NKE-MVNO サービス契約約款
NKE-MVNO サービス契約約款
令和元年6月1日現在 NKE株式会社
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
NKE株式会社(以下、「当社」といいます)は、NKE-MVNO サービス(以下、「本サービス」といいます)に関する契約約款(以下、「本利用規約」といいます)を遵守することを条件として、利用契約を締結していただいた契約者(以下、「契約者」といいます)に対し、本利用規約に基づき本サービスを提供します。
第2条 (利用規約の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、本利用規約を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の利用規約によります。
2.利用規約の変更にあたって、当社は個別の通知および説明に代えて、Webサイトにその内容を掲示します。
第3条 (用語の定義)
この約款において、以下の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本サービス | この約款に基づいて提供される当社のサービスの総称 |
本サービス契約 | 本サービスの利用に関する契約 |
携帯電話事業者 | 本サービスに関して、その基となる電気通信役務を提供する電気通信事業者で あり、現在の携帯電話事業者は株式会社NTTドコモである |
契約者 | 本サービスの契約者 |
本 SIM カード | 本サービス契約に基づき貸与される SIM カード |
第4条 (サービスの提供区域)
本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域のとおりとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第2章 申込及び承諾等
第5条 (契約の単位)
本サービスは、一つの電気通信番号毎に本サービスの提供に関する契約(以下「利用契約」といいます)を締結するものとします。
第6条 (申込)
本サービス利用の申込(以下「申込」といいます。)は、当社が本サービス毎に定める方法により行うものとします。
2.本サービスの契約は、当社が申込者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
3.本サービスの利用料金の課金開始基準日となる利用開始日は、当社が指定するものとします。
第7条 (申込の承諾等)
当社は、申込者が以下のいずれかの事由に該当する場合には、その申込を承諾しないことがあります。
(1)申込に際し、虚偽の記載、誤記、記載漏れがあるとき
(2)申込に際し、申込者が指定したクレジットカードが正当に利用できないとき、または申込者とクレジットカードの名義人が異なるとき
(3)申込者が、過去に本サービスまたは当社のその他のサービスの利用停止、料金の未納、滞納または不当にその支払いを免れる行為をしたとき
(4)申込者が、18 歳未満であったとき、または 18 歳以上の未成年者で法定代理人の同意を得ていないとき
(5)提供事業者の承諾が得られないとき
(6)不適切または不正な申込等、本サービスを利用する意思のない申込であると当社が判断したとき
(7)その他、与信判断、業務の遂行上または技術上で支障を来たすと当社が判断したとき
2.当社が申し込みを承諾した場合、電気通信事業法第 26 条の 2 に基づく契約書面の交付は、電子メールによって行うものとします。
第8条 (サービス利用の要件等)
契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための電子メールアドレスを当社に対して指定するものとします。当該電子メールアドレスに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
第9条 (最低利用期間)
本契約の最低利用期間は、利用開始日を含めた月の翌月を 1 ヶ月目とし、12 ヶ月後の月末までとします。
第3章 契約事項の変更等
第10条 (サービス内容の変更)
契約者は、サービス仕様に定める事項について、本サービス契約の内容の変更を請求できます。
2.第6条(申込)第 2 項及び第 7 条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。
この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第11条 (契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所若しくは居所又はその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第4章 利用の制限、停止並びにサービスの廃止
第12条 (提供の中断)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)第18条(通信利用の制限)または第19条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき
(2)携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき
(3)規約に定める提供中断条件に該当するとき
2.当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスに関する料金の全部または一部の免除・返金はしません。
第13条 (利用の停止等)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者の利用に係る全ての 本サービスについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1)この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2)本サービスの料金その他の債務について、支払期限を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、および支払い期日経過後に支払われ、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます)
(3)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(5)当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において 本サービスを利用したとき
(6)第 7 条(申込の承諾等)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7)本サービスに卸電気通信役務提供者が提供する役務が含まれる場合において、不適切と判断する態様において本サービスが利用されたことを理由に、卸電気通信役務提供者が当社への役務提供を停止したとき
(8)支払いの停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の各申立てもしくは特別清算開始の申立てがあった場合
(9)前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
2.当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3.当社は、本条第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき
旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が本条第 1 項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4.当社から本サービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第14条 (サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
2.当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 1 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3.本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
第5章 契約の解除
第15条 (当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解除することがあります。
(1)第13条(利用の停止等)第 1 項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止
又は制限の日から 1 ヵ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2)第13条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(3)本 SIM カードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後、本 SIM カードを相当期間受領しないとき
2.当社は、前項の規定により本サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
第16条 (契約者の解除)
契約者は、当社が別途定める手続きに従い、 本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
2.前項に定める解約手続きに基づく本サービスの提供終了時点は、当該解約手続きが完了した月の末日とします。なお年額通信料金プランの場合、利用開始日の翌年同日の属する月の月末まで本サービスの提供があったものとして料金を取り扱います。
3.契約者は、本約款の他の規定にかかわらず、電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除制度の対象となる本サー
ビスについては、当社が 第 7 条(申込の承諾等)第 2 項に基づき契約書面の交付を行った日を初日とする 8 日が経過するまでの間は、当社に書面又は当社が指定する方法で通知することにより、本サービス契約を解除することができます。この場合において、当社は、解除までの期間に応じた本サービスの月額料金(年額通信料金プランの場合は月額通信料金プランの月額料金相当)、本サービスの提供のために必要な工事を実施している場合における当該工事費用及び契約締結費用の支払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします。
第6章 SIMカード
第17条 (SIMカード)
本サービスの利用には、SIM カードが必要となります。SIM カードは、当社が契約者に1つの利用契約につき1つを貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2.契約者は、本SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.契約者は、本SIM カードを第三者に利用させる行為、及び貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
4.契約者によるSIM カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による SIM カードの使用により発生した料金等については、全て当該 SIM
カードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5.契約者は、SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、契約者が直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6.契約者の責めに帰すべからざる事由により SIM カードが故障した場合に限り、当社の負担において SIM カードの修理若しくは交換(種別の異なるSIM カードの交換はできないものとします。以下同じとします)をする義務を負います。
7.契約者は、SIM カードに登録されている電気通信番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
8.契約者は、SIM カードに、当社、携帯電話事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により SIM カードが故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理若しくは交換のための費用のほか、別途規定する損害金を当社に支払うものとします。
9.契約者が、貸与された SIM カード以外のSIM カードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、当社および携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、貸与された SIM カード以外の SIM カードを使用したことに起因して、当社、携帯電話事業者および第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
10.契約者は、本契約終了後、当社が定める期日までに本SIM カードを当社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合および破損した場合、別途規定する損害金を当社に支払うものとします。
第7章 通信
第18条 (通信利用の制限)
当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは契約者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを掲載しているWeb サイトのアドレスリストに基づき、当該Web サイト並びに当該Web サイトに掲載されている一部の映像または画像への閲覧要求を検知し、当該Web サイト全体の閲覧または当該Web サイトに掲載されている一部の映像または画像の全部もしくは一部の閲覧を制限することができるものとします。
3.前2項の場合、契約者は当社に対し、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第19条 (通信時間等の制限)
第18条(通信利用の制限)の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める
容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
