Contract
(仮称)まちづくり支援拠点施設整備運営事業 施設整備契約書(案)
委託業務名 | (仮称)まちづくり支援拠点施設整備運営事業 施設整備業務委託 | |||||||||||
業務場所 | [ ] | |||||||||||
委託金額 | 億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||
注〔( )の部分は,受注者が課税業者である場合に使用する〕 | ||||||||||||
履行期間 | 自 2023 年(令和 5 年)12 月 日 | |||||||||||
至 2025 年(令和 7 年)12 月 31 日 | ||||||||||||
委託内容 | 別紙 仕様書のとおり | |||||||||||
契約保証金 (契約金額の 10/100 以上) | ||||||||||||
支払条件 | 設計業務 2023 年度(令和 5 年度)前金払 2024 年度(令和 6 年度)中間前払金及び完成払建設業務及び備品調達業務 2024 年度(令和 6 年度)前金払 2025 年度(令和 7 年度)中間前金払,部分払及び完成払工事監理業務 2024 年度(令和 6 年度)前金払 2025 年度(令和 7 年度)中間前金払及び完成払 | |||||||||||
その他の事項 |
上記の業務委託について,発注者と受注者とは,次の条項により契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお,本市の議会において議決されるまでは,この契約を仮契約とし,議会の可決後,本契約とする。また,本契約の締結が可決されなかった場合は,この仮契約を無効とし,本市は一切の責任を負わない。
本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上それぞれ1通を保有する。
仮契約日 | 年 | 月 | 日 |
本契約日 | 年 | 月 | 日確定 |
xxxxxx0x0x発注者 xx市
xx市長 x x x x 印
共同企業体名受注者 事務所
代表者名 | 印 | |
住所 | ||
構成員 | 商号又は名称 代表者名 | 印 |
住所 | ||
構成員 | 商号又は名称 | |
代表者名 | 印 |
(仮称)まちづくり支援拠点施設整備運営事業 施設整備契約一般条項
(総則)
第1条 この契約における用語の定義は,xx市と,●●(代表企業),●●(設計企業),●●
(建設),●●(工事監理企業)及び●●(維持管理運営企業)の間で●年●月●日に締結された(仮称)まちづくり支援拠点施設整備運営事業 基本協定書(以下「基本協定」という。)に定義するところによるほか,次項以下において定めるところによる。
2 受注者は,設計業務,建設業務,工事監理業務及び備品の調達・設置業務(以下「備品調達業務」という。)並びにこれらに付随関連する業務(以下総称して「本件整備業務」といい,詳細は仕様書に定める。)を,仕様書及び本件整備業務に関し発注者と受注者との間で行う協議の打合せ簿に従い,頭書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に履行し,発注者に対し,整備業務の目的物としての本施設を引き渡さなければならない。
3 発注者は,受注者に対し,本件整備業務の対価として,この契約に規定するところにより定まる業務委託料(以下「本件整備業務委託料」という。)を支払わなければならない。
4 仮設,施工方法その他建設業務の目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については,この契約のほか,仕様書及び提案書類(以下「基本設計図書」という。)に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
5 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。この場合において,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該共同企業体を構成するすべての企業に対して行ったものとみなす。
6 受注者は,この契約に定められた発注者と受注者間の協議が調わないことをもって本件整備業務の履行を拒んではならない。
7 第2条第1項の規定にかかわらず,代表企業は,この契約に基づく受注者の債務を,受注者と連帯して履行する義務を負う。
(役割分担及び関連業務間の調整)
第2条 受注者は,本件整備業務を,以下のとおり分担して実施する。
(1) 設計業務:●●
(2) 建設業務:●●
(3) 工事監理業務:●●
(4) 備品調達業務:●●
2 発注者は,本件整備業務以外の業務(第三者によるものを含む。)が施工上密接に関連する場合において,必要があると認めるときは,業務内容等の調整を行う。この場合においては,受注者は,発注者による調整に従わなければならない。
(工程表)
第3条 受注者は,この契約が本契約として確定し次第,速やかに本件整備業務に係る工程表(以下,「工程表」という。)を提出し,発注者から承認を受けなければならない。
2 工程表は,基本設計図書の内容に基づいて作成されなければならない。
3 工程表の変更については,前2項の規定に準ずる。
(契約の保証)
第4条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は,本件整備業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は,当該保証は第55条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 本件整備業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の本件整備業務委託料の1
0分の1に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
6 第1項の規定に基づく契約の保証は,発注者が必要ないと認めたときは,免除することができる。
(成果物等の譲渡等)
第5条 受注者は,成果物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第39条第3項に規定する部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(受注者からの再委任又は下請負)
第6条 受注者は,本件整備業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,本件整備業務の一部を第三者に委任又は請け負わせることができる。
3 発注者は受注者に対し,前2項に規定する第三者に関し,その当該第三者の商号,名称又は下請内容,その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条 受注者は,次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者等(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者及び同法第3条第1項ただし書きの政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者をいい,当該義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人(同法第2条第5項に規定する下請負人をいう。以下同じ。)としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず,受注者は社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ建設業務の施工が困難となる場合その他の特別の事情がある場合であって発注者が必要であると認める場合は,本件社会保険未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において,受注者は,発注者の指定する期間内に,当該社会保険未加入建設業者が同項各号に掲げる届出の義務を履行した事実を確認することができる書類(以下「確認処理」という。)を発注者に提出しなければならない。
3 受注者が第1項の規定に違反していると発注者が認める場合又は前項前段の規定により発注
者が必要であると認めたにもかかわらず,受注者が同項後段に規定する期間内に確認書類を提出しなかった場合は,受注者は,発注者の請求に基づき,受注者が当該社会保険未加入建設業者と締結した下請契約の最終の本件整備業務委託料の額の10分の1に相当する額の違約金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,設計図書等(基本設計図書及び受注者が作成し発注者が確認した実施設計図書をいう。以下同じ。)に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は,本件整備業務に関し,その指定する職員(以下「監督員」という。)にこれを監督させる。
2 発注者は,受注者に対し監督員の職及び名前を通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
3 監督員は,次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の管理技術者及び監理技術者に対する指示,承諾又は協議
(2) 設計業務に関し,その進捗の確認,基本設計図書の記載内容と履行内容との照合その他の履行状況の監督
(3) 設計図書等に基づく本件整備業務の履行のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(4) 設計図書等に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
4 発注者は,2名以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
5 第3項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。ただし,緊急を要する場合は,口頭による指示又は承諾を行うことができる。監督員が,
