Contract
xx公園レストハウスにおける収益機能等の公募設置等に係る基本協定書(案)
令和 年 月横浜市
目 次
第1章 総則
第1条 (目 的)第2条 (定 義)
第3条 (事業遂行の指針)
第4条 (事業区域、事業内容及び手続き等)第5条 (乙の役割分担及び手続き等)
第6条 (事業期間)
第7条 (認定公募設置等計画の認定の有効期間)第8条 (公租公課)
第9条 (乙による資金調達)
第 10 条 (認定公募設置等計画の変更)第 11 条 (許認可及び届出等)
第 12 条 (施設の設計及び整備工事に伴う各種調査)
第 13 条 (施設の整備工事に伴う周辺の安全及び環境対策)第 14 条 (関係事業者との連携)
第 15 条 (自己責任) 第 16 条 (総括責任者)
第2章 公募対象公園施設の設計・整備工事
第 17 条 (公募対象公園施設に係る経費及び財産権)第 18 条 (設計)
第 19 条 (設計の変更)
第 20 条 (工事責任者の設置)第 21 条 (整備工事)
第 22 条 (第三者の使用)第 23 条 (保険)
第 24 条 (許可)
第 25 条 (許可の取り消し等)第 26 条 (変更許可申請)
第 27 条 (廃止届)
第 28 条 (許可の更新)
第 29 条 (説明及び立会いの要求)第 30 条 (中間確認)
第 31 条 (乙による完成検査)第 32 条 (完了検査)
第 33 条 (工事期間の変更)
第 34 条 (工事の一時中止)
第 35 条 (整備工事の一時中止による費用等の負担)第 36 条 (工事中に第三者に与えた損害)
第3章 特定公園施設の設計・整備工事
第 37 条 (設計)
第 38 条 (設計の変更)
第 39 条 (工事責任者の設置)第 40 条 (整備工事)
第 41 条 (第三者の使用)第 42 条 (保険)
第 43 条 (許可)
第 44 条 (許可の取り消し等)第 45 条 (変更許可申請)
第 46 条 (廃止届)
第 47 条 (許可の更新)
第 48 条 (説明及び立会いの要求)第 49 条 (中間確認)
第 50 条 (乙による完成検査)第 51 条 (完了検査)
第 52 条 (工事期間の変更)第 53 条 (工事の一時中止)
第 54 条 (整備工事の一時中止による費用等の負担)第 55 条 (工事中に第三者に与えた損害)
第4章 特定公園施設の引渡し
第 56 条 (引渡し) 第 57 条 (瑕疵担保)
第5章 その他公園施設の設計・整備
第 58 条 (その他公園施設に係る経費及び財産権)第 59 条 (設計)
第 60 条 (設計の変更)
第 61 条 (工事責任者の設置)第 62 条 (整備工事)
第 63 条 (第三者の使用)第 64 条 (保険)
第 65 条 (許可)
第 66 条 (許可の取り消し等)
第 67 条 (変更許可申請)第 68 条 (廃止届)
第 69 条 (許可の更新)
第 70 条 (説明及び立会いの要求)第 71 条 (中間確認)
第 72 条 (乙による完成検査)第 73 条 (完了検査)
第 74 条 (工事期間の変更)第 75 条 (工事の一時中止)
第 76 条 (整備工事の一時中止による費用等の負担)第 77 条 (工事中に第三者に与えた損害)
第6章 公募対象公園施設の管理運営
第 78 条 (公募対象公園施設の管理許可等)第 79 条 (維持管理及び管理運営)
第 80 条 (許可の取り消し等)第 81 条 (変更許可申請)
第 82 条 (廃止届)
第 83 条 (許可の更新)第 84 条 (改善命令)
第7章 特定公園施設の管理運営
第 85 条 (特定公園施設の管理許可等)第 86 条 (維持管理及び管理運営)
第 87 条 (許可の取り消し等)第 88 条 (変更許可申請)
第 89 条 (廃止届)
第 90 条 (許可の更新)第 91 条 (改善命令)
第8章 その他公園施設の管理運営 第 92 条 (特定公園施設の管理許可等)第 93 条 (維持管理及び管理運営)
第 94 条 (許可の取り消し等)
第 95 条 (変更許可申請)第 96 条 (廃止届)
第 97 条 (許可の更新)第 98 条 (改善命令)
第9章 イベントの実施
第 99 条 (行為許可)
第 100 条 (行為の実施)
第 101 条 (許可の取り消し等)第 102 条 (変更許可申請)
第 10 章 認定計画提出者の責務と行為の制限等
第 103 条 (維持管理・運営等)
第 104 条 (安全対策及び事故等への対応)第 105 条 (行為の制限)
第 106 条 (私権の制限) 第 107 条 (事業の調査等)第 108 条 (委託の禁止等)
第 109 条 (第三者による使用)
第 11 章 事業実施に当たっての負担区分等
第 110 条 (リスク分担)第 111 条 (損害賠償等)
第 112 条 (第三者に与えた損害)第 113 条 (瑕疵担保)
第 12 章 不可抗力及び法令等の変更
第 114 条 (不可抗力発生時の対応)
第 115 条 (不可抗力発生時の業務停止)第 116 条 (不可抗力による損害等)
第 117 条 (不可抗力による協定解除) 第 118 条 (法令等の変更による損害等)
第 119 条 (法令等の変更による協定解除)第 120 条 (保証金)
第 13 章 事業計画、報告及び評価、事業内容の変更、中止等
第 121 条 (事業計画、報告及び評価)
第 122 条 (事業内容の変更、一時中止等)
第 123 条 (暴力団員等による不当要求を受けた場合の報告等)
第 14 章 協定の解除等
第 124 条 (甲による協定の解除等)第 125 条 (乙による協定解除)
第 126 条 (甲乙の合意による協定の解除等)
第 127 条 (協定の解除等の公表)
第 128 条 (認定公募設置等計画の認定取り消し)第 129 条 (公募対象公園施設の解除に伴う措置)第 130 条 (特定公園施設の解除に伴う措置)
第 131 条 (その他公園施設の解除に伴う措置)
第 15 章 原状回復の義務
第 132 条 (原状回復の義務)第 133 条 (設計)
第 134 条 (設計の変更)
第 135 条 (工事責任者の設置)第 136 条 (整備工事)
第 137 条 (第三者の使用)第 138 条 (保険)
第 139 条 (許可)
第 140 条 (許可の取り消し等)第 141 条 (変更許可申請)
第 142 条 (廃止届)
第 143 条 (許可の更新)
第 144 条 (説明及び立会いの要求)第 145 条 (乙による完成検査)
第 146 条 (完了検査)
第 147 条 (工事期間の変更)第 148 条 (工事の一時中止)
第 149 条 (整備工事の一時中止による費用等の負担)第 150 条 (工事中に第三者に与えた損害)
第 16 章 補則
第 151 条 (届出義務)第 152 条 (協議)
第 153 条 (著作権の使用) 第 154 条 (特許xxの使用)
第 155 条 (協定上の地位の譲渡)第 156 条 (秘密保持)
第 157 条 (個人情報の保護)第 158 条 (情報公開の責務)第 159 条 (計算単位等)
第 160 条 (通知先等)第 161 条 (準拠法)
第 162 条 (管轄裁判所)第 163 条 (補則)
別表 リスク分担表別紙● 事業日程
別紙● 個人情報取扱特記事項
xx公園レストハウスにおける収益機能等の公募設置等に係る基本協定書
横浜市(以下「甲」という。)と、○○○○(以下「乙」という。)は、xx公園レストハウスにおける収益機能等の設置等の実施(以下「本事業」という。)に関する必要な事項を定めるため、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
第1条 本協定は、「xx公園レストハウスにおける収益機能等の公募設置等指針(以下「公募設置等指針」という。)」を受けて、乙が甲に提出し、甲が認定した「xx公園レストハウスにおける収益機能等の公募設置等計画(以下「認定公募設置等計画」という。)」に基づき、甲乙が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
第2条 本協定書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公募設置等指針とは、甲が公表した公募設置等指針、様式、資料等、質問回答書の書類をいう。
(2) 認定公募設置等計画とは、乙が公募設置等指針に基づき、乙が甲に提出し、甲が認定した公募設置等計画(変更された場合は変更後のもの。)及び付随する一切の書類をいう。
(3) 公募対象公園施設とは、都市公園法第5条の2第1項に規定する「公募対象公園施設」として設置及び管理運営されるものことである。
(4) 特定公園施設とは、認定公募設置等計画に従い都市公園法第5条の2第2項第5号に規定する
「特定公園施設」として建設、譲渡及び管理運営されるものをいう。
(5) その他公園施設とは、認定公募設置等計画に基づき、設置及び管理運営、または管理運営される、公募対象公園施設及び特定公園施設以外の部分をいい、具体的には、園地●(●●)、園地●
(●●)、●●をいう。
(6) 管理許可とは、甲が、都市公園法第5条の規定に基づき、乙に対し、公園施設を管理運営することを認め、与える許可をいう。
(7) 設置許可とは、甲が、都市公園法第5条の規定に基づき、乙に対し、公園施設を設置し、管理運営することを認め、与える許可をいう。
(8) 特定公園施設譲渡契約とは、甲と乙が別途契約する特定公園施設の譲渡に関する契約をいう。
(9) イベントとは、一般的なイベントのほか、キッチンカーによる出店やワークショップの開催などをいう。
第3条 乙は、本事業を、都市公園法(昭和31年法律第79号)(以下「法」という。)及び横浜市公園条
例(以下「条例」という。)並びに関係法令等法令等を遵守しつつ、本協定、公募設置等指針等及び認定公募設置等計画に従って遂行するものとする。
第4条 乙は、別図に示す事業区域(以下「事業区域」という。)において、認定公募設置等計画に基づき、本協定締結後、次の各号の業務について、甲及び各関係機関等との協議を経て内容を確定し、本事業を行うものとする。なお、本協定の中の「本事業」とは、これら一連の業務全てをいう。
(1) 公募対象公園施設の実施設計業務、整備業務、管理運営業務(設置を含む。)、原状回復業務
(2) 特定公園施設の実施設計業務、整備業務、管理運営業務(設置を含む。)
(3) その他公園施設の実施設計業務、整備業務、管理運営業務(設置を含む。)、原状回復業務
2 乙は、前項の業務を行うに当たって、業務に着手する前に、次表に定める手続きを行わなければならない。
業務内容 | 業務着手前に必要な手続き | |
公募対象公園施設 | 整備業務 | 設計図書及び工事工程表の承諾 |
工事期間中の占用許可の取得 | ||
管理運営業務 | 整備工事完了後、乙及び甲による完了検査 | |
管理許可(設置許可を含む。)の取得 | ||
原状回復業務 | 設計図書及び工事工程表の承諾 | |
工事期間中の占用許可の取得 | ||
特定公園施設 | 整備業務 | 設計図書及び工事工程表の承諾 |
工事期間中の占用許可の取得 | ||
管理運営業務 | 工事完了後、乙及び甲による完了検査 | |
工事完了後、譲渡契約の締結 | ||
管理許可の取得 | ||
その他公園施設 | 整備業務 | 設計図書及び工事工程表の承諾 |
工事期間中の占用許可の取得 | ||
管理運営業務 | 工事完了後、乙及び甲による完了検査 | |
管理許可(設置許可を含む。)の取得 | ||
原状回復業務 | 設計図書及び工事工程表の承諾 | |
工事期間中の占用許可の取得 |
第5条 本事業の実施に際し、乙は、次のとおり分担して実施するものとする。
業務名 | 施設名 | 担当法人 |
公募対象公園施設の設置、管理運営 | レストハウス | ●● |
公募対象公園施設の設置、管理運営 | 園地Ⓐ | ●● |
特定公園施設の設置、管理運営 | 園地Ⓑ | ●● |
その他公園施設の設置、管理運営 | 園地Ⓒ | ●● |
その他公園施設の設置、管理運営 | デジタルサイネージ | ●● |
2 本協定に基づく債務の履行については、乙が、甲に対して最終責任を負うものとする。
3 乙は共同事業体を構成する法人を変更する場合は速やかに、代表法人及び責任分担を明確に定めた組合契約を締結すること。
4 共同事業体を構成した場合、代表法人である乙は認定計画等に基づく許可申請時に、組合契約書の写しを添付すること。
5 共同事業体を構成した場合、公園使用料の請求・納付については、甲は代表法人である乙に請求し、乙が一括して納付する。
第6条 本協定の有効期間(以下「事業期間」という。)は、令和4年●月●日(本協定締結日)から第132条に定める原状回復が完了するまでとし、原則として別紙●の事業日程に従って実施するものとする。
2 前項の事業期間の終了日は、次に定める場合、甲が定め、別途、乙に通知するものとする。
(1) 甲が、第24条第1項、第43条第1項、第65条第1項及び第139条第1項に基づく占用許可、又は第78条第1項、第85条第1項及び第92条第1項に基づく管理許可(設置許可を含む。)を取り消した場合。
(2) 甲が、第24条第1項、第43条第1項、第65条第1項及び第139条第1項に基づく占用許可、又は第78条第1項、第85条第1項及び第92条第1項に基づく管理許可(設置許可を含む。)を更新しない場合
(3) 事業を途中で中止する場合