4.当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5.前4項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第20条 (通信速度等)
当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2.当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第8章 料金等
第21条 (契約者の支払義務)
当社が提供する本サービスの料金は、初期費用、手続に関する費用、オプション費用、月額料金又は年額料金等、別途当社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
2.初期費用、手続に関する費用、オプション費用の支払い義務は、当社が本サービスの利用の申込または手続きの申込を承諾したときに発生します。
3.月額通信料金プランの支払い義務は、利用開始日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について発生します。この期間において、利用の一時中断または利用停止があったときでも、本サービスに係る月額料金の額の算出については、本サービスの提供があったものとして取り扱います。
4.年額通信料金プランの支払いは、利用開始日から翌年同日の属する月の月末までの期間の料金に対して充当されます。この期間において、利用の一時中断又は利用停止があったときでも、本サービスに係る年額料金の額の算出については、本サービスがあったものとして取り扱います。
第22条 (初期費用、手続きに関する費用、オプション費用の額)
初期費用、手続きに関する費用、オプション費用の額は、本サービスの料金表に定めるものとします。
第23条 (本サービス料金の額)
本サービス料金の額(月額通信料金プランおよび年額通信料金プラン)は、本サービスの料金表に定めるものとします。
第24条 (料金の計算および請求等)
当社は契約者に対し、初期費用、手続きに関する費用、オプション費用は発生当月に料金を請求し、月額通信料金プランの
場合は毎月月額料金を請求、年額通信料金プランの場合には毎年年額料金を請求します。
第25条 (料金等の支払方法)
契約者は、本サービスの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第26条 (割増金)
本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第27条 (遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金その他本サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2.遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.6 パーセントの割合により算出した額とします。
第28条 (割増金等の支払方法)
第25条(料金等の支払方法)の規定は、第26条(割増金)及び第27条(遅延損害金)の場合について準用します。
第29条 (消費税)
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第30条 (料金等の変更)
当社は、当社が適当と判断する方法で契約者に事前に通知することにより、本サービスの料金およびその支払方法を変更することができるものとします。ただし、本サービスの料金およびその支払方法の変更の詳細については、当社の Web サイト上に掲示することにより、契約者への通知に代えることができるものとします。その場合、本サービスの料金およびその支払方法の変更に関する通知の日から起算して 14 日以内に、契約者が本サービスの利用の終了を申し入れない場合、契約者によってかかる変更は承認されたものとみなします。
第9章 損害賠償
第31条 (免責)
電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ、データ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
第32条 (損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。
第10章 個人情報
第33条 (個人情報等の利用)
当社は当社が本サービスの提供および関連する業務において知り得た契約者の情報(以下「個人情報」とします)を、次の目的範囲内で利用します。
(1)本サービス(付帯するサービスを含む※以下の各号において同じ)を提供すること、および本サービスをより充実したものにすること
(2)契約者に有益であると思われる当社のサービス、当社または提携先の商品、サービスに関する情報を提供すること
(3)契約者本人から個人情報の取扱いに関する同意を得る等、契約者への連絡の必要が生じた場合に連絡を取ること
(4)利用状況や利用環境に関する調査を行うこと、および当社内の関連部門に報告、連絡すること
(5)本サービスの向上等の目的を明示した上で、アンケート調査等により個人情報を集計、分析すること
(6)前号の集計および分析により得られたものを、個人を識別または特定できない態様で第三者に開示、提示すること
第34条 (個人情報等の開示と提供)
当社は次の場合、個人情報を本人以外の第三者に対し開示、提供することができるものとします。
(1)契約者の同意を得た場合
(2)裁判官の発布する令状により強制処分として捜索、押収がなされる場合
(3)法令の規定に基づく場合
(4)人の生命、身体または財産等の保護のために必要があり、かつ契約者本人の同意を得ることが困難な場合
(5)前条(個人情報等の利用)に規定する利用目的達成のため必要な範囲内において、個人情報の取扱いの一部または全部を委託する場合(個人情報を適正に管理するよう契約等で義務付けた業務委託先または提携先に委託する場合に限る)
(6)当社の業務に際して発生する料金等の債権、債務の特定、支払および回収に必要であると当社が判断した場合
2.当社は契約者本人から申し出があった場合、本サービスの提供および関連する当社の業務に支障のない範囲でこれらの個人情報の照会、修正、利用および開示の中止、再開等に応じるものとします。
第11章 雑則
第35条 (端末機器利用にかかる契約者の義務)
契約者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただ
し、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではない
(2)故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと
(3)端末機器に登録されている電気通信番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと
第36条 (協議)
当社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第37条 (専属的合意管轄裁判所)
本利用規約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)については、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
附則
この利用規約は、令和元年6月1日から実施します。