口頭による指示又は承諾を行った場合,受注者は7日以内に書面によりその内容を確認する。
6 発注者が監督員を置いたときは,この契約に定める指示等については,設計図書等に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
7 発注者がこの契約に基づく権限の一部を監督員に委任したときは,第3項各号に定める権限のほか前3項の規定を準用する。
(事業責任者等)
第10条 受注者は,設計図書等に定めるところにより,次の各号に掲げる者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 設計・施工統括業務責任者
(2) 設計業務に係る設計責任者
(3) 設計業務に係る担当技術者
(建築設計担当技術者,電気設計担当技術者,機械設計担当技術者)
(4) 建設業務に係る施工責任者
(5) 建設業務に係る担当技術者
(建築施工担当技術者,電気施工担当技術者,機械施工担当技術者)
(6) 工事監理業務に係る工事監理責任者
2 設計・施工統括業務責任者は,本件整備業務の履行に関し,その運営,取締りを行うほか,契約金額の変更,履行期間の変更,契約代金の請求及び受領,業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができるものとする。
3 設計・施工統括業務責任者は,本件整備業務の全体の業務状況を総合的に管理し,各業務間の相互調整を適切に実施するため,市との連絡窓口となり,本件整備業務の全体を総合的に把握し調整を行う。
4 設計責任者は,この契約の履行に関し,設計業務に係る管理及び統括を行い,発注者に対し受注者を代理する。ただし,本件整備業務委託料の変更,請求及び受領,第12条第1項の請求の受理,同条第3項の決定及び通知の受領並びにこの契約の解除に係る権限は,この限りでない。
5 施工責任者は,この契約の履行に関し,着工後は工事現場に常駐し,その運営,取締りを行い,発注者に対し受注者を代理する。ただし,本件整備業務委託料の変更,請求及び受領,第
12条第1項の請求の受理,同条第3項の決定及び通知の受領並びにこの契約の解除に係る権限は,この限りでない。
6 工事監理業務責任者は,この契約の履行に関し,工事監理業務に係る監理及び統括を行い,発注者に対し受注者を代理する。ただし,本件整備業務委託料の変更,請求及び受領,第12条第1項の請求の受理,同条第3項の決定及び通知の受領並びにこの契約の解除に係る権限は,この限りでない。
7 発注者は,前項の規定にかかわらず,施工責任者の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には施工責任者について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
8 受注者は,第5項及び第6項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち設計責任者又は施工責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,その内容を発注者に通知しなければならない。
8 設計責任者及び設計業務に係る担当技術者は,兼任することができる。
9 施工責任者及び建設業務に係る担当技術者は,兼任することができるが,建設業務の着手後は,専任であることを要する。
10 工事監理責任者は,第1項第4号及び第5号に定める者と兼ねることができない。
(履行報告)
第11条 受注者は,設計図書等に定めるところにより,契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は,第1項各号に定める者がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は,設計担当者又は施工担当者その他受注者が建設業務を施工するために使用している下請負人,労働者等で建設業務の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置を採るべきことを請求することができる。
3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を,当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは,発注者に対して,
その理由を明示した書面により,必要な措置を採るべきことを請求することができる。
5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を,請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については,設計図書等に定めるところによる。ただし,設計図書等にその品質が明示されていない場合にあっては,工事目的物が設計図書等に示す性能を満たすために十分な品質とする。
2 受注者は,設計図書等において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 監督員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。
4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は,設計図書等において監督員の立会いの上調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は,設計図書等において監督員の立会いの上,施工するものと指定された建設業務については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は,前2項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて設計図書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは,設計図書等に定めるところにより,当該見本又は工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。
4 監督員は,受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,監督員に通知した上,当該立会い又は見本検査
を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,受注者は,建設業務の材料の調合又は建設業務の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から
7日以内にこれを提出しなければならない。
6 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書等に定めるところによる。
2 監督員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書等の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による報告を受けた場合において,必要があると認めるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質若しくは規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認めるときは履行期間若しくは本件整備業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,設計図書等に定めるところにより,建設業務の完成,設計図書等の変更等によっ
て不用となった支給材料又は貸与品を速やかに発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書等に明示されていないときは,監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は,設計図書等において定められた建設業務の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が建設業務の施工上必要とする日(設計図書等に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。ただし,工事用地等に所在する既存施設の解体撤去工事が遅延した場合の対応については,発注者と受注者で協議の上定めるものとし,当該遅延により受注者に生じた費用については,合理的な範囲で発注者が負担する。
2 受注者は,確保された工事用地等を善良な者の注意をもって管理しなければならない。
3 建設業務の完成,設計図書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人が所有し,又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,受注者は,速やかに,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者の採るべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
6 発注者は,受注者に対し,募集要項等に別途明記されている場合を除き,工事用地等について一切の契約不適合責任を負担しない。
7 前項の規定にかかわらず,工事用地等における地質障害,地中障害物及び埋蔵文化財調査により,受注者において仕様書において想定されていない追加費用が発生し又は工程表記載のスケジュールに遅延が生じることが見込まれる場合,発注者は事業者と協議のうえ,合理的な範囲で追加費用を負担するとともに,工程表の修正等に応じるものとする。
(基本設計図書と実施設計図書の内容が一致しない場合の修補義務)
第17条 受注者は,実施設計図書の内容が,基本設計図書又は設計業務に関する発注者の指示若しくは発注者と受注者の協議の内容に適合しない場合は,これらに適合するよう必要な修補
