通話料金の取り扱い | 当社の機器の故障などにより正しく算定できなかった場合の通話料金の取り扱いは、次のとおりとします。 ア 過去 1 年間の実績を把握することができる場合 機器の故障などにより正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障などがあったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通話料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外のとき 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通話料金が最低となる値に、算定できなかった期間の 日数を乗じて得た額 |
(4) 番号案内に係る料金の適用 | ア 番号案内に係る料金額は、当社および協定事業者のサービスの提供区間を合わせて当社が設定するものとし、2(料金額)5(電話番号案内料金に係るもの)に定める額を適用します。 イ 番号案内に係る料金の免除に係る取り扱いおよび番号案内料金の支払いを要しない場合の取り扱いについては、協定事業者の契約約款など の規定に準じて取り扱います。 |
(5) 通話に関する料金の減免 | ア 次の通話については、第 39 条(通話料金の支払義務)第 1 項の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 (1) 緊急通報に関する電話番号(110、118または119)への通話 (2) 電気通信サービスに関する問い合わせ、申し込みなどのためにそれ ぞれの業務を行う、当社が指定した電話番号への通話 |
2 料金額
(1) (2)~(7)以外のもの
区 分 | 単 位 | 料金額 |
大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,滋 賀県,和歌山県、福井県への通話 | 1 の通話につき通話時間 180 秒までごとに | 7.4 円(税込額 8.14 円) |
上記以外の地域への通話 | 8 円(税込額 8.8 円) |
(2) 携帯・自動車電話事業者への通話に係るもの
単 位 | 料金額 |
1の通話につき通話時間 60 秒までごとに | 18 円(税込額 19.8 円) |
(3) 削除
単 位 | 料金額 |
(4) IP電話番号への通話に係るもの
区 | 分 | 単 | 位 | 料金額 | |
当社が別に定めるIP電話番号へ の通話であって、IP電話番号以外の電話番号より発信を行うもの | 1の通話につき通話時間 180 秒までごとに | 8 円(税込額 | 8.8 円) | ||
当社が別に定めるIP電話番号へ の通話であって、IP電話番号より発信を行うもの | 1の通話につき通話時間 180 秒までごとに | 7.4 円(税込額 | 8.14 円) |
(5) 電話番号案内料金に係るもの
単 位 | 電話番号案内料金の額 |
1の電話番号案内ごとに | (2023 年 1 月 31 日まで) 200 円(税込額 220 円) |
(2023 年 2 月 1 日以降) 250 円(税込額 275 円) |
(6) 災害用伝言ダイヤルに係るもの
単 位 | 料金額 |
1の通話につき通話時間 180 秒までごとに | 30 円(税込額 33 円) |
(7) 外国への通信に係るもの
地 域 | 1の通信につき通信時間 60 秒ま でごとに次の料金額 |
アイスランド共和国 | 33円 |
アイルランド | 22円 |
アゼルバイジャン共和国 | 77円 |
アセンション島 | 297円 |
アゾレス諸島 | 44円 |
アフガニスタン | 83円 |
アメリカ合衆国(アラスカおよびハワイを除きます。) | 6円 |
アラスカ | 6円 |
アラブ首長国連邦 | 83円 |
アルジェリア民主人民共和国 | 55円 |
アルゼンチン共和国 | 55円 |
アルバ | 66円 |
アルバニア共和国 | 154円 |
アルメニア共和国 | 77円 |
アンギラ | 88円 |
アンゴラ共和国 | 50円 |
アンティグア・バーブーダ | 83円 |
アンドラ公国 | 22円 |
イエメン共和国 | 83円 |
イスラエル国 | 39円 |
イタリア共和国 | 22円 |
イラク共和国 | 227円 |
イラン・イスラム共和国 | 83円 |
インド | 77円 |
インドネシア共和国 | 44円 |
ウガンダ共和国 | 55円 |
ウクライナ | 55円 |
ウズベキスタン共和国 | 77円 |
ウルグアイ東方共和国 | 66円 |
英領バージン諸島 | 55円 |
エクアドル共和国 | 66円 |
エジプト・アラブ共和国 | 83円 |
エストニア共和国 | 39円 |
エスワティニ王国 | 50円 |
エチオピア連邦民主共和国 | 94円 |
エリトリア国 | 83円 |
エルサルバドル共和国 | 50円 |
オーストラリア | 19円 |
オーストリア共和国 | 33円 |
オマーン国 | 83円 |
オランダ王国 | 22円 |
オランダ領アンティール | 121円 |
ガーナ共和国 | 77円 |
カーボベルデ共和国 | 83円 |
ガイアナ協同共和国 | 110円 |
カザフスタン共和国 | 44円 |
カタール国 | 83円 |
カナダ | 6円 |
カナリア諸島 | 39円 |
ガボン共和国 | 77円 |
カメルーン共和国 | 83円 |
ガンビア共和国 | 77円 |
カンボジア王国 | 66円 |
ギニア共和国 | 77円 |
ギニアビサウ共和国 | 176円 |
キプロス共和国 | 83円 |
キューバ共和国(グアンタナモを除きます。) | 154円 |
キュラソー島 | 121円 |
ギリシャ共和国 | 50円 |
キリバス共和国 | 105円 |
キルギス共和国 | 77円 |
グアテマラ共和国 | 55円 |
グアドループ島 | 94円 |
グアム | 17円 |
グアンタナモ | 154円 |
クウェート国 | 83円 |
クック諸島 | 121円 |
グリーンランド | 99円 |
クリスマス島 | 19円 |
グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国 | 19円 |
グレナダ | 88円 |
クロアチア共和国 | 55円 |
ケイマン諸島 | 110円 |
ケニア共和国 | 83円 |
コートジボワール共和国 | 83円 |
ココス・キーリング諸島 | 19円 |
コスタリカ共和国 | 39円 |
コソボ共和国 | 77円 |
コモロ・イスラム連邦共和国 | 83円 |
コロンビア共和国 | 50円 |
コンゴ共和国 | 110円 |
コンゴ民主共和国 | 99円 |
サイパン | 33円 |
サウジアラビア王国 | 83円 |
サモア独立国 | 187円 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 198円 |
ザンビア共和国 | 77円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 55円 |
サンマリノ共和国 | 77円 |
シエラレオネ共和国 | 83円 |
ジブチ共和国 | 198円 |
ジブラルタル | 66円 |
社会主義人民リビア・アラブ国 | 77円 |
ジャマイカ | 83円 |
ジョージア | 77円 |
シリア・アラブ共和国 | 83円 |
シンガポール共和国 | 28円 |
ジンバブエ共和国 | 77円 |
スイス連邦 | 22円 |
スウェーデン王国 | 22円 |
スーダン共和国 | 77円 |
スペイン | 39円 |
スペイン領北アフリカ | 39円 |
スリナム共和国 | 88円 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 77円 |
スロバキア共和国 | 50円 |
スロベニア共和国 | 50円 |
赤道ギニア共和国 | 77円 |
セネガル共和国 | 83円 |
セルビア | 55円 |
セントクリストファー・ネイビス | 83円 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 88円 |
セントヘレナ島 | 297円 |
セントマーチン島 | 44円 |
セントルシア | 88円 |
ソマリア民主共和国 | 220円 |
ソロモン諸島 | 374円 |
タークスおよびカイコス諸島 | 55円 |
タイ王国 | 44円 |
大韓民国 | 28円 |
台湾 | 28円 |
タジキスタン共和国 | 121円 |
タンザニア連合共和国 | 83円 |
チェコ共和国 | 50円 |
チャド共和国 | 77円 |
中央アフリカ共和国 | 121円 |
中華人民共和国 | 28円 |
チュニジア共和国 | 77円 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 253円 |
チリ共和国 | 39円 |
ツバル | 154円 |
デンマーク王国 | 33円 |
ドイツ連邦共和国 | 19円 |
トーゴ共和国 | 83円 |
トケラウ諸島 | 165円 |
ドミニカ国 | 77円 |
ドミニカ共和国 | 39円 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 55円 |
トルクメニスタン | 66円 |
トルコ共和国 | 50円 |
トンガ王国 | 88円 |
ナイジェリア連邦共和国 | 83円 |
ナウル共和国 | 209円 |
ナミビア共和国 | 83円 |
ニウエ | 176円 |
ニカラグア共和国 | 55円 |
ニジェール共和国 | 77円 |
ニューカレドニア | 55円 |
ニュージーランド | 39円 |
ネパール王国 | 77円 |
ノーフォーク島 | 165円 |
ノルウェー王国 | 22円 |
バーレーン国 | 83円 |
ハイチ共和国 | 83円 |
パキスタン・イスラム共和国 | 77円 |
バチカン市国 | 22円 |
パナマ共和国 | 55円 |
バヌアツ共和国 | 121円 |
バハマ国 | 143円 |
パプアニューギニア | 132円 |
バミューダ諸島 | 55円 |
パラオ共和国 | 143円 |
パラグアイ共和国 | 66円 |
バルバドス | 83円 |
パレスチナ | 55円 |
ハワイ | 6円 |
ハンガリー共和国 | 39円 |
バングラデシュ人民共和国 | 77円 |
東ティモール | 297円 |
フィジー共和国 | 55円 |
フィリピン共和国 | 34円 |
フィンランド共和国 | 22円 |
ブータン王国 | 77円 |
プエルトリコ | 39円 |
フェロー諸島 | 66円 |
フォークランド諸島 | 121円 |
ブラジル連邦共和国 | 29円 |
フランス共和国 | 19円 |
フランス領ギアナ | 55円 |
フランス領ポリネシア | 55円 |
ブルガリア共和国 | 55円 |
ブルキナファソ | 83円 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 55円 |
ブルンジ共和国 | 77円 |
米領サモア | 55円 |
米領バージン諸島 | 22円 |
ベトナム社会主義共和国 | 88円 |
ベナン共和国 | 83円 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 66円 |
ベラルーシ共和国 | 66円 |
ベリーズ | 55円 |
ペルー共和国 | 44円 |
ベルギー王国 | 22円 |
ポーランド共和国 | 44円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 66円 |
ボツワナ共和国 | 83円 |
ボリビア共和国 | 55円 |
ポルトガル共和国 | 44円 |
香港 | 28円 |
ホンジュラス共和国 | 55円 |
マーシャル諸島共和国 | 66円 |
マイヨット島 | 55円 |
マカオ | 66円 |
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 66円 |
マダガスカル共和国 | 132円 |
マディラ諸島 | 44円 |
マラウイ共和国 | 77円 |
マリ共和国 | 50円 |
マルタ共和国 | 50円 |
マルチニーク島 | 55円 |
マレーシア | 28円 |
ミクロネシア連邦 | 88円 |
南アフリカ共和国 | 83円 |
南スーダン共和国 | 88円 |
ミャンマー連邦 | 66円 |
メキシコ合衆国 | 39円 |
モーリシャス共和国 | 77円 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 83円 |
モザンビーク共和国 | 83円 |
モナコ公国 | 22円 |
モルディブ共和国 | 88円 |
モルドバ共和国 | 66円 |
モロッコ王国 | 77円 |
モンゴル国 | 44円 |
モンセラット | 83円 |
モンテネグロ | 66円 |
ヨルダン・ハシミテ王国 | 83円 |
ラオス人民民主共和国 | 66円 |
ラトビア共和国 | 66円 |
リトアニア共和国 | 66円 |
リヒテンシュタイン公国 | 88円 |
リベリア共和国 | 83円 |
ルーマニア | 66円 |
ルクセンブルク大公国 | 39円 |
ルワンダ共和国 | 83円 |
レソト王国 | 77円 |
レバノン共和国 | 83円 |
レユニオン | 55円 |
ロシア連邦 | 44円 |
ワリス・フテュナ諸島 | 429円 |
イリジウム | 385円 |
インマルサット Aero | 825円 |
インマルサット BGAN | 660円 |
インマルサット FBB | 660円 |
インマルサット BGAN-HSD | 1,430円 |
インマルサット FBB-HSD | 1,430円 |
スラーヤー | 275円 |
EMSAT | 770円 |
グローバルスター | 770円 |
オーストラリア OPTUS VIRTUAL | 33円 |
MCP | 385円 |
備考 外国への通信の取り扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款などにより制限されることがあります。 |
第3 回線終端装置など使用料
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 回線終端装置に係る料金の適用 | ア 当社は、IP電話サービス契約者に回線終端装置を提供します。ただし、次の場合はこの限りではありません。 (1) IP電話サービス契約者が、すでに当社の光ファイバーアクセスサービスの契約を締結している場合 (2) 当社の光ファイバーアクセスサービスと同時にIP電話サービスを申し込まれた場合 イ 回線終端装置に係る使用料については、2(料金額)2-1に規定す る月額基本料金に含まれます。 |
(2) 端末設備に係る料 金の適用 | ア 当社は、IP電話サービス契約者に、端末設備(電話アダプター)を 提供します。 |
2 料金額
区 | 分 | 単 位 | 料金額(月額) | |
端末設備使用料 | プラン1に係るもの | 1台ごとに | 286 円(税込額 | 314 円) |
プラン2に係るもの | 381 円(税込額 | 419 円) |
(注)eo光多機能ルーターを用いて本サービスをご利用の場合は、同ルーターが有するeo光電話アダプター機能の利用料とします。
第2表 工事に関する費用第1 工事費
区 分 | 工事費などの適用 |
ア 契約者回線などの設置 に係る工事 | 当社が提供する契約者回線などの設置 の場合に適用します。 |
イ 契約者回線などの廃止 に係る工事 | 当社が提供する契約者回線などの廃止 の場合に適用します。 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 工事費の算定 | ア 工事費は、工事を要することとなる契約者回線、交換機および回線終 端装置において、1の工事ごとに適用します。 |
(2) 契約者回線など工事費の適用 | ア 契約者回線などの設置に係る工事、契約者回線などの廃止に係る工事は、次の場合に適用します。 |
