Contract
(趣旨)
工事請負、物品供給等競争入札参加者心得
足立区
第1条 この心得は、売買、賃借、請負その他の契約について、xx区が行う一般競争入
札及び指名競争入札に参加する者が守らなければならない事項を定めるものとする。なお、電子入札システムを用いて行う入札については、別途定める。
(資格確認及び指名の取消)
第2条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者(以下「入札参加者」という。)は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに届け出なければならない。
(1) 契約を締結する能力を有しなくなったとき (2) 破産の宣告を受けたとき
2 前項に該当した者に対して行った一般競争入札参加資格の確認及び指名競争入札の参加者の指名は、本区において特に認める場合(被補助人、被補佐人又は未xxであって、契約締結のために必要な同意を得ている場合を含む。)を除くほか、これを取り消す。
第3条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者が次の各号の一に該当する者となり、またはこれに該当する者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した場合は、当該資格確認及び指名を取り消す。
(1)xx区競争入札参加停止及び指名停止措置要綱の規定に基づく一般競争入札参加停止及び指名競争入札の指名停止(以下「指名停止」という。)を受けた者
(2)xx区暴力団等反社会的団体排除措置要綱に定める措置要件に該当する者
(3)契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、または物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(4)競争入札またはせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者またはxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(5)落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げた者
(6)地方自治法第234条の2第1項の規定による監督または検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(7)正当な理由なしに契約を履行しなかった者
(8)前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
第4条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者について、経営、資産、信用の状況の変動により、契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該資格確認及び指
名を取り消すことがある。 (入札保証金)
第5条 入札参加者は、その見積る契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に
予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の3以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部または一部の納付を要しない。
(1) 入札参加者が、保険会社との間に本区を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき
(2) 一般競争入札に参加する資格の確認の通知(以下「確認通知」という。)及び指名競争入札の参加者の指名の通知(以下「指名通知」という。)において、入札保証金の全部または一部の納付を要しないとされたとき。
(入札保証金の納付に代わる担保)
第6条 入札保証金は、次に掲げるものを担保として代用することができる。 (1) 国債および地方債
(2) 政府保証のある債券
(3) 金融機関が振り出しまたは支払保証をした小切手
(4) 金融機関が引き受けまたは保証もしくは裏書をした手形 (5) 金融機関に対する定期預金債権
(6) 金融機関の支払保証書
2 前条各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
(1) 国債および地方債 その債権金額
(2) 政府保証のある債券、金融債 額面金額または登録金額(発行価額が額面金額または登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(3) 金融機関が振り出しまたは支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 金融機関が引き受けまたは保証もしくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割引いた金額)
(5) 金融機関に対する定期預金債権当該債権 証書に記載された債権金額 (6) 金融機関の支払保証書 その保証する金額
(入札保証保険証券の提出)
第7条 入札参加者は、本区を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部または一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金等の納付方法)
第8条 入札保証金は、本区の発行する入札保証金納付書により、確認通知又は指名通知において指示する金銭出納員に納付しなければならない。
2 金銭出納員は、入札保証金の納付があったときは、入札保証金領収書及び納付証明書を当該納入者に交付する。
3 前 2 項の規定は、入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合について準用する。
(入札の基本的事項)
第9条 入札参加者は、本区から指示された図面、仕様書、内訳書、契約書案その他契約締結に必要な条件を検討のうえ、入札しなければならない。
2 図面、仕様書、内訳書等に誤記または脱落があった場合において、当該誤記または脱落が提示された書面等の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記または脱落を理由として契約の締結を拒み、または契約金額の増額を請求することができない。
3 第1項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、確認通知又は指名通知において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。
(入札の辞退)
第10条 入札参加者は、入札時まで、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名競争入札の参加者の指名を受けた者が入札を辞退するときは、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 入札前にあっては、その旨の書面を契約担当者等に直接持参するか郵送するものとする。
(2) 入札中にあっては、その旨を入札書に記載し入札箱に投入するものとする。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第11条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等の法令に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札者参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札参加者は、入札前に他の入札参加者を探る行為をしてはならない。 (入札)
第12条 入札参加者は、別記様式による入札書に必要な事項を記載し、記名押印(あ
らかじめ届け出た印鑑に限る。)のうえ、封をして、あらかじめ確認通知又は指名通知で示した日時及び場所において、区職員の指示により入札箱に投入しなければならない。この場合において、入札保証金の納付を要するものにあっては、入札保証金納付証明書を同封しなければならない。入札保証金の納付に代えて担保を提供した場合において、当該担保が有価証券である場合も同様とする。
2 前項の入札は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、当該代理人をして入札前に委任状を提出させなければならない。ただし、あらかじめ期間を定めて委任状を提出してある場合は、この限りでない。
(入札書の書換等の禁止)
第13条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換えまたは撤回をすることができない。
(開札)
第14条 開札は、入札の終了後、直ちに、当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。
2 入札者は、前項の開札に立ち会わなければならない。
3 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない本区職員を立ち会わせる。
(入札の無効)
第15条 次の各号の一に該当する入札及び明らかに連合によると認められる入札は、これを無効とする。