(受注者がすでに建設業務に着手している場合は建設業務に関する必要な修補を含む。)を行わなければならない。この場合において,当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認めるときは,履行期間若しくは本件整備業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第18条 受注者は,建設業務の施工部分が設計図書等に適合しない場合において,監督員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認めるときは履行期間若しくは本件整備業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は,受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認めるときは,建設業務の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか,監督員は,建設業務の施工部分が設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認めるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,建設業務の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第19条 受注者は,本件整備業務の履行に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督員に報告し,その確認を請求しなければならない。
(1) 図面,設計図書等,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書等の表示が明確でないこと。
(4) 設計業務の施工上の制約等,設計図書等に示された自然的若しくは人為的な施工条件(設
計図書等の内容から合理的に想定されるものを含む。以下この条において同じ。)と実際の施工条件が相違すること,又は,工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等,設計図書等に示された自然的若しくは人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合は,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知することができないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 発注者は,前項の調査の結果第1項の事実が確認された場合において,必要があると認めるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し,設計図書等を訂正する必要があるものは,発注者と受注者が協議して行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し,基本設計図書を変更する場合で建設業務の目的物の変更を伴うものは,発注者が行い,実施設計図書を変更する場合で建設業務の目的物の変更を伴うものは,受注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し,基本設計図書を変更する場合で建設業務の目的物の変更を伴わないものは,発注者と受注者とが協議して発注者が行い,実施設計図書を変更する場合で建設業務の目的物の変更を伴わないものは,発注者と受注者とが協議して受注者が行う。
5 前項の規定により,設計図書等の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認めるときは履行期間若しくは本件整備業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第20条 発注者は,前条第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,設計図書等の変更内容を受注者に通知して,設計図書等を変更することができる。この場合において,発注者は受注者と協議をして,必要があると認めるときは履行期間若しくは本件整備業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(建設業務の中止)
第21条 発注者は,工事用地等の確保ができない等のため,又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地滑り,落盤,火災,騒乱,暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより建設業務の目的物等に損害を生じ,若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が建設業務を施工できないと認めるときは,発注者は,建設業務の中止内容を直ちに受注者に通知して,建設業務の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,建設業務の中止内容を受注者に通知して,建設業務の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。この場合において,受注者が建設業務の続行に備え工事現場を維持し,若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の建設業務の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 発注者は,前2項の規定により建設業務の施工を一時中止させた場合において,必要があると認めるときは履行期間若しくは本件整備業務委託料を変更することができる。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第22条 受注者は,天候の不良,第2条第2項の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に建設業務を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認めるときは,履行期間を延長しなければならない。発注者は,その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,本件整備業務委託料について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第23条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前2の場合において,必要があると認めるときは本件整備業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第24条 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。
(基本設計図書に基づく効果報告)
第25条 受注者は,基本設計図書を基に実施した次の各号における事業費削減項目について,発注者の求めに応じて,事業費削減又は削減想定額に関する報告(以下,この条において「効果報告」という。)をしなければならない。
(1) 設計VEの実施
(2) 施工VEの実施
(3) 下請業者の選定
(4) その他の事業費削減策
2 建設業務において前項に規定する削減の対象となる事業費は,発注者が確認した実施設計書に記載されたものを基準とする。
3 発注者と受注者は,効果報告に基づいて,本件整備業務委託料の変更等について協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく本件整備業務委託料の変更)
第26条 発注者又は受注者は,設計業務の完了時において,本件整備業務委託料のうち建設工事(直接工事費及び共通費など直接建設業務に必要な経費)に要する費用(以下「建設工事費用」という。)について,別紙1記載の方法により計算した額について,変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は,履行期間内で,かつ,建設業務の着手日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により建設業務に係る本件整備業務委託料(前項により変更されている場合は変更後のものをいう。以下本条において同じ。)が不適当となったと認めたときは,相手方に対して本件整備業務委託料の変更を請求することができる。
3 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,本件整備業務委託料から当該請求時の出来形部分に相応する本件整備業務委託料を控除した額(以下「変動前残業務委託用」という。)と変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残本件整備業務委託料に相応する額(以下「変動後残業務委託用」という。)との差額のうち変動前残本件整備業務委託料の1,
000分の15を超える額につき,本件整備業務委託料の変更に応じなければならない。
4 変動前残本件整備業務委託料及び変動後残本件整備業務委託料は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
5 第2項の規定による請求は,本条の規定により本件整備業務委託料の変更を行った後再度行
うことができる。この場合において,同項中「施設整備業務委託契約締結の日」とあるのは,
「直前の本条に基づく本件整備業務委託料変更の基準とした日」とする。
6 特別な要因により履行期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,本件整備業務委託料が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか, 本件整備業務委託料の変更を請求することができる。
7 予期することのできない特別な事情により,履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションが生じ,本件整備業務委託料が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,本件整備業務委託料の変更を請求することができる。
