Contract
第21 | 譲渡又は引渡の届出 |
1.譲渡の意義
譲渡とは、売買、贈与等により所有権が移転することをいう。
(1)譲渡届の対象事項
所有権移転に基づく事項は、次のものがある。
① 契約(売買、贈与、寄託等)
② 相続(死亡又は失跡による場合)
③ 合併(法人が所有者の場合)
④ 清算(法人が所有者の場合)
⑤ 強制執行
⑥ 担保権実行(抵当権の実行、再売買予約の実行)
(2)添付図書
登記謄(抄)本等でなくても、売買、譲渡等の所有権の移転を証する契約書の写しを添付することで足りるものとする。
2.引渡の意義
(1)相続、合併その他法律関係の有無を問わず、物の事実上の支配が移転すること。
(民法上の占有移転がある場合)
(2)危険物施設の設置使用権原が所有権以外の他の本権(地上権、地役xx)にある場合で、本権が移転したとき等をいう。
(3)添付図書
届出書に添付するものは、当該行為を明確に立証し、判断できるものであること。例示:当事者の連名捺印したもの。
3.消防法上の引渡の解釈
消防法上の引渡には、該当しないケースとしては、次のような場合がある。
(1)運営委託契約が締結されているが、当該危険物施設の処分権を有しない場合
(2)賃貸借契約を締結しているが、当該危険物施設を変更する権限を有しない場合
4.届出時期
地位を継承したものは、遅滞なく届出るものとする。
5.記載要領
譲渡・引渡届出書の記載要領は、第2編(P45)を参照すること。提出部数は、2部提出とすること。
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