原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和6年6月17日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び 電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://www.p
令和6年度志賀宿舎外壁工事請負業務に係る一般競争入札説明書(再公告)
〔全省庁共通電子調達システム対応〕
入 札 説 明 書入 札 心 得入 札 書 様 式
電子入札案件の書面入札参加様式委 任 状 様 式 予算決算及び会計令( 抜粋)
仕 | 様 | 書 | ||||
入 | 札 | 適 | 合 | 条 | 件 | |
契 | 約 | 書 | ( | 案 | ) |
令和6年6月
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門
入 札 説 明 書(再公告)
原子力規制委員会原子力規制庁長 官 官 房 会 計 部 門
原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和6年6月17日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://www.p
-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
令和6年度志賀宿舎外壁改修工事請負業務
(2) 契約期間
契約締結日から令和7年3月31日まで
(3) 納入場所
仕様書による。
(4) 入札方法
入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4) 環境省における令和05・06年度一般競争(指名競争)参加資格「建設工事等
(建築工事(中部地域))」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に
格付けされている者であること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに
応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所開催しない。
5.適合証明書の受領期限及び提出場所
(1)受領期限
令和6年7月1日(月) 12時00分
(2)受領場所
〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル18階原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房会計部門
(3)提出方法
ア.電子調達システムで参加する場合
電子調達システムで参加する場合は(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は 10MB まで)。
イ.書面で参加する場合
書面で参加する場合は(1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。
提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。
電子メールで送付する場合には、15.(2)本件に関する照会先に送付すること。なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。
また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。
(4)その他
審査の結果は令和6年7月16日(火)までに電子調達システムで通知する。書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。(審査結果通知書)
6.競争執行の日時及び場所等
(1)入札及び開札の日時及び場所
日時:令和6年7月17日(水) 13時30分
場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室
(2)入札書の提出方法
入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。
ア.電子調達システムによる入札の場合
6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに提出済みであること。
また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を
6.(1)の日時及び場所に持参すること。なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
7.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
8. その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。
9.入札保証金及び契約保証金 全額免除 10.契約書作成の要否 要
11. 契約条項 契約書(案)による。
12.支払の条件 契約書(案)による。
13. 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦
〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号
15.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 本件に関する照会先
担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門 高橋 渓電話:03―5114―2103 メールアドレス:takahashi_kei_6et@nra.go.jp
(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)
ホームページアドレス https://www.p-portal.go.jp
ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日 9時00分~17時30分
(別紙)
入 札 心 得
(工事)
(目的)
第1条 原子力規制委員会原子力規制庁の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第
35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)
第2条 一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、支出負担行為担当官にその旨を申し出なければならない。
(入札保証金等)
第3条 環境省における令和05・06年度一般競争(指名競争)参加資格を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札等)
第4条 入札参加者は、仕様書、契約書案、図面等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、契約書案、図面等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、様式1により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。なお、電子調達システムによる入札の場合、入札書は入力画面上において作成し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに送信するものとする。ただし、支出負担行為担当官の承諾を得て又は支出負担行為担当官の指示により書面により提出する場合は、様式1により作成し、入札書を封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。
3 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(様式3-①、様式3-②) を持参させなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
4 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
5 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはでき
ない。
6 入札参加者は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上、提出すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(入札の辞退)
第4条の2 (指名競争入札に関する条項のため省略)
(公正な入札の確保)
第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)
第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者のした入札
② 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
③ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
(入札書等の取扱い)
第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第6条の3 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
① 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに100分の75から10
0分の92までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
② 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が 1 千万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 令第85条の基準に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。
(再度入札)
第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、紙入札の場合は直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。なお、電子調達システムによる入札の場合は、支出負担行為担当官が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約書等の提出)
第10条 契約書を作成する場合においては、落札者は、支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から7日以内に、これを支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)
第11条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、契約書案、図面、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(入札書)
第12条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか、非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の1
00に相当する金額を入札書に記載すること。
(落札決定の取消し)
第13条 落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
(契約手続において使用する言語及び通貨)
第14条 契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい
う。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
(復)代理人役職・氏名
下記のとおり入札します。
記
1 | 入札件名 | :令和6年度志賀宿舎外壁工事請負業務 |
2 | 入札金額 | :金額 円也 |
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するととも |
に、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L :
E - m a i l:
(様式2)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
書面入札届
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。
記
1 入札件名 :令和6年度志賀宿舎外壁工事請負業務
2.電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L :
E - m a i l:
(様式3-①)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名
代 理 人 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
代 理 人 氏 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和6年度志賀宿舎外壁工事請負業務の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L :
E - m a i l:
(様式3-②)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
代 理 人 所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
所 属 ( 役 職 名 )代 理 人 氏 名
復 代 理 人 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名)
復 代 理 人 氏 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和6年度志賀宿舎外壁工事請負業務の入札に関する一切の件
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L :
E - m a i l:
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができな い。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
令和6年度志賀宿舎外壁工事請負業務仕様書
Ⅰ.工事概要
1.工事場所 石川県羽咋郡志賀町字高浜町ノ310
2.敷地面積 562.20㎡
3.工事内容 本工事は次に掲げる建築工事を施工するものである。建物用途 宿舎
構造・階数 鉄筋コンクリート造 2階建建物規模 延べ面積 282.28㎡工事種目 1.宿舎外壁改修 一式
2.付帯工事 一式
主な内容
(建物)
I. 屋上防水改修
・既存露出防水(立上り)撤去、既存保護防水存置のうえ、シート防水新設
II. ベランダ防水改修
・既存下地処理のうえ、塗膜防水新設
III. 外壁改修
・既存仕上げ(外壁・軒裏・パラペット)の撤去、新設
・腰(地覆)部分の補修
・躯体打ち継ぎ部及び外部建具廻り、既存シーリングの撤去、新設
IV. 建具改修
・外部アルミ製建具、既存障子撤去のうえ新設(かぶせ工法)
V. 塗装改修
・竪樋の塗装改修
VI. その他改修
・バルコニー手摺部、目隠しパネル新設
・屋上ハッチ、上蓋撤去のうえ、新設
(設備)
I. 電気設備
・既存電気設備の改設及び取り外し再取付
II. 機械設備
・既存機械設備の配管の撤去
・ルームエアコン室外機の取り外し再取付
4.履行期限 契約締結日から令和7年3月28日
Ⅱ.改修工事仕様
別添「志賀宿舎外壁改修工事」設計図面参照
Ⅲ.特記仕様
1. 指導事項
(1) 工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの合
理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化(請負代金の支払いをできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は120日以内でできる限り短い期間とすること等)、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。
(2) 建設工事の適正な施工の確保について
一. 建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)に違反する一括下請負その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
二. 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない。専任の主任技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者(工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)を配置すること。
三. 受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者のうち、当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合の監理技術者は、建設業法第15条第2号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者で、指定建設業監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。
四. 一、二及び三のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。
(3) 労働福祉の改善等について
建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。
(4) 建設業退職金共済制度について
一. 建設業者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労動者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。
二. 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入して現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。
三. 建設業者は、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を工事契約締結後1か月以内に事務所長又は地方整備局の出張所長(以下「事務所長等」という。)に提出すること。
なお、工事契約締結当初は工場制作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある場合においては、あらかじめその理由及び共済証紙の購入予定時期を書面により申し出ること。
四. 建設業者は、三の申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入したときは、当該共済証紙に係る収納書を工事完成時までに提出すること。なお、三の申し出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合において、共済証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。
五. 共済証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、共済証紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることがあること。
六. 建退共制度に加入せず、又は共済証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者については、指名等において考慮することがあること。
七. 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、できる限り下請業者の事務の受託に努めること。
(5) ダンプトラック等による過積載等の防止について
一. 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
二. さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 三. 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積
載を助長することのないようにすること。
四. 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
五. 建設発生土の処理及び資材の購入に当たって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
六. 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(昭和42年8月2日法律第131号。以下「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
七. 一から六につき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。
(6) 安全施工に関する注意事項について
一. 気象状況等に関して常時十分な注意を払うこと。
二. 作業時に危険を予知した場合等においては、ただちに作業を中止し、作業員を安全な場所に退避させること。
三. 異常箇所の点検・原因の調査等は、二次災害防止のための応急措置を行った後、十分注意して行うこと。
(7) 一時下請業者への支払いについて
既済部分払(出来高部分払方式)を選択した場合は、一時下請業者に対する工事代金の支払いは、速やかに現金又は90日以内の手形で行うものとする。
2. 共通事項
(1) 主任技術者又は監理技術者について
1) 本工事の主任技術者又は監理技術者は、指導事項(2)によるほか、本入札の入札適合条件に記載した者を配置すること。
なお、当該技術者の変更は、病休・死亡・退職等による場合を除き原則認めない。ただし、病気等特別な理由のためやむを得ず配置技術者を変更する場合は、発注者の承諾を得て、本工事に係る入札適合条件に定められた配置予定技術者にかかる全ての条件を満足し、かつ当初の配置技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
2)契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監
理技術者の配置を要しない。
3)本工事の主任技術者又は監理技術者の専任の要否は、関係法令(建設業法第
26 条第 3 項)による。
4)関係法令の規定で専任を要する工事においても、以下の期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
(1) 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)。
(2) 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間。
(3) エレベーター等、機器の工場製作のみが行われている期間。
(4) 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延し、通知した検査日に検査が終了していない場合を含む)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(「検査合格通知書」記載の日付)とする。
なお、技術者の技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、 その他の合理的な理由で監理技術者等が短期間工事現場を離れることについ ては、適切な施工が出来る体制を確保する(例えば、必要な資格を有する代 理の技術者を配置する、工事の品質確保等に支障の無い範囲内において、連 絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制を確保する等)とと もに、その体制について、元請の監理技術者等の場合は発注者、下請の主任 技術者の場合は元請け又は上位の下請けの了解を得ていることを前提として、差し支えない。
(2) 工事の下請負について
受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
1)受注者が、工事の施工において総合的に企画、指導及び調整するものであること。
2) 下請負人が原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
3) 下請負人は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
(3) 施工体制台帳に係る書類及び選任者の名札着用について
1)受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合は、施工管理体制に関する次に掲げる事項について記載した施工体制台帳及び作業員名簿を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出する。また、施工管理体制に変更が生じる場合は、その都度作成し、監督職員に提出する。
(建設業法 24 条の 8、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第 15 条第 1 項)
(1) 建設業法第 24 条の 8 第一項及び建設業法施行規則第 14 条の 2 に掲げる
事項
(2) 安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名
(3) 一次下請負人となる警備会社の商号又は名称、現場責任者名、工期
2)建設業法に基づく施工体系図を作成した場合は、工事関係者及び公衆の見やすい場所に施工体系図の掲示を行うこと。(建設業法第 24 条の 8 第 4 項、公
共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第 15 条第 1 項)
3)建設業許可を受けた建設業者は建設業法に基づく標識を、工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。(建設業法第 40 条、同規則第 25 条)
(4) 工事請負契約書(請負代金内訳書、工程表等)について
1) 工事請負契約書について
(1) 第 3 条関係
① 請負代金内訳書の提出 要
② 工程表及び請負代金内訳書提出先は、下記のとおりとする原子力規制庁長官官房会計部門
(2) 第 15 条関係
① 支給材料は なし
② 貸与品は なし
(3) 第 18 条関係(条件変更等)
第 1 項の規定により通知をする場合は、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付するものとする。
(4) 第 18 条(条件変更等)、第 19 条(設計図書の変更)、第 20 条(工事の中止)関係
第 18 条第 4 項及び 19 条、20 条の規定により設計変更を行う場合は、「営繕工事請負
契約における設計変更ガイドライン」に基づき実施する。
・営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン 平成 27 年 6 月
http://www.hrr.mlit.go.jp/eizen/001̲order/HP%20up%20data/202006r1
(5) 第 39 条関係
部分引渡し なし
(6) 第 57 条関係(火災保険等)
1) 火災保険その他の保険
火災保険加入の要否 要
なお、火災保険の取扱いについては、別添による。
2) 労災補償に必要な法定外の保険契約
受注者は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年 6 月 14 日法律第 35 号)に基づき、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)へ加入すること。
3. 工程・品質計画
(1) 本工事の関連事項について
1) 施工時間は 8 時 30 分 ~ 17 時 00 分 とする。
2) 工事制限等
・宿舎では、工事期間中も入居者が生活している。
・入居者は、工事期間中に敷地内の駐車場を利用しない。
・平日の工事を予定している。
・宿舎管理上の都合により、一時的に工事が出来ない時間帯が生じた際は監督職員と協議すること。
・現場作業員駐車場は敷地外の土地を借用し、設置することを想定している
(借地料は別途)。なお現場作業員駐車場を借地する前に、必要面積の妥当性について監督職員と協議を行う事。
・入居者用駐車場(4台分)は敷地外の土地を借用し、設置することを想定している(借地料は別途)。
3) 設計変更予定項目
・外壁仕上塗材の所定の性能を確保するために係る仮設費用(採暖養生等)
・現場作業員等の設置にかかる土地の借地料
・入居者用駐車場の設置にかかる土地の借地料
4. 構内利用・仮設備
(1) 構内の利用について
1) 工事車両の駐車場所は 敷地外とする。
2) 資機材置場、仮設事務所設置場所は 敷地内とする。
(2) 構内既存施設の利用について
1) 工事用水は 利用できる(有償)。
2) 工事用電力は 利用できない。
5. 安全対策
(1) 墜落制止用器具の着用について
労働安全衛生法施行令第 13 条第 3 項第 28 号における墜落制止用器具の着用は、
「墜落制止用器具の規格」(平成 31 年 1 月 25 日厚生労働省告示第 11 号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。
Ⅳ.その他
1.提出書類及び納入品目
(1)提出書類
提出書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
1 | 提出書類一覧表 | 1 | 契約締結後速やかに |
2 | 工事計画表 | 1 | 契約締結後速やかに |
3 | 作業員名簿 | 1 | 契約締結後速やかに |
受注者が原子力規制庁の承認を受けるため、又は原子力規制庁に報告するために提出する書類、提出部数、提出期日は、次のとおりとする。
提出書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
1 | 提出書類一覧表 | 1 | 契約締結後速やかに |
2 | 工事計画表 | 1 | 契約締結後速やかに |
3 | 作業員名簿 | 1 | 契約締結後速やかに |
4 | 施工管理台帳 | 1 | 契約締結後速やかに 変更時は改訂版を速やかに提出すること |
5 | 成果報告書(注3) | 1(電子媒体) 1(ハードコピー) | 令和7年3月31日まで |
6 | 完了届 | 1 | 納入時 |
注 1)電子情報(Word、PDF 形式)をe-mail 又は電子媒体に提出すること。
注 2)年度初、年度末、連休、年末年始の提出日・提出方法については、原子力規制庁と協議し、原子力規制庁の指示に従うこと。
注 3)成果報告書は、電子情報媒体にて 1 部提出すること(PDF 形式、WORD、EXCEL)。また、検収時内容確認用にハードコピーを 1 部提出すること。成果報告書の電子媒体には上記1~4の提出書類も含めること。
(2)納入品目及び納入場所
① 納入品目:(1)に定める提出書類
② 納入場所:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門
東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル
2.検収条件
本仕様書に記載の内容を満足し、1.(1)に記載の提出書類が全て提出されていることが確認されたことをもって検収とする。
3.情報セキュリティの確保
受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。
(2)受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。
(3)また、本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(4)受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(5)受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(6)受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告す
ること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー
https://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf
4.その他
(1)受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、原子力規制庁担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。
(2)受注者は、本業務において納入する全ての成果物について、担保責任を負うものとする。担保責任期間は原子力規制庁により検収後 1 年間とする。
(3)作業実施者は、原子力規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。
(4)業務上不明な事項が生じた場合は、原子力規制庁担当者に確認の上、その指示に従うこと。
(5)常に、原子力規制庁担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供すること。
(6)本調達において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点で、当庁に移転する。受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・使用するときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。
(7)成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は、無償で速やかに必要な措置を講ずること。
以 上
火災保険等の取扱いについて
別添7
工事請負契約書第50条に基づき、工事目的物及び工事材料等を火災保険等に付する場合の取扱いは、下記によるものとする。
記
(損害のてん補条件)
第1.下記の原因によって起こる損害を、てん補できる保険を付保するものとする。
(1)火災、落雷、爆発又は破裂 (2)台風、せん風、爆風、暴風雨の風災
なお、受注者自ら上記の保険に追加して付する特約等については、これをさまたげるものではない。
(保険金)
第2.原則として請負金額とする。
(保険の期間)
第3.保険の加入の時期は原則として工事着工のときとし、終期は工事完成後 14日とする。
(対象外工事)
第4.つぎに掲げる工事は、対象外工事として保険を付さない事ができる。 (1)解体、撤去、分解又は片づけ工事
(2)建物の基礎工事及び外構工事
(保険契約の変更)
第5.保険契約締結後に請負額の変更又は、工期延長等があった場合は、相応の保険契約の変更をしなければならない。
(保険証券等の指示)
第6.保険契約を締結(変更も含む)した場合は、当該保険証券等を発注者に提示しなければならない。
(協議)
第7.この取扱いによりがたい事項については、必要に応じて受注者は、発注者と協議するものとする。
火災保険等の取扱いに関する補足事項(案)
工事請負契約書第50条及び「火災保険等の取扱いについて」に基づき、工事目的物及び工事材料等を火災保険に付する場合は、下記の補足事項を参考にするものとし、以下の事項によりがたい場合は、監督職員と協議するものとする。
(損害のてん補条件)
□保険の種別
保険は下記の種別とし、受注者の選択により保険契約を付保するものとする。
(1)普通火災保険(条項付契約も含む)
(2)建設工事保険(条項付契約も含む)
(3)組立保険(条項付契約も含む)
(保険金)
□保険金の受取人
保険金の受取人は受注者とする。
□その他
(1)継続工事
前回契約の工事の完成部分については、付保の対象としない。
(2)特別修繕
既存建物については、付保の対象としない。
(対象外工事)
建物の基礎工事及び外構工事とは、地業、基礎(地階のある場合は二重床版まで)、基礎ばり、屋外の工作物(火災の恐れのないもの)、地下埋設物(電線類は除く)解毀、外構、植栽、敷地調整とする。
(保険契約の変更)
工事施工中の建物の一部を使用する場合等には、保険会社と別途協議するものとする。
(保険証券等の指示)
□保険証券の写の提出
保険契約者は、保険契約のつど保険証券の写を監督職員に2部提出する。これにより工事請負契約書第50条の保険証券の提示があったものとする。
志 賀 宿 舎 外 壁 改 修
令和 6年 月
国土交通省 北陸地方整備局 営繕部
26
志賀宿舎外壁
特 記 仕 様 書
改修工事設計図
章 項 目
1 適用区分 | (1.2.2) | 鉄筋調査 | あと施工アンカー工事 | 屋根保護防水 (既存) | |||||
・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 | 6章及び8章による | 新設防水層の種別 | [表3.3.3~6] |
1
各章共通
風圧力
・
風速(Vo=30m/s)
地表面粗度区分
・ 積雪荷重
特 記 事 項
( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ )
6 埋設配管・配線および
コア抜き、はつり工事等
※ 既存資料調査
探査機 ・ 電磁波レーダー法又は電磁誘導法による探査
・ 電磁波レーダー法(3D表示対応型)による探査
5 アスファルト防水
[3.3.2~5]
Ⅰ. 工事概要
1.工事場所
事 平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表(二十八)
項
・
石川県羽昨郡志賀町字高浜町ノ310
配管 ・ 配線等の位置の墨出を行う範囲 ※ 図示による ・
工法 | 種別 | 施工箇所 | 断熱材 | G | 絶縁用シート | |
・ | P2A | ・ ・ ・ | A-1 A-2 A-3 | ※ ポリエチレンフィルム 厚さ0.15mm以上又はフラットヤーンクロス 70g/㎡程度 ・ | ||
・ | P1B | ・ ・ | B-1 B-2 | |||
・ | P2AI | ・ | AI-1 | (種類) | ※ フラットヤーンクロス | |
・ | AI-2 | JISA9521に基づく押出法 | 70g/㎡程度 | |||
・ | AI-3 | ポリスチレンフォーム断熱材3種bA | ||||
(スキン層付き) | ||||||
・ ・ | P1BI T1BI | ・ ・ | BI-1 BI-2 | (厚さ)(㎜) | ||
・ 25 | ・ 50 | ・ |
・ 放射線透過試験
2.敷地面積
3.工事種目
562㎡
1.建物 1)宿舎 鉄筋コンクリート造 2階建 改修一式
建築面積 148.07㎡(建築基準法による)建面積 144.89㎡(国有財産法による)
延べ面積 282.28㎡(国有財産法および建築基準法による)
2.設備 1)電気設備 改設一式
2)機械設備 撤去一式
1.建物 1)宿舎 改修
2 環境への配慮
[1.4.1]
(1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に