8 前2項の場合において,本件整備業務委託料の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第27条 法令変更により業務の履行に影響が生じるおそれがある場合,受注者は,その内容や程度の詳細を記載した書面をもって発注者に報告するものとする。
2 発注者は,前項の書面を受け取った場合,業務内容の変更その他の対応措置や費用負担等について,受注者と協議して定めるものとする。
3 法令変更に起因して受注者に損害,損失又は増加費用が発生した場合,当該費用等の負担は次のとおりとする。
(1) 発注者は,業務に類型的又は特別に影響を与える法令変更に起因する損害,損失又は増加費用を負担する。
(2) 受注者は,前号所定の法令変更以外の法令変更(税制度に関する法令変更を含む。)に起因する損害,損失又は増加費用を負担する。
4 法令変更に起因して発注者に損害,損失又は増加費用が発生した場合,当該費用等については発注者が負担するものとする。
(臨機の措置)
第28条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置を採らなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,その採った措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は,災害防止その他建設業務の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が本件整備業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者が負担する。
(一般的損害)
第29条 目的物の引渡し前に,建設業務の目的物又は工事材料について生じた損害その他建設業務の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第31条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害のうち,発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第30条 建設業務により第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害のうち,発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,建設業務の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち建設業務の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前2項の場合その他建設業務の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たる。
(不可抗力による損害)
第31条 建設業務の目的物の引渡し前に,天災等(設計図書等で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの
(以下「不可抗力」という。)により,建設業務の目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注
者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(建設業務の目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項,第14条第1項若しくは第2項又は第39条第3項に規定する検査,立会いその他受注者の建設業務に関する記録等により確認することができるものに係わる額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち本件整備業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 当該損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ各号に定めるところにより算定する。
(1) 建設業務の目的物に関する損害
損害を受けた建設業務の目的物に相応する本件整備業務委託料とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する本件整備業務委託料とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,建設業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における建設業務の目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「本件整備業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「本件整備業務委託料の
100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(本件整備業務委託料の変更に代える設計図書等の変更)
第32条 発注者は,第8条,第15条,第18条から第21条まで,第22条,第23条,第2
7条から第29条まで,前条又は第35条の規定により本件整備業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,本件整備業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書等を変更することができる。この場合において,設計図書等の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。
(検査及び引渡し)
第33条 受注者は,設計業務,建設業務又は工事監理業務を完了したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に,その指定する職員(以下「検査員」という。)をして,受注者の立会いの上,設計図書等に定めるところにより,設計業務,建設業務又は工事監理業務の完成を確認するための検査を完了させるとともに,本件検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,検査員は,必要があると認めるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物その他の成果物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 発注者は,第2項の検査によって設計業務,建設業務又は工事監理業務の完成を確認した後,受注者が各業務の成果物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,設計業務,建設業務又は工事監理業務の成果物の引渡しを,それぞれ設計業務に係る本件整備業務委託料(以下「設計業務委託料」という。),建設業務及び備品調達業務に係る本件整備業務委託料(以下「建設業務委託料」という。)又は工事監理業務に係る本件整備業務委託料(以下「工事監理業務委託料」という。)の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は,設計業務,建設業務又は工事監理業務が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して検査員の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を設計業務,建設業務又は工事監理業務の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(本件整備業務委託料の支払)
第34条 受注者は,前条第2項(同条第6項の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは,設計業務委託料,建設業務委託料及び工事監理業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から40日以内にそれぞれ設計業務委託料,建設業務委託料及び工事監理業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査員をして検査を完了させることができないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項
の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引く。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第35条 発注者は,第33条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,建設業務の目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により建設業務の目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第36条 受注者は,本件整備業務委託料1件130万円以上のものに限り,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と,履行期間を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,発注者の定める範囲(設計業務委託料の10分の2,建設業務委託料の10分の4,工事監理業務委託料の10分の4)内においてそれぞれ前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし,発注者は特に必要と認める場合は,本件整備業務委託料に乗じる当該割合を引き下げることができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,第1項の規定による前払金の支払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,設計業務委託料,建設業務委託料及び工事監理業務委託料のそれぞれ10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
