なおせ~る PRO 利用規約
なおせ~る PRO 利用規約
目次
実施:平成 29 年 10 月 23 日
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第 28 条(修理サービス、機器交換サービス、代替機貸出サービス、訪問設定サービス) 10
第 31 条(修理サービス、機器交換サービスのみなし完了) 12
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【別紙 4(補償上限金額及び補償上限回数)】 18
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東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は 本利用規約(以下「本規約」といい、別紙を含みます。)を定め、なおせ~る PRO(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
①当社ホームページにおける掲載
②電子メールの送信
③CD-ROM等の記録媒体の交付
④ダイレクトメール等の広告への表示
本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
フレッツ光 | 当社が別に定める IP 通信網サービス契約約款(平成 12 年東企営第 00-51 号。以下「IP 通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー5(以下の各号に定めるものに限ります。)に係るIP通信網サービス(「光コラボレーションモデルに関する契約」(当社が別段の合意により締結するものをいいます。)に基づき提供されるものを含みます。) (1) メニュー5-1 プラン 3-1,及び 4-1 (2) メニュー5-2 |
フレッツ光回線 | フレッツ光に係る契約者回線。 |
フレッツ光契約 | 当社からフレッツ光の提供を受けるための契約。 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
専用受付電話番号 | 本サービスの利用を希望する者が申込を行うための、当社の指定す |
る電話番号。受付時間は別紙 1(提供時間)に定めるところにより ます。 | |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所。 |
プラン | 本サービスにおける2つのプラン(「スタンダードプラン」、「ライトプラン」の総称。各プランのサービス内容は別紙3(料金表)のと おり。)。 |
補償対象機器 | 別紙 2(本サービスが提供するプランと対象となる機器)、別紙 6(補 償対象機器の条件)に定める条件を満たす機器。 |
修理サービス | 補償対象機器を修理すること。 |
故障または破損 | 契約者の過失(落下、水濡れ・衝突等)や落雷により、補償対象機器に、通常使用に支障をきたす症状が発生するもの。ただし別紙 8 (補償対象外)に該当する場合は除きます。 |
機器交換サービス | 補償対象機器について、修理サービスを提供しても機能が回復しなかった場合、修理が不可能と当社が判断した場合または修理費用が補償上限金額を超える場合において、契約者の請求により、補償対象機器と当社が指定する機器ラインナップ(当該機器と同種)の中から契約者が選択した新品機器(以下「交換品」といいます。)と交 換すること。 |
機器補償 | 当社が、契約者に対し修理サービス及び機器交換サービスを提供す ること。 |
代替機貸出サービス | スタンダードプランの契約者に対し、機器補償が完了するまでの間、当社が指定する代替機器(以下「代替機」といいます。)を貸 出すこと。 |
訪問設定サービス | スタンダードプランの契約者に対し、別紙5(初期設定内容)に定める初期設定を、修理が完了した補償対象機器(以下「修理完了品」 といいます。)、交換品及び代替機に訪問にて実施すること。 |
補償 | 当社が、契約者に対して修理サービス、機器交換サービス、代替機 貸出サービスまたは訪問設定サービスを提供すること。 |
修理等申請書 | 当社が別に定める、補償の請求において契約者が提出する書類。 |
修理費用 | 修理サービスにおいて必要となる部品代、作業費、出張費、修理後 の補償対象機器の契約者への発送費その他の費用。 |
機器交換費用 | 交換品の購入費用、発送費その他の費用。 |
機器補償上限金額 | 当社が別紙 4(補償上限金額及び補償上限回数)に定める、機器補 償の上限金額。 |
年間補償累計回数 | 契約者が利用開始日を起算日とした 1 年間ごとにおいて補償を受 けた累計の回数。 |
補償上限回数 | 当社が別紙 4(補償上限金額及び補償上限回数)に定める、契約者 が利用開始日を起算日とした 1 年間ごとにおいて補償を受けるこ |
とができる上限の回数。 | |
契約者負担金 | 当社が別紙 3(料金表)に定める、補償にあたって契約者が負担す ることとなる料金。 |
指定配送業者 | 補償対象機器や交換品の配送業務等を行う、当社の指定する配送業 者。 |
契約住所 | 当社が第 6 条(契約の単位)に定める、本契約に係るフレッツ光回 線の敷設場所。 |
当社は、契約者から請求があったときは、本規約に基づき第 28 条(修理サービス、機器交換サービス、代替機貸出サービス、訪問設定サービス)に定める補償を提供します。
本サービスは、本契約に係るフレッツ光回線の提供区域において提供します。第 3 章 契約
当社は、1 つのフレッツ光契約(当該フレッツ光契約について以下「本契約に係るフレッツ光契約」という。)につき、1 つの本契約を締結することができるものとします。
契約者は、フレッツ光契約の契約者(そのフレッツ光回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、そのフレッツ光回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の個人または法人その他の団体に限ります。
