年度 変動費用 固定費用 運営・維持管理業務委託料 A(予定額) 運営・維持管理業務委託料 B(①固定費用) 運営・維持管理業務委託料 B(②補修費用) 運営・維持管理業務委託料B 計 運営・維持管理業務委託料合計 (a) (b) (c) (d=b+c) (e=a+d) 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 令和 13 年度 令和 14 年度 令和 15 年度 令和 16 年度 令和 17 年度 令和 18 年度 令和 19 年度 令和 20 年度...
茅 ヶ 崎 市 環 x x 業 セ ン タ ー粗 大 ご み 処 理 施 設運 営 ・ 維 持 x x 業 務 委 託 契 約 書
(案)
令和5年1月茅ヶ崎市
茅ヶ崎市環境事業センター粗大ごみ処理施設運営・維持管理業務委託契約書
1 業 務 委 託 名 茅ヶ崎市環境事業センター粗大ごみ処理施設運営・維持管理業務委託
2 業 務 委 託 場 所 xxxxxx000xx(茅ヶ崎市環境事業センター内)
3 履 行 期 間 本運営・維持管理業務委託契約(以下に定義する。以下同じ。)の本契約としての成立日から令和28年3月31日まで
千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
4 運営・維持管理業務委託料
内訳は別紙内訳書のとおり。
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
ただし、実金額は、以下に規定する約款(以下「本約款」という。)第 54条、第55条、その他の規定により定めるものとし、上記金額と一致しない場合がある。
5 契 約 保 証 x x約款第4条に規定するとおりとする。
茅ヶ崎市環境事業センター粗大ごみ処理施設整備・運営事業(以下「本件事業」という。)に関して、発注者が受託者その他の者との間で締結した令和[ ]年[ ]月[ ]日付け茅ヶ崎市環境事業センター粗大ごみ処理施設整備・運営事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第8条第2項の規定に従い、発注者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、茅ヶ崎市契約規則(昭和47年xxxxxxx00x。その後の改正を含む。)及び本約款の定める契約条項によって、本件事業の特定事業契約の一部としてxxな業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、茅ヶ崎市環境事業センター粗大ごみ処理施設運営・維持管理業務委託契約(以下「本運営・維持管理業務委託契約」という。)は仮契約であって、本件事業に係る建設工事請負契約の締結について、茅ヶ崎市議会の議決を得た日に本契約として成立することを確認する。
ただし、本件事業に係る建設工事請負契約の締結について茅ヶ崎市議会の議決を得られなかった場合は、この仮契約を無効とし、その場合において発注者は一切の責任を負わない。
本運営・維持管理業務委託契約の締結を証するため、本書の原本2通を作成し、発注者及び受託者記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和[ ]年[ ]月[ ]日 | ||
発注者 | 茅ヶ崎市xxxx丁目1番1号茅ヶ崎市 茅ヶ崎市長 xx x | 印 |
受託者 | 所在地 商号又は名称代表者氏名 | 印 |
別紙内訳書
(税抜・単位:円)
年度 | 変動費用 | 固定費用 | |||
運営・維持管理業務委託料 A (予定額) | 運営・維持管理業務委託料 B (①固定費用) | 運営・維持管理業務委託料 B (②補修費用) | 運営・維持管理業務委託料 B 計 | 運営・維持管理 業務委託料合計 | |
(a) | (b) | (c) | (d=b+c) | (e=a+d) | |
令和 8 年度 | |||||
令和 9 年度 | |||||
令和 10 年度 | |||||
令和 11 年度 | |||||
令和 12 年度 | |||||
令和 13 年度 | |||||
令和 14 年度 | |||||
令和 15 年度 | |||||
令和 16 年度 | |||||
令和 17 年度 | |||||
令和 18 年度 | |||||
令和 19 年度 | |||||
令和 20 年度 | |||||
令和 21 年度 | |||||
令和 22 年度 | |||||
令和 23 年度 | |||||
令和 24 年度 | |||||
令和 25 年度 | |||||
令和 26 年度 | |||||
令和 27 年度 | |||||
合 計 |
茅ヶ崎市環境事業センター粗大ごみ処理施設運営・維持管理業務委託契約書目 次
第1条第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条第10条第11条第12条第13条第14条第15条第16条第17条第18条第19条第20条第21条第22条第23条第24条第25条第26条 第27条第28条第29条第30条第31条第32条第33条第34条第35条第36条第37条第38条第39条 第40条 |
第41条第42条第43条第44条第45条第46条第47条第48条第49条第50条第51条 第52条第53条 第54条第55条第56条 第57条 第58条第59条第60条 第61条第62条 第63条第64条第65条第66条第67条第68条第69条第70条第71条第72条第73条第74条 第75条第76条第77条 第78条 |
第79条第80条第81条第82条第83条第84条第85条第86条第87条第88条第89条第90条 |
(x x)
第1条 発注者及び受託者は、基本契約、要求水準書等(要求水準書、入札説明書及び質問回答書(入札説明書等に関する質問書への回答(第1回)、入札説明書等に関する質問への回答(第2回)を総称していう。以下同じ。)を総称していう。以下同じ。)及び提案書に従い、日本国の法令を遵守し、本運営・維持管理業務委託契約(本約款並びに要求水準書等及び提案書と一体となる契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書及び提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、発注者と受託者が協議の上、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回ると確認した場合には、当該部分については提案書の記載が要求水準書等に優先するものとする。
受託者は、表記の履行期間(以下「履行期間」という。)中、表記の業務委託場所(以下「業務委託場所」という。)に存する茅ヶ崎市環境事業センター粗大ごみ処理施設(以下「本件施設」という。)及び環境事業センター内の既設計量棟(以下、本件施設と既設計量棟を総称して「運営対象施設」という。)にて、要求水準書等及び提案書に示された本件事業の運営に係る各業務(以下「本業務」という。)を遂行し、発注者は、本業務の遂行の対価として、受託者に運営・維持管理業務委託料(以下に定義する。)を支払うものとする。
本運営・維持管理業務委託契約に定める催告、請求、通知、報告、届出、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
本運営・維持管理業務委託契約の履行に関して発注者と受託者との間で用いる言語は、日本語とし、本運営・維持管理業務委託契約で用いる用語は、本運営・維持管理業務委託契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、入札説明書及び要求水準書に定義された意味又は次の各号に掲げる意味を有するものとする。
(1) 「運営開始日」とは、令和8年4月1日又は発注者が別途通知した日をいう。
(2) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受託者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(3) 「法令変更」とは、法律、政令、規則、条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン、公的な解釈等の変更を含む。
(4) 「提案書」とは、入札説明書に従い受託者を設立した落札者が作成し、発注者に提出した令和
[ ]年[ ]月[ ]日付け入札提出書類(その後の変更を含む。)をいう。
(5) 「資源物」とは、本件施設において回収された鉄、アルミ等の金属類をいう。
(6) 「破砕残渣」とは、本件施設で破砕処理後に鉄、アルミを取り除いた可燃性及び不燃性の残渣をいう。
(7) 「破砕残渣等」とは、破砕残渣及び本件施設に一般持込の混載で搬入された可燃ごみを総称していう。
(8) 「処理不適物」とは、焼却処理、破砕・選別処理等に適さないもの又は設備に不具合が発生するものをいう。
(9) 「処理困難物」とは、危険物、特定家庭用機器、パソコン等、発注者及びxx町では収集・処理できないごみをいう。
(10) 「ごみ焼却施設」とは、環境事業センターにある可燃ごみ、本件施設からの破砕残渣等を処理対象物として焼却処理するための可燃ごみ等処理施設をいう。
(11) 「備品等」とは、本業務に必要な備品、什器及び物品をいう。
本運営・維持管理業務委託契約に基づく金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
本運営・維持管理業務委託契約の履行に関して発注者と受託者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号。その後の改正を含む。)に定められたものによるものとする。
本運営・維持管理業務委託契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含む。)及び商法(明治32年法律第48号。その後の改正を含む。)の定めるところによるものとする。
本運営・維持管理業務委託契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
本運営・維持管理業務委託契約に係る訴訟の提起又は調停(第89条の規定に基づき、発注者と受託者が協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、専属的合意管轄裁判所を横浜地方裁判所とすることに合意する。
10 受託者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本運営・維持管理業務委託契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で、本運営・維持管理業務委託契約を締結したことをここに確認する。受託者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難性又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受託者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等発注者の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(目的)
第2条 本運営・維持管理業務委託契約は、発注者と受託者が相互に協力し、運営対象施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受託者は、運営対象施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
発注者は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約保証金)