4 第2項の規定は,前項の場合について準用する。
5 受注者は,設計業務委託料又は工事監理業務委託料が著しく増額された場合において,その増額後の設計業務委託料又は工事監理業務委託料の10分の2(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の4)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金額を含む。以下次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金を含む。以下こ
の条から第38条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。また,受注者は,建設業務委託料が著しく増額された場合において,その増額後の建設業務委託料の10分の4(第
3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額
(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金額を含む。以下次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金を含む。以下この条から第38条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。これらの場合においては,第2項の規定を準用する。
6 受注者は,設計業務委託料又は工事監理業務委託料が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の設計業務委託料又は工事監理業務委託料の10分の3(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の4)を超えるときは,受注者は,設計業務委託料又は工事監理業務委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。また,受注者は,建設業務委託料が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の設計業務委託料又は工事監理業務委託料の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは,受注者は,設計業務委託料又は工事監理業務委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし,本項の期間内に第39条又は第40条の規定による支払をしようとするときは,発注者は,その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に,設計業務委託料,建設業務委託料又は工事監理業務委託料を増額した場合において,増額後の設計業務委託料,建設業務委託料又は工事監理業務委託料が減額前の設計業務委託料,建設業務委託料又は工事監理業務委託料以上の額であるときは,受注者は,その超過額を返還しないものとし,増額後の設計業務委託料,建設業務委託料又は工事監理業務委託料が減額前の設計業務委託料,建設業務委託料又は工事監理業務委託料未満の額であり,かつ,受領済みの前払金の額がその増額後の設計業務委託料,建設業務委託料又は工事監理業務委託料の10分の3(建設業務委託料については10分の5)
(中間前払金の支払を受けているときは10分の4(建設業務委託料については10分の6)の額を超えるときは,受注者は,その超過額を返還しなければならない。
8 前2項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めるときは,発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。
9 発注者は,受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,この契約の見積書を徴した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支
払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第37条 受注者は,前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して,さらに前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか,本件整備業務委託料が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知する。
(前払金の使用等)
第38条 受注者は,設計業務,建設業務及び工事監理業務に係る前払金を,それぞれ設計業務,建設業務及び工事監理業務に係る設計費,材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(設計業務,建設業務及び工事監理業務において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第39条 受注者は,建設業務の目的物の完成前に,出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督員の検査を要しないものにあっては設計図書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相当する建設業務委託料相当額の10分の
9以内の額について,次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし,この請求は,月1回を超えることができない。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から14日以内に,受注者の立会いの上,設計図書等に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,検査員は,必要があると認めるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
5 受注者は,第3項の規定による確認があったときは,部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において第1項の本件整備業務委託料相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から1
0日以内に協議が調わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。部分払金の額≦
(第1項の建設業務委託料相当額×(9/10-前払金額/本件整備業務委託料)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「建設業務委託料相当額」とあるのは「建設業務委託料相当額から既に部分払の対象となった建設業務委託料相当額を控除した額」とする。
8 設計業務委託料及び工事監理業務委託料に係る部分払は行わない。
(部分引渡し)
第40条 本件整備業務の目的物について,発注者が設計図書等においてその完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分が完了したときの検査,目的物の引渡し,本件整備業務委託料の支払等については,第33条及び第34条の規定を準用する。この場合において,第33条中「設計業務,建設業務又は工事監理業務」とあるのは「指定部分に係る設計業務,建設業務又は工事監理業務」と,
「工事目的物その他の成果物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物その他の成果物」と,同条第5項及び第34条中「設計業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る設計業務委託料」,
「建設業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る建設業務委託料」,「工事監理業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る工事監理業務委託料」とそれぞれと読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第34条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る設計業務委託料,建設業務委託料及び工事監理業務委託料の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する設計業務委託料,建設業務委託料及び工事監理業務委託料の額は,発注者と受注者とが協議して定める。
部分引渡しに係る設計業務委託料,建設業務委託料又は工事監理業務委託料の額
=(指定部分に相応する設計業務委託料,建設業務委託料又は工事監理業務委託料)
×(1-前払金額/(設計業務委託料,建設業務委託料又は工事監理業務委託料)
(債務負担行為に係る契約の特則)
支払限度額 | |
2023年度(令和5年度) | 27,960千円 |
2024年度(令和6年度) | 797,088千円 |
2025年度(令和7年度) | 1,097,773千円 |
第41条 各会計年度における本件整備業務委託料の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は,次のとおりとする。
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は,次のとおりである。
出来高予定額 | |
2023年度(令和5年度) | 27,960千円 |
2024年度(令和6年度) | 797,088千円 |
2025年度(令和7年度) | 1,097,773千円 |