1 本契約の申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、当社所定の手続に従い、次に掲げる事項を本サービス取扱所に申し出て頂きます。
(1) 本サービスに係るフレッツ光契約の契約者回線等番号
(2) 契約プラン
(3) 本サービスに係るフレッツ光回線に接続する補償対象機器の数、種類その他の事項
(4) その他申込の内容を特定するための事項
2 本サービスは、本サービスに係るフレッツ光回線に接続する補償対象機器が 30 台以下である個人または法人その他の団体のみ申込みを行うことができます。
1 当社は、本契約の申込みがあった場合は、受付順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかの場合、申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込みを行った者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 本契約の申込みを行った者が、申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) 本契約の申込みを行った者が、申込みがあった日から過去 10 ヵ月の間に、当該申込みを行った本契約と同一のプランの本契約を解除し又は解除されていたとき。(例:契約者がスタンダードプランを契約解除してから 10 ヵ月以内にスタンダードプランを再度申し込むことはできません。)
(5) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき
(6) 当社が、本契約の申込みを行った者について反社会的勢力であると判断したとき。
1 契約者は、第 7 条(契約申込の方法)第 1 項に定める契約内容の変更を、当社に請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(契約申込の承諾)の規定に準じて、当該請求を取り扱うものとします。
1 契約者は、本サービスに係るフレッツ光契約に関する権利の譲渡がある場合、本規約に基づいて本サービスの提供を受ける権利を当社の承諾の上譲渡することができます。ただし、第 7 条 2 項に定める条件を満たしている場合とします。
2 前項に定める譲渡があったときは、譲受人は、原契約者の有していた本契約に係る一切の権利及び義務(第 42 条(債権の譲渡)の規定により同条に定める請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継するものとします。なお、フレッツ光回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
1 契約者の本サービスに係るフレッツ光契約に関する地位の承継があったときは、契約者は、当社所定の書面に承継の事実を証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出るものとします。
2 契約者の地位の承継において前項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係るフレッツ光回線(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)のフレッツ光契約者の地位の承継の届出をもって、契約者の地位の承継があったものとみなします。なお、当該フレッツ光回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
1 契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、その旨を速やかに本サービス取扱所に届け出るものとします。
2 前項の定めにもかかわらず、本サービス取扱所に届出がないときは、当社は、現に当社に届出を
受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、契約者にその届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。なお、フレッツ光回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
契約者は、本サービスを契約者自身が受けることを目的とし利用するものであり、営業利用することはできません。
1 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的財産権は、当社に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の提供物を以下の通り取り扱って頂きます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わないこと。
(3) 第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。第 5 章 利用停止等
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(料金その他の債務に係る債権について、第 42 条(債権の譲渡)の規定により同条に定める請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のフレッツ光契約等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(その当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第 42 条(債権の譲渡)に定める請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 13 条(営業利用の禁止)、第 14 条(著作xx)及び第 38 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ等を実施し、もしくは本サービスの提供に係る時間を故意に延伸する等、当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