第4条 受託者は、発注者においてその必要がないと認める場合を除き、第6条第1項第2号に規定する運営・維持管理期間(以下「運営・維持管理期間」という。)における各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第4号の規定による場合においては、その保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(4) 本運営・維持管理業務委託契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
運営・維持管理期間中、前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、運営・維持管理期間中の各事業年度に発注者が支払う運営・維持管理業務委託料
(別紙内訳書記載の運営・維持管理業務委託料の金額とする。)の100分の10以上の金額(以下「保証対象額」という。)とする。
受託者が第1項第3号又は第4号のいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第75条第3
項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 第1項第1号の契約保証金には利息を付さないものとする。
第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に規定する保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に規定する保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第3号に規定する保証及び第4号に規定する保険は、単年 度又は複数年度のものによる運営・維持管理期間中における更新を認めるものとする。
保証対象額の増減があった場合には、保証の額が変更後の対象保証額に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受託者は保証の額の減額を請求することができる。
(業務遂行)
第5条 受託者は、基本契約及び本運営・維持管理業務委託契約に基づき、要求水準書等及び提案書の定めるところに従い、自らの責任及び費用において、本業務を行うものとする。
受託者は、法令、条例、規則、要綱等、本運営・維持管理業務委託契約、要求水準書等及び提案書に基づき、本業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
受託者は、本業務その他受託者が本運営・維持管理業務委託契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得し、これを維持し、また、必要な届出等を行わなければならない。ただし、発注者の単独申請によるべきものについては、この限りでない。
受託者は、発注者による許認可の申請及び交付金の申請等について、自己の費用負担により書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。
受託者は、本業務の遂行に当たり、労働安全衛生法(昭和47年法律第57条。その後の改正を含む。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。その後の改正を含む。)、環境基本法
(平成5年法律第91号。その後の改正を含む。)、茅ヶ崎市環境基本条例(平成8年茅ヶ崎市条例第 25号。その後の改正を含む。)、その他の環境保全関係法令を含む関係法令、関係規制等を遵守するものとする。受託者が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、受託者による本運営・維持管理業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
受託者は、本業務の遂行においては、省エネルギー、省資源、廃棄物等の削減に配慮するとともに、業務の履行にあたり、発注者が定めた環境リスクへの対応手順等について確認し、それに従い業務を行うこととする。
受託者は、本業務の遂行において使用する薬剤等を適正に使用するとともに、その選定にあたっては環境への影響が最小限となるよう配慮することとする。
受託者は、本業務の遂行に伴い使用する資機材を可能な限り環境配慮製品を使用するものとし、発注者に納品する成果物の材料については、他に代替できないなどの特別な場合を除き再生材を使用することとする。
受託者は、要求水準書等に記載する基準値(ただし、提案書における自主規制値がこれを上回る場合は、提案書における当該数値とする。以下同じ)を確実に確保するものとする。受託者による要求水準書等に記載する基準値の未達は、受託者による本運営・維持管理業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
10 受託者は、本業務に関する周辺住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、発注者は、かかる紛争の解決につき、受託者に協力するものとする。受託者は、発注者が締結する住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解及び協力を得るよう努力するものとする。
11 受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行するものとする。
12 受託者は、本業務の遂行に必要な限度でのみ、業務委託場所内の備品等を無償で使用することができる。
13 受託者は、運営・維持管理期間中、業務委託場所内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
14 備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、受託者は、当該備品等を購入し、又は調達するものとする。この場合、受託者によって購入し、又は調達された当該備品等の所有権は、発注者に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、運営・維持管理業務委託料に含まれているものとし、運営・維持管理業務委託料の支払のほか、受託者は、備品等の購入又は調達に関し、いかなる名目によっても、何らの支払も発注者に請求できないものとする。
15 受託者は、故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、これを弁償し、又は自己の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
16 受託者による本運営・維持管理業務委託契約上の義務の履行に要する光熱水費その他の費用(放送法(昭和25年法律第132号。その後の改正を含む。)による受信料を含む。)は、別段の合意がない限り、受託者の負担とする。
(期間)
第6条 履行期間及び運営・維持管理期間は、次のとおりとする。
(1) 履行期間 本運営・維持管理業務委託契約の本契約としての成立日から令和28年3月31日までの期間
(2) 運営・維持管理期間 令和8年4月1日から令和28年3月31日までの期間
前項の規定にかかわらず、基本契約第10条第2項の規定により、運営・維持管理期間の始期が変更された場合は、当該変更後の日をもって、運営・維持管理期間の始期とする。
前項の規定により、運営・維持管理期間の始期が第1項第2号の規定と異なるに至った場合も、運営・維持管理期間の終期は変更しないこととし、この場合、発注者と受託者との協議の上、その意見を聴いて運営・維持管理業務委託料の変更を行うものとする。
(権利・義務の譲渡等の禁止)
第7条 受託者は、本運営・維持管理業務委託契約に基づき生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、承継させ、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
受託者は、本業務の遂行により生じた成果物(未完成の成果物及び本業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第8条 受託者は、発注者から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本運営・維持管理業務委託契約の規定により、本件施設を稼働させ、廃棄物等を処理するために必要な特許xxの実施権・使用権その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自己の責任及び費用負担において、取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
受託者は、運営・維持管理業務委託料には、前項に規定する特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに前条第2項の規定に基づく成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受託者に実施させ、又は使用させる特許xxについては、その実施又は使用許諾の対価を受託者に請求しない。
(知的財産権)
第9条 本運営・維持管理業務委託契約に基づき、発注者が受託者に対して提供した情報、書類、図面等に関する著作権その他の知的財産権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に属する。ただし、発注者は、受託者に対して、本運営・維持管理業務委託契約の目的を達成するために必
要な限度で、当該提供物を無償で使用させる。
受託者は、本運営・維持管理業務委託契約に基づき受託者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。発注者は、本運営・維持管理業務委託契約に基づき受託者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権について、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本運営・維持管理業務委託契約の終了後も存続するものとする。
受託者は、自ら又は権利者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 前項に規定する著作物に係る著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 著作xx(昭和45年法律第48号。その後の改正を含む。)第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使すること。
発注者は、次の各号に掲げる場合、受託者の作成した成果物を公開することができる。ただし、前項の規定による場合において、開示される成果物に受託者の営業上の秘密が含まれるときは、発注者は、受託者の事前の書面による承諾を得るものとする。
(1) 茅ヶ崎市情報公開条例(昭和61年茅ヶ崎市条例第2号。その後の改正を含む。)その他法令に基づく場合
(3) 広報に使用する場合(発注者が認めた公的機関による使用を含む。)
(労働関係法規の遵守)
第10条 受託者は、業務従事者の賃金、労働時間、休暇など適正な労働条件を確保するため、労働基準法(昭和22年法律第49号。その後の改正を含む。)、最低賃金法(昭和34年法律第137号。その後の改正を含む。)等の労働関係法規を遵守しなければならない。
受託者は、発注者が求める場合は労働関係法規の遵守状況を説明しなければならない。また、発注者は、受託者に対し、必要に応じ労働関係法規の遵守状況報告書の提出を求めることができる。
受託者は、労働関係法規について、監督官庁から指導や行政処分を受け、又は、罰則の対象となったときは速やかに発注者に報告しなければならない。
(関係者との交渉等)
第11条 業務の遂行に当たり関係ある者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受託者は、これに協力しなければならない。