3 発注者は,予算上の都合その他の必要があるときは,第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第42条 設計業務,建設業務及び工事監理業務に関して,債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については,第36条中「履行期間」とあるのは「設計業務,建設業務及び工事監理業務に係る履行期間(最終の会計年度以外の会計年度にあっては,各会計年度末)」と,第
36条及び第37条中「設計業務委託料」とあるのは「設計業務に係る本会計年度の出来高予定額として発注者が定める額」,「建設業務委託料」とあるのは「本会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第39条第1項の建設業務委託料相当額(以下本条及び次条において「建設業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額として発注者が定める額を超えた場合において,本会計年度の当初に部分払をしたときは,当該部分払額を控除した額)」,
「工事監理業務委託料」とあるのは「工事監理業務に係る本会計年度の出来高予定額として発注者が定める額」とそれぞれ読み替えて,これらの規定を準用する。ただし,この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において,契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書等に定められているときには,同項の規定により準用される第36条第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度について前払金の請求をすることができない。
3 第1項の場合において,契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書等に定められているときには,同項の規定により準用される第36条第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において,前会計年度末における設計業務委託料相当額,建設業務委託料相当額及び工事監理業務相当額が前会計年度までの設計業務,建設業務及び工事監理業務の出来高予定額として発注者が定める額に達しないときには,同項の規定により準用される第36条第
1項の規定にかかわらず,受注者は,設計業務委託料相当額,建設業務委託料相当額及び工事監理業務相当額が前会計年度までの当該業務に係る出来高予定額として発注者が定める額に達するまで本会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において,前会計年度末における設計業務委託料相当額,建設業務委託料相当額及び工事監理業務相当額が前会計年度までの設計業務,建設業務及び工事監理業務に係る出来高予定額として発注者が定める額に達しないときには,その額が出来高予定額として発注者が定める額に達するまで前払金の保証期限を延長する。この場合は,第37条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第43条 債務負担行為に係る契約において,前会計年度末における建設業務委託料相当額が前会計年度までの建設業務に係る出来高予定額として発注者が定める額を超えた場合においては,受注者は,本会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において,前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については,第39条第
6項及び第7項の規定にかかわらず,次の式により算定する。
部分払金の額≦建設業務委託料相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+本会計年度の部分払金額)-{建設業務委託料相当額-(前年度までの建設業務に係る出来高予定額として発注者が定める額+建設業務に係る出来高超過額)}×建設業務に係る本会計年度前払金額/建設業務に係る本会計年度の出来高予定額として発注者が定める額
3 各会計年度において,建設業務について部分払を請求できる回数は,第39条第1項の規定にかかわらず,次のとおりとする。ただし,受注者は,建設業務委託料について中間前金払を選択した場合は,年度精算の位置付けでの部分払を除き,部分払を請求することはできない。
2024年度 月1回以内
2025年度 月1回以内
(第三者による代理受領)
第44条 受注者は,発注者の承諾を得て本件整備業務委託料の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払又は第39条の規定の適用に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払いに対する工事中止)
第45条 受注者は,発注者が第36条,第39条又は第40条において準用される第34条の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,建設業務の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が建設業務の施工を中止した場合において,必要があると認めるときは履行期間若しくは本件整備業務委託料を変更し,又は受注者が建設業務の続行に備え工事現場を維持し,若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の建設業務の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第46条 発注者は,引き渡された本件整備業務の目的物に契約不適合があるときは,受注者に対し,成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告することなく,直ちに業務委託料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本件整備業務の目的物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込がないことが明らかであるとき。
(発注者の催告による解除権)
第47条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行を催告し,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 正当な理由なく,本件整備業務に着手すべき期日を過ぎても,本件整備業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に本件整備業務を完了する見込がないと認められるとき。
(3) 第10条第1項第1号,第2号及び第4号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく,第46条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第48条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(2) 引き渡された建設業務の目的物に契約不適合がある場合において,その不適合が目的物を除去した上で再び建設しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
(3) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時
期を経過したとき。
(6) 基本協定が発注者以外の当事者の責めに帰すべき事由により解除されたとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がされる見込がないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本件整備業務委託料債権を譲渡したとき。
(9) 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対してこの契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条 第47条各号又は第48条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,それらの規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第50条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証
券による保証が付された場合において,受注者が第47条各号又は第48条各号のいずれかに該当するときは,発注者は,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人に対して,他の建設業者を選定し,工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は,前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して,この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には,代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 本件整備業務委託料債権(前払金,部分払金又は部分引渡しに係る本件整備業務委託料として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第30条の規定により受注者が履行した本件業務に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は,前項の通知を代替履行業者から受けた場合には,代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第 1 