(3) 割増工事の適用 | ア 当社は、次の工事を行った場合は、2(工事費の額)に別に算定する実費を加算して適用します。 (ア) 引込柱以降における建柱、または管路工事など (イ) 無電柱化地域に係る工事 (ウ) 集合住宅に係る工事 (エ) その他当社が別に定める工事 |
(4) 工事費の減額適用 | ア 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次の場合には、2(工事費の額)(1)(契約者回線などの設置に係る工事)に規定する額に0円を適用します。 (1) IP電話サービスと光ファイバーアクセスサービスの契約申し込みを同時に行う場合 (2) 当社の光ファイバーアクセスサービス契約を締結している者がI P電話サービスの契約申込を行う場合 イ 削除 ウ 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様などを勘案してその工事費の額を減額して適用することがあります。 |
(5) 分割した工事費の適用 | (2018 年 4 月 2 日から 2021 年 6 月 30 日までに申し込みをした者)ア 当社は、IP電話サービスの申し込みにおいて、IP電話サービス契約者から請求があり、当社がその請求を承諾した場合は、その 契約者回線などの設置などに係る工事(標準工事)に関する費用を 30 回に分割した費用(以下「分割支払金」といいます。)を適用(以下「分割支払い」といいます。)します。 (ア) 分割支払いの期間は、その工事が完了した日を含む料金月の翌料金月以降であって当社が指定した料金月から起算して、その料金月から 30 ヶ月後の料金月までとします。 (イ) 分割支払いの期間において、そのIP電話サービス契約者から |
請求があった場合は、分割支払金の適用を廃止します。この場合において、IP電話サービス契約者はその契約者回線の設置に係る工事に関する費用と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を一括して当社が定める期日までに支払っていただきます。 イ 分割支払いに係るIP電話サービス契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、その契約者回線の設置に係る工事に関する費用と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を当社が定める期日までに支払っていただきます。なお、当社の光ファイバーアクセスサービス契約をすでに締結している場合であって、IP電話サービスの解除後も光ファイバーアクセスサービスを利用する場合はこの限りではありません。 (ア) 分割支払いに係る契約者回線について、そのIP電話サービス契 約の解除があったとき。 | |
(2021 年 7 月 1 日から 2022 年 6 月 30 日までに申し込みをした者)ア 当社は、IP電話サービスの申し込みにおいて、IP電話サービス契約者から請求があり、当社がその請求を承諾した場合は、その 契約者回線などの設置などに係る工事(標準工事)に関する費用を 24 回に分割した費用(以下「分割支払金」といいます。)を適用(以下「分割支払い」といいます。)します。ただし、当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)を締結している場合または当社が別に定める一般放送事業者の一般放送の受信契約を締結している場合であって、光ファイバーアクセスサービス契約(データモードの区分がプラン1またはプラン5に係るものに限ります。)を締結していない場合はこの限りではありません。 (ア) 分割支払いの期間は、その工事が完了した日を含む料金月の翌料金月以降であって当社が指定した料金月から起算して、その料金月から 24 ヶ月後の料金月までとします。 (イ) 分割支払いの期間において、そのIP電話サービス契約者から請求があった場合は、分割支払金の適用を廃止します。この場合において、IP電話サービス契約者はその契約者回線の設置に係る工事に関する費用と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を一括して当社が定める期日までに支払っていただきます。 イ 分割支払いに係るIP電話サービス契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、その契約者回線の設置に係る工事に関する費用と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を当社が定める期日までに支払っていただきます。なお、当社の光ファイバーアクセスサービス契約をすでに締結している場合であって、IP電話サービスの解除後も光ファイバーアクセスサービスを利用する場合はこの限りではありません。 (ア) 分割支払いに係る契約者回線について、そのIP電話サービス契 約の解除があったとき。 |
(2022 年 7 月 1 日以降に申し込みをした者) ア 当社は、IP電話サービスの契約者回線などの設置などに係る工事(標準工事)に関する費用を 24 回に分割した費用(以下「分割支払金」といいます。)を適用(以下「分割支払い」といいます。)します。ただし、当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)を締結している場合または当社が別に定める一般放送事業者の一般放送の受信契約を締結している場合であって、光ファイバーアクセスサービス契約(データモードの区分がプラン1またはプラン5に係るものに限ります。)を締結していない場合はこの限りではありません。 (ア) 分割支払いの期間は、その工事が完了した日を含む料金月の翌料金月以降であって当社が指定した料金月から起算して、その料金月から 24 ヶ月後の料金月までとします。 (イ) 分割支払いの期間において、そのIP電話サービス契約者から請求があった場合は、分割支払金の適用を廃止します。この場合において、IP電話サービス契約者はその契約者回線の設置に係る工事に関する費用と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を一括して当社が定める期日までに支払っていただきます。 イ 分割支払いに係るIP電話サービス契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、その契約者回線の設置に係る工事に関する費用と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を当社が定める期日までに支払っていただきます。なお、当社の光ファイバーアクセスサービス契約をすでに締結している場合であって、IP電話サービスの解除後も光ファイバーアクセスサービスを利用する場合はこの限りではありません。 (ア) 分割支払いに係る契約者回線について、そのIP電話サービス契 約の解除があったとき。 |
(注) (5) 分割した工事費の適用は、分割支払金が適用された後は、IP電話サービスの解除後も光ファイバーアクセスサービスを利用する場合も含め、異なる回数の分割支払金へ変更することはできません。
2 工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
(1) 契約者回線などの設置に係る工事 | 1の工事ごとに | 27,000 円 (税込額 29,700 円) |
(2) 契約者回線などの廃止に係る工事 | 1の工事ごとに | 別に定める実費 |
(注)上記工事、および契約者回線などの設置に伴い、特別な工事を要する場合には、1(工事費の適用)(3)(割増工事の適用)で定める費用を支払っていただきます。
第3表 事務手数料
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 契約申込に係る料金の適用 | ア IP電話サービス契約の申し込みをし、その承諾を受け、かつ、当社が行う契約者回線などの設置場所の調査をしたときに契約事務手数料を適用します。ただし、宅内調査の結果、追加工事発生などの理由により契約の解除をお申し出いただいた場合は、この限りではございません。 なお、そのIP電話サービス契約の申し込みを当社が不正であると判 断した場合は、契約者回線などの設置場所の調査前であっても、契約事務手数料を適用します。 |
(2) 品目変更などに係る 料金の適用 | ア IP電話サービス契約者からの請求により、そのIP電話サービス契 約の品目などの変更を行う場合に変更事務手数料を適用します。 |
(3) 番号ポータビリティ ーの適用に係る料金の適用 | ア IP電話サービス契約の申し込みにあたって、第 60 条(番号ポータ ビリティー)の規定により、電話番号を変更することなく当社のIP電話サービスの提供を受ける場合に電話番号割当手数料を適用します。 |
(4) 電話番号変更に係る 料金の適用 | ア 第 14 条(請求による電話番号の変更)の規定により、電話番号を変 更する場合に、電話番号変更手数料を適用します。 |
(5) 削除 | |
(6) 協定事業者が発行する電話帳への掲載に係る料金の適用 | ア IP電話サービス契約者の申し込みにより、協定事業者(西日本電信電話株式会社とします。)が発行する電話帳への掲載を行う場合に、電話帳掲載手数料を適用します。 イ IP電話サービス契約者は、掲載を請求する協定事業者が発行する電話帳の区分(職能別電話帳)を当社に通知するものとします。 ウ 当社は、IP電話番号の電話帳への掲載の申し込みを受け付けませ ん。 |
(7) 登録証・契約内容証明書の再発行に係る料金の適用 | ア IP電話サービス契約者の申し込みにより、当社が通知するID、パスワードなどを記載した登録証の再発行を行う場合、または契約内容証明書を再発行する場合に、登録証・契約内容証明書再発行手数料を適用 します。 |
(8) 利用権の譲渡承認に 係る料金の適用 | ア IP電話サービス契約に係る利用権の譲渡の承認の請求をし、その承 諾を受けたときに契約譲渡手数料を適用します。 |
(9) 削除 | |
(10) 支払証明書の発行に係る料金の適用 | ア IP電話サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったIP電話サービスの料金、工事に関する費用または割増金などの料金以外の債務をいいます。)がすでに当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)の発行の請求をし、 その承諾を受けたときに支払証明書発行手数料を適用します。 |
(11)契約解除の回復に係る料金の適用 | ア 第20条の適用により、解除となったIP電話サービス契約者からの請求により、そのIP電話サービスを継続して利用する場合に解除回復 事務手数料を適用します。 |
(12) 事務手数料の適用除外または減額適用など | ア 当社は、2(事務手数料の額)の規定にかかわらず、事務処理の態様などを勘案して、手続きに関する料金の適用を除外し、またはその額を減額して適用することがあります。 イ IP電話サービス契約の申し込みと同時に、当社の光ファイバーアクセスサービス契約(データモードの区分がプラン1またはプラン5に係るものに限ります。)の申し込みを行い、その両方の申し込みの承諾を受けたときは、契約事務手数料の額を2(事務手数料の額)(ア)(契約事 務手数料)の規定する額に0円を適用します。 |
(13) 請求書の発行に係る料金の適用 | ア IP電話サービス契約者からの請求または料金その他の債務の支払いを現に怠るおそれがあることにより、そのIP電話サービスに関する料金の請求書等の発行を行ったときは、請求書等発行手数料を適用します。 なお、2021年4月以降発行分より、請求書等での支払いに伴う振込手 数料はIP電話サービス契約者の負担とします。 |
(14) 料金明細類の発行に係る料金の適用 | ア IP電話サービス契約者からの請求により、そのIP電話サービスに関する料金の口座振替のお知らせなど(以下「料金明細類」といいます。)の 発行を行ったときは、料金明細類発行手数料を適用します。 |
2 事務手数料の額
種 別 | 区 分 | 単 位 | 料金額 |
(ア) 契約事務手数料 | - | 1契約ごとに | 3,000 円 (税込額 3,300 円) |
(イ) 変更事務手数料 | - | 1契約ごとに | 3,000 円 (税込額 3,300 円) |
(ウ) 電話番号割当手数料 | - | 1番号ごとに | 2,000 円 (税込額 2,200 円) |
(エ) 電話番号変更手数料 | - | 1の番号変更ごとに | 2,000 円 (税込額 2,200 円) |
(オ) 削除 | |||
(カ) 電話帳掲載手数料 | 職能別電話帳 | 1の普通掲載ごとに | 2,000 円 (税込額 2,200 円) |
- | 1の重複掲載ごとに | 2,000 円 (税込額 2,200 円) | |
(キ) 登録証・契約内容証明書再 発行手数料 | - | 1の送付ごとに | 258 円 (税込額 283 円) |
(ク) 契約譲渡手数料 | - | 1申込ごとに | 3,000 円 (税込額 3,300 円) |
(ケ) 削除 | |||
(コ) 支払証明書発行手数料 | - | 支払証明書1 枚ごと に | 300 円 (税込額 330 円) |
(サ) 解除回復事務手数料 | - | 1契約ごとに | 3,000 円 (税込額 3,300 円) |
(シ) 請求書等発行手数料 | - | 1の送付ごとに | 300 円 (税込額 330 円) |
(ス) 料金明細類発行手数料 | - | 1の送付ごとに | 100 円 (税込額 110 円) |
(注)(コ)の支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代および郵送料
(実費)が必要な場合があります。
(注2)(シ)請求書等の発行については月額料金などの請求がない場合は、請求書等は発行しません。この場合、上記の手数料の支払いは要しません。
第4表 附帯サービスに関する料金
第1 通話料金明細内訳書の送付手数料
区 分 | 料金額(月額) |
通話料金明細内訳書の送付手数料 | 200 円(税込額 220 円) |
備考 上記の手数料には郵送料(実費)を含みます。 |
第5表 端末設備の滅失・毀損に関する費用第1 修復・補填費用
区分 | 利用年数 | 料金額 | |
回線終端装置 | 1 ギガ対応 | 1 年目 | 7,207 円(税込額 7,927 円) |
2 年目 | 5,606 円(税込額 6,166 円) | ||
3 年目 | 4,004 円(税込額 4,404 円) | ||
4 年目 | 2,403 円(税込額 2,643 円) | ||
5 年目 | 801 円(税込額 881 円) | ||
10 ギガ対応 | 1 年目 | 22,824 円(税込額 25,106 円) | |
2 年目 | 17,752 円(税込額 19,527 円) | ||
3 年目 | 12,680 円(税込額 13,948 円) | ||
4 年目 | 7,608 円(税込額 8,368 円) | ||
5 年目 | 2,536 円(税込額 2,789 円) | ||
電話アダプター | プラン1に係るもの | 1年目 | 5,144 円(税込額 5,658 円) |
2年目 | 4,001 円(税込額 4,401 円) | ||
3年目 | 2,858 円(税込額 3,143 円) | ||
4年目 | 1,715 円(税込額 1,886 円) | ||
5 年目 | 572 円(税込額 629 円) | ||
プラン2に係るもの | 1年目 | 5,486 円(税込額 6,034 円) | |
2年目 | 4,267 円(税込額 4,693 円) | ||
3年目 | 3,048 円(税込額 3,352 円) | ||
4年目 | 1,829 円(税込額 2,011 円) | ||
5年目 | 610 円(税込額 671 円) | ||
備考 1 本表に規定する利用年数は、当該回線終端装置などの提供を開始した日(当社が工事により回線終端装置などの設置を行った場合はその設置日とし、また、当社が発送により端末設備の引き渡しを行った場合は、当社が端末設備を発送した日の 10 日後の日とします。)の属する暦月から起算します。 2 eo光多機能ルーターの提供を受けている場合の費用については、当社が別に定めるeo光 多機能ルーターレンタル規約において定めます。 |
