Contract
愛知県企業庁物件製作納入等契約約款
令和3年4月1日 一部改正
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする物件等の製作納入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物件を契約書記載の期間内に製作し、契約書記載の場所に納入、売渡すものとし、発注者は、その売買代金を支払うものとする。
3 物件の製作方法その他物件を納入するために必要な一切の手段(以下「製作方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、届出、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者はこの契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。また、契約書の契約保証金欄に「免除」と記載されているときは、この条は適用しない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生じる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、売買代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第40条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 売買代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の売買代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、物件、製作材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第8条第2項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(下請負の制限等)
第4条 受注者は、物件の製作及び納入の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する物件の製作及び納入を一括して第三者に委任し又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、物件の製作及び納入を第三者に委任し又は請け負わせた場合において、当該第三者(当該物件の製作が数次の契約によって行われるときは、後次のすべての契約に係る受任者又は請負人を含む。以下「下請負人」という。)が物件の製作の全部若しくはその主たる部分を一括して他の第三者に委任し又は請け負わせることのないようにしなければならない。
3 受注者又は下請負人が物件の製作及び納入を第三者に委任し又は請け負わせようとするときは、受注者は、書面により当該委任又は請負契約を締結し、又は締結させるように努めなければならない。
(下請負人の通知)
第5条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている製作材料、製作方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその製作材料、製作方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(製作図の承認)
第7条 受注者は、設計図書の定めるところにより、製作図の提出を必要とする場合には、当該図面について発注者の承認を得た後でなければ物件の製作に着手してはならない。
2 発注者は、受注者から前項の承認を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に当該製作図を承認するか否かの回答をしなければならない。
(製作材料の品質及び検査等)
第8条 製作材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において発注者の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された製作材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 発注者は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
(発注者の立会い及び製作記録の整備等)
第9条 受注者は、設計図書において発注者の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された製作材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において発注者の立会いの上製作するものと指定された物件又は製作材料については、当該立会いを受けて製作しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は製作工程写真等の記録を整備すべきものと指定した製作材料の調合又は物件若しくは製作材料の製作をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、発注者の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 発注者は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、発注者が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の製作工程に支障をきたすときは、受注者は、発注者に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、製作材料を調合して使用し、又は物件若しくは製作材料を製作することができる。この場合において、受注者は、当該製作材料の調合又は当該物件若しくは製作材料の製作を適切に行ったことを証する見本又は製作工程写真等の記録を整備し、発注者の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは製作工程写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料)
第10条 発注者が受注者に支給する製作材料(以下「支給材料」という。)の品名、数量、品質又は規格、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者は、支給材料の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料の引渡しを受けた後、当該支給材料に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料に代えて他の支給材料を引渡し、支給材料の品名、数量、品質若しくは規格を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料の品名、数量、品質若しくは規格、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは売買代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書の定めるところにより、物件の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料の使用方法が設計図書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(条件変更等)
第11条 受注者は、物件の製作に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 物件を納入設置する現場の形状等設計図書に示された自然的又は人為的な条件と実際の納入現場が一致しないこと。五 設計図書に明示されていない製作条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の
訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるものは、発注者が行う。二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で物件の変更を伴うものは、発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で物件の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは売買代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第12条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは売買代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(製作の中止)
第13条 洪水、地震、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより物件等に損害を生じたため、受注者が物件の製作をできないと認められるときは、発注者は、物件製作の中止内容を直ちに受注者に通知して、物件製作の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、物件製作の中止内容を受注者に通知して、物件製作の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により物件の製作を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは契約期間若しくは売買代金額を変更し、又は受注者が物件製作の続行に備え製作施設等を維持し若しくは労働者、機械器具等を保持するための費用その他の物件の製作の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い契約期間の禁止)
第13条の2 発注者は、契約期間の延長又は短縮を行うときは、この物件の製作に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により物件の製作等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による契約期間の延長)
第14条 受注者は、天災等受注者の責めに帰すことができない事由により契約期間内に物件の製作、納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に契約期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による契約期間の短縮等)
第15条 発注者は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは売買代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約期間の変更方法)
第16条 契約期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
(売買代金額の変更方法等)
第17条 売買代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく売買代金額の変更)