前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第12条 受託者が調査等のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受託者は、これに協力しなければならない。
(一括再委託等の禁止)
第13条 受託者は、業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
受託者は、業務の一部を第三者(以下総称して「再委託先等」といい、提案書に基づいて再委託された構成企業も含むものとする。)に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
発注者は、再委託先等に対する委託又は請負に関して、受託者に対して、当該委託又は請負に係る契約の条件(契約代金、スケジュールその他の条件を含むがこれに限らない。)その他の必要な事項の説明を求めることができる。
第2項の規定による委託又は請負は、全て受託者の責任及び費用において行うものとし、再委託先等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果を問わず、受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
第2項の規定により業務を委託され、又は請け負った再委託先等がさらに第三者に業務を委託し、又は請け負わせた場合(xx行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)第2項及び第3項を準用する。また、かかる第三者の使用も全て受託者の責任及び費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果を問わず受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
(受託者に対する措置要求)
第14条 発注者は、受託者の役職員、使用人若しくは前条第2項又は第5項の規定により受託者から業務を委託され、若しくは請け負った再委託先等その他の第三者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について発注者が合理的に満足する内容で決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
受託者は、発注者の職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について発注者が合理的に満足する内容で決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(運営・維持管理体制の整備)
第15条 受託者は、本業務の遂行に先立って、要求水準書等及び提案書に基づく本業務の実施体制の整備に必要な人員及び有資格者を確保し、本運営・維持管理業務委託契約の終了まで、これを維持する。
受託者は、前項に規定する確保した人員に対し、本業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行い、運営開始日における運営対象施設の正式稼動に支障のないよう準備しなければならない。
受託者は、前項に規定する訓練、研修等を完了した後、要求水準書等及び提案書に従い、本業務における総括責任者、業務管理者その他の業務担当者を設置して本業務の実施体制を整備し、発注者に対して、整備した実施体制につき届出を行うものとする。
発注者は、前項に規定する届出を受領した後、本業務の実施開始に先立って、要求水準書等及び提案書に従った実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は任意の方法により当該本業務の実施体制を確認することができる。
(緊急時の組織体制の整備等)
第16条 受託者は、災害等の緊急時において、二次災害の防止に努めるものとする。
受託者は、緊急時における対応マニュアル(以下「緊急対応マニュアル」という。)を作成し、発注者に提出した上で承諾を得るものとする。受託者は、緊急時において、緊急対応マニュアルに従った適切な対応を行うものとする。
受託者は、緊急対応マニュアルを必要に応じて随時改善しなければならない。受託者が緊急対応マニュアルを変更した場合には、速やかに発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
受託者は、自主防災組織を整備するとともに、自主防災組織及び警察、消防、発注者等への連絡体
制を整備した上で発注者に報告するものとする。なお、連絡体制を変更した場合は、速やかに発注者に報告しなければならない。
受託者は、定期的に防災訓練等を行わなければならない。また、訓練の開催については、事前に運営対象施設の関係者等に連絡し、参加について協議する。
運営対象施設において事故が発生した場合、受託者は、緊急対応マニュアルに従い、直ちに事故の発生状況、事故時の運転記録等を発注者に報告する。受託者は、当該報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し、発注者に提出する。
(本業務の範囲)
第17条 本業務の範囲は次の各号に定める業務とし、細目は要求水準書等及び提案書に定めるとおりとする。
前項の規定にかかわらず、受託者は、運営対象施設の機能を維持するため又は運営対象施設を円滑に運営し、かつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
受託者は、建設事業者が実施する本件施設の試運転において、必要な協力を行うものとする。
(業務範囲の変更)
第18条 発注者は、必要と認める場合は、受託者に対する通知をもって前条に規定する本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
受託者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
特定事業契約に別段の定めのある場合を除き、本業務の範囲の変更、それに伴う運営・維持管理業務委託料の変更等については、前項に規定する協議において決定するものとする。
(業務の基準等)
第19条 受託者は、運営・維持管理期間中、生活環境影響調査、公害防止基準、環境保全関係法令等を遵守して、本業務を遂行しなければならない。
受託者は、本業務の実施に先立ち、運営開始日以降本件事業が終了する日までの期間を通じた本業務の遂行に関し、環境保全基準を遵守するため、要求水準書等に示された水準に対して提案書において提案された事項(水準)を反映したマニュアル(以下「業務マニュアル」という。)を作成し、発注者に提出した上で、発注者の承諾を得るものとする。受託者は、事前に発注者の承諾を得た場合を除き、業務マニュアルにつき、運営・維持管理期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
(業務計画書)
第20条 受託者は、各事業年度が開始する30日前(ただし、最初の事業年度に関しては、運営開始日の 30日前)(その日が閉庁日の場合には翌開庁日)までに、要求水準書等に従って、本業務に係る業務計画書(最初の事業年度に関して、業務実施計画書という。)を作成の上、発注者に提出し、各事業年度の開始前に発注者の確認を受けなければならない。受託者は、発注者の確認を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、事前に発注者の承諾を受けなければならない。なお、業務計画書の様式、記載方法等については、発注者と受託者との協議により定めるものとする。
発注者は、業務計画書の確認又はその変更の承諾を行ったこと自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第21条 受託者は、要求水準書等及び提案書に定めるとおり、本業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに発注者に提出するものとする。なお、業務報告書の様式、記載方法等については、発注者と受託者との協議により定めるものとする。
受託者は、前項に規定する業務報告書のほか、要求水準書等及び業務マニュアルに従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、受託者の事業所内に運営・維持管理期間にわたって保管しなければならない。受託者は、発注者の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を発注者に提出するものとする。
(本運営・維持管理業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務)
第22条 受託者は、本業務の内容が本運営・維持管理業務委託契約、要求水準書等若しくは提案書又は発注者の指示若しくは発注者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、発注者が業務の改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
前項の場合において、当該不適合が発注者の指示による場合その他発注者の責めに帰すべき事由による場合は、発注者は、必要に応じて、運営・維持管理期間又は運営・維持管理業務委託料を変更するものとし、受託者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
(車両・重機等)
第23条 運営・維持管理業務の実施に必要な車両、重機等については、受託者が、受託者の責任及び費用負担において、本業務の遂行に支障のないものを用意する。当該車両、重機等に係る維持管理費用等は、受託者の負担とする。
(災害発生時などの協力)
第24条 発注者と受託者は、災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応にあたるものとする。
災害その他不測の事態により、要求水準書に示す計画処理量を超える多量の処理対象物が発生する等の状況が生じた場合において、その処理を発注者が実施しようとするときは、受託者は、その処理に最大限の協力を行う。この場合において、発注者は、受託者に発生した合理的な範囲の追加費用を受託者に支払う。
(施設見学者等への対応)
第25条 受託者は、発注者の行う本件施設の見学を希望する個人及び団体への対応のための見学対応要領を作成し、発注者の求めに応じて見学者対応の支援(大人数来場時の見学者対応、技術的な説明等)を行うものとする。
(住民への対応)
第26条 受託者は、常に適切に本業務を遂行し、発注者の要請があるときは、発注者とともに住民及び周辺住民に対して本件施設の運転状況の説明を行い、住民及び周辺住民の理解及び協力を得られるよう努めるものとする。
受託者は、運営対象施設の利用者(直接搬入を行う住民を含む。)に対して、適切に対応しなければならない。
受託者は、運営対象施設に対して住民による電話照会、訪問等があった場合には、適切に対応しなければならない。なお、住民による運営対象施設に関する意見等があった場合には、受託者は発注者に速やかに報告し、発注者と受託者とで協議の上、適切に対応し、その結果を文書にて発注者に提出しなければならない。
(x x)
第27条 受託者は、運営・維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に従い、関係法令等に遵守し、運営対象施設を適切に運営・維持管理管理することにより、その基本性能を発揮するとともに、経済的な運営・維持管理に努めるものとする。
(処理対象物の計量等)
第28条 受託者は、運営・維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に従い、受付管理、計量、案内、指示等を行う。
(受入料金の徴収事務)