、次の①から④を満たすものとする。
① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。
② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。
③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含
労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定めるところによるほか、次による。
(1)作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明する資料を監督職員に提出する。
(2)放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より離れる。また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。
(3)露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。
(4)付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。
(5)躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。撮影枚数 枚
フィルムサイズ
改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ
※改修標準仕様書表3.3.5及び表3.3.6による
・ JIS A 6013に基づく種類及び厚さ
4.工事内容
ⅰ)屋上防水改修
・既存露出防水(立上り)撤去、
既存保護防水存置のうえ、シート防水新設
ⅱ)ベランダ防水改修
・既存下地処理のうえ、塗膜防水新設
ⅲ)外壁改修
・既存外装薄塗材(外壁・軒裏・パラペット)除去のうえ、新設
有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。
④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもの とする。
2
(2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは
次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料 仮
設
を指す。 工
①建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデ
1 騒音・粉じん等の対策
コンクリート厚さ cm
・ 防音パネル
・ 防音シート
防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲 ・ 図示による ・
[2.1.3]
[2.2.1]
用途による区分 ・
材料による区分 ※ R種 厚さ( )mm以上
部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ
※改修標準仕様書表3.3.3及び表3.3.4による
・ JIS A 6013に基づく種類及び厚さ用途による区分 ・
材料による区分 ※ R種 厚さ( )mm以上
・腰(地覆)部の補修
・躯体打ち継ぎ部及び外部建具廻り、既存シーリング除去のうえ、新設
ⅳ)建具改修
ヒド発散建築材料以外の材料
②建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料
③建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料
事
2 足場等
「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
立上り部への断熱材及び絶縁用シート
※設置しない ・ 設置する
平場の保護コンクリートの厚さ
・外部アルミ製建具、既存障子撤去のうえ新設(かぶせ工法)
ⅴ)塗装改修
3 材料の品質等
④建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料
[1.4.2]
・ 内部足場 ・ 設置する ( ※脚立、足場板等 ・ )
・ 設置しない
こて仕上げ ※ 水下 80mm以上 ・床タイル張り ※ 水下 60mm以上 ・
・竪樋の塗装改修
ⅵ)その他改修
・バルコニー手摺部、目隠しパネル新設
・屋上ハッチ、上蓋撤去のうえ、新設
2.設備 1)電気設備
(1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。
(2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。
・ 外部足場 ・ 設置する(設置範囲 ・ 工事に必要な範囲 ・ 図示による ・ )
・ 設置しない
・ 防護シート ・ 設置する(設置範囲 ・ 工事に必要な範囲 ・ 図示による ・ )
・ 設置しない
立上り部の保護方法
・ 乾式保護材
窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生したもの。
分類・規格 | ・ 窯業系パネルⅠ類 (寒冷地仕様) | ・ 窯業系パネルⅡ類 (一般地仕様) | ・ 金属複合板 | |
寸法(㎜) | 厚さ(㎜) | |||
幅(㎜) |
金属複合板 :金属板と樹脂を積層一体化したもの。
・既存電気設備の改設及び取り外し再取付
2)機械設備
(3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべての
材料、撤去材等の運搬方法
種別 ( ・ A 種 ・ B 種 ・ C 種 ・ D 種 ・E種 )
[表 2.2.1]
5.指定部分
・既存機械設備の配管の撤去
・ルームエアコン室外機の取り外し再取付
・有 対象部分( ) ・無指定部分工期 年 月 日
事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。
①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
3 既存部分の養生
養生方法等
C種:利用可能なエレベーター ( ・ 図示による ・ 使用しない ) D種:利用可能な階段 ( ・ 図示による ・ 使用しない )
[2.3.1]
(品質・性能)
建築材料等品質性能表による
6.工事範囲
※「3.工事種目」すべてを工事範囲とする。
・「3.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。
③安定的な供給が可能であること。
④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。 (5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料 (29品目)
工事種目 工事項目 | ||||
2 仮設工事 | ||||
3 防水改修工事 | ||||
4 外壁改修工事 コンクリート打ち放し仕上げ外壁 | ||||
外壁改修工事 モルタル塗り仕上げ外壁 | ||||
外壁改修工事 タイル張り仕上げ外壁 | ||||
外壁改修工事 塗り仕上げ外壁 | ||||
5 建具改修工事 | ||||
6 内装改修工事 | ||||
7 塗装改修工事 | ||||
8 耐震改修工事等 | ||||
9 環境配慮改修工事 |
床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、無収縮グラウト材、乾式保護材、既調合モルタル(タイル工事用)、既調合目地材、ルーフドレン、吸水調整材、
・ 既存部分 養生方法 (※ビニルシート、合板等 ・ )
・ 既存家具、既存設備等 養生方法 (※ビニルシート等 ・ )
・ 既存ブラインド、カーテン等 養生方法 (・ ビニルシート等 ・ )
保管場所 (・ 図示による ・ 監督職員と協議する)
・ 固定された備品、机、ロッカー等の移動 (・ 図示による ・ )
既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。
(試験方法)
建築材料等品質性能表による
・ れんが押え(※ JIS R 1250 ・ )
・ コンクリート押え
・ モルタル押え(屋内)
改修工法 | 新設種別 | 施工箇所 | 断熱材G | 仕上塗料 | 高日射反射率 防水 □G | 備考 | |
種類 | 使用量 | ||||||
・ M4C | ・ C-1 ・ C-2 ・ C-3 ・ C-4 | ・ ・ アスファルト ルーフィング類の製造所の 仕様 | ・ ※ アスファルト ルーフィング類の製造所の 仕様 | ・ 適用する | |||
・ M3D ・ P0D | ・ D-1 ・ D-2 | ・ ・ アスファルト ルーフィング類の製造所の 仕様 | ・ ※ アスファルト ルーフィング類の製造所の 仕様 | ・ 適用する | 脱気装置 ・ 設ける ・ 設けない改修用ドレン | ||
・ 設ける | |||||||
・ 設けない | |||||||
・ P0DI ・ M3DI ・ M4DI | ・ DI-1 ・ DI-2 | 改修標準仕様書3.3.2(9) (種類)・ (厚さ)(㎜) ・25 ・ | ・ ・ アスファルト ルーフィング類の製造所の 仕様 | ・ ※ アスファルト ルーフィング類の製造所の 仕様 | ・ 適用する | 脱気装置 ・ 設ける ・ 設けない改修用ドレン | |
・ 設ける | |||||||
・ 設けない |
屋根露出防水 (既存)新設防水層の種別
[表 3.3.7~9]
錠前類(シリンダー箱錠、シリンダー本締り錠)、クローザー類(ドアクローザー、
ヒンジクローザー、フロアヒンジ)、自動ドア機構(駆動装置、検出装置、多機能トイレ用駆動装置)、自閉式上吊り引戸機構(手動開き式)、重量シャッター、軽量シャッター
オーバーヘッドドア、防水剤、現場発泡断熱材、フリーアクセスフロア(3,000N、5,000N)、可動間仕切、移動間仕切、トイレブース、天井点検口、
床点検口、グレーチング、屋上緑化システム(板状成形品タイプ、屋上緑化軽量システム)、トップライト、ポリマーセメントモルタル、鋳鉄製ふた
4 仮設間仕切
種 | 別 | 仕上げ(厚さmm) | 塗 装 | 充填材 | |
・ A | 種 | ・ せっこうボード種類(・ 厚さ(・ | ) mm ※9.5mm) | ・ なし ・ 片面 | ※有り |
・ B | 種 | ||||
・ 合板 材種(・厚さ(・ | ) mm ※9mm) | ||||
※ C | 種 | 防炎シート |
仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・ 図示による ・仮設間仕切りの種別と材質等
[2.3.2][表 2.3.1]
4 石綿含有建材の調査
・9.環境配慮改修工事による
[1.5.1]
調査
※石綿含有建材の事前調査
工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。貸与資料( )
・ 分析による石綿含有建材の調査分析対象
アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、アンソフィライト、トレモライト
充填材:グラスウール32k (厚:50mm以上)仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等
材 質 | 仕上げ | 塗 装 | 充填材 | 設置箇所 |
※木製 | ※合板張り程度 ・ | ・ なし ・ 片面 | ・ 有り ・ 無し | ・ か所 ・ 図示による |
・ |
充填材:グラスウール32k (厚:50mm以上)
材 | 料 | 名 | 定性分析方法 | 定量分析方法 | ||
JIS A 1481-1または JIS A 1481-2 | JIS A 1481-3または JIS A 1481-4 | |||||
・ | 箇所 | ・ | 箇所 | |||
・ | 箇所 | ・ | 箇所 | |||
・ | 箇所 | ・ | 箇所 | |||
・ | 箇所 | ・ | 箇所 |
分析方法
Ⅱ. 建築改修工事仕様
5 室内空気中の
サンプル数 1箇所あたり3サンプル採取箇所 ・ 図示による ・
[1.7.9]
3 1 施工数量調査
防水改修工
事 2 降雨等に対する養生方
法(とい共)
調査範囲 ・ 図示による ・調査方法 ・ 図示による ・
既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・ 図示による ・調査報告書 提出部数 ・ 2部 ・
※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。
・
[1.5.2、3]
改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ
※改修標準仕様書表3.3.9による
・ JIS A 6013に基づく種類及び厚さ用途による区分 ・
材料による区分 ※ R種 厚さ( )mm以上
部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ
※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による
・ JIS A 6013に基づく種類及び厚さ用途による区分 ・
材料による区分 ※ R種
1.共通仕様
(1)図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、○を付け
化学物質の濃度測定
1)室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレンの濃度を測定し、測定結果を監督職員に報告する。
3 既存防水の処理
既存保護層の撤去 ・ 行う(範囲 ・ 図示による ・ )
・ 行わない
[3.2.3、4、6]
厚さ( )mm以上
絶縁断熱工法の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置
たものを適用する。
2)測定対象室及び測定箇所数等は下記による。
既存防水層の撤去 ・ 行う(範囲 ・ 図示による ・ )
※図示による ・
・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下、「改修標準仕様書」という。)
着工前の測定 ・ 行う
・ 行わない
・ 行わない
絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量
・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下、「標準仕様書」という。)
・建築工事標準詳細図(令和4年版)(以下、「標準詳細図」という。)
・建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)
(2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事特記仕様書を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。
(3)本特記仕様書の表記
1)項目は、番号に○ 印の付いたものを適用する。
2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。・ 印のみの場合は適用しない。
・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
測定対象室 ・ 図示による
測定箇所数 ・ 図示による
3)測定は、パッシブ型採集機器により行う。
4)測定方法及び測定結果の報告は、現場説明書による。
4 既存下地の処理
既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去
・ 行う(・ M4AS ・ M4ASI ・ M4C ・ M4DI ・ L4X)
・ 行わない
既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・ 図示 による ・ 部位は各図面に記載 P0S工法及びP0SI工法(機械的固定方法)の既存保護層を撤去し
防水層を非撤去とした立上り部等の処理
[3.2.6]
種類 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・
設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ (個)
屋内防水
工法 | 種別 | 施工箇所 | 保護層 |
・ P1E ・ P2E | ・ E-1 ・ E-2 | ・ 設ける(※図示による ・ ) ・ 設けない |
防水層の種別
[表3.3.10]
・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
3)特記事項に記載の [ ] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
4)特記事項に記載の ( ) 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
5) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年2月24日変更閣議決定)」に定める特定調達物品における判断の基準(特定調達品目「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断の基準)を満たすものを示す。
※改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・
設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ廻り、手すり・丸環の取付け部、
塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理
※監督職員と協議する
・ 図示による
E-1の工程3を行う部位(※貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ )立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法
※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ・屋根排水溝 ※ 図示による ・
27 株式会社 聖測コンサルタント
志賀宿舎外壁改修
改修特記仕様書(その1)
設計図
令和5年版
(20231002)
A-01
01
19
国土交通省 北陸地方整備局 営繕部
6 改質アスファルトシート防水
改修工法 | 新設種別 | 施工箇所 | 断熱材G | 仕上塗料 | 高日射反射率防水 □G | 備考 | ||
種類 | 使用量 | |||||||
・ M4AS | ・ | AS-T1 | ・改質アス ファルトシートの 製造所の仕様 ・ | ※改質アス ファルトシートの 製造所の仕様 ・ | ・ 適用する | |||
・ | AS-T2 | |||||||
・ | AS-J2 | |||||||
・ M3AS | ・ | AS-T3 | ・ ・改質アス ファルトシートの 製造所の仕様 | ・ ※改質アス ファルトシートの 製造所の仕様 | ・ 適用する | 脱気装置 ・ 設ける ・ 設けない改修用ドレン ・ 設ける ・ 設けない | ||
・ | AS-T4 | |||||||
・ | AS-J1 | |||||||
・ P0AS | ・ | AS-T3 | ・ ・改質アス ファルトシートの 製造所の仕様 | ・ ※改質アス ファルトシートの 製造所の仕様 | ・ 適用する | |||
・ | AS-T4 | |||||||
・ | AS-J1 | |||||||
・ | AS-J3 | |||||||
・ M3ASI ・ M4ASI | ・ | ASI-T1 | 改修標準仕様書3.4.2 (3)(ウ) (種類)・ (厚さ)・ 25mm ・ | ・ ・改質アス | ・ ※改質アス | ・ 適用する | 脱気装置 ・ 設ける | |
・ P0ASI | ファルトシートの 製造所の仕様 | ファルトシートの 製造所の仕様 | ・ 設けない改修用ドレン | |||||
・ 設ける | ||||||||
・ | ASI-J1 | ・ 設けない | ||||||
防湿層 | ||||||||
・ 設ける | ||||||||
・ 設けない |
屋根露出防水(既存)新設防水層の種別
[3.4.2、3]
屋内防水
・ 床塗り工法
・ 下地モルタル塗り
mm
工法
塗り厚さ
平場のモルタル塗り
施工箇所
防水層の種別種別
・
・ S-C1
保護層
立上り部の保護モルタル塗厚
※ 7mm以下
・
10 とい
[3.8.2、3]
といその他の材種 ・ 配管用鋼管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管 ・ ルーフドレイン ・
・ 表面処理鋼板 規格( )
表面及び裏面の塗膜の種類( )
・
種類 | 呼び | 施工箇所 | |||||||||
・ | ろく屋根用たて型 | ・ | ねじ込み式 | ・ | 80 | ・ | 100 | ・ | 125 | ・ 150 | 図示 |
・ | 差し込み式 | ・ | 75 | ・ | 100 | ・ | 125 | ||||
・ | ろく屋根用横型 | ・ | ねじ込み式 | ・ | 80 | ・ | 100 | ・ | 125 | ・ 150 | 図示 |
・ | バルコニー中継用 | ・ | ねじ込み式 | ・ | 50 | ・ | 80 | ・ | 100 | ||
・ | 差し込み式 | ・ | 50 | ・ | 75 | ・ | 100 | ||||
・ | バルコニー用 | ・ | ねじ込み式 | ・ | 50 | ・ | 80 | ・ | 100 | ||
・ | 差し込み式 | ・ | 50 | ・ | 75 | ・ | 100 |
ルーフドレンの種類及び呼び
4-2
外壁改修工事
1 既存モルタル塗りの撤去
2 ひび割れ部改修工法
・ 行う(※ 全面 ・ 図示の範囲)
工法の種類 | ひび割れ幅(mm) | 注入口間隔(mm) | 注入量(mL/m) | ||||
※ 自動式低圧エポキシ 樹脂注入工法 | 0.2以上~1.0 | 以下 | ※200~300 | ・ | ・ | 130 | ・ |
・ | |||||||
・ 手動式エポキシ樹脂注入工法 ・ 機械式エポキシ樹脂 注入工法 | 0.2以上~0.3 | 未満 | ・ 50~100 | ・ | ・ | 40 | ・ |
0.3以上~0.5 | 未満 | ・ 100~200 | ・ | ・ | 70 | ・ | |
0.5以上~1.0 | 以下 | ・ 150~250 | ・ | ・ | 130 | ・ | |
・ |
・ 樹脂注入工法
[4.1.4][4.3.5~8]
平場のモルタル床塗りにおける床の目地の目地割及び種類
目地割(※2㎡程度 最大目地間隔 3m程度 ・ )目地の種類(※押し目地 ・ )
合成高分子系ルーフィングシートの種類及び厚さ
※改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による
・ JIS A 6013に基づく種類及び厚さ用途による区分 ・
材料による区分 ※ R種 厚さ( )mm以上
絶縁用シート及び可塑剤移行防止用シートの材質 ※ 発泡ポリエチレンシート ・固定金具の材質、形状および寸法
※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面に樹脂を積層加工したもの
・
接着工法の場合の脱気装置の種類及び設置数量
種類 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・
設置数量 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ (個)接着工法の場合のプレキャストコンクリート部材下地の目地処理
・ 行う( ・ 図示による ・ )
プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別 S-F1、SI-F1の場合)
・ 行う( ・ 図示による ・ ) ・ 行わない
モルタル塗り
とい受金物 仕
材種 ※改修標準仕様書 表3.8.2による(溶融亜鉛めっきを行ったもの) ・ 上
形状 ※改修標準仕様書 表3.8.2による ・ げ
取付け間隔 ※改修標準仕様書 表3.8.2による ・ 外
足金物 壁
材種 ※改修標準仕様書 表3.8.2による(溶融亜鉛めっきを行ったもの) ・形状 ※市販品 ・
取付け間隔 ※改修標準仕様書 表3.8.2による ・
多雪地域の場合の軒どい取付間隔 ・ (0.5m以下) ・防露材のホルムアルデヒド放散量
※規制対象外 ・
既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ※図示による ・鋼管製といの防露巻き ※改修標準仕様書表3.8.4による ・
たてどい受金物の取付け ※図示による ・
注入状況の確認方法 ※コアの抜取りを行う
抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個
・
抜取り部の補修方法 ※図示 による ・
・ Uカットシール材充填工法
・ シーリング材
充填材料の種類 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填
・ 行う ・ 行わない
材料
ポリマーセメントモルタル
(品質・性能・試験方法)
建築材料等品質性能表による
シーリング材の試験 改修標準仕様書3章 防水改修工事による
改質アスファルトシートの種類及び厚さ
※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による
・ JIS A 6013に基づく種類及び厚さ用途による区分 ・
材料による区分 ※ R種 厚さ( )mm以上
粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ
※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による
・ JIS A 6013に基づく種類及び厚さ用途による区分 ・
材料による区分 ※ R種 厚さ( )mm以上
部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ
※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による
・ JIS A 6013に基づく種類及び厚さ
8 塗膜防水
機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け
1章 適用区分による風圧力の(・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法
[3.6.2、3]
改修工法 | 新設種別 | 施工箇所 | 仕上塗料 | 高日射反射率防水 □G | 備考 | |
種類 | 使用量 | |||||
・ P0X | ・ X-1 ・ X-2 ・ X-1H | ・ ベランダ (排水溝) ・ 機械基礎廻り | ・主材料の 製造所の仕様 | ※主材料の 製造所の仕様 | ・ 適用する | 脱気装置 ・設ける ・設けない改修用ドレン ・設ける ・設けない |
・ X-2H | ・ | ・ | ||||
・ | ||||||
・ L4X | ・ X-1 ・ X-2 ・ X-1H | ・主材料の製造所の仕様 | ※主材料の 製造所の仕様 | ・ 適用する | 脱気装置 ・設ける ・設けない | |
・ X-2H | ・ | ・ | ||||
・ |
新設防水層の種別
11 アルミニウム製笠木
ルーフドレンの取付け ※水はけよく、床面より下げ、
周囲の隙間にポリマーセメントモルタルを充填する
種類 ・ オープン形式( ・ 押出250形 ・ 押出300形 ・ 押出350形 )
・ 板材折曲げ形( ・ オープン型式 ・ シール形式 )
本体幅:( )mm 板厚( ※2mm ・ mm )表面処理 種別 ( )種
色合等 ・ 標準色( ) ・ 特注色( )
既存笠木等の撤去 ・ 行う(範囲 ・ 図示による ・ )
・ 行わない
下地補修の工法 ※図示による ・
板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※図示による ・笠木の固定金具の工法等
[3.9.2、3]
3 欠損部改修工法
・ 可とう性エポキシ樹脂
・ シール工法
・ パテ状エポキシ樹脂
・ 可とう性エポキシ樹脂
材料
ポリマーセメントモルタル
(品質・性能・試験方法)
建築材料等品質性能表による
・ 充填工法
・ エポキシ樹脂モルタル
[4.1.4][4.3.9、10]
用途による区分 ・
材料による区分 ※ R種 厚さ( )mm以上
立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法
ウレタンゴム系塗膜防水X-1の脱気装置の種類及び設置数量
1章 適用区分による風圧力の(・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法
・ ポリマーセメントモルタル
・
・ モルタル塗替え工法
・ 現場調合材料
※アルミニウム製 L-30×15×2.0(mm)程度 ・
絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量
種 類 ※主材料の製造所の仕様 ・
設置数量 ※主材料の製造所の仕様 ・ (個)
4 1 施工数量調査
外
調査範囲 ・ 外壁改修範囲 ・ 図示による調査内容
[1.6.2、3]
(セメントは改修特記仕様書8-2 コンクリート工事による)
・ 既調合材料( )
改修工法 | 新設種別 | 施工箇所 | 各工程数及び各工程の使用量 | 保護層 |
・ P1Y | ※ Y-2 ・ | ※主材料の製造所の仕様による ・ | ・設ける ・設けない | |
・ P2Y | ※ Y-2 ・ | ※主材料の製造所の仕様による ・ | ・設ける ・設けない |
種類 ※ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・ 壁
既製目地材 ・ 使用する(形状 ・ 図示による ・ )
7 合成高分子系
ルーフィングシート防水
設置数量 ※ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・ (個)絶縁断熱工法の防湿用シート(・ 設置する ・ 設置しない)
[3.5.2~4][表3.5.1~3]
・ 適用する
・ 適用する
・ 適用する
・ 適用する
※ルーフィングシートの製造所の仕様
・
・ルーフィングシートの製造所の仕様
・
※ルーフィングシートの製造所の仕様
・
・ルーフィングシートの製造所の仕様
・
・ 適用する
・ 適用する
※ルーフィングシートの製造所の仕様
・
・ルーフィングシートの製造所の仕様
・
※ルーフィングシートの製造所の仕様
・
・ルーフィングシートの製造所の仕様
・
使用量
種類
高日射反射率防水
□G
仕上塗料
断熱材G
施工箇所
新設種別
新設 防水層の種別
改修
新設防水層の種別
ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無及び
改 錆汁の流出の有無を調査する。
修 モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては浮き部分を表面に表示し、また欠損部の
工 形状寸法等を調査する。
(
事
コンクリート表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。
共 塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部を壁面に
通 表示する。また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。
事 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・ 図示による ・ 今回なし
)
項 調査報告書の部数 ・ 2部 ・
4 浮き部改修工法
仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置 ※図示による ・
・
工法の種類 | アンカーピンの本数 (本/㎡) | 注入口の箇所数 (箇所/㎡) | 注入量 (mL/箇所) | ||
一般部 | 指定部 | 一般部 | 指定部 | ||
・ アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 | ※ 16 ・ | ※ 25 ・ | ※ 25 ・ | ||
・ アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 | ※ 13 ・ | ※ 20 ・ | ※ 12 ・ | ※ 20 ・ | ※ 25 ・ |
・ アンカーピンニング全面 ポリマーセメントスラリー注入工法 | ※ 13 ・ | ※ 20 ・ | ※ 12 ・ | ※ 20 ・ | ※ 50 ・ |
・ 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 | ※ 9 ・ | ※ 16 ・ | ※ 25 ・ | ||
・ 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 | ※ 9 ・ | ※ 16 ・ | ※ 9 ・ | ※ 16 ・ | ※ 25 ・ |
・ 注入口付アンカーピンニング全面 ポリマーセメントスラリー注入工法 | ※ 9 ・ | ※ 16 ・ | ※ 9 ・ | ※ 16 ・ | ※ 50 ・ |
・ 充填工法 | |||||
・ モルタル塗替え工法 |
[4.1.4][4.3.5][4.3.11~16]
・屋上
・ S-M2
・ S-M1
・ S-F2
・ S-F1
工法
・ P0S
・ S4S
・ S3S
・ M3S
備考
・ 適用する
・ 適用する
・ 適用する
・ 適用する
脱気装置
・ 設ける
・ 設けない改修用ドレン
・ 設ける
・ 設けない
脱気装置
・ 設ける
・ 設けない
9 シーリング
シーリング改修工法の種類
・ シーリング充填工法
・ シーリング再充填工法
・ 拡幅シーリング再充填工法
・ ブリッジ工法
ボンドブレーカー張り ・ 適用する ・ 適用しないエッジング材張り ・ 適用する ・ 適用しない
シーリング材の種類、施工箇所
下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。
[3.1.4][3.7.2、3、7、8]
4-1
外壁改修工事
ー
コン
1 ひび割れ部改修工法
工法の種類 | ひび割れ幅(mm) | 注入口間隔(mm) | 注入量(mL/m) | ||||
※ 自動式低圧エポキシ 樹脂注入工法 | 0.2以上~1.0 | 以下 | ※200~300 | ・ | ・ | 130 | ・ |
・ | |||||||
・ 手動式エポキシ樹脂注入工法 ・ 機械式エポキシ樹脂 注入工法 | 0.2以上~0.3 | 未満 | ・ 50~100 | ・ | ・ | 40 | ・ |
0.3以上~0.5 | 未満 | ・ 100~200 | ・ | ・ | 70 | ・ | |
0.5以上~1.0 | 以下 | ・ 150~250 | ・ | ・ | 130 | ・ | |
・ |
・ 樹脂注入工法
[4.1.4][4.2.5、6、7]
・ S-M2
・ S-M1
・プレキャストコンクリート下地
・RC
・ S-F2
・プレキャストコンクリート下地
・
・ S-F1
・ 適用する
・ 適用する
防水端部
施工箇所
MS-2
シーリング材の種類(記号) クリ
注入状況の確認方法 ※コアの抜取りを行う ・行わない抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・
・ M4S
脱気装置
外部建具廻り躯体取合部
MS-2
抜取り部の補修方法 ※図示 による ・
アンカーピンの材質
・ P0SI
・ S3SI
・ S4SI
・ M4SI
・プレキャ 改修標準仕様3.5.2(3)(エ)ストコンク (b)
・ SI-M2
・ SI-M1
・プレキャストコンクリート下地
・
・ SI-F2
・ SI-F1
リート下地(種類)・
・ (厚さ)(㎜)
・ 25 ・ 50 ・
改修標準仕様3.5.2(3)(エ) (a)
(種類)・
(厚さ)(㎜)
・ 25 ・ 50 ・
・ 設ける
・ 設けない
脱気装置
・ 設ける
・ 設けない改修用ドレン
・ 設ける
・ 設けない
仕上げを行わない場合の施工箇所(・ 図示による ・ ) ト打
シーリング材の目地寸法 放
・ 図示による し
・ 仕
シーリング材の接着試験 上
※簡易接着性試験 ・引張接着性試験 げ
外壁
・ Uカットシール材充填工法
・ シーリング材
充填材料の種類 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填
・ 行う ・ 行わない
材料
ポリマーセメントモルタル
(品質・性能・試験方法)
建築材料等品質性能表による
シーリング材の試験 改修標準仕様書3章 防水改修工事による
・ 可とう性エポキシ樹脂
・ シール工法
・ パテ状エポキシ樹脂
・ 可とう性エポキシ樹脂
※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの
・
注入口付アンカーピンの材質
※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度
・
充填工法
・ エポキシ樹脂モルタル
・ ポリマーセメントモルタル
材料
ポリマーセメントモルタル
(品質・性能・試験方法)
建築材料等品質性能表による
モルタル塗替え工法
・現場調合材料
S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様
※ 非歩行仕様
・ 軽歩行仕様
SI-M1及びSI-M2における防湿用フィルム
・ 設置する ・ 設置しない
2 欠損部改修工法
材料
ポリマーセメントモルタル
(品質・性能・試験方法)
建築材料等品質性能表による
[4.1.4][4.2.4、8]
(セメントは改修特記仕様書8-2 コンクリート工事による)
・既調合材料( )
既製目地材 ・ 使用する(形状 ・図示による )
仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置 ※ 図示による ・
・ 充填工法
・ エポキシ樹脂モルタル
・ ポリマーセメントモルタル
・
株式会社 聖測コンサルタント
志賀宿舎外壁改修
改修特記仕様書(その2)
設計図
令和5年版
(20231002)
A-02
02
28 国土交通省 北陸地方整備局 営繕部 19
4-3 1 既存タイル張りの撤去
外壁
・ 外壁タイル張り全面 ・ 図示の範囲
撤去範囲 ※ 下地モルタルまで ・ 張付けモルタルまで ・ タイルのみ
・ セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張り下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 ・
・目荒し工法(改修標準仕様書4.4.9(3)による)
5 1 改修工法
建具の種類 | かぶせ工法 | 撤去工法 | 適用箇所 | |
・ アルミニウム製建具 | ・ | ・ | ・ 建具表による ・ | |
・ 樹脂製建具 | ー | ・ | ・ 建具表による ・ | |
・ 鋼製建具 | ・ 外部 | ・ | ・ | ・ 建具表による ・ |
・ 内部 | ・ | ・ | ・ 建具表による ・ | |
・ 鋼製軽量建具 | ・ | ・ | ・ 建具表による ・ | |
・ ステンレス製建具 | ・ | ・ | ・ 建具表による ・ |
建
具
[5.1.3]
8 鋼製建具
性能値等
簡易気密型ドアセット ・ 適用する
[5.2.2][5.4.2~4][表 5.4.2]
改 2 ひび割れ部改修工法
修
改修箇所 ※ 既存タイル張り面