第7条 認定公募設置等計画の認定の有効期間は、公募対象公園施設の供用開始日から営業終了日の●年間とする。
2 前項の供用開始日には、原則として、特定公園施設及びその他公園施設も供用開始するものとする。
第8条 本事業に関連して生じる公租公課は、乙の負担とする。
第9条 本事業に関連する資金の調達は、全て乙の責任において行うものとする。
第10条 乙は、本事業の実施に当たり、法第5条の6第2項に規定する基準等を踏まえ、認定公募設置等計画を変更しようとする場合においては、甲の認定を受けなければならない。
2 甲及び乙は、前項に基づき認定公募設置等計画が変更された場合には、必要に応じて本協定を変更
するものとする。
第11条 本事業及び本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出、協定期間の開始時及び終了時の業務の引継ぎ等については、乙が自己の責任及び費用において行うものとする。ただし、甲が自ら行う必要がある許認可の取得、申請及び届出についてはこの限りではない。
2 乙は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、甲に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 甲は、乙から要請がある場合、乙による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他甲が乙にとって必要と判断する事項について協力するものとする。
4 乙は、甲から要請がある場合、甲による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他甲が必要とする事項について協力するものとする。
第12条 乙は、本事業に係る施設の設計及び整備工事に必要な測量、地質調査その他の調査を自らの責任と費用負担において行うものとする。また、乙はかかる調査等を行う場合、甲に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査等を終了したときは甲に当該調査等に係る報告をし、その確認を受けなければならない。
第13条 乙は、自らの責任と費用負担において、来園者の安全、騒音、振動、土壌汚染、地下水の断 絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害その他の本事業に係る施設の整備工事が周辺の安全及び環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の周辺の安全及び環境対策(以下本条において
「周辺の安全及び環境対策」という。)を実施するものとする。この場合において、甲及び乙は、周辺の安全及び環境対策の実施の方法等について事前に協議するものとし、乙は、甲に対して、事後にその内容及び結果を報告するものとする。
2 乙は、前項の周辺の安全及び環境対策の不調を理由として認定公募設置等計画の変更をすることはできない。ただし、第10条第1項に基づき、事前に甲の認定を受けた場合は、この限りでない。
3 周辺の安全及び環境対策の結果、本施設の供用開始予定日の遅延が見込まれる場合において、乙が請求した場合には、甲乙協議の上、甲は、別紙●に規定する事業日程を変更する必要があると認められるときは、本施設の供用開始予定日を変更するものとする。
4 周辺の安全及び環境対策の結果、乙に生じた増加費用及び損害(本施設の供用開始予定日が変更されたことに伴い増加する費用を含む。)については、乙が負担するものとする。
第14条 乙は、本事業の円滑な推進を目的として、xx公園内及び周辺施設の関係事業者との調整を実施するものとする。
第15条 乙は、本協定、設置許可書、管理許可書及び占用許可書に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。また、乙が、本事業に関し、第三者との間で紛争を生じ、又は損害を及ぼしたときは、乙はその紛争、損害の一切について、自己の責任と費用で解決するものとし、甲に対して、補償等の名目のいかんを問わず、金銭その他いかなる要求もしないものとする。
2 乙は、本協定、設置許可書、管理許可書及び占用許可書に別段の定めがある場合を除き、本事業に関する乙から甲に対する報告、通知又は説明を理由として、いかなる本協定、設置許可書、管理許可書及び占用許可書上の責任をも免れず、当該報告、通知又は説明を理由として、xは何ら責任を負担しない。
第16条 乙は、協定期間中、本事業の全体を総合的に把握し調整を行う総括責任者1名を定め、業務の開始前にその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。総括責任者を変更したときも同様とする。なお、総括責任者は乙の従業員から選定する。
第2章 公募対象公園施設の設計・整備工事
第17条 公募対象公園施設の管理運営業務(設置を含む。)に係る全ての費用及び手数料等一切の経費は、別に定めのない限り乙が負担する。
2 本事業において、乙が設置した公募対象公園施設の財産権は、乙に帰属する。
第18条 乙は、本協定締結日以降、速やかに公募対象公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針及び認定公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、業務を行わなければならない。また、業務完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 設計に当たり、必要な調査や法令等の手続きは、乙の負担とする。
4 乙は、公募対象公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
6 乙は、公募対象公園施設の設計に当たって、認定公募設置等計画に基づくとともに、法、建築基準法(昭和25年法律第201号)、条例その他関係法令を遵守しなければならない。
第19条 甲は、前条第2項の設計図書について確認し、変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
第20条 乙は、公募対象公園施設の工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならな い。工事責任者は、全ての工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場に係る必要な報告を行うほ か、工事現場に係る甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
第21条 乙は、第18条第2項に定める設計図書及び第3項に規定する工事計画書の承諾後、速やかに公募対象公園施設の工事に着手しなければならない。
2 乙は、第18条第2項に定める設計図書及び第3項に規定する工事計画書に基づき、公募対象公園施設の工事を行うものとする。
3 乙は、公募対象公園施設の工事着手前に、公募対象公園施設の詳細図面、工事内容、工事期間、工事全体工程表及び各工程における施工方法を記載した工事計画書(以下「公募対象公園施設工事計画書」という。)を作成し、甲に提出するものとする。
4 甲及び乙は、前項に規定する公募対象公園施設工事計画書について、必要があると認められる場合には、内容の変更に関する協議を行うことができる。
5 甲は、提出された公募対象公園施設工事計画書を審査し、本協定、公募設置等指針及び認定公募設置等計画の趣旨に合致していれば、これを承諾するものとする。
6 乙は、公募対象公園施設工事計画書の承諾後、1週間以内に、工事着手日、工事完成日及び供用開始日を定めた工事工程を書面により甲へ提出し、甲の承諾を得なければならない。
7 工事実施に当たり、必要な調査や法令等の手続きは、乙の負担とする。
第22条 乙は、公募対象公園施設の整備工事に当たって第三者を使用する場合、事前に書面により甲に届け出なければならない。
2 前項の規定に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、公募対象公園施設の整備工事に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみな す。
第23条 乙は、自己の費用において、損害保険会社と保険契約を締結しなければならない。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
第24条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手までに、公募対象公園施設の工事に係る占用許可申請書を提出して甲の許可を得るものとする。
2 占用許可申請書には、第18条第2項に規定する設計図書及び第21条第3項に規定する工事計画書を添付しなければならず、甲は、当該資料等を審査し、認定公募設置等計画に合致していれば、許可条件を付し占用許可を与えるものとする。
3 前項の許可の期間は、許可開始日から3か月以内とする。
4 乙は、条例に基づき、公募対象公園施設の工事に係る占用許可使用料を甲に支払う。
5 乙が甲に支払う占用許可使用料の額は、条例に基づき、条例変更等によりその金額が変わる場合は変更後の金額を支払うものとする。なお、占用許可使用料算出の対象となる面積は、第21条第3項に規定する工事計画書において示した公募対象公園施設の工事に当たり占用する面積とする。ただし、占用許可内容の変更に伴い、その面積が変更された場合は変更後の面積とする。
6 乙は、甲が発行する納入通知書により納入期限内に占用許可使用料を納付するものとする。ただ し、当該許可日の属する月で、占用許可の期間が1か月に満たない場合は、日割り計算により支払うこととし、円未満の端数が生じるときは切り捨てるものとする。
第25条 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法に定めるところに従い、前条第1項に基づく占用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、法その他関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、前条第1項に基づく占用許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲は、その補償をしないものとする。
第26条 乙が、第24条第1項に基づく占用許可を受けた事項を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
2 乙は、前項に基づく変更の結果、認定公募設置等計画に定める事項の変更が必要となった場合は、甲と協議し、甲の認定を得た上で、認定公募設置等計画を変更するものとする。
第27条 乙が、第24条第1項に基づく占用許可に係る占用を廃止するときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した廃止届を甲に提出しなければならない。
第28条 乙は、第24条第1項に基づく占用許可期間終了の甲の指定する期日までに再度許可申請を行うものとし、甲は、当該許可申請を審査し、認定公募設置等計画に合致していれば、許可条件を付し許可を更新するものとする。
2 乙は、甲が法令等の変更により許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
3 甲は、乙の許可申請が認定公募設置等計画に合致していない場合、乙に対し、許可申請の訂正を命令することができる。この場合、乙は速やかに訂正許可申請書を作成し、甲に提出しなければならな
い。
第29条 甲は、公募対象公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
第30条 甲は、公募対象公園施設が実施設計図書等に従い整備されていることを確認するために、整備期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
2 中間確認の結果、整備状況が実施設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙は、やむを得ない場合を除き、これに従わなければならな い。
3 乙は、甲が本条に規定する中間確認を行ったことを理由として、公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部に瑕疵又は不備(乙の過失の有無を問わない。)があった場合における責任を、甲に求めることができない。
第31条 乙は、自己の責任及び費用において、公募対象公園施設が設計図書に従い建設されていることを確認する社内検査及び法令により定められた検査等を含む完成検査を行うものとする。乙は、完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、甲に対して完成検査の結果を、公募対象公園施設の工事完了予定までに報告するものとする。
第32条 甲は、工事完了後、乙の完成検査の報告に基づき、公募対象公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、公募対象公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
4 前項の再度の完了検査は、第2項の規定を準用して行うものとする。