第29条 発注者は、受託者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号。その後の改正を含む。)の規定に基づき、運営・維持管理期間中に茅ヶ崎市環境事業センターに搬入されるごみに関する手数料の徴収事務を委託する。
受託者は、前項の規定に基づき徴収した手数料を、その詳細を示す計算書を添えて、発注者へ引き渡すものとする。
発注者は、必要があると認める場合には、第1項の規定に基づき受託者に委託した徴収事務に関して、受託者を検査することができる。
(処理対象物の受入等)
第30条 発注者は、発注者及びxx町が搬入する処理対象物の性状が要求水準書に記載された計画ごみ質に対して著しい変動のある処理対象物とならないよう努力する。
発注者及びxx町は、処理対象物を本件施設の処理対象物の受入供給設備(以下「受入供給設備」という)に搬入する。
受託者は、受入供給設備において、受入可能な範囲で処理対象物を受入れなければならない。
受託者は、受入供給設備につき、受入可能な量を超えるおそれがある場合、直ちにその旨を発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(搬入管理)
第31条 受託者は、受入供給設備において目視検査等の搬入管理を行い、受入れた処理対象物の中に処理不適物がないことを確認しなければならない。
受託者は、受入れた処理対象物に処理不適物が確認された場合、善良なる管理者の注意義務をもって、当該処理不適物を排除しなければならない。また、処理不適物の持込がなされた場合等には、発注者が定める搬入基準について適切に指導しなければならない。
受託者は、前項の規定に基づき、処理不適物については、持ち帰らせるものとする。ただし、当該直接搬入した者に持ち帰らせることが不可能若しくは困難である場合又は当該処理不適物が発注者及びxx町により搬入された場合には、受託者は、当該処理不適物を本件施設内に保管し、発注者、xx町又は発注者が指定する業者に本件施設内にて引き渡すものとする。
処理不適物の混入を原因として、プラント設備に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために追加費用が発生した場合、発注者又は受託者の責めに起因するものについては、発注者又は受託者における帰責性の所在及び割合に応じて、第39条第1項又は第2項の規定に基づき、発注者又は受託者が負担し、不可抗力に起因するものについては、第39条第3項ただし書及び第59条の規定に従う。上記のいずれによっても追加費用の負担につき決することができない場合、発注者と受託者との協議により定めるものとする。
(運営対象施設の運転管理)
第32条 受託者は、運営・維持管理期間中、本運営・維持管理業務委託契約に従い、自己の責任及び費用負担にて、搬入された処理対象物を適正に処理するために運営対象施設の運転を行う。
(処理不適物等の保管及び搬出)
第33条 受託者は、運営・維持管理期間中、本件施設に搬入された処理困難物及び処理不適物並びに乾電池・蛍光灯を、本件施設の貯留設備に保管、貯留し、発注者が指定する搬出車両への積込み作業を行い、発注者、xx町又は発注者が指定する業者に引き渡すものとする。
(搬入物・搬出物の性状分析)
第34条 受託者は、運営・維持管理期間中、本運営・維持管理業務委託契約に従い、本件施設へ搬入された処理対象物の量及び性状並びに本件施設からの搬出物の量及び性状について、定期的に分析及び管理を行い、分析結果を発注者に提出する。この場合において、分析及び管理の頻度、内容については、発注者と受託者との協議により定める。
(運転計画及び運転管理マニュアル)
第35条 受託者は、本運営・維持管理業務委託契約、要求水準書等及び提案書に従い、本件施設の年間運転計画及び月間運転計画を作成し、これに従って運転管理業務を実施しなければならない。受託者は、年間運転計画については、対象年度の前年の9月末日までに、月間運転計画については、対象月の前月の20日までに、それぞれ作成しなければならず、かつ、かかる作成期限までに発注者に提出の上、承諾を得なければならない。
受託者は、本件施設の運転操作に関して、運転管理上の目安としての管理値を設定するとともに、本件施設に関し、操作手順、方法について取扱説明書に基づき基準化した運転管理マニュアル(以下
「運転管理マニュアル」という。)を運営開始日の30日前までに作成し、発注者に提出した上で承諾を得るものとする。受託者は、運転管理業務の実施について、運転管理マニュアルに従うものとする。なお、受託者は、作成した運転管理マニュアルについて、本件施設の運転にあわせて随時改善しなければならない。
年間運転計画及び月間運転計画並びに運転管理マニュアルの記載事項等の詳細は、発注者と受託者との協議により定める。
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練)
第36条 建設事業者が実施する本件施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験の実施に係る業務については、受託者がこれを建設事業者から受託して行うことができる。
受託者は、建設事業者等と協力して、段階的に開始される運営・維持管理業務の準備を行うとともに、受託者の従業者(再委託先等の従業者を含む)をして、建設事業者から必要な教育訓練を受講させるものとする。
(停止基準値の未達成)
第37条 受託者は、運営期間中、自己の負担において、要求水準書等、業務マニュアル及び業務計画書等に従い、自ら又は法的資格を有する第三者に委託することにより、本施設に係る計測を実施しなければならない。発注者は、事前に受託者に通知した上で、当該計測に立ち会うことができる。
発注者の実施するモニタリング又は受託者の実施する計測等の結果、停止基準値(要求水準書に規定された停止基準の基準値をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には、発注者又は受託者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、要求水準書に定める復旧作業を行うものとする。受託者は、停止基準値の超過に関する再調査を実施し、超過していることが確認された場合は、発注者との協議のうえ運転を停止し、原因の究明に努め、要求水準書に合致する正常な運転が再開されるよう、プラント設備の補修、運営・維持管理業務の改善等を行わなければならない。
(性能未達期間中の処理対象物の処理)
第38条 運営・維持管理期間中、本件施設の運転停止又は処理能力の低下により、本件施設に搬入された処理対象物が受入供給設備において受入可能な貯蔵量を超えるおそれが生じた場合、受託者は、発注者に対し、速やかにその旨を通知する。発注者は、受入可能な貯蔵量を超えた処理対象物を処理し得る他の廃棄物処理施設(以下「緊急代替処理施設」という。)を確保して、処理対象物の代替処理を行うよう努力する。受託者は、発注者のかかる代替処理に対して、最大限の協力を行う。
(性能未達期間中に生じる費用の負担)
第39条 処理対象物の性状が計画ごみ質に対して著しい変動のある処理対象物であること等、発注者の責めに帰すべき事由により、本件施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合、発注者は、運営・維持管理業務委託料のうち固定費(第54条第2項に規定する控除を受けた後の固定費とする。)及び変動費の支払を行うほか、代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業に係る追加費用、本件施設の運転再開のための修理費等の追加費用並びに受託者に生じた損害を合理的な範囲で負担する。ただし、受託者が善管注意義務に違反したことに起因して発生し、又は拡大した損害のうち、受託者の帰責性の割合に相当する部分については、受託者の負担とする。
受託者の責めに帰すべき事由により、本件施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合(搬入管理(処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業等を含む。)を適切に行わなかったことに起因する場合を含む。)、受託者は、それにより生じる追加費用を負担し、及び責任を負うものとする。発注者は、運営・維持管理業務委託料のうち固定費(第54条第2項に規定する控除を受けた後の固定費とする。)及び変動費の支払を行う(ただし、運営・維持管理業務委託料の減額及び本運営・維持管理業務委託契約の解除に関する手続は、第56条及び第63条から第 66条までの規定に従う。)。発注者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業に係る追加費用、本件施設の運転再開のための修理費等の追加費用並びに発注者に生じた損害は、受託者が負担する。
不可抗力により、本件施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合、発注者は、運営・維持管理業務委託料のうち固定費(第54条第2項に規定する控除を受けた固定費とする。)及び変動費の支払を行う。ただし、発注者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業に係る追加費用及び本件施設の運転再開のための修理費については、第59条の規定に従う。
(異常事態への対応)
第40条 受託者は、本件施設の運転管理業務において、故障、停止基準値の未達、不可抗力による損害発生その他要求水準書等に定める水準の未達成等の事態(以下総称して又は個別に「異常事態」という。)が発生したときは、要求水準書等及び提案書に従い、運転を停止し、又は監視を強化しなけれ
ばならない。
受託者は、本件施設に係る異常事態の原因の究明及びその責任の所在の分析等を行い、その結果を発注者に提出するものとする。
発注者は、前項の規定に基づく受託者による原因の究明及び責任の所在の分析とは別に、独自に異常事態発生に係る事実関係の調査、原因の究明、責任の所在の分析等を行うことができる。この場合 において、受託者は、発注者に対する資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行う。 本件施設が計画外において停止の状態に陥った場合についても、その原因の究明等について、前二
項の規定を準用する。
(臨機の措置)
第41条 受託者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
前項の規定による場合、受託者は、その講じた措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
発注者は、事故、災害防止その他運転管理業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
受託者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者の責めに帰すべき事由により生じたもの及び受託者が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、受託者が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、発注者が負担するものとする。ただし、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第59条の規定に基づき発注者及び受託者が負担するものとする。
(ごみ量)
第42条 本件施設に搬入される処理対象物の量が、要求水準書等に定める計画処理量に対し増減する場合は、変動費の処理単価をもって変動費を算定する。
(ごみ質)
第43条 処理対象物の性状が、要求水準書等に定める計画ごみ質に対して著しい変動がない限り、受託者は、処理対象物の性状の変動を原因とする運営・維持管理業務委託料(変動費の処理単価の見直しを含む。)の変更及びその他費用の負担を請求することはできない。