[4.1.4][4.2.4][4.4.5、6]
タイル張りの工法 改
・外装タイル( ・ 密着張り ・ 改良圧着張り ・ 改良積上げ張り ) 修
(建具符号:・ 建具表による ・ )
・ 適用しない
外部に面する建具の耐風圧性 ・ S-4(建具符号:・ 建具表による ・ )
工 ・ 既存タイル撤去面(・ コンクリート面 ・ モルタル面)
事
工法の種類 | ひび割れ幅(mm) | 注入口間隔(mm) | 注入量(mL/m) | ||||
※ 自動式低圧エポキシ 樹脂注入工法 | 0.2以上~1.0 | 以下 | ※ | 200~300 ・ | ・ | 130 | ・ |
・ 手動式エポキシ樹脂注入工法 ・ 機械式エポキシ樹脂 注入工法 | 0.2以上~0.3 | 未満 | ・ | 50~100 | ・ | 40 | |
0.3以上~0.5 | 未満 | ・ | 100~200 | ・ | 70 | ||
0.5以上~1.0 | 以下 | ・ | 150~250 | ・ | 130 | ・ | |
・ 樹脂注入工法
タイル
・ユニットタイル( ・ マスク張り ・ モザイクタイル張り ) 工
シーリング 改修特記仕様書3章 防水改修工事による 事
・ 有機系接着剤によるタイル(セラミックタイル)張り
モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 ・シーリング材の種類
打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 ・ ※ ポリウレタン系 ・
新規に建具を設ける場合
壁部分の開口の開け方 ※ 図示による ・
・ S-5(建具符号:・ 建具表による ・ )
・ S-6(建具符号:・ 建具表による ・ )
防音ドア,防音サッシ ・ 適用する 遮音性の等級( )
(建具符号:・建具表による ・ )
張 伸縮調整目地その他の目地 ・ ※ 変成シリコーン系 ・
り シーリングのその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による
新規建具周囲の補修工法及び範囲 ※ 図示による ・
建具周囲のシーリングは、改修特記仕様書3章 防水改修工事による
断熱ドア,断熱サッシ □G
・ 適用する 断熱性の等級( )
(建具符号:・建具表による ・ )
仕上げ外壁
3 欠損部改修工法
エポキシ樹脂 ・ 低粘度形 ・ 中粘度形 注入状況の確認方法 ※コアの抜取りを行う
・コアの抜取りを行わない
抜取り個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個
・
抜取り部の補修方法 ・ 図示による ・
・ Uカットシール材充填工法 (既存タイル張り撤去面)
・ シーリング材
充填材料の種類 ※ 1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・
シーリング材の上にポリマーセメントモルタルの充填 ・ 行う ・ 行わない材料 ポリマーセメントモルタル
(品質・性能・試験方法)建築材料等品質性能表による
・ 可とう性エポキシ樹脂
[4.1.4][4.2.4][4.4.5、7、8]
・ タイル部分張替え工法
5 目地改修工法
6 タイルの形状、寸法等
・ 目地ひび割れ部改修工法
・ 伸縮調整目地改修工法
伸縮調整目地の位置及び寸法 ・ 図示による ・
シーリングは、改修特記仕様書3章 防水改修工事による
標準的な曲がりの役物は一体成形とする試験張り ・ 行う ・ 行わない
見本焼き ・ 行う ・ 行わない
[4.1.4][4.4.5、16]
施工箇所 | 成型方法 及び吸水率による種類 | 形状寸法 (mm) | うわぐすり | 役物 | 色 | 再生材の | 耐凍害性 | 耐滑 り性 | 備考 (タイル品番等) | ||||||
施ゆう | 無ゆう | 有 | 無 | 標準 | 特注 | 適用 | G | 有 | 無 | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
[4.4.5、8]
2 防火戸
3 見本の製作等
4 防犯建物部品
・ 指定する 適用箇所(・ 建具表による ・ )
・ 指定しない
ヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動
・連動させる(・建具表による ・ )
・連動させない
建具見本の製作 ・ 行う(建具符号: )
・ 行わない
建具見本の程度 ・ 工事に使用するものとして、あらかじめ製作する
・ 納まり等がわかる程度のもの特殊な建具の仮組 ・ 行う(建具符号: )
・ 行わない
・ 適用する(・ 建具表による ・ )
[5.1.4]
[5.1.5]
[5.1.7]
9 鋼製軽量建具
耐震ドア ・ 適用する 面内変形追随性の等級( )
(建具符号:・建具表による ・ )
材料
ステンレス鋼板 ※ SUS304、SUS430J1L、又はSUS443J1 ・形状及び仕上げ
鋼板類の厚さ ・ mm 使用箇所( )
※改修標準仕様書表5.4.2による
ステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL程度 ・ No.2B程度 ・
[5.2.2][5.5.2~4]
性能値等
簡易気密型ドアセット ・ 適用する
(建具符号:・ 建具表による ・ )
・ 適用しない
防音ドア,防音サッシ ・ 適用する 遮音性の等級( )
(建具符号:・ 建具表による ・ )
接着剤の種類
・ ポリマーセメントモルタル
材料 ポリマーセメントモルタル
4-4 1 既存塗膜等の除去、
工 法 | 処理範囲 | 下地面の補修 |
・ サンダー工法 | ・ 図示 | ・ ひび割部 |
※ 既存仕上げ面全体 | 改修工法 | |
(既存塗膜の除去範囲は処理面積の30%とする) | ・ 浮き部 | |
改修工法 | ||
・ 高圧水洗工法 | ・ 図示 | |
加圧力 ※30MPa程度以上 | ※ 既存仕上げ面全体 (既存塗膜の除去範囲は既存塗膜の劣化部とする) | ・ 欠損部 改修工法 |
・ 塗膜はく離剤工法 | ・ 図示 ※ 既存仕上げ面全体 | |
・ 水洗い工法 | ・ 図示 ※ サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく離剤工法の処理範囲以外の既存仕上面全面 |
[4.5.4]
・ 適用しない
断熱ドア,断熱サッシ □G
・ 適用する 断熱性の等級( )
(建具符号:・ 建具表による ・ )
(品質・性能・試験方法)建築材料等品質性能表による
・ JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系
・ タイル張替え工法張替え用材料
・ 接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系
・ 張付けモルタル (・現場調合材料 ・既調合モルタル)伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置
※ 改修標準仕様書表4.5.1による
・ 図示による
下地処理及び下地調整
外壁改修工事
塗り
5 アルミニウム製建具
性能値等
耐風圧性の等級 (・ S-4 )
(建具符号:・建具表による ・ )気密性の等級 (・ A-3 )
(建具符号:・建具表による ・ )水密性の等級 (・ W-4 )
(建具符号:・建具表による ・ )
[5.2.2~5][表 5.2.2]
耐震ドア ・ 適用する 面内変形追随性の等級( )
(建具符号:・ 建具表による ・ )
材料
鋼板 ・ 亜鉛めっき鋼板 ・ ビニル被膜鋼板 ・ カラー鋼板 ・ ステンレス鋼板ステンレス鋼板 ・ ※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI
召合せ、縦小口包み板の材質 ・ ※ 鋼板形状及び仕上げ
鋼板類の厚さ ・ mm 使用箇所( )
外装タイル張り下地等の均しモルタル及び下地調整材塗りの接着力試験 ・ 行う ・ 行わない 仕
上
・ セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張り げ外
下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 壁
・目荒らし工法(改修標準仕様書 4.4.9(3)による)
・
・ 9.環境配慮改修工事による
外部に面する建具の種別 ・ A種(建具符号:・ 建具表による ・ )
・ B種(建具符号:・ 建具表による ・ )
・ C種(建具符号:・ 建具表による ・ )
防音ドア,防音サッシ ・ 適用する 遮音性の等級(・ )
(建具符号:・建具表による ・ )
10 ステンレス製建具
※改修標準仕様書表5.5.1による
ステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL程度 ・ No.2B程度 ・
[5.2.2] [5.4.2] [5.6.2~5]
性能値等
簡易気密型ドアセット ・ 適用する
タイル張りの工法
・外装タイル( ・ 密着張り ・ 改良圧着張り ・ 改良積上げ張り )
2 下地調整塗材
※ 下地調整塗材
[4.5.2]
断熱ドア,断熱サッシ □G ・ 適用する 断熱性の等級(・ )
(建具符号:・建具表による ・ )
(建具符号:・ 建具表による ・ )
・ 適用しない
・ユニットタイル( ・ マスク張り ・ モザイクタイル張り )シーリング 改修特記仕様書3章 防水改修工事による
3 仕上塗材仕上げ
・ ポリマーセメントモルタル
材料 ポリマーセメントモルタル
(品質・性能・試験方法)建築材料等品質性能表による
[4.1.5][4.2.4][4.5.2][表4.5.1]
耐震ドア ・ 適用する 面内変形追随性の等級(・ )
(建具符号:・建具表による ・ )
外部に面する建具の耐風圧性 ・ S-4(建具符号:・ 建具表による ・ )
・ S-5(建具符号:・ 建具表による ・ )
・ S-6(建具符号:・ 建具表による ・ )
・ 有機系接着剤によるタイル(セラミックタイル)張りモルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理
・目荒らし工法(改修標準仕様書 4.4.9(3)による)
建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量
種 類 | 呼び名 | 防火材料 | 仕上げの形状及び工法等 |
・薄付け仕上塗材 | ・ 外装薄塗材Si | ・ | ・ 砂壁状 ・ ゆず肌状(・吹付け・ローラー塗り) ・ さざ波状 ・ 平たん状 ・ 凹凸状(・吹付け・こて塗り) ・ 着色骨材砂壁状(・吹付け・こて塗り) ・ 砂壁状じゅらく ・ 京壁状じゅらく |
・ 可とう形外装薄塗材Si | ・ | ||
・ 外装薄塗材E | ・ | ||
・ 可とう形外装薄塗材E | ・ | ||
・ 防水形外装薄塗材E | ・ | ||
・ 外装薄塗材S | ・ | ||
・厚付け仕上塗材 | ・ 外装厚塗材C | ・ | ・ 吹放し ・ 凸部処理 ・ 平たん状 ・ 凹凸状 ・ ひき起こし ・ かき落とし上塗材 ・ 適用する ・ 適用しない |
・ 外装厚塗材Si | ・ | ||
・ 外装厚塗材E | ・ | ||
・複層仕上塗材 | ・ 複層塗材CE | ・ | ・ ゆず肌状 ・ 凸部処理 ・ 凹凸状 耐候性 ※ 耐候型3種 ・上塗材 溶媒 ※ 水系 ・ 溶剤系 ・ 弱溶剤系 樹脂 ※ アクリル系 外観 ※ つやあり ・ つやなし ・ メタリック |
・ 複層塗材Si | ・ | ||
・ 複層塗材E | ・ | ||
・ 複層塗材RE | ・ | ||
・ 可とう形複層塗材CE | ・ | ||
・ 防水形複層塗材CE | ・ | ||
・ 防水形複層塗材E | ・ | ||
・ 防水形複層塗材RE | ・ | ||
・可とう形改修用仕上塗材 | ・ 可とう形改修塗材E | ・ | ・ 平たん状 ・ さざ波状 ・ ゆず肌状耐候性 ※ 耐候型3種 上塗材 溶媒 ※ 水系 ・ 溶剤系 ・ 弱溶剤系樹脂 ※ アクリル系 ・ 外観 ※ つやあり ・ つやなし ・ メタリック |
・ 可とう形改修塗材RE | ・ | ||
・ 可とう形改修塗材CE | ・ |
※ 規制対象外 ・新規仕上塗材の種類
材料
ステンレス鋼板 ・ ※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI形状及び仕上げ
防音ドア,防音サッシ ・ 適用する 遮音性の等級( )
(建具符号:・建具表による ・ )
・
シーリング材の種類
枠の見込み寸法 ・ 建具表による ・表面処理
断熱ドア,断熱サッシ □G
・ 適用する 断熱性の等級( )
(建具符号:・建具表による ・ )
4 浮き部改修工法
打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 ※ ポリウレタン系 ・伸縮調整目地その他の目地 ※ 変成シリコーン系 ・
シーリングのその他の事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による
[4.1.4][4.2.4][4.4.5、9~15][4.5.9~15]
6 網戸等
外部に面する建具 種別 ・BB-1 ・BB-2 (改修標準仕様書表5.2.2)着色 ・標準色( )・特注色( )
屋内の建具 種別 ・BC-1 ・BC-2 (改修標準仕様書表5.2.2)着色 ・標準色( )・特注色( )
ステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL程度 ・ No.2B程度 ・結露水の処理方法 ・ 図示による ・
工法
水切り板、ぜん板 ・ 図示による ・
種類 | 材種 | 線径 | 網目 |
・ 防虫網 | ※ 合成樹脂製 ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ ステンレス(SUS316)製 | ※ 0.25mm以上 ・ | ※ 16~18メッシュ ・ |
・ 防鳥網 | ※ステンレス(SUS304)線材 | ※1.5mm | ※網目寸法15mm |
[5.2.3、5.3.3]
耐震ドア ・ 適用する 面内変形追随性の等級( )
(建具符号:・建具表による ・ )
材料
ステンレス鋼板 ※ SUS304、SUS430J1L、又はSUS443J1 ・形状及び仕上げ
表面仕上げ ※HL仕上げ ・ 鏡面仕上げ ・
ステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL程度 ・ No.2B程度 ・工法
ステンレス鋼板の曲げ加工 ※ 普通曲げ ・ 角出し曲げ
工法の種類 | アンカーピンの本数 (本/㎡) | 注入口の箇所数 (箇所/㎡) | 注入量 (mL/箇所) | ||
一般部 | 指定部 | 一般部 | 指定部 | ||
・ アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 | ※ 16 ・ | ※ 25 ・ | ※ 25 ・ | ||
・ アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 | ※ 13 ・ | ※ 20 ・ | ※ 12 ・ | ※ 20 ・ | ※ 25 ・ |
・ アンカーピンニング全面 ポリマーセメントスラリー注入工法 | ※ 13 ・ | ※ 20 ・ | ※ 12 ・ | ※ 20 ・ | ※ 50 ・ |
・ 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 | ※ 9 ・ | ※ 16 ・ | ※ 25 ・ | ||
・ 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 | ※ 9 ・ | ※ 16 ・ | ※ 9 ・ | ※ 16 ・ | ※ 25 ・ |
・ 注入口付アンカーピンニング全面 ポリマーセメントスラリー注入工法 | ※ 9 ・ | ※ 16 ・ | ※ 9 ・ | ※ 16 ・ | ※ 50 ・ |
・ 注入口付アンカーピンニング エポキシ樹脂注入タイル固定工法 | ・ | ・ | ※ 25 ・ | ||
・ タイル部分張り替え工法 | |||||
・ タイル張り替え工法 |
7 樹脂製建具
性能値等
耐風圧性の等級 ( )
気密性の等級 ( )
水密性の等級 ( )
[5.2.2][5.3.2~5]
11 木製建具
建具材の加工、組立時の含水率 [5.7.2~4]
※A種 ・
ホルムアルデヒド放散量 ※ 規制対象外 ・
・ フラッシュ戸
表面材のホルムアルデヒド放散量等
※改修標準仕様書5.7.2(2)(イ)(a)による ・
アンカーピンの材質
※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの
・
注入口付アンカーピンの材質
外部に面する建具の種別 ・ A種(建具符号:・ 建具表による ・ )
・ B種(建具符号:・ 建具表による ・ )
・ C種(建具符号:・ 建具表による ・ )
・ D種(建具符号:・ 建具表による ・ )
・ E種(建具符号:・ 建具表による ・ )
防音ドア,防音サッシ ・ 適用する 遮音性の等級( ・ T-1 ・ T-2 )
(建具符号:・建具表による ・ )
表面材の合板の種類
※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度
・
・ タイル部分張替え工法接着剤の種類
4 マスチック塗材塗り
5 外壁用塗膜防水材塗り
種別 ・ A種 ・ B種
[4.1.5][4.6.2][表4.6.1]
[4.1.5][4.2.4][4.7.2、3][表4.7.1]
断熱ドア,断熱サッシ□G
材料
・ 適用する 断熱性の等級( ・ H-4 ・ H-5 ・ H-6 )
合板の種類 | 規格等 | 備考 |
・ 普通合板 □G | 表面の樹種 ・ 板面の品質(※広葉樹1等 ・ )接着の程度(・1類 ・2類 ) | |
・ 天然木化粧合板□G | 樹種名( ) 接着の程度(・1類 ・2類 ) | |
・ 特殊加工化粧合板□G | 化粧加工の方法 ※プリント ・ポリエステル化粧合板 ・ メラミン化粧合板 ・ 接着の程度(・1類 ・2類 ) | |
・ MDF □G |
(建具符号:・建具表による ・ )
・ ポリマーセメントモルタル 材料 ポリマーセメントモルタル
(品質・性能・試験方法) 建築材料等品質性能表による
仕上げの形状 ・ 工法 ・
外壁用仕上塗材の耐候性 ※JIS A 6909 の耐候性1種相当 ・下地挙動緩衝材の適用 ・適用する ・適用しない
ガラス ※ 複層ガラス ・形状及び仕上げ
枠の見込み寸法 ・ 建具表による ・
・ JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系
・ タイル張替え工法張替え用材料
・ 接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系
・ 張付けモルタル (・現場調合材料 ・既調合モルタル)
伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置
※ 改修標準仕様書表4.5.1による ・
・ 図示による
外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験
・ 行う ・ 行わない
吹付け工法の模様材の種類 ・ ・所要量 [kg/㎡]外壁用仕上塗料の種類 ・ ・所要量 [kg/㎡]
コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事
(コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修)による
モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事
(モルタル塗り仕上げ外壁改修)による
既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事
(塗り仕上げ外壁改修)による
表面色 ・ 標準色 ・ 特注色
ステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL程度 ・ No.2B程度 ・工法
水切り板、ぜん板 ※ 図示による ・
表面板の厚さ
※改修標準仕様書表5.7.6による
・
引戸の召合せかまちのいんろう付きの適用
・適用しない ・適用する
株式会社 聖測コンサルタント
志賀宿舎外壁改修
改修特記仕様書(その3)
設計図
令和5年版
(20231002)
A-03
03
29 国土交通省 北陸地方整備局 営繕部 19
・かまち戸
かまち樹種( ) 鏡板樹種( )見込み寸法
※36mm ・建具表による ・
・ふすま
張りの種別(・Ⅰ型 ・Ⅱ型)上張り(押入等の裏側以外)
・鳥の子 ・新鳥の子又はビニル紙程度縁仕上げ
・塗り縁 ・生地縁(素地) ・生地縁(ウレタンクリヤー塗装)見込み寸法
※19.5mm ・建具表による
・戸ぶすま
表面板の仕上 ・建具表による見込み寸法
※30mm ・建具表による ・
・紙張り障子
見込み寸法
※30mm ・建具表による ・
枠、くつずりの材料
・建具表による
17 軽量シャッター
18 オーバーヘッドドア
管理用シャッターのシャッターケース ・ 設ける ・ 設けないスラット及びシャッターケース用鋼板
鋼板の種類 ・ JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)
・ JIS G 3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)めっきの付着量 ※ Z12又はF12 ・
ガイドレール、まぐさ、雨掛りに用いる座版及び座板のカバー、雨掛りに用いるスイッチボックス類のふた材質
ステンレス鋼板 ※ SUS304、SUS430J1L、又はSUS443J1 ・
開閉方式の種類 ※ 手動式 ・ 上部電動式(手動併用)耐風圧強度( )N/㎡
障害物感知装置を設けた電動シャッターの設置箇所 ・図示による ・スラットの材質
・ JIS G 3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)めっき付着量(※ Z06又はF06 ・ )
・ JIS G 3322(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯)めっき付着量(※ AZ90 ・ )
スラットの形状 ・ インターロッキング形 ・ オーバーラッピング形
[5.12.2~4]
セクション材料 による区分 | 耐風圧性能 の区分 | 開閉方式 による区分 | 収納形式 による区分 | ガイドレール の材質 |
※ スチールタイプ ・ アルミニウムタイプ ・ ファイバーグラスタイプ | ・ 125 ・ 100 ・ 75 ・ 50 | ※ バランス式 ・ チェーン式 ・ 電動式 | ・ スタンダード形 ・ ローヘッド形 ・ ハイリフト形 ・ バーチカル形 | ※ 溶融亜鉛 めっき鋼板 ・ ステンレス鋼板 (・ ※SUS304、SUS430JIL 又はSUS443JI) |
[5.13.2、3]
20 ガラスブロック
表面形状 | 呼び寸法 (mm) | 厚さ | 目地幅(mm) | 伸縮調整目地 (mm) | |
(mm) | 平積み | 曲面積み | |||
・ 正方形 | ・ 125×125 | 80 | ※8~15 ・15~25 ・ | 外側 ※改修標準仕様 書5.13.5(2) (ウ)(a)② ・ 内側 ※改修標準仕様 書5.13.5(2) (ウ)(a)② ・ | ※6m以下ごとに幅10~25 ・図示 ・ |
・ 160×160 | ・ 95 ・ 125 | ||||
・ 200×200 | ・ 95 ・ 125 | ||||
・ 320×320 | 95 | ||||
・ 長方形 | ・ 250×125 | 80 | |||
・ 320×160 | 95 |
壁用金属枠及び補強材 ※ 図示による力骨 材質 ※ ステンレス鋼(SUS304) ・
寸法 ※ 径5.5mm ・
形状 ※ はしご形状複筋及び単筋 ・
化粧目地モルタルの色( )
金属製化粧カバー 材質 ・ ステンレス製 ・ アルミニウム製寸法 ・ 図示による ・
形状 ・ 図示による ・
工法
1章 適用区分による風圧力の(・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法目地部の横力骨の納まり
※ガラスブロック製造所の仕様による ・ 図示による ・
[5.14.5]
・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱
施工箇所 | 化粧薄板の樹種 | 芯材の樹種 | 寸法 (mm) | 化粧薄板 の厚さ(mm) | 見付け材面の品質 | 間伐材等 の適用 |
・ | ||||||
・ | ||||||
・ |
・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材
施工箇所 | 樹種 | 寸法 (mm) | 見付け材面の品質 | 含水率 | 間伐材等の適用 |
・ ※ 15%以下 | ・ |
・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材
施工箇所 | 化粧薄板の樹種 | 芯材の樹種 | 寸法 (mm) | 化粧薄板 の厚さ(mm) | 見付け材面の品質 | 含水率 | 間伐材等の適用 |
※ 15%以下 ・ | ・ |
施工箇所 | 化粧薄板の樹種 | 芯材の樹種 | 寸法 (mm) | 見付け材面の品質 | 化粧薄板 の厚さ(mm) | 含水率 | 間伐材等の適用 |
※ 15%以下 ・ | ・ |
・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱
12 建具用金物
[5.8.1~3]
金物の種類及び見え掛り部の材質等 ※ 改修標準仕様書表5.7.1により適用は建具表による金属製建具用丁番の枚数及び大きさ ・建具表による ※ 改修標準仕様書表5.7.2による樹脂製建具用に使用する丁番の枚数及び大きさ ・ 建具表による
21 ガラス用フィルム
種類 | 記号 | 日射調整□G | 張り面 | その他性能等 | |
・ 衝撃破壊対応ガラス | ・ | GI-1 | ・ あり (・ SC-1-A ・ SC-1-B ・ SC-1-C ・ SC-1-D ・ SC-1-E) ・ なし | ※ 内張り | |
飛散防止フィルム | ・ | ||||
・ 層間変位破壊対応ガラス | ・ | GD-1 | |||
飛散防止フィルム | |||||
・ 日射調整フィルム□G | ・ | SC-1-A | ・ SC-1-B ・ SC-1-C | ※ 内張り | |
・ | SC-1-D | ・ SC-1-E | ・ | ||
・ |
7 造作用単板積層材□G
ホルムアルデヒド放散量 ※ 規制対象外 ・
「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材
[6.5.2]
※ 改修標準仕様書表5.7.3による
障害物感知装置を設けた電動式の設置箇所 ・図示による ・
施工箇所
厚さ
(mm)
表面の化粧加工
防虫処理
の適用
間伐材等
の適用
・ 有り(加工 ・ 天然木加工・ 塗装加工)・適用する ・
握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセントの取付位置 ・ 建具表による ・
・ 錠前類 【シリンダ箱錠及びシリンダ本締り錠】
(品質・性能)
建築材料等品質性能表による
19 ガラス
・フロート板ガラスの品種及び厚さの呼びによる種類
・建具表による
[3.7][5.14.2~4]
品質 JIS A 5759による。
・ 無し(等級: )
「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材
・適用しない
(試験方法)
建築材料等品質性能表による
・型板ガラスの厚さによる種類
6 1 改修範囲
既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲
[6.1.3]
施工箇所
厚さ (mm)
・ 有り
表面の品質
防虫処理の適用
・適用する
含水率
※14%以下
間伐材等の適用
・
・ クローザ類
(品質・性能)
建築材料等品質性能表による
(試験方法)
建築材料等品質性能表による
・建具表による
・網入り板ガラス及び線入り板ガラスの網又は線の形状、板の表面の状態及び厚さの呼びによる種類
・建具表による
※ 壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・ 図示による
内 天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲
装
改 ※ 壁面より両側 600mm 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・ 図示による
修 既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修
※ 既存のまま ・ 図示による
・CLT(直交集成材)□G
(加工・天然木加工・塗装加工)
・ 無し( )
・適用しない
13 鍵
[5.8.4]
・ 合わせガラス
工
事 2 既存床の撤去及び
ビニル床シート等の除去 ※ 仕上材のみ(接着剤とも)
[6.2.2]
施工箇所
品名 曲げ性能
(強度等級)
種別 接着性能 樹種
(使用環境)
寸法 (mm)
間伐材等の適用
14 自動ドア開閉装置
マスターキー ・ 製作する ・ 製作しない ・ 既存のマスターキーに合わせるその他の鍵の製作本数 ※ 各扉毎 3本1組 ・
鍵箱 ・ 無 ・ 有
[5.9.2、3]
自動ドア | 性能値 | 防錆 | 引き戸用検出装置の種類 | 凍結防止 |
・ SSLD-1 | ※改修標準仕様 | ・ 適用する | ・ 光線(反射)センサー | ・ 行う (適用箇所は 建具表による) ・ 行わない |
・ SSLD-2 | 書表5.8.1による | ・ 適用しない | ・ 熱線センサー | |
・ DSLD-1 | ・ | ・ 音波センサー | ||
・ DSLD-2 | ・ 光電センサー | |||
・ 電波センサー | ||||
・ タッチスイッチ | ||||
・ 押しボタンスイッチ | ||||
・ 多機能トイレスイッチ | ||||
(適用箇所は建具表による) |
引き戸用駆動装置[表5.8.1、2、4]
材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びにガラスの合計厚さによる種類
・建具表による
形状による種類
・平面合わせガラス ・曲面合わせガラス
落球衝撃はく離特性並びにショットバック衝撃特性による種類
・Ⅰ類 ・Ⅱ-1類 ・Ⅱ-2類 ・Ⅲ類
下地補修
・ 下地モルタルとも(・ 図示の範囲 ・ 除去範囲全て)合成樹脂塗床材の除去工法 ・ 機械的除去工法 ・ 目荒し工法
既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及びエポキシ樹脂モルタルは、4章外壁改修工事による。
改修後の床の清掃範囲 ※ 改修箇所の室内 ・
8 床張り用合板等□G
ホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・
・ 普通合板 □G
・
[6.5.2]
多機能トイレ出入り口引き戸用駆動装置[表5.8.2]開閉方式 ※片開き
耐電圧、温度上昇、耐久性(サイクル)、防錆、電源
※ 改修標準仕様書表5.8.2による
・ 強化ガラス
形状による種類及び材料板ガラスの種類による名称
・建具表による
破片の状態及びショットバック衝撃特性による種類
・Ⅰ類 ・Ⅲ類
・ 熱線吸収板ガラス
板ガラスによる種類及び厚さによる種類
・建具表による性能による種類
・1種 ・2種
・ 複層ガラス
3 既存壁の撤去及び下地補修
4 施工一般
5 造作用製材□G
間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修
・
※ 改修標準仕様書4.3.10によるモルタル塗り
(塗り厚25mmを超える場合の処置 ※図示による
ホルムアルデヒド放散量 ※ 規制対象外 ・
施工箇所 | 樹種 | 寸法 (mm) | 等級 | 形状 | 含水率 | 保存処理 | 間伐材等の適用 |
※ 2級 ・ | ※A種・B種・ | ・ | |||||
※ 2級 ・ | ※A種・B種・ | ・ | |||||
※ 2級 ・ | ※A種・B種・ | ・ |
・「製材の日本農林規格」による下地用針葉樹製材
[6.3.2]
[6.5.2]
施工箇所 | 厚さ (mm) | 単板の樹種名 | 接着 の程度 | 板面の品質 | 防虫処理の適用 | 間伐材等の適用 |
※5.5 ・ | ※ 1類 ・ 2類 | 広葉樹 ※2等以上 ・ 1等 針葉樹 ※C-D以上 ・ | ・適用する ・適用しない | ・ | ||
※5.5 ・ | ※ 1類 ・ 2類 | 広葉樹 ※2等以上 ・ 1等 針葉樹 ※C-D以上 ・ | ・適用する ・適用しない | ・ |
・ 構造用合板□G
施工箇所 | 厚さ (mm) | 等級 | 単板の 樹種名 | 接着 の程度 | 板面の品質 | 防虫処理 の適用 | 強度等級 | 間伐材等 の適用 |
※12 ・ | ※2級以上 ・1級 | ※1類 ・特類 | ※C-D以上 ・ | ・適用する ・適用しない | ・指定する ( ) ・指定しない | ・ |
・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板□G
・ 改修標準仕様書表5.8.2によらない場合は下記による
( )
材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ
・建具表による
・「製材の日本農林規格」による造作用針葉樹製材
施工箇所
厚さ (mm)
単板の樹種名
接着の程度
防虫処理
間伐材等の適用
引き戸用検出装置[5.8.3]
放射無線周波数電磁界耐性、耐電圧、防錆、防滴、電源
※ 改修標準仕様書表5.8.3による
・ 改修標準仕様書表5.8.3によらない場合は下記による
断熱性による区分
・T1 ・T2 ・T3 ・T4 ・T5 ・T6日射取得性、日射遮へい性による区分
・G ・S 乾燥気体の種類
・1類 ・特類 ・適用する
・適用しない
・適用する
・適用しない
・「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板 □G
施工箇所 | 樹種 | 寸法 (mm) | 等級 | 形状 | 含水率 | 保存処理 | 間伐材等の適用 |
見え掛 り面 | ※ 上小節 ・ | ※ A種 ・ B種 ・ | ・ | ||||
見え掛り 面以外 | ※ 小節以上 ・ | ※ A種 ・ B種 ・ | ・ |
( )
戸の開閉方式 ・図示による 引き戸検出装置の種類[表5.8.4] ・建具表による
凍結防止措置 ・適用する(建具表) ・適用しない
・空気 ・
・ 熱線反射ガラス
材料板ガラスの種類及び厚さによる種類
・建具表による
日射遮へい性による区分
・「製材の日本農林規格」による広葉樹製材
施工箇所
化粧板に使用 する単板の樹種名
厚さ
(mm)
接着の程度
・1類 ・2類
防虫処理の適用
・適用する
・適用しない
15 自閉式上吊り引戸装置
[5.10.3]
・1種 ・2種 ・3種
・「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板 □G
性能値等 ※ 改修標準仕様書表 5.9.1 による ・
改修特記仕様書表5.9.1によらない場合は下記による
・手動開き力 ( )
・手動閉じ力 ( )
・制動区間 | ( | ) |
・開閉繰返し | ( | ) |
・耐衝撃性 | ( | ) |
(試験方法) |
・閉じ速度の調整 ( )
耐久性による区分(日射熱遮へい性による区分が2種の場合)
・A種 ・B種
映像調整 ・ 行わない ・ 行う
・ 倍強度ガラス
材料板ガラスの種類及び厚さによる種類
施工箇所 | 樹種 | 寸法 (mm) | 等級 | 形状 | 含水率 | 保存処理 | 間伐材等の適用 |
※ 1等 ・ | ※ 10%以下 ・A種・B種・ | ・ | |||||
※ 1等 ・ | ※ 10%以下 ・A種・B種・ | ・ |
・「製材の日本農林規格」以外の製材
施工箇所
厚さ (mm)
□G
接着の程度
・1類 ・2類
表面性能
化粧加工の方法
防虫処理の適用
・適用する
・適用しない
16 重量シャッター
施工箇所 | 樹種 | 寸法 (mm) | 材面の品質 | 防虫処理の適用 | 含水率 | 間伐材等の適用 |
( ) 造作材の場合 (※A種 ・B種) | ・適用する ・適用しない | ※A種・B種 ・ | ・ |
建築材料等品質性能表による
シャッターの種類 | 耐風圧強度 |
・ 管理用シャッター | 耐風圧強度 ( ) N/m 2 |
・ 外壁用防火シャッター | 耐風圧強度 ( ) N/m 2 |
・ 防火シャッター | |
・ 防煙シャッター |
[5.11.2、3]
・建具表による
ガラスの留め材及び溝の大きさ
6 造作用集成材□G
・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材
[6.5.2]
・ パーティクルボード
施工箇所 | 厚さ (mm) | 表裏面の状態による区分 | 曲げ強さによる区分 | 耐水性 による区分 | 難燃性による区分 |
※15 ・ | ※13タイプ ・ | ※P又はM ・ |
建具の種類 | ガラス留め材 | ガラス溝の大きさ(mm) |
アルミニウム製 | ・ シーリング材 ・ ガスケット ・ グレイジングチャンネル形 ・ | ・ 図示 ※ 建具製造所の仕様による |
鋼製及び鋼製軽量 | ・ シーリング材 ・ | ・ 図示 ※ 建具製造所の仕様による |
ステンレス製 | ・ シーリング材 ・ | ・ 図示 ※ 建具製造所の仕様による |
樹脂製 | ・ シーリング材 ・ ガスケット ・ グレイジングチャンネル形 ・ | ・ 図示 ※ 建具製造所の仕様による |
樹種 | 寸法 (mm) | 見付け材面数 | 見付け材面の品質 | 間伐材等の適用 | |
※ 1等 ・ 2等 | ・ | ||||
※ 1等 ・ 2等 | ・ | ||||
※ 1等 ・ 2等 | ・ |
・ 構造用パネル
施工箇所 | 厚さ (mm) | 等級 |
・ 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 |
開閉方式の種類 ※ 上部電動式(手動併用) ・ 上部手動式
二重チェーン、急降下制動装置、急降下停止装置を設けた電動シャッターの
・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材
・MDF □G施工箇所
厚さ 表裏面の状態
曲げ強さ
接着剤 難燃性
間伐材等の適用
障害物感知装置を設けた電動シャッターの設置箇所 ・図示による ・屋内用防火シャッター若しくは防煙シャッターの危害防止機構
・設ける (設置箇所 ・図示による ・ )
※危害防止装置
※「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件」
(昭和48年12月28日建設省告示第2563号)に定める基準に適合するもの
(mm)
による区分
による区分
による区分 による区分
・
施工箇所 | 化粧薄板の樹種 | 芯材の樹種 | 寸法 (mm) | 化粧薄板 の厚さ(mm) | 見付け材面数 | 見付け材面の品質 | 間伐材等の適用 |
※ 1等 ・ 2等 | ・ | ||||||
※ 1等 ・ 2等 | ・ | ||||||
※ 1等 ・ 2等 | ・ |
志賀宿舎外壁改修 設計図 A-04
株式会社 聖測コンサルタント
改修特記仕様書(その4)
令和5年版 04
(20231002)
30 国土交通省 北陸地方整備局 営繕部 19
9 接着剤
[6.5.3、4] [6.8.2] [6.9.2] [6.11.4、5]
接着剤は可塑剤(難揮発性の可塑剤を除く)が添付されていないものとする。ホルムアルデヒドの放散量 ※ 規制対象外 ・
18 カーペット敷き □G
種別 | パイルの形状 | 織り方 | 色柄等 | 帯電性 | 備考 |