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2007 年6月1日から実施します。
2 2007 年6月1日から 2007 年8月 31 日までの間に、次の条件を満たすIP電話サービスの契約申し込
みがあった場合であって、2007 年 10 月 31 日までにその契約者回線に係る工事を完了した場合には、当社は、料金表第2表(工事に関する費用)2(工事費の額)(1)に規定する額に代えて0円を適用します。
(1) 当社が別に定める電気通信役務利用放送事業者(電気通信役務利用放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する電気通信役務利用放送の受信契約を締結している者がIP電話サービスの契約申込を行う場合
(2) 当該電気通信役務利用放送の受信契約とIP電話サービスの契約申込を同時に行う場合
(注)当社が別に定める電気通信役務利用放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2007 年9月1日から実施します。
2 2007 年6月1日改正規定の附則中「2007 年8月 31 日まで」を「2007 年9月 30 日まで」に、「2007
年 10 月 31 日まで」を「2007 年 11 月 30 日まで」に改めます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2007 年 10 月1日から実施します。
2 2007 年9月1日改正規定の附則中「2007 年9月 30 日まで」を「2008 年2月 29 日まで」に、「2007
年 11 月 30 日まで」を「2008 年4月 30 日まで」に改めます。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2007 年 11 月 28 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2007 年 12 月3日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2008 年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2008 年3月1日から実施します。
2 2007 年 10 月1日改正規定の附則中「2008 年2月 29 日まで」を「2008 年6月1日まで」に、「2008年4月 30 日まで」を「2008 年8月1日まで」に改めます。
3 2008 年3月1日から 2008 年6月1日までの間に、IP電話サービス契約者が住所を移転した場合は、その移転に伴う事務手数料について、料金表第3表(事務手数料)2(料金額)の(オ)および(ケ)に規定する
額にかかわらず、それぞれの料金の額については適用しません。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2008 年4月 16 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2008 年6月2日から実施します。
2 2008 年3月1日改正規定の附則の2中「2008 年6月1日まで」を「2008 年6月 30 日まで」に、「2008年8月1日まで」を「2008 年8月 31 日まで」に改めます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2008 年7月1日から実施します。
2 2008 年6月2日改正規定の附則中「2008 年6月 30 日まで」を「2008 年 10 月 31 日まで」に、「2008
年8月 31 日まで」を「2008 年 12 月 31 日まで」に改めます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2008 年 11 月1日から実施します。
2 2008 年7月1日改正規定の附則中「2008 年 10 月 31 日まで」を「2009 年2月1日まで」に、「2008
年 12 月 31 日まで」を「2009 年4月1日まで」に改めます。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2008 年 12 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2009 年1月7日から実施します。
2 2009 年1月7日から 2009 年5月 31 日までの間に、IP電話サービス契約者が住所を移転した場合、または当社が指定する電気通信事業者のIP電話サービスの契約者から移転に伴って当社のIP電話サービスの契約申込があり、当社がその申し込みを承諾した場合は、その移転に伴う事務手数料について、料金表第3表(事務手数料)2(料金額)の(ア)、(オ)および(ケ)に規定する額にかかわらず、それぞれの料金の額については適用しません。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2009 年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2009 年2月2日から実施します。
2 2008 年 11 月1日改定規定の附則中「2009 年2月1日まで」を「2009 年3月1日まで」に、「2009年4月1日まで」を「2009 年5月1日まで」に改めます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2009 年3月2日から実施します。
2 2009 年2月2日改正規定の附則中「2009 年3月1日まで」を「2009 年3月 31 日まで」に、「2009年5月1日まで」を「2009 年9月 30 日まで」に改めます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2009 年4月1日から実施します。
2 2009 年3月2日改正規定の附則中「2009 年3月 31 日まで」を「2009 年5月 17 日まで」に、「2009
年9月 30 日まで」を「2009 年 11 月 17 日まで」に改めます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2009 年5月 18 日から実施します。
2 2009 年4月1日改正規定の附則中「2009 年5月 17 日まで」を「2009 年8月2日まで」に、「2009年 11 月 17 日まで」を「2010 年2月2日まで」に改めます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2009 年6月1日から実施します。
2 2009 年1月7日改正規定の附則中「2009 年5月 31 日まで」を「2009 年8月2日まで」に改めます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2009 年8月3日から実施します。
2 2009 年5月 18 日改正規定の附則中「2009 年8月2日まで」を「2009 年9月 30 日まで」に、「2010年2月2日まで」を「2010 年3月 31 日まで」に改めます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2009 年 10 月1日から実施します。
2 2009 年8月3日改正規定の附則中「2009 年9月 30 日まで」を「2009 年 11 月 30 日まで」に、「2010
年3月 31 日まで」を「2010 年5月 31 日まで」に改めます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2009 年 12 月1日から実施します。
2 2009 年 10 月1日改正規定の附則中「2009 年 11 月 30 日まで」を「2010 年2月 28 日まで」に、
「2010 年5月 31 日まで」を「2010 年8月 31 日まで」に改めます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2010 年3月1日から実施します。
2 2009 年 12 月1日改正規定の附則中「2010 年2月 28 日まで」を「2010 年5月 31 日まで」に、「2010
年8月 31 日まで」を「2010 年 11 月 30 日まで」に改めます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2010 年6月1日から実施します。
2 2010 年3月1日改正規定の附則中「2010 年5月 31 日まで」を「2010 年6月 30 日まで」に、「2010
年 11 月 30 日まで」を「2010 年 12 月 31 日まで」に改めます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2010 年7月1日から実施します。
2 2010 年6月1日改正規定の附則中「2010 年6月 30 日まで」を「2010 年9月 30 日まで」に、「2010
年 12 月 31 日まで」を「2011 年3月 31 日まで」に改めます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2010 年 10 月1日から実施します。
2 2010 年7月1日改正規定の附則中「2010 年9月 30 日まで」を「2010 年 11 月 30 日まで」に、「2011
年3月 31 日まで」を「2011 年5月 31 日まで」に改めます。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2010 年 11 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2010 年 12 月1日から実施します。
2 2010 年 10 月1日改正規定の附則中「2010 年 11 月 30 日まで」を「2011 年 2 月 28 日まで」に、
「2011 年5月 31 日まで」を「2011 年8月 31 日まで」に改めます。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2011 年 2 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2011 年 3 月1日から実施します。
2 2010 年 12 月1日改正規定の附則中「2011 年 2 月 28 日まで」を「2011 年 5 月 10 日まで」に、「2011
年 8 月 31 日まで」を「2011 年 11 月 30 日まで」に改めます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2011 年 5 月11 日から実施します。
2 2011 年 3 月1日改正規定の附則中「2011 年 5 月 10 日まで」を「2011 年 7 月 31 日まで」に、「2011
年 11 月 30 日まで」を「2012 年 1 月 31 日まで」に改めます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2011 年 7 月 1 日から実施します。
2 2007 年 6 月 1 日改正規定の附則中「電気通信役務利用放送事業者」を「一般放送事業者」に、「電気通信役務利用放送法第2条」を「放送法第2条」に、「電気通信役務利用放送」を「一般放送」に改めます。
附 則
1 この改正規定は、2011 年 8 月 1 日から実施します。
2 2011 年 8 月 1 日から 2011 年 10 月 31 日までの間に、次の条件を満たすIP電話サービスの契約申し
込みがあった場合であって、2012 年 4 月 30 日までにその契約者回線に係る工事を完了した場合には、当社は、料金表第2表(工事に関する費用)2(工事費の額)(1)に規定する額に代えて0円を適用します。
(1) 当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受信契約を締結している者がIP電話サービスの契約申込を行う場合
(2) 当該一般放送の受信契約とIP電話サービスの契約申込を同時に行う場合
(注)当社が別に定める一般放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
3 2011 年 8 月 1 日から 2011 年 10 月 31 日までの間に、当社の光ファイバーアクセスサービス契約者
(2005 年 7 月 31 日までにプラン1を利用している者に限ります。)からIP電話サービスの契約申し込
みがあった場合であって、2012 年 3 月 31 日までにその契約者回線に係る工事を完了した場合には、当社は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)(ア)および(ウ)に規定する額に代えて0円を適用します。
附 則
1 この改正規定は、2011 年 11 月 1 日から実施します。
2 2011 年 8 月1日改正規定の附則2中「2011 年 10 月 31 日まで」を「2012 年 1 月 31 日まで」に、
「2012 年 4 月 30 日まで」を「2012 年 7 月 31 日まで」に改めます。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2012 年 1 月1日から実施します。
附 則
1 この改正規定は、2012 年 2 月 1 日から実施します。
2 2011 年 11 月1日改正規定の附則中「2012 年 1 月 31 日まで」を「2012 年 4 月 1 日まで」に、「2012
年 7 月 31 日まで」を「2012 年 9 月 30 日まで」に改めます。附 則
1 この改正規定は、2012 年 4 月 2 日から実施します。
2 2012 年 2 月1日改正規定の附則中「2012 年 4 月 1 日まで」を「2012 年 5 月 31 日まで」に、「2012
年 9 月 30 日まで」を「2012 年 11 月 30 日まで」に改めます。
附 則
1 この改正規定は、2012 年 6 月 1 日から実施します。
2 2012 年 4 月 2 日改正規定の附則中「2012 年 5 月 31 日まで」を「2012 年 8 月 31 日まで」に、「2012
年 11 月 30 日まで」を「2013 年 2 月 28 日まで」に改めます。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2012 年 7 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2012年8月24日から実施します。
2 2012 年 8 月 24 日から 2012 年 9 月 30 日までの間に当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受信契約の契約者が、当該契約を解除して、当該一般放送事業者が別に提供する一般放送の受信契約の申し込みと同時にIP電話サービスの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2013 年 3 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する契約事務手数料に規定する額に代えて0円を適用します。また、IP電話サービス契約の申し込みにあたって、第 60 条(番号ポータビリティー)の規定により、電話番号を変更することなく当社のIP電話サービスの提供を受ける場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する電話番号割当手数料に規定する額に代えて0円を適用します。
附 則
1 この改正規定は、2012 年 9 月 1 日から実施します。
2 2012 年 6 月 1 日改正規定の附則中「2012 年 8 月 31 日まで」を「2012 年 10 月 31 日まで」に、