計画ごみ質に対して著しい変動のある処理対象物が搬入された場合において、計画ごみ質に対して著しい変動のある処理対象物の処理のために要した費用の増加分を受託者が合理的に説明し、発注者が当該説明の内容を承諾したときは、受託者は、計画ごみ質に対して著しい変動のある処理対象物の処理に要する費用の増加分について、当該事業年度の最終月に精算を行うことを請求できる。
前項に規定する以外の処理対象物の性状に係る項目の変動による運営・維持管理業務委託料の見直しは行わない。
本件施設に搬入された処理対象物の性状が計画ごみ質に対して著しい変動のある処理対象物か否かの判断は、一事業年度を単位として当該事業年度全体で行う。この場合において、判断に必要なデータの収集、検査等は、全て受託者の費用において実施する。
前項に規定するデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度等は、本運営・維持管理業務委託契約等に基づき、発注者と受託者が協議して定める。
受託者は、前二項の規定に基づき得られたデータ及び検査結果等を、発注者と受託者が協議して定める頻度及び内容で、発注者に報告しなければならない。
(本件施設の補修及び更新)
第44条 受託者は、補修計画及び要求水準書等並びに提案書に定めるところに従い、受託者の責任及び費用負担において、本件施設の補修を行う。
受託者は、更新計画及び要求水準書等並びに提案書に定めるところに従い、受託者の責任及び費用負担において、本件施設の更新を行う。
法令変更に起因して必要となる補修及び更新の費用負担については、第57条の規定に基づき対応するものとし、不可抗力に起因して必要となる補修及び更新の費用負担については、第59条の規定に基づき対応するものとする。
(本件施設の補修及び更新による周辺住民等への対応)
第45条 受託者は、本件施設の補修又は更新業務の実施に当たっては、騒音、粉塵、汚濁水発生、光害、交通障害等、本件施設の補修又は更新によって周辺住民等の生活環境に与える影響を勘案し、自らの責任及び費用負担において、周辺住民等への対応(苦情対応を含む。)を適切に行い、必要な措置を講じなければならない。ただし、発注者の責めに帰すべき事由によって、補修又は更新が必要となった場合には、その費用は、発注者の負担とする。
前項の規定に基づく周辺住民等への対応について、受託者は、発注者に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。ただし、緊急の場合等やむを得ない事情により事前の発注者への報告が困難である場合には、受託者は、その措置内容及び結果を事後遅滞なく発注者へ報告するものとする。
受託者は、本件施設の補修又は更新期間中、周辺住民及び本件施設の補修又は更新業務に従事する者に対する安全管理を徹底しなければならない。
(本件施設の改良保全)
第46条 発注者及び受託者は、運営・維持管理期間中、本件施設の運営・維持管理業務に関連して著しい技術又は手法の革新等がなされた場合、当該技術革新等に基づく新しい技術、手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、本件施設の改良保全提案を行うものとする。
前項の規定による検討に係る費用は、受託者が負担する。ただし、発注者が負担することが合理的と発注者が認める費用については、発注者が負担する。
第1項の規定による提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する消耗品の使用量の削減等により運営・維持管理業務委託料を低減できることを発注者又は受託者が明らかにした場合、発注者及び受託者は、当該新技術等の導入及び運営・維持管理業務委託料の減額について協議するものとする。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する。
(精密機能検査)
第47条 受託者は、自らの費用負担により、本件施設の設備及び機器の機能状況、耐用性等について、
3年に1回以上の頻度で、第三者機関による精密機能検査を受けなければならない。
受託者は、精密機能検査の終了後、遅滞なく、精密機能検査報告書を作成し、発注者に提出する。 受託者は、精密機能検査の履歴を運営・維持管理期間中にわたり電子データとして保存するととも
に、本件事業終了後、発注者に無償で譲渡する。
受託者は、精密機能検査の結果を踏まえ、本件施設の基本性能を確保・維持するために必要となる点検・検査計画及び補修計画の見直しを行う。
(長寿命化総合計画)
第48条 受託者は、本件施設の長寿命化総合計画を作成し、発注者に提出する。
受託者は、長寿命化総合計画を変更した場合には、速やかに発注者に報告し、承諾を得なければならない。
長寿命化総合計画の作成期限、使用期間、記載事項等の詳細は、発注者及び受託者の協議により決定する。
(環境管理)
第49条 受託者は、運営・維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に従い、本件施設に関する環境保全基準を定め、これを遵守する。
受託者は、運営・維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に定める条件に従い、環境保全計画を作成した上で発注者に提出し、発注者の承諾を得る。受託者は、承諾を得た環境保全計画に基づき、環境保全基準の遵守状況を確認し、その状況について発注者に報告する。
受託者は、運営・維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に従い、本件施設の作業環境管理基準を定め、これを遵守する。
受託者は、運営・維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に定める条件に従い、本件施設の作業環境管理計画を作成した上で発注者に提出し、発注者の承諾を得る。受託者は、承諾を得た作業環境管理計画に基づき作業環境管理基準の遵守状況を確認し、その状況について発注者に報告する。
(有効利用及び適正処分)
第50条 受託者は、要求水準書等及び提案書に従い、運営・維持管理期間中、本件施設の基本性能を発揮するとともに、関係法令、公害防止基準等を遵守し、適切に資源物の有効利用を行わなければならない。
受託者は、運営・維持管理期間中、本運営・維持管理業務委託契約に従い、本件施設に搬入された処理を伴わない資源物を本件施設の貯留設備に保管、貯留し、受託者が調達する搬出車両への積込み、運搬を行い、発注者が指定する業者に引き渡す。
受託者は、運営・維持管理期間中、本運営・維持管理業務委託契約に従い、本件施設での処理に伴い発生する資源物を本件施設の貯留設備に保管・貯留し、受託者が調達する搬出車両への積込み、運搬を行い、発注者が指定する業者に引き渡す。
受託者は、運営・維持管理期間中、本運営・維持管理業務委託契約に従い、破砕残渣等を本件施設の貯留設備に保管・貯留し、受託者が調達する搬出車両への積込み、ごみ焼却施設への運搬を行う。
(情報管理)
第51条 受託者は、運営・維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に従い、次の各号に掲げる記録等を作成し、発注者に提出しなければならない。
前項の規定による報告、記録等の提出頻度、作成期限、記載事項及び保存媒体の詳細は、要求水準書等及び提案書に従うほか、発注者と受託者との協議により定める。
(発注者による業務遂行状況のモニタリング)
第52条 発注者は、別紙2記載のモニタリング実施要領に従い、本業務の遂行状況並びに運営対象施設の維持管理及び運営の状況のモニタリングを行うものとする。
発注者は、前項の規定に基づくモニタリングのほか、受託者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、運営対象施設へ立ち入る等必要な行為を行うことにつき申出を行うことができる。また、発注者は、受託者に対して本業務の遂行状況及び本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
受託者は、発注者から前項の規定による申出又は請求を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて当該申出又は請求に応じなければならない。
発注者は、第1項の規定に基づく本件事業の遂行状況等の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(要求水準書等の未達成)
第53条 前条の規定によるモニタリングの結果、受託者による本業務の遂行が基本契約、本運営・維持管理業務委託契約、要求水準書等若しくは提案書又は業務マニュアルに定める水準を満たしていない場合は、発注者は、受託者に対して、別紙2記載のモニタリング実施要領に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合において、受託者は、当該措置が講じられた後に提出する第51条に規定する各種業務報告書において、発注者が講じた措置に対する対応状況を記載することにより報告を行うものとする。
前項の場合、発注者は、必要と認めるときは、受託者に本件施設の運転の停止を指示することができ、受託者は、これに従わなければならない。
第1項において要求水準書等の未達成が発注者の指示により生じた場合、その他発注者の責に帰すべき事由により生じた場合は、発注者は、必要に応じて運営・維持管理業務委託料を変更するものとし、受託者に損害を及ぼしたときは、当該損害を賠償しなければならない。
(運営・維持管理業務委託料の支払)
第54条 発注者は、本業務の遂行の対価として、受託者に対して、別紙1記載の算定方法に従い、運営・維持管理業務委託料を支払うものとする。当該運営・維持管理業務委託料には、本業務の遂行に当たって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目を問わず、受託者は、発注者に対し、運営・維持管理業務委託料以外に何らの支払も請求できないものとする。
前項の規定にかかわらず、受託者が本件施設の運転を停止した場合、発注者は、理由にかかわらず、運営・維持管理業務委託料のうちの固定費から当該運転停止により受託者が支払を免れた費用を控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受託者の責めに帰すべき運転停止に基づく発注者の受託者に対する損害賠償請求を妨げない。
第1項の規定にかかわらず、発注者は、運営・維持管理業務委託料の支払に当たり、当該支払時において受託者の発注者に対する支払債務が存在する場合、当該支払債務相当額を運営・維持管理業務委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
発注者は、運営・維持管理業務委託料の支払を遅延したときは、支払うべき額についてその遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。その後の改正を含む。以下「遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により決定された率(以下「法定率」という。)の割合で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
(運営・維持管理業務委託料の改定)
第55条 発注者及び受託者は、社会経済状況の変化に応じて、別紙1記載のとおり運営・維持管理業務委託料を改定できる。
(運営・維持管理業務委託料の減額等)
第56条 第52条の規定に基づく発注者による業務遂行状況のモニタリングにより、本業務について要求水準書等及び提案書に定める内容及び水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、発注者は、別紙2記載のモニタリング実施要領等に従い運営・維持管理業務委託料を減額することができるものとする。