・ A種 ・ B種 ・ C種 | ・ カットパイル ・ ルーフパイル ・ カット、ループ併用 | ・ ウィルトン カーペット ・ ダブルフェースカーペット ・ アキスミンスター カ-ペット | ※ 模様のない無地 ・ | ・ 適用する (性能: 人体帯電圧3kV 以下 ・ ) ・ 適用しない | |
・織じゅうたん
[6.9.2、3] [表6.9.1]
22 せっこうボード、 その他のボード及び合板張り
適用は以下によるほか、図示による。
合板類、MDF及びパーティクルボード、接着剤のホルムアルデヒド放散量
種 類 | 厚さ(mm)、規格等 | ||||||||
・硬質木毛セメント板□G | ・ | 15 | ・ | 20 | ・ | 25 | ・ | ||
・中質木毛セメント板□G | ・ | 15 | ・ | 20 | ・ | 25 | ・ | ||
・普通木毛セメント板□G | ・ | 15 | ・ | 20 | ・ | 25 | ・ | ||
・硬質木片セメント板□G | ・ | 12 | ・ | 15 | ・ | 18 | ・ | 21 | ・ |
・普通木片セメント板□G | ・ | 30 | ・ |
※規制対象外(1-2 環境への配慮(2)による)
[6.13.2、3]
25 タイル張り
[6.16.2~4]
伸縮調整目地の位置 床タイル (※ 縦、横とも4m以内ごと ・ 図示による ・ )床タイル以外 (・ 図示による ・ )
10 防腐・防蟻処理
施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合の接着剤の種別
・ 図示による ・
・ 防腐、防蟻処理を省略できる樹種による製材
適用部位:( )
適用部材 | 保存処理性能区分 | ||
・ K2 | ・ K3 | ・ K4 | |
・ K2 | ・ K3 | ・ K4 |
・ 薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理
[6.5.5]
織じゅうたんの接合方法 ※ヒートボンド工法 ・
木質系セメント板
伸縮調整目地のシーリング材、目地寸法は改修特記仕様書第3章による
施工箇所 | 成型方法 及び吸水率による種類 | 形状寸法 (mm) | うわぐすり | 役物 | 色 | 再生材の | 耐凍害性 | 耐滑 り性 | 備考 (タイル品番等) | ||||
施ゆう | 無ゆう | 有 | 無 | 標準 | 特注 | 適用 □G | 有 | 無 | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
・ セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張りタイルの形状、寸法等
・ 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理
・ 薬剤の接着剤への混入による防腐、防蟻処理
下敷き材 ※ 反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種2号 呼び厚さ 8mm ・
適用部材 | 処理の方法 | 薬剤の種類 |
※薬剤の製造所の仕様による | ※JIS K 1571に適合または同等品 | |
パイルの形状 | パイル長さ(mm) | 工法 | 帯電性 | 備考 |
・ カットパイル | ・ 5~7 ・ | ・ 全面接着工法 ・ グリッパー 工法 | ・ 適用する ・ 適用しない | |
・ ルーフパイル | ・ 4~6 ・ | |||
・ カット、ループ併用 | ・ | |||
・ タフテッドカーペット
合板、化粧版
標準的な曲がりの役物は一体成形とする試験張り ・ 行う ・ 行わない
見本焼き ・ 行う ・ 行わない
・ 既調合モルタル
モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和
11 軽量鉄骨天井下地
適用部位( )
・合板等の加圧注入処理等の適用
適用部位( )
野縁等の種類
屋外(※ 25 形 ・ 19 形) 屋内(※ 19 形 ・ 25 形)
・ 屋外の軒天井、ピロティ天井等
工法
[6.6.2~4]
下敷き材(グリッパー工法の場合)
※ 反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種2号 呼び厚さ 8mm ・
・ ニードルパンチカーペット厚さ( ㎜)
帯電性 ・ 適用する(性能 ※人体帯電圧3kV 以下 ・ )
・ 適用しない
備考( )
剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。
(品質・性能)
建築材料等品質性能表による
(試験方法)
建築材料等品質性能表による
・ 既調合目地材
(品質・性能)
建築材料等品質性能表による
(試験方法)
1章 適用区分による風圧力の(・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法
野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔 ・ 図示による ・周辺部の端からの間隔 ・ 図示による ・
野縁の間隔 ・ 図示による ・
既存の埋込みインサート ・ 使用する ・ 使用しないあと施工アンカーの確認試験 ・ 行う
(試験箇所数 ・ か所 ※屋内の場合、当該階において3箇所屋外の試験荷重: )
(確認強度 ・ N
※吊りボルト受け等の間隔が900mm程度以下かつ天井面積構成部材等の単位面積あたりの質量が20kg/㎡以内の天井の場合は400N程度)
・ 行わない
・ 吊りボルトの間隔が900mmを超える場合補強方法 ※ 図示による ・
・ 天井のふところが1.5m以上3.0m以下の場合
補強方法 ※ 改修標準仕様書6.6.4(8)(ア)(イ)による ・
・ 天井のふところが3.0mを超える場合補強方法 ※ 図示による ・
・ 天井下地材における耐震性を考慮した補強補強箇所 ※ 図示による ・
補強方法 ※ 図示による ・
19 合成樹脂塗床
・ タイルカーペット
パイルの形状 | 種別 | 施工箇所 | 寸法 | 総厚さ(mm) | 備 考 |
※ ループパイル | ※ 第一種 ・ 第二種 | ※ 500×500 ・ | ※ 6.5 ・ | ||
・ カットパイル | ・ 第一種 ・ 第二種 | ※ 500×500 ・ | ※ 6.5 ・ | ||
・ カット・ループ併用 | ・ 第一種 ・ 第二種 | ※ 500×500 ・ | ※ 6.5 ・ |
タイルカーペットの敷き方 平 場 ※ 市松敷き ・ 模様流し ・
階段部分 ※ 模様流し ・ 市松敷き ・
見切り、押え金物 ・ 適用する(材質、形状等 ※ 図示による ・ )
・ 適用しない
[6.10.2、3]
種別 | 施工箇所 | 工法 | 仕上げの種類 | |
・ 厚膜型塗床材 弾性ウレタン樹脂系塗床 | ※ ・ | 平滑仕上げ 防滑仕上げ ・ つや消し仕上げ | ||
・ 厚膜型塗床材 エポキシ樹脂系塗床 | ・ 薄膜流しのべ工法 ・ 厚膜流しのべ工法 ・ 樹脂モルタル工法 | ・ ・ | 平滑仕上げ防滑仕上げ | |
・ 薄膜型塗床材 (エポキシ樹脂系塗床) | ※ | 平滑仕上げ |
・ 厚膜型塗床材
種 | 類 | 厚さ(mm)、規格等 | ||||||
・普通合板□G | 表面の樹種 生地、透明塗料塗り(※ラワン合板程度不透明塗料塗り(※しな合板程度 板面の品質( ) 厚さ(mm)( ) 接着の程度(・1類 ・2類) ・防虫処理 ・ | ・ ・ | ) ) | |||||
・天然木化粧合板 | □G | 化粧板の樹種名(接着の程度(・1類厚さ(mm)( ・防虫処理 | ・2類) ) | ) | ||||
・特殊加工化粧合板 □G | 化粧加工の方法(・オーバーレイ ・プリント ・塗装)表面性能( )タイプ 接着の程度(・1類 ・2類)厚さ(mm)( ) ・防虫処理 | |||||||
・メラミン樹脂化粧板 | JIS K 6903 による | (※1.2 | ・ | ) | ||||
・ポリエステル樹脂化粧板 |
パーティクルボード
・単板張りパーティクルボード□G | ・無研磨板VN ・研磨板VS ・ 10 ・ 12 ・ 15 ・ | 18 | ・ |
・化粧パーティクルボード □G | ・単板オーバレイDV ・プラスチックオーバーレイDO ・塗装DC ・ 10(難燃) ・ 12(難燃) ・ |
・ロックウール化粧吸音板 | ・フラットタイプ (・ 9(不燃) ・ 12(不燃) ・ ) ・凸凹タイプ (・ 12(不燃) ・ 15(不燃) ・ ) |
・ロックウール吸音ボード1号 | ・ 25 ・ |
・グロスウール吸音ボード32K | ・ 25(ガラスクロス包) ・ |
・せっこうボード | ・ 12.5(不燃) ・ 15(不燃) |
・不燃積層せっこうボード | 9.5(不燃) ・化粧無(下地張り用) ・化粧有(トラバーチン模様) |
・シージングせっこうボード | 12.5(※不燃 ・準不燃) |
・強化せっこうボード | ・12.5(不燃) ・15(不燃) |
・せっこうラスボード | 9.5 |
・化粧せっこうボード(トラバーチン模様 | ) 9.5(準不燃) |
吸音材料
26 セルフレベリング材塗り
建築材料等品質性能表による
施工箇所 | 成型方法 及び吸水率による種類 | 形状寸法 (mm) | うわぐすり | 役物 | 色 | 再生材の | 耐凍害性 | 耐滑 り性 | 備考 (タイル品番等) | ||||
施ゆう | 無ゆう | 有 | 無 | 標準 | 特注 | 適用 □G | 有 | 無 | |||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
・ 有機系接着剤によるタイル(セラミックタイル)張りタイルの形状、寸法等
標準的な曲がりの役物は一体成形とする試験張り ・ 行う ・ 行わない
見本焼き ・ 行う ・ 行わない
内装タイル接着剤張りに使用する有機質接着剤のホルムアルデヒド放散量
※ 規制対象外 ・
種類及び品質 ・ せっこう系 ・ セメント系標準塗厚(mm) ・
[6.17.2、3]
12 軽量鉄骨壁下地
スタッド、ランナーの種類
・
[6.7.3、4] [表6.7.1]
材種 | 寸法 | 形式 | 外枠 | 内枠 | |
※ アルミニウム製 ・ | ・ 450×450 ・ 600×600 | ・ 一般形 | ・ 屋内外用 ・ 屋内用 | ・ 額縁タイプ ・ 目地タイプ | ・ 額縁タイプ ・ 目地タイプ |
・ | ・ 気密形 |
27 天井点検口
13 ビニル床シート□G
※ 改修標準仕様書表 6.7.1 によるスタッドの高さによる区分に応じた種類スタッドの高さが5mを超える場合 ※ 図示による ・
出入口及びこれに準じる開口部の補強
・
※標準仕様書6.7.4(5)による
種類の記号 | 色柄 | 厚さ(mm) | 備考 |
※ FS(複層ビニル床シート) ・ | ・ 無地 ・ マーブル柄 ・ 柄物 | ※ 2.0 ・ |
[6.8.2、3]
20 フローリング張り□G
塗料のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・
種類 | 工法 | 樹種 | 厚さ/大きさ (mm) | 仕上塗装 | 間伐材等の適用 | |
・ フローリングボード1等 | ・ 釘留め工法 (根太張り) | ※ なら ・ | ※ 改修標準仕様書 表 6.11.1、6.11.3、 6.11.5による | ・ 塗装品 ・ 無塗装品 | ・ | |
・ 釘留め工法 (直張り) | ※ なら ・ | ・ | ||||
・ 接着工法 | ※ なら ・ | |||||
・ フローリング ブロック1等 | ・ 接着工法 | ※ なら ・ | 板厚(mm) ・ | 大きさ(mm) ・303×303 | ・ 塗装品 ・ 無塗装品 | ・ |
単層フローリング □G
[6.11.2~6]
繊維強化セメント板
種 類 | 厚さ(mm)、規格等 | ||||
・けい酸カルシウム板 | タイプ2(無石綿) | ・ | 6 | ・ | 8 |
種 類 | 厚さ(mm)、規格等 |
・ハードボード(素地)□G | ・未研磨板(・スタンダート ・テンバート)RN ・研磨板 (・スタンダート ・テンバート)RS |
・ハードボード(化粧)□G | ・内装用DI ・外装用DE ・ 2.5 ・ 3.5 ・ 5 ・ 7 |
・ミディアムデンシティ ファイバーボード □G | ・ 3 ・ 7 ・ 9 ・ 12 ・ |
・インシュレーションボード □G | A級(・天井仕上げ ・内装仕上げ ・ ) ・ 9 ・ 12 ・ 15 ・ 18 |
繊維板
28 床点検口
(品質・性能)
(試験方法)
建築材料等品質性能表による建築材料等品質性能表による
材種 | 寸法 | 形式 | 備考 | |
・ アルミニウム製 ・ ステンレス製 ・ 鋼製 | ・ 450×450 ・ 600×600 ・ | ・ 一般形 ・ 密閉形 ・ 結露防止形 | ・ 屋内外用 ・ 屋内用 | ・ 鍵付き |
目地処理する場合の工法 ※ 熱溶接工法
密閉形とは、ボルト、ナット等メカニカル構造にパッキンを装着したものとする。
種類の記号 | 色 柄 | 寸 法 | 厚さ(mm) | 備考 |
※ KT | ・ 無地 | ・ 300×300 | ・ 2.0 | |
・ TT | ・ 柄物 | ・ 450×450 | ・ 2.5 | |
・ FT | ・ 500×500 | ・ 3.0 | ||
・ FOA | ・ | |||
・ FOB |
14 ビニル床タイル□G
[6.8.2]
(品質・性能) 建築材料等品質性能表による
(試験方法) 建築材料等品質性能表による
種類 | 工法 | 樹種 | 厚さ/大きさ (mm) | 種別 | 防湿処理 | 塗装仕上げ | 間伐材等の適用 |
・ 天然木化粧 複合フロー | ・釘留め工法 (根太張り) ・釘留め工法 (直張り) | ※なら ・ | ※ 改修標準仕様書 | ・A種 ・B種 | ・適用する ・適用しない | ・塗装品 ・無塗装品 | ・ |
リング | 表 6.11.2 、6.11.4 | ※C種 | |||||
、6.11.6 | |||||||
・接着工法 | ※なら ・ | による | ・ |
複合フローリング □G
せっこうボード等の下地 ※図示による
7
遮音シール材 ・適用する(・シーリング材 ・ジョイントコンパウンド)
・適用しない
1 材料
屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量
[7.1.3]
15 特殊機能床材
・帯電防止床シート
種類 ( ) 性能 ( )厚さ ( mm)
・帯電防止床タイル
種類 ( ) 性能 ( )
寸法 ( ) 厚さ ( mm)
・視覚障害者用の床タイル
視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状、寸法及びその配列はJIS T9521による種類 ( ) 形状 ( )
・耐動荷重性床シート
種類 ( ) 厚さ ( mm)
・防滑性床シート
[6.8.2]
フローリング及び接着剤のホルムアルデヒドの放散量
※ 規制対象外
23 壁紙張り
合板類の貼付け ※B種 ・A種
せっこうボードの目地工法 ・仕上表による ・
施工箇所 | 壁紙の種類 | 防火性能 | 備考 | ||||
紙 | 繊維 | プラス チック | 無機質 | その他 | |||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ※ 不燃 ・ 準不燃 | ||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ※ 不燃 ・ 準不燃 | ||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ※ 不燃 ・ 準不燃 | ||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ※ 不燃 ・ 準不燃 |
ホルムアルデヒド放散量 ※ 規制対象外 ・
モルタル・プラスター面の下地調整の種別 ※ RB種 ・コンクリート面の下地調整の種別 ※ RB種 ・せっこうボード面の下地調整の種別 ※ RB種 ・
[6.14.2、3]
塗装改修工事
2 下地調整
※ 規制対象外 ・
防火材料 ※ 屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。
・ 次の箇所を除き防火材料とする。(箇所: )
塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲
※ 塗替え面積の30% ・ 図示による ・
既存錆止め塗料の鉛含有量調査 ・行う( 箇所)
・行わない
下地面の種類 | 下地調整の種別 塗替え | ひび割れ部の補修 |
木部 | ※ RB種 ・ | - |
鉄鋼面 | ※ RB種 ・ | - |
亜鉛めっき面 | ※ RB種 ・ | - |
亜鉛めっき面(鋼製建具等) | ※ RB種 ・ | - |
モルタル、プラスター面 | ※ RB種 ・ | ・ 行う ・ 行わない |
コンクリート面(DP以外)、 ALCパネル面 | ※ RB種 ・ | ・ 行う ・ 行わない |
押出成形セメント板面 | ・ RA種 ・ RB種 ・ RC種 | ・ 行う ・ 行わない |
コンクリート面(DP) | ・ RB種 ・ RC種 | ・ 行う ・ 行わない |
せっこうボード面及びその他ボード面 | ※ RB種 ・ | - |
下地調整
[7.2.1~7]
16 ビニル幅木
種類 ( ) 厚さ ( mm)
・防滑性床タイル
種類 ( )
寸法 ( ) 厚さ ( mm)
材質の種類 ・ 軟質 ・ 硬質高さ(mm) ※ 60 ・ 75 ・ 100
[6.8.2]
21 畳敷き
接着工法の場合の裏面緩衝材 ※ 合成樹脂発泡シート ・
・ 現場塗装仕上げ ※ ウレタン樹脂ワニス塗り
・ オイルステインの上、ワックス塗り
・ 生地のままワックス塗り
[6.12.2]
24 モルタル塗り
モルタル ・現場調合材料 [6.15.3、5、6]
(セメントは改修特記仕様書8-2 コンクリート工事による)
・既調合材料
既製目地材 ・ 設ける 施工箇所( ) 形状(※ 図示による ・ )
・ 設けない
床の目地 ・ 設ける
目地割り ・ ※ 2㎡程度
(最大目地間隔 ※ 3m程度)
17 ゴム床タイル
厚さ(mm) ※ 1.5以上 ・
[6.8.2]
種別 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種(畳床:・ KT-Ⅰ・ KT-Ⅱ・ KT-Ⅲ・ KT-K・ KT-N )
下地の種類 ・ 標準仕様書 表12.6.1による床組
・ ポリスチレンフォーム床下地(ノンフロン □G )
目地の種類 ・ ※押し目地
・ 設けない
・ 防水剤
種類 ・単層品 ・積層品 ・
色柄 ( )
厚さ(mm) ・ 3.0 ・ 4.5 ・ 6.0 ・ 9.0
寸法(mm)( )
畳表及び畳床はホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。
(品質・性能)
建築材料等品質性能表による
(試験方法)
JIS A 1404 「建築用セメント防水剤の試験方法」による
壁面仕上げ厚又は全塗り厚が25mmを超える場合の下地処理 ・
志賀宿舎外壁改修
設計図
A-05
株式会社 聖測コンサルタント
改修特記仕様書(その5)
令和5年版 05
(20231002)
31 国土交通省 北陸地方整備局 営繕部 19
3 素地ごしらえ
[7.3.2~7]
9 1 石綿含有
建材の除去工事
環
調査
※ 石綿含有建材の事前調査
[9.1.1、3~6]
(1)施工区画を明確に定め、水滴飛沫などによる汚れを防止するためにプラスチックシート
6 断熱・防露改修工事□G
フェノールフォーム断熱材又は保温材、接着剤のホルムアルデヒド放散量
[9.3.2~4]
下地面等 | 種別 | |
木部 | 不透明塗料塗りの場合 | ※A種 ・ B種 |
透明塗料塗りの場合 | ※B種 ・ A種 | |
鉄鋼面(DP以外) | ※C種 ・ A種 ・ B種 | |
鉄鋼面(DP) | ※B種 ・ A種 ・ C種 | |
亜鉛めっき鋼面 | ・A種 ・ B種 | |
モルタル面及びせっこうプラスター面 | ※B種 ・ A種 | |
コンクリート面(DP以外)及びALCパネル面 | ※B種 ・ A種 | |
押出成形セメント板面及びコンクリート面(DP) | ・A種 ・ B種 | |
コンクリート面(DPのみ) | ※B種 ・ A種 | |
せっこうボード面及び その他ボード面 | 目地:継目処理工法 | ※A種 ・ B種 |
目地:継目処理工法以外 | ※B種 ・ A種 |
境 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。
配 貸与資料( 石綿含有分析検査結果報告書 )
慮 ・ 分析による石綿含有建材の調査
改
修 分析対象
工 アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、
材 | 料 | 名 | 定性分析方法 | 定量分析方法 | |
JIS A 1481-1または JIS A 1481-2 | JIS A 1481-3、JIS A 1481-4またはJIS A 1481-5 | ||||
・ | 箇所 | ・ 箇所 | |||
・ | 箇所 | ・ 箇所 | |||
・ | 箇所 | ・ 箇所 | |||
・ | 箇所 | ・ 箇所 |
事 アンソフィライト、トレモライト分析方法
等による養生を行うこと。
(2)作業区画や立入禁止範囲を明確に定め、石綿くずや石綿を含有する飛沫の飛散等を防止するために、作業区画の床面及び壁面に(必要に応じて天井にも)プラスチックシート等による養生を行うこと。
(3)剥離剤を使用する工法では、ジクロロメタン等の有害性の高い化学物質を使用しない。剥離剤使用量 0.6~1.0kg/㎡
(4)水を使って除去する工事の場合には、未処理の廃水が流出・地下浸透しないようすべて回収しなければならない。回収した廃水は、凝集沈殿後に上澄み水をろ過処理する等により、適切に処理した上で放流すること。
石綿含有建材除去後の仕上げ工事 ・図示 ・
※ 規制対象外 ・
・ 断熱材打込み工法
断熱材 JIS A 9521 に基づく発泡プラスチック断熱材種類 ・
厚さ(mm) ・施工場所 ・
・ 断熱材現場発泡工法
断熱材の種類 ・ A種1 ・ A種1H ・吹付け厚さ(mm) ・ 25 ・ 30 ・
施工箇所 ・ 図示による
4 錆止め塗料塗り
塗装面 | 塗料の種別 | 工程の種別 | ||
鉄鋼面 | EP-G以外 | 塗替え | A種 | ※ C種 ・ |
新規見え掛り | A種 | ※ A種 ・ | ||
新規見え隠れ | A種 | ※ B種 ・ | ||
EP-G | 塗替え | ※ B種 ・A種 | ※ C種 ・ | |
新規見え掛り | ※ B種 ・A種 | ※ A種 ・ | ||
新規見え隠れ | ※ B種 ・A種 | ※ B種 ・ | ||
亜鉛めっき面 | EP-G以外 | 塗替え | ※ A種 ・B種 | ※ C種 ・ |
新規鋼製建具等 | ※ A種 ・B種 | ※ A種 ・ | ||
EP-G | 塗替え | C種 | ※ C種 ・ | |
新鋼製建具等 | C種 | ※ A種 ・ |
錆止め塗料塗りの種別
[7.3.2、3]
サンプル数 1箇所あたり3サンプル採取箇所 ・ 図示による ・
・ 石綿粉じん濃度測定
適用 | 測定名称 | 測定時期 | 測定場所 | 測定箇所数 (各処理作業室ごと) | ||||
・ | 測定 | 1 | 処理作業前 | 処理作業室内 | ・ | ( )点 | ||
・ | 測定 | 2 | 施工区画周辺又は敷地境界 | ・ | 4方向各1点 | ・ (2)点 | ||
・ | 測定 | 3 | 処理作業中 | 処理作業室内 | ・ | ( )点 | ||
・ | 測定 | 4 | セキュリティーゾーン入口 | ・ | ( )点 | |||
・ | 測定 | 5 | 集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合) | ・出口吹出し風量1m/s以下の位置各1点 ・ ( )点 | ||||
・ | 測定 | 6 | 施工区画周辺又は敷地境界 | ・ | 4方向各1点 | ・ ( | )点 | |
・ | 測定 | 7 | 処理作業後 (隔離シート撤去前) | 処理作業室内 | ・ | ( )点 | ||
・ | 測定 | 8 | 施工区画周辺又は敷地境界 | ・ | 4方向各1点 | ・ ( | )点 | |
・ | 測定 | 9 | 処理作業後 シート 撤去後1週間以降 | 処理作業室内 | ・ | ( )点 | ||
・ | 測定 | 10 | 調査作業室外部の付近 | ・ | ( )点 |
測定時期、場所及び測定点
2 リフラクトリーセラミックファイバーの処理
施工調査
※ リフラクトリーセラミックファイバー含有建材の事前調査
工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によりリフラクトリーセラミックファイバーを含有している建築材料等の使用の有無について調査する。
調査範囲(・ ・ 図示による )貸与資料( )
除去処理対象物 ・
除去対象範囲 ・ 図示による ・除去方法 ・ 図示による ・
処分 ・ 埋立処分(安定型最終処分場)(処分場は現場説明書による)
・ 現場発泡断熱材
(品質・性能)
工事建築材料等品質性能表による
(試験方法)
工事建築材料等品質性能表による
・ 断熱材後張り工法
断熱材 JIS A 9521 に基づく発泡プラスチック断熱材種類 ・
厚さ(mm) ・
・断熱材にせっこうボード等を張り付けたパネル
( 材質 ・ 厚さ ・ mm)
塗装の種類 | 塗装面 | 工程 | |
塗替え | 新規 | ||
・ 合成樹脂調合ペイント塗り (SOP) 塗料の種類 ※ 1種 ・ 2種 | 木部屋外 | ※ B種 ・ | ※ A種 ・ |
木部屋内 | ※ B種 ・ | ※ B種 ・ | |
鉄鋼面 | ※ B種 ・ | ※ B種 ・ A種 | |
亜鉛めっき鋼面(鋼製建具) | ※ A種 ・ | ※ B種 ・ | |
亜鉛めっき鋼面(鋼製建具以外) | ※ B種 ・ | ※ B種 ・ | |
・ クリヤラッカー塗り(CL) | ※ B種 ・ A種 | ※ B種 ・ A種 | |
・ フタル酸樹脂エナメル塗り(FE) | - | - | |
・ アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD) | ※ B種 ・ A種 | ※ B種 ・ A種 | |
・ 耐候性塗料塗り(DP) | 鉄鋼面 上塗り等級( )級 | ・ | A種 |
亜鉛めっき鋼面 上塗り等級( )級 | ・ | A種 | |
コンクリート面及び押出成形セメント板面 | ・ | ・A-1種 ・B-1種 ・C-1種 | |
・ つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G) | コンクリート面等 | ※ B種 ・ | ・ A種 ・ B種 |
屋内の木部 | ※ B種 ・ | ※ A種 ・ | |
屋内の鉄鋼面 | ※ B種 ・ | ・ A種 ・ B種 | |
屋内の亜鉛めっき鋼面 | ※ B種 ・ | ・ A種 ・ B種 | |
・ 合成樹脂エマルションペイント塗り(EP) | ※ B種 ・ | ・ A種 ・ B種 | |
・ 合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T) | ※ B種 ・ | ・ A種 ・ B種 | |
・ ウレタン樹脂ワニス塗り(UC) | ※ B種 ・ A種 | ※ B種 ・ A種 | |
・ オイルステイン塗り(OS) 塗料(・油性 ・水性) | - | ||
・ 木材保護塗料塗り(WP) | ※ B種 ・ A種 | ※ B種 ・ A種 |
5 塗装
[7.5.2~7.12.2]
測定方法
測定名称 | 測定方法 |
・測定 4 ・測定 5 試料の吸引時間(min) | 粉じん相対濃度計(デジタル粉じん)計、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニター)等の粉じ んを迅速に測定できる機器を用いた測定 |
・自動測定器による測定
3 断熱アスファルト 防水改修工事
4 外断熱改修工事 □G
・
改修特記仕様書3章による
断熱材
断熱材の種類 ・
断熱材の厚さ(mm) ・
施工箇所 ・ 図示による ・
[9.2.2~3]
[9.2.1~4]
7 屋上緑化改修工事□G
植栽基盤及び材料
・ 屋上緑化軽量システム
芝及び地被類の種類等 ※ 図示による ・
見切り材、舗装材、排水孔、マルチング材等 ※ 図示による ・
(品質・性能)
工事建築材料等品質性能表による
(試験方法)
工事建築材料等品質性能表による工法
[9.4.2~4]
・JIS K 3850-1に基づいた測定
ホルムアルデヒド放散量 ※ 規制対象外 ・
種類 | 防火性能 | 備考 |
・ |
外装材
鋼材
測定名称 | メンブレンフィルタ直径(mm) | 試料の吸引 流量(L/min) | 試料の吸引 時間(min) |
・測定 4 ・ ・測定 5 | 25 | 5 | 30 |
・測定 ・ | 47 | 10 | 120 |
・測定 2 ・測定 6 ・測定 8 | 47 | 10 | 240 |
・測定 ・ |
改修特記仕様書 第8章 8-3 鉄骨工事 ・鋼材による笠木
8 透水性アスファルト
1章 適用区分による風圧力の(・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法かん水装置 ・ 設置する(種類 ・ ・ )
既存保護層の撤去 ・ 行う ・ 行わない
新植した芝及び地被類の枯償の期間 ・ ※引渡しの日から1年
[9.5.2~5、9]
改修特記仕様書 第3章 ・アルミニウム製笠木による
既存外壁の処置
既存外壁仕上材の撤去 ・ あり ・ なし
下地面の清掃 ・ 行う ・ 行わない
欠損部の改修工法 ・ 改修特記仕様書 第4章 外壁改修工事による
舗装改修工事
既存舗装の撤去及び再利用 ※ 図示による ・
路床
種別 | 材料 | 厚さ(mm) |
・ 盛土 | ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・ 建設汚泥から再生した処理土 □G | ・ 図示 ・ |
・ 凍上抑制層 | ・ 再生クラッシャラン□G ・ クラッシャラン ・ 切込み砂利 ・ 川砂、海砂又は良質な山砂(75μmふるい通過量6%以下) ・ | ・ 図示 ・ |
・ フィルター層 | ・ 川砂、海砂又は良質な山砂(75μmふるい通過量6%以下) ・ | ・ 図示 ・ |
路床の材料
つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面)の塗替えの場合のしみ止め
石綿含有建材の処理
・ 石綿含有吹付け材の除去
除去対象範囲 ・ 図示による ・
除去工法 ※ 9.1.3(2)(ア)による除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止
※ 湿潤化 ・固形化
除去した石綿含有吹付け材等の処分
5 ガラス改修工事
工法
1章 適用区分による風圧力の(・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法不陸等の下地調整 ・
断熱材の施工 ※ 断熱材製造所の仕様による ・外装材の施工 ・ 外装材製造所の仕様による ・
通気層の有無 ・ あり( mm) ・ なし外装材の外壁への取付け ・図示による ・
笠木の施工 ・改修特記仕様書 第3章 アルミニウム製笠木による
[9.4.2、3]
・ 路床安定処理
安定処理の方法 ・ 置き換え工法 ・ 安定処理工法
路床安定処理用添加材料
種類 ・ 普通ポルトランドセメント ・ 高炉セメントB種 □G
・ フライアッシュセメントB種
8
(基礎工事)
1 埋戻し及び盛土
耐震改
・
※ 改修標準仕様書表7.9.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ・合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め
※ 改修標準仕様書表7.10.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ・
・ 高日射反射率塗料塗り□G
工程 | 塗料その他 | 塗付け量 (kg/㎡) | |||
規格番号 | 規格名称 | 種類 | 等級 | ||
塗料塗り | JISK5675 | 屋根用高日射反射 率塗料 | 2種 | ・ 1級 ・ 2級 ・ 3級 | 塗料製造所の仕様による |
下地調整(改修標準仕様書表7.2.2) ・ RA種 ※ RB種 ・ RC種
埋戻し及び盛土の種別
・ A 種 適用場所( )
・ B 種 適用場所( )
[8.28.3]
・ 埋立処分(管理型最終処分場)(処分場は現場説明書による)
・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)(処分場は現場説明書による)
・ 石綿含有保温材等(石綿含有けい酸カルシウム板第二種含む)の除去除去対象範囲 ・ 図示による ・
除去工法 ・粉砕して除去
・手ばらし
除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止
※ 湿潤化 ・固形化
除去した石綿含有保温材等の処分
・ 埋立処分(管理型最終処分場)(処分場は現場説明書による)
・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)(処分場は現場説明書による)
・ 石綿含有成型板(石綿含有けい酸カルシウム板第一種以外)の除去除去対象範囲 ・ 図示による ・
隔離養生(負圧不要)方法 ・ 図示による ・ 不要足場 ・ 図示による ・
除去した石綿含有成形板の処分
・ 石綿含有せっこうボード
※ 埋立処分(管理型最終処分場) (処分場は現場説明書による)
・ 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板
・ 埋立処分 (安定型最終処分場)(処分場は現場説明書による)
・ 埋立処分(管理型最終処分場)(処分場は現場説明書による)
・ 中間処理 (溶融施設又は無害化処理施設)(処分場は現場説明書による)
複層ガラス
材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ
・建具表による断熱性による区分
・T1 ・T2 ・T3 ・T4 ・T5 ・T6日射取得性、日射遮へい性による区分
・G ・S
乾燥気体の種類
・空気 ・
上記以外は改修特記仕様書 第5章 建具改修工事による
・ 生石灰(・ 特号 ・ 1号) ・ 消石灰(・ 特号 ・ 1号)
・ 固化材(・ セメント系 ・ 石灰系)
添加量 kg/m3 (目標CBR ・ 3以上 ・ )
・ ジオテキスタイル
単位面積質量 ・ 60g/㎡以上 ・厚さ(mm) ・ 0.5~1.0 ・
引張強さ ・ 98N/5cm(10kgf/5cm)以上 ・透水係数 ・ 1.5×10 cm/sec以上 ・
試験
砂の粒度試験 ・ 行う ・ 行わない路床土の支持力比(CBR)試験 ・ 行う( 箇所) ・ 行わない現場CBR試験 ・ 行う( 箇所) ・ 行わない安定処理土のCBR試験 ・ 行う ・ 行わない路床締固め度の試験 ・ 行う( 箇所) ・ 行わない
六価クロム溶出試験 ・ 行う(現場説明書による) ・ 行わない
路盤
路盤の厚さ ・ 図示による ・路盤材料
種別
・ クラッシャラン
・ 粒度調整砕石
・ 再生クラッシャラン □G
修 ・ C 種 適用場所( )土質( )受渡場所( )
工 ・ D 種 適用場所( )
事 品質 細粒分(75μm以下)の含有率(重量百分率)の上限を50%未満とする。
六価クロム溶出試験 ・ 行う(現場説明書による) ・ 行わない
・
・ 石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第一種)の除去除去対象範囲 ・ 図示による ・
養生方法 ・
除去した石綿含有けい酸カルシウム板第1種の処分
・ 再生粒度調整砕石 □G
・ クラッシャラン鉄鋼スラグ□G
・ 粒度調整鉄鋼スラグ□G
・ 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ □G
舗装
2 建設発生土の処理
3 山留めの存置
※ 現場説明書による
・ 構内指示の場所に堆積 ・ 構内指示の場所に敷き均し
(3.2.5)
[8.28.3]
・ 埋立処分(安定型最終処分場)(処分場は現場説明書による)
・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)(処分場は現場説明書による)
・
・ 石綿含有仕上塗材又は石綿含有成形板(下地調整材)の除去除去対象範囲 ・ 図示 ・
除去工法 ・ 集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法
9 PCB含有シーリング材処分
舗装の構成 ・ 図示による ・
開粒度アスファルト混合物等の抽出試験 ・ 行う ・ 行わない舗装の平たん性 ※ 著しい不陸がないもの ・
存置範囲(※ 図示による ・ )
その他の事項は改修特記仕様書(その7~8)による
養生方法 ・ プラスチックシート除去した石綿含有仕上塗材の処分
・ 埋立処分(安定型最終処分場)(処分場は現場説明書による)
・ 埋立処分(管理型最終処分場)(処分場は現場説明書による)
・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)(処分場は現場説明書による)
種類 | 採取する部位・箇所数 | 備 | 考 | ||
・ PCB 含有シーリング 分析調査(第一次判定) | 部 位 箇所数: | ・ 図示による箇所 | ・ | ||
・ PCB 含有シーリング 分析調査(第二次判定) | 部 位 箇所数: | ・ 図示による箇所 | ・ |
詳細は現場説明書による
志賀宿舎外壁改修 設計図 A-06
株式会社 聖測コンサルタント
改修特記仕様書(その6)
令和5年版 06
(20231002)
19
32 国土交通省 北陸地方整備局 営繕部
この建築材料等品質性能表は、特記仕様書記載の材料の品質、性能、試験方法を詳細に示したものである。
章 項目 品質 性能 試験方法
〈既調合モルタル〉
既 (品質・性能)
項 目 | 品質・性能 | |
保水率 | 70.0%以上 | |
単位容積質量 | 1.80kg/L以上 | |
接着強さ | 標準時 温冷繰り返し後 | 0.60N/mm2以上 0.40N/mm2以上 |
長さ変化率 | 0.20%以下 | |
曲げ強さ | 4.0N/mm2以上 |
調合
4) ハンドルの引張強度試験(2 KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動していること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がない。
5) ハンドルの垂直荷重強度試験(2 KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動していること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がない。
〈既調合モルタル〉
タ (品質・性能)
項 目 | 品質・性能 | |
保水率 | 70.0%以上 | |
単位容積質量 | 1.80kg/L以上 | |
接着強さ | 標準時 温冷繰り返し後 | 0.60N/mm2以上 0.40N/mm2以上 |
長さ変化率 | 0.20%以下 | |
曲げ強さ | 4.0N/mm2以上 |
イル
ア
3 〈乾式保護材〉 モ
(品質・性能) ル
分類・規格 | ・ 窯業系 パネルⅠ類 (寒冷地仕様) | ・ 窯業系 パネルⅡ類 (一般地仕様) | ・ 金属複合板 | |
寸法の許容差 | 厚さ:+10%、-5%、幅:±1% | |||
外観 | 割れ、貫通、き裂がない。欠け、ねじれ、そり、異物の混入、汚れ、はく離など使用上支障がない。 | |||
含水率 | 出荷時において10%以下 | - | ||