「2013 年 2 月 28 日まで」を「2013 年 4 月 30 日まで」に改めます。
附 則
1 この改正規定は、2012 年 10 月 1 日から実施します。
2 2012 年 10 月 1 日から 2013 年 3 月 31 日までの間に当社が別に提供する一般放送の受信契約の契約者が、当該契約を解除して、当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)の申し込みと同時にIP電話サービスの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2013 年 9 月 30 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する契約事務手数料に規定する額に代えて0円を適用します。また、IP電話サービス契約の申し込みにあたって、第 60 条(番号ポータビリティー)の規定により、電話番号を変更することなく当社のIP電話サービスの提供を受ける場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する電話番号割当手数料に規定する額に代えて0円を適用します。
3 2012 年 10 月 1 日から 2011 年 8 月 1 日改正規定の附則2中の条件について、次のとおり改めます。
(1) 当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)または当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受信契約を締結している者がIP電話サービスの契約申込を行う場合
(2) (1)に規定する一般放送の受信契約とIP電話サービスの契約申込を同時に行う場合
(注)当社が別に定める一般放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
4 この改正規定実施の前に、旧約款に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償などの取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
1 この改正規定は、2012 年 11 月 1 日から実施します。
2 2012 年 11 月 1 日から 2013 年 1 月 31 日までの間に、次の条件を満たすIP電話サービスの契約申し
込みがあった場合であって、2013 年 7 月 31 日までにその契約者回線に係る工事を完了した場合には、当社は、料金表第2表(工事に関する費用)2(工事費の額)(1)に規定する額に代えて0円を適用します。
(1) 当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)または当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受信契約を締結している者がIP電話サービスの契約申込を行う場合
(2) (1)に規定する一般放送の受信契約とIP電話サービスの契約申込を同時に行う場合
(注)当社が別に定める一般放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
附 則
1 この改正規定は、2013 年 2 月 1 日から実施します。
2 2012 年 11 月 1 日改正規定の附則中「2013 年 1 月 31 日まで」を「2013 年 3 月 31 日まで」に、
「2013 年 7 月 31 日まで」を「2013 年 9 月 30 日まで」に改めます。
附 則
1 この改正規定は、2013 年 4 月 1 日から実施します。
2 2013 年 4 月 1 日から 2013 年 6 月 30 日までの間に、次の条件を満たすIP電話サービスの契約申し
込みがあった場合であって、2013 年 12 月 31 日までにその契約者回線に係る工事を完了した場合には、当社は、料金表第2表(工事に関する費用)2(工事費の額)(1)に規定する額に代えて0円を適用します。
(1) 当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)または当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受信契約を締結している者がIP電話サービスの契約申込を行う場合
(2) (1)に規定する一般放送の受信契約とIP電話サービスの契約申込を同時に行う場合
(注)当社が別に定める一般放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
3 2013 年 4 月 1 日から 2013 年 6 月 30 日までの間に当社が別に提供する一般放送の受信契約の契約者が、当該契約を解除して、当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)の申し込みと同時にIP電話サービスの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2013 年 12 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する契約事務手数料に規定する額に代えて0円を適用します。また、IP電話サービス契約の申し込みにあたって、第 60 条(番号ポータビリティー)の規定により、電話番号を変更することなく当社のIP電話サービスの提供を受ける場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する電話番号割当手数料に規定する額に代えて0円を適用します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2013 年 5 月 1 日から実施します。
附 則
1 この改正規定は、2013 年 7 月 1 日から実施します。
2 2013 年 7 月 1 日から 2013 年 9 月 1 日までの間に、次の条件を満たすIP電話サービスの契約申し込
みがあった場合であって、2014 年 2 月 28 日までにその契約者回線に係る工事を完了した場合には、当社は、料金表第2表(工事に関する費用)2(工事費の額)(1)に規定する額に代えて0円を適用します。
(1) 当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)または当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受信契約を締結している者がIP電話サービスの契約申込を行う場合
(2) (1)に規定する一般放送の受信契約とIP電話サービスの契約申込を同時に行う場合
(注)当社が別に定める一般放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
3 2013 年 7 月 1 日から 2013 年 9 月 1 日までの間に当社が別に提供する一般放送の受信契約の契約者が、当該契約を解除して、当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)の申し込みと同時にIP電話サービスの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2014 年 2 月 28 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する契約事務手数料に規定する額に代えて0円を適用します。また、IP電話サービス契約の申し込みにあたって、第 60 条(番号ポータビリティー)の規定により、電話番号を変更することなく当社のIP電話サービスの提供を受ける場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する電話番号割当手数料に規定する額に代えて0円を適用します。
附 則
1 この改正規定は、2013 年 9 月 2 日から実施します。
2 2013 年 9 月 2 日から 2013 年 12 月 1 日までの間に、次の条件を満たすIP電話サービスの契約申し
込みがあった場合であって、2014 年 5 月 31 日までにその契約者回線に係る工事を完了した場合には、当社は、料金表第2表(工事に関する費用)2(工事費の額)(1)に規定する額に代えて0円を適用します。
(1) 当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)または当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受信契約を締結している者がIP電話サービスの契約申込を行う場合
(2) (1)に規定する一般放送の受信契約とIP電話サービスの契約申込を同時に行う場合
(注)当社が別に定める一般放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
3 2013 年 9 月 2 日から 2013 年 12 月 1 日までの間に当社が別に提供する一般放送の受信契約の契約者が、当該契約を解除して、当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)の申し込みと同時にIP電話サービスの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2014 年 5 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する契約事務手数料に規定する額に代えて0円を適用します。また、IP電話サービス契約の申し込みにあたって、第 60 条(番号ポータビリティー)の規定により、電話番号を変更することなく当社のIP電話サービスの提供を受ける場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する電話番号割当手数料に規定する額に代えて0円を適用します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2013 年 10 月 1 日から実施します。
附 則
1 この改正規定は、2013 年 12 月 2 日から実施します。
2 2013 年 12 月 2 日から 2014 年 1 月 31 日までの間に、次の条件を満たすIP電話サービスの契約申し
込みがあった場合であって、2014 年 7 月 31 日までにその契約者回線に係る工事を完了した場合には、当社は、料金表第2表(工事に関する費用)2(工事費の額)(1)に規定する額に代えて0円を適用します。
(1) 当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)または当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受信契約を締結している者がIP電話サービスの契約申込を行う場合
(2) (1)に規定する一般放送の受信契約とIP電話サービスの契約申込を同時に行う場合
(注)当社が別に定める一般放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
3 2013 年 12 月 2 日から 2014 年 1 月 31 日までの間に当社が別に提供する一般放送の受信契約の契約者が、当該契約を解除して、当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)の申し込みと同時にIP電話サービスの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2014 年 7 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する契約事務手数料に規定する額に代えて0円を適用します。また、IP電話サービス契約の申し込みにあたって、第 60 条(番号ポータビリティー)の規定により、電話番号を変更することなく当社のIP電話サービスの提供を受ける場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する電話番号割当手数料に規定する額に代えて0円を適用します。
4 2013 年 12 月 2 日から 2014 年 1 月 31 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2014 年 7 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 2 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて
0円を適用します。
5 2013 年 12 月 2 日から 2014 年 1 月 31 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2014 年 7 月 31 日までに当社がIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 3 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて
0円を適用します。
6 2013 年 12 月 2 日から 2014 年 1 月 31 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2014 年 7 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、当該IP電話サービスの料金については、附則4の規定を準用するものとします。
7 2013 年 12 月 2 日から 2014 年 1 月 31 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、 2014 年 7 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、当該IP電話サービスの料金については、附則5の規定を準用するものとします。
(注 1)この附則4、附則5において、IP電話サービス契約約款に規定する第 31 条(利用停止)の適用を受けている場合、この附則6、附則7においては、eo光電話サービス利用規約に規定する第 28 条(利用停止)の適用を受けている場合は、この当該附則は適用されないものとします。
(注 2)この附則4、附則5において、移転の請求を行う契約者回線の移転希望日から遡って、6カ月以内に当該契約者回線の住所変更を伴う移転をおこなっていた場合、この附則6、附則7においては、当該e o光電話サービスの提供を開始した日から6カ月以内である場合、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みであっても、この当該附則は適用されないものとします。
附 則
1 この改正規定は、2014 年 2 月 1 日から実施します。
2 2014 年 2 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日までの間に、次の条件を満たすIP電話サービスの契約申し
込みがあった場合であって、2014 年 9 月 30 日までにその契約者回線に係る工事を完了した場合には、当社は、料金表第2表(工事に関する費用)2(工事費の額)(1)に規定する額に代えて0円を適用します。
(1) 当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)または当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受信契約を締結している者がIP電話サービスの契約申込を行う場合
(2) (1)に規定する一般放送の受信契約とIP電話サービスの契約申込を同時に行う場合
(注)当社が別に定める一般放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
