Contract
受託研究契約書
静岡県公立大学法人(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、静 岡県公立大学法人受託研究取扱規程に基づき、次の条項により受託研究契約を締結する。
(受託研究の内容)
第 1 条 甲は、次に掲げる研究を乙の委託により実施する。
(1)研究題目
(2)研究内容
(3)研究担当者氏名
(4)研究実施期間 年 月 日 ~ 年 月 日
(5)契約金額
研究等に要する経費 | 円 |
消費税及び地方消費税( %) | 円 |
合計 | 円 |
(研究の遂行)
第2条 甲は、乙が委託した研究の目的及び内容を熟知し、その目的に基づいて研究を遂行するものとする。
(受託研究費の支払方法)
第3条 乙は、本契約締結後、第1条第5号の契約金額を甲が発行する請求書に定める支払期限までに甲に支払わなければならない。
(再委託)
第4条 甲は、本受託研究の一部又は全部を再委託してはならない。ただし、あらかじめ乙に書面により通知し、乙の書面による承諾を得たときは、この限りではない。
2 甲は、前項ただし書きに規定する再委託を行う場合は、再委託先も本契約のうち関係部分の契約事項を遵守させるものとし、その責任を負う。
(受託研究費により取得した設備等の帰属)
第5条 受託研究費により取得した設備及び機械器具等(以下「設備等」という。)は、乙に返還しないものとする。
(受託研究の中止又は期間の延期)
第6条 天災その他受託研究の遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、文書をもって本受託研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、損害が生じたとしても甲及び乙は、その責めを負わないものとする。
2 前項の場合において研究期間を延長しようとするときは、研究実施期間終了日の30
日前までに相手方に申し入れ、甲乙協議するものとする。
(受託研究費の不返還)
第7条 甲は、既納の研究経費を返還しない。ただし、前条に規定する場合又は甲が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
(受託研究費の追加負担)
第8条 甲が、受託事業実施中特に多額の費用を要し、第1条第5号の受託研究費に不足を生じるときは、甲乙協議の上、研究を中止し、研究を続行するための受託研究費を増額するかどうか決定する。
(報告義務)
第9条 甲は、受託研究が完了した日の翌日から起算して 60 日以内に、乙に対して研究成果報告書を提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲乙間で必要と認めたときは、中間報告又は連絡会議を行い、甲乙間での情報共有を図るものとする。
(知的財産権の帰属)
第 10 条 受託研究の結果生じた特許権、実用新案権、意匠xxの権利及びこれらの権利を受ける権利(以下「特許xx」という。)は、甲に帰属するものとする。
(優先実施権)
第 11 x xxx乙の指定する者(以下「乙達」という。)は、受託研究の遂行によって甲が取得した特許xxについて、誠実かつ積極的に行うことを条件に、出願の日から 30か月を超えない範囲において、当該特許xxの実施及び実施許諾に関する交渉を甲と優先的に行うことができる。
2 前項の規定により、乙達が特許xxを実施しようとする場合には、甲に対し、実施許諾の申込みをしなければならない。
3 甲は、乙達が前2項の規定により取得した特許xxを優先的に実施できる権利を正当な理由なく実施しないとき、又は乙達に当該特許xxを優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、乙達以外の者に対し、当該特許xx
の実施を許諾することができる。
(研究成果の実施)
第 12 条 甲は、乙達に対して、甲が取得した特許xxを有償で使用させることができる。この場合において、甲は乙達等と協議の上、別に定める実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)
第 13 条 本契約書において秘密情報とは、次に掲げるものをいう。
(1)本受託研究の結果得られた成果のうち、秘密である旨の表示が付された書面、サンプル等の有形物又は有形無形を問わず甲及び乙で秘密情報として取り決めた書面により確認されたもの
(2)本受託研究の遂行に当たり、相手方より開示がなされた書類、図面、写真、試料、サンプル、磁気媒体、光学媒体、電子メール等のうち、秘密である旨の表示が付された情報
(3)本受託研究の遂行に当たり、相手方より秘密であることを告げた上で口頭によって開示され、かつ開示後 30 日以内にその要旨を書面で交付された情報
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる情報は、秘密情報ではない。
(1)開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する甲及び乙以外の者から守秘義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発又は取得していたことを証明できる情報
(6)書面により事前に相手方の同意を得た情報
3 甲及び乙は、本受託研究の遂行に当たり、秘密情報を、研究担当者以外に開示又は漏えいしてはならない。
4 甲及び乙は、秘密情報について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め、研究担当者以外に開示又は漏えいしない義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。
