Contract
飛騨市外国人英語指導講師派遣業務 仕様書
1 業務名称
飛騨市外国人英語指導講師派遣業務
2 業務目的
本業務は、英語に関する外国人英語指導講師(以下「ALT」という)を配置し、飛騨市内 における小学校の外国語活動・外国語科及び中学校の外国語科の指導に従事させることによ り、児童生徒の英語によるコミュニケーション能力及び多文化共生、国際理解への関心の向 上を図るとともに英語教育の充実に資するため、学習指導その他関連業務を行うものである。
3 業務内容
受託者は、飛騨市教育委員会事務局(以下、「委員会」という)並びに各学校長の指示のもと、次の各号に掲げる業務を履行するものとする。
(1)学習指導要領に基づく年間指導計画、学習指導案、授業設計等に関する情報提供、企画提案。
(2)小中学校において行う英語指導業務。(この業務に係る教員との打ち合わせ、補助等を含む)
(3)勤務時間の範囲における課外活動、学校行事、教育委員会の主催する英語教育・国際理解教育等に係る行事の協力及び児童生徒との交流、指導補助。
(4)教職員等を対象とする外国語教育や総合的な学習の時間等の研修への参加、指導補助。
(5)異文化理解に関する情報提供と指導。
(6) 上記(1)から(5)に付随又は関連する業務。
(7)その他、協議の上、双方が合意した業務。
4 契約形態
本業務は、労働者派遣契約によるものとする。
5 契約期間
契約締結の日から令和5年3月31日まで
ただし、契約期間満了の1ヶ月前までに、飛騨市が契約延長を申し出た場合、双方協議のうえ、契約を1年間更新することができる。以降、同様の手続により令和7年3月31日まで最長2年を限度に契約を更新することができる。
6 ALT派遣場所
飛騨市立xx西小学校、飛騨市立xx小学校、飛騨市立xx小学校、飛騨市立神岡小学校ただし、配置場所及び配置日数は派遣業者との協議によって決定するものとする。
7 ALT派遣期間
令和4年9月1日から令和5年3月31日(120日程度)
8 ALT派遣人数
1名
9 業務履行日時
(1) 履行日は原則として、月曜日から金曜日までとする。
(2) 土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日、xx休業日、冬季休業日、年度末休業日、学校の休校日及び委員会が指定する日は委託業務の履行を要しないものとする。ただし、研修会等事前に双方の合意がある場合は、履行日とすることができる。
(3) 委託業務の履行は、原則として午前 8 時 15 分から午後 4 時 15 分の間で、休憩時間を除き
1 日 7 時間以内とし、休憩時間は 1 日あたり 1 時間とする。
(4) 上記(1)~(3)の詳細は、委員会と受託者の協議・合意の上、委員会から受託者へ通知する。 (5) 業務履行場所において行事等の都合上、業務履行日時を変更する場合は、予め委員会と受託者の協議・合意の上、変更できる。なお、業務履行日時を上記(2)に定める勤務を要しない
日に変更する場合は、勤務日の振替にて対応するものとする。
(6) 委員会が、上記(1)~(3)で規定した業務履行日時以外に委託業務を受託者に追加委託する場合、受託者は追加委託業務履行日時分を予定された総委託業務履行日時の中で相殺するものとする。
10 業務履行担当者
(1) 委託業務を履行するにあたり、受託者は業務履行担当者を定め委員会へ事前に通知する。
(2) 委託業務履行担当者のうち、ALTは、次の条件を満たす者とする。
① 英語を母国語とする者又は同等の能力を有する者。
② 4 年制大学以上の教育機関を卒業した者、これと同等以上の資格を有する者で、日本での就労において必要な査証等を取得し、適法な在留資格・期間を有している者。
③ 業務履行が可能な健康状態にある者。(胸部レントゲンを含む定期健康診断等を受診している者)
④ ALTとして十分な経験を積んだ者、又は十分研修を受けた者で、飛騨市の必要とする水準の資質、能力、教育技術を有する者。
⑤ 教員等とコミュニケーションが取れる程度の業務履行に必要な日本語の会話能力等を有する者。
⑥ 学校の教育活動全般を理解し、児童・生徒と共に意欲的に活動し、英語を通したコミュニケーション能力の育成を図る活動を工夫して行うことができること。
⑦ 派遣された学校において、良好な人間関係を構築し担当教員等の指導のもと、児童・生徒の発達段階に応じた適切な指導ができ、学習意欲はもとより、学力の向上を図ることができること。
⑧ 同期間に派遣させるALTは原則同一人物であること。
⑨ 飛騨市に居住できる者。
⑩ 普通自動車免許を持っている者。
11 業務の履行受託者は委託業務の履行にあたり、次の事項を遵守する。
(1) 業務履行担当者を定め、委託の趣旨に従い、受託者の責任において委託業務を完遂すること。
(2) 業務履行担当者に支障が生じ、臨時に変更する場合には、必要に応じて直ちにその旨を委員会に報告し、臨時担当者名等を委員会に通知の上、委託業務を履行すること。
(3) 受託者の都合により、上記(2)による臨時担当者による業務の履行ができなかった場合、受託者は未履行分の委託業務を委員会と調整の上、契約期間中の他の日に履行すること。
(4) 受託者は、上記(2)の臨時的措置が長期に及ぶ時は、速やかに委員会に報告を行うとともに、必要な管理上の措置をとること。
12 業務責任者 委託業務の完遂を期し、受託者は業務責任者を定め、次の業務を行わせる。
(1) 業務履行担当者に業務命令を行うとともに、円滑な委託業務の履行を管理し、委員会との連絡にあたらせること。
(2) 委託業務の履行状況を把握し、委員会に報告を行わせること。
13 その他
(1) 受託者は、業務履行担当者の使用者として労働関係法上の全ての責任を果たすとともに、適切な教育指導と業務命令を行うこと。
(2) 受託者は、派遣するALTに対し、指導技術の向上だけでなく、児童・生徒や教職員に対する体罰やハラスメントの防止等、非違行為の防止や人権擁護等に関する教育に努めなければならない。また、ALTが遵守しなければならない事項は、教職員の禁止・制限事項に準じるものとする。なお、委員会は、前記に著しく支障がある場合は、受託者に是正を要求することができる。受託者は是正要求があったときは、速やかに誠意をもって対応しなければならない。
(3) 業務を履行するにあたり、法令を遵守するとともに法令等に特別の定めがある場合を除き、業務上知りえた秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(4) 業務を履行するにあたり、宗教活動及び政治活動を行わないこと。
(5) 委員会は、受託者が委託業務を履行するにあたり、委託業務の詳細等を当該委託業務履行前までに受託者へ送付する。
(6) 法律に基づく保険等の雇用者義務、派遣業務中の保険適用、ALTの手当金、学校等に赴く交通費等は、委託契約金額に含まれるものとする。
(7)委員会は、受託者が提供するサービスについて、定期または随時に評価を行い、その結果、委託契約書及び仕様書で定められた内容を充足していないことが判明した場合は、委託料の減額を行うことがある。
(8) 臨時休業の対応他、この仕様書に定めのない事項が生じた場合は、必要に応じて委員会及び受託者が双方協議の上、これを定めるものとする。
(9) 詳細の運営については委員会及び校長の指示によるものとする。
(10) 受託者は委員会が求める人物像とのマッチングを行い、派遣者を決定すること。
(11) 委員会または学校の日本人及びALT双方と円滑なコミュニケーションを取る体制が整っていること。
(12) 本仕様書に記載されている事項やそれ以外の事項について変更が必要な場合は、派遣先と別途協議するものとする。