(1) 入札参加資格のない者が行った入札
(2) 入札保証金の納付を要する入札において、入札保証金納付証明書の同封がないもの
(3) 入札書の記載事項が不明なものまたは入札書に記名押印のないもの (4) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出したもの
(5) 他人の代理を兼ねまたは2人以上の代理をしたものに係る入札 (6) 入札書の金額の表示を訂正したもの
(7) 一定の金額で価格を表示していないもの
(8) 同一の入札書に2件以上の入札事項を連記したもの (9) 関係会社の入札参加制限に該当する者が行った入札。 (10) 前各号のほか、入札条件に違反したもの
(落札者)
第16条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、工事または製造その他の請負の場合においては、次条及び第 18 条の定めるところにより予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者以外の者を落札者とすることがある。
2 売却および貸付の場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。
(低入札価格調査制度)
第17条 工事または製造その他の請負の競争入札の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者の当該入札に係る価格が、あらかじめ設けた調査価格を下回り、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、調査の上、落札者とするか否かを決定する。この場合において、その者は、当該調査に協力するものとする。
(最低制限価格制度)
第18条 工事または製造その他の請負の競争入札の場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(再度入札)
第19条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(前条の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札を行う。
2 再度入札に参加することができる者は、その前回の入札に参加した者のうち当該入札が第 15 条の規定により無効とされなかった者及び最低制限価格以上の価格で入札した者に限る。
3 再度入札においては、前回の入札による最低価格より低価をもって入札した者に限る。
4 再度入札においては、入札の回数は 2 回までとし、2 回目の入札でも落札しないときは原則として不調とする
(再度入札の入札保証金)
第20条 前条の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金納付証明書をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(くじによる落札者の決定)
第21条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって、当該入札事務に関係のない区職員がくじを引く。
(入札結果の通知)
第22条 開札をした場合において、落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合は、その名称)及び落札金額を、落札者がないときはその旨を、開札に立ち会った入札者に知らせる。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通知する。
(指名停止による入札参加資格の喪失)
第22条の2 前条の規定により、落札者として決定され、通知を受けた有資格者が契約締結までの間に指名停止を受けた場合は、当該落札決定を取り消し、仮契約を締結した場合は、本契約を行わないものとし、その旨を対象者に通知する。
(契約書等の作成)
第23条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して5日以内に契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)を作成し、記名押印のうえ、本区に図面、仕様書及び内訳書を添えて提出しなければならない。
2 前項の期間は、本区において必要があるときは、あらかじめ、確認通知又は指名通知において指示するところにより伸縮することがある。
3 前2項の期間内に契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)を提出しないときは、落札はその効力を失うことがある。
4 契約担当者は、本区に契約書の提出があったときは、当該契約書に記名押印し、1部を落札者に返付する。
(契約書の作成の省略)
第24条 契約書の作成を省略する場合は、あらかじめ確認通知又は指名通知において指示する。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、請書を提出させる。 (契約の確定)
第25条 契約書を作成する契約にあっては、当該契約は、契約担当者が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定する。
(入札保証金等の返還)
第26条 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下本条において同じ。)は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、当該各号に定めるところにより入札保証金を返還する。ただし、落札者以外の者に対しては、この限りでない。 (1) 契約保証金の全部を納めさせないとした場合においては、契約の確定後
(2) 契約書の作成を省略し、かつ、契約保証金の全部を納めさせないとした場合においては、請書の提出後
3 落札者以外の者が入札保証金の返還を受ける場合においては、入札保証金領収書を金銭出納員に提出するものとする。ただし、有価証券以外の担保の提供をもって入札保証金の納付に代えた場合は、この限りでない。
(入札保証金に対する利息)
第27条 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払いを請求することができない。
(入札保証金の没収)
第28条 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、本区に帰属する。
(契約保証金)
第29条 落札者は、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の10以上の契約保証金を、契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)の提出前に納付しなければならない。
ただし、次に掲げる場合においては、その全部または一部の納付を要しない。
(1) 落札者が保険会社との間に本区を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき
(2) 確認通知又は指名通知において、その全部または一部の納付を要しないものとされたとき
(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 (契約保証金に代わる担保等についての入札保証金の規定の準用)
第30条 第6条および第27条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第6条中「金融機関の支払保証書」とあるは「金融機関または保証事業会社の支払保証書」と読み替えるものとする。なお、保証事業会社の支払保証書とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をいう。
(履行保証保険証券等の提出)
第31条 落札者は、本区を被保険者とする履行保証保険契約を締結して契約保証金の全部または一部を納付しない場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
2 落札者は、公共工事履行保証証券による保証委託契約を締結して契約保証金の全部または一部を納付しない場合は、当該公共工事履行保証委託契約に係る保証証券を提出しなければならない。
(契約保証金の納付方法)
第32条 契約保証金は、本区の発行する納付書により、契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)提出前に、当該納付書に記載された場所において納付し
なければならない。 (利札の還付)
第33条 利札付債券を契約保証金の納付に代えて担保として提供した者は、当該担保の提供後において利払期日が到来した利札の還付を請求することができる。
(議会の議決を経なければならない契約)
第34条 議会の議決を経なければならない契約については、xx区議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年3月xx区条例第1号)の定めるところによりxx区議会の議決を経たうえ、契約を確定させる。
(工事の履行保証)
第35条 落札者は、契約担当者があらかじめ指定する工事については、契約の締結と同時に、債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の1以上とする。
(平成31年4月1日適用)