第33条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により公募対象公園施設の整備に係る工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲
は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
第34条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、公募対象公園施設の工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い公募対象公園施設の工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、乙と協議の上、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
第35条 甲は、前条による整備工事の一時中止が、乙の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、公募対象公園施設の整備工事の続行に備え、工事現場を維持するための費用、労働者や建設機械器具等を保持するための費用、又は特定公園施設等の整備工事の一時中止やその続行に起因して合理的な増加費用が必要となり、若しくは乙が損害を被ったときは、乙との間で必要な措置を行うため協議するものとする。
2 前項の場合を除き、不可抗力又は法令等の変更により、公募対象公園施設の供用開始予定日を変更し、又はかかる整備工事の一時中止が必要となる場合、合理的な増加費用及び損害は、第12章に従いその負担を定める。
第36x xが公募対象公園施設の工事に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対して係る損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を記した書面を作成し、甲に報告しなければならない。
第3章 特定公園施設の設計・整備工事
第37条 乙は、本協定締結日以降、速やかに特定公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針及び認定公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、業務を行わなければならない。また、業務完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 設計に当たり、必要な調査や法令等の手続きは、乙の負担とする。
4 乙は、特定公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、特定公園施設の設計の状況について、随時乙からの報告を求めることができる。
6 乙は、特定公園施設の設計に当たって、認定公募設置等計画に基づくとともに、法、建築基準法
(昭和25年法律第201号)、条例その他関係法令を遵守しなければならない。
第38条 甲は、前条第2項の設計図書について確認し、変更及び修正すべき点がある場合には、変更
及び修正を指示することができる。
第39条 乙は、特定公園施設の工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、全ての工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場に係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
第40条 乙は、第37条第2項に定める設計図書及び第3項に規定する工事計画書の承諾後、速やかに特定公園施設の工事に着手しなければならない。
2 乙は、第37条第2項に定める設計図書及び第3項に規定する工事計画書に基づき、特定公園施設の工事を行うものとする。
3 乙は、特定公園施設の工事着手前に、特定公園施設の詳細図面、工事内容、工事期間、工事全体工程表及び各工程における施工方法を記載した工事計画書(以下「特定公園施設工事計画書」とい
う。)を作成し、甲に提出するものとする。
4 甲及び乙は、前項に規定する特定公園施設工事計画書について、必要があると認められる場合には、内容の変更に関する協議を行うことができる。
5 甲は、提出された特定公園施設工事計画書を審査し、本協定、公募設置等指針及び認定公募設置等計画の趣旨に合致していれば、これを承諾するものとする。
6 乙は、特定公園施設工事計画書の承諾後、1週間以内に、工事着手日、工事完成日を定めた工事工程を書面により甲へ提出し、甲の承諾を得なければならない。
7 工事実施に当たり、必要な調査や法令等の手続きは、乙の負担とする。
第41条 乙は、特定公園施設の整備工事に当たって第三者を使用する場合、事前に書面により甲に届け出なければならない。
2 前項の規定に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、特定公園施設の整備工事に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
第42条 乙は、自己の費用において、損害保険会社と保険契約を締結しなければならない
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
第43条 乙は、特定公園施設の整備工事着手までに、特定公園施設に係る占用許可申請書を提出して甲の許可を得るものとする。
2 占用許可申請書には、第37条第2項に規定する設計図書及び第40条第3項に規定する工事計画書を添付しなければならず、甲は、当該資料等を審査し、認定公募設置等計画に合致していれば、許可条
件を付し占用許可を与えるものとする。
3 前項の許可の期間は、許可開始日から3か月以内とする。
4 乙は、条例に基づき、特定公園施設の工事に係る占用許可使用料を甲に支払う。
5 乙が甲に支払う占用許可使用料の額は、条例に基づき、条例変更によりその金額が変わる場合は変更後の金額を支払うものとする。なお、占用許可使用料算出の対象となる面積は、第40条第3項に規定する工事計画書において示した公募対象公園施設の工事に当たり占用する面積とする。ただし、占用許可内容の変更に伴い、その面積が変更された場合は変更後の面積とする。
6 乙は、甲が発行する納入通知書により納入期限内に占用許可使用料を納付するものとする。ただ し、当該許可日の属する月で、占用許可の期間が1か月に満たない場合は、日割り計算により支払うこととし、円未満の端数が生じるときは切り捨てるものとする。
第44条 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法に定めるところに従い、前条第1項に基づく占用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、法その他関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、前条第1項に基づく占用許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲は、その補償をしないものとする。
第45条 乙が、第43条第1項に基づく占用許可を受けた事項を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
2 乙は、前項に基づく変更の結果、認定公募設置等計画に定める事項の変更が必要となった場合は、甲と協議し、甲の認定を得た上で、認定公募設置等計画を変更するものとする。
第46条 乙が、第43条第1項に基づく占用許可に係る占用を廃止するときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した廃止届を甲に提出しなければならない。
第47条 乙は、第43条第1項に基づく占用許可期間終了の甲の指定する期日までに再度許可申請を行うものとし、甲は、当該許可申請を審査し、認定公募設置等計画に合致していれば、許可条件を付し許可を更新するものとする。
2 乙は、甲が法令等の変更により許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
3 甲は、乙の許可申請が認定公募設置等計画に合致していない場合、乙に対し、許可申請の訂正を命
令することができる。この場合、乙は速やかに訂正許可申請書を作成し、甲に提出しなければならない。
第48条 甲は、特定公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
第49条 甲は、特定公園施設が実施設計図書等に従い整備されていることを確認するために、整備期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
2 中間確認の結果、整備状況が実施設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙は、やむを得ない場合を除き、これに従わなければならな い。
3 乙は、甲が本条に規定する中間確認を行ったことを理由として、特定公園施設の整備工事の全部又は一部に瑕疵又は不備(乙の過失の有無を問わない。)があった場合における責任を、甲に求めることができない。ただし、甲が前項の規定に基づいて乙に是正を求めた場合で、乙が過失なく是正内容を履行したにもかかわらず、その内容を直接的な原因として瑕疵又は不備が生じた場合は除く。
第50条 乙は、自己の責任及び費用において、特定公園施設が設計図書に従い建設されていることを確認する社内検査及び法令により定められた検査等を含む完成検査を行うものとする。乙は、完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、甲に対して完成検査の結果を、特定公園施設の工事完了予定までに報告するものとする。
第51条 甲は、工事完了後、乙の完成結果の報告に基づき、特定公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、特定公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
4 前項の再度の完了検査は、第2項の規定を準用して行うものとする。
第52条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により特定公園施設の整備に係る工事
期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
第53条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、特定公園施設の工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い特定公園施設の工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、乙と協議の上、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
第54条 甲は、前条による整備工事の一時中止が、乙の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、特定公園施設の整備工事の続行に備え、工事現場を維持するための費用、労働者や建設機械器具等を保持するための費用、又は特定公園施設の整備工事の一時中止やその続行に起因して合理的な増加費用が必要となり、若しくは乙が損害を被ったときは、乙との間で必要な措置を行うため協議するものとする。
2 前項の場合を除き、不可抗力又は法令等の変更により、特定公園施設の供用開始予定日を変更し、又はかかる整備工事の一時中止が必要となる場合、合理的な増加費用及び損害は、第12章に従いその負担を定める。
第55条 乙が特定公園施設の工事に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対して係る損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を記した書面を作成し、甲に報告しなければならない。
第4章 特定公園施設の引渡し
第56条 乙は、第51条第1項に規定する完了検査に基づき、合格した場合には、甲に対して、特定公園施設を無償譲渡するものとする。
2 甲と乙は、特定公園施設の譲渡について、別途、特定公園施設譲渡契約を締結するものとする。
3 前項の特定公園施設譲渡契約の内容は、公募設置等計画の提案に基づき、甲と乙が協議し、定めるものとする。
4 乙の責めに帰すべき事由により、乙が別紙●の事業日程に定める引渡期日までに特定公園施設の引渡しを行うことができなかった場合、乙は、その遅延により甲に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害を負担するものとする。
第57条 甲は、特定公園施設に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
第5章 その他公園施設の設計・整備
第58条 その他公園施設の管理運営業務(設置を含む。)に係る全ての費用及び手数料等一切の経費は、別に定めのない限り乙が負担する。
2 本事業において、乙が設置したその他公園施設の財産権は、乙に帰属する。