項の規定による発注者の請求があった場合において,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人から補償金が支払われたときには,この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は,当該保証金の額を限度として,消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第51条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第52条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第20条の規定により設計図書等を変更したため本件整備業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第21条の規定による本件整備業務の履行の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が本件整備業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の本件整備業務が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第53条 前2条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,それらの規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第54条 発注者は,この契約が成果物の引き渡し前に解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。この場合において,発注者は,必要があると認めるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 発注者は受注者に対し,前項の規定により引渡しを受けた出来形部分に相応する本件整備業務委託料を受注者に支払わなければならない。
3 第1項の場合において,検査又は復旧に要する費用は,受注者の負担とする。
4 第2項の場合において,第36条の規定の適用による前払金があったときは,本件前払金の額(第39条及び第43条の規定の適用による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第2項の出来形部分に相応する本件整備業務委託料から控除する。この場合において,受領済みの前払金額になお余剰があるときは,受注者は,解除が第47条,第48条又は次条第3項の規定によるときにあっては,その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ,第36条第9項の率で計算した額の利息を付した額を,解除が第51条若しくは第52条又は基本協定第13条の規定によるときにあっては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は,この契約が成果物の引き渡し前に解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,この契約が成果物の引き渡し前に解除された場合において,貸与品があるときは,
当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
7 受注者は,この契約が成果物の引き渡し前に解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて発注者に明け渡さなければならない。
8 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,又は工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
9 第5項前段及び第6項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限,方法等については,契約の解除が第47条又は第48条の規定によるときは発注者が定め,第51条若しくは第52条又は基本協定第13条の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第5項後段,第6項後段及び第7項に規定する受注者の採るべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(発注者の損害賠償請求等)
第55条 発注者は,受注者の責めに帰すべき事由により,次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に本件整備業務を完了することができないとき。
(2) 成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第47条又は第48条の規定により,本件整備業務の目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,本件整備業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第47条又は第48条の規定により本件整備業務の目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の完成前に,受注者がその残債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の残債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては,発注者は,本件整備業務委託料から出来形部分に相応する本件整備業務委託料を控除した額につき,遅延日数に応じ,第36条第9項の率で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第48条第7号及び第8号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第56条 受注者は,発注者の責めに帰すべき事由により,次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従って履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第34条第2項(第40条において準用する場合を含む。)の規定による本件整備業務委託料の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,第36条第
9項の率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第57条 発注者は,引き渡された成果物に関し,第33条第4項又は第5項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完請求,損害賠償の請求,業務委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず,設備機器本体等の契約不適合については,引渡しの時,発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ,受注者は,その責任を負わない。ただし,当該検査において一般的な注意のもとで発見できなかった契約不適合については,引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項の規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は,第1項又は第2項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
7 民法第637条第 1 項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は,成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第 1 項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知ったときは,この限りでない。
9 この契約が,住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第
1項に規定する住宅新築請負契約である場合には,成果物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は,10年とする。この場合において,前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができな
い。ただし,受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(火災保険等)
第58条 受注者は,建設業務の目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書等に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,建設業務の目的物及び工事材料等を,第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,直ちにその旨を発注者に報告しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第59条 発注者は,この契約に基づく受注者の賠償金,損害金又は違約金と,発注者の支払うべき本件整備業務委託料とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
(あっせん又は調停)
第60条 基本協定第30条に規定する通知を受領した受注者が,その内容に不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による広島県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,管理技術者の職務の執行に関する紛争,設計担当者若しくは監理 技術者又は施工担当者その他受注者が建設業務を施工するために使用している下請負人,労働 者等の建設業務の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については,第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者 が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の 期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求すること ができない。