2 当社若しくは当社の業務委託先等に損害を与えたとき。当社は、前項の規定により本サービスの利
用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は、天災、事変その他非常事態が発生又は発生する恐れがある場合等は、やむを得ず当社の判断に基づき、本サービスの利用を中止することがあります。
4 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
1 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知して頂きます。
2 契約者は、前項に定める当社への通知を行った時点において、当社に対して既に第 28 条(修理サービス、機器交換サービス、代替機貸出サービス、訪問設定サービス)に定める補償の請求を行っている場合は、当該請求に限り補償を受けることができ、契約者は、当該請求にかかる契約者負担金等についても、本規約にもとづき支払義務を負うものとします。
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
1 第 15 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。但し、当社は、第 15 条(利用停止)第 1 項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、当社はただちに本契約を解除できるものとします。
2 本サービスに係るフレッツ光契約について、フレッツ光契約の解除(移転、フレッツ光から光コラボレーションモデルへの契約変更及び事業者変更に伴うものを除きます。)又は第 3 条(用語の定義)に定めるフレッツ光以外への IP 通信網サービスの品目又は細目変更があったとき。
3 第 16 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
4 契約者が、支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
1 本サービスの月額料金(以下「月額料金」といいます。)、契約者負担金及び請求書等の発行に関する料金は、別紙 3(料金表)に定めるところによります。
2 月額料金については、必要に応じて当社の判断で改定する場合があります。料金改定を行う場合には、当社が指定するホームページ等によりその旨と改定後の月額料金の周知を行います。なお、料金改定日の前日までに契約者による契約解除の通知がない場合は、契約者は改定後の月額料金にて承諾したものとみなし、本サービスの提供を継続します。
1 契約者は、次の各項の規定に従い、月額料金、契約者負担金及び請求書等の発行に関する料金を支払うものとします。
2 契約者は、補償を受けた場合、その結果にかかわらず、月額料金及び契約者負担金の支払いを要します。
3 月額料金について、契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日を含む月の翌月から起算して、本サービスの契約の解除があった日の前日を含む月までの期間について支払いを要します。ただし、本サービスの提供の開始と解除があった日が同一の月である場合、当該月における月額料金の支払いを要します。
4 契約者負担金について、契約者は、補償を当社に請求した時点で、当社に対して支払義務を負い、当該請求を撤回した場合についても、当該撤回が契約者の責めによらない事由によりなされたものである場合を除き、契約者負担金の支払いを要します。ただし、第 26 条に該当する場合は、この限りではありません。
5 第 15 条(利用停止)に基づき契約者が本サービスを利用することができない場合においても、当該期間中の月額料金については支払いを要します。
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年最大 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第 42 条(債権の譲渡)に定める当社が別に定める場合に限り、本条に定める延滞利息の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。なお当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
1 当社は、契約者が当社に対して本契約に基づき支払う料金のうち、月額料金については料金月に従って計算するものとします。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算できるものとします。
2 契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払
いを要します。
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
1 契約者は、別紙 3(料金表)に定める月額料金及び請求書等の発行に関する料金について、当社が別に定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払うものとします。
2 契約者は、別紙 3(料金表)に定める契約者負担金について、修理完了品または交換品の受け取り時に当社指定の方法により、指定配送業者等に対して支払うものとします。
第 20 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙 3(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