受託者が作成した各業務報告書に虚偽の記載があることが当該業務報告書の作成等に対応する運営・維持管理業務委託料の支払後に判明した場合、発注者は、受託者に対し、当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た運営・維持管理業務委託料の相当額の返還を請求することができる。この場合、当該減額し得た運営・維持管理業務委託料を発注者が受託者に支払った日から、発注者に返還するまでの日数に応じ、法定率で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
(法令変更)
第57条 運営・維持管理期間中に法令変更が行われた場合、受託者は、次の各号に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
発注者は、前項の規定による報告に基づき、本運営・維持管理業務委託契約の変更その他の報告された事態に対する本運営・維持管理業務委託契約の変更及び費用負担等の対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする。
前項に規定する協議を行ったにもかかわらず、協議開始から60日以内に対応措置について合意が成立しない場合、発注者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従って本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 発注者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 受託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。
ア 第1号アに規定する法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第73条の規定に従う。
(不可抗力発生時の対応)
第58条 運営・維持管理期間中に不可抗力が発生した場合、受託者は、不可抗力の影響を早期に除去す
るため早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び追加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第59条 不可抗力の発生に起因して受託者に損害・損失又は追加費用(運営対象施設の復旧に要する費用を含む。以下同じ。)が発生した場合、受託者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって発注者に報告するものとする。
発注者は、前項の規定による報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、発注者と受託者との協議により、不可抗力への該当性の判定、本運営・維持管理業務委託契約の変更、費用負担等について決定するものとする。
前項に規定する協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本運営・維持管理業務委託契約の変更、費用負担等についての合意が成立しない場合、発注者は、当該不可抗力への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従って本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙3記載の負担割合によるものとする。
不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第73条の規定に従う。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第60条 前条第2項の規定に基づく協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行が不能となったと認められる場合、受託者は当該不能となった限度において本業務を遂行する義務を免れるものとする。
前項の規定に基づき受託者が本業務を遂行する義務の一部を免れた場合、発注者は、受託者との協議の上、その意見を聴いて受託者が当該業務を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当額を運営・維持管理業務委託料から減額することができるものとする。
(本件事業終了時の取扱い)
第61条 発注者は、運営・維持管理期間満了日の60か月前から、本件事業終了後の運営対象施設の運営方法について検討し、本件事業終了後の運営対象施設の運営の継続に係る協議について、受託者に申出ることができる。
前項の規定による申出に応じて、発注者と受託者は、運営対象施設の運営の継続に係る協議を行うものとし、本運営・維持管理業務委託契約の継続及び受託者以外の第三者への委託するために必要な事項を確認する。当該協議の結果にかかわらず、受託者は、発注者の請求に応じて、必要な情報及び資料の提供を行わなくてはならない。
発注者が本件事業終了後における運営対象施設の運営を公募に供することが適切でないと判断した場合、発注者は、本運営・維持管理業務委託契約の継続に関して受託者に協議を申出ることができる。この場合、受託者は、発注者との協議に応じなければならないものとする。
協議の結果、受託者が運営・維持管理期間満了後において運営対象施設の運営を継続することとなった場合、受託者は、運営・維持管理期間満了日の6か月前までに、運営・維持管理期間満了時の翌事業年度に係る事業の実施計画を発注者に提出するものとする。また、当該協議の結果にかかわらず、受託者は、次の各号に係る情報及び資料を含む発注者が請求する情報及び資料の提供を行わなくてはならない(提出期限は運営・維持管理期間満了日の36か月前を目途とする。)。
運営・維持管理期間満了日の12か月前までに前項の規定による本運営・維持管理業務委託契約の継続に係る合意が整わない場合には、本運営・維持管理業務委託契約は、運営・維持管理期間満了日をもって終了するものとする。
本条の規定に基づき本運営・維持管理業務委託契約の延長が行われる場合には、運営・維持管理業務委託料を含め、必要な契約の変更を行うものとする。
(本件事業終了時の明け渡し条件)
第62条 運営・維持管理期間が満了し、かつ、前条の規定に基づく本運営・維持管理業務委託契約の延長が行われなかった場合、受託者は、本運営・維持管理業務委託契約に基づき、運営対象施設を発注者に明け渡す。
発注者は、要求水準書に定める運営・維持管理期間終了時の状態を満足していることを確認するため、運営・維持管理期間満了日前に、運営対象施設の機能確認及び性能確認を実施する。
受託者は、要求水準書等の規定に従い、運営・維持管理期間満了に先立って、受託者の責任及び費用負担により第三者機関による機能検査を、発注者の立会いの下に実施しなければならない。
受託者は、前項の規定に基づく機能検査の結果、運営対象施設が要求水準書等に定める運営・維持管理期間終了時の状態を満足していないことが判明した場合には、受託者の責任及び費用負担において、本件事業終了後12か月の間に必要な補修を実施し、発注者の確認を受けなければならない。
受託者は、本件事業終了後12か月の間に、運営対象施設に関して受託者の責めに帰すべき事由に起因する要求水準書等の未達が発生した場合には、自己の責任及び費用負担により改修等必要な対応を行わなければならない。本規定は、本運営・維持管理業務委託契約が終了した後においても適用する。 運営対象施設の明け渡し時その他の条件は、要求水準書に定めるものの他、発注者と受託者との協議により定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受
託者に通知する。
(発注者の任意解除権)
第63条 発注者は、履行期間中、次条から第66条まで及び第68条の規定によるほか、必要があるときは、本運営・維持管理業務委託契約を解除することができる。
発注者は、前項の規定により本運営・維持管理業務委託契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第64条 発注者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本運営・維持管理業務委託契約を解除することができるものとし、このため受託者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本運営・維持管理業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に本業務を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 本運営・維持管理業務委託契約の締結又は履行につき不正行為があったとき。
(4) 受託者及び業務担当者その他使用人が発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(5) 本業務について発注者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
(6) 発注者が請求した日の翌日から起算して30日以内に、第81条の定めに従って保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、本運営・維持管理業務委託契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第65条 発注者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本運営・維持管理業務委託契約を解除することができるものとし、このため受託者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 第7条第1項の規定に違反して運営・維持管理業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 本運営・維持管理業務委託契約の重要な事項に違反したとき。
(3) 本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許認可若しくは登録等を取り消され、又は関係する官公庁より営業の停止を命ぜられたとき。
(4) 受託者が本運営・維持管理業務委託契約に違反した状態となった場合において、発注者が受託者に対して猶予期間を設けて是正を求めたにもかかわらず、当該猶予期間内に当該違反が治癒されないとき。
(5) 本運営・維持管理業務委託契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(6) 受託者の責めに帰すべき事由により、本運営・維持管理業務委託契約上の受託者の義務の履行が不能となったとき。
(7) 受託者が本運営・維持管理業務委託契約上の義務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(9) 受託者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。その後の改正を含む。)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、本運営・維持管理業務委託契約の重大な違反又は抵触があったとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、受託者が本運営・維持管理業務委託契約の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(13) 第70条又は第71条の規定によらないで本運営・維持管理業務委託契約の解除を申し出たとき。
(15) 基本契約第8条第3項又は第4項の規定に基づき、特定事業契約が解除されたとき。
(暴力団等排除に係る催告によらない解除)
第66条 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本運営・維持管理業務委託契約を解除することができる。