(仲裁)
第61条 発注者及び受注者は,その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認められたときは,前条の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づ
き,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
特 約 条 項
(補助金請求手続きへの協力)
第1条 受注者は,建築基準法第18条に基づく計画通知が受理された後,速やかに工事積算内訳書を作成し,発注者に提出しなければならない。
2 受注者は,発注者が本事業に係る補助金請求手続きを行うにあたって必要な協力をする。
(実施設計図書の確認)
第2条 受注者は,設計業務に関し,基本設計図書及び工程表に従い,実施設計図書を作成し提出しなければならない。
2 発注者は,提出を受けた実施設計図書の内容が,基本設計図書及び設計業務に関する発注者の指示若しくは発注者と受注者が協議の内容に適合すると認めるときは,当該実施設計図書の確認通知を行う。
3 受注者は実施設計図書について,前項の確認を得ることができなかったときは,発注者の指示に従い当該実施設計図書を直ちに修補しなければならない。この場合においては,前2項の規定を準用する。
4 受注者は,前3項に従い発注者が実施設計図書の確認通知を実施したことをもって,一般条項第46条の責任を免れることはできない。
(各業務の実施期間と委託金額の内訳)
第3条 各業務の実施期間,委託金額は,次のとおりとする。なお,内容を変更する場合は,発注者と受注者とが協議して定める。
(1) 設計業務の実施期間
委託契約日~●年(令和●年)●月●日
(2)建設業務,工事監理業務及び備品調達業務の実施期間
●年(令和●年)●月●日~2025年(令和7年)12月31日
(3) 委託金額の内訳(消費税を除く)設計業務委託費 金●円
建設業務委託費 金●円
工事監理業務委託費 金●円
備品調達業務委託費 金●円
(建築士・建築設備士)
第4条 建築士及び建築整備士は,次のとおり定める。
①設計業務に従事することとなる建築士・建築設備士 | ②工事監理業務に従事することとなる建築士・建築設備士 |
氏 名: 資 格:登録番号: | 氏 名: 資 格:登録番号: |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者)氏 名: 資 格: 登録番号: | (建築設備の工事監理に関し意見を聴く者)氏 名: 資 格: 登録番号: |
(設計企業の建築士事務所登録に関する事項)
第6条 設計企業の建築士事務所登録に関する事項は,次のとおりとする。
建築士事務所の名称:
所
在
地:
区分(一級,二級,木造):
登 録 番 号:
開設者の氏名又は法人名称:
開設者が法人の場合はその代表者の氏名:
(特許権等の実施権及び使用権等)
第7条 受注者は,発注者が建設業務の目的物の所有及び運営(発注者が係る業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)するために必要な特許権等の対象となっている技術等を利用するための実施権,使用権その他の権限(以下「実施権等」という。)があるときは,係る実施権等を自らの責任で発注者に付与する。
2 前項に規定する受注者が付与する特許権等についての実施権等は,この契約の終了後も建設業務の目的物の存続中は有効に存続する。また,受注者は,前項に規定する許諾の対象となる特許権等が受注者及び第三者の共有に係る場合若しくは第三者の所有に係る場合は,上記実施権等の付与につき当該特許権等の共有者全員若しくは当該第三者の同意を得ていることを保証し,係る同意を得ていないことにより発注者に生じた損害を賠償しなければならない。
3 受注者は,この契約の本件整備業務委託料は第1項の特許権等に係る実施権等の付与又は発注者による取得及び使用に対する対価を含むものであることを,確認する。
4 発注者がこの契約に基づき受注者に対して提供した情報,書類及び図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は,発注者に帰属する。
5 発注者は,建設業務の目的物について,建設業務の目的物が著作物に該当するか否かにかかわらず,発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし,その利用の権利及び権限は,この契約の終了後も存続する。
(著作権の利用等)
第8条 建設業務の目的物,その他この契約に基づく受注者の業務の成果物が著作権法(昭和4
5年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は,当該著作物に係る著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)は,発注者に属する。
2 受注者は,発注者が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならない。
(1) 著作者等の名称を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は成果物の内容を自ら公表し,若しくは広報に使用し,又は発注者が認めた公的機関をして公表させ,若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
(3) 成果物の完成,増築,改築,修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果物について複製,頒布,展示,改変,翻案その他の修正をすること。
(4) 成果物を写真,模型,絵画その他の方法により表現すること。
(5) 成果物を増築,改築,修繕若しくは模様替えにより改変し,又は取り壊すこと。
3 受注者は,自ら又は著作者(発注者を除く。)をして,次の各号に掲げる行為をし,又はさせてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
(著作権等の譲渡禁止)
第9条 受注者は,この契約に規定のある場合を除き,自ら又は著作者(発注者を除く。)をして,成果物に係る著作者の権利を第三者に譲渡し,若しくは継承し,又は譲渡させ,若しくは継承させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第10条 受注者は,成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は,前項の規定に反し,成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合においては,当該第三者に対する損害の賠償その他の必要な措置を講じなければならない。
(設計図書等の変更に係る受注者の提案)
第11条 受注者は,この契約締結後,同一委託金額で建設業務の目的物の機能,性能等を向上させることを可能とする施工方法等の設計図書等の変更について,発注者に提案することができる。
2 発注者は,前項の規定に基づく受注者の提案を受けた場合において,提案の全部又は一部が適正であると認めるときは,設計図書等の変更を受注者に指示することができる。
(建設業務の開始)
第12条 受注者は,実施設計図書について発注者の確認を受けた後,建設業務を開始する。
(工事監理業務及び備品調達業務)
第12条 受注者は,基本設計図書及び工程表に従い,工事監理業務及び備品調達業務を実施する。
(資料,報告等)
第13条 発注者は,この契約に基づく違約金,遅延利息,賠償金又は過払金に関し,債権保全上必要があるときは,受注者に対し,その業務又は資産の状況に関して質問し,帳簿書類その他の物件を調査し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 発注者は,受注者が前項に規定する質問に答えず,若しくは虚偽の応答をし,報告等をなさず,若しくは虚偽の報告をなし,又は調査を拒み若しくは妨げたときは,債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(施設運営に係る引継ぎ)
第14条 受注者は,建設業務の目的物を引き渡す前までに,ライフサイクルにわたる施設の運営方法を,維持管理・運営企業へ十分に引き継がなければならない。
別紙1 設計業務の完了時における本件整備業務委託料の改定方法
1)対象となる費用
対象となる費用は,建設業務に関する費用のうち「建設工事(直接工事費及び共通費など直接建設業務に必要な経費)」に要する費用のみとする。
なお,建設工事に伴う一般管理費,各種申請等の業務,施設に関する保険付保,竣工検査・引渡し,什器備品の調達,設置及びその他業務に要する費用は対象外とする。
2)物価変動の指標値
改定する際の物価変動の基準となる指標は,以下の指標とする。
種別 | 使用する指標 |
建築工事(主に拠点施設に係る工事) | 一般財団法人建設物価調査会が公表する「建築費指数」における「都市別・部門別指数」の「建築部門(広島)」 |
土木工事(主に屋外施設,その他施設に係る工事) | 一般財団法人建設物価調査会が公表する「建築費指数」における「都市別・部門別指数」の「土木部門(広島)」 |
4)改定の計算方法
提案書類の提出日の属する月の指標値と本施設の工事着工届出日の属する月の指標値を比較し, 1.5%を超える物価変動がある場合は,発注者及び受注者は物価変動に基づく改定の申し入れを行 うことができる。なお,建築工事のみが 1.5%を超える場合は,建築工事に係る改定を行い土木工 事に係る改定は行わない,またその逆も然りとする。
「A」=提案書に記載された建設費
「A’」=改定後の建設費
「B」=提案書提出時(月)の建設費指数
「B’」=工事着工届出日(月)の建設費指数
・改定後の建設費用「A’」を求めるための計算式は,以下のとおりである。
A’=A×(B’/B-1.5/100)