Contract
業 務 委 託 契 約 書
委託業務の名称 | |||||
履行場所 | |||||
履行期間 | 令和 | 年 | 月 | 日から | |
令和 | 年 | 月 | 日まで | ||
業務委託料 | 円 | ||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 |
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は業務委託料に110分の10を乗じて得た額である。
契約保証金 免除
標記の業務について、発注者と受注者はおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxx0x00x富山市長
受注者
(総則)
第1条 発注者と受注者は、この契約書に基づき、別紙仕様書等に従い、法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 受注者は、この契約によって生じた権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、若しくは担保に供することができない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を受けた場合並びに信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第3条 受注者は、業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめその委託内容を明らかにした書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(監督員)
第4条 発注者は、受注者の行う業務について監督又は指示を行う監督員を選任し、その氏名を受注者に通知する。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書及び仕様書等に基づき、業務に関する指示及び履行状況の確認等の職務を行う。
(業務責任者)
第5条 受注者は、この契約の履行上の管理を行う業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行う。
(履行状況等の報告)
第6条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行状況等について発注者に報告しなければならない。
(仕様書等に不適合な場合の措置等)
第7条 受注者は、この契約の履行が仕様書等に適合しない場合において、発注者が、再履行その他の措置を請求したときは、これに従わなければならない。これにより業務委託料の変更又は履行期間の延長が必要な場合は、第9条の規定を準用する。
(契約の履行の一時中止)
第8条 発注者は、必要があるときは業務の中止内容を受注者に通知して、この契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。これにより業務委託料の変更又は履行期間の延長が必要な場合は、次条の規定を準用する。
(契約の変更)
第9条 発注者は、受注者がこの契約の履行を完了するまでは仕様書等を変更することができる。
2 前項の場合において、業務委託料、履行期間その他この契約に定める条件を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議の上、定める。
3 発注者は、第1項に定めるもののほか、履行期間、履行場所その他この契約に定める条件を、受注者と協議の上、変更することができる。
4 発注者は、前2項の規定によりこの契約を変更したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議の上、定める。
(履行期間の延長)
第10条 受注者は、自己の責に帰することができない事由により履行期間中に業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して、書面により履行期間の延長を願い出ることができる。この場合において、受注者は、その願出を履行期間中に行わなければならない。
(損害賠償)
第11条 受注者は、業務の履行にあたり、故意又は過失により、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(業務の完了報告)
第12条 受注者は、この業務の履行を完了したときは、直ちに発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
(検査及び引渡し)
第13条 発注者は、前条に規定する業務完了報告書の提出を受けたときは、その日から起算して1
0日以内に履行状況の検査を行い、合格したものについては、その引渡しを受ける。
2 前項の検査の結果、業務の全部又は一部がこの契約に違反し、この契約の目的を達成することができないと発注者が認めたときは、受注者は、遅滞なく速やかに修補又は補正しなければならない。この場合においては前条及び前項の規定を準用する。
3 検査に必要な費用及び検査のために変質し、消耗し、又はき損したときの損失は、受注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第14条 発注者は、受注者から業務の引渡しを受けた後、当該業務について種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)場合には、受注者に対して修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。この場合において、業務委託料の減額の割合は引渡日を基準とする。ただし、履行期間内の履行の追完が不能である、又は受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確にしている、その他発注者が催告しても履行期間内の履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、発注者は、何らの催告なくして業務委託料の減額を請求することができる。
4 追完請求、前項に規定する業務委託料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。次項において同じ。)が発注者の供した材料の性質又は発注者の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。ただし、受注者が、その材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
5 発注者が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、追完請求、業務委託料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引き渡した時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(業務委託料の支払)
第15条 受注者は、第13条第1項に規定する検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求書を受理した日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。なお、この契約締結後、消費税法及び地方税法の改正等によって消費税及び地方消費税の額に変動が生じた場合は、業務委託料に相当額を加減して支払う。
3 発注者は、自己の責に帰すべき事由により業務委託料の支払いを遅延した場合、受注者に対し、前項の期間満了の日の翌日から支払いの日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項に規定する率で計算した額の遅延利息を加算して支払う。