(2) 受託者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。その後の改正を含む。以下本条において、「県条例」という。)第23条第1項に違反したと認められるとき。
(3) 受託者が、県条例第23条第2項に違反したと認められるとき。
(5) 受託者が、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号から第4号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
発注者は、前項の規定により本運営・維持管理業務委託契約を解除したときは、これによって生じた発注者の損害の賠償を第75条に従って受託者に請求することができる。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第67条 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団員等から不当に介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
受託者は、暴力団員等から不当な介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第68条 第64条各号、第65条各号又は第66条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第64条各号、第65条各号又は第66条各号の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者による一部解除権)
第69条 発注者は、必要と認めるときは、90日前までに受託者に通知することにより、本運営・維持管理業務委託契約の一部を解除することができる。この場合、発注者は、受託者に生じた損害を賠償する責を負う。賠償金額については、発注者と受託者との協議により定めるものとする。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する。
発注者が、前項の規定に基づき本運営・維持管理業務委託契約の一部を解除する場合には、当該一部解除により不要となる設備の利用停止について受託者と協議するものとし、受託者は、当該協議の結果に従って当該設備の利用停止に向けて必要な措置を講じる。
(受託者の催告による解除権)
第70条 受託者は、発注者が本運営・維持管理業務委託契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本運営・維持管理業務委託契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本運営・維持管理業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第71条 受託者は、第18条の規定により業務範囲を変更したため、運営・維持管理業務委託料が3分の
2以上減少したときは、直ちに本運営・維持管理業務委託契約を解除することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第72条 第70条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
第73条 発注者又は受託者は、法令変更又は不可抗力により、本件事業の継続が不能となった場合又は本件事業の継続に過分の費用を要することとなった場合には、本運営・維持管理業務委託契約の終了に伴う権利義務関係等について相手方当事者と協議の上、本運営・維持管理業務委託契約を解除することができる。この場合、発注者は、受託者により履行済みの本業務に対応する未払いの運営・維持管理業務委託料を、速やかに受託者に支払う。解除により発注者又は受託者に発生した損害及び費用については、各自で負担するものとする。
(本運営・維持管理業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
第74条 本運営・維持管理業務委託契約が解除された場合、本運営・維持管理業務委託契約は、将来に向かって効力を失うものとする。
受託者は、本運営・維持管理業務委託契約が終了する場合又は終了した場合(期間満了による終了及び解除による終了を含む。以下本条において同じ。)で、発注者が運営対象施設に関する業務を継続しようとするときには、発注者の要求に基づき、発注者の選定する本業務を継承する事業者(以下
「後任事業者」という。)の選定に協力するとともに、後任事業者に対して運営対象施設の適正な運転等に関する教育を行った上で引継ぎを行うものとする。
受託者は、前項の場合において、発注者が要求するときには、発注者が後任事業者を選定し、後任事業者が本業務を承継するまで、本運営・維持管理業務委託契約の終了にかかわらず、本業務を継続することとする。
受託者は、前二項に規定する引継ぎが終了し、かつ、第6項に規定する処置を終了したときは、後任事業者に対し、発注者が指定する期日までに運営対象施設を引き渡す。
発注者は、第3項の規定に基づき本運営・維持管理業務委託契約の終了後において本業務を継続した場合、別紙1に準じて算定した運営・維持管理業務委託料を、受託者が後任事業者への引き渡しを終了するまでの期間につき、受託者に支払う。この場合において、支払条件等については、発注者と受託者との協議により定める。
発注者は、第1項の場合、運営対象施設につき、基本性能を充足しているか検査を行うことができ、当該検査により、運営対象施設に基本性能を充足させるために修繕すべき点が存在することが判明した場合には、受託者に対してこれを通知し、受託者は、その責任及び費用においてこれを修繕する。ただし、基本性能の不充足が、発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合には、修繕に要する費用は発注者の負担とし、不可抗力に起因する場合には、第59条の規定に従う。
受託者は、本運営・維持管理業務委託契約の終了に際して、運営対象施設内に受託者が所有し、又
は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(受託者が本業務の一部を委託し又は請け負わせた再委託先等その他の者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき、発注者の指示に従わなくてはならない。発注者は、受託者に対して、期間を定めて、受託者の責任及び費用負担において当該物件を撤去し、又は、処分すべき旨を指示することができる。
発注者は、前項の規定による場合において、受託者が正当な理由なく期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、受託者に代わって当該物件を処分する等、適切な処置を行うことができる。この場合において受託者は、発注者による処置について異議を申出ることができず、また、発注者による処置に要した費用を負担しなければならない。
受託者は、第2項及び第3項に規定する運営対象施設の運転等に関する教育及び本業務の引継ぎを、故意又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた発注者の損害を賠償するものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第75条 発注者は、受託者が本運営・維持管理業務委託契約の債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、解除の日から運営・維持管理期間満了日までの残期間に係る運営・維持管理業務委託料(要求水準書等又は提案書に定める各年度処理量(計画値)をもとに算出するものとする。)の100分の10に相当する金額と、年間運営・維持管理業務委託料(解除の日が属する事業年度の翌事業年度に予定する運営・維持管理業務委託料とし、要求水準書等又は提案書に定める各年度処理量(計画値)をもとに算出するものとする。)と処理対象物の外部処理を行う場合の費用(解除の日が属する事業年度の翌事業年度に予定する廃棄物の処理量に、解除の日における廃棄物1トン当たり外部処理委託単価(発注者と受託者との協議により定め、合意が整わない場合は発注者が決定する)を乗じた額)との差額のうちいずれか高い方の金額を、違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第64条から第66条までの規定により本運営・維持管理業務委託契約が解除されたとき。
(2) 履行期間中に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
次の各号に掲げる者が本運営・維持管理業務委託契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
第1項又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本運営・維持管理業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
第2項の場合(第65条第12号及び第66条の規定により、本運営・維持管理業務委託契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
前四項の規定は、発注者の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、第2項に規定する違約金を超える損害が発注者に生じている場合には、発注者は、受託者に対して当該超過額について損害賠償を請求することができる。
第1項、第2項及び前項の場合において、受託者が特別目的会社であって既に解散しているとき
は、発注者は、当該特別目的会社の株主であったすべての構成員に対して賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、請求を受けた者は、共同連帯して前各項の額を発注者に支払わなければならない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第76条 受託者は、受託者が次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、発注者が本運営・維持管理業務委託契約を解除するか否かを問わず、また、業務の完了の前後を問わず運営・維持管理業務委託料の100分の10に相当する額(損害額が運営・維持管理業務委託料の100分の10に相当する額を超える場合、当該損害の額)を、発注者の指定する期間までに支払わなければならない。受託者が本運営・維持管理業務委託契約を履行した後も同様とする。ただし、発注者が契約の性質上賠償金を請求することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
(1) 本運営・維持管理業務委託契約に関し、受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含む。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下本項において同じ。)
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業団体(以下本項において「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本運営・維持管理業務委託契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
前項の場合において、受託者が特別目的会社であって既に解散しているときは、発注者は、当該特別目的会社の株主であったすべての構成員に対して賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、請求を受けた者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