曲げ強さ・曲げモーメント (スパン40cmにおける 単位幅1cmあたりの曲げモーメント) | 標準時 | 550 N/cm以上 | 450 N/cm以上 | 300 N/cm以上 |
凍結融解完了時 (サイクル数) | 400 N/cm以上 (300) | 320 N/cm以上 (200) | 250 N/cm以上 (300) | |
吸水率(%) | 20以下 | 20以下 | 1以下 | |
吸水による長さ変化率(%) | 0.07以下 | 0.07以下 | 0.01以下 | |
難燃性 | 不燃 | 不燃 | 表面材は不燃 | |
耐凍結融解性能 | 300サイクル後、著しい割れ、剥離がなく、外観上の異常がないこと。 | 200サイクル後、著しい割れ、剥離がなく、外観上の異常がないこと。 | 300サイクル後、著しい割れ、剥離がなく、外観上の異常がないこと。 (明らかに吸水しないと認められるものは耐凍結 融解試験を省略できる。) | |
耐衝撃性能 | 質量1,000gのなす形おもりを高さ1.0mから試験体の弱点部に落として、裏面に達する孔があかないこと。 | 質量500gのなす形おもりを高さ1.0mから試験体の弱点部に落として、裏面に達する孔があかないこと。 | 質量500gのなす形おもりを高さ1.0mから試験体の弱点部に落として、裏面に達する穴があかないこと。 残留変形量1/100以下 | |
剛性(=E×I)スパン40cm幅30cmの中央曲げ時に 荷重720Nの時、 たわみ4mm以下となる剛性 | - | - | 80,000N・cm2以上 |
防 ス タ
水 フ ル
改 ァ
修 ル
鍵 張
1) 鍵数は、1.5万以上とする。ただし、異なるキーウェイ形状であっても、共通のキーセクションが存在する り
場合は、有効鍵違い数とみなさないものとする。
2) 同一タンブラーの使用数は、60 % 以下とする。また、6 本タンブラーにおいては、キーの同一刻みは、最大2連続までとしていること。
工 ト
事 防水
(試験方法)
(1) 寸法の試験方法
(厚さ)
供試体の周辺から20mm以上内側の四隅を0.05mmまで測定できる測定器で測り、4点の平均値を求めてパネルの厚さとする。
(幅)
供試体を平らな台に置き、供試体のほぼ中央1か所の幅寸法を、JIS B 7512「鋼製巻尺」に規定する目量が 1mmの1級コンベックスルール又は、JIS B 7516「金属製直尺」に規定する目量が1mmの1級直尺を用いて測定する。
(2) 曲げ強度試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」による。試験体は3号試験体とする。幅及び厚さは製品寸法とし、支持スパン長さは400mmとする。試験方法は試験体の表面からスパン中央全幅に 集中荷重を載荷し、試験体が破壊した時の最大荷重を測定する。同時に破壊時の中央部のたわみ量について、変位計を用いて測定する。測定項目については、凍結融解試験前と同試験100、200、300サイクル完了後の合 計4項目に亘って測定する。(窯業系パネルⅡ類は 200サイクルまでとする。)なお、荷重を加える時の平均 速度は、1~3分間で予想最大荷重に達する程度とする。
(3) 吸水率試験は、JIS A 5430「繊維強化セメント板」に準じて行う。
(4) 難燃性試験は、JIS A 1321「建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法」に準じて行う。
(5) 吸水による長さ変化率試験は、試験体(幅40mm×長さ160mm×素材厚さ)を乾燥機に入れ、その温度を60±3℃に保ち24時間経過した後取り出してJIS K 8123「塩化カルシウム(試薬)」に規定する塩化カルシウム又はJIS K 1464「工業用乾燥剤」に規定する品質に適合するシリカゲルで調湿したデシケータに入れ、常温まで冷却 する。次に、試験片の標線間隔が140mmになるように標線を刻む。その後、1/150mm以上の精度をもつコンパ レータを用いて標線間の長さを測定し、それを基準(L1)とする。次に試験片の長さ方向を水平にこば立てし、その上端が水平下約30㎜となるように保持して、常温の水中に浸せきする。
24時間経過した後、試験片を水中から取り出して湿布で表面に付着した水を拭き取り、再び標線間の長さ(L2)を測る。
吸水による長さ変化率 (ΔL)は、次式によって求める。
(試験方法)
(1) 試料の調製
製造業者の定める、正味質量と標準練り上がり量より換算して、所定量の試料を練り上げるのに要する材料と練り混ぜ水を計算して用意する。練り混ぜは、JIS R 5201「セメントの物理試験方法」の10.2に規定する練り混ぜ機を使用し、練りばちに用意した水を入れ、攪拌しながら30秒間に材料を投入し、3分間練り混ぜて試料とする。
(2) 保水率の試験方法
JIS R3202「フロート板ガラス及び磨き板ガラス」に規定する磨き板ガラス( 縦150mm、横150mm、厚さ5mm)の上にJIS P 3801「ろ紙(化学分析用)」に規定する5 Aろ紙(直径11㎝)をのせ、その中央部に真ちゅう製 リング型わく(内径50mm、高さ10mm、厚さ3mm)を設置し、(1)で調製した試料を金べらで平滑に詰込む。 その後、直ちにリング型わく上部にガラス板を当てて上下を逆さまにし、ろ紙部分が上部になるようにして静置する。 60分後にろ紙へにじみ出した水分の広がりが最大と認められた方向とこれに直角な方向の長さをノギスを用いて、1mmの単位まで測定する。試験は3回実施し、その平均値を用いて次式により保水率を求める。 保水率=50/平均値×100 (注) 50:リング型わくの内径 mm
(3) 単位容積質量の試験方法
JIS A 1171「ポリマーセメントモルタルの試験方法」に準ずる。
(4) 接着強さ(標準時)の試験方法
イ) 適用タイルが「モザイクタイル」の場合
(試験体の作製)
JIS A5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」に規定する普通平板N-300を下地板とし、表面をサンドペーパーを用いて軽く研磨した後、水湿しを行い直ちに(1)で調製した試料を厚さ5mmになるように塗付ける。
直ちにJIS A 5209「セラミックタイル」に規定するタイルで押出し又はプレス成形による施ゆうの「50角ユニットタイル(外のり寸法約300mm×300mm)」を圧着する。
その後、28日間、温度20±2℃、湿度80%以上の状態で湿空養生を行い、これを試験体とする。
(試験方法)
JIS A 6909「建築用仕上塗材」に規定する7.10付着強さ試験に準じて行う。試験体をダイヤモンドカッターを用いて、タイル周辺に沿って下地板に達するまで切り込みを入れ、エポキシ樹脂接着剤で鋼製アタッチメントを接着し、引張試験機を用いて接着強さ試験を行う。なお、接着強さの測定箇所は、試験体の中からまんべんなく5箇所を選び抜き取る。また、試験後の部材破断位置の表示を下記の中から選び明記する。
T:タイルの母材破断
TM:既調合モルタルとタイルの界面破断 M:既調合モルタルの母材破断
MG:既調合モルタルと下地板の界面破断 G:下地板の母材破断
(なお、標準時の接着強さは、抜き取った試験片5箇所ともすべて、0.6N/mm2以上確保していること。) ロ) 適用タイルが「小口タイル・二丁掛けタイル」の場合
(試験体の作製)
JIS A5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」に規定する普通平板N-300を下地板とし、表面をサンドペーパーを用いて軽く研磨した後、水湿しを行い直ちに(1)で調製した試料を厚さ7mmになるように塗付ける。
直ちにJIS A 5209「セラミックタイル」に規定するタイルで押出又はプレス成形による施ゆうの「小口タイル 108mm×60mm×12mm」を4枚2列、計8枚を圧着する。
その後、28日間、温度20±2℃、湿度80%以上の状態で湿空養生を行い、これを試験体とする。
(試験方法)
「モザイクタイル」の場合と同様に行う。
(5) 接着強さ(温冷繰返し後)の試験方法
(試験体の作製)
「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」とも、各々(4)接着強さ(標準時)の試験方法の「試験体」と同様とする。
(温冷繰返し試験)
「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」とも、各々JIS A 6909「建築用仕上塗材」に規定する 7.11温冷繰返し試験に準じて行う。
試験方法は、JIS A 1541-1(建築金物-錠-第1部:試験方法)による。
〈クローザ類〉
性能試験項目 | ① ドアクローザ | ② ヒンジクローザ | ③ フロアヒンジ | ||||||
初期値 | 閉じ力及び効率による区分 (注1)(注2) | Grade2 | 番手 | 閉じモーメント (N・m) | 効率 (%) | 閉じモーメント (N・m) | 効率 (%) | 閉じモーメント (N・m) | 効率 (%) |
1 | 5以上 | 30以上 | 5以上 | 30以上 | 5以上 | 30以上 | |||
2 | 10以上 | 30以上 | 10以上 | 30以上 | 10以上 | 30以上 | |||
3 | 15以上 | 35以上 | 15以上 | 35以上 | 15以上 | 35以上 | |||
4 | 25以上 | 40以上 | 25以上 | 40以上 | 25以上 | 40以上 | |||
5 | 35以上 | 45以上 | 35以上 | 45以上 | 35以上 | 45以上 | |||
6 | 45以上 | 45以上 | 45以上 | 45以上 | 45以上 | 45以上 | |||
閉じ速度(秒) | 常温(5~35℃)無風状態において、開扉(70°)から全閉(0°)までの時間を 5~8秒に調整できること。 | ||||||||
温度依存性(℃) | 緩衝油の流動点は、JIS K 2269(原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点 試験方法)により測定し、-15℃以下であること。 | ||||||||
ストップ力 | ストップ入力 | 60 N・m以下 但し、コンシールド型は 200 N・m以下 | 100 N・m以下 | 100 N・m以下 | |||||
ストップ解除力 | 8 N・m以上 | 3 N・m以上 | 10 N・m以上 | ||||||
バックチェック性能 (秒) (バックチェック機能を有する機種のみ適用) | ドア開扉方向に荷重60 N/m2を開扉50°から負荷する。バックチェック開始角度 (70~85°)から更に20° まで開く間の時間は0.8秒以上としていること。 | - | - | ||||||
ディレードアクション性能 (秒) ディレードアクション解除角度(60~75°) (ディレードアクション機能を有する機種のみに適用) | 開扉90°の位置からディレードアクション解除角度までの時間が10 秒以上確保でき、また、その時間の 調整が可能であること。 | - | - | ||||||
戸の閉鎖位置 (中心吊り込み両自由のみに適用) | - | - | ±3㎜以内 | ||||||
耐久性 | 繰返し開閉後の 閉じモーメント(N・m) | Grade2 | 耐久試験後も上記初期値を 満足していること。 | 耐久試験後も上記初期値を 満足していること。 | 耐久試験後も上記初期値を 満足していること。 | ||||
繰返し開閉後の 効率(%) | Grade2 | 耐久試験後も上記初期値を 満足していること。 | 耐久試験後も上記初期値を 満足していること。 | 耐久試験後も上記初期値を 満足していること。 | |||||
繰返し開閉後の閉じ速度 (秒) | 耐久試験後も上記初期値を満足 | していること。 | |||||||
繰返し開閉後のバック チェック性能(秒) | 耐久試験後も上記初期値を 満足していること。 | - | - | ||||||
繰返し開閉後のディレー ドアクション性能(秒) | 耐久試験後も上記初期値を 満足していること。 | - | - | ||||||
繰返し開閉後の戸閉鎖位置 (mm) | - | - | 耐久試験後±6㎜以内 | ||||||
耐久性の試験回数 (繰り返し開閉回数) | Grade2 | 20万回 | 10万回 | 30万回 |
(品質・性能)
(試験方法)
(1) 試料の調製
製造業者の定める、正味質量と標準練り上がり量より換算して、所定量の試料を練り上げるのに要する材料と練り混ぜ水を計算して用意する。練り混ぜは、JIS R 5201「セメントの物理試験方法」の10.2に規定する練り混ぜ機を使用し、練りばちに用意した水を入れ、攪拌しながら30秒間に材料を投入し、3分間練り混ぜて試料とする。
(2) 保水率の試験方法
JIS R3202「フロート板ガラス及び磨き板ガラス」に規定する磨き板ガラス( 縦150mm、横150mm、厚さ5mm)の上にJIS P 3801「ろ紙(化学分析用)」に規定する5 Aろ紙(直径11㎝)をのせ、その中央部に真ちゅう製 リング型わく(内径50mm、高さ10mm、厚さ3mm)を設置し、(1)で調製した試料を金べらで平滑に詰込む。 その後、直ちにリング型わく上部にガラス板を当てて上下を逆さまにし、ろ紙部分が上部になるようにして静置する。 60分後にろ紙へにじみ出した水分の広がりが最大と認められた方向とこれに直角な方向の長さをノギスを用いて、1mmの単位まで測定する。試験は3回実施し、その平均値を用いて次式により保水率を求める。 保水率=50/平均値×100 (注) 50:リング型わくの内径 mm
(3) 単位容積質量の試験方法
JIS A 1171「ポリマーセメントモルタルの試験方法」に準ずる。
(4) 接着強さ(標準時)の試験方法
イ) 適用タイルが「モザイクタイル」の場合
(試験体の作製)
JIS A5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」に規定する普通平板N-300を下地板とし、表面をサンドペーパーを用いて軽く研磨した後、水湿しを行い直ちに(1)で調製した試料を厚さ5mmになるように塗付ける。
直ちにJIS A 5209「セラミックタイル」に規定するタイルで押出し又はプレス成形による施ゆうの「50角ユニットタイル(外のり寸法約300mm×300mm)」を圧着する。
その後、28日間、温度20±2℃、湿度80%以上の状態で湿空養生を行い、これを試験体とする。
(試験方法)
JIS A 6909「建築用仕上塗材」に規定する7.10付着強さ試験に準じて行う。試験体をダイヤモンドカッターを用いて、タイル周辺に沿って下地板に達するまで切り込みを入れ、エポキシ樹脂接着剤で鋼製アタッチメントを接着し、引張試験機を用いて接着強さ試験を行う。なお、接着強さの測定箇所は、試験体の中からまんべんなく5箇所を選び抜き取る。また、試験後の部材破断位置の表示を下記の中から選び明記する。
T:タイルの母材破断
TM:既調合モルタルとタイルの界面破断 M:既調合モルタルの母材破断
MG:既調合モルタルと下地板の界面破断 G:下地板の母材破断
(なお、標準時の接着強さは、抜き取った試験片5箇所ともすべて、0.6N/mm2以上確保していること。) ロ) 適用タイルが「小口タイル・二丁掛けタイル」の場合
(試験体の作製)
JIS A5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」に規定する普通平板N-300を下地板とし、表面をサンドペーパーを用いて軽く研磨した後、水湿しを行い直ちに(1)で調製した試料を厚さ7mmになるように塗付ける。
直ちにJIS A 5209「セラミックタイル」に規定するタイルで押出又はプレス成形による施ゆうの「小口タイル 108mm×60mm×12mm」を4枚2列、計8枚を圧着する。
その後、28日間、温度20±2℃、湿度80%以上の状態で湿空養生を行い、これを試験体とする。
(試験方法)
「モザイクタイル」の場合と同様に行う。
(5) 接着強さ(温冷繰返し後)の試験方法
(試験体の作製)
「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」とも、各々(4)接着強さ(標準時)の試験方法の「試験体」と同様とする。
(温冷繰返し試験)
「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」とも、各々JIS A 6909「建築用仕上塗材」に規定する 7.11温冷繰返し試験に準じて行う。
(ΔL) = (L2 - L1)/ L1 ×100 ΔL :吸水による長さ変化率(%) L1:乾燥時の標線間の長さ(mm) L2 :吸水時の標線間の長さ(mm)
(6) 耐凍結融解性能試験は、JIS A 5422「窯業系サイディング」の気中凍結水中融解法によって行う。100、200、 300各サイクル完了時の曲げ強度測定及び外観の状態を観察する。
(窯業系パネルⅡ類は200サイクルまでとする。)
凍結融解操作の試験条件は、試験片の切断小口面をあらかじめシールし、5~35℃の清水中に24時間浸せきさせた後、凍結融解試験装置の槽内に設置し、-20±3℃の気中で約2時間の凍結、20±3℃の水中で約1時間の融解を行う約3時間を1サイクルとする。
(7) 耐衝撃性能試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」の衝撃性試験に準じて行う。試験体の支持装置は、記号S2対辺単純支持方法による。
試験体の大きさは、4号(長さ400mm,幅300mm)とする。おもりは、鋼製のなす形おもりとし、記号(W-1000)、質量1,000gとする。試験体を支持装置で支持して、堅固な床に水平に置き、おもりを試験体のほぼ中央の鉛直 上1.0mから試験体の弱点部に自然落下させ、裏面に達する穴の「有・無」を確認する。
金属複合板の残留変形量は、最大くぼみ深さを測定する。
試験の手順は、試験体を20±2℃の水中に18時間浸せきした後、直ちに-20±2℃の 恒温器中で3時間冷却し、次いで50±3℃の別の恒温器中で3時間加温し、この24時間を1サイクルとする操作を10回繰返した後、試験室に 2時間静置し、ひび割れ及び膨れ の有無を目視によって調べる。
(温冷繰返し後の接着強さ試験方法)
「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」 とも、各々温冷繰返し試験完了後の試験体を標準状態で2日間静置養生した後、標準時の接着強さ試験方法と同様に行う。
なお、温冷繰返し後の接着強さは、抜取った試験片5箇所ともすべて、0.4N/mm2以上を確保していること。
(6) 長さ変化率の試験方法
JIS A 6203「セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂」に規定する9.9長さ変化率に準ずる。
(7) 曲げ強さの試験方法
JIS A 6916「建築用下地調整塗材」7.11曲げ強さ試験に準ずる。試験室の状態 : 試験室は、温度20±2℃、湿度65±10%とする。
注1.パラレル取付けは、右記の閉じモーメントの70%程度までとする。注2.コンシールド型は右記の閉じモーメントの50%程度までとする。 Grade1を選定する場合は、図示による。
(試験方法)
1) 性能試験は、JIS A 1510-3(建築用ドア金物の試験方法-第3部:フロアヒンジ、ドアクローザ及びヒンジクローザ)に規定する試験方法による。
2) 試験ドアの質量は、1番手は25㎏、2番手は40㎏、3番手は60㎏、4番手は80㎏、5番手は100㎏、6番手は120㎏とする。
試験の手順は、試験体を20±2℃の水中に18時間浸せきした後、直ちに-20±2℃の 恒温器中で3時間冷却し、次いで50±3℃の別の恒温器中で3時間加温し、この24時間を1サイクルとする操作を10回繰返した後、試験室に 2時間静置し、ひび割れ及び膨れ の有無を目視によって調べる。
(温冷繰返し後の接着強さ試験方法)
「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」 とも、各々温冷繰返し試験完了後の試験体を標準状態で2日間静置養生した後、標準時の接着強さ試験方法と同様に行う。
なお、温冷繰返し後の接着強さは、抜取った試験片5箇所ともすべて、0.4N/mm2以上を確保していること。
(6) 長さ変化率の試験方法
JIS A 6203「セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂」に規定する9.9長さ変化率に準ずる。
(7) 曲げ強さの試験方法
JIS A 6916「建築用下地調整塗材」7.11曲げ強さ試験に準ずる。試験室の状態 : 試験室は、温度20±2℃、湿度65±10%とする。
〈既調合目地材〉
(品質・性能)
4
〈ポリマーセメントモルタル〉
項目 | 品質・性能 | ||||
だ | れ | 下がり量(mm) | 5以内 | ||
表面の状態 | ひびわれの発生が無いこと。 | ||||
2 曲げ強さ(N/mm ) | 6.0以上 | ||||
2 圧縮強さ(N/mm ) | 20.0以上 | ||||
2 接着強さ (N/mm ) | 標準条件 | 1.0以上 | |||
特殊条件 | 湿潤時低温時 | 0.8以上 0.5以上 | |||
透 | 水 | 性 | 裏面のぬれ、水滴の付着が無いこと。 | ||
そ | の | 他 | 1)均質で有害と認められる異物の混入がないこと。 2)高分子エマルションは、常温常湿において製造後6か月保存しても、変質しないこと。 |
ポ (性能)
外 リ
ー
壁 マ改
修 セ
〈錠前類〉【シリンダー箱錠及びシリンダー本締り錠】
5
建 (品質)
建 具 デッドボルトの出寸法は17mm以上とする。 鍵付きのものはマスターキー、グランドマスターキー、コンストラク
具 用 ションキーなどのキーシステムが構築できるものとする。
改 金 (性能)
修 物 使用頻度による性能
〈自閉式上吊り引戸装置〉
自 (試験方法)
閉 (1) 耐久性(開閉繰り返し)試験
式 閉については外力によらず、試験体の自閉装置及び制御装置のみにより戸を開端位置から閉端位置までの作動
上 を確認できる試験を行う。
吊 同試験に用いる試験体は片引戸とし、開口内法有効高さ2,000mm、幅は最大寸法とする。
(試験方法)
項 目保水率
長さ変化率吸水量
単位容積質量
品質・性能 30.0%以上
0.2%以下(収縮)
50g以下
1.8kg/L以上
工 メ 工
(
事 ン 事
)
共
通
事
項
トモルタル
(試験方法)
(1) だれの試験方法は、JIS A 5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」に規定する普通平板N300 の表面をワイヤブラシ等で洗浄し、その上に厚さ10mm、幅100mm、長さ50mmの寸法にポリマーセメントモルタルを塗り付け、塗り付け開始から5分後に、平らにおかれていた平板を直角に立て起し、そのままの状態で静置する。24時間後のポリマーセメントモルタルの変形状態を観測し、その形状の異常の有無とだれ長さを測定する。
(2) 曲げ強さ、圧縮強さの試験方法は、JIS A 1171「ポリマーセメントモルタルの試験方法」の7.3による。
(3) 接着強さの試験方法は、JIS A 5371に規定する普通平板N300の表面をワイヤブラシ等を用いて洗浄し、その上に厚さ10mmになるようポリマーセメントモルタルを塗り、14日間経過した後に、その上面に縦40mm、横40mm、厚さ 10mmの鉄片を張り付けて単軸引っ張りを加える。最大荷重(P)を断面積(A)で除し、接着強さを求める。
(4) 透水性試験は、JIS A 5430「繊維強化セメント板」に規定する8.6に定める方法による。
(5) 接着耐久性試験(温冷繰返し後)はJIS A 1171に規定する7.5による。
(6) 透水量試験は、JIS A 6916「建築用下地調整塗材」に規定する7.15による。
(7) 吸水量試験は、JIS A 1171に規定する7.6による。
(8) 長さ変化率試験は、JIS A 1171に規定する7.8による。
(9) 試験室は、温度20±2℃、湿度60%以上とする。
1) (シリンダー箱錠のみ)ラッチボルトの開閉繰り返し試験(40万回以上)を行った後、ハンドルでの開閉操作力及びラッチング力が試験前の2倍未満であり、動作に支障がない。
2) キーによるデッドボルトの施解錠繰り返し試験(10万回以上)を行った後、 試験前の回転トルクの2倍未満で錠操作に支障がない。(シリンダー本締り錠のみ)シリンダー単体の施解錠繰り返しの評価は、シリンダーだけの回転トルクが10N・cm以下とする。
3) キーによる施錠機構の施解錠繰り返し試験(10万回以上)を行なった後、 試験前の回転トルクの2倍未満であり、施解錠操作に支障がなく、確実に施錠状態を維持できる。
4) キーの抜き差し繰り返し試験(10万回以上)を行なった後、キーの抜き差しに要する力(N)は10N以下である。また、未使用の合鍵でシリンダーが回転でき、かつ、1箇所1段差浅い刻みをもつ異なるキーでは、シリンダーが回転しないこと。(キーに加えるトルクは、150N・cmとする)
外力に対する性能
1) デッドボルトの押込み強度試験(10 KN以上)を行なった後、荷重を除いたときのデッドボルトの出寸法は8㎜以上である。
2) デッドボルトの側圧強度試験(10 KN以上)の荷重を加えたとき、加圧板がデッドボルトを通過しない。
3) デッドボルトの押込み強度(衝撃荷重)試験(58.8 J以上)の衝撃荷重を加えたとき、解錠状態(デッドボルトの突出量が8 ㎜未満)にならない。
4) デッドボルトの側圧強度(衝撃荷重)試験(58.8 J)の衝撃荷重を加えたとき、解錠状態(加圧板がデッドボルトを通過した状態)にならない。
5) (シリンダー本締り錠はグレード3以上の彫込錠の場合)ストライクプレートの厚さ1.5㎜以上のステンレス鋼製とし、トロヨケは厚さ1.6 ㎜以上の鋼製の一体絞りとする。又はストライクの強度と同等以上の強度をもつものとする。
使用扉の質量に対する性能 (シリンダー箱錠のみ)
1) ラッチボルトの側圧強度試験(4 KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドル操作及びラッチングに支障がない。
2) レバーハンドルのねじり強度試験(3.5 KN・㎝)を行なった後、トルクを除いたとき、ハンドルが操作に支障がない。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がない。
3) 握り玉のねじり強度試験(3 KN・㎝)を行なった後、トルクを除いたとき、握り玉が正常に作動していること。また、施錠時握り玉が固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がない。
り 適用戸総質量の区分毎に試験を行う。自閉装置、制御装置は10万回以上の時点で1回のみ調整を行えるものとし、
引 また、その他の制御装置についてはメーカーの耐久性能試験成績書において2万回以上の耐久性能を確認する
戸 ことで、試験に代えることができるものとする。
装 (2) 耐衝撃性試験
置 落下高さ17cmにて、ドアの中央部にドアが外れる方向に衝撃を与える。
耐衝撃性試験に用いる試験体は片引戸、開口内法有効寸法は高さ2,000mm、幅900mmとする。適用戸総質量の区分毎に試験を行う。
(3) 気密性能試験
JIS A 1516「建具の気密性試験方法」による。
項 目 | 品質・性能 |
防水剤の種別 | 建築用のモルタルに用いるセメント防水剤 |
混合割合 | セメント重量の5%以下 |
凝結及び安定性 | (凝結時間) 始発:1時間以上 終結:10時間以内 (安定性)収縮性、膨張性のひび割れ及びそりの有無について確認する。 |
曲げ及び圧縮強度比 | 防水剤を混入したもの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上 |
吸水比 | 防水剤を混入したもの、しないものの吸水比 95%以下 |
透水比 | 防水剤を混入したもの、しないものの透水比 80%以下 |
6 モ 〈防水剤〉内 ル (品質・性能)装 タ
改 ル
修 塗
工 り
事
(試験方法)
5
JIS A 1404「建築用セメント防水剤試験方法」による。
ただし、透水試験における水圧は、3.0×10 Paとし1時間行う。
(1) 試験の条件
試験室は、温度20±2℃、湿度65±5% RHの標準状態とする。また、試験に使用する材料、器具などを、あらかじめ24時間以上標準状態に置いた後使用する。
(2) 試料の調整
正味質量と標準練り上がり量より、1.0~1.2Lの試料を練り上げるのに要する材料に相当する量を計算して用意し、さらに標準加水量より用意した材料に相当する量の練り混ぜ水を計算して用意する。
練り混ぜは、JIS R 5201「セメントの物理試験方法」11.2に規定する練り混ぜ機を使用し、練りばちに用意した水を入れ、攪拌しながら30秒間に材料を投入し3分間練り混ぜて試料とする。
(3) 保水性(ろ紙法)
JIS R 3202「フロート板ガラス及び磨き板ガラス」に規定する磨き板ガラス(縦200㎜、横200㎜、厚さ5㎜)の上にJIS P 3801「ろ紙(化学分析用)」に規定する5 Aろ紙(直径18.5cm)をのせ、その中央部に真鍮製リング型わく(内径50㎜、高さ10㎜、厚さ3㎜)を設置し、(2)で練り混ぜた試料を金べらで平滑に詰め込む。 その後、直ちにリング型わく上部にガラス板を当て上下を逆さにし、ろ紙部分が上部になるようにして静置する。10分後にろ紙へにじみ出した水分の広がりが最大と認められた方向とこれに直角な方向の長さをノギスを用いて1㎜まで測定する。試験は3回実施し、その平均値を用いて次式により保水率を求める。
保水率(%)=50/平均値×100 (注)50:リング型わくの内径(㎜)
(4) 単位容積質量
(2)で練り混ぜた試料を、JIS A 1171「ポリマーセメントモルタルの試験方法」の6.4に規定する方法で求める。
(5) 長さ変化率
(2)で調整した試料を用いてJIS A 1171の7.8長さ変化率試験に従って行う。
(6) 吸水量
(2)で調整した試料を用いてJIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」7.5に規定する方法で24時間の吸水量を求める。試験体数は3個とし、その平均値とする。
志賀宿舎外壁改修 設計図 A-07
株式会社 聖測コンサルタント
建築材料等品質性能表(改修)
令和5年版 07
(20231002)
33 国土交通省 北陸地方整備局 営繕部 19
N
1 7
18,700
6,000
900
隣地境界線 26,050
4,600
4,400
入居者出入口
隣地境界線 14,100
犬走り
犬走り
3,200
C
物置 2,108×6,836
志賀宿舎
駐車場
志賀富来線
7,300
4,600
N
前面道路幅員 5.70m
道路境界線
A
隣地境界線
4,849
4,200
工事ヤード
11,800
(作業、現場事務所など)
案 内 図
隣地境界線
14,600
隣地境界線 14,600
配 置 図 S=1/100
凡 | 例 | |
改修対象建物を示す | ||
工事ヤードを示す | ||
株式会社 聖測コンサルタント
志賀宿舎外壁改修配置図、案内図
設計図縮 1/100 (A1)
尺 1/200 (A3)
A-08
08
34 国土交通省 北陸地方整備局 営繕部 19
至 輪島市
高浜郵便局●
米町川
●高浜
西宮神社
千鳥ヶ浜●集会場
高浜漁港
善法寺会館●
工事場所:羽咋郡志賀町字高浜町ノ310
志賀宿舎
至 羽咋市
(1)本改修仕上表の表記
1)項目は、・○ 印の付いたものを適用する。
共通事項
外部仕上げ
特記以外の下地及び詳細番号は下記による。
内部仕上げ
特記以外の下地及び詳細番号は下表による。
(1) 改修後のコンクリート打放しの出隅面取りは10mmとする。(梁型とも)
(2) 改修後の下り壁(3-12-1:※塩ビ製見切縁・アルミ製見切縁)の仕上げは壁と同じとする。ただし、下地張りは無しとする。
(3) 改修後のボード壁とRC又はCB壁との取合いは(2-24-4、2-24-7 ※ 目透し ・ 継目処理)とする。
仕上げ種別 | 改修前(既存)詳細番号 | 改修後詳細番号 |
コンクリート直均し仕上げ | (1-01-3) | |
タイル | (・ 1-01-5 ・ 1-01-6) | |
石材 | (・ 1-01-9 ・ 1-01-10) | |
モルタル、モルタルの上塗り床等 | (1-01-1) | |
誘導用床材・注意喚起用床材 | (1-01-7) | |
○・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
○・ 印と ○※ 印の付いた場合は、共に適用する。
2)(○-○○-○)内の数字は建築工事標準詳細図(令和4年版)の詳細番号を示す。
床
3)特記以外の鉄鋼面、亜鉛めっき鋼面は、SOP(F☆☆☆☆)とする。
4)特記以外の建物内部の木部は、EP-G(水系)とする。ただし、和室まわりは塗装なしとする。 床
5)備考欄の「測定対象室( )」は、特記仕様書の「室内空気中の化学物質の濃度測定」を行う対象室を示し、
( )内の数値は測定箇所数を示す。
6)略号は下表による。
(4) 改修後のボード壁とサッシ取合いは(2-24-8)とする。
(5) 改修後の押入(6-46-1)の壁はGB-R厚さ12.5mm塗装なし突き付けとする。
(6) 化粧ケイカル板を使用する場合の目地処理は
(・ 目地シーリング工法 ・ アルミジョイナー工法 ・ )とする。
特記以外の下地及び詳細番号は下表による。
略 号
RC( )
仕上げ材等
床:コンクリート直均し(種別)
略 号
HB ハードボード
仕上げ材等
仕上げ種別 | 改修前(既存)詳細番号 | 改修後詳細番号 |
フリーアクセスフロア | (1-02-14:※ H=100 ・ H= ) RC躯体面の指定仕上材(※ なし ・ 防塵用塗料塗り)指定仕上材(※ タイルカーペット ・ KT(E)) | |
FS、KT、FT 旧JIS番号(NC、CT、CTS、HT) | (1-01-4)(増打ち厚さ ※ 10mm ・ )RC | |
タイル | (1-01-6)(増打ち厚さ ※ 30mm ・ )RC | |
カーペット | (1-02-4または5) | |
たたみ | (1-02-3)(・ ポリスチレンフォーム床下地 t=40を省略する) | |
天然木化粧複合フローリング | (1-02-8又は9) | |
RC、床用塗料、防塵用塗料 | (1-01-3)(増打ち厚さ ※ 10mm ・ )RC | |
モルタル、防水モルタル | (1-01-1)防水モルタル厚さ(※ 15mm ・30mm ・ ) |
仕上げ種別 | 改修前(既存) | 改修後 | ||
詳細番号 | 厚さ(mm) | 詳細番号 | 厚さ(mm) | |
DR(フラットタイプ) | (3-01-4) | ・ 9 ・ 12 | ||
DR(凹凸タイプ) | (3-01-4) | ・ 12 ・ 15 | ||
ケイカル板 | (3-01-2) | ・ 6 | ||
GB-NC(T) | (3-01-2) | ・ 9.5 | ||
RW又はGW張り | (3-01-12) | ・ 25 | ||
特記以外の下地及び詳細番号は下記による。
CB FS KT KT(E) FT FOA FOB VB WB GB-R
GB-NC
壁、天井:コンクリート打放し(種別)コンクリートブロック積み
複層ビニル床シート
コンポジションビニル床タイル
帯電防止コンポジションビニル床タイル複層ビニル床タイル
置敷きビニル床タイル
薄型置敷きビニル床タイルビニル幅木
木製幅木
せっこうボード
不燃積層せっこうボード(化粧無し:下地張り用)
IB HW MW NW HF NF
SOP EP
EP-G NAD
インシュレーションボード硬質木毛セメント板
中質木毛セメント板普通木毛セメント板硬質木片セメント板普通木片セメント板
合成樹脂調合ペイント塗り
合成樹脂エマルションペイント塗り
つや有合成樹脂エマルションペイント塗りアクリル樹脂系非水分散形塗料塗り
壁・柱・梁
腰
(1) 改修後のコンクリート打放しの出隅面取りは20mm、出隅角面取りは20×20mmとする。
(2) 改修後の下がり壁の仕上げは壁と同じとする。
※壁、柱、はりに同じとする。
特記以外の下地及び詳細番号は下表による。
仕上げ種別 | 改修前(既存)詳細番号 | 改修後詳細番号 |
コンクリート打放し、 コンクリート打放しの上仕上塗材、塗装等 | ・(2-02-7) ・(2-02-11) | |
外装タイル密着張り | (2-01-4) | |
外装タイルマスク張り | (2-01-7) | |
モルタル塗の上塗装等 | (2-02-12) | |
仕上げ種別 | 改修前(既存) | 改修後 | ||
詳細番号 | 高さ(mm) | 詳細番号 | 高さ(mm) | |
VB | (2-11-1)(2-11-9) | |||
WB(樹種 ※ 杉 ・ ) | (2-11-4)(2-11-10)CL仕上げ | |||
FS(ビニール床シート巻上げ) | (2-11-2:アルミ製ジョイナー) |
幅 木
仕上げ種別 | 改修前(既存)詳細番号 | 改修後詳細番号 |
ボード張り(RC又はCB下地) | (2-03-6又は7) (GL工法 接着材の厚さ ※ 11~13mm) | |
ボード張り(軽量鉄骨壁下地:一般壁) | (2-22-1)(2-24-5、6:継目処理の場合) | |
ボード張り(軽量鉄骨壁下地:遮音壁) | (2-23-1)(2-24-5、6:継目処理の場合) | |
内装タイル(RC又はCB下地) | (2-01-2) | |
モルタル | (2-02-12) | |
吸音材張り(RC又はCB下地) | (2-02-13) | |
地下二重壁 | (2-41-1) |
特記以外の下地及び詳細番号は下表による。
天 井
(1) 軽量鉄骨天井下地は(3-21-1,2)(3-21-3)(3-41-1,2)(3-42-1,2)とする。
(2) 改修後の押入(6-46-1)の天井はGB-R厚さ12.5mm塗装なし突き付けとする。
(3) 改修後の壁~天井の取合いは天井付き目地(3-11-3,4,7,8:※ 塩ビ製見切縁 ・ アルミ製見切縁)とする。
(4) DRの下張りは ※ GB-R厚さ12.5mm ・ GB-NC厚さ9.5mmとする。
(5) 改修後のGB-NC(T)の大きさ ※ 910×455mm ・ 910×910mm
(6) 改修後の塗装仕上げ及び壁紙張りの場合はGB-R厚さ12.5mm(継目処理)とする。
(7) 改修後の外部のDR(軒天)の下張りはGB-S厚さ12.5mmとする。
GB-NC(T) 不燃積層せっこうボード(化粧有り:トラバーチン模様)
DP 耐候性塗料塗り
C:コンクリート下地、ALC下地、押出成形セメント板下地 CB:コンクリートブロック下地
GB-D GB-S GB-F
ケイカル板
化粧せっこうボード(準不燃)シージングせっこうボード
強化せっこうボード
けい酸カルシウム板(タイプ2)
WP 木材保護塗料塗り
CL クリヤーラッカー塗り LE 木部ラッカーエナメル塗り UC ウレタン樹脂ワニス塗り
改修前(既存)の仕上げ種別 | 改修工法 | 改修後の仕上げ種別 |
特記以外の下地及び仕上げは下記による。
下地の区分欄の略号
S:軽量鉄骨下地
W:木造下地 FA:フリーアクセスフロア
ケイカル板(P) 吸音用穴あき無石綿セメントけい酸カルシウム板
OS オイルステイン塗り 屋 根
改修特記仕様書(その1)1章 各章共通事項の「5 室内空気中の化学物質の濃度測定」を行う対象室
DR
DR(凹凸)
DR(軒天)
ロックウール化粧吸音板(フラットタイプ)ロックウール化粧吸音板(凹凸タイプ)
ロックウール化粧吸音板(軒天井用:フラットタイプ)
S-PR D-PR
せっこうプラスター塗りドロマイプラスター塗り
測定対象室及び測定点数
測定対象室の分類 測定点数
種 別 | 改修前(既存) | 改修後 | ||
厚さ(mm) | 厚さ(mm) | 備 考 | ||
GBーR | 12.5 | 塗装仕上げ及び、壁紙張りの場合は継目処理 (2-03-6又は7)(2-03-10又は11) ただし、仕上げ等行わない場合は突き付け (2-03-9)(2-03-13)とする。 (二重張りは特記無き限り下張りは上張り と同厚のボードとする) | ||
ケイカル板 | 8 | 突付け(V目地) (2-03-17:下地張りはGB-S ) (2-03-12:下地張りは ・GB-S ・ケイカル板) |
仕上げ種別 | 改修前(既存)詳細番号 | 改修後詳細番号 |