3 2014 年 2 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日までの間に当社が別に提供する一般放送の受信契約の契約者が、当該契約を解除して、当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)の申し込みと同時にIP電話サービスの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2014 年 9 月 30 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する契約事務手数料に規定する額に代えて0円を適用します。また、IP電話サービス契約の申し込みにあたって、第 60 条(番号ポータビリティー)の規定により、電話番号を変更することなく当社のIP電話サービスの提供を受ける場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する電話番号割当手数料に規定する額に代えて0円を適用します。
4 2014 年 2 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2014 年 9 月 30 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 2 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて
0円を適用します。
5 2014 年 2 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2014 年 9 月 30 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 3 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて0円を適用します。
6 2014 年 2 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であ
って、2014 年 9 月 30 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、当該IP電話サービスの料金については、附則4の規定を準用するものとします。
7 2014 年 2 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、 2014 年 9 月 30 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、当該IP電話サービスの料金については、附則5の規定を準用するものとします。
(注 1)この附則4、附則5において、IP電話サービス契約約款に規定する第 31 条(利用停止)の適用を受けている場合、この附則6、附則7においては、eo光電話サービス利用規約に規定する第 28 条(利用停止)の適用を受けている場合は、この当該附則は適用されないものとします。
(注 2)この附則4、附則5において、移転の請求を行う契約者回線の移転希望日から遡って、6カ月以内に当該契約者回線の住所変更を伴う移転をおこなっていた場合、この附則6、附則7においては、当該e o光電話サービスの提供を開始した日から6カ月以内である場合、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みであっても、この当該附則は適用されないものとします。
附 則
1 この改正規定は、2014 年 4 月 1 日から実施します。
2 2014 年 4 月 1 日から 2014 年 6 月 30 日までの間に、次の条件を満たすIP電話サービスの契約申し
込みがあった場合であって、2014 年 12 月 31 日までにその契約者回線に係る工事を完了した場合には、当社は、料金表第2表(工事に関する費用)2(工事費の額)(1)に規定する額に代えて0円を適用します。
(1) 当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)または当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受信契約を締結している者がIP電話サービスの契約申込を行う場合
(2) (1)に規定する一般放送の受信契約とIP電話サービスの契約申込を同時に行う場合
(注)当社が別に定める一般放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
3 2014 年 4 月 1 日から 2014 年 6 月 30 日までの間に当社が別に提供する一般放送の受信契約の契約者が、当該契約を解除して、当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)の申し込みと同時にIP電話サービスの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2014 年 12 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する契約事務手数料に規定する額に代えて0円を適用します。また、IP電話サービス契約の申し込みにあたって、第 60 条(番号ポータビリティー)の規定により、電話番号を変更することなく当社のIP電話サービスの提供を受ける場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する電話番号割当手数料に規定する額に代えて0円を適用します。
4 2014 年 4 月 1 日から 2014 年 6 月 30 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2014 年 12 月 31日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 2カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて0円を適用します。
5 2014 年 4 月 1 日から 2014 年 6 月 30 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定め
る方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2014 年 12 月 31日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 3 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて0円を適用します。
6 2014 年 4 月 1 日から 2014 年 6 月 30 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2014 年 12 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、当該IP電話サービスの料金については、附則4の規定を準用するものとします。
7 2014 年 4 月 1 日から 2014 年 6 月 30 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、 2014 年 12 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、当該IP電話サービスの料金については、附則5の規定を準用するものとします。
(注 1)この附則4、附則5において、IP電話サービス契約約款に規定する第 31 条(利用停止)の適用を受けている場合、この附則6、附則7においては、eo光電話サービス利用規約に規定する第 28 条(利用停止)の適用を受けている場合は、この当該附則は適用されないものとします。
(注 2)この附則4、附則5において、移転の請求を行う契約者回線の移転希望日から遡って、6カ月以内に当該契約者回線の住所変更を伴う移転をおこなっていた場合、この附則6、附則7においては、当該e o光電話サービスの提供を開始した日から6カ月以内である場合、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みであっても、この当該附則は適用されないものとします。
附 則
1 この改正規定は、2014 年 7 月 1 日から実施します。
2 2014 年 7 月 1 日から 2014 年 8 月 31 日までの間に、次の条件を満たすIP電話サービスの契約申し
込みがあった場合であって、2015 年 2 月 28 日までにその契約者回線に係る工事を完了した場合には、当社は、料金表第2表(工事に関する費用)2(工事費の額)(1)に規定する額に代えて0円を適用します。
(1) 当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)または当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受信契約を締結している者がIP電話サービスの契約申込を行う場合
(2) (1)に規定する一般放送の受信契約とIP電話サービスの契約申込を同時に行う場合
(注)当社が別に定める一般放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
3 2014 年 7 月 1 日から 2014 年 8 月 31 日までの間に当社が別に提供する一般放送の受信契約の契約者が、当該契約を解除して、当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)の申し込みと同時にIP電話サービスの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2015 年 2 月 28 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する契約事務手数料に規定する額に代えて0円を適用します。また、IP電話サービス契約の申し込みにあたって、第 60 条(番号ポータビリティー)の規定に
より、電話番号を変更することなく当社のIP電話サービスの提供を受ける場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する電話番号割当手数料に規定する額に代えて0円を適用します。
4 2014 年 7 月 1 日から 2014 年 8 月 31 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2015 年 2 月 28 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 2 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて
0円を適用します。
5 2014 年 7 月 1 日から 2014 年 8 月 31 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2015 年 2 月 28 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から
3 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて0円を適用します。
6 2014 年 7 月 1 日から 2014 年 8 月 31 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2015 年 2 月 28 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、当該IP電話サービスの料金については、附則4の規定を準用するものとします。
7 2014 年 7 月 1 日から 2014 年 8 月 31 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、 2015 年 2 月 28 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、当該IP電話サービスの料金については、附則5の規定を準用するものとします。
(注 1)この附則4、附則5において、IP電話サービス契約約款に規定する第 31 条(利用停止)の適用を受けている場合、この附則6、附則7においては、eo光電話サービス利用規約に規定する第 28 条(利用停止)の適用を受けている場合は、この当該附則は適用されないものとします。
(注 2)この附則4、附則5において、移転の請求を行う契約者回線の移転希望日から遡って、6カ月以内に当該契約者回線の住所変更を伴う移転をおこなっていた場合、この附則6、附則7においては、当該e o光電話サービスの提供を開始した日から6カ月以内である場合、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みであっても、この当該附則は適用されないものとします。
8 2014 年 6 月 30 日までに当社が別に定めるeo光多機能ルーターレンタル規約に基づき、eo光多機能ルーターのレンタル契約を締結しており、かつ当社が第1表(料金)2(料金額)2-2(付加機能利用料)に規定する割込電話機能の提供を開始している場合は、2014 年 7 月 1 日をもって当該付加機能に代えて複数通話機能の利用契約を適用します。
9 2014 年 6 月 30 日までに、第 1 表(料金)1(適用)に規定する複数付加機能利用割引料金の条件を満たしている場合は、この改正規定の実施日が属する暦月より、複数付加機能利用割引料金の適用を開始します。
附 則
1 この改正規定は、2014 年 9 月 1 日から実施します。
2 2014 年 9 月 1 日から 2014 年 11 月 30 日までの間に、次の条件を満たすIP電話サービスの契約申し
込みがあった場合であって、2015 年 5 月 31 日までにその契約者回線に係る工事を完了した場合には、当社は、料金表第2表(工事に関する費用)2(工事費の額)(1)に規定する額に代えて0円を適用します。
(1) 当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)または当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受信契約を締結している者がIP電話サービスの契約申込を行う場合
(2) (1)に規定する一般放送の受信契約とIP電話サービスの契約申込を同時に行う場合
(注)当社が別に定める一般放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
3 2014 年 9 月 1 日から 2014 年 9 月 30 日までの間に当社が別に提供する一般放送の受信契約の契約者が、当該契約を解除して、当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)の申し込みと同時にIP電話サービスの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2015 年 3 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する契約事務手数料に規定する額に代えて0円を適用します。また、IP電話サービス契約の申し込みにあたって、第 60 条(番号ポータビリティー)の規定により、電話番号を変更することなく当社のIP電話サービスの提供を受ける場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する電話番号割当手数料に規定する額に代えて0円を適用します。
4 2014 年 9 月 1 日から 2014 年 11 月 30 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2015 年 5 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 2 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて
0円を適用します。