第59条 乙は、本協定締結日以降、速やかにその他公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針及び認定公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、業務を行わなければならない。また、業務完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 設計に当たり、必要な調査や法令等の手続きは、乙の負担とする。
4 乙は、その他公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、その他公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
6 乙は、その他公園施設の設計に当たって、認定公募設置等計画に基づくとともに、法、建築基準法
(昭和25年法律第201号)、条例その他関係法令を遵守しなければならない。
第60条 甲は、前条第2項の設計図書について確認し、変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
第61条 乙は、その他公園施設の工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、全ての工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場に係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
第62条 乙は、第59条第2項に定める設計図書及び第3項に規定する工事計画書の承諾後、速やかにその他公園施設の工事に着手しなければならない。
2 乙は、第59条第2項に定める設計図書及び第3項に規定する工事計画書に基づき、その他公園施設の工事を行うものとする。
3 乙は、その他公園施設の工事着手前に、その他公園施設の詳細図面、工事内容、工事期間、工事全
体工程表及び各工程における施工方法を記載した工事計画書(以下「その他公園施設工事計画書」という。)を作成し、甲に提出するものとする。
4 甲及び乙は、前項に規定するその他公園施設工事計画書について、必要があると認められる場合には、内容の変更に関する協議を行うことができる。
5 甲は、提出されたその他公園施設工事計画書を審査し、本協定、公募設置等指針及び認定公募設置等計画の趣旨に合致していれば、これを承諾するものとする。
6 乙は、その他公園施設工事計画書の承諾後、1週間以内に、工事着手日、工事完成日及び営業開始日を定めた工事工程を書面により甲へ提出し、甲の承諾を得なければならない。
7 工事実施に当たり、必要な調査や法令等の手続きは、乙の負担とする。
第63条 乙は、その他公園施設の整備工事に当たって第三者を使用する場合、事前に書面により甲に届け出なければならない。
2 前項の規定に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、その他公園施設の整備工事に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
第64条 乙は、自己の費用において、損害保険会社と保険契約を締結しなければならない。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
第65条 乙は、その他公園施設の整備工事着手までに、その他公園施設の工事に係る占用許可申請書を提出して甲の許可を得るものとする。
2 占用許可申請書には、第59条第2項に規定する設計図書及び第62条第3項に規定する工事計画書を添付しなければならず、甲は、当該資料等を審査し、認定公募設置等計画に合致していれば、許可条件を付し占用許可を与えるものとする。
3 前項の許可の期間は、許可開始日から3か月以内とする。
4 乙は、条例に基づき、その他公園施設に係る占用許可使用料を甲に支払う。
5 乙が甲に支払う占用許可使用料の額は、条例に基づき、条例変更によりその金額が変わる場合は変更後の金額を支払うものとする。なお、占用許可使用料算出の対象となる面積は、工事計画書において示したその他公園施設の工事に当たり占用する面積とする。ただし、占用許可内容の変更に伴い、その面積が変更された場合は変更後の面積とする。
6 乙は、甲が発行する納入通知書により納入期限内に占用許可使用料を納付するものとする。ただ し、当該許可日の属する月で、占用許可の期間が1か月に満たない場合は、日割り計算により支払うこととし、円未満の端数が生じるときは切り捨てるものとする。
第66条 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法に定めるところに従い、前条第1項に基づく占用許可を取り消し、その
効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、法その他関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、前条第1項に基づく占用許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲は、その補償をしないものとする。
第67条 乙が、第65条第1項に基づく占用許可を受けた事項を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
2 乙は、前項に基づく変更の結果、認定公募設置等計画に定める事項の変更が必要となった場合は、甲と協議し、甲の認定を得た上で、認定公募設置等計画を変更するものとする。
第68条 乙が、第65条第1項に基づく占用許可に係る占用を廃止するときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した廃止届を甲に提出しなければならない。
第69条 乙は、第65条第1項に基づく占用許可期間終了の甲の指定する期日までに再度許可申請を行うものとし、甲は、当該許可申請を審査し、認定公募設置等計画に合致していれば、許可条件を付し許可を更新するものとする。
2 乙は、甲が法令等の変更により許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
3 甲は、乙の許可申請が認定公募設置等計画に合致していない場合、乙に対し、許可申請の訂正を命令することができる。この場合、乙は速やかに訂正許可申請書を作成し、甲に提出しなければならない。
第70条 甲は、その他公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
第71条 甲は、その他公園施設が実施設計図書等に従い整備されていることを確認するために、整備期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
2 中間確認の結果、整備状況が実施設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に
対してその是正を求めることができ、乙は、やむを得ない場合を除き、これに従わなければならない。
3 乙は、甲が本条に規定する中間確認を行ったことを理由として、その他公園施設の整備工事の全部又は一部に瑕疵又は不備(乙の過失の有無を問わない。)があった場合における責任を、甲に求めることができない。
第72条 乙は、自己の責任及び費用において、その他公園施設が設計図書に従い建設されていることを確認する社内検査及び法令により定められた検査等を含む完成検査を行うものとする。乙は、完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、甲に対して完成検査の結果を、その他公園施設の工事完了予定までに報告するものとする。
第73条 甲は、工事完了後、乙の完成検査の報告に基づき、その他公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、その他公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場 合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
4 前項の再度の完了検査は、第2項の規定を準用して行うものとする。
第74条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由によりその他公園施設の整備に係る工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
第75条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、その他公園施設の工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
第76条 甲は、前条による整備工事の一時中止が、乙の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、その他公園施設の整備工事の続行に備え、工事現場を維持するための費用、労働者や建設機械器具等を保持するための費用、又は公募対象公園施設等の整備工事の一時中止やその続行に起因して合理的な増加費用が必要となり、若しくは乙が損害を被ったときは、乙との間で必要な措置を行うため協議するものとする。
2 前項の場合を除き、不可抗力又は法令等の変更により、その他公園施設の供用開始予定日を変更 し、又はかかる整備工事の一時中止が必要となる場合、合理的な増加費用及び損害は、第12章に従い
その負担を定める。
第77条 乙がその他公園施設の工事に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場 合、乙は、当該第三者に対して係る損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を記した書面を作成し、甲に報告しなければならない。
第6章 公募対象公園施設の管理運営
第78条 乙は、甲より管理許可(設置許可を含む。)を受け、公募対象公園施設の管理運営を行うものとする。
2 乙は甲と協議の上、甲の指定する期日までに、甲に対し、法令に基づく公募対象公園施設の管理運営に係る管理許可(設置許可を含む。)申請書を提出して甲の許可を受けなければならない。
3 管理許可(設置許可を含む。)申請書には、甲と協議の上定めた事項を記載した「公募対象公園施設管理運営計画書」を添付しなければならない。
4 甲は、乙が提出した第3項に規定する公募対象公園施設管理運営計画書を審査し、本協定及び認定公募設置等計画の趣旨に合致していれば、許可条件を付し管理許可(設置許可を含む。)を与えるものとする。
5 本条の許可の期間は、許可の日から10年以内とする。
6 乙は、認定公募設置等計画に基づき、提案した本条の許可に係る公園使用料を甲に支払う。
7 乙は、第6項に規定する使用料を、納付しなければならない。
8 乙による使用料の支払いに遅延があった場合、甲はこれを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
9 乙は、事業年度ごとに甲が発行する納入通知書により納入期限内に管理許可(設置許可を含む。)使用料をそれぞれ納付するものとする。ただし、当該許可日の属する年で、許可の期間が1年に満たない場合は、月割及び日割計算により支払うこととし、円未満の端数が生じるときは切り捨てるものとする。
10 乙は第2項に規定する管理許可(設置許可を含む。)申請書の提出に合わせ、公募対象公園施設の営利事業に必要な区域を除く部分(誰もが利用可能な無料休憩スペース、トイレ及び園地)の管理運営に係る公園使用料減免申請書を甲に提出することができる。
11 甲は、乙が提出した前項に規定する公園使用料減免申請書を審査し、本協定及び認定公募設置等計画の趣旨に合致していれば、使用料を免除するものとする。
第79条 乙は、前条の規定による許可の際に付された許可条件、公募対象公園施設管理運営計画書、その他関係法令等に基づき、適切に維持管理及び管理運営を行うものとする。
第80条 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法に定めるところに従い、第78条第1項に基づく管理許可(設置許可を含む。)を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、法その他関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第78条第1項に基づく管理許可
(設置許可を含む。)を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲は、その補償をしないものとする。
第81条 乙が、第78条第1項に基づく管理許可(設置許可を含む。)を受けた事項を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
2 乙は、前項に基づく変更の結果、認定公募設置等計画に定める事項の変更が必要となった場合は、甲と協議し、甲の認定を得た上で、認定公募設置等計画を変更するものとする。
第82条 乙が、第78条第1項に基づく管理許可(設置許可を含む。)を廃止するときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した廃止届を甲に提出しなければならない。