5 第3項の規定にかかわらず、甲及び乙は研究担当者以外の秘密を知る必要のある甲及び乙それぞれの役職員に対して、当該役職員がその所属を離れた後も含め、本条に規定する秘密保持義務を遵守する義務を課した上で、秘密情報を開示することができる。
6 甲及び乙は、秘密情報を本受託研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書
面により事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
7 甲及び乙は、相手方より開示された秘密情報の一部又はすべてについて、相手方から返還又は破棄をする旨の要求が文書又は口頭にてなされた際には、速やかに当該秘密情報を相手方に返還し、又は破棄しなければならない。ただし、当該秘密情報の相手方への返還又は廃棄が困難であると認められる場合、甲乙協議の上、当該秘密情報の取扱いを定めるものとする。
8 甲及び乙は、秘密情報につき、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を求められたときは、次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所又は行政機関に対して当該情報を開示することができる。
(1)開示する内容をあらかじめ相手方に通知すること
(2)適法に開示を命じられた部分に限り開示すること
(3)開示に際して、当該情報が秘密である旨を書面により明らかにすること
9 第2項から前項までの有効期限は、第1条に定める受託研究開始の日から研究期間の満了後又は研究中止後3年間とする。なお、甲乙協議の上、文書をもってこの期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表)
第 14 条 甲は、受託研究の成果を公表できるものとする。ただし、必要な場合には、研究成果の公表の時期・方法について、甲乙協議の上、適切に定めるものとする。
2 乙は、受託研究による研究成果に甲の大学名称等を使用しようとする場合は、甲が別に定める手続を経るものとする。
(損害賠償)
第 15 x xxx乙は、本受託研究に参加する研究担当者又は自己の職員が、本契約に違反して、故意又は重過失により相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第 16 条 甲及び乙は、相手方が次のいずれかに該当し、相当な期間を定めて文書により勧告し、同期間内に是正されないときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)相手方が本契約の履行に際し、データ改ざん、虚偽報告、一方的な本研究の中止等の不正又は不当な行為をしたとき。
(2)相手方が本契約に違反したとき。ただし、社会通念上、軽微であると認められたときは、この限りではない。
2 甲又は乙の一方に、次のいずれかに該当する事由を生じたときは、相手方は何ら催告せず、本契約を解除することができる。
(1)手形若しくは小切手の不渡を出し、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(2)差押え、仮差押え、仮処分、競売申立て又は滞納処分を受けたとき。
(3)破産(自己申立ての場合も含む。)、会社清算若しくは会社特別清算開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(4)監督官庁から営業の取消し、又は停止等の処分を受けたとき。
(反社会的勢力の排除)
第 17 条 甲及び乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等
(6) その他前各号に準ずる者
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 甲又は乙は、相手方が第1項又は第2項に違反した場合、何ら催告することなく本契約を解約することができる。
4 甲又は乙は、前項の規定により本契約を解約したことにより相手方に損害が生じたとしても、これを賠償又は保証することを要せず、また、かかる解約により自らに損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
(安全保障輸出管理)
第 18 条 甲及び乙は、本契約に基づき相手方から提供された貨物及び技術又は本研究の成果による貨物及び技術を輸出又は提供する場合、外国為替及び外国貿易法及びこれに関連する法令を遵守しなければならない。
2 甲及び乙は、本契約に基づき相手方から提供された貨物及び技術又は本研究の成果による貨物及び技術を大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず、また、かかる目的に使用されることが判明している場合は、直接・間接を問わず輸出又は
提供を行わないものとする。
(本契約の有効期限)
第 19 条 本契約の有効期限は第1条第4号の研究期間と同一とする。
2 本契約失効後においても、第 10 条から第 13 条まで及び第 18 条、第 21 条の規定については、当該条項に定める期間又は対象事項がすべて消滅するまで有効に存続するものとする。
(協議)
第 20 条 この契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じたときは、法令の規定に従うほか、甲乙協議の上、定めるものとする。
(専属的合意管轄)
第 21 条 本契約に関する訴えは、被告の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。年 月 日
甲 所在地 名 称代表者 | xxxxxxxxxxx 00 x0x 静岡県公立大学法人 印 |
乙 所在地 名 称代表者 | 印 |