5 2014 年 9 月 1 日から 2014 年 11 月 30 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2015 年 5 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 3 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて0円を適用します。
6 2014 年 9 月 1 日から 2014 年 11 月 30 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2015 年 5 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、当該IP電話サービスの料金については、附則4の規定を準用するものとします。
7 2014 年 9 月 1 日から 2014 年 11 月 30 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、 2015 年 5 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る
工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、当該IP電話サービスの料金については、附則5の規定を準用するものとします。
(注 1)この附則4、附則5において、IP電話サービス契約約款に規定する第 31 条(利用停止)の適用を受けている場合、この附則6、附則7においては、eo光電話サービス利用規約に規定する第 28 条(利用停止)の適用を受けている場合は、この当該附則は適用されないものとします。
(注 2)この附則4、附則5において、移転の請求を行う契約者回線の移転希望日から遡って、6カ月以内に当該契約者回線の住所変更を伴う移転をおこなっていた場合、この附則6、附則7においては、当該e o光電話サービスの提供を開始した日から6カ月以内である場合、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みであっても、この当該附則は適用されないものとします。
附 則
1 この改正規定は、2014 年 10 月 1 日から実施します。
2 2014 年 10 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日までの間に当社が別に提供する一般放送の受信契約の契約者が、当該契約を解除して、当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)の申し込みと同時にIP電話サービスの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2015 年 9 月 30 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する契約事務手数料に規定する額に代えて0円を適用します。また、IP電話サービス契約の申し込みにあたって、第 60 条(番号ポータビリティー)の規定により、電話番号を変更することなく当社のIP電話サービスの提供を受ける場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する電話番号割当手数料に規定する額に代えて0円を適用します。
附 則
1 この改正規定は、2014 年 12 月 1 日から実施します。
2 2014 年 12 月 1 日から 2015 年 2 月 1 日までの間に、次の条件を満たすIP電話サービスの契約申し
込みがあった場合であって、2015 年 8 月 31 日までにその契約者回線に係る工事を完了した場合には、当社は、料金表第2表(工事に関する費用)2(工事費の額)(1)に規定する額に代えて0円を適用します。
(1) 当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)または当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受信契約を締結している者がIP電話サービスの契約申込を行う場合
(2) (1)に規定する一般放送の受信契約とIP電話サービスの契約申込を同時に行う場合
(注)当社が別に定める一般放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
3 2014 年 12 月 1 日から 2015 年 2 月 1 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2015 年 8 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 2 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて
0円を適用します。
4 2014 年 12 月 1 日から 2015 年 2 月 1 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2015 年 8 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日
までが 2 カ月以上の場合、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から
3 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて0円を適用します。
5 2014 年 12 月 1 日から 2015 年 2 月 1 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2015 年 8 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、当該IP電話サービスの料金については、附則3の規定を準用するものとします。
6 2014 年 12 月 1 日から 2015 年 2 月 1 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、 2015 年 8 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、当該IP電話サービスの料金については、附則4の規定を準用するものとします。
(注 1)この附則3、附則4において、IP電話サービス契約約款に規定する第 31 条(利用停止)の適用を受けている場合、この附則5、附則6においては、eo光電話サービス利用規約に規定する第 28 条(利用停止)の適用を受けている場合は、この当該附則は適用されないものとします。
(注 2)この附則3、附則4において、移転の請求を行う契約者回線の移転希望日から遡って、6カ月以内に当該契約者回線の住所変更を伴う移転をおこなっていた場合、この附則5、附則6においては、当該e o光電話サービスの提供を開始した日から6カ月以内である場合、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みであっても、この当該附則は適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015 年 1 月 1 日から実施します。
2 2015 年 1 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日までの間に、当社が別に定める方法並びに条件に基づいて当社が別に提供する一般放送の受信契約の申し込みと同時にIP電話サービスの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2016 年 9 月 30 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する契約事務手数料に規定する額に代えて0円を適用します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015 年 2 月 2 日から実施します。
2 2015 年 2 月 2 日から 2015 年 3 月 29 日までの間に、次の条件を満たすIP電話サービスの契約申し
込みがあった場合であって、2015 年 9 月 30 日までにその契約者回線に係る工事を完了した場合には、当社は、料金表第2表(工事に関する費用)2(工事費の額)(1)に規定する額に代えて0円を適用します。
(1) 当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)または当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受信契約を締結している者がIP電話サービスの契約申込を行う場合
(2) (1)に規定する一般放送の受信契約とIP電話サービスの契約申込を同時に行う場合
(注)当社が別に定める一般放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
3 2015 年 2 月 2 日から 2015 年 3 月 31 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2015 年 9 月 30 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 2 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて
0円を適用します。
4 2015 年 2 月 2 日から 2015 年 3 月 31 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2015 年 9 月 30 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 3 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて0円を適用します。
5 2015 年 2 月 2 日から 2015 年 3 月 31 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2015 年 9 月 30 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、当該IP電話サービスの料金については、附則3の規定を準用するものとします。
6 2015 年 2 月 2 日から 2015 年 3 月 31 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、 2015 年 9 月 30 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、当該IP電話サービスの料金については、附則4の規定を準用するものとします。
(注 1)この附則3、附則4において、IP電話サービス契約約款に規定する第 31 条(利用停止)の適用を受けている場合、この附則5、附則6においては、eo光電話サービス利用規約に規定する第 28 条(利用停止)の適用を受けている場合は、この当該附則は適用されないものとします。
(注 2)この附則3、附則4において、移転の請求を行う契約者回線の移転希望日から遡って、6カ月以内に当該契約者回線の住所変更を伴う移転をおこなっていた場合、この附則5、附則6においては、当該e o光電話サービスの提供を開始した日から6カ月以内である場合、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みであっても、この当該附則は適用されないものとします。
7 2015 年 2 月 2 日時点で当社が別に定める光ファイバーアクセスサービス契約約款に基づき提供する光ファイバーアクセスサービスのボイスモードの利用契約を締結している者から、2015 年 2 月 2 日から 2016 年 1 月 31 日までの間に、IP電話サービスの契約申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した
場合であって、2016 年 7 月 31 日までにそのIP電話サービスの提供を開始した場合は、当社は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額) (ア)に規定する額に代えて0円を適用します。また、IP電話サービス契約の申し込みにあたって、第 60 条(番号ポータビリティー)の規定により、電話番号を変更することなく当社のIP電話サービスの提供を受ける場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)(ウ)に規定する額に代えて0円を適用します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015 年 3 月 30 日から実施します。
2 2015 年 3 月 30 日から 2015 年 5 月 31 日までの間に、次の条件を満たすIP電話サービスの契約申し
込みがあった場合であって、2015 年 11 月 30 日までにその契約者回線に係る工事を完了した場合には、当社は、料金表第2表(工事に関する費用)2(工事費の額)(1)に規定する額に代えて0円を適用します。
(1) 当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)または当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受信契約を締結している者がIP電話サービスの契約申込を行う場合
(2) (1)に規定する一般放送の受信契約とIP電話サービスの契約申込を同時に行う場合
(注)当社が別に定める一般放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015 年 4 月 1 日から実施します。
2 2015 年 4 月 1 日から 2015 年 5 月 31 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2015 年 11 月 30日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 2カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて0円を適用します。
3 2015 年 4 月 1 日から 2015 年 5 月 31 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2015 年 11 月 30日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 3 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて0円を適用します。
4 2015 年 4 月 1 日から 2015 年 5 月 31 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2015 年 11 月 30 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、当該IP電話サービスの料金については、附則2の規定を準用するものとします。
5 2015 年 4 月 1 日から 2015 年 5 月 31 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、 2015 年 11 月 30 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、当該IP電話サービスの料金については、附則3の規定を準用するものとします。
(注 1)この附則2、附則3において、IP電話サービス契約約款に規定する第 31 条(利用停止)の適用を
受けている場合、この附則4、附則5においては、eo光電話サービス利用規約に規定する第 28 条(利用停止)の適用を受けている場合は、この当該附則は適用されないものとします。