第83条 乙は、第78条第1項に基づく管理許可(設置許可を含む。)の更新を希望するときは、許可期間満了の1年前までに文書により甲に対し意向を表明することとし、甲は、第121条第3項に定める事業評価等により、乙の管理運営又は維持管理が認定公募設置等計画及び本協定の趣旨に合致していると判断できる場合は、認定公募設置等計画の認定の有効期間に限り、これを認めることができるものとする。この場合、乙は、許可期間満了の6か月前までに再度許可申請を行い、許可を受けることができるものとする。
2 乙は、法その他法令等の規定やその変更により甲が許可を更新しない場合、若しくは第121条第3項に定める事業評価等により支障があると判断し甲が許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
第84条 甲は乙に対し、必要に応じ、公募対象公園施設について調査し、第78条第3項に規定する公募対象公園施設管理運営計画書に基づく管理運営が適切に行われていないと認めた場合、当該事項について改善を命ずることができるものとする。
第7章 特定公園施設の管理運営
第85条 乙は、甲より管理許可を受け、特定公園施設の管理運営を行うものとする。
2 乙は甲と協議の上、甲の指定する期日までに、甲に対し、法令に基づく特定公園施設の全域の管理運営に係る管理許可申請書を提出し、甲の許可を受けなければならない。
3 管理許可申請書には、甲と協議の上定めた事項を記載した「特定公園施設管理運営計画書」を添付しなければならない。
4 甲は、乙が提出した第3項に規定する特定公園施設管理運営計画書を審査し、本協定及び認定公募設置等計画の趣旨に合致していれば、許可条件を付し管理許可を与えるものとする。
5 本条の許可の期間は、許可の日から10年以内とする。
6 乙は第2項に規定する管理許可申請書の提出に合わせ、特定公園施設の管理運営に係る公園使用料減免申請書を甲に提出することができる。
7 甲は、乙が提出した前項に規定する公園使用料減免申請書を審査し、本協定及び認定公募設置等計画の趣旨に合致していれば、使用料を免除するものとする。
第86条 乙は、前条の規定による許可の際に付された許可条件、特定公園施設管理運営計画書、その他関係法令等に基づき、適切に維持管理及び管理運営を行うものとする。
第87条 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法に定めるところに従い、第85条第1項に基づく管理許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、法その他関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第85条第1項に基づく管理許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲は、その補償をしないものとする。
第88条 乙が、第85条第1項に基づく管理許可を受けた事項を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得たうえで、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
2 乙は、前項に基づく変更の結果、認定公募設置等計画に定める事項の変更が必要となった場合は、甲と協議し、甲の認定を得た上で、認定公募設置等計画を変更するものとする。
第89条 乙が、第85条第1項に基づく管理許可を廃止するときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した廃止届を甲に提出しなければならない。
第90条 乙は、第85条第1項に基づく管理許可の更新を希望するときは、許可期間満了の1年前までに文書により甲に対し意向を表明することとし、甲は、第121条第3項に定める事業評価等により、乙の管理運営又は維持管理が認定公募設置等計画及び本協定の趣旨に合致していると判断した場合は、認定公募設置等計画の認定の有効期間に限り、これを認めることができるものとする。この場合、乙は、許可期間満了の6月前までに再度許可申請を行い、許可を受けることができるものとする。
2 乙は、法その他法令等の規定やその変更により甲が許可を更新しない場合、若しくは第121条第3項に定める事業評価等により支障があると判断し甲が許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
第91条 甲は乙に対し、必要に応じ特定公園施設について調査し、第85条第3項に規定する特定公園施設管理運営計画書に基づく管理運営が適切に行われていないと認めた場合、当該事項について改善を命ずることができるものとする。
第8章 その他公園施設の管理運営
第92条 乙は、甲より管理許可(設置許可を含む。)を受け、その他公園施設の管理運営を行うものとする。
2 乙は甲と協議の上、甲の指定する期日までに、甲に対し、法令に基づくその他公園施設の管理運営に係る管理許可(設置許可を含む。)申請書を提出し、甲の許可を受けなければならない。
3 管理許可(設置許可を含む。)申請書には、甲と協議の上定めた事項を記載した「その他公園施設管理運営計画書」を添付しなければならない。
4 甲は、乙が提出した第3項に規定するその他公園施設管理運営計画書を審査し、本協定及び認定公募設置等計画の趣旨に合致していれば、許可条件を付し管理許可(設置許可を含む。)を与えるものとする。
5 本条の許可の期間は、許可の日から10年以内とする。
6 乙は第2項に規定する管理許可(設置許可を含む。)申請書の提出に合わせ、その他公園施設の管理運営に係る公園使用料減免申請書を甲に提出することができる。
7 甲は、乙が提出した前項に規定する公園使用料減免申請書を審査し、本協定及び認定公募設置等計画の趣旨に合致していれば、使用料を免除するものとする。
第93条 乙は、前条の規定による許可の際に付された許可条件、その他公園施設管理運営計画書、その他関係法令等に基づき、適切に維持管理及び管理運営を行うものとする。
第94条 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法に定めるところに従い、第92条第1項に基づく管理許可(設置許可を含む。)を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、法その他関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第92条第1項に基づく管理許可
(設置許可を含む。)を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲は、その補償をしないものとする。
第95条 乙が、第92条第1項に基づく管理許可(設置許可を含む。)を受けた事項を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得たうえで、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
2 乙は、前項に基づく変更の結果、認定公募設置等計画に定める事項の変更が必要となった場合は、甲と協議し、甲の認定を得た上で、認定公募設置等計画を変更するものとする。
第96条 乙が、第92条第1項の規定による管理許可(設置許可を含む。)を廃止するときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した廃止届を甲に提出しなければならない。
第97条 乙は、第92条第1項の規定による管理許可(設置許可を含む。)の更新を希望するときは、許可期間満了の1年前までに文書により甲に対し意向を表明することとし、甲は、第121条第3項に定める事業評価等により、乙の管理運営又は維持管理が認定公募設置等計画及び本協定の趣旨に合致していると判断できる場合は、認定公募設置等計画の認定の有効期間に限り、これを認めることができるものとする。この場合、乙は、許可期間満了の6月前までに再度許可申請を行い、許可を受けることができるものとする。
2 乙は、法その他法令等の規定やその変更により甲が許可を更新しない場合、若しくは第121条第3項に定める事業評価等により支障があると判断し甲が許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
第98条 甲は乙に対し、必要に応じ、その他公園施設について調査し、第92条第3項に規定するその他
公園施設管理運営計画書に基づく管理運営が適切に行われていないと認めた場合、当該事項について改善を命ずることができるものとする。
第9章 イベントの実施
第99条 乙は、甲より行為許可を受け、管理許可エリア内においてイベントを行うものとする。
2 乙は甲と協議の上、甲の指定する期日までに、甲に対し、法令に基づく公園内行為許可申請書及び概要の分かる資料を提出し、甲の許可を受けなければならない。
3 甲は、前項の規定に基づき提出された申請書等を審査し、実施内容が認定公募設置等計画、本市許可基準及び本協定に合致していれば、許可条件を付し行為許可を与えるものとする。
4 許可の期間は、最長1か月とし、月に複数回の実施を認めるものとする。
5 乙は、条例に基づき、イベントの実施に係る行為許可使用料を甲に支払うものとする。
6 乙が甲に支払う行為許可使用料の額は、条例に基づき、条例変更によりその金額が変わる場合は変更後の金額を支払うものとする。
第100条 乙は、前条の規定による許可の際に行為許可書に付された許可条件を遵守するとともに、その他関係法令等に基づき、適切にイベントを行うものとする。
第101条 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法に定めるところに従い、第99条第1項に基づく行為許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、法その他関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第99条第1項に基づく行為許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲は、その補償をしないものとする。
第102条 乙が、第99条第1項に基づく行為許可を受けた事項を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
2 乙は、前項に基づく変更の結果、認定公募設置等計画に定める事項の変更が必要となった場合は、甲と協議し、甲の認定を得た上で、認定公募設置等計画を変更するものとする。
第 10 章 認定計画提出者の責務と行為の制限等
第103条 乙は、その責任と費用負担により、第78条第3項に規定する公募対象公園施設管理運営計画書、第85条第3項に規定する特定公園施設管理運営計画書、第92条第3項に規定するその他公園施設管理運営計画書及び第100条に規定する行為許可書に付された許可条件に基づく清掃、修繕等の維持管理及び管理運営を行うものとする。
2 乙が管理する特定公園施設、公募対象公園施設及びその他公園施設の管理運営に関して、第三者等との必要な協議調整等は、乙が行うものとする。
3 乙は、管理許可区域において、公園利用者が公平かつ平等に施設等を利用できるよう十分に配慮するものとする。
第104条 乙は、本事業の実施に当たり、事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、山下公園や周辺におけるイベント開催時など来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について甲に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合、乙は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切で速やかな対応を行い、その経過を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
4 甲は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができる。
5 地震火災等の災害時に山下公園が、避難地等として利用される場合、乙は適切な対応を行うものとする。その際の詳細な運用方法は、甲及び乙による協議の上、別途定めるものとする。
第105条 乙は、管理許可(設置許可を含む。)区域において、次に定める行為を行い又は第三者に行わせることはできない。
(1) 政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者が対象となることが予想される普及宣伝活動等
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に該当する風俗営業
(3) 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等
(4) 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。その後の改正を含む。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)及びその団体の