1 本サービスは、当社が第 8 条(契約申込の承諾)に定める承諾をした日から 2 ヵ月目にあたる日(但し、本サービスに係るフレッツ光回線の提供開始日又は契約者の希望する提供開始日が 2 ヵ月目以降の場合はその日)から利用できるものとします。ただし、第 15 条(利用停止等)で定める利用停止期間は利用できません。
2 補償対象となる故障または破損の発生期間についても前項の定めに準じます。
第 28 条(修理サービス、機器交換サービス、代替機貸出サービス、訪問設定サービス)
当社は契約者に対し、契約者からの申し込みに基づき、以下に定める補償を提供します。
1 修理サービス、機器交換サービス
(1) 当社は、補償対象機器に発生した故障または破損を修理します。なお、修理サービスの提供にあたって、当社は、純正品以外の部品を補償対象機器の修理のために使用することがあります。
(2) 技術的又は部品の入手が困難である等の理由から、当社が、補償対象機器の修理が不可能であると判断した場合、当社は、契約者に対して修理サービスを提供する義務を負わないものとします。
(3) 前号に該当する場合または修理費用が補償上限金額を超過する場合、当社はその旨を契約者に通知します。当社からの通知を受け、契約者が機器交換サービスの提供を当社に請求した場合、当社は、機器交換サービスを提供します。
(4) 機器交換サービスにおける当社が指定する機器ラインナップは予告なく変更する場合があります。
(5) 当社が契約者に対して機器交換サービスを提供した場合、当社へ発送した補償対象機器については、契約者は所有権を放棄し、また当社にて処分できるものとします。
(6) 当社は、修理サービス完了日(修理が完了した補償対象機器を契約者が受け取った日)を起算日とした 3 ヵ月以内に、契約者から修理サービスを受けた補償対象機器について修復されていない旨の申告を受けた場合のみ当社の費用負担において再修理を行うものとします。
2 代替機貸出サービス
(1) 当社はスタンダードプラン契約者に対し、機器補償が完了するまでの間、代替機を貸し出します。
(2) 貸出を受けた契約者は、善良な管理者の注意をもって代替機を取り扱わなければなりません。
(3) 代替機は当社が指定するものとし、当社は補償対象機器と同一の代替機を貸し出す義務を負わないものとします。
(4) 契約者は、修理完了品または交換品を受領した日から 1 週間以内に、代替機に記録した一切のデータ(電子メールデータ、画像データ、音源データ、アプリケーションデータ、その他一切のデータを含みます。)を全て消去したうえで、当社指定の方法により代替機を返却するものとします。返却された代替機にデータが含まれた場合であっても、そのデータの消失等により生じる損害、責任、不利益について、当社は一切責任を負 いません。
(5) 当社は、契約者が代替機を返却しない場合や代替機の破損・汚損などが酷い場合など、これにより当社に生じた損害を、契約者に請求でき、契約者は当該損害を賠償しなければならないものとします
(6) 当社は、貸出期間中、貸与された契約者の責によらない事由にもとづいて生じた事由により、代替機が正常に作動しない場合、代替機を修理または交換します。
(7) 当社は、当社の定める提供期間を超える代替機の利用を目的とした代替機の利用その他の代替機の貸与が不当と場合、以降の貸与を中止させていただく場合がございます。
(8) 前号に加え、契約者にてデータのバックアップを行っていた場合に限り、修理完了機器又は交換品に 15GB までのデータ移行を行います。
3 訪問設定サービス
(1) 当社は、スタンダードプランの契約者に対し、修理完了品、交換品、または代替機の初期設定を訪問にて実施します。
(2) 前号に定める初期設定の内容は当社が別紙 5(初期設定内容)に定める内容に限ります。
(3) 当社が実施した初期設定に伴い契約者の修理完了品、交換品、または代替機に不具合等が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当該事象が当社の故意又は重大な過失により発生した場合はその限りではありません。
1 当社は、別紙 4(補償上限金額及び補償上限回数)に定める通り契約者に対して補償します。
2 修理サービスにおいて、修理費用が前項で定める補償上限金額を超え、契約者が、補償上限金額を超える修理費用を契約者負担金として当社に対して支払うことを了承する場合、当社は修理サービスを提供するものとします。
3 前項の場合において、契約者は修理サービスに代わり、機器交換サービスの提供を請求することができます。その場合、機器交換費用が補償上限金額を超える場合は、契約者が契約者負担金を支払うことを了承する場合、当社は機器交換サービスを提供します。
4 当社は、契約者の年間補償累計回数が、別紙 4(補償上限金額及び補償上限回数)に定める上限回数に達した場合、当該 1 年間については、契約者に対して補償を提供しません。
1 契約者が、補償を受けることを希望する場合は、専用受付電話番号に契約者本人(法人その他の団体の場合は、職員等)から補償の請求を行うものとします。
2 契約者からの請求があった場合、当社は電話にて契約者が申告した故障または破損の状況等について、電話による問診を行います。
3 契約者からの電話による補償の請求は、補償対象となる故障または破損が発生した日から起算して
1 ヵ月以内に行うものとします。
4 当社の電話による問診の結果、補償対象機器に補償対象となる故障または破損が生じていると疑われる場合、契約者は当社に対して当社が別に定める修理等申請書及び補償対象機器を発送します。
5 当社は、電話による問診の内容及び当社が別に定める修理等申請書及び補償対象機器をもって、補償対象となる故障または破損の発生を判断します。
6 補償の請求があった日から起算して 1 ヵ月以内に、当社にて修理等申請書、補償対象機器の新規購入日を証明する証憑(保証書、レシート等)及び補償対象機器が確認できない場合、その請求は無効とします。但し、当社又は指定配送業者の責めに帰すべき事由による場合はその限りではありません。
7 次の各号に該当する場合については、当社は補償を提供しません。
(1) 補償対象機器に補償対象となる故障または破損が生じていると当社が判断できない場合。