(注 2)この附則2、附則3において、移転の請求を行う契約者回線の移転希望日から遡って、6カ月以内に当該契約者回線の住所変更を伴う移転をおこなっていた場合、この附則4、附則5においては、当該e o光電話サービスの提供を開始した日から6カ月以内である場合、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みであっても、この当該附則は適用されないものとします。
6 2015 年 4 月 1 日から 2015 年 9 月 30 日までの間に当社が別に提供する一般放送の受信契約の契約者が、当該契約を解除して、当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)の申し込みと同時にIP電話サービスの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2016 年 3 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する契約事務手数料に規定する額に代えて0円を適用します。また、IP電話サービス契約の申し込みにあたって、第 60 条(番号ポータビリティー)の規定により、電話番号を変更することなく当社のIP電話サービスの提供を受ける場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する電話番号割当手数料に規定する額に代えて0円を適用します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015 年 6 月 1 日から実施します。
2 2015 年 6 月 1 日から 2015 年 7 月 31 日までの間に、次の条件を満たすIP電話サービスの契約申し
込みがあった場合であって、2016 年 1 月 31 日までにその契約者回線に係る工事を完了した場合には、当社は、料金表第2表(工事に関する費用)2(工事費の額)(1)に規定する額に代えて0円を適用します。
(1) 当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)または当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受信契約を締結している者がIP電話サービスの契約申込を行う場合
(2) (1)に規定する一般放送の受信契約とIP電話サービスの契約申込を同時に行う場合
(注)当社が別に定める一般放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
3 2015 年 6 月 1 日から 2015 年 7 月 31 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2016 年 1 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 2 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて
0円を適用します。
4 2015 年 6 月 1 日から 2015 年 7 月 31 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2016 年 1 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 3 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて0円を適用します。
5 2015 年 6 月 1 日から 2015 年 7 月 31 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であ
って、2016 年 1 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、当該IP電話サービスの料金については、附則3の規定を準用するものとします。
6 2015 年 6 月 1 日から 2015 年 7 月 31 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、 2016 年 1 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、当該IP電話サービスの料金については、附則4の規定を準用するものとします。
(注 1)この附則3、附則4において、IP電話サービス契約約款に規定する第 31 条(利用停止)の適用を受けている場合、この附則5、附則6においては、eo光電話サービス利用規約に規定する第 28 条(利用停止)の適用を受けている場合は、この当該附則は適用されないものとします。
(注 2)この附則3、附則4において、移転の請求を行う契約者回線の移転希望日から遡って、6カ月以内に当該契約者回線の住所変更を伴う移転をおこなっていた場合、この附則5、附則6においては、当該e o光電話サービスの提供を開始した日から6カ月以内である場合、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みであっても、この当該附則は適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015 年 8 月 1 日から実施します。
2 2015 年 8 月 1 日から 2015 年 9 月 30 日までの間に、次の条件を満たすIP電話サービスの契約申し
込みがあった場合であって、2016 年 3 月 31 日までにその契約者回線に係る工事を完了した場合には、当社は、料金表第2表(工事に関する費用)2(工事費の額)(1)に規定する額に代えて0円を適用します。
(1) 当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)または当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受信契約を締結している者がIP電話サービスの契約申込を行う場合
(2) (1)に規定する一般放送の受信契約とIP電話サービスの契約申込を同時に行う場合
(注)当社が別に定める一般放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
3 2015 年 8 月 1 日から 2015 年 9 月 30 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2016 年 3 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 2 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて
0円を適用します。
4 2015 年 8 月 1 日から 2015 年 9 月 30 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2016 年 3 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から
3 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて0円を適用します。
5 2015 年 8 月 1 日から 2015 年 9 月 30 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2016 年 3 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、当該IP電話サービスの料金については、附則3の規定を準用するものとします。
6 2015 年 8 月 1 日から 2015 年 9 月 30 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、 2016 年 3 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、当該IP電話サービスの料金については、附則4の規定を準用するものとします。
(注 1)この附則3、附則4において、IP電話サービス契約約款に規定する第 31 条(利用停止)の適用を受けている場合、この附則5、附則6においては、eo光電話サービス利用規約に規定する第 28 条(利用停止)の適用を受けている場合は、この当該附則は適用されないものとします。
(注 2)この附則3、附則4において、移転の請求を行う契約者回線の移転希望日から遡って、6カ月以内に当該契約者回線の住所変更を伴う移転をおこなっていた場合、この附則5、附則6においては、当該e o光電話サービスの提供を開始した日から6カ月以内である場合、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みであっても、この当該附則は適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015 年 10 月 1 日から実施します。
2 2015 年 10 月 1 日から 2015 年 11 月 30 日までの間に、次の条件を満たすIP電話サービスの契約申
し込みがあった場合であって、2016 年 5 月 31 日までにその契約者回線に係る工事を完了した場合には、当社は、料金表第2表(工事に関する費用)2(工事費の額)(1)に規定する額に代えて0円を適用します。
(1) 当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)または当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受信契約を締結している者がIP電話サービスの契約申込を行う場合
(2) (1)に規定する一般放送の受信契約とIP電話サービスの契約申込を同時に行う場合
(注)当社が別に定める一般放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
3 2015 年 10 月 1 日から 2015 年 11 月 30 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2016 年 5 月 31日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 2カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて0円を適用します。
4 2015 年 10 月 1 日から 2015 年 11 月 30 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2016 年 5 月 31日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望
日までが 2 カ月以上の場合、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 3 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて0円を適用します。
5 2015 年 10 月 1 日から 2015 年 11 月 30 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2016 年 5 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、当該IP電話サービスの料金については、附則3の規定を準用するものとします。
6 2015 年 10 月 1 日から 2015 年 11 月 30 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、 2016 年 5 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、当該IP電話サービスの料金については、附則4の規定を準用するものとします。
(注 1)この附則3、附則4において、IP電話サービス契約約款に規定する第 31 条(利用停止)の適用を受けている場合、この附則5、附則6においては、eo光電話サービス利用規約に規定する第 28 条(利用停止)の適用を受けている場合は、この当該附則は適用されないものとします。
(注 2)この附則3、附則4において、移転の請求を行う契約者回線の移転希望日から遡って、6カ月以内に当該契約者回線の住所変更を伴う移転をおこなっていた場合、この附則5、附則6においては、当該e o光電話サービスの提供を開始した日から6カ月以内である場合、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みであっても、この当該附則は適用されないものとします。
7 2015 年 10 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日までの間に当社が別に提供する一般放送の受信契約の契約者が、当該契約を解除して、当社が別に定める方法および条件に基づき当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)の申し込みと同時にIP電話サービスの申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2016 年 9 月 30 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する契約事務手数料に規定する額に代えて0円を適用します。また、IP電話サービス契約の申し込みにあたって、第 60 条(番号ポータビリティー)の規定により、電話番号を変更することなく当社のIP電話サービスの提供を受ける場合は、料金表第3表(事務手数料)2(事務手数料の額)に規定する電話番号割当手数料に規定する額に代えて0円を適用します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015 年 12 月 1 日から実施します。
2 2015 年 12 月 1 日から 2016 年 1 月 31 日までの間に、次の条件を満たすIP電話サービスの契約申し
込みがあった場合であって、2016 年 7 月 31 日までにその契約者回線に係る工事を完了した場合には、当社は、料金表第2表(工事に関する費用)2(工事費の額)(1)に規定する額に代えて0円を適用します。
(1) 当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)または当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受信契約を締結している者がIP電話サービスの契約申込を行う場合
(2) (1)に規定する一般放送の受信契約とIP電話サービスの契約申込を同時に行う場合
(注)当社が別に定める一般放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
3 2015 年 12 月 1 日から 2016 年 1 月 31 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2016 年 7 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 2 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて
0円を適用します。
4 2015 年 12 月 1 日から 2016 年 1 月 31 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2016 年 7 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 3 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて0円を適用します。
5 2015 年 12 月 1 日から 2016 年 1 月 31 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2016 年 7 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、当該IP電話サービスの料金については、附則3の規定を準用するものとします。
