a 破産法第 18 条又は第 19 条の規定による破産手続き開始の申立て b 会社更生法第 17 条に基づく更正手続き開始の申立て
自動販売機設置を目的とする公有財産(建物)の貸付けに係る公募型プロポーザル
実施要領
令和3年 11 月
自動販売機設置を目的とした公有財産(建物)の貸付けに係るプロポーザル審査委員会
1 業務の目的、プロポーザル方式により受託候補者を特定する理由
(1) 業務の目的
常滑市役所新庁舎において職員が使用する職員休憩スペースに、清涼飲料水等の職員専用自動販売機を設置することにより、職員の福利厚生の充実を図ることを目的とする。
(2)プロポーザル方式により受託候補者を特定する理由
職員専用休憩スペースに自動販売機を設置するにあたり、価格のみの競争ではなく、職員のニーズ、自動販売機の付加機能、設置後のアフターサービス等、総合的に判断する必要があるため。
2 業務概要
(1) 業務名
自動販売機設置を目的とした公有財産(建物)の貸付け
(2) 業務場所
常滑市役所新庁舎1階職員休憩スペース
(3) 業務内容
仕様書のとおり
(4) 貸付期間
令和4年1月1日から令和8年 12 月 31 日まで
(5) 提案限度額(最低貸付価格)
100,000 円/年(消費税及び地方消費税を除く)
3 実施するプロポーザル方式の型及びその理由
(1)プロポーザル方式の型
公募型プロポーザル
(2)理由
本業務は、提案事業者ごとに特徴のある自動販売機があり、広く提案者を募るため公募型を採用した。
4 受託候補者決定までのスケジュール
(1)実施要領のホームページ掲載 令和3年 11 月8日(月)
(2)参加表明書提出期限 令和3年 11 月 15 日(月)午後5時 15 分まで
(3)提案資格の確認通知、提案書提出要請 令和3年 11 月 16 日(火)
(4)提案書の提出期限 令和3年 11 月 22 日(月)午後5時 15 分まで
(5)プレゼンテーション実施 令和3年 11 月 26 日(金)
(6)審査結果の通知、ホームページ公表 令和3年 11 月 30 日(火)
5 提案資格及び手続等
(1) 提案資格
ア 令和2年度・令和3年度の常滑市における入札参加資格の認定において「食料品」又は「リース・レンタル」で登録のある者であること(ただし、公募時点で登録はないものの、契約締結までに入参加資格の審査が完了し、認められた場合は、登録のあるものとみなす。)。
イ 個人の場合は本市に住所を有し、法人の場合は愛知県内に本店又は支店・営業所を有していること。
ウ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項(同令第 167 条の 11 第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者でないこと。
エ 自動販売機の設置業務において、自ら管理及び運営する実績を3年以上有すること。また、本件入札公告の日から過去2 年以内に自らが管理及び運営する自動販売機を愛知県内にある国の機関又は地方公共団体の庁舎等( 庁舎、その他の建物及びその付帯施設並びにこれらの敷地) に設置した実績を有すること。
オ 国税及び地方税の未納がないこと。
カ 参加表明書の提出期限の日から受託候補者の特定の日までの期間において、常滑市指名停止取扱要綱( 平成20年4 月1 日施行) による指名停止の措置を受けていない者であること。
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77号)第3 条及び第4 条による指定を受けた指定暴力団等及びその暴力団員でないこと。
ク 次の申立てがされていないこと。
a 破産法第 18 条又は第 19 条の規定による破産手続き開始の申立て b 会社更生法第 17 条に基づく更正手続き開始の申立て
c 民事再生法第 21 条の規定による再生手続きの申立て
ケ 「常滑市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」( 平成 24 年3月1日付常滑市長・常滑警察署長締結)に基づく排除措置を受けていないこと。
コ その他、本プロポーザルについて、不正または不誠実な行為を行わないことを誓約できる者であること。
(2)参加表明
本業務のプロポーザルへの参加を希望する者は、前記4( 2) に示した指定の日の午後5時 15 分までに、以下「ア 提出物一覧」に指定する資料を提出し、参加表明を行うものとする。
ア 提出物一覧
①参加表明書(様式第1)
②法人の事業概要がわかる資料(法人登記簿謄本の写し、会社のパンフレット等)
③(1)エに記載する実績を証明する書類の写し(契約書等)イ 参加表明書の入手方法
常滑市ホームページからダウンロードする、又は、常滑市職員課研修厚生チームにて交付する。
ウ 提出場所及び提出方法
持参又は郵送にて常滑市職員課研修厚生チームへ1部提出すること。
(3)質問の提出及び回答
ア 質問書の提出方法
質問がある場合は、質問書(任意様式)を常滑市職員課のメールアドレス宛に電子メールにて提出すること。
やむを得ない事情により、電子メールによる提出ができない場合は、 FAXでの提出も可とする。
イ 提出期限
令和3年 11 月 11 日(木)正午まで(必着)ウ 質問書に対する回答
質問に対する回答は、参加表明のあった全事業者に令和3年 11 月 12日(金)正午までに電子メールにて回答する。
6 提案方法
参加表明者の提案資格の確認後、「選定通知書( 様式2 )」及び「提案書提出要請書(様式3)」の送付を受けた者は、以下のとおり提出書類を提出すること。
(1) 提出書類
ア 提案書(様式4)
イ 企画提案書(任意様式)
次の事項を踏まえて提案すること。形式は原則A4版の印刷物とする。