(部分引渡し)
第16条 発注者が、別紙仕様書等で、履行期間中にその業務の一部について引渡すことを指定した
場合において、受注者が、当該指定部分の業務を引渡したときは、第12条から前条までの規定中
「業務」を「業務の一部」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、業務の一部が完了し、かつ、可分のものであり、当該部分において、契約の目的を達成することができると認められる場合は、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを求めることができる。この場合において、第12条から前条までの規定中「業務」を「業務の一部」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(履行遅滞における損害金)
第17条 受注者が、履行期間中に業務の引渡しを完了しない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。ただし、受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の損害金の額は、業務委託料につき、履行期間の満了の日の翌日から業務の引渡しが完了し た日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項に規定する遅延利息の率で計算した額とする。
3 前項の場合において、前条の規定による部分引渡しを受けたときは、業務委託料から当該部分に相当する金額を控除して損害金の額を算出する。
(機密の保持等)
第18条 受注者は、この契約により知り得た発注者の業務上の機密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。受注者がこの契約の履行を完了した(第20条から第22条までの規定により、発注者又は受注者が、この契約を解除した場合を含む。)後も同様とする。
2 受注者は、発注者の情報資産を取り扱う場合には、富山市情報セキュリティポリシーその他関連法令を遵守しなければならない。
(談合その他不正行為に対する賠償額の予定)
第19条 受注者は、この契約に関して、富山市契約規則(平成17年富山市規則第37号。以下「規則」という。)第37条第1項各号のいずれかに該当するときは、賠償金として、この契約による業務委託料の100分の20に相当する額を支払わなければならない。受注者がこの契約の履行を完了した後も同様とする。ただし、規則第37条第1項第1号又は第2号に該当するときであって、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合又はその他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(発注者の解除権)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 履行期間の始期を過ぎてもこの契約を履行しないとき、又は履行の見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 契約不適合があったとき。
(3) 規則第37条第1項各号のいずれかに該当したとき、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が刑法第198条による刑が確定したとき又はこの契約の締結若しくは履行につき不正な行為があったとき。
(4) 第22条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) この契約の履行にあたり、法令の規定等による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、この契約に違反し、この契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(7) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又は
その支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第20条の2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の100分の10に相当する額を違約金として徴収する。ただし、受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 前条の規定によりこの契約を解除したとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の債務の履行が不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、既済部分がこの契約の目的の一部を達せられると発注者が認めるときは、未済部分に対する金額とすることができる。
第21条 発注者は、履行期間が満了するまでの間は、前2条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議の上、定める。
(受注者の解除権)
第22条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第8条の規定による業務の履行の中止が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が契約の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(2) 第9条に規定する契約の変更により、業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議の上、定める。
(解除に伴う措置)
第23条 発注者は、第20条から前条までの規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
2 受注者は、この契約が解除になった場合において、履行場所に受注者が所有し、又は管理する材料、機械器具その他の物件があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該履行場所を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
3 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し立てることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
(遅延利息の徴収)
第24条 受注者がこの契約に基づく損害金、賠償金又は違約金(以下「損害金等」という。)を発注者が指定する期限までに支払わないときは、発注者は、損害金等の額に当該期限を経過した日から支払いの日までの間の日数に応じ支払遅延防止法第8条第1項に規定する率で計算した額を遅延利息として徴収する。
(損害金等の徴収方法)
第25条 発注者の支払うべき業務委託料が損害金等(前条に規定する遅延利息を徴収する場合は、その額を加算したもの。以下この条において同じ。)の額以上である場合は、損害金等の額を相殺して支払うものとし、受注者の支払うべき損害金等の額が業務委託料を超える場合は、業務委託料を損害金等に充当し、なお不足する額を追徴する。
(補則)
第26条 この契約に定めのない事項については、規則の定めるところによるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議の上、定める。