DR(軒天) | (3-01-4) | |
金属成形板張り | (3-01-9) |
DR(軒天凹凸) ロックウール化粧吸音板(軒天井用:凹凸タイプ)
壁・柱
特記以外のボード類は下表による。
事務室
PF板 RW-B GW-B
押出法ポリスチレンフォーム断熱材ロックウールガラスクロス張り
グラスウールガラスクロス張り
特記以外の下地及び詳細番号は下記による。
会議室上級室休憩室
メラミン化粧板 メラミン樹脂化粧板 軒 天
居住室・宿泊室
MDF VN VS DV
DO DC
ミディアムデンシティファイバーボード 単板張りパーティクルボード(無研磨板)単板張りパーティクルボード(研磨板)
化粧パーティクルボード(単板オーバーレイ)
化粧パーティクルボード(プラスチックオーバーレイ)
化粧パーティクルボード(塗装)
※壁、柱、はり、屋根、軒天に同じとする。
庇
研究室などその他の居室
書庫、倉庫など常時換気しない室
着工前の測定対象室の測定 ・ 行う
既 存 外 部 仕 上 げ 改 修 後 外 部 仕 上 げ
床(バルコニー)
RC即時金鏝押え
改修 腰(地覆)内容
E RC打放し
改修 壁・柱
内容 [パラペット・軒裏共]
RC打放し下地、
E 下地調整材 アス のうえ、
外装薄塗材E
改修 屋 根
内容 [ポーチ屋根共]
C RC下地、AS防水 アス 、断熱材、押えRC金鏝押え
改修 庇上端
内容
E アルミ製既製品
改修 庇下端
内容
F アルミ製既製品
改修 庇はな
内容
F アルミ製既製品
改修 床(バルコニー)内容
F ウレタン塗膜防水 X-2工法
改修 腰(地覆)内容
b ポリマーセメントモルタル t=3
改修 壁・柱
内容 [パラペット・軒裏共]
b 外装薄塗材E
改修 屋 根
内容 [ポーチ屋根共]
c 合成高分子系
ルーフィングシート防水
(機械固定工法)
改修 庇上端
内容
a アルミ製既製品
改修 庇下端
内容
f アルミ製既製品
改修 庇はな 改修
内容 内容
f アルミ製既製品 f
犬走り
改修 1階バルコニースラブ上裏 改修
内容 | 内容 | [ポーチ屋根共] | 内容 | 内容 | ||||||||||||
モルタル塗り金鏝 | F | RC打放し | E | RC下地、AS防水(露出) アス | E | モルタル塗り金鏝 | f |
屋 根(パラペット立上り) 改修
犬走り
改修 1階バルコニースラブ上裏 改修
内容
ポリマーセメントモルタル b t=3
屋 根(パラペット立上り) 改修 [ポーチ屋根共] 内容
合成高分子系 a
ルーフィングシート防水
(接着工法)
既 存 内 部 仕 上 げ 改 修 後 内 部 仕 上 げ
階 室 名 下地 床
改修 下地内容
幅木(腰)
改修 下地 壁
内容
改修 下地 天 井 改修 備 考内容 内容
室 名 下地 床
改修 下地内容
幅木(腰)
改修 下地 壁
内容
改修 下地 天 井 改修
備 考
内容 内容
改修内容凡例 A:仕上げ撤去
B:図示の仕上げ撤去
a:仕上げ新設
b:図示の仕上げ新設
共通事項
1.間仕切りの撤去・新設等の位置は、平面図による。
志賀宿舎外壁改修 設計図
A-09
既
C:下地共撤去
D:図示の下地共撤去
改
c:下地共新設
d:図示の下地共新設
2.アス はアスベスト含有建材として適切に処理を行うものとする。
株式会社 聖測コンサルタント
改修仕上表
令和5年版 09
(20231002)
存
E:下地の調整
F:既存のまま
修
e:塗装の塗り替え
f:既存のまま
35 国土交通省 北陸地方整備局 営繕部 19
1 3 5 7
18,700
8,250 2,200 8,250 | ||||||||||||
950 | 2,700 | 1,800 | 1,040 | 1,760 | 1,760 | 1,040 | 1,800 | 2,700 | 950 | |||
300 | 300 | |||||||||||
B
1
400
2 H
400 3,000 | 3,400 | |
1,410 | 3,650 | 7,300 |
878 | ||
962 | ||
950 | 3,650 | |
2,700 | ||
1,100 |
D D
3,400
3,000
屋根
800
400
800
C B
3 5
8,250
18,700
8,250
2,200
400 400
A
7
400
400
1,410
400
C
7,300
3,650
950 400 962 878
押入 6帖1
浴室
洗面
便所
台所 ホール 玄関
階段室
浴室
洗面
便所
玄関 ホール 台所
C C
400
6帖1 押入 A
400
F
A
E E'
B
物入 物入
B
400
7,300
7,300
物入 物入
3,650
2,700
6帖2
1,100
A
居間
バルコニー
4.5帖
4.5帖
1 G
居間
バルコニー
D
6帖2
1,100
A A
A
1,100
1 G A
18,700
9,350
9,350
2,900
2,900
2,700
3,750
1,027 835 1,038 1,038 835 1,027
3,750
2,700
400
18,700
1 7
400
R階平面図 S=1/100
1 2 4 6 7
2階平面図 S=1/100
1 3 5 7
B断面
A断面
8,250 2,200 8,250 | ||||||||||||
950 | 2,700 | 1,800 | 1,040 | 1,760 | 1,760 | 1,040 | 1,800 | 2,700 | 950 | |||
300 | 300 | |||||||||||
18,700
凡 例 | |
防水改修範囲(シート防水)を示す | |
・既存防水押え金物、シーリング撤去(立上り) ・既存防水層撤去(立上り):【アス】 | |
・下地処理(平面・立上り)高圧水洗浄 15Pa、ケレン | |
・下地調整(平面:部分補修[対象範囲の50%]、立上り:全面補修) ポリマーセメントモルタル t=3塗り | |
・合成高分子系ルーフィングシート防水 (平面:機械固定工法、立上り:接着工法) | |
※防水端部納まりは部分詳細図参照 | |
防水改修範囲(塗膜防水)を示す | |
・下地処理 高圧水洗浄 15Pa、ケレン | |
・下地調整 ポリマーセメントモルタル t=3塗り | |
・ウレタンゴム系塗膜防水(X-2 密着工法) | |
※防水端部納まりは部分詳細図参照 | |
E ・ E' | 機械基礎を示す |
※基礎廻りは部分詳細図参照 | |
F | 屋上昇降口を示す |
※屋上昇降口廻りは部分詳細図参照 | |
A ~ H | 各部納まりを示す(記号は部分詳細図参照) |
丸環位置を示す(周囲シーリング) | |
※ | 【アス】:アスベスト含有建材を示す |
A
1,000
D
150
3,000
3,400
500
95 225 150 30
D D
100
300
防水層立上り
コンクリート金鏝
防水層立上り 270
コンクリート金鏝
100 220
400
1,410
C
7,300
3,650
950 400 962 878
押入 6帖1
ポーチ
玄関ホール
浴室 (階段室) 浴室
洗面 洗面
便所 便所
C
950 962 878
3,650
7,300
1,410
6帖1 押入
400
▽RSL
3,400
3,000
20,50
押え金物
80 シーリング
押え金物 シーリング
100
100,20
95 175 150 30
450
▽RSL
B
3,650
2,700
6帖2
1,100
A
台所
居間
バルコニー
ホール
玄関
物入 物入
4.5帖
玄関
物入 物入
4.5帖
ホール
台所
居間
バルコニー
B
400
2,700
3,650
6帖2
1,100
A
既存パラペット断面図 S=1/20
既存パラペット断面図 S=1/20
撤去・新設 | |
1 | 撤去:縦引き鋳鉄製ルーフドレン (ストレーナ) 呼名:100 |
新設:縦引き改修ドレン新設 (アルミ製ストレーナ共) 呼名:100 | |
2 | 撤去:横引き鋳鉄製ルーフドレン (ストレーナ) 呼名:80 |
新設:横引き改修ドレン新設 (アルミ製ストレーナ共) 呼名:80 | |
1 G D
N
2,700
1
3,750
1,027 835 1,038 1,038 835 1,027
18,700
9,350
9,350
2,900
2,900
2 4 6
3,750
2,700
7
1階平面図 S=1/100
志賀宿舎外壁改修 設計図 A-10
株式会社 聖測コンサルタント
1・2・R階平面図
縮 1/100 (A1)
尺 1/200 (A3) 10
36 国土交通省 北陸地方整備局 営繕部 19
11 2
2 15 17 2 8
凡 例 | ||
1 | 腰・バルコニー上裏 | ・下地処理:高圧水洗浄 15Pa ・ポリマーセメントモルタル t=3塗り |
2 | 外壁・軒裏 | ・既存下地調整材【アス】及び外装薄塗材除去 :集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法 |
・躯体補修のうえ、下地調整塗材(C-2)塗布 ・外装薄塗材E | ||
3 | ガラスブロック | ・W940×H1,870 ・建具廻りシーリング:撤去・新設(MS-2 15×10) |
4 | 打継ぎ目地 | ・シーリング:撤去・新設(PU-2 20×10) |
5 | ポーチ屋根竪樋 | ・炭素鋼鋼管:外径 φ60.5 ・下地調整:RB種、SOP塗装 |
6 | 目隠しパネル | ・アルミパンチングメタル W1,165×H935 t=2 新設(8ヶ所) ・4方押縁:アルミ FB-2×25 新設 |
7 | 換気パイプ | ・塩ビパイプ:外径 φ50 ・周囲シーリング:撤去・新設(MS-2 15×10) |
8 | 館名板 | ・既存のまま |
9 | 手摺 | ・既存のまま |
10 | 落下防止手摺 | ・既存のまま |
11 | 庇 | ・取外し、再取付(アルミ既製品:1,500×450程度) |
12 | 本屋根竪樋 | ・既存のまま |
13 | 物干金物 | ・既存のまま |
14 | 隔て板 | ・既存のまま |
15 | 吸気ガラリ | ・既存のまま |
16 | ベントキャップ | ・既存のまま |
17 | スリーブキャップ | ・既存のまま |
18 | 床下換気口 | ・既存のまま |
※ | 【アス】 | ・アスベスト含有建材を示す |
* * | 建具符号 | ・既存のまま |
8 16
2
17
4 8
17
95 105
4 2
1
西側立面図 S=1/100
1 AD
2 13 12
2
2
4
16
16
2
1
AD
2
15
2 10
18 1
17 2
2
4 9
2 9
1 18
2 14
2
4
2
14
5
2
2 2
4
5 3 1
D通り西側立面図 S=1/100
南側立面図 S=1/100
8 2
2
4
2
2
2
2
2
4
1 1
東側立面図 S=1/100
北側立面図 S=1/100
1,100
A B
7,300
C
400
C D
躯体補修リスト | |||
種 別 | 幅・径 | 数 量 | 補 修 内 容 |
ひび割れ部 | 0.2mm以上1.0mm以下 | 1.1m | ・樹脂注入工法(エポキシ樹脂) |
欠損部 | φ50以下 | 2ヵ所 | ・充填工法(ポリマーセメントモルタル) |
200×100程度 | 1ヵ所 | ・充填工法(ポリマーセメントモルタル) | |
鉄筋露出部 | φ9程度 | 19ヵ所 | ・錆止め処理:錆止塗料+アルカリ付与剤塗布、 ポリマーセメントモルタル充填 |
3,400
3,650
3,650
400 3,000 | |||
400 | |||
屋上防水改修 屋上防水改修
▽最高高さ
500
75
▽水上
△R.SL
70
110
外壁・軒裏改修
82.7
バルコニー
軒裏:外壁改修
1,800
2,531
731
6帖2
1,200
1,200
3,740
6帖1
70
2,568
1,300
768
外壁・軒裏改修
82.7
軒裏:外壁改修
2,790
2,660
1,715
外壁・軒裏改修
70 70
▽最高高さ
75
500
500 | 650 |
▽水上
150
1,715
△R.SL
6,940
1,050
▽2FL
633
△2SL
70 80
110
605
82.7
手摺壁:外壁改修
バルコニー床:防水改修
590
軒裏:外壁改修
6,940
110
500
階段室
ポーチ屋根防水改修
2,650
2,650
450
24
350 825
▽水上
1,000
1,130
1,050
▽1FL
バルコニー
1,870
2,700
70 80
居間 台所
1,800
2,433
手摺壁:外壁改修
43
バルコニー床:防水改修
140
2,433
900
900
110
▽1FL
1,250
70 150
95
1,000
130
2,000
180
外壁改修
玄関
ポーチ
△R.SL
▽設計GL
△1SL 地覆天端
110
600
△1SL 地覆天端
▽設計GL
ホール
△地覆天端
2,000
外壁改修
120
120
▽ポーチFL
95 385
▽設計GL
1,000
150
腰(地覆)・バルコニー上裏改修 腰(地覆)改修
住戸廻り矩計図 S=1/50
ポーチ廻り矩計図 S=1/50
志賀宿舎外壁改修 設計図
A-11
株式会社 聖測コンサルタント
立面図、矩計図
縮 1/100 (A1)
尺 1/200 (A3) 11
37 国土交通省 北陸地方整備局 営繕部 19
6 1・2階手摺部
目隠しパネル新設 8ヶ所
共 通 事 項
記載の(○-○○-○)内の数字は✁築工事標準詳細図(令和4年版)の詳細番号を示す。
✁具枠・くつづり詳細図
A1 A2 A3 A4
15 25
15 25
15
記 | 号 | ✁ | 具 | 記 | 号 | ガ | ラ | ス | 平面図表示✁具金物記号 | |
AD | アルミ製戸 | P | フロート板ガラス | ドアクローザ (ストップ付) | ||||||
AW | アルミ製窓 | F | 型板ガラス | |||||||
AG | アルミ製がらり | NF | 網入型板ガラス | |||||||
S | 鋼製三方枠 | WF | 線入型板ガラス | ドアクローザ (ストップなし) | ||||||
SD | 鋼製戸 | NP | 網入磨き板ガラス | |||||||
SW | 鋼製窓 | WP | 線入磨き板ガラス | |||||||
SG | 鋼製がらり | HAP | 熱線吸収フロート板ガラス | D D | ドアクローザ (ディレードアクション 機能付) | |||||
SS | 重量シャッター | T( | ) | 強化ガラス(材料板ガラス) | ||||||
LD | 鋼製軽量戸 | IG( | ) | 複層ガラス(材料板ガラス) | ||||||
LS | 軽量シャッター | HR( | ) | 熱線反射ガラス(材料板ガラス) | ||||||
SSD | ステンレス製戸 | DS( | ) | 倍強度ガラス(材料板ガラス) | ||||||
SSW | ステンレス製窓 | L( | ) | 合わせガラス(材料板ガラス) | 平面図表示✁具符号 | |||||
SSG | ステンレス製がらり | 整理番号 ✁具略号 | ||||||||
OHD | オーバーヘッドドア | |||||||||
ACW | アルミ製カーテンウォール | |||||||||
PD | 樹脂製戸 | |||||||||
PW | 樹脂製窓 | |||||||||
H | ふすま | |||||||||
P | 紙障子 | |||||||||
WD | 木製戸 |
アルミニ
25
15
8,250 2,200 8,250 | ||||||||||||
950 | 2,700 | 1,800 | 1,040 | 1,760 | 1,760 | 1,040 | 1,800 | 2,700 | 950 | |||
300 | 300 | |||||||||||
ウ ブラインドボックス ブラインドボックス
1 3 5 7
18,700
ム (65)
25
製
✁具枠
15 10 15
(65)
10
(65)
15 10
(65)
25
25
D D
400 3,000
3,400
15 10
3,400
400 3,000
屋根
表示略号
(4-51-1)(4-51-6)
A5
(35)
(4-51-1)(4-51-7)
15 25
A6
(35)
(4-51-1)(4-52-4)
15 25
15 100
A7
モルタル
(4-51-1)(4-52-5)
7,300
3,650
950 400 962 878 1,410
C
3 4
AW AW
2
4 5
AW AW
浴室
6
AW 5 AW
浴室
4 4 3
AW AW AW
950 962 878 1,410
3,650
7,300
C
2
15 10 15
10 15 20
P
100
押入 6帖1
B
洗面
便所
台所 ホール 玄関
25
25
階段室
洗面
便所
玄関 ホール 台所
P
6帖1 押入
400
B
鋼製戸(SD)及びステンレス製戸(SSD)
床仕上げ面までH
床仕上げ面までH
40: H=2,400以下かつ扉1枚の幅=1,050以下(4-47,48-1の防火戸:H=2,100の場合 扉1枚の幅=1,300以下)
(4-51-1)(4-51-3)
S1 10
25
鋼製
床仕上げ面までH
✁
(4-51-1)(4-51-4)
25
25
S2 10 S3
(4-51-1)
25
10 S4
6帖2 居間
物入 物入
4.5帖
物入 物入
4.5帖
居間 6帖2
10
10
扉見込み寸法(mm)の目安
50: H=2,400超2,700以下、又は扉1枚の幅=1,050超1,400以下(4-47,48-1の防火戸:H=2,400の場合 扉1枚の幅=2,300以下、H=2,600の場合扉1枚の幅=2,100以下)
60: H=2,700超2,900以下、かつ扉1枚の幅=1,050超1,400以下(4-47,48-1の防火戸:H=3,000の場合 扉1枚の幅=3,600以下)
鋼製軽量戸(LD)
36 (製造所によっては40)
具 25 15 W
10
枠
25 15 W
25 15 W
気密材
3,650
2,700
2,700
3,650
2515 W
床仕上げ面までH
15 25
1,100
A
1 1 1
P P P
バルコニー
1 1 1
1 1 1
P P P
1,100
A
バルコニー
1 1 1
木製戸(WD)
30: H=1,000未満、扉1枚の幅=950以下
36: H=2,000未満、扉1枚の幅=950以下
40: H=2,400未満、扉1枚の幅=950以下
25
(4-21-1,-3)(4-22-1)(4-23-3)
25
床仕上げ面までH 15 10
25 10
S5
(4-22-3,-4)(4-23-1,-4)
(4-24-1,-3)(4-25-1)
25
S6
簡易気密形
(4-21-2.-4)(4-23-2)
(4-24-2)(4-45-1,-2)
床仕上げ面までH 15 10
25 10
25
S7
25
10
(4-41-3)(4-42-3)(外部)
25
床仕上げ面までH 15 10
25 10
S8
AW AW AW AW AW AW
1,027 835 1,038 1,038 835 1,027
(1) 鋼製戸(SD)のうち、点検扉は特記以外は片面フラッシュ戸とする。
(2) 鋼製戸(SD)及び鋼製軽量戸(LD)のドアガラリは、鋼板 t=1.2(防火戸の場合 t=1.6 ダンパー付)とする。
形 状
(3) 排煙窓の適用は、「備考」欄による。
(4) 特殊な性能(簡易気密、防音、断熱、耐震等)の✁具の適用は、「備考」欄による。(性能は特記仕様書による)
(5) 水切りの幅は、「備考」欄による。
10
25 15 W
10
25 15 W
2515 W
床仕上げ面までH
15 25
10
2515 W
2,700
3,750
9,350
2,900
18,700
2,900
3,750
9,350
2,700
仕上げ
(1) 特記以外の鉄鋼面は、合成樹脂調合ペイント塗りSOP(F☆☆☆☆)とする。
(2) ふすまの上張りの種類は、「備考」欄による。
25
(4-41-1,-2)(4-42-1)(外部)
25
(4-42-2)(外部)
気密材
10
25 簡易気密形(外部)
(4-44-3)
気密材
25 簡易気密形(外部) (4-43-1,-2)(4-44-1,-2)
1 2 4 6 7
2階✁具キープラン S=1/100
(1) ドアクローザの適用は、✁具配置図(平面図等)により、取付は原則として室内側とする。
(2) 壁当たりとなる開き戸は、壁面からの逃げ寸法を100mm程度とし、ドアクローザの有無にかかわらず戸当たりを設ける。
(3) クレセント及び排煙窓の操作レバーの位置は、床面から1,500mm以下とする。
(4) 扉の把手は、原則としてレバーハンドルとし、握り玉の適用は「✁具金物」欄による。
(5) 扉の把手類の取付位置は、床面から1,000mmとし、押板類は1,100mmとする。
(6) 自動ドアのセンサーの適用は、「備考」欄による。
(7) 防犯✁物部品は、「備考」欄による。
L1 10
25
鋼製軽
量 25 15 W
10
✁具枠
10 L2 10 10
床仕上げ面までH
15 25
床仕上げ面までH
三方枠
10
10
25 15 W
10 10
25
1 3 5 7
18,700
8,250 2,200 8,250
(8) 下表以外の✁具金物は、「✁具金物」欄による。ただし、既製✁具は製造所の指定するものとする。
10
気密材
950 2,700 1,800 1,040 1,760
300
1,760
300
1,040
1,800
2,700
950
床仕上げ面までH
一般扉
自由開き扉
丁番、シリンダー箱錠(片面サムターン)
フロアヒンジ(片自由、ストップ付き)、シリンダー本締り錠(片面サムターン)、押棒(引手)(内外共)はステンレス押棒(HL又はNo.2B仕上)(L≒400)程度
10
(4-22-5)(4-23-1,-5)
(4-24-1,-4)(4-25-2)
簡易気密形
10
(4-21-4)(4-23-2)
(4-24-2)(4-45-3)
25 W
✁具金物
外部
自動ドア
(スライディングドア)
一般室湯沸室
引戸用本絞り錠(片面サムターン)
ピボットヒンジ、シリンダー箱錠(片面サムターン)ピボットヒンジ、錠なし
1 2 3
H
H
くつづり
枠見込
4
H
枠見込
5
H
H
枠見込
6
D
H
3,400
3,000
枠見込
400
(地覆部)
1 ポーチ 1
D
3,000
3,400
(地覆部)
便所、洗面所
鋼製軽量自閉内部 装置付引戸
ピボットヒンジ、錠なし
押棒(引手)(内外共)はステンレス押棒(HL又はNo.2B仕上)(L≒400)程度自閉・制御装置(ストップ付)、ステンレス製振れ止め軸
表示装置・非常開装置・大型サムターン付引き戸錠(ロッド式)
押棒(引手)(内外共)はステンレス押棒(HL又はNo.2B仕上)(L≒400)程度
気密材
気密材
7,300
3,650
950 400 962 878 1,410
C
3 4
AW AW
2
AD
4 5
AW AW
浴室
7
AW 5
AW
玄関ホール
(階段室) 浴室
AD
400
4 4 3
AW AW AW
950 962 878 1,410
3,650
7,300
C
2
随時閉鎖式防火戸点検扉
自由開き扉窓
ヒンジクローザ(ピボット型、ストップなし)、ケースハンドル錠軸吊りヒンジ、点検口錠
押棒(引手)(内外共)はステンレス押棒(HL又はNo.2B仕上)(L≒400)程度クレセント
(4-31-2)
A-1
標準型
H
1,000
150 h
3,650
2,700
✁具の
(4-31-1)
A-2
(4-31-4)
A-3
(4-45-1,-2)
A-4
110
(4-41,4-42)
A-5
(4-43,4-44)
A-6
B
P
押入 6帖1
洗面
台所 ホール
便所玄関
物入 物入
便所玄関
物入 物入
洗面
ホール 台所
P
6帖1 押入
400
B
(1) ヒューズ装置、熱感知器、煙感知器との連動は「備考」欄による。
(2) 防火戸の種類は下表により、適用は「防火戸の種類」欄による。
形
状 FL
6帖2 居間
4.5帖
4.5帖
2,700
3,650
居間 6帖2
種類 性 能
耐火✁築物及び準耐火✁築物(以下「耐火✁築物等」という)の各階において、
W 300 W
W W 300 W W
1 1 1 1 1 1
P P P P P P
防火戸
特定防火設備
特
(遮炎1時間)
防火設備
防
(遮炎20分)
特定の床面積以内ごとに設ける防火設備
11階以上の各階において内装に不燃又は準不燃材料を用いた場合に、特定の床面積ごとに設ける防火設備
耐火✁築物等において用途が異なる部分の相互間に設ける防火設備耐火✁築物等の外壁に設ける防火設備
防火地域及び準防火地域以外の✁築物の外壁に設ける防火設備
11階以上の各階において内装に難燃材料を用いた場合に、特定の床面積ごとに設ける防火設備
B-1
730 120
110 110
H
FL
B-2
B-3
B-4
110
B-5
B-6
1,100
A
バルコニー
1 1 1
150 h
AW AW AW
A
1,100
バルコニー
1 1 1
AW AW AW
準耐火✁築物に形成された竪穴の周囲に設ける防火設備
木造✁築物等において用途が異なる部分の相互間に設ける防火設備
W 300 W W
W 300 W W
1,027 835 1,038 1,038 835 1,027 凡 例
自動ドア
(1) 自動ドアの開閉装置は、防錆性能、凍結防止装置の適用と共に「備考」欄による。
B-7
120
150 110
B-8
120
150 110
開閉方法
枠の有効内のり幅
枠の有効内のり高さ
ガラリの高さ
2,700
3,750
9,350
2,900
18,700
2,900
3,750
9,350
2,700
* 改修✁具(かぶせ工法)を示す AW
開閉装置
車椅子使用者用便房の引き戸
防火・防炎シャッター
(2) センサーの種類は、「備考」欄による。
※ ( 6-27-1 ) ・ ( 6-27-2 ) ・ 図示による
※ ( 4-49-1 ) ・ 図示による
片開き
730
730
150 700
親子開き両開き
W W
W(mm) 900
950
1,200
1,250
1,800
1,900
H(mm)
2,000
又は 2,100
h(mm) 450
700
※標準型✁具の適用は「備考」欄により、がらりの形式は(4-01-1)
Ⅰ型~Ⅲ型いずれかを同様とする。
1 2 4 6 7
1階✁具キープラン S=1/100
* 取外し・再取付✁具を示す P
* 未改修✁具を示す AD
志賀宿舎外壁改修 設計図 A-12
株式会社 聖測コンサルタント
✁具表(1)
令和5年版 12
(20231002)
38 国土交通省 北陸地方整備局 営繕部 19
改 修 前 改 修 後
建具形状
符 号 ( )内はらんまを示す
寸法(mm)
数 量 ( )内はらんまを示す
枠 見 込
建 具 枠
枠廻り記号
ガ ラ ス
種 類 厚 さ
防火戸の種類
建 具 金 物
備 考 符 号
建具形状
( )内はらんまを示す
寸法(mm)
数 量 ( )内はらんまを示す
枠 見 込
建 具 枠
枠廻り記号
ガ ラ ス
種 類 厚 さ
防火戸の種類
建 具 金 物 備 考
形状番号
1 図示
AW
3 図示
AW
4 図示
AW
5 図示
AW
6 図示
AW
7 図示
AW
1 図示
AD
1 図示
P
2 図示
P
建 具 分 類
引違い掃き出し窓 12
引違い窓 4
引違い窓 8
引違い窓 4
引違い窓 1
引違い掃き出し窓 1
片開き戸 2
引違い障子戸 12
引違い障子窓 4
幅(W)
1,700
1,200
800
600
1,500
1,930
500
1,730
1,230
高さ(H)
1,800
1,300
900
500
1,200
2,000
600
1,815
1,315
(mm)
70
70
70
70
70
100
70
30
30
枠-くつづり
A2 A2 A1 A5 A7 A7 A7
(mm)
図示 図示
図示 図示
図示 図示
図示 図示
図示 図示
図示 図示
標準付属金物一式網戸
標準付属金物一式網戸
標準付属金物一式網戸
標準付属金物一式
標準付属金物一式
標準付属金物一式ステンレス下枠 標準付属金物一式
鍵付取外し可能ハンドル船底木製引手
船底木製引手
形状番号
1 図示
AW
3 図示
AW
4 図示
AW
5 図示
AW
6 図示
AW
7 図示
AW
1 図示
AD
1 図示
P
2 図示
P
建 具 分 類
引違い掃き出し窓 12
引違い窓 4
引違い窓 8
引違い窓 4
引違い窓 1
引違い掃き出し窓 1
片開き戸 2
引違い障子戸 12
引違い障子窓 4
幅(W)
1,610
1,110
710
510
1,410
1,840
500
1,730
1,230
高さ(H)
1,690
1,190
790
390
1,090
1,945
600
1,815
1,315
(mm)
70
70
70
70
70
100
70
30
30
枠-くつづり
A2 A2 A1 A5 A7 A7 A7
(mm)
図示 図示
図示 図示
図示 図示
図示 図示
図示 図示
図示 図示
標準付属金物一式アルミ額縁、網戸標準付属金物一式アルミ額縁、網戸標準付属金物一式アルミ額縁、網戸標準付属金物一式アルミ額縁
標準付属金物一式アルミ額縁
標準付属金物一式
ステンレス下枠、アルミ額縁
船底木製引手船底木製引手
かぶせ工法(既存障子撤去)建具周囲シーリング新設
かぶせ工法(既存障子撤去)建具周囲シーリング新設
かぶせ工法(既存障子撤去)建具周囲シーリング新設
かぶせ工法(既存障子撤去)建具周囲シーリング新設
かぶせ工法(既存障子撤去)建具周囲シーリング新設
かぶせ工法(既存障子・ステンレス下枠撤去)建具周囲シーリング新設
既存のまま
取外し・再取付取外し・再取付
建 具 姿 図
符号 / 数量 1
12ヵ所 3
4ヵ所 4
8ヵ所 5
S=1/50
4ヵ所
1,800
1,300
形状・寸法
AW
【改修前】 【改修後】
1,700
510
710
既存:1,700
45 1,610 45
AW
【改修前】 【改修後】
55
既存:1,300 1,190
340 790
60
55
1,200
既存:1,200
1,110
900
45 45
AW
【改修前】
既存:900
55 790 55
500
既存:500
55 390 55
800
【改修後】
既存:800 45 45
AW
【改修前】
600
【改修後】
既存:600 45 45
形式 / 見込材質 / ガラス金 物
その他付属品
引違い掃き出し窓(換気小窓付) / 70
アルミ押出型材 / 上部:P3、腰部:スリ3標準付属金物一式
網戸
引違い掃き出し窓 / 70
アルミ押出型材 / 上部:IG(P5・A6・P5)、腰部:IG(F4・A6・P5)標準付属金物一式、内部4方アルミ額縁 30×30
網戸
既存:1,800
55 1,690
790 60 840
引き違い窓(換気小窓付) / 70
アルミ押出型材 / 上部:P3、腰部:スリ3標準付属金物一式
網戸
55
引き違い窓 / 70
アルミ押出型材 / 上部:IG(P5・A6・P5)、下部:IG(F4・A6・P5)標準付属金物一式、内部4方アルミ額縁 30×30
網戸
引き違い窓(換気小窓付) / 70
アルミ押出型材 / 一般:スリ3、小窓部:スリ5標準付属金物一式
網戸
引き違い窓 / 70
アルミ押出型材 /IG(F4・A6・P5)
標準付属金物一式、内部4方アルミ額縁 30×30網戸
引き違い窓 / 70
アルミ押出型材 / NF6.8標準付属金物一式
引き違い窓 / 70
アルミ押出型材 / IG(NF6.8・A6・P5)
標準付属金物一式、内部4方アルミ額縁 30×30
改修内容
符号 / 数量
既存建具(障子・ガラス共)撤去のうえ、引き違い窓(ガラス共)新設(かぶせ工法)、網戸撤去・新設建具周囲シーリング新設(内外4方):MS-2 15×10
6
AW
1ヵ所
既存建具(障子・ガラス共)撤去のうえ、引き違い窓(ガラス共)新設(かぶせ工法)、網戸撤去・新設建具周囲シーリング新設(内外4方):MS-2 15×10
7
AW
1ヵ所
既存建具(障子・ガラス共)撤去のうえ、引き違い窓(ガラス共)新設(かぶせ工法)、網戸撤去・新設建具周囲シーリング新設(内外4方):MS-2 15×10
かぶせ工法標準図
既存建具(障子・ガラス共)撤去のうえ、引き違い窓(ガラス共)新設(かぶせ工法)建具周囲シーリング新設(内外4方):MS-2 15×10
S=1/10
55
2,000
55
100
形状・寸法
【改修前】
既存:1,200
55 1,090
280 750
60
1,500
【改修後】
既存:1,500
45 1,410 45
【改修前】
1,930
【改修後】
既存:1,930
45
1,840
45
1,045
※各室による 90
55 15
シーリング新設
1,200
800
110
形式 / 見込材質 / ガラス金 物
その他付属品
引き違い窓 / 70
アルミ押出型材 / 上部:NP6.8、腰部:NF6.8標準付属金物一式
引き違い窓 / 70
アルミ押出型材 / 上部:NP6.8、腰部:NF6.8 標準付属金物一式、内部4方アルミ額縁 30×55
引違い掃き出し窓 / 100
アルミ押出型材 / 上部:NP6.8、腰部:NF6.8標準付属金物一式、ステンレス下枠
ステンレスドアハンドル
既存:2,000
1,945
引違い掃き出し窓 / 100
アルミ押出型材 / 上部:NP6.8、腰部:NF6.8
標準付属金物一式、ステンレス下枠、内部3法アルミ額縁 30×55ステンレスドアハンドル L300
シーリング新設
水切:既存のまま
周囲アルミ額縁 30×※
※ 70 90
シーリング新設
改修内容
既存建具(障子・ガラス共)撤去のうえ、引き違い窓(ガラス共)新設(かぶせ工法)建具周囲シーリング新設(内外4方):MS-2 15×10
既存建具(障子・ガラス共)撤去のうえ、引き違い窓(ガラス共)新設(かぶせ工法)ステンレス下枠撤去・新設、建具周囲シーリング新設(内外3方):MS-2 15×10
シーリング新設
符号 / 数量 1 AD
600
形状・寸法
500
2ヵ所 1 P
1,730
12ヵ所 2 P
1,230
4ヵ所
改修前:H
改修後:H
45 | 改修後:W | 45 | ||
改修前:W |
シーリング新設
15
シーリング新設
15
シーリング新設
55
シーリング新設
1,815
1,315
【 平面図 】
【 断面図 】
形式 / 見込材質 / ガラス金 物
片開きフラッシュ戸 / 70アルミ押出型材
標準付属金物一式
引違い障子戸 / 30スプルス
船底木製引手
引違い障子戸 / 30スプルス
船底木製引手
志賀宿舎外壁改修 設計図
A-13
その他付属品
改修内容
鍵付取外し可能ハンドル
既存のまま
取外し・再取付
取外し・再取付
株式会社 聖測コンサルタント
建具表(2)
令和5年版 13
(20231002)
19
国土交通省 北陸地方整備局 営繕部
39
■防水端部共通図 ■各部詳細図
A シート防水~シート防水:平面・立上り
S=1/2 B
シート防水(機械基礎廻り等):立上り S=1/2
C 塗膜防水:パラペット端末
S=1/2
A 屋上パラペット S=1/20
B ポーチ屋根パラペット S=1/20
40
立上り:シート防水
(接着工法)
平面:シート防水
(機械固定工法)
下地調整
:ポリマーセメントモルタル t=3塗り
塗膜防水(目地塗込)シーリング(メーカー仕様による)
押え金物
立上り:シート防水(接着工法)
押え金物
外壁改修
:AL 50×50×3
防水改修
防水端部シーリング
:MS-2 15×10 新設
▽RSL
150 1 00
500
95 225 150 30
C
20,50 80
A
1,000
立上り:ウレタンゴム系塗膜防水 X-2
B
A ▽水上+75
立上り:ウレタンゴム系
塗膜防水 X-2
▽水上+24
D
1 00
100 220
100,20
95 175 150 30
450
C
B A
▽RSL
押え金物
B部:既存防水押え金物・シーリング撤去
塗膜防水改修部下地調整:ポリマーセメントモルタル t=3塗り(全面補修)立上り部丸環廻り:シーリング MS-2 10×10、総延長 L=0.3m 新設
B部:既存防水押え金物・シーリング撤去
塗膜防水改修部下地調整:ポリマーセメントモルタル t=3塗り(全面補修)
C ポーチ屋根立上り
S=1/20
E・ E'
機械基礎 S=1/20 G
改修ドレン(竪引き) S=1/5 H
改修ドレン(横引き) S=1/20
C
400
130 100
450
24 245 150 30
95 151
130 95 395
205 130
30
95 175 150
450
B
外壁改修
アンテナ基礎 400×400廻りシーリング
30
:MS-2 10×10 新設
20 900 20
100 700 100 | ||
E E'
立上り:ウレタンゴム系
塗膜防水 X-2
設備配管 φ22廻りシーリング
:MS-2 10×10 撤去・新設
(E、E'それぞれ1ヶ所)
既存鋳鉄製ドレン撤去(ストレーナ)のうえ改修ドレン新設(アルミ製ストレーナ共)
ポリマーセメントモルタル充填
既存鋳鉄製ドレン撤去(ストレーナ)のうえ改修ドレン新設(アルミ製ストレーナ共)
ポリマーセメントモルタル充填
D
100 220
100
30
100,20
B B ▽RSL
▽水上+24 A A
△RSL A
B部:既存防水押え金物・シーリング撤去
B部:既存防水押え金物・シーリング撤去
塗膜防水改修部下地調整:ポリマーセメントモルタル t=3塗り(全面補修)
D バルコニー廻り
S=1/20
F 屋上昇降口 S=1/20
70 80
A
1,100
1,070
天蓋 600タイプ(既製品) SUS304 t=1.2 撤去・新設
目隠しパネル
95
:アルミパンチングメタル W1,165×H935 t=2 新設
1,070
4方押縁:アルミ FB-2×25 新設
1,150
935
100
隔て板基礎 W120
:ウレタンゴム系塗膜防水 X-2
280
135 85 120
60
D
260
△水上+20 20,90
バルコニー床
▽FL
250
130
▽SL
建具廻りシーリング
:MS-2 15×10 撤去・新設
モルタル浮き部補修
アンカーピンニング工法
80 | 910×910 | 80 | ||
90 | φ730 | 90 | ||
1,070×1,070
ダンパー 取手 φ13
防水端部シーリング
:MS-2 10×10 新設
70 80 100
防水端部シーリング
10
75 60
:MS-2 10×10 新設
:ウレタンゴム系塗膜防水 X-2
65
385
150 30
145,60
掛け金物
65
60,1 45
立上り:ウレタンゴム系
130 95 405
塗膜防水 X-2
20 50 65
既存排水溝:塗膜防水
B 60,80
225
A
750
80,60 B
A
D部排水溝断面図 S=1:10
塗膜防水改修部下地調整:ポリマーセメントモルタル t=3塗り
ウレタン塗膜防水立上り:手摺壁の目地および外部建具の水切り下端まで
B部:既存防水押え金物・シーリング撤去
アンカーピンニング工法:アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法天蓋 600タイプ(既製品);標準付属金物一式
志賀宿舎外壁改修 設計図 A-14
株式会社 聖測コンサルタント
部分詳細図
縮 1/20 (A1)
尺 1/40 (A3) 14
19
40 国土交通省 北陸地方整備局 営繕部
接 地 の 種 類 | 記 号 | 接地抵抗値 | 接 地 極 | |
共 同 接 地 | EA,B,D,C | Ω以下 | EB(14φ)×3連- 組 | |
共 同 接 地 | E A,D,C | 10Ω以下 | EB(14φ)×3連-2組 | |
A 種 | E A | 10Ω以下 | EB(14φ)×3連-2組 | |
B 種 | E B | Ω以下 | EB(14φ)×3連-2組 | |
D 種 | E D | 100Ω以下 | EB(10φ)×1 (L=1,000mm) | |
C 種 | E C | 10Ω以下 | EB(14φ)×3連-2組 | |
高 圧 避 雷 器 用 | ELH | 10Ω以下 | EB(14φ)×3連-2組 | |
低 圧 避 雷 器 用 | ELL | 10Ω以下 | EB(14φ)×3連-2組 | |
構 造 体 接 地 | ||||
交 換 機 用 | E t | 10Ω以下 | EB(14φ)×3連-2組 | |
通 信 用 | EAt | 10Ω以下 | EB(14φ)×3連-2組 | |
通 信 用 | EDt | 100Ω以下 | EB(10φ)×1 (L=1,000mm) | |