①業務経歴、業務体制
・官公庁発注の自動販売機設置業務の実績( 業務名、発注者、請負金額、契約期間、案件概要)について
・業務実施体制について
②環境配慮
・企業としての環境に対する取組及び社会貢献活動について
・本案件における環境配慮について
③取扱商品
・商品の種類、価格、季節による変化、取扱商品の特徴について
④自動販売機の機能
・仕様書に定める設置の条件を踏まえ、今回採用する自動販売機の機能の具体的な特徴について
⑤自動販売機のデザイン
・ユニバーサルデザインに対する配慮について
⑥独自提案
・仕様書に定める範囲内で、発注者である常滑市にとって利点があると考えられる独自の提案について
⑦運用計画
・本案件の実施方針、設置・補充・回収等の具体的実施方法、緊急時の対応について
ウ 見積書(任意様式)
1カ月の設置料を記載。消費税及び地方消費税相当額を抜いた額を記入。
エ その他参考資料等(任意様式)
・設置する自動販売機のカタログ等
(2) 提出場所及び提出方法
持参又は郵送にて常滑市職員課へ「ア 提案書(様式4)」1部とその他の提出書類(イ、ウ、エ)を各9部提出すること。
※郵送の場合は、提出期限必着とする。
(3)提出期限
令和3年 11 月 22 日(月)午後5時 15 分まで
(4)提案書の取り扱い
ア 提案書提出後の記載内容の変更は認めない。
x 提案書の作成、提出及びプレゼンテーション等に要する費用は、提出者の負担とし、提出された提案書は返却しない。
ウ 提出された提案書は、受託候補者を特定する目的にのみ使用し、提出者に無断でその他の目的には使用しない。
エ 提出された提案書等は、必要に応じて複製することもあり得る。
7 審査方法
(1)特定手順
提出された提案書は、常滑市が設置する審査委員会において、提案書及びプレゼンテーションの内容により総合的に審査を行い、受託候補者を特定する。なお、審査委員会は非公開とし、審査委員及び審査の経過や結果など審査に関する問い合わせや異議申立ては一切受け付けないものとする。
(2)プレゼンテーション(審査委員会)
ア | 日時 | 令和3年 11 月 26 日(金)午後 |
イ | 場所 | 市役所5階第5・6会議室 |
ウ | 説明時間 | 30 分以内(説明 15 分 質疑 15 分) |
エ | 出席者 | 2名以内 |
オ | その他 | ・プレゼンテーションの資料は、提出した提案書の内容と |
し、追加資料の提出を認めない。提出した提案書による | ||
プレゼンテーションとするが、スクリーン等を用いてプ |
レゼンテーションできるものとする。なお、プロジェクター、スクリーン、電源は常滑市が用意する。プレゼンテーションに用いる機器等を持込む場合は、前日までに連絡すること。
・プレゼンテーションの開始時間は、後日通知する。
8 評価方法及び評価基準
(1)評価方法
庁内に設置する審査委員会において、提案書及びプレゼンテーションの内容により総合的に判断し、(2)の評価基準により審査する。その結果、各委員の点数を合算し平均点を出し、物件番号①については点数が高い上位3者を、物件番号②については上位1者を受託候補者とする。ただし、物件番号①において上位3者の中に点数が同じ受託候補者が複数いる場合、又は、物件番号②において最も評価が高かった者が2者以上いる場合は、審査委員会で協議のうえ、順位を決定する。
ただし、提案事業者が1者の場合は、審査の結果、基準( 平均点 60 点以上の得点)を満たせば受託候補者とする。
(2)評価基準
評価項目・内容 | 配点 |
① 企業の業務実績・業務実施体制 | 5 |
② 企業として環境に配慮した取組や社会貢献活動を 実施しているか | 5 |
③ 職員のニーズに沿った商品が取り扱われるか | 20 |
④ 十分な災害支援機能が備え付けられているのか | 10 |
⑤ 環境に配慮されている機器か | 5 |
⑥ 独自提案について | 20 |
⑦ ユニバーサルデザインには十分に配慮されている か | 5 |
⑧ 自動販売機の定期的な商品の補充は十分に実施さ れるか | 10 |
⑨ 緊急時の対応体制は整えられているか | 10 |
⑩ 貸付料は妥当か | 10 |
合 計 | 100 点 |
(3)その他
審査委員会は非公開とし、審査の経過や結果など審査に関する問合せには一切応じない。また、異議申立ても一切認めない。
9 結果の通知及び公表方法
(1) 結果の通知
提案事業者に「特定(非特定) 通知書(様式5 )」により通知する。 なお、特定されなかった提出者は、書面によりその理由についての説
明を求めることができる。
(2) 公表方法
受託候補者の特定結果については、ホームページにて公表する。
10 その他留意事項
(1)企画提案は1事業者1提案とする。
(2)提出後の提案書の訂正、追加及び再提出は認めない。
( 3) 参加表明を取下げる場合は、令和3年 11 月 12 日( 金) 午後5時までに常滑市職員課へ電子メールで連絡すること。
( 4) 企画提案書に記載された業務執行体制( 統括責任者、担当者等) の受託後の変更は、原則認めない。
( 5) 提出書類に虚偽があったとき、提案資格を満たさないことが判明したときは、失格とする。
( 6) 電子メールの通信事故があった場合でも、常滑市は一切の責任を負わない。
( 7) プロポーザルにおいては、本業務に適した受託候補者を選定するのみであり、契約を締結するまでは市と契約関係は生じない。市は、受託候補者との間で、提案書を踏まえた協議を行なった上で、地方自治法第 234条に定める随意契約の方法により契約を締結するものとする。
11 担当部課及び連絡先
常滑市企画部職員課 研修厚生チーム
x000-0000 xxxxxx0xx0xx XXX 0000-47-6110
FAX 0569-35-4329