(2) 補償対象機器に生じている事象が補償対象となる故障または破損に当たらないと当社が判断した場合。
(3) 修理等申請書の内容と故障または破損の状況が異なる場合。
1 当社が契約者と連絡が取れない場合や、当社又は指定配送業者の責めに帰すべき事由によらず、修理完了品又は交換品の配送が完了しない場合、当社が修理を完了した日又は交換品の発送日から起算して 1 ヵ月をもって、当社は機器補償の提供を完了したものとみなします。
2 前項の定めるところにより、当社による修理サービス又は機器交換サービスが完了したものとみなした場合、当社が受領した補償対象機器については、契約者は所有権を放棄したものとみなします。
修理サービスの提供にあたる契約者から当社への補償対象機器の発送については、契約者の責任と費用負担の元に行うものとします。
別紙 8(補償対象外)に定める各号のいずれかに該当、もしくは第 38 条(利用に係る契約者の義務)に定める事項を契約者が履行しないと当社が判断した場合、本契約による補償が受けられないものとします。
契約者が、修理サービス又は機器交換サービスを受ける場合、補償対象機器に記録されたデータ等について、当社は一切の責任を負いません。契約者の責任のもとバックアップ及び消去を実施後、補償の請求を行うものとします。
1 契約者は、補償の請求を行った後、補償対象機器等の修理が行われていない、または交換品を発送していない場合に限り、契約者は補償の請求を撤回することができます。この場合、第 29 条(補償の上限)に定める年間補償累計回数には含みません。但し、当社への補償対象機器の発送に要した送料は契約者が負担することとします。
2 契約者は当社に請求した本サービスに係る修理完了品の発送日、交換品発送日、代替機発送日及び訪問設定サービスに係る希望日等の変更要望がある場合には、当社所定の手続きに従って速やかに当社に通知していただきます。なお、契約者の要望に沿えない場合がございます。
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、当社の故意又は重大な過失による場合を除き契約者が直接被った損害額に限り、当該契約者の損害を賠償します。
2 当社は、電話による問診、本サービスの提供をもって、補償対象機器の故障または破損の完全な解消等を保証するものではありません。
1 契約者は、当社が業務を委託する他の事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所、その他、当社に届け出た本サービスの提供に不可欠な情報等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意して頂きます。
2 契約者は、当社が本サービス提供の過程において契約者の個人情報及び別紙 9(取得するパーソナ
ルデータ)に定める範囲に限る情報(以下「パーソナルデータ」といいます)を取得及び保管する場合があることについて、同意して頂きます。
3 当社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報及びパーソナルデータについては、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4 契約者は、当社が第 42 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係るフレッツ光契約回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 15 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 当社は、本サービスを提供するにあたり、当社又は当社の委託先が契約している保険会社に対し、契約者の個人情報、及び契約者が当社に届け出た情報を提供することがある場合について、同意して頂きます。
6 契約者は、当社が第 42 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(1) 契約者は、本サービスの利用にあたり、本サービス利用に付随する問い合わせを日本語で実施することができ、日本語でのオペレータとの会話ができること。
(2) 当社が本サービスの提供に必要な協力を契約者に求めたときは、契約者は当社に対し以下に定める協力を行っていただきます。
(1) 契約者の ID やパスワード等の入力。
(2) その他必要な情報(操作説明書等を含む)の提供。
(3) 補償対象機器等に機密情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(4) その他、本サービスの提供のために当社が必要と認める事項の実施。
(3) 前 2 項の規定のほか、契約者は次のことを守って頂きます。
(1) 契約者は、当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 契約者は、本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 契約者は、第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(4) 契約者は、本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(5) 契約者は、法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(6) 契約者は、本サービスの専用受付電話番号の適正な管理に努めること。
契約者は、その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について疑義等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
契約者は、自らが本規約の規定により支払いを要することとなった料金について、当社が、別紙 7