利益となる活動を行う者の活動
(6) 上記の他、公園利用との関連性が低く、本市が必要とみなすことができないと判断する行為
第106条 乙は、本協定に基づく権利並びに許可等の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は担保に供することはできない。
2 乙は、乙が管理する公募対象公園施設、特定公園施設及びその他公園施設について抵当権その他の権利を設定し、第三者に譲渡もしくは移転等し、又は担保に供することはできない。ただし、法第5条の8に規定する権原の取得については、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
3 乙は、事業区域の敷地について、借地権その他のいかなる権利も主張できない。
4 乙は、事業区域の敷地を構成団体以外の第三者に占有させる等、甲の権利を侵害し、又は侵害する恐れのある一切の行為をしてはならない。
第107条 甲は必要と認める場合、乙の費用負担に基づき、本事業の状況について乙自らが調査を行い、又は乙に報告を求めることができる。
2 甲は、前項の調査又は報告により、本事業が適切に実施されていないと認める場合、乙に対し、その改善を指示することができる。
3 乙は、甲から前項の指示を受けた場合、その指示に従わなければならない。
第108条 乙は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本事業の一部(運営管理、運営方針の決定等、事業の主たる部分を除く)を第三者に委託する場合は、事前に書面をもって甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、前項の規定により委託を行う場合、当該委託先に本協定の規定、管理許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させなければならない。
4 乙は、委託先が次の各号に掲げる事項に該当することを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する場合
(2) 応募申込書の受付日から基本協定の締結までの期間に本市から指名停止を受けている場合
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)、銀行取引停止になっている者等、経営状況が著しく不健全である場合
(4) 市町村税を滞納している場合
(5) 消費税及び地方消費税を滞納している場合
(6) 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、又は、法人でその役員に暴力団員に該当する場合、若しくは、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合
第109条 乙は、乙の設置した公募対象公園施設の全部又は一部を第三者に賃貸又は使用させようとするときは、事前に当該第三者の概要及びその他甲が要求した内容を記載した書面を甲に提出するものとする。
2 乙は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は法令等に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者に使用させてはならない。
3 乙は、別に定めのない限り、認定公募設置等計画の有効期間終了日までに本施設に関する第三者との建物賃貸借契約等を終了させ、第三者を退去させるものとする。この場合において、退去に要する費用(第三者への補償も含む。)は全て乙の負担とする。
4 乙は、第1項に規定された公募対象公園施設の全部又は一部を第三者に賃貸又は使用させる場合 は、第三者が実施する事業について、認定公募設置等計画に基づくものとし、乙の責任下で、本協定等の規定を順守することとする。
第 11 章 事業実施に当たっての負担区分等
第110条 協定期間中の甲乙のリスクの分担は別表のとおりとする。なお、別表に定めるもの及び本協定に別段の定めがあるもの以外の事項については甲乙協議により決定する。
2 乙は、甲又は第三者により、公園運営上やむを得ない事由による休業等のリスクが発生した場合、甲に対し営業補償及び休業補償等を請求することができない。
第111条 甲が第124条第1項により本協定を解除した場合、その他乙の責めに帰すべき事由により甲が損害を被った場合、乙は当該損害を賠償しなければならない。
第112条 乙は、本事業の実施に当たり、第三者と紛争が生じ、又は第三者に損害を与えた場合、乙の責任と費用負担において、その紛争を解決し、又はその損害を賠償しなければならない。
第113条 乙は、本協定締結後、事業区域内で隠れた瑕疵を発見しても、甲に対し使用料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
第 12 章 不可抗力及び法令等の変更
第114条 不可抗力の発生により甲又は乙に損害、損失又は増加費用が発生する恐れがある場合、乙は早急に適切な対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
第115条 不可抗力の発生により、甲が公園施設の管理運営の全部若しくは一部の停止を指示した場合には、乙はその指示に従わなければならない。
2 前項に基づき甲が管理運営の一部の停止を指示した区域以外において、乙が管理運営の継続を行う際に発生した費用に関しては合理性の認められる範囲で、甲がその費用を負担するものとする。
3 甲又は乙は、不可抗力等により、本事業の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して施設の管理運営業務の全部若しくは一部の停止に関して協議を行うことができる。
第116条 不可抗力の発生に起因して、乙が管理する施設について、損害、損失又は増加費用が発生した場合、乙は文書で当該内容を甲に報告しなければならない。
2 不可抗力又は甲若しくは乙の責によらない事由により、甲又は乙に増加費用又は損害が生じた場合、その増加費用又は損害は各自の負担とする。
第117条 不可抗力により本事業の遂行が困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに甲に対し通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合、甲及び乙は、当該通知の内容について確認し、不可抗力により本事業の遂行が困難であると甲が認めたときは、対応方針について協議するものとする。
3 前項の措置を講じてもなお、本協定締結後に発生した不可抗力により、本事業の継続が不能となったときは、甲乙協議の上、甲は、本協定を解除することができるものとする。
4 前項に基づき甲が本協定を解除することになった場合、乙は、速やかに第132条に基づき原状回復するものとする。
5 第3項に基づき甲が本協定を解除した場合、第24条第1項、第43条第1項、第65条第1項及び第
139条第1項に基づく占用許可、第78条第1項、第85条第1項及び第92条第1項に基づく管理許可
(設置許可を含む。)、及び第99条に基づく行為許可を終了するものとする。
6 甲及び乙は、本協定に別段の定めがある場合を除き、第3項の解除により生じた増加費用及び損害を相互に請求できないものとする。
第118条 法令等の変更、追加により、甲又は乙に増加費用及び損害が生じるときは、本協定に別段の
定めがある場合を除き、甲乙協議の上、決定するものとする。
第119条 法令等の変更により本事業の遂行が困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに甲に対し通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合、甲が当該通知の内容について確認し、法令等の変更により本事業の遂行が困難となったものであると認めたときは、甲及び乙は、対応方針について協議するものとする。
3 前項の措置を講じてもなお、法令等の変更により、本事業の継続が不能となったときは、甲乙協議の上、甲は、本協定を解除することができるものとし、その際の処理については第117条第4項ないし第6項の規定を適用する。
第120条 甲は、乙が管理許可(設置許可を含む。)条件を履行しないために甲に損害を与えた場合を考慮し、条例第12条に基づき、許可時に使用料の12か月分を保証金として徴収する。
2 前項の保証金は、第78条第1項、第85条第1項及び第92条第1項に基づく許可期間満了時及び第80条第1項、第87条第1項及び第94条第1項に基づく許可取消時、及び不可抗力により乙が対象施設の継続使用が不可能となった時に無利息で全額返還するものとし、それ以外の許可取消時は甲の損害額を差し引いた金額を無利息で返還する。
第 13 章 事業計画、報告及び評価、事業内容の変更、中止等
第121条 乙は、第78条第3項に規定する公募対象公園施設管理運営計画書、第85条第3項に規定する特定公園施設管理運営計画書及び第92条第3項に規定するその他公園施設管理運営計画書を甲の事業年度ごとに作成して、前年度の2月末日までに、甲へ提出しなければならない。
2 乙は、前項に基づく管理運営・維持管理状況を記載した「事業報告書」を事業年度ごとに作成し て、毎事業年度終了後●日以内に甲へ提出しなければならない。事業報告書に記載する事項については、甲乙協議の上決定する。
3 甲は、必要に応じ事業報告書をもとに、次の各号に掲げる事項につき、事業評価を実施する。
(1) 事業提案や本事業の趣旨に沿い、認定公募設置等計画に則した事業内容が展開されていたか。
(2) 公募対象公園施設等の管理運営の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。
(3) 公募対象公園施設等の管理運営が適切に行われていたか。
第122条 社会情勢、経済情勢又はその他の事由により、本事業の内容を変更又は中止する必要がある場合、乙は中止の理由を示し、相当の期間を設けて甲と協議を行った上で、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
2 甲は、事情により、本協定に基づく事業の実施内容を変更する必要がある場合、乙に協議の上、変更を求めることができる。
3 甲は、乙が本協定、管理許可等の条件、その他関係法令等に違反するなど、必要があると認める場合、本事業の内容の変更又は一時中止を指示することができる。
第123条 乙は、本事業の実施に当たり、暴力団員等から妨害または不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
2 乙は、本事業に関して下請負、受託をさせた者、又は賃貸をさせた者(以下「下請負人等」という。)が暴力団員等から妨害及び不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、下請負人等に対し警察への届出を行うよう指導しなければならない。
3 乙は、前項の規定により報告を受けた甲の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
第 14 章 協定の解除等
第124条 甲は、第121条第3項による事業評価等において、事業継続が不可能と判断された場合のほ か、第6条の事業期間にかかわらず、管理許可、設置許可又は占用許可を取り消し、又は更新しない場合、若しくは、次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができ る。
(1) 乙が、本協定、第24条第1項、第43条第1項、第65条第1項及び第139条第1項に基づく占用許可、第78条第1項、第85条第1項及び第92条第1項に基づく管理許可(設置許可を含む。)、及び第 99条に基づく行為許可の際に付された許可条件、その他関係法令等に違反する行為を行った場合
(2) 本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、甲からの再三の警告等が発せられてもなお改善が見られない場合
(3) 甲乙間の信頼関係が失われた場合など、本協定を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(4) 乙が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(5) 乙が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(6) 乙が、監督官庁により営業取消若しくは停止等の処分を受け、又は自ら営業等を休止もしくは停止した場合
(7) 乙又はそのグループの構成法人、乙が委託した第三者又は建物を賃借した者が以下のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員であると認められるもの
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるもの
ウ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるもの
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるもの
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるものカ その他上記アないしオに準ずるもの