(受託者の損害賠償請求等)
第77条 受託者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本運営・維持管理業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第70条又は第71条の規定により本運営・維持管理業務委託契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能である
とき。
(損害賠償等)
第78条 本業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により受託者に損害が生じた場合、発注者は、受託者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
本業務に関連して、受託者の責めに帰すべき事由により発注者に損害が生じた場合、受託者は、発注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
本運営・維持管理業務委託契約に定める運営・維持管理業務委託料の減額は、前項に従った発注者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また、運営・維持管理業務委託料の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
(所有権)
第79条 発注者及び受託者は、運営対象施設(更新された部分を含む。)の所有権が発注者に帰属することを確認する。受託者は、本業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ運営対象施設に立ち入り、これを無償で使用する権利を有するものであり、その他、運営対象施設に関していかなる権利も有しない。
発注者は、受託者に対し、受託者による本業務の遂行のために必要な限度で、運営対象施設を運営・維持管理期間中無償で使用させる。
(第三者への賠償)
第80条 本業務の遂行に関して、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第81条の規定によって損害が保険金で賄われる場合は、この限りでない。
発注者は、前項の規定により受託者が賠償すべき損害について、発注者が第三者に対して賠償した場合、受託者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第81条 受託者は、本業務の遂行に当たって、運営・維持管理期間の全期間にわたり、別紙4記載の保険をxxし、かつ、維持するものとする。ただし、発注者がxxする必要がない旨を受託者に通知した場合は、この限りでない。受託者は、当該保険をxxした場合又は更新し、若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものとする。
発注者及び受託者は、相互に、相手方が前項の規定によりxxした保険に係る保険金の請求を行うに当たって必要な支援を行うものとする。
(協議会の設置)
第82条 発注者と受託者は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換及び業務の調整を図ることを目的として協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要項等にて定める。なお、設置要項等の内容については、発注者と受託者との協議により定めるものとする。
発注者と受託者は、協議の上、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者を参加させることができるものとする。
(契約の変更)
第83条 本業務に係る前提条件又は本業務により達成すべき内容を変更したときその他特別な事情が生じたときは、発注者と受託者との協議の上、本運営・維持管理業務委託契約の規定を書面にて合意することにより変更することができるものとする。
(秘密保持)
第84条 発注者及び受託者は、本件事業に関連して受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本件事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者及び受託者のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示の後に開示した当事者の責めに帰すべき事由により公知となった情報
(5) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(6) 発注者及び受託者が本運営・維持管理業務委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
第1項の規定にかかわらず、発注者及び受託者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要しない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(4) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
発注者は、前各項の規定にかかわらず、本件事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
本条に定める秘密保持義務は、本運営・維持管理業務委託契約の終了後もその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第85条 受託者は、本運営・維持管理業務委託契約の履行に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び茅ヶ崎市個人情報保護条例(平成8年茅ヶ崎市条例第10号)の規定に基づき、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受託者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本運営・維持管理業務委託契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(4) 発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受託者の指定する者の間で行うものとする。
(6) 本運営・維持管理業務委託契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(8) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
(9) 受託者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(10) 本条各号に違反する事態が生じたとき、若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(経営状況の報告等)
第86条 受託者は、本運営・維持管理業務委託契約の終了に至るまで、各事業年度の第2四半期最終日以前に、翌事業年度の予算の概要を書面で発注者に提出しなければならない。
受託者は、本運営・維持管理業務委託契約の終了に至るまで、各事業年度において、当該事業年度の財務書類を作成し、年1回自己の費用で公認会計士又は監査法人の監査を受けた上で、当該事業年度の最終日から3か月以内に、監査報告書とともに発注者に提出しなければならない。
(株主への支援要請)
第87条 受託者は、受託者の財務状況に、破綻又は資金不足の懸念があり、本業務の実施について影響が生じる恐れがある場合は、受託者の株主に対して、追加出資、融資等の手段による支援を要請し、必要な支援等が受けられるよう最大限の努力を行うものとする。
(遅延利息)
第88条 受託者は、本運営・維持管理業務委託契約に定める賠償金、損害金又は違約金を、発注者の指定する支払期日を経過しても支払わないときは、発注者に対し、遅延損害金を支払う。
前項に規定する遅延損害金は、賠償金、損害金又は違約金に、発注者の指定する支払期日の翌日から支払済みまで、契約日における法定率の遅延利息をもって計算する(千円未満は切り捨てるものとする。)。かかる計算は、遅延利息支払時における遅延防止法第8条第1項に規定する遅延利息の額を超えないものとする。
(紛争の解決)
第89条 本約款の各条項において発注者と受託者が協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受託者が不服があるときその他契約に関して発注者と受託者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受託者は、協議の上調停人2名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受託者が協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受託者が折半し、その他のものは発注者と受託者がそれぞれが負担する。
前項の規定にかかわらず、受託者の役職員、使用人若しくは受託者から業務を委託され、若しくは請け負った再委託先等その他の第三者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第14条第2項の規定により受託者が決定を行った後又は受託者が決定を行わずに
同項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受託者は、前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
第1項の規定にかかわらず、発注者又は受託者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受託者との間の紛争について民事訴訟法(平成
8年法律第109号。その後の改正を含む。)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号。その後の改正を含む。)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(疑義の決定)
第90条 本運営・維持管理業務委託契約に定めのない事項又は本運営・維持管理業務委託契約の各条項等の解釈について疑義を生じたときは、発注者・受託者協議の上、決定するものとする。
[以下余白]
別紙1 運営・維持管理業務委託料(第54条、第55条及び第74条)
1 運営・維持管理業務委託料の算定金額
[入札説明書別紙5に基づき記載する。]
2 支払スケジュール
[提案に基づき記載する。]
別紙2 モニタリング実施要領等(第52条、第53条及び第56条)
[入札説明書別紙6に基づき記載する。]
1 発注者と受託者は、不可抗力により本件事業に関して受託者に発生した追加費用(不可抗力と合理的な関連性のある追加費用であり、かつ、合理的な金額の範囲内のものを意味する。)を、以下のとおり負担する。
(1) 契約金額を20で除した金額の100分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは発注者の一会計年度に限り累積する。)は、受託者の負担とする。
(2) (1)を超える額は、発注者の負担とする。ただし、第81条に規定する保険に基づき発注者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受託者の負担額を超えるときは、当該超過額は、発注者の負担額から控除するものとする。
2 前項の規定に基づくものを除き、発注者は、受託者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3 不可抗力により本件事業に関して発注者に生じた費用及び損害は、発注者の負担とする。
[提案に基づき記載する。]