(当社が別に定めることとする事項)に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別紙 7(当社が別に定めることとする事項)に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。また、別紙 7(当社が別に定めることとする事項)に定める事業者以外に、その他の者に譲渡する場合があります。なお、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
① 当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
② 当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④ 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
第 44 条(適格請求書の発行)
当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの料金等の請求額情報について消費税法第 57 条の4の規定に基づく適格請求書を発行します。契約者は、適格請求書の発行の請求をし、発行を受けたときは、1請求ごとに 400 円(税込価格 440 円)及び郵送料等の支払いを要します。
附則(平成 29 年 10 月 19 日 東ビ開 2 サポ第 17-00034 号)
(実施期日)
本規約は、平成 29 年 10 月 23 日から実施します。
附則(令和元年 6 月 27 日 東ビ開4コ推第 19-00210 号)
(実施期日)
本規約は、令和元年 7 月 1 日から実施します。
附則(令和元年 9 月 13 日 東ビ開2ビ企第 19-00070 号)
(実施期日)
本規約は、令和元年 10 月 1 日から実施します。
附則(令和 2 年 1 月 29 日 東ビ開2ビ企第 19-00137 号)
(実施期日)
本規約は、令和 2 年 4 月 1 日から実施します。
附則(令和 4 年 6 月 9 日 東ビ開2ビ企第 22-00018 号)
(実施期日)
本規約は、令和 4 年 7 月 1 日から実施します。
附 則(令和 5 年 11 月 8 日 xxマ事 000200000026-01 号)
(実施期日)
1 本規約は、令和 5 年 12 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 本規約実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
1. 当社は、専用受付電話番号にて 9:00~21:00(年中無休)の間、本サービスを受付けます。
2. 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、当社が指定するホームページ等により、契約者に通知します。
1. プラン
プラン名 | 補償対象機器 |
スタンダードプラン | パソコン(デスクトップ型、ノート型)タブレット端末(iOS、その他 OS) |
ライトプラン |
※注意事項
・ 補償対象機器の事前登録は不要とします。
・ その他、補償対象機器の条件については別紙 6(補償対象機器の条件)に定める通りとします。
・ パソコンは、ノートブック型、デスクトップ型、タブレット型のいずれかに該当し、当社が認めるものとします。
・ タブレット端末について携帯電話通信会社等より販売されたものは補償対象外とします。
・ 携帯電話やスマートフォン、補償対象機器の付属品(AC アダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・リモコン等)、消耗品(バッテリー・インク・記録媒体等)は補償対象外とします。
1. 月額料金及び契約者負担金
プラン名 | スタンダード プラン | ライトプラン |
月額料金 | 2,500 円 (税込価格 2,750 円) | 800 円 (税込価格 880 円) |
契約者負担金 | 補償上限金額の超過額 | 機器補償の提供において、機器補償上限金額を超える場合の超過金額 |
送料等 | 補償対象機器を当社の指定する場所へ送付する送料、及び契約者都合により請求を撤回した場合の当社の指定する場所への送付済み機器の返送料。 (補償額の範囲に含めない。) |
※注意事項
・ 補償上限金額の超過額については、修理完了品又は交換品の受渡し時に代引き請求します。
2. 請求書等の発行に関する料金の額等
(1) 請求書等の発行に関する料金の適用
ア 請求書等の発行に関する料金は、発行手数料及び収納手数料を合算して算定します。
区 分 | 発行手数料等の適用 |
(ア) 発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発行を要する場合に適用しま す。 |
(イ) 収納手数料 | 請求書によってなおせ~るPROの料金その他の債務を支払 う場合に適用します。 |
イ 発行手数料、及び収納手数料は、本サービス(フレッツ光回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合に限ります。以下この表において同じとします。)の料金その他の債務の支払い(本サービスの提供を開始した日を含む料金月及びその翌料金月分に係るものを除きます。)において支払いを要するものとし、次の場合に適用します。
(注)本欄に規定する請求書は、第 44 条(適格請求書の発行)に規定する適格請求書を含みません。ウ 次の場合については、(2)(請求書等の発行に関する料金の額)の規定にかかわらず、請求書
等の発行に関する料金は適用しません。
(ア) 請求事業者が当社から譲渡した債権及び他社が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求している場合
(イ) 契約者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)の場合