6 2015 年 12 月 1 日から 2016 年 1 月 31 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、 2016 年 7 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、当該IP電話サービスの料金については、附則4の規定を準用するものとします。
(注 1)この附則3、附則4において、IP電話サービス契約約款に規定する第 31 条(利用停止)の適用を受けている場合、この附則5、附則6においては、eo光電話サービス利用規約に規定する第 28 条(利用停止)の適用を受けている場合は、この当該附則は適用されないものとします。
(注 2)この附則3、附則4において、移転の請求を行う契約者回線の移転希望日から遡って、6カ月以内に当該契約者回線の住所変更を伴う移転をおこなっていた場合、この附則5、附則6においては、当該e o光電話サービスの提供を開始した日から6カ月以内である場合、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みであっても、この当該附則は適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2016 年 2 月 1 日から実施します。
2 2016 年 2 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日までの間に、次の条件を満たすIP電話サービスの契約申し
込みがあった場合であって、2016 年 9 月 30 日までにその契約者回線に係る工事を完了した場合には、当社は、料金表第2表(工事に関する費用)2(工事費の額)(1)に規定する額に代えて0円を適用します。
(1) 当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)または当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受
信契約を締結している者がIP電話サービスの契約申込を行う場合
(2) (1)に規定する一般放送の受信契約とIP電話サービスの契約申込を同時に行う場合
(注)当社が別に定める一般放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
3 2016 年 2 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2016 年 9 月 30 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 2 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて
0円を適用します。
4 2016 年 2 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2016 年 9 月 30 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から
3 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて0円を適用します。
5 2016 年 2 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2016 年 9 月 30 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、当該IP電話サービスの料金については、附則3の規定を準用するものとします。
6 2016 年 2 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、 2016 年 9 月 30 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、当該IP電話サービスの料金については、附則4の規定を準用するものとします。
(注 1)この附則3、附則4において、IP電話サービス契約約款に規定する第 31 条(利用停止)の適用を受けている場合、この附則5、附則6においては、eo光電話サービス利用規約に規定する第 28 条(利用停止)の適用を受けている場合は、この当該附則は適用されないものとします。
(注 2)この附則3、附則4において、移転の請求を行う契約者回線の移転希望日から遡って、6カ月以内に当該契約者回線の住所変更を伴う移転をおこなっていた場合、この附則5、附則6においては、当該e o光電話サービスの提供を開始した日から6カ月以内である場合、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みであっても、この当該附則は適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2016 年 4 月 1 日から実施します。
2 2016 年 4 月 1 日から 2016 年 6 月 30 日までの間に、次の条件を満たすIP電話サービスの契約申し
込みがあった場合であって、2016 年 12 月 31 日までにその契約者回線に係る工事を完了した場合には、
当社は、料金表第2表(工事に関する費用)2(工事費の額)(1)に規定する額に代えて0円を適用します。
(1) 当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)または当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受信契約を締結している者がIP電話サービスの契約申込を行う場合
(2) (1)に規定する一般放送の受信契約とIP電話サービスの契約申込を同時に行う場合
(注)当社が別に定める一般放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
3 2016 年 4 月 1 日から 2016 年 6 月 30 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2016 年 12 月 31日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 2カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて0円を適用します。
4 2016 年 4 月 1 日から 2016 年 6 月 30 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2016 年 12 月 31日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 3 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて0円を適用します。
5 2016 年 4 月 1 日から 2016 年 6 月 30 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2016 年 12 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、当該IP電話サービスの料金については、附則3の規定を準用するものとします。
6 2016 年 4 月 1 日から 2016 年 6 月 30 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、 2016 年 12 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、当該IP電話サービスの料金については、附則4の規定を準用するものとします。
(注 1)この附則3、附則4において、IP電話サービス契約約款に規定する第 31 条(利用停止)の適用を受けている場合、この附則5、附則6においては、eo光電話サービス利用規約に規定する第 28 条(利用停止)の適用を受けている場合は、この当該附則は適用されないものとします。
(注 2)この附則3、附則4において、移転の請求を行う契約者回線の移転希望日から遡って、6カ月以内に当該契約者回線の住所変更を伴う移転をおこなっていた場合、この附則5、附則6においては、当該e o光電話サービスの提供を開始した日から6カ月以内である場合、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みであっても、この当該附則は適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2016 年 7 月 1 日から実施します。
2 2016 年 7 月 1 日から 2016 年 9 月 30 日までの間に、次の条件を満たすIP電話サービスの契約申し
込みがあった場合であって、2017 年 3 月 31 日までにその契約者回線に係る工事を完了した場合には、当社は、料金表第2表(工事に関する費用)2(工事費の額)(1)に規定する額に代えて0円を適用します。
(1) 当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)または当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受信契約を締結している者がIP電話サービスの契約申込を行う場合
(2) (1)に規定する一般放送の受信契約とIP電話サービスの契約申込を同時に行う場合
(注)当社が別に定める一般放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
3 2016 年 7 月 1 日から 2016 年 9 月 30 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2017 年 3 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 2 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて
0円を適用します。
4 2016 年 7 月 1 日から 2016 年 9 月 30 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2017 年 3 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 3 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて0円を適用します。
5 2016 年 7 月 1 日から 2016 年 9 月 30 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2017 年 3 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、当該IP電話サービスの料金については、附則3の規定を準用するものとします。
6 2016 年 7 月 1 日から 2016 年 9 月 30 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、 2017 年 3 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、当該IP電話サービスの料金については、附則4の規定を準用するものとします。
(注 1)この附則3、附則4において、IP電話サービス契約約款に規定する第 31 条(利用停止)の適用を受けている場合、この附則5、附則6においては、eo光電話サービス利用規約に規定する第 28 条(利用停止)の適用を受けている場合は、この当該附則は適用されないものとします。
(注 2)この附則3、附則4において、移転の請求を行う契約者回線の移転希望日から遡って、6カ月以内に当該契約者回線の住所変更を伴う移転をおこなっていた場合、この附則5、附則6においては、当該e o光電話サービスの提供を開始した日から6カ月以内である場合、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みであっても、この当該附則は適用されないものとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2016 年 9 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2016 年 10 月 1 日から実施します。
2 2016 年 10 月 1 日から 2016 年 11 月 30 日までの間に、次の条件を満たすIP電話サービスの契約申
し込みがあった場合であって、2017 年 5 月 31 日までにその契約者回線に係る工事を完了した場合には、当社は、料金表第2表(工事に関する費用)2(工事費の額)(1)に規定する額に代えて0円を適用します。
(1) 当社が別に提供する一般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)または当社が別に定める一般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する一般放送の受信契約を締結している者がIP電話サービスの契約申込を行う場合
(2) (1)に規定する一般放送の受信契約とIP電話サービスの契約申込を同時に行う場合
(注)当社が別に定める一般放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
3 2016 年 10 月 1 日から 2016 年 11 月 30 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2017 年 5 月 31日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 2カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて0円を適用します。
4 2016 年 10 月 1 日から 2016 年 11 月 30 日までの間に、IP電話サービス契約者から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2017 年 5 月 31日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、その移転後のIP電話サービスの提供を開始した日の属する暦月の翌暦月から 3 カ月目までについては、料金表第1表(料金)2(料金額)2-1(月額基本料金)に規定する額に代えて0円を適用します。
5 2016 年 10 月 1 日から 2016 年 11 月 30 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、転居に伴い転居後の家屋または建物などでのIP電話サービス契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2017 年 5 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)、当該IP電話サービスの料金については、附則3の規定を準用するものとします。
6 2016 年 10 月 1 日から 2016 年 11 月 30 日までの間に、当社が別に定めるeo光電話サービス会員から、当社が別に定める方法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、 2017 年 5 月 31 日までに当社がそのIP電話サービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る工事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求日から起算して移転先の契約者回線に係る工事の完了希望日までが 2 カ月以上の場合、当該IP電話サービスの料金については、附則4の規定を準用するものとします。