Contract
教育資金一括贈与専用普通預金
商 | 品 名 | 教育資金一括贈与専用普通預金 (租税特別措置法に基づく教育資金非課税措置の適用を受けるための口座) |
販 | 売 対 象 | ・直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母等)から贈与契約書により教育資金を受贈した 30歳未満の個人 ※開設可能な専用口座は、おxxxxにつき1口座です。専用口座を開設した場合、他の支店や金融機関で専用口座の開設はできません。 |
期 | 間 | (1)贈与税が非課税となる預金の取扱期間 ・平成25年9月2日 ~ 平成27年12月31日 (2)預入期間 ・預金者が30歳に達した場合など、一定の要件に該当した日まで |
預 入 (1) 預入方法 | ・ 随時預入 ※ 2ヶ月間以内に直系尊属から贈与された金銭を預入いただきます。 ※ 預入に当たっては、贈与契約書および教育資金非課税申告書等を当金庫に提出いただきます。 ・ 100万円以上1,500万円まで。 ・ 1円単位 | |
(2) 預入金額 | ||
(3) 預入単位 | ||
払 | 戻 方 法 | ・立替払い方式 ~お客様の手持ち資金で教育資金の支払いを先に行った後に、当該領収書等を当金庫にご提出いただき、領収書等の金額を上限にお引き出しいただく方法 (領収書等に記載の支払年月日から 1 年以内のものに限ります。) |
利 息 | ・ 普通預金の店頭表示利率を適用します。 ・ 年2回(3 月、9 月)の当金庫所定の日に、預金に組入れます。 ・ 毎日の最終残高1,000円以上について、xx単位を100円とした1年を36 5日とする日割計算とします。 | |
(1) 適用金利 | ||
(2)利払方法(頻度) | ||
(3) 計算方法 | ||
税 | 金 | ・ 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります (ただし、マル優を利用の場合は除きます) *平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加 課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 |
手 | 数 料 | ――― |
付加できる特約事項 | ・ マル優の取扱いができます | |
中途解約時の取扱い | ・ 原則として中途解約はできません。 ・ ただし、①預金者が30歳に達した場合、②死亡した場合、③預金残高がなくなり契約終了の合意があった場合には、口座は解約となります。 | |
金利情報の入手方法 | ・ 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください |
苦情処理措置紛争解決措置 | 苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総合企画部 (9 時~17 時、電話:025-543-3184)にお申し出ください。紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会 (電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581 -2249)並びに新潟県弁護士会(電話:000-000-0000)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記総合企画部または全国しんきん相談所 (9 時~17 時、電話:03-3517-5825)、関東地区しんきん相談所(9 時~17 時、電話:00-0000-0000)にお申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。 なお、東京三弁護士会は、xxx以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総合企画部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。 |
その他参考となる事項 | ・ 預金保険制度のxx対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります (当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して 1,000万円までとその利息が保護されます) |