(ウ) 当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書の発行を行う場合
(2) 請求書等の発行に関する料金の額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
発行手数料 | 1の請求書又は口座振替通知書の発行ごと に | 150円 (税込価格165円) |
収納手数料 | 1の請求書による料金その他の債務の支払いごとに | 50円 (税込価格55円) |
プラン名 | スタンダード プラン | ライトプラン |
機器補償上限金額 (税込) | パソコン:100,000 円 タブレット端末:50,000 円 | |
機器補償上限回数 | 2 回/年 | 1 回/年 |
代替機貸出サービ ス、訪問設定サービス上限回数 | 2 回/年 | 対象外 |
※注意事項
・ 機器補償上限金額は、機器補償 1 回あたりの上限金額となります。
・ 機器補償、代替機貸出サービス、訪問設定サービスは、1 回あたり 1 台の対応となります。
・ 機器補償上限金額の適用は、契約者が所有する補償対象機器の端末種類により異なります(修理サービス、機器交換サービス後に提供される機器の端末種類ではありません)。
・ 機器補償上限金額に満たない場合でも、次回の補償に繰り越されることはありません。
・ 補償上限回数は、端末種類ごとの回数ではありません。
・ 補償上限回数は、利用開始日を起算日とした 1 年間ごとに補償を受けた累計の回数を表します。
作業項目 | 設定内容 |
開梱・設置 | 代替機の開梱及び契約者指定の場所への設置 |
インターネット設定 | インターネット利用設定 |
メール設定 | メール利用設定 |
アプリケーション設定 | 契約者が以下ライセンス※を保持している場合は、そのライセンス契約に基づきアプリケーションを 3 本までインストール設定実施。 ※オフィス系ソフト ※セキュリティ対策ソフト |
プリンター設定 | プリンターの利用設定 |
データ移行 | 契約者がデータバックアップを行っていた場合に限り、修理完了品、交換 品、及び代替機に 15GB までのデータ移行を実施 |
補償対象機器梱包 | 契約者が梱包材を用意していた場合に限り、故障または破損した補償対象 機器を梱包 |
※注意事項
・xxライセンスではないライセンスの場合はインストール及び設定いたしません。
・個別アプリケーションのインストールについては、ライセンス ID、パスワード、アクセスキーを契約者より提示された場合、所定の作業時間の中で対応します。
・特殊な設定や機器との接続が必要なソフト等一部対応できない場合があります。
以下に定める補償対象機器の条件全てに合致するものとして当社が認める機器であること。日本国内で販売されたメーカ純正品であること。
1. 日本国内で購入かつ修理可能なもの。
2. 本契約に係るフレッツ光回線が敷設された建物内において、当該フレッツ光回線に接続され使用されていること。
3. 契約時点において正常に動作し、不具合を生じていないこと。
4. レンタル・リースなどの貸借での利用、また目的になっていないこと。
5. 過去に当該機器のメーカ修理拠点以外で修理されたものではないこと。
6. 過去に当該機器のメーカ修理拠点以外で加工、改造(パソコンの場合はメモリ増設を除く)、されていないこと。
7. 違法な拾得物又は第三者が紛失又は盗難の被害に遭ったものではないこと。
規定項目 | 定める内容 |
当社が別に定める修理等申請書 | 機器種別、メーカ名、製品名又は型番などの当社が機器を特定できる情報、新品としての機器購入日、新品としての機器購入日証憑(保証書、レシート等)の有無、機器購入先、機器所有者と契約者との関係、補償対象機器に故 障または破損が発生した状況、補償依頼内容を申告する様式。 |
第 3 条(用語の定義)、第 30 条(本サービスの請求方法)第 4 項における当社が別に定める修理等申請書は以下の通りです。
第 10 条(権利の譲渡)における当社が別に定めるところは以下の通りです。
規定項目 | 定める内容 |
当社が定めるところ | フレッツ光回線に係るIP通信網契約者の指定するところにより、当社が譲受人にその本サービス契約に係る権利の譲渡があった事実について確認す ることとします。 |
第 11 条(契約者の地位の承継)における当社が別に定めるところは以下の通りです。
規定項目 | 定める内容 |
当社が定めるところ | フレッツ光回線に係るIP通信網契約者の指定するところにより、当社が相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人その本サービス契約者の地位の承継があった事実について確認し、その確認を持って、その本サービス契約者の地 位の承継の届出があったものとみなします。 |
第 12 条(契約者の氏名等の変更の届出)における当社が別に定めるところは以下の通りです。
規定項目 | 定める内容 |
当社が定めるところ | 氏名、名称又は住所若しくは居所の変更については、フレッツ光回線に係る IP通信網契約者の指定するところにより、当社が契約者にその氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があった事実について確認し、その確認を持って、その契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったものとみなします。 請求書の送付先の変更については、第 12 条(契約者の氏名等の変更の届出) 第1項から第3項の規定に準じます。 |
第 22 条(料金計算方法等)第 5 項における当社が別に定める場合は以下の通りです。
規定項目 | 定める内容 |
当社が定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大 となると見込まれる場合 |
第 42 条(債権の譲渡)における当社が定める事業者及び当社が定める場合は以下の通りです。
規定項目 | 定める内容 |