第18条 発注者又は受注者は、契約期間内で売買契約締結の日から12か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により売買代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して売買代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残売買代金額(売買代金額から当該請求時の出来形部分に相応する売買代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残売買代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残売買代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残売買代金額の1000分の15を超える額につき、売買代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残売買代金額及び変動後残売買代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により売買代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「売買契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく売買代金額の変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により契約期間内に主要な製作材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、売買代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、売買代金額の変更を請求することができる。
6 予期することができない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、売買代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、売買代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、売買代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
(一般的損害)
第19条 物件の引渡し前に、物件又は製作材料について生じた損害その他物件の製作に関して生じた損害(次条第1項に規定する損害を除く。)について
は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(物件に付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(不可抗力による損害)
第20条 物件の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、物件又は製作材料等に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び物件に付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(物件又は製作材料であって第8条第2項、第
9条第1項若しくは第2項又は第25条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の物件製作に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)のうち売買代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一 物件に関する損害
損害を受けた物件に相応する売買代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 製作材料に関する損害
損害を受けた製作材料で通常妥当と認められるものに相応する売買代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害の額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害の額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「売買代金額の100分の1を超える額」とあるのは「売買代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(売買代金額の変更に代える設計図書の変更)
第21条 発注者は、第6条、第10条から第15条まで又は第18条から第20条までの規定により売買代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、売買代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
(中間検査)
第22条 発注者は、物件の適正な技術的製作を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。
2 発注者は、前項の検査にあたり必要があると認められるときは、物件の製作済部分を最小限度破壊して検査することができる。
3 前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(完了検査及び引渡し)
第23条 受注者は、物件の納入が完了したときは、その旨及び物件の引渡しを発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、10日以内に受注者の立会いのうえ納入済み物件の検査を完了しなければならない。この場合発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって物件の納入を確認した日をもって検査に合格した物件の引渡しを受けなければならない。なお、検査に合格しなかった物件があるときは、発注者は、当該不合格物件を受注者に返還するものとし、受注者はこれを引取らなければならない。
4 受注者は、物件が第2項の検査に合格しないとき又は物件の中に検査に合格しない物件があるときは、直ちに修補又は代替する完全な物件を納入して、発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補又は代替する物件の納入の完了を物件の納入とみなして前3項の規定を適用する。
5 発注者は、第2項及び前項の検査にあたり必要があると認められるときは、物件を最小限度破壊して検査することができる。
6 第2項及び前2項の場合において、検査又は復旧若しくは破壊された物件に代替する物件の納入に直接要する費用は、受注者の負担とする。
7 第3項後段により受注者が引取るべき物件がある場合において、受注者が引取るべき物件が納入場所に正当な理由なく残置され、発注者が相当の期間を定めてその引取りを請求したにもかかわらず受注者が引取らず、又はその他適当な措置を講じないときは、発注者は、当該残置物を処分することができる。この場合において、受注者は、発注者の処分について異議の申立てをすることができず、発注者が当該処分により受注者に損害を与えた場合も、受注者は、発注者に対してその損害の賠償を請求することができない。
8 前項の処分に要する費用は受注者の負担とする。
(売買代金の支払い)
第24条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、売買代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から30日以内に売買代金を支払わなければならない。
(部分払)
第25条 受注者は、物件の納入完了前に、その製作物済み部分に相応する売買代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。この場合において、売買代金相当額は、第3項の確認に基づき発注者が作成した出来形調書の出来形割合を売買代金額に乗じて得た額とする。
2 受注者は部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、遅滞なく受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧若しくは破壊された物件に代替する物件の納入に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による通知があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、適法な請求書を受理した日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。
部分払金の額≦売買代金額×出来形割合×9/10-支払済部分払金の額
7 受注者は第1項の規定により部分払の請求ができる回数は、次のとおりとする。
一 | 売買代金額 | 1,000万円まで | 1回 |
二 | 〃 | 3,000 〃 | 2回以内 |
三 | 〃 | 6,000 〃 | 3回以内 |
四 売買代金額6,000万円を超える場合は、4回に、6,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内。
(部分引渡し)
第26条 物件について、発注者が設計図書において物件の全部の納入完了に先だって納入し、引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物件の納入が完了したときについては、第23条中「物件の納入」とあるのは「指定部分に係る物件の納入」と、「物件」とあるのは「指定部分に係る物件」と、第24条中「売買代金」とあるのは「部分引渡しに係る売買代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第24条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る売買代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する売買代金及び指定部分に相応する支払済部分払金の額は、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る売買代金の額=指定部分に相応する売買代金の額 - 指定部分に相応する支払済部分払金の額
(部分払金等の不払に対する物件製作の中止)
第27条 受注者は、発注者が第25条又は第26条において準用される第24条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、物件製作の全部又は一部を中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が物件の製作を中止した場合において、必要があると認められるときは契約期間若しくは売買代金額を変更し、又は受注者が物件の製作の続行に備え製作施設を維持し若しくは労働者、機械器具等を保持するための費用その他の物件の製作の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約適合責任)
第28条 発注者は、引き渡された物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物件の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 物件の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における申出)
第29条 受注者の責めに帰すべき事由により契約期間内に物件の納入を完了することができないときは、遅滞なく理由を発注者に申し出なければならない。
(発注者の任意解除権)
第30条 発注者は、物件の納入が完了するまでの間は、次条から第34条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第31条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない。
一 正当な理由なく、物件の製作に着手すべき期日を過ぎても物件の製作に着手しないとき。
二 契約期間内に完了しないとき又は契約期間経過後相当の期間内に物件の製作を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。三 正当な理由なく、第28条第1項の履行の追完がなされないとき。
四 第2条第1項の規定により保証を付さなければならない場合において、保証を付さなかったとき。五 契約の履行につき不正行為があったとき。
六 発注者又はその補助者が行う検査に際し、その職務執行を妨げたとき。七 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第32条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
一 第3条第1項の規定に違反して、売買代金債権を譲渡したとき。
