刷 頁 訂正箇所 訂正前 訂正後 ↓ 目次 1 - - 1 秘密保持契約書・・・・・・・・・・93 1 秘密保持契約・・・・・・・・・・93 1 - - (9)法的拘束力(第 12 条)・・・・・・・・・・129 (9)法的拘束力(第 14 条)・・・・・・・・・・129 ↓ 本文 1 p8 下から 6 行目 生じる旨規定しています。 生じる旨を規定しています。 1 p14 注釈 5 ※以下のとおり差し替え平成 30 年 5 月時点での印紙税額一覧については、htt...
◎本書の記述において下記のような誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。
【2023 年 3 月 9 日現在】
刷 | 頁 | 訂正箇所 | 訂正前 | 訂正後 |
↓ 目次 | ||||
1 | - | - | 1 秘密保持契約書・・・・・・・・・・93 | 1 秘密保持契約・・・・・・・・・・93 |
1 | - | - | (9)法的拘束力(第 12 条)・・・・・・・・・・129 | (9)法的拘束力(第 14 条)・・・・・・・・・・129 |
↓ 本文 | ||||
1 | p8 | 下から 6 行目 | 生じる旨規定しています。 | 生じる旨を規定しています。 |
1 | p14 | 注釈 5 | ※以下のとおり差し替え 平成 30 年 5 月時点での印紙税額一覧については、xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx/xxx/xxxxxxx_xxxxxxx.xxx をご参照ください。 | |
1 | p19 | (8)「ものとする」 9 行目 | 少しどぎつく出過ぎるため、 | 少し強く出過ぎるため、 |
1 | p21 | CHECK POINT 2 行目 | 帰責事由の判断基準がxxで明確化 | 帰責事由の判断基準が明文化され明確になった |
1 | p25 | 下から 2 行目 | 改正民法においても明確されていません。 | 改正民法においても明確にされていません。 |
1 | p27 | 注釈 10 | ※以下のとおり差し替え たとえば、消費者契約法 9 条 2 項、国税通則法 60 条 2 項、下請代金支払遅延等防止法 4 条の 2 の規定による遅延利息の利率を定める規則等が挙げられます。 | |
1~2 | p39 | 下段の枠内 第●条(履行不能解除の制限) 1 行目 | 相手方当事者の債務履行について | 相手方当事者の債務不履行について |
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↓ 本文 | ||||
1 | p65 | 注釈 30 1 行目 | 「国及び地方公共団体の責務」 | 「国及び地方公共団体の責務等」 |
1 | p65 | 注釈 30 2 行目 | 「個人情報保護施策等」 | 「個人情報の保護に関する施策等」 |
1 | p70 | ア 個人情報保護法の適用対象事業者の拡大 8 行目 | 全面的に適用されることとなります。 | 全面的に適用されました。 |
1 | p71 | 匿名加工情報 1 行目 | 特定の個人を特定できないように | 特定の個人を識別できないように |
1 | p71 | 個人情報 3 行目 | ・適正取得(法 17 条) | ・適正な取得(法 17 条) |
1 | p92 | 第 9 章 資本業務提携契約 | ⑭ 合弁契約 | ⑭ 合弁契約書 |
1 | p93 | Chapter1 | 1 秘密保持契約書 | 1 秘密保持契約 |
1 | p124 | 第5条甲 | (対象会社の役員及び従業員) | (調査の実施及び協力) |
1 | p124 | 第5条乙 | (対象会社の役員及び従業員) | (調査の実施及び協力) |
1 | p129 | 下から7行目 | (9)法的拘束力(第 12 条)・・・ 重要度★★ | (9)法的拘束力(第 14 条)・・・ 重要度★★★ |
1 | p136 | 注釈 | ⇒37 頁参照 | ⇒35 頁参照 |
1 | p166 | 注釈 遅延損害金の法定利率 | ⇒49 頁参照 | ⇒48 頁参照 |
1 | p169 | 注釈 個人保証の制限 | ⇒185 頁参照 | ⇒183 頁参照 |
刷 | 頁 | 訂正箇所 | 訂正前 | 訂正後 |
↓ 本文 | ||||
1 | p169 | 注釈 主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務 | ⇒187 頁参照 | ⇒186 頁参照 |
1 | p169 | 注釈 書面でする消費貸借の解除 | ⇒175 頁参照 | ⇒174 頁参照 |
1 | p170 | 注釈 | ⇒52 頁参照 | ⇒51 頁参照 |
1 | p181 | (イ)根保証 改正民法 一番x | xx債務に従たる全て | その債務に従たる全て |
1 | p187 | 9 行目 | 概要以下のとおりに整理することができます。 | 概要を以下のとおりに整理することができます。 |
1 | p196 | 注釈 損害賠償請求xxの期間制限 | ⇒227 頁参照 | ⇒226 頁参照 |
1 | p221 | ② 賃貸人たる地位の留保 5 行目 | 識受人またはその承継人に | 譲受人またはその承継人に |
1 | p225 | 一番下 | 範囲を狭くするようが有利 | 範囲を狭くするほうが有利 |
1 | p228 | 注釈 報酬の支払時期 | ⇒208 頁参照 | ⇒248 頁参照 |
1 | p230 | 注釈 | ⇒279 頁参照 | ⇒258 頁参照 |
1 | p235 | 注釈 上から 2 つ目 | 「個人データ」の意義 (個人情報保護法 2 条 7 項、通則ガイドライン 2-7) | 「保有個人データ」の意義 (個人情報保護法 2 条 7 項、通則ガイドライン 2-7) |
1 | p247 | ア 本条のポイント 12 行目 | また、下請代金支払遅延等防止法第 3 条の | また、下請法第 3 条の |
刷 | 頁 | 訂正箇所 | 訂正前 | 訂正後 |
↓ 本文 | ||||
1 | p264 | 注釈 一番上 | 仕事の目的物が契約の内容に適合しない場合の請負人の担保責任 ⇒現行民法 634 条の削除 | 仕事の目的物が契約の内容に適合しない場合の請負人の担保責任(現行民法 634 条の削除)⇒282 頁参照 |
1 | p264 | 注釈 危険負担 | ⇒37 頁参照 | ⇒35 頁参照 |
1 | p285 | 第 10 条乙 | (契約不適後の場合の修補義務等) | (契約不適合の場合の修補義務等) |
1~2 | p298 | STEP2 9 行目 | □譲渡対象の特許権に関する時効の記入(第 1 条) | □譲渡対象の特許権に関する事項の記入(第 1 条) |
1 | p304 | 注釈 | ⇒●頁参照 | ⇒7 頁参照 |
1 | p323 | ライセンシーによる改良時の取扱い 2 段目 | ライセンサーに無償で独点的通常実施権を許諾 | ライセンサーに無償で独占的通常実施権を許諾 |
1 | p323 | 一番下 | ※○:原則として不xxな取引方法に該当しない ×:原則として不xxな取引方法に該当する | ※○:原則として不xxな取引方法に該当する ×:原則として不xxな取引方法に該当しない |
1 | p377 | イ 甲を有利にする場合 2 行目 | 賃金の改定する規定を設ける | 賃金を改定する規定を設ける |
1 | p414 | (1)みなし合意の成立(前文) 4 行目 | 次の画面に進まないようしておくことで、 | 次の画面に進まないようにしておくことで、 |
1 | p420 | ア 本条のポイント 8 行目 | なっているかどうかか判断の基準となります。 | なっているかどうかが判断の基準となります。 |