当社が定める事業者 | NTT ファイナンス株式会社 |
当社が定める場合 | 以下のいずれかの場合とします。 ①当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 ②本サービスに係るフレッツ光回線について、IP通信網契約約款第 47 条の 2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当する場合 |
別紙 4(料金表)における当社が別に定める場合は以下の通りです。
規定項目 | 定める内容 |
当社が定める場合 | ・料金等の一括請求(当社が認めるものに限ります。)、一括送付(複数の請求書(又は口座振替のお知らせ・領収書)を一括して郵送する取扱いをいいます。)、定期分割(毎月の電話サービスの料金等を複数に分割して請求する取扱いをいいます。)、早期領収証送付(毎月の電話サービスの料金等の請求に係る領収書を通常より早期に送付する取扱いをいいます。)及び点字請求書等通常と異なる方法により請求する場合 ・当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 ・請求書等を再発行する場合 ・本サービスに係る請求書又は口座振替通知書において、当社が提供するそ の他の電気通信サービス等の契約約款等に規定する請求書等の発行に関する料金が適用される場合 |
次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、補償が受けられないものとします。
-他の補償請求が可能な損害-
・他の補償制度により補償の請求可能な故障または破損(メーカ保証、第三者が提供する延長保証に加入している場合にはその延長補償制度、その他の保険を含む)。
-他の要因による損害-
・補償対象機器のメーカがリコール宣言を行った後の、リコール原因となった部位に係る故障または破損。
・補償対象機器の修理・清掃・解体・組み立て等の作業上の過失によって生じた損傷、及び不適切な設置、修理、加工、改造(シリアルナンバーの除去。但しパソコンの場合はメモリ増設を除く。)により生じた故障または破損。
-補償対象外損害等-
・補償対象機器の輸送中に生じた故障または破損。
・屋外での利用により生じた故障または破損。
・フレッツ光回線が敷設された建物外で利用されている機器を所有している第三者(来訪者・友人・知人など)が、建物内に持ち込んだ機器の故障または破損。
・日本国外で生じた故障または破損。
・自然消耗、サビ、カビ、むれ、腐敗、劣化、変質、変色、異物混入、電池の液漏れその他類似の事由に起因する故障または破損。
・動物及び昆虫等の生物に起因する故障または破損。
・かき傷・擦り傷・剥離・ゆがみなど使用上支障のない外観の傷その他類似の不具合。
・通常の使用に支障をきたさない範囲の動作の不具合。
・部品の一部又は全体が物理的に欠損している場合。
・メーカ・型番・製造番号の確認が取れない機器の故障または破損。
・3G、LTE 等の携帯データ通信など、フレッツ光に関係しないデータ通信機能の不具合。
-付属品、消耗品、SIM カード等-
・バッテリー、電池等の付属品、消耗品に生じた不具合、故障または破損。
・消耗品、有寿命部品の消耗、寿命に起因する不具合、故障または破損。
・補償対象機器の装飾品、付属品類、周辺機器(補償対象機器のケーブル・アダプター、パソコンのマウス・キーボード類を含む)、ソフトウェア、アクセサリ、消耗品等本体以外の付属品に単独で生じた故障または破損。
・フロッピーディスク、USB メモリ、CD-R、DVD などの記憶媒体に単独で生じた故障または破損。
・SIM カードに関連する不具合、故障または破損。
-ソフトウェア、データ破損等-
・コンピュータウイルス、データの損失若しくは破損又はソフトウェア及びオペレーティングシステムに起因する故障または破損。
・全てのソフトウェア(カスタマイズされた又は契約者の保有しているソフトウェア含む)、及び誤作動のソフトウェア又は不良ソフトウェアであると確認された全てのソフトウェアのエラーに起因する故障または破損。
-必要書類の不備、不足、改ざん-
・補償の請求にあたり、補償対象機器の新規購入日を証明する証憑(保証書、レシート等)が改ざんまたは改変された場合。
・補償の請求にあたり、修理等申請書の提示がない場合又は改ざんまたは改変された場合。
-天災等-
・天災又は不可抗力により生じた損害(地震、噴火、風災、津波、洪水及び塩害を含むがこれに限らない)。
・戦争、侵略若しくは外的の行為、対立、内戦、氾濫、暴動、ストライキ、労働争議、ロックアウト又は内戦に起因する損害。
・国又は地方公共団体による公権力の行使(差押及び押収を含むがこれらに限らない)に起因する故障または破損。
・放射性、爆発性そのほかの危険性核燃料物質(使用済み核燃料を含む)若しくは核燃料物質に汚染された物質(核分散産出物を含む)に起因又はこれらの性質による事故に起因する故障または破損。
・盗難、紛失・置忘れ、詐欺・横領及び第三者の加害行為による損害。
・火災、破裂、爆発又は外部からの物体の落下・飛来・衝突若しくは倒壊等の偶然かつ外来の事由。
-契約者の責-
・補償対象機器について取扱説明書、本体貼付ラベル等に記載の注意書等がある場合に、当該取扱説明書又は注意書等に従わないことにより生じた損害。
・契約者の故意又は重大な過失により生じた一切の損害
・補償の請求時において、支払期限を経過してもなお、契約者がお支払いいただいていない利用料金(当社が提供するほかのサービス利用規約に係る利用料金を含む)がある場合。
契約者は当社が下記の目的のために下記のパーソナルデータを取得・利用することに同意頂く必要があります。
1. 取得するパーソナルデータ
• ハードウェア情報
-メーカ名/モデル名/型番/機器種別
-電源オン・オフ状態/エラー情報/故障情報等の機器に保持されているログ 等
• ソフトウェア情報
-オペレーションシステムに関連する情報(OS 名、バージョン等)
2. パーソナルデータの利用目的
取得したパーソナルデータは、故障機器が補償対象機器であることを確認するために利用します。