二 この契約の物件を完成させることができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の物件の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 物件の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 第36条又は第37条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(暴力団等排除に係る解除)
第33条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)は、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
一 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
二 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
三 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
四 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
五 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
六 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
七 受注者が、第一号から第五号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
八 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者に売買代金債権を譲渡したとき。
九 前3号のほか、法人等の役員等又は使用人が、第一号から第五号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(談合その他不正行為に係る解除)
第34条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
一 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条及び第41条において同じ。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第41条第2項第二号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次号及び第41条第2項第二号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
五 受注者の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が共同企業体である場合における前項の規定については、その構成員のいずれかの者が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第35条 第31条各号、第32条各号又は第33条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第31条から第33条までの規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第36条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第37条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第12条の規定により設計図書を変更したため売買代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第13条の規定による物件製作の中止期間が契約期間の10分の5(契約期間の10分の5が6か月を超えるときは、6か月)を超えたとき。ただし、中止が物件の製作の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の資材の製作が完了した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第38条 第36条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第39条 発注者は、この契約が物件の完成前に解除された場合においては、物件のうち納入済みの部分並びに製作済みの部分及び製作途中の仕掛品のうち発注者の使用目的に適合する部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、その他については受注者に返還するものとする。
2 前項の引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた物件及び仕掛品に相応する売買代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、物件又は仕掛品を最小限度破壊して検査することができる。
3 前2項の場合において、検査又は復旧若しくは代替物件の納入に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、この契約が物件の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は第1項により返還された物件等があるときは、これを引取らなければならない。
6 前項により受注者が引取るべき物件等が納入場所に正当な理由なく残置され、発注者が相当の期間を定めてその引取りを請求したにもかかわらず受注者が引取らず、又はその他適当な措置を講じないときは、発注者は、当該残置物を処分することができる。この場合において、受注者は、発注者の処分について異議の申立てをすることができず、また、発注者が当該処分により受注者に損害を与えた場合も、受注者は、発注者に対してその損害の賠償を請求することができない。
7 前項の処分に要する費用は受注者の負担とする。
8 物件の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第40条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害賠償を請求することができる。一 契約期間内に物件を納入することができないとき。
二 この物件に契約不適合があるとき。
三 第31条から第33条までの規定により、物件の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、売買代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第31条から第33条までの規定により物件の完成前にこの契約が解除されたとき。
二 物件の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めにも帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第一号の場合に該当し、発注者が損害金を請求する場合の請求額は、売買代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する売買代金額を控除した額(1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)につき、遅延日数に応じ、年14.5パーセントの割合で計算した額とする。
6 前項の損害金に100円未満の端数があるとき、又は損害金が100円未満であるときは、その端数金額又はその損害金は徴収しないものとする。
7 第2項の場合(第33条の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
8 第1項から第3項まで又は第5項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、各構成員は、損害金等を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に共同企業体を解散しているときは、構成員であった者についても、同様とする。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第41条 受注者は、第34条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、売買代金額の
10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、前項の規定に関わらず、売買代金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。一 第34条第1項第一号に規定する確定した納付命 令における課徴金について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
二 第34条第1項第二号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第四号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀
者であることが明らかになったとき。
三 受注者が発注者に愛知県建設工事関係入札者心得書第9条の2の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定に関わらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前各項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、各構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に共同企業体を解散しているときは、構成員であった者についても、同様とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第42条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第36条又は第37条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第24条第2項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律代256号)第8条に規定に基づいて、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第43条 発注者は、引き渡された物件に関し、第23条第3項又は第4項(第26条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、物件の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された物件の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(妨害又は不当要求に対する届出義務)
第44条 受注者は、この契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに県に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受注者が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の県への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、愛知県の調達契約からの排除措置を講じることがある。
(紛争の処理)
第45条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、協議のうえ調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者受注者間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(補則)
第46条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。