電話引込口の保安器用 | ELt | 100Ω以下 | EB(10φ)×1 (L=1,000mm) | |
測 定 用 | E O | EB(10φ)×1 (L=1,500mm) | ||
設 置 場 所 | 機 器 種 別 | 特定の施設 | 一般の施設 | ||
重要機器 | 一般機器 | 重要機器 | 一般機器 | ||
上層階 屋上及び塔屋 | 機 器 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
防振支持の機器 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | |
水 槽 類 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | |
中間階 | 機 器 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 |
防振支持の機器 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | |
水 槽 類 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | |
地下・1階 | 機 器 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
防振支持の機器 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | |
水 槽 類 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 |
名 称 | 測 | 点 | 取付高さ | [mm] |
ブラケット(一般) | 床上 ~ | 中心 | 2,100 | |
〃 (踊場) | 〃 | 2,500 | ||
〃 (鏡上) | 鏡上端 ~ | 中心 | 150 | |
スイッチ (一般) | 床上 ~ | 中心 | 1,200 | |
〃 (多機能便所用) | 〃 | 1,200 | ||
コンセント,電話用アウトレット,テレビ端子(一般) | 〃 | 400 | ||
〃 (和室) | 〃 | 150 | ||
〃 (台上) | 台上 ~ | 中心 | 150 | |
コンセント(土間) | 床上 ~ | 中心 | 800 ~ 1,300 | |
コンセント(電動車いす充電用) | 〃 | 900 | ||
引込開閉器箱(低圧) | 床上 ~ | 上端 | 1,500 | |
分電盤,制御盤,実験盤,警報盤 | 床上 ~ | 中心 | 1,500(上端1,900以下) | |
開閉器箱 | 〃 | 1,500 | ||
電磁開閉器用押しボタン | 〃 | 1,200 | ||
接地用端子箱 | 地上,床上 | ~ 中心 | 500 | |
試験用接続端子箱 | 床上 ~ | 下端 | 800 | |
接地極埋設標 | 地上 ~ | 中心 | 600 | |
給油ボックス | 地上 ~ | 給油口 | 1,000 | |
室内端子盤(廊下・室内) | 床上 ~ | 下端 | 300 | |
中間端子盤(EPS・電気室) | 床上 ~ | 中心 | 1,500 | |
壁付電話機 | 〃 | 1,300 | ||
親時計 | 〃 | 1,500(上端1,900以下) | ||
子時計,スピーカ | 天井下 ~ | 上端 | 100 | |
アッテネータ | 〃 | 1,200 | ||
情報・出退表示盤 | 天井下 ~ | 上端 | 100 | |
発信器(出退表示用) | 〃 | 1,200 | ||
外部受付用インターホン(子機) | 〃 | 標準図による | ||
壁付インターホン (上記以外) | 〃 | 1,100 | ||
呼出ボタン(多機能便所用) | 〃 | 900(400) | ||
復帰ボタン( 〃 ) | 〃 | 1,300 | ||
廊下表示灯( 〃 ) | 〃 | 2,000 | ||
テレビ機器収容箱(室内、廊下) | 天井下 ~ | 上端 | 200 | |
テレビ機器収容箱(EPS) | 床上 ~ | 中心 | 1,500(上端1,900以下) | |
火報受信機(複合盤) | 床上 ~ | 操作部 | 800 ~ 1,500 | |
副受信機 | 床上 ~ | 中心 | 1,500 | |
機器収容箱(火災報知設備) | 〃 | 800 ~ 1,500 | ||
発信機 | 〃 | 800 ~ 1,500 | ||
警報ベル | 〃 | (天井高)×0.9 | ||
表示灯(火災報知設備) | 〃 | (天井高)×0.8 | ||
連動制御器(自動閉鎖) | 〃 | 1,500 | ||
ガス漏れ検知器(重ガス) | 〃 | 300 | ||
ガス漏れ検知器(軽ガス) | 天井面 ~ | 中心 | (天井高)-200 |
建 物 名 称 | 構 造 | 階 数 | 建築基準法による 延べ面積 (m2) | 消防法施行令 別 表 第 一 | 施設の分類 | 備 考 |
志賀宿舎 | RC造 | 2階建 | 282 | 5項(ロ) | 一般の施設 | 既存 |
機 材 名 称 | |
LED照明器具(一般屋内用に限る) | 高圧進相コンデンサ |
照明制御装置 | 高圧限流ヒューズ |
可変速運転用インバータ装置 | 高圧負荷開閉器 |
分電盤(OA盤及び実験盤を含む) | 高圧変圧器(特定機器) |
制御盤 | 交流無停電電源装置 (常時インバータ給電方式(簡易形)を除く。 |
キュービクル式配電盤 | 太陽光発電装置 (パワーコンディショナ及び系統連系保護装置) |
高圧スイッチギア(CW形、PW形) | 監視カメラ装置 |
高圧交流遮断器 | 中央監視制御(監視制御装置) |
建 物 別 及 び 屋 外 工 事 種 目 | 工 | 事 | 種 | 別 | ||||
宿 | 舎 | 屋 | 外 | |||||
・ | 電 灯 設 備 | 改設 | 一式 | |||||
・ | 動 力 設 備 | |||||||
・ | 電気自動車用充電設備 | |||||||
・ | 電 熱 設 備 | |||||||
・ | 雷 保 護 設 備 | |||||||
・ | 受 変 電 設 備 | |||||||
・ | 電 力 貯 蔵 設 備 | |||||||
・ | 発 電 設 備 | |||||||
・ | 構 内 情 報 通 信 網 設 備 | |||||||
・ | 構 内 交 換 設 備 | 改設 | 一式 | |||||
・ | 情 報 表 示 設 備 | |||||||
・ | 映 像 ・ 音 響 設 備 | |||||||
・ | 拡 声 設 備 | |||||||
・ | 誘 導 支 援 設 備 | |||||||
・ | テ レ ビ 共 同 受 信 設 備 | |||||||
・ | 監 視 カ メ ラ 設 備 | |||||||
・ | 駐 車 場 管 制 設 備 | |||||||
・ | 防犯・入退室管理設備 | |||||||
・ | 火 災 報 知 設 備 | |||||||
・ | 中 央 監 視 制 御 設 備 | |||||||
・ | ||||||||
・ | 構 内 配 電 線 路 | |||||||
・ | 構 内 通 信 線 路 | |||||||
・ | テレビ電波障害除去工事 | |||||||
・ | ||||||||
・ | 建 築 工 事 | |||||||
・ | 機 械 設 備 工 事 |
電動機出力 (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
規約効率 (%) 200V | 86.0 | 88.5 | 92.0 | 93.0 | 94.0 | 94.0 | 94.5 | 94.5 | 95.0 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
規約効率 (%) 400V | 87.0 | 90.5 | 93.5 | 94.0 | 94.5 | 94.5 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 96.0 | 96.5 | 96.5 | 96.5 |
電動機出力 (kW) | 45 | 55 | 75 |
規約効率 (%) 200V | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
規約効率 (%) 400V | 96.5 | 96.5 | 96.5 |
41
志賀宿舎外壁改修 設計図 | 北陸地方整備局 営繕部 (全2枚) 2024年02月 | 項 目 | 特 記 事 項 | 項 目 | 特 記 事 項 | 項 目 | 特 記 事 項 | |
3 機材の品質等 4 電源周波数 5 保安規程 6 電気工事士 7 工事用仮設物 8 足場その他 9 仮設備工事 10 養生 11 施工調査 12 非破壊検査等 13 穿孔作業 14 耐震施工 | (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有するべき品質及び性能を有するものとする。 (2)下表に機材名が記載された製造業者等から、次の①から⑥すべての事項を満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる資料等の提出を省略することができる。 ① 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。 ② 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。 ③ 安定的な供給が可能であること。 ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑥ 販売、保守等の営業体制が整えられていること。 ) ・ 50Hz ・ 60Hz ・ 北陸地方整備局営繕工事事業用電気工作物保安規程 ・ 当該電気工作物に規定されている保安規程 ただし、工事を行うために必要な事項について、北陸地方整備局営繕工事事業用電気工作物保安規程を準用する。 契約電力500kW以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を行うものとする。 すべて受注者の負担とする。 構内につくることが ・ できる ・ できない ・ 別契約の関係受注者が定置したものは、無償で使用できる。 ・ 本工事で設置とする。(改修標準仕様書 第1編 2.2.2によるほか下記による。) 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据え置 き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 ・ 内部足場の種別( 種 ) ・ 外部足場の種別( 種 ) 仮設備期間( ・ 図示 ・ ) 仮電源等 ( ・ 受変電設備 ・ 発電設備 ・ ) 養生範囲 ( ・ ・ ) 養生方法 ( ・ ・ ) 改修部分は、施工調査を行う。 はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告する。なお、放射線透過検査による場合は特記とし、撮影枚数は、1枚以上/部位とする。 既存躯体に穿孔する場合は金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を使用する。 (1) 設備機器の固定は、施設の分類並びに機器の種別、重要度及び設置階に応じて、次の設計用水平地震力及び設計用鉛直地震力に対し、移動、転倒、破損等が生じないようにする。 1)設計用水平地震力 機器の重量[kN]に、設計用水平震度を乗じたものとする。なお特記なき場合、設計用水平震度は次による。 設計用水平震度 ※水槽類には、燃料小出タンク等を含むものとする。上層階とは、2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合は 上層3階、13階建以上の場合は上層4層とする。 中間階とは、地階、1階を除く各階で上層階に該当しないものとする。重要機器 配電盤 発電装置(防災用) 直流電源装置 交流無停電電源装置交換装置 火災報知受信機 中央監視制御装置 2)設計用鉛直地震力 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 | 15 建設発生土の処理 16 電線本数,管路等、ケーブルの種類 17 非常用照明装置の照度測定箇所数 18 金属製電線管の塗装・仕上げ 19 フラッシュプレート 20 電 線 類 21 二重床内器具 22 インバータ装置の規約効率 23 接 地 極 | 現場説明書による。 埋戻し後の建設発生土は、監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。 EM-高圧架橋ポリエチレンケーブルは、JCS 4395「6600V 架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型)」によるものとする。 分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配管・配線は、経路、電線太さ、電線本数、管径等は監督職員の承諾を受けて変更しても差し支えない。 また、機械室等の床埋設配管は図面上 PF管で記載している場合であっても、立上げ部分等の露出配管部分は金属管とし、その場合は全長に亘って接地線を設ける。 測定箇所 箇所以上測定し、監督職員に報告する。 屋外 ○ 溶融亜鉛めっき仕上げ付着量42μm(300g/㎡)以上のものとする。 ○ 塗装あり(場所: ) 屋内 ○ 塗装なし ○ 塗装あり(場所: ) 図面に特記なき場合は、 金属製(ステンレス、新金属も含む) 樹脂製 とする。 二重床内に配線するEM-UTPケーブルは、用途に応じ色分けすること。 二重床内に設置する器具の位置表示として、マーキングを直上の天井面に付けること。また、用途に応じ色分けすること。 三相可変速電動機用インバータ装置の規約効率は次の数値以上とする。 備考(1)規約効率は、JEM-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。 (2)0.4kWの効率は、JIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V(上段)、 400V(下段)IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。 (3)0.75kW以上の効率は、JIS C 4213「低圧三相かご形誘導電動機-トップランナーモーター」 の定格電圧200V(上段)、400V(下段)IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。 接地極の材料は下記による。なお、接地棒EB(14φ)の長さは 1,500mm 以上とし、10φは W=30 L=900mm 以上、14φは、W=40 L=1,200mm 以上としても差し支えない。 | 24 天井仕上げ表示 25 取付高さ 26 他工事又は他工種との取り合い | 図面において、室名に( )を付したものは直天井を示し、それ以外は二重天井の部屋を示す。 壁付、壁掛形の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として下表による。 (参考)天井面を基準とする取付高は、天井高さが 2,500mm から 3,000mm の場合に適用する。 天井高さが 3,000mm 以上の場合及び機器の使用に支障が生じる場合は、監督職員と協議する。壁付呼出押ボタン(多機能トイレ)の取付高さ(400)は床に転倒した時を考慮した高さを示す。 工事区分表による。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。 | |||
特記仕様書 Ⅰ.工事概要 1.工事場所 石川県羽咋郡志賀町字高浜町ノ310 2.建物概要 3.工事種目(○印のついたものを適用する) 4.指定部分 無 有 対象部分 ( ) 指定部分工期 令和 年 月 日 Ⅱ.工事仕様 1.共通仕様 (1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、 ○印の付いたものによる。 ・ 公共建築工事標準仕様書 (電気設備工事編)(令和4年版) (以下、「標準仕様書」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和4年版) (以下、「改修標準仕様書」という。) ・ 公共建築設備工事標準図 (電気設備工事編)(令和4年版) (以下、「標準図」という。) (2)本工事に建築工事及び機械設備工事が含まれる場合は、建築工事の工事仕様書は( / )図、機械設備工事の工事仕様書は( / )図による。 2.特記仕様 項目及び特記事項は○印の付いたものを適用する。 | ||||||||
項 目 | 特 記 事 項 | |||||||
1 適用区分 2 環境への配慮 | 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。風圧力 風速 (V0= m/s) 地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ ) 積雪荷重 垂直積雪量( m) (1)本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に基づく、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年2月閣議決定)」に定める特定 調達品目「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものとする。 (2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、 アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する 「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。 ③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 | |||||||
株式会社 聖測コンサルタント | 志賀宿舎外壁改修 設計図 | E-01 15 19 | ||||||
特記仕様書 | 2023年版 (20231002) | |||||||
国土交通省 北陸地方整備局 営繕部 |
1 3 5 7
18,700
8,250 2,200 8,250
950 2,700 1,800 1,040 1,760
300
1,760
300
1,040
1,800
2,700
950
D D
3,400
400 3,000
400 3,000
3,400
屋根
電話線(VE36)電話線は残置、
C 電線管は取外し・再取付
7,300
3,650
950 400 962 878 1,410
電線管塗装
電話引込 C
950 962 878 1,410
3,650
7,300
H=GL+5500
押入 6帖1
浴室 浴室
洗面 洗面
便所 便所
6帖1 押入
VVR 38゜-3C(VE36) VVR 38゜-2C(VE36)
ケーブルは残置、
電灯引込
H=GL+6000
台所 ホール
B
玄関 階段室
玄関 ホール
台所 電線管は取外し・再取付電線管塗装
400
B
2,700
3,650
物入 物入 物入 物入
3,650
2,700
6帖2 居間
4.5帖
4.5帖
居間 6帖2
A
1,100
バルコニー
A
1,100
バルコニー
1,027 835 1,038 1,038 835 1,027
2,700
3,750
9,350
2,900
18,700
2,900
3,750
9,350
2,700
1 2 4 6 7
改設 2階 電灯・構内交換設備配線図 S=1/100
1 3 5 7
18,700
8,250 2,200 8,250
950 2,700 1,800 1,040 1,760
300
1,760
300
1,040
1,800
2,700
950
VVR 38゜-3C(VE36) VVR 38゜-2C(VE36)
ケーブルは残置、
電線管は取外し・再取付電線管塗装
D D
3,400
3,000
ポーチ
電話線(VE36)電話線は残置、
400
3,000
3,400
電線管は取外し・再取付電線管塗装
400
C AS
1,410
玄関ホール
C
1,410
凡 例 | ||||||||
記 | 号 | 名 | 称 | 仕 | 様 | 改 設 前 | 改 設 後 | |
蛍光灯 | FL20W-1 ブラケット | 撤去 | ||||||
LED灯 | LBF3MP/RP-2-06LN | 新設 | ||||||
AS | 自動点滅器 | AC100V 6A | 撤去 | 新設 | ||||
引込開閉器盤 | 鋼板製 屋外型(W400×H530×D160) MCB3P100A×2 収納 | 取外し | 再取付 | |||||
(地中へ)
浴室 (階段室) 浴室
洗面 洗面
6帖1
押入 引込開閉器盤
7,300
3,650
950 400 962 878
押入
B
3,650
2,700
6帖2
1,100
A
6帖1
台所
居間
バルコニー
ホール
便所玄関
物入 物入
4.5帖
便所玄関
物入 物入
4.5帖
ホール
台所
居間
バルコニー
VVR 38゜-3C(VE54) VVR 38゜-2C(VE54) E5.5゜×2 (VE16)
400
950 962 878
3,650
7,300
ケーブルは残置、
電線管は取外し・再取付
電線管塗装 B
(地中へ)
2,700
3,650
6帖2
1,100
A
※ 太線部は改設箇所を示し、細線部は既設箇所を示す。
H=GL+1900
H=GL+1900
H=GL+3250
H=GL+1800(上端)
1,027 835 1,038 1,038 835 1,027
N
2,700
3,750
9,350
2,900
18,700
2,900
3,750
9,350
2,700
1 2 4 6 7
改設 1階 電灯・構内交換設備配線図 S=1/100
株式会社 聖測コンサルタント
志賀宿舎外壁改修
改設 1階・2階 電灯・構内交換設備配線図
設計図
縮 尺
1/100 (A1)
1/200 (A3)
E-02
16
19
42 国土交通省 北陸地方整備局 営繕部
● 電気保安技術者
● 適用する ○ 適用しない
○ 設 計 用 温 湿 度
外 気
(地区名:**)
○
●
一般系統
屋 内
コンピューター室
○ 配 管 材 料
(1)屋 内 汚水管及び合流式の排水管
○ ○
志賀宿舎外壁改修
設計図
● 工 事 用 仮 設 物
構内につくることが ● できる ○ できない
温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH)
雑排水管 ○ ○
仕様書
Ⅰ.工事概要
1.工事場所 石川県志賀町字高浜町ノ310
2.建物概要
○ 足 場 そ の 他
○ 別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。
(○ 建築工事 ○ 電気設備工事 で設置する。)
○ 本工事で設置する。
○ 内部足場等 (○ 種 ○ 種 ○ 種)
○ 外部足場等 (○ 種 ○ 種 ○ 種 ○ 種)
「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2 の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
9時
夏期 12時 14時
16時
冬期
**.*℃
-*.*℃
**.*℃
-*.*℃
**.*%
**.*%
**.*%
**.*%
28℃
19℃
45%※ ℃ %
40% ℃ %
通気管 ○
※ 通気管が配管用炭素鋼鋼管(白)の場合、排水管接続部1mまでは、排水管と同種管とする。
ポンプアップ排水管 ○
(2)屋 外 第一桝まで ○
○
桝間 ○
○
空気調和設備
建物名称 | 構造 | 階数 | 建築基準法による 延べ面積(㎡) | 消防法施行令 別表第一 | 耐震安全性 の分類 | 備考 |
宿舎 | RC造 | 地上2階 | 282.28㎡ | 15項 | 一般の施設 | 既存 |
○ 建設発生土の処理
○ 埋戻し後の建設発生土は、監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。
○ 現場説明書による。
○ 鋼 板 製 煙 道
排水設備
○ ダ ク ト
伸縮継手、掃除口及びばいじん量測定口の位置は図示による。
○ 低圧ダクト ○ コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分)
○ 洗面器等の排水管
洗面器に直結する排水管は、器具トラップより1サイズアップとする。台所流し等の床上露出部分の配管は、ビニル管(RF-VP)でもよい。
大便器、小便器、洗面器及び掃除流しとの接続管は、ビニル管(RF-VP)とする。
○ 埋戻し土盛土
○ 根切り土の中の良質土
○ アングルフランジ工法
○ 高圧1ダクトの適用範囲は図示による。
○ スパイラルダクト
○ 満 水 試 験 継 手
取り付け箇所は図示による。
3.工事種目(●印の付いたものを適用する)
建物別及び屋外 工事種目 | 工事種別 | |||||
宿舎 | 屋外 | |||||
● 空 気 調 和 設 備 | 改設一式 | |||||
○ 換 気 設 備 | ||||||
○ 排 煙 設 備 | ||||||
○ 自 動 制 御 設 備 | ||||||
○ 衛 生 器 具 設 備 | ||||||
○ 給 水 設 備 | ||||||
○ 排 水 設 備 | ||||||
○ 給 湯 設 備 | ||||||
○ 消 火 設 備 | ||||||
○ 厨 房 設 備 | ||||||
○ ガ ス 設 備 | ||||||
○ | ||||||
● 撤 去 工 事 | 撤去一式 | |||||
○ 運転操作説明板
以下の配管は、管の周囲に山砂の類を施す。
○ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)
○
○
○
系統図、機器等の取り扱い方及び重要な定期点検項目を記載したアクリル樹脂製の板を機械室に設ける。説明板の大きさは、約 ㎡とする。
○ 風 量 測 定 口
○ チ ャ ン バ ー
○ ステンレスダクト及び塩化ビニルダクトの仕様及び適用範囲は図示による。
取り付け箇所は図示による。
(1)内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。
(2)空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び風道系で消音内貼りしたチャンバーには点検口を設け、大きさは図示による。
(3)外壁ガラリに直接取り付けるチャンバー類は雨水の滞留のないように施工する。
○ 放 流 納 付 金 等
○
給湯設備
○ 配 管 材 料
○ 弁 類
○ 要(○ 本工事 (○ 費用を含まない ○ 費用を含む) ○ 別途) ○ 不要
○
○ ステンレス配管を使用する場合の材質は、ステンレス製とする。 JIS又はJV( ○ 5k ○ 10k(図示部分))
4.指定部分 ● 無 ○ 有( 対象部分:
指定部分工期 令和
5.設備概要(●印の付いたものを適用する。)
)
年 月 日
○ 機 材 の 承 諾 図
○ 総合試運転調整
○ 電 動 機
● 電 源 周 波 数
○ 容 量 等 の 表 示
方式及び種別 | 設備概要 |
空調方式 主要熱源機器 | ● ルームエアコン ○ |
自動制御方式 | ○ 電気式 ○ 電子式 ○ デジタル式 |
給水方式 | ○ 高置タンク方式 ○ ポンプ直送方式 ○ 水道直結方式 ○ 水道直結増圧方式 |
排水方式 | 建物内の汚水と雑排水(○ 合流式 ○ 分流式) ポンプ排水 ○ 有(○ 汚物 ○ 雑排水 ○ 湧水) ○ 無建物外放流先 (1)汚 水 ○ 直放流下水管 ○ (2)雑排水 ○ 直放流下水管 ○ |
消火設備の種類 | ○ 屋内消火栓設備 ○ スプリンクラー設備 ○ 泡消火設備 ○ 連結散水設備 ○ 連結送水管 ○ 不活性ガス消火設備(○ ) |
ガスの種類 | ○ 都市ガス(種別 13A、高位発熱量45.0MJ/m3(N)、低位発熱量40.0MJ/m3(N)) 供給圧力 Pa 一般ガス導管事業者名 〇〇ガス㈱ |
● 耐 震 施 工
機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指示による。
○ 本工事 ○ 別途
調整項目(測定箇所等は監督職員の指示による。)
○ 風量調整 ○ 水量調整 ○ 室内外空気の温湿度の測定
○ 室内気流及びじんあいの測定 ○ 騒音の測定
○ 飲料水の水質の測定:費用(○本工事 ○別途)
○ 雑用水の水質の測定:費用(○本工事 ○別途)
換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく特記のないものの電動機の保護規格は、製造者規格による標準品としてよい。
○ 50Hz ● 60Hz
(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。
(2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された数値以下とする
設備機器の固定は、下記(1)(2)による。
(1)設計用水平地震力は、機器の重量[kN](水槽類は満水時の液体重量を含む設備機総重量)に次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。
設計用標準水平震度
○ ダ ン パ ー
● 配 管 材 料
○ 弁 類
○ 保温及び消音内貼り
(1)防煙ダンパー 復帰方式(○ 遠隔 ○ )
(2)ピストンダンパー 復帰方式(○ 遠隔 ○ )
(1)冷温水管 ○
(2)冷却水管 ○
(3)蒸気管 給気管 ○
還 管 ○
(4)油管 ○
(5)冷媒管 ● 冷媒用断熱被覆銅管
(6)膨張管、空気抜き管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管
○
(7)ドレン管 ● 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)
JIS又はJV( ○ 5k ○ 10k(図示部分))
65A以上の冷温水冷却水用弁装置の仕切弁はバタフライ弁とする。
○ 鋼管用伸縮管継手の種類は図示による。
○ ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。
○ 外気取入れダクト(OAダクト)(保温範囲は、○ 図示による ○ )
○ 還りダクト(RAダクト)(保温範囲は、○ 図示による ○ )
○ 冷媒管の外装の種別は(○ 図示による )
○ 膨張タンクよりボイラ等への補給水管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項による。
○ 建物内の空気抜き管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項による。
○ 配 管 材 料
○
消火設備
○ 建物導入部配管
○ 不活性ガス消火設備
○ 泡 消 火 設 備
○
厨房設備
○ シ ス テ ム
○ 機 器 の 機 能 等
○
ガス設備
○ ガ ス 種 別
○ 配 管 材 料
○ 充 て ん 容 器
(1)屋内消火栓 一般配管 ○
地中配管 ○
(2)連結送水管 一般配管 ○
地中配管 ○
標準図(建築物導入部の変位吸収配管要領)の ○(a) ○(b) ○(c)による。別図による。
別図による。
○ ドライシステム ○図示による。
○ 都市ガス(供給者名: 発熱量 MJ/m3(N))
○ 液化石油ガス
○ 都市ガス ガス事業者の供給規定による。
○ 液化石油ガス (1)一般 配管用炭素鋼鋼管(白)
○ 液化石油ガス (1)一般 配管用炭素鋼鋼管(白)別途( ○ 50kg ○ )× 本
○
換気設備
設置場所 | 機器種別 | 特定の施設 | 一般の施設 | ||
重要機器 | 一般機器 | 重要機器 | 一般機器 | ||
上 層 階 | 機 器 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
屋上及び | 防振支持の機器 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
塔屋 | 水 槽 類 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
機 器 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | |
中間階 | 防振支持の機器 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
水 槽 類 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | |
機 器 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |
地階1階 | 防振支持の機器 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 |
水 槽 類 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 |
○ ダ ク ト
○ 低圧ダクト ○ コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分)
○ 集 合 装 置
標準図(液化石油ガス容器廻り配管要領)による 本組。
○ アングルフランジ工法
○ 高圧1ダクトの適用範囲は図示による。
○ スパイラルダクト
○ 転 倒 防 止 等
標準図(液化石油ガス容器転倒防止施工要領)の(○(a) ○(b))による。
○ ステンレスダクト及び塩化ビニルダクトの仕様及び適用範囲は図示による。
○ 厨房系統の長方形排気ダクトの板厚は、標準仕様書より1番手厚いものを使用する。
○ メ ー タ ー
○ 親メーター(貸与品) (○ 実測式 ○ パルス式(パルス発信器は ○ 買い取り))
○ 子メーター(買い取り)(○ 実測式 ○ パルス式)
6.改修内容
※ ルームエアコン室外機の取外し再取付
※ 不要なLPGガス配管の撤去
上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。
中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの重要機器は次による。
○ 風 量 測 定 口
○ ダ ン パ ー
○ 排気ダクトのシール
○ チ ャ ン バ ー
取り付け箇所は図示による。
空気調和設備の当該項目による。
○ 浴室(シャワー室、脱衣室を含む。)系統 ○( )系統空気調和設備の当該項目による。
○ ガス漏れ警報器
○ 漏 洩 検 知 装 置
○ 電 気 防 食
○ 本工事(図示による。) ○ 別途工事
○ 要 ○ 不要
○ 要 ○ 不要
Ⅱ.工事仕様
1.共通仕様
(1)図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、
●印の付いたものを適用する。
● 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版)(以下「標準仕様書」という。)
● 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版)(以下「改修標準仕様書」という。)
● 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(令和4年版)(以下「標準図」という。)
(2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。
なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、建築工事の特記仕様書は( / )図による。
2.特記仕様
章、項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用する。
章 項目 特記事項
○ 地 中 埋 設 標 等
○ 配 管
○ 絶 縁 継 手
○ 保 温
[名称: 、記号: ]、[名称: 、記号: ] [名称: 、記号: ]、[名称: 、記号: ] [名称: 、記号: ]、[名称: 、記号: ] [名称: 、記号: ]、[名称: 、記号: ]
水槽類にはオイルタンクを含む。
(2)設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とする。
(1)地中埋設標 ○ 要(図示による。) ○ 不要
(2)埋設表示用テープ ○ 要(排水管を除く。) ○ 不要
(1)ステンレス配管の接合は、下記による。
○ 呼び径60su以下( ○ SAS322満足した継手(拡管接合) ○ )
(2)溶接部の非破壊検査 ○ 要
(抜取率:○ 標準仕様書(機械設備工事編)による ○ %) ※検査費用は別途)取り付け箇所及び仕様は図示による。
○ 屋外露出部の(○ 機器類 ○ 配管類)には(○ 凍結防止ヒーター ○ 防凍保温)を行う。
○ 保 温
○
排煙設備
○ ダ ク ト
○ 排 煙 口 の 形 式
○ 排煙口手動開放装置 (開放及び復帰方式)
○ 排 煙 風 量 測 定
○
自動制御設備
○ システム構成その他
○ 全熱交換ユニット用の外気取入れダクト
(○ 保温範囲及び仕様は図示による ○ )
○ 全熱交換ユニット用の排気用ダクト
(○ 保温範囲及び仕様は図示による ○ )
○(○ 厨房 ○ 湯沸室 )用の隠ぺい部ダクト(仕様はh(イ)Ⅸ)とし範囲は図示による。
○ 亜鉛鉄板 ○
○ 図示による。
○ ワイヤー式 ○ 電気式(遠隔操作 ○ 不要 ○ 要)
建築設備定期検査業務基準書(2016年版)((一財)日本建築設備昇降機センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。
別図による。
○ 引 込 負 担 金 等
●
撤去工事
● 撤 去 内 容
● 発 生 材 の 処 理
○ 要(○ 本工事 (○ 費用を含まない ○ 費用を含む) ○ 別途) ○ 不要既存不要ガス(LPG)配管の撤去 既存空調用配管の撤去
現場説明書による
●
一般共通事項
● 環 境 へ の 配 慮
● 材 料 機 材 の 品 質 等
(1)本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年2月閣議決定)」に定める特定調達品目の分野「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものとする。
(2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。
① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーテ
ィクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散 が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分 に応じた材料を使用する。
② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。
③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。
④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。
(1)本工事に使用する材料機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。
(2)別表-1に機材等名が記載された製造業者等は、次の①から⑥すべての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。
① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。
② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
③ 安定的な供給が可能であること。
④ 法令等で定めで許可、認可、認定又は免許を取得していること。
⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。
○ 塗装及び仕上げ
○ 電 線 類
○ 天 井 仕 上 区 分
○ 吊 り 及 び 支 持
○ 施 工 調 査
● 試 験
なお、配管類には弁類を含むものとする。
(対象機器類:○ ○ ○ ○ )
(対象配管類:○ 給水管 ○ 消火管 ○ 膨張管 ○ ドレン管 )凍結防止ヒーター:自己サーモ式とし、防凍保温を施すものとする。
防凍保温 :標準仕様書第2編3.1.4及び3.1.5によるものとする。
但し、保温厚さは配管の呼び径25以下は50mm以上、呼び径32以上は 40mm以上とする。
○ 共同溝、トレンチの保温は(標準仕様書第2編の施工箇所 )を適用する。
○ 多湿箇所は下記の場所とする。(天井内共多湿箇所とする。)
(○ 浴室(ユニットは除く) ○ シャワー室(ユニットは除く)○ 脱衣室 ○ )
○ 屋内露出(○ 実験室 ○ )の保温外装は(○ アルミガラスクロス ○ )とする。
露出機材の塗装仕上げは下記による。
○ 屋外 : ○ ドレン管 (○ 指定色塗装 ○ )
○ 金属電線管(○ 溶融亜鉛メッキ仕上[付着量300g/㎡以上] ○ 指定色塗装)
○ 屋内 : ○ (○ 指定色塗装 ○ )
電線及びケーブルの規格は標準仕様書第4編1.5.1表4.1.11による。
( )書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。
(○ 槽内 ○ )の吊り金物支持金物類はステンレス鋼製(SUS304)とする。事前調査 ○ 本工事
調査項目 ○ 既存資料調査
調査範囲 ○ 図示調査方法 ○ 図示
○ はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告を行うこと。
○ 石綿含有分析調査(定性分析により石綿が含有されている場合は、定量分析を実施する。)
○ 石綿含有分析調査対象部位:○ダクトフランジ部 1カ所 ○配管エルボ部 カ所
(1)各種配管の試験は、新設配管に適用する。
(2)新設配管は、既設配管との接続前に試験を行う。
○ 電気計装用機材
○
衛生器具設備
○ 衛生器具付属水栓
○ 洗 面 器
○ 衛生器具ユニット
○ 浴室シャワー ユ ニ ッ ト
○
給水設備
○ 配 管 材 料
○ 水 栓
○ 量 水 器
○ 量 水 器 桝
○ 弁 類
○ 管の地中埋設深さ
○ 水 栓 柱
○ 建物導入部配管
使用する電線及びケーブルは、原則としてEM電線又はEMケーブルとする。屋外屋内露出の電線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。
天井内隠ぺいの配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。
水抜栓を使用する場合、水栓は固定こま式とする。手洗器は止水栓付とする。
別図による。(ユニット内配管材料共)別図による。
(1)給水引込管(直結部分)は水道事業者の指定による( ○ )
(2)地中埋設配管 ○
(3)その他の一般配管(上水) ○
○
○ 台所流し用の水栓は泡沫式とする。
○ 水抜栓を使用する場合、水栓は固定こま式とする。
(○ ただし、屋外に設ける水栓は耐寒水栓とする。)
○ 親メーター(貸与品) :○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式(○電文式○ )
○ 子メーター(買い取り):○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式(○電文式○ )
○ 水道事業者指定品(○ 貸与品 ○ 買い取り(材質: ) ○ 標準図MC形 JIS又はJV ○ 水道直結部分(○ 10k ○ )
○ その他の部分(○ 10k ○ )
○ 逆止弁の衝撃吸収式はライニング不要とする。
○ ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。
管の上端より原則として、一般敷地は( cm)構内道路は( cm)以上とする。
○ 合成樹脂製 ○ 人造石とぎ出し製 〇 不凍水栓 〇 ステンレス製
○ 標準図(建築物導入部の変位吸収配管要領)の ○(a) ○(b) ○(c)による。
○ ポリエチレン配管の施工要領は図示による。
別表ー1
品 目 | 機材等名 |
○ 他工事又は他工種と の 取 合 い
工事区分表による。ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。
○ 引 込 納 付 金 等
○ 保 温
○ 要(○ 本工事 (○ 費用を含まない ○ 費用を含む) ○ 別途) ○ 不要次のタンクの保温を行う。 ○ 鋼板製タンク ○ ステンレス製タンク
志賀宿舎外壁改修
特記仕様書
設計図
縮 尺
---- (A1)
---- (A3)
M-01 17
株式会社 聖測コンサルタント
19
国土交通省 北陸地方整備局 営繕部
1 3 5 7
18,700
8,250 2,200 8,250
950 2,700 1,800 1,040 1,760
300
1,760
300
1,040
1,800
2,700
950
1
400
D D
3 5
18,700
8,250 2,200 8,250
400 400
7
400
3,400
400 3,000
400 3,000
3,400
800
400
400
屋根
7,300
3,650
950 400 962 878 1,410
C
押入 6帖1
浴室
洗面
便所
台所 ホール 玄関
階段室
浴室
洗面
便所
玄関 ホール 台所
C C
950 962 878 1,410
3,650
7,300
400
400
800
6帖1 押入
B
物入 物入
B
400
2,700
3,650
7,300
7,300
物入 物入
3,650
2,700
6帖2 居間
4.5帖
4.5帖
居間 6帖2
A
1,100
バルコニー
A A
1,100
1,100
1,100
バルコニー
R:9.5+6.4 D:20v
ACR 3
R:9.5+6.4 D:20v
ACR 2
エアコン室外機取外し再取付
屋外配管撤去、新設
エアコン室外機取外し再取付
屋外配管撤去、新設
1,027 835 1,038 1,038 835 1,027
400
18,700
400
2,700
3,750
9,350
2,900
18,700
2,900
3,750
9,350
2,700 1 7
R階平面図 S=1/100
1 2 4 6 7
2階平面図 S=1/100
1 3 5 7
18,700
8,250 2,200 8,250
950 2,700 1,800 1,040 1,760
300
1,760
300
1,040
1,800
2,700
950
D D
3,400
3,000
400
3,000
3,400
ポーチ
400
1,410
C
7,300
3,650
950 400 962 878
押入 6帖1
浴室
洗面
便所
台所 ホール 玄関
玄関ホール (階段室)
浴室
洗面
便所
玄関 ホール 台所
C
950 962 878
3,650
7,300
1,410
6帖1 押入
B
物入 物入
B
400
2,700
3,650
物入 物入
3,650
2,700
G
50A
6帖2 居間
4.5帖
4.5帖
居間 6帖2
A
1,100
バルコニー
A
1,100
バルコニー
既存不要ガス配管撤去
R:9.5+6.4 D:20v
ACR 1
エアコン室外機取外し再取付屋外配管撤去、新設
凡 例
1,027 835 1,038 1,038 835 1,027
N
2,700
3,750
9,350
2,900
18,700
2,900
3,750
9,350
2,700
1 2 4 6 7
注) 太線は新設、撤去を示す。細線は既存を示す。
志賀宿舎外壁改修
1・2階平面図
設計図
縮 尺
1/100 (A1)
M-02
1階平面図 S=1/100
株式会社 聖測コンサルタント
R階平面図
1/200 (A3) 18
19
国土交通省 北陸地方整備局 営繕部
G
ガス配管 配管用炭素鋼鋼管(白)
R/RR
冷媒配管 冷媒用断熱被覆銅管
1 2 4 6 7 C B A
18700 7300
3650
3650
6450 2900 2900 6450
ACR
エアコン室外機取外し
ACR エアコン室外機取外し
3 屋外配管撤去 2 屋外配管撤去
R/RR
R:9.5+6.4 D:20v
R/RR
R:9.5+6.4 D:20v
既設LPG配管撤去
R/RR
R:9.5+6.4 D:20v
SGP50
SGP20
SGP20
SGP20
SGP20
南側立面図(改修前) S=1/50
東側立面図(改修前) S=1/50
ACR 1
エアコン室外機取外し屋外配管撤去
ルームエアコン
機器表(取外し・再取付)
凡 例
記 号 | 形 式 | 設置形式 | 冷房能力 (kW) | 暖房能力 (kW) | 圧 縮 機 | 送風機(室内屋外共 | ) 外形寸法(mm) 約 W×D×H | 重量 (約 kg) | 冷 媒 | 基 礎 | メーカー名 | 型 番 | 台 数 | 備 考 | |||||
相 | V | kW | 相 | V | kW | ||||||||||||||
ACR-1 | ヒートポンプ形 | WR | 2.2 | 2.5 | 1 | 100 | 0.75 | 600×320×800 | 30 | 不明 | プラベース | シャープ | 不明 | 1 | 冷媒回収は基本ポンプダウンとする | ||||
ACR-2 | ヒートポンプ形 | WR | 2.2 | 2.5 | 1 | 100 | 0.75 | 600×320×800 | 22 | R32 | プラベース | ハイセンス | 不明 | 1 | |||||
ACR-3 | ヒートポンプ形 | WR | 2.8 | 3.6 | 1 | 100 | 0.75 | 550×300×800 | 30 | 不明 | プラベース | 東芝 | 不明 | 1 | |||||
- | |||||||||||||||||||
- |
注) 太線は新設、撤去を示す。細線は既存を示す。
1 2 4 6 7 C B A
18700 7300
3650
3650
6450 2900 2900 6450
ACR エアコン室外機再取付 ACR エアコン室外機再取付
3 屋外配管新設 2 屋外配管新設
R/RR
R:9.5+6.4 D:20v
R/RR
R:9.5+6.4 D:20v
R/RR
R:9.5+6.4 D:20v
配管撤去後 20Aプラグ止
×4ヶ所
ACR 1
エアコン室外機再取付屋外配管新設
東側立面図(改修後) S=1/50
南側立面図(改修後) S=1/50
株式会社 聖測コンサルタント
志賀宿舎外壁改修
立面図 機械設備
設計図
縮 尺
1/50 (A1)
1/100 (A3)
M-03
19
19
45 国土交通省 北陸地方整備局 営繕部
ガス配管 配管用炭素鋼鋼管(白)
R/RR
冷媒配管 冷媒用断熱被覆銅管
入札適合条件
令和6年度志賀宿舎外壁工事請負業務を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。
(1)環境省における令和05・06年度一般競争(指名競争)参加資格「建設工事等(建築工事(中部地域))」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
(2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
(3)次に掲げる基準を満たす主任技術者、又は監理技術者を本工事に配置できること。また、本工事は、受注者が工事の始期を発注者が指定する工事着手期限までの間で設定することができる工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要せず、工事の始期以降に配置できること。
(1) 主任技術者又は監理技術者は、下記の資格を有する者であること。
A) 主任技術者は、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(種別を「建築」とするものに限る。)又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
B) 監理技術者は、1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
(2) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(3) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者
(以下「特例監理技術者」という。)の配置を認める工事である。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(3)までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁長官官房会計部門が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書等(添付資料を含む。)を書面で提出する場合は、正1部を提出すること。電子調達システムで参加する場合は、入札説明書に記載の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること。
また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和6年6月
26日(水)12時までに電子メール又は文書で、下記の原子力規制庁長官官房会計部門に提出すること。
提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門
〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル18階担 当:高橋 渓(takahashi_kei_6et@nra.go.jp) TEL:03―5114―2103
(様式1)令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
「令和6年度志賀宿舎外壁工事請負業務」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L :
E - m a i l:
(様式2)
適合証明書
件名:令和6年度志賀宿舎外壁工事請負業務
商号又は名称:
条 件 | 回 答 (○or×) | 資料 No. |
(1)環境省における令和05・06年度一般競争(指名競争)参加資格「建設工事等(建築工事(中部地域))」において「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。 (2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 (3)次に掲げる基準を満たす主任技術者、又は監理技術者を本工事に配置できること。 また、本工事は、受注者が工事の始期を発注者が指定する工事着手期限までの間で設定することができる工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要せず、工事の始期以降に配置できること。 (1) 主任技術者又は監理技術者は、下記の資格を有する者であること。 A) 主任技術者は、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(種別を「建築」とするものに限る。)又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 B) 監理技術者は、1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 (2) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (3) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を認める工事である。 |
適合証明書に対する照会先
所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:
担当者名 :
電話番号 :
E-mail :
記載上の注意
1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
適合証明書
別
添資料
2
1
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
(案)
建 設 工 事 請 負 契 約 書
一 | 工 事 名 | 令和6年度志賀宿舎外壁工事請負業務 |
二 | 工 事 場 所 | 石川県羽咋郡志賀町字高浜町ノ310 |
三 | 工 期 | 自 契約締結日 至 令和 7 年 3 月 31 日 |
四 | 請負代金額 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)五 契約保証金 免除
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書二通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各一通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 | 住 | 所 | 東京都港区六本木一丁目9番9号 |
氏 | 名 | 支出負担行為担当官 | |
受 注 者 | 住 | 所 | 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名 印 |
氏 名 印
(総則)
第一条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第二条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第三条 受注者は、この契約締結後十四日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第四条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第十三条第二項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、前項の規定により、第一項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第五条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第六条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第六条の二 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条の規定による届出
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による届出三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に 提出した場合
二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から三十日(発注者が、
受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者 に提出した場合
3 受注者は、社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、発注者の請求に基づき、違約罰として、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の十分の一に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(特許権等の使用)
第七条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第八条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細
図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、二名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第二項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第九条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 主任技術者
三 専門技術者(建設業法第二十六条の二に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第十一条第一項の請求の受理、同条第三項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第二項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第十条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第十一条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第十二条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第二項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から七日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第十三条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第一項又は第二項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に七日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。
6 第一項、第三項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第十四条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期
は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から七日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第二項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第二項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第十五条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第三項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第十六条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第十二条第二項又は第十三条第一項から第三項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第十七条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後十四日以内に、その結果を受注
者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第一項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発
注者が行う。
二 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
三 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第十八条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第十九条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第二十条 受注者は、天候の不良、第二条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その
理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第二十一条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第二十二条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第二十条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第二十三条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第二十四条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から十二月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の
千分の十五を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第一項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前二項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第三項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第一項、第五項又は第六項の請求を行った日又は受けた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第二十五条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第一項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第二十六条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第四十七条第一項の
規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第二十七条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第四十七条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第二十八条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第四十七条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第十二条第二項、第十三条第一項若しくは第二項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第六項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第四項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の百分の一を超える額」とあるのは「請負代金額の百分の一を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第二十九条 発注者は、第七条、第十四条、第十六条から第十九条まで、第二十条、第二十一条、第二十四条から第二十六条まで、前条又は第三十二条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第三十条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十四日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第二項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該
請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第三十一条 受注者は、前条第二項(同条第六項後段の規定により適用される場合を含む。第三項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から四十日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第二項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第三十二条 発注者は、第三十条第四項又は第五項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第一項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(部分引渡し)
第三十三条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第三十条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、
「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第五項及び第三十一条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第三十一条第一項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第三十一条第一項の請求を受けた日から〇日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(第三者による代理受領)
第三十四条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第三十一条(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(契約不適合責任)
第三十五条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
(発注者の任意解除権)
第三十六条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第三十八条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第三十七条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
二 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
三 第九条第一項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。
四 正当な理由なく、第三十五条第一項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第三十八条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第四条第一項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
三 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却し
た上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
四 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶す
る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員に よる不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条 において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したと
き。
九 第四十条又は第四十一条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者
に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第三十九条 第三十七条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第四十条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第四十一条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第十八条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が三分の二以上減少したとき。二 第十九条の規定による工事の施工の中止期間が工期の十分の五(工期の十分の五が六月を超えるときは、六月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を 除いた他の部分の工事が完了した後三月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第四十二条 第四十条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第四十三条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地
等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第四項前段及び第五項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第三十七条、第三十八条又は次条第三項の規定によるときは発注者が定め、第三十九条、第四十条又は第四十一条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第四項後段、第五項後段及び第六項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第四十四条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第三十七条又は第三十八条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第三十七条又は第三十八条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき 事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成十六年法律第七
十五号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任された再生債務者等
4 第一項各号又は第二項各号に定める場合(前項の規定により第二項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第一項及び第二項の規定は適用しない。
5 第一項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条の規定により財務大臣が定める率で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第四十五条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第四十条又は四十一条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第三十一条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第四十六条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第三十条第四項又は第五項(第三十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から二年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から一年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第一項又は第二項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第七項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第一項又は第二項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第六百三十七条第一項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第一項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第四十七条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第一項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第四十八条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による○○県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者(監理技術者)、 専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施 工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第十二条第三項の 規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第五項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第三項若しくは第五項の期間が経過した後で なければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第四十九条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第五十条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第五十一条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
仲 裁 合 意 書
工事名 工事場所
令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
[管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第二十五条の九第一項又は第二項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。]
令和 年 月 日
発注者 印
受注者 印
〔裏面〕
仲裁合意書について
(一) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
(二) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。