2 乙は、前項の規定により本協定を解除された場合、既納の使用料の還付、損失補償、損害賠償その他金銭の支払を求めることはできない。
第125条 甲が本協定及び公募設置等指針等に規定される甲の義務に違反し、かかる義務違反により本事業の継続が困難であると認められる場合には、乙は甲に通知し、本協定を解除することができるものとする。
第126条 乙は、経営状況など乙の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難と判断し、本協定を解除しようとする場合、甲に対して書面により中止の理由を示した解除の申請を行い、直ちに甲と協議を行うこととする。協議の結果、本市の承諾を得た場合は、一定期間の事業の継続を行った上で、本協定を解除し、事業を中止することができる。一定期間とは、1年間を目安とし、本市と協議の上決定するものとする。この場合、既納の使用料の還付を求めることはできない。
2 本協定締結後、乙の責めによらない天災地変などの不可抗力により、乙の管理する公募対象公園施設、特定公園施設及びその他公園施設が滅失又は毀損し、その効用を維持又は回復するのに過分の費用を要する等、本協定の履行が不可能となった場合、甲と乙は協議し、合意の上、本協定を解除することができる。この場合、甲は既納の使用料の全部又は一部を乙に還付することができる。
3 本条に基づく本協定の解除の効果は常に全体に及ぶものとし、本協定の一部だけを解除することはできないものとする。
第127条 甲は、第122条第3項に基づき、本事業の内容の変更又は一時中止を指示した場合、又は、第 124条第1項に基づき本協定を解除した場合、乙の商号又は名称、所在地、変更等の内容及び理由を公表できる。
2 前項の場合において、第124条第1項第7号に該当するときは、その具体的内容をあわせて公表するものとする。
第128条 甲は、第6条第2項に基づき協定期間を終了した場合、又は第124条、第125条若しくは第126条に基づき本協定を解除した場合、乙に通知して認定公募設置等計画の認定を取り消すものとする。
第129条 公募対象公園施設について、第124条、第125条若しくは第126条に基づき本協定が解除された場合で、公募対象公園施設の出来形部分が存在するときは、甲は速やかに第24条第1項に基づく占用許可及び第78条第1項に基づく管理許可(設置許可を含む。)の取り消しを行い、乙は速やかに、第 132条第1項に基づき原状回復するものとする。ただし、第125条に基づき本協定が解除された場合の乙の損失に対する補償等については、法その他関連法令の規定に従うものとする。
2 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に公募対象公園施設の撤去をせず、又は原状回復を行わないときは、甲が乙に代わって公募対象公園施設の撤去又は原状回復を行うことができる。
3 前項の場合において、乙は、甲の撤去又は原状回復について異議を申し出ることはできず、第125条及び第126条第2項に基づき本協定が解除された場合を除き、甲の撤去又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
第130条 特定公園施設について、第124条、第125条若しくは第126条に基づき本協定が解除された場合で、特定公園施設の出来形部分が存在するときは、甲は速やかに第43条第1項に基づく占用許可及び第85条第1項に基づく管理許可の取り消しを行い、甲が指定する施設を除き、乙は速やかに、第132条第1項に基づき原状回復するものとする。ただし、第125条に基づき本協定が解除された場合の乙の損失に対する補償等については、法その他関連法令の規定に従うものとする。
2 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に特定公園施設の撤去をせず、又は原状回復を行わないときは、甲が乙に代わって特定公園施設の撤去又は原状回復を行うことができる。
3 前項の場合において、乙は、甲の撤去又は原状回復について異議を申し出ることはできず、第125条及び第126条第2項に基づき本協定が解除された場合を除き、甲の撤去又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
第131条 その他公園施設について、第124条、第125条若しくは第126条に基づき本協定が解除された場合で、その他公園施設の出来形部分が存在するときは、甲は速やかに第65条第1項に基づく占用許可及び第92条第1項に基づく管理許可(設置許可を含む。)の取り消しを行い、甲が指定する施設を除き、乙は速やかに、第132条第1項に基づき原状回復するものとする。ただし、第125条に基づき本協定が解除された場合の乙の損失に対する補償等については、法その他関連法令の規定に従うものとする。
2 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内にその他公園施設の撤去をせず、又は原状回復を行わないときは、甲が乙に代わって特定公園施設の撤去又は原状回復を行うことができる。
3 前項の場合において、乙は、甲の撤去又は原状回復について異議を申し出ることはできず、第125条及び第126条第2項に基づき本協定が解除された場合を除き、甲の撤去又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
第 15 章 原状回復の義務
第132条 乙は、公募対象公園施設の営業終了日又は本協定の解除日から●か月以内に、事業区域及び乙の責めにより汚損もしくは破損した部分を原状に回復の上、甲の立会いのもとで甲に返還しなければならない。ただし、事業期間の満了日又は本協定の解除日から6か月以内の甲が指定する期日までに、本事業の終了後に新たに事業を実施する事業者(以下「新たな事業者」という。)と乙との間
で、乙の設置する公募対象公園施設及びその他公園施設の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつこれらの譲渡について甲が同意した場合は、この限りではない。
2 本事業における原状回復とは、原則として、乙の設置する公募対象公園施設及びその他公園施設については、構造物(基礎部分も含む。)及び供給設備を解体・撤去し、工事着手時の状態と同程度とすることをいう。レストハウスについては、スケルトン(躯体及び一次供給側設備までの状態。天井や内壁の仕上げはなく、躯体が露出している。空調を含め設備は設置されていない状態。)をいう。トイレについては、支障なく日常利用できる状態を原則とし、原状回復の内容については第133条の規定に基づくものとする。
3 第1項の規定による原状回復にかかる費用(必要な調査や法令等の手続きも含む)は、乙が負担する。
4 乙が第1項の規定による原状回復を行わない場合、甲は代わりにこれを行い、原状回復にかかる費用が保証金の額を上回るとき、乙にその超過した費用を請求するものとする。
5 前項により、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責を負わないものとする。
6 乙は、やむを得ない事情により、第1項ただし書きに定める期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
7 乙は、第1項のただし書きにより、新たな事業者に乙の設置する公募対象公園施設及びその他公園施設を譲渡する場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、文書等にて誠実に引継ぎを行わなければならない。
第133条 乙は、原状回復工事の設計業務について、原状回復の内容は、設計時に甲と乙が協議して決定しなければならない。
2 乙は、設計の進捗状況や内容を報告し、甲の承諾を受けなければならない。また、業務完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 乙は、公募対象公園施設及びその他公園施設の原状回復工事の設計に関する一切の責任を負うものとする。
4 甲は、公募対象公園施設及びその他公園施設の原状回復工事の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
5 乙は、公募対象公園施設及びその他公園施設の原状回復工事の設計に当たって、認定公募設置等計画に基づくとともに、法、建築基準法(昭和25年法律第201号)、条例その他関係法令を遵守しなければならない。
第134条 甲は、前条第2項の設計図書について確認し、変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
第135条 乙は、原状回復工事の工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、全ての工事現場の施工運営・監理を行い、甲に工事現場に係る必要な報告を行うほ か、工事現場に係る甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
第136条 乙は、第133条第2項に定める設計内容図書及び第3項に規定する工事計画書の承諾後、速やかに公募対象公園施設及びその他公園施設の工事に着手しなければならない。
2 乙は、第133条第2項に定める設計図書及び第3項に規定する工事計画書に基づき、公募対象公園施設及びその他公園施設の原状回復工事を行うものとする。
3 乙は、原状回復工事の工事着手前に、原状回復工事の詳細図面、事業工事内容、工事期間、工事全体工程表及び各工程における施工方法を記載した工事計画書(以下「原状回復工事計画書」とい
う。)を作成し、甲に提出し、承諾を得なければならない。
4 甲及び乙は、前項に規定する原状回復工事計画書について、必要があると認められる場合には、内容の変更に関する協議を行うことができる。
5 甲は、提出された原状回復工事計画書を審査し、本協定の趣旨に合致していれば、これを承諾するものとする。
6 乙は、原状回復工事計画書の承諾後、1週間以内に、工事工程を書面により甲へ提出し、甲の承諾を得なければならない。
第137条 乙は、原状回復工事に当たって第三者を使用する場合、事前に書面により甲に届け出なければならない。
2 前項の規定に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、原状回復工事に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
第138条 乙は、自己の費用において、損害保険会社と保険契約を締結しなければならない。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
第139条 乙は、原状回復工事着手までに、原状回復工事に係る占用許可申請書を提出して甲の許可を得るものとする。
2 占用許可申請書には、第133条第2項に規定する設計図書及び第136条第3項に規定する工事計画書を添付しなければならず、甲は、当該資料等を審査し、認められるものであれば、許可条件を付し占用許可を与えるものとする。
3 前項の許可の期間は、許可開始日から3か月以内とする。
4 乙は、条例に基づき、原状回復工事に係る占用許可使用料を甲に支払う。
5 乙が甲に支払う占用許可使用料の額は、条例に基づき、条例変更等によりその金額が変わる場合は変更後の金額を支払うものとする。なお、占用許可使用料算出の対象となる面積は、第136条第3項に規定する工事計画書において示した原状回復工事に当たり占用する面積とする。ただし、占用許可内容の変更に伴い、その面積が変更された場合は変更後の面積とする。
6 乙は、甲が発行する納入通知書により納入期限内に占用許可使用料を納付するものとする。ただ し、当該許可日の属する月で、占用許可の期間が1か月に満たない場合は、日割計算により支払うこととし、円未満の端数が生じるときは切り捨てるものとする。
第140条 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法に定めるところに従い、第139条第1項に基づく占用許可を取り消
し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、法その他関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第139条第1項に基づく占用許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲は、その補償をしないものとする。
第141条 乙が、第139条第1項に基づく占用許可を受けた事項を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
第142条 乙が、第139条第1項に基づく占用許可に係る占用を廃止するときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した廃止届を甲に提出しなければならない。
第143条 乙は、第139条第1項に基づく占用許可期間終了の甲の指定する期日までに再度許可申請を行うものとし、甲は、当該許可申請を審査し、認められるものであれば、許可条件を付し許可を更新するものとする。
2 乙は、甲が法令等の変更により許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
