Contract
受講約款
本約款は、一般社団法人日本産業カウンセラー協会(以下「甲」という)が実施するキャリアコンサルタント更新講習(以下「講習」という)に適用される条件を定めたものです。講習を受講しようとする者(以下
「乙」という)は、本約款に同意したうえで受講の申込みを行ったものとみなします。
第 1 条 受講契約の成立
受講契約は、乙が甲に講習受講申込書を提出し、講習受講料を支払った後、甲が乙の受講を承諾した旨の書面を発送した日または電子メールを発信した日に成立するものとします。
第 2 条 講習の実施
甲は、受講案内記載の日時に講習を実施します。なお、自然災害などやむを得ない事情により講習を中止した場合においても代替措置は講じません。この場合、受講料から事務取扱手数料(振込み手数料を含む) 2,000 円を控除した金額を返還します。
第 3 条 受講契約の解除
受講契約の解除は、書面により行うものとします。
2.開講前に受講契約を解除する場合には、以下の基準を適用します。
①開講日前 4 週間の応当日(応当日が土曜、日曜、国民の祝日にあたる場合はその前日までの甲の事務取扱日)までの申し出については、乙の支払った受講料より事務取扱手数料(振込み手数料を含む)として 2,000 円を控除した金額を返還します。
②開講日前 4 週間の応当日を経過し開講日前日(開講日前日が土曜、日曜、国民の祝日にあたる場合はその前日までの甲の事務取扱日)までの申し出については、乙の支払った受講料より講習開講の経費(受講料の15%相当分)を控除し、併せて事務取扱手数料(振込み手数料を含む)2,000 円を差し引いた金額を返還します。
3.甲は、次の各号にいずれかに該当するときは、受講契約を解除することができます。この場合、講習受講料は返金しません。
①乙が犯罪行為、反社会的行為または著しく公序良俗に反する行為をしたとき。
②乙が受講中に講師、演習講師等の指示に従わず、または講習の進行に支障を及ぼすなど、乙の受講が適切でないと甲が判断したとき。
第 4 条 修了認定
乙が所定受講時間数出席し、修了要件を満たしたときは、一般社団法人日本産業カウンセラー協会キャリアコンサルタント更新講習修了証を交付します。
2.甲の責めによる場合を除き、講習に遅刻または欠席した場合は未修了とします。
第 5 条 著作権
講習に関する著作権は、甲または使用するテキストや資料等の作成者に帰属します。配布するテキスト、ビデオテープ、その他一切の教材の複写複製または他での使用はできません。
2.乙は、講習内容を録画・録音することはできません。録画・録音に関して特別に講師の許可があった場合でも、それを複写複製または他で使用することはできません。
3.乙は、講習の具体的な内容をインターネットや出版物等を通じ公表することはできません。
第 6 条 受講に関する支援
講習は、原則として日本語で行い、他の言語による通訳等のサポートはいたしません。
2.受講にあたり補助・介護など特別な支援を必要とする場合には、甲の事前の承諾を得るものとし、それに関わる費用、手配は乙の負担とします。
第 7 条 免責事項
甲の責めに帰さない事故ならびに講習を実施する施設内において生じた盗難および紛失などについては、甲は責任を負いません。
第 8 条 情報保護
甲は、本講習に関連して収集した情報については、個人情報保護法を遵守し、適切に取り扱います。特に、第 3 条第①号および第②号ならびに第 4 条第 3 項②号にかかわる書面については厳格に取り扱います。 2.乙は、本講習に関連して知りえた個人情報等を第三者に開示できません。
第 9 条 通知
乙は、住所、氏名を変更したときは、遅滞なくその旨を甲に連絡しなければなりません。変更の通知がない場合には、甲は乙に送付すべき郵便物は受講申込書に記載された乙の住所宛に発送すれば足り、その郵便物は通常到達すべき時に到達したものとみなします。乙に発送された郵便物が乙の不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に乙に到達したものとみなします。
第 10 条 責任の制限
講習に関連する乙の請求に対する甲の累積的責任は、講習受講料を上限とします。
第 11 条 管轄裁判所
本契約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
2017 年 1 月 10 日作成