3 甲は、乙の許可申請が本協定及び認定公募設置等計画に合致していない場合、乙に対し、許可申請の訂正を命令することができる。この場合、乙は速やかに申請書を訂正し甲に提出しなければならない。
第144条 甲は、原状回復工事の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
第145条 乙は、自己の責任及び費用において、原状回復工事の完成検査を行うものとする。乙は、原状回復工事の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、甲に対して完成検査の結果を、原状回復工事の工事完了予定までに報告するものとする。
第146条 甲は、原状回復工事完了後、乙の完成検査の報告に基づき、原状回復工事の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、原状回復工事の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
4 前項の再度の完了検査は、第2項の規定を準用して行うものとする。
5 完了検査の結果、甲の承諾を得た場合、乙は公園原状回復届を速やかに甲に提出するものとする。
第147条 乙は、不可抗力または乙の責めに帰すことのできない事由により原状回復工事に係る工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
第148条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、原状回復工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い原状回復工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、乙と協議の上、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
第149条 甲は、前条による整備工事の一時中止が、乙の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、原状回復工事の続行に備え、工事現場を維持するための費用、労働者や建設機械器具等を保持するための費用、又はその他の原状回復工事の一時中止やその続行に起因して合理的な増加費用が必要とな り、若しくは乙が損害を被ったときは、乙との間で必要な措置を行うため協議するものとする。
2 前項の場合を除き、不可抗力又は法令等の変更により、原状回復工事の完了予定日を変更し、又は原状回復工事の一時中止が必要となる場合、合理的な増加費用及び損害は、第12章に従いその負担を定める。
第150条 乙が原状回復工事に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙
は、当該第三者に対して係る損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を記した書面を作成し、甲に報告しなければならない。
第 16 章 補則
第151条 乙は、次の各号の一に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により甲に届出なければならない。
(1) 代表法人及び構成法人を変更した場合
(2) 代表法人及び構成法人の主たる事務所又は事業所の所在地、商号、名称を変更した場合
(3) 代表法人及び構成法人が銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(4) 代表法人及び構成法人が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 代表法人及び構成法人が、本事業の実施に当たり、第三者との間で紛争を生じ又は第三者に損害を与えた場合
(6) 代表法人及び構成法人が、本事業の実施に当たり、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により、損害を被った場合
(7) 代表法人及び構成法人の設置する施設が、本事業の実施に当たり、滅失又は毀損した場合
第152条 甲及び乙は、必要と認められる場合は適宜、本協定に基づく一切の業務に関連する事項について、相手方に対し協議を求めることができる。
第153条 甲は、設計図書について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及
び権限は、本協定の終了後も存続する。
2 前項の設計図書が著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含む。)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、著作権法の規定するところによる。
3 乙は、甲が当該設計図書を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。以下本条において同じ。)をして著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、甲及び甲の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 設計図書を公表すること
(2) 設計図書を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
第154条 乙は、それぞれ、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負うものとする。ただし、その使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを重大な過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りではない。
第155条 乙は、本協定に別段の定めのあるほか、甲の事前の承諾なく、本協定上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他の処分をしてはならない。
第156条 甲及び乙は、本協定の内容、本協定に関する協議の内容及び本事業に関して本協定の相手方当事者より書面により開示を受けた情報であって当該開示の時点において秘密として管理されているものにつき、本協定の相手方当事者の事前の同意を得ずして第三者に漏らしてはならず、かつ本協定の目的以外の目的には使用しないものとする。ただし、甲若しくは乙が、司法手続若しくは法令等に基づき開示する場合、又は甲若しくは乙が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーや本事業に融資を行う金融機関等に対し本協定と同等の秘密保持義務を課して開示する場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用されない。
(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本協定上の義務違反によることなく公知となった情報
(2) 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
3 乙は、甲から提供を受けて知り得た秘密を事業期間中のみならず、事業期間終了後においても第三者に漏らしてはならない。
4 乙は、自己の業務従事者その他関係者に前項の義務を遵守させなければならない。
第157条 乙は、個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)に基づき、個人情報の具体的な取扱いに係る規律を整備するほか、個人情報の保護に関する法律及び横浜市個人情報の保護に関する条例その他秘密保持に関するすべての法令等を遵守するとともに、別紙●「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならないものとする。
2 乙は、市が示す「保有個人データの開示等の請求に関する標準規程」に準拠して「保有個人データの開示等の請求に関する規程」を作成し、これに基づき適切な対応をしなければならない。
3 第1項の規定は、本事業の終了後においても同様とする。
第158条 乙は、市が示す「情報公開に関する標準規程」に準拠して「情報公開規程」を作成し、これに基づき適切な対応をしなければならない。
第159条 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号。その後の改正を含む。)に規定するものとする。
2 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる通貨単位は、日本円とする。
第160条 本協定で規定する書面による通知等については、本協定に記載された当事者の名称、所在地宛になされるものとする。
2 甲及び乙は、通知等の送付先について変更するときは、遅滞なく相手方に対して届け出るものとする。
第161条 本協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈されるものとする。
第162条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続の管轄については、甲の事務所所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。
第163条 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、疑義を生じた
場合は、甲乙は、誠意をもって協議するものとする。
2 甲乙協議の上、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和4年〇月〇日
甲 横浜市中区本町6丁目 50 番 10
横浜市
横浜市長 山中 竹春
乙 〇市〇町〇丁目〇番〇号
○○○○
代表取締役 ○○ ○○
別表
< リスク分担表 >
項 目 | 内 容 | リスク分担 | |
本市 | 認定計画 提出者 | ||
法令変更 | 認定計画提出者が行う整備・管理運営業務に影響の ある法令等の変更 | 協議事項 | |
許可の更新 | ○ | ||
土壌汚染・地中埋設 物 | 土壌汚染が発見された場合及び新たに発見された地 中埋設物に伴う工事の中止・延期 | ○ | |
債務不履行 | 本市が協定内容を不履行 | ○ | |
認定計画提出者が業務及び協定内容を不履行 | ○ | ||
事業の中止・延期 | 本市の責任による中止・延期 | ○ | |
認定計画提出者の責任による中止・延期 | ○ | ||
運営費の上昇 | 認定計画提出者側の要因による運営費用の増大 | ○ | |
本市側の要因による運営費用の増大 | ○ | ||
人件費、物品費等の物価及び金利の変動に伴う経費 の増加 | ○ | ||
資金調達 | 必要な資金の確保 | ○ | |
書類の誤り | 本市が責任を持つ書類の誤りによるもの | ○ | |
認定計画提出者が提案した内容の誤りによるもの | ○ | ||
住民対応 | 認定計画提出者が適切に管理運営すべき業務に関す る苦情等 | ○ | |
情報の安全管理 | 認定計画提出者の責めに帰すべき事由による個人情 報の漏洩や犯罪発生等 | ○ | |
要求水準の未達成 | 本市が要求する業務要求水準の不適合に関するもの | ○ | |
需要変動・施設の競 合 | 需要の見込み違い、競合施設による利用者減、収入 減 | ○ | |
申請コスト | 申請費用の負担 | ○ | |
引継ぎコスト | 施設運営の引継ぎ費用の負担 | ○ | |
公募対象公園施設 (レストハウスの店舗等及び無料休憩スペース)の損傷 | 施設、機器、物品等の損傷 | 〇 ※1 | ○ |
公募対象公園施設 (トイレ部分)の損傷 | 施設、機器、物品等の損傷 | ○ | ○ ※2 |
公募対象公園施設 (園地Ⓐ内に新たに設置した建物等)の損傷 | 施設、機器、物品等の損傷 | ○ | |
特定公園施設の損傷 | 施設等の損傷 | ○ | ○ ※3 |
その他公園施設の損 傷 | 施設、機器等の損傷 | ○ | |
施設点検 | 施設の保全に伴う点検、停電等 | ○ | |
施設の警備 | 認定計画提出者の警備不備によるもの | ○ | |
損害賠償 | 施設、機器等の不備による損害 | ○※1 | ○ |
管理上の瑕疵による事故又は認定計画提出者の責めに帰すべき行為により利用者に損害を与えた場合又 は臨時休業に伴う損害 | ○ | ||
不可抗力※4 | 不可抗力による施設の運営の休止、変更、延期又は 臨時休業 | ○ | |
不可抗力が生じた場合における施設の運営の継続 | 協議事項 |
※1 躯体及び一次供給側設備のみ
※2 認定された公募設置等計画において、認定計画提出者が自ら改修内容として提案した範囲及び負担する内容として提案した程度
※3 認定された公募設置等計画において、認定計画提出者が自ら負担する内容として提案した程度
※4 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、テロ、侵略、暴動、ストライキ及び伝染病・感染症の流行等
乙の提案に応じて以下の別紙を添付
別図 事業区域別紙● 事業日程
別紙● 個人情報取扱特記事項