Contract
取次制度契約約款
株式会社ミラクルソリューション
株式会社ミラクルソリューション(以下、「当社」という。)は、取次店にサービス利用契約申込の媒介事務等を委託する取次制度契約(以下、「本契約」という。)の内容について、この取次制度契約約款(以下、「本契約約款」という。)で定めています。当社の取次店になろうとする方は、申込の前に、必ず本契約約款の内容を確認してください。
第1章 本契約約款の目的 第1条(本契約約款の目的)
本契約約款は、当社が取次店に委託するサービス利用契約申込の媒介事務等について定めます。
第2章 定義 第2条(定義)
本契約約款において、次の用語は以下に示す意味を有するものとします。
(1) 「取次店」とは、本契約約款にもとづいてサービス利用契約申込の媒介等事務を当社から受託した者をいいます。
(2) 「委託事務」とは、第6条第1項にもとづき当社が取次店に委託する事務をいいます。
(3) 「対象サービス」とは、当社が提供するクラウドサービスその他のサービスをいいます。
(4) 「サービス利用契約」とは、当社とサービス利用者が対象サービスの提供及び利用等を目的として締結する契約をいいます。
(5) 「サービス利用約款」とは、サービス利用契約の内容を明らかにするために定める利用約款をいいます。
(6) 「サービス利用者」とは、当社が提供する対象サービスの利用者をいいます。
(7) 「サービス利用希望者」とは、対象サービスの申込を検討する者をいいます。
(8) 「サービス利用料金」とは、サービス利用者がサービス利用約款にもとづいて当社に支払う月額利用料金、オプションサービス利用料金、その他の料金をいいます。
(9) 「取次手数料」とは、委託事務の対価として当社が取次店に支払う報酬をいいます。
第3章 本契約の成立第3条(申込の方法)
1.取次店になろうとする方は、当社所定の申込書のすべての項目に記入し、捺印のうえ、これを当社に提出する方法により本契約の申込を行ってください。
2.取次店になろうとする方は、本契約の申込に際して、本契約約款のすべての内容を確認してください。当社は、本契約約款の内容の全部又は一部を承諾しない方については、本契約の申込をお断りしますので、その場合には前項に定める申込を行わないでください。
第4条(本契約の成立要件)
本契約は、次の各号に掲げるすべての要件を満たした時に成立するものとします。
(1) 前条第1項に定める申込が当社に到達すること。
(2) 当社が取次店になろうとする者に対して承諾の意思表示を行うこと。
第5条(承諾を行わない場合)
当社は、取次店になろうとする方について次の各号に掲げる事由があるときは、本契約の申込に対して承諾を行わないことがあります。
(1) 本契約約款に違背して委託事務を行うことが明らかに予想される場合。
(2) 当社に対して負担する債務の履行について現に遅滞が生じている場合又は過去において遅滞の生じたことがある場合。
(3) 申込に際して当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
(4) 申込の際に未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人であって、自らの行為によって確定的に本契約を締結する行為能力を欠き、法定代理人その他の同意権者の同意又は追認がない場合。
(5) 第22条第1項に定める反社会的勢力である場合。
(6) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで支障がある場合又は支障の生じる恐れがある場合。
第4章 取次店の権利及び義務第6条(委託事務の内容)
1.当社は、サービス利用希望者に対して、次の各号に掲げる事務を取次店に委託します。
(1) 対象サービスの説明を行うこと
(2) 対象サービスの申込の誘引を行うこと
(3) 対象サービスの申込を当社に媒介すること
2.取次店は、委託事務を行うに際し、サービス利用希望者に対して、第10条第1項に定める事項、その他のサービス利用約款及びその細則として当社が定める利用上の注意事項等の内容についての説明を十分に行うものとします。
3.取次店は、第1項第3号の事務について、対象サービスの種類ごとに当社が定めるところに従い、サービス利用希望者が当社の別途定める様式の申込書に必要事項の記入及び押印をしたうえ、その申込書を取次店が当社に対して送付する方法により行うものとします。
第7条(誓約事項)
取次店は、委任事務を行うにあたり、当社及び対象サービスの誹謗又は中傷を行ってはならないことはもとより、当社及び対象サービスのブランド、評判及び信用を損なわないよう最大限の配慮を行うものとする。
第8条(当社の委託の範囲)
1.取次店は、日本国の国内に住所を有する者に対してのみ、かつ、日本語を用いてのみ、委託事務
を行うことができるものとします。
2.取次店は、当社を代理してサービス利用希望者との間においてサービス利用契約を締結する代理権を有しません。
3.取次店は、委託事務を第三者に委託してはいけません。ただし、当社が特に文書をもって認めた場合は、この限りではありません。
第9条(取次手数料)
1.取次店に対する取次手数料は、取次店が当社に対し、サービス利用希望者による必要事項の記入及び押印がなされた当社の別途定める様式の「引落し申込書」又は「有料使用申込書」を送付し、当社が当該申込書を受領し、当該申込書に基づきサービス利用料金が現実に支払われた時点で発生するものとします。なお、取次店は、サービス利用希望者が対象サービスのうち、有料サービスを申し込んだ場合のみが取次手数料の対象となることをあらかじめ同意するものとします。
2.取次手数料は、以下の定めに従って、当社から取次店に対して支払われるものとします。
①4月から9月までに発生した取次手数料:9月末締め、10月末日払い
②10月から3月までに発生した取次手数料:3月末締め、4月末日払い
3.前項に従って計算される取次手数料の金額が5,000円(税込)に満たない場合には、当該取次手数料の支払いは次回の取次手数料の支払いまで繰り越されるものとし、取次手数料の合計金額が5,000円
(税込)を超えるまで、同様に繰り越されるものとします。
4.取次手数料は、取次店が第1項に定める「引落し申込書」又は「有料使用申込書」に基づき、サービス利用者から当社に対して現実に支払われたサービス利用料金(税込)の20%とします。取次手数料の金額、発生条件及び支払い条件その他の取次手数料の支払いに係る諸条件は、対象サービスごとに当社が別途定めるものとします。サービス利用料金の金額について改定が行われた場合、その他合理的必要性がある場合には、当社は、取次手数料の金額、発生条件又は支払い条件その他の取次手数料の支払いに係る諸条件を変更することができるものとします。
第10条(対象サービスの内容変更等)
1.当社は、サービス利用約款に従って、対象サービスの一部又は全部の内容変更、対象サービスに生じた瑕疵の修補等その他サービス利用約款に定める措置を行うことができるものとし、取次店は、当社が行った措置に対し一切異議を述べないものとします。
2.取次店は、前項に定める措置を当社が行った場合、当該措置の内容、実施時期その他当社の定める事項をサービス利用希望者及びサービス利用者に十分に説明するものとする。
第11条(変更の届出)
1.取次店は、本契約の申込の際に当社に知らせた事項又は取次手数料の振込先として当社に知らせた銀行口座について変更があったときは、直ちにその旨及び変更の内容を当社に届け出てください。この変更の届出は、当社が別に定める方法によりこれを行うものとします。
2.当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして取次手数料の支払その他の本契約に関する事務を行います。
3.前2項の規定は、相続又は合併により本契約にもとづく取次店の地位の承継があった場合に準用します。この場合には、本契約にもとづく取次店の地位を承継した者が、本条に定める変更の届出を行うものとします。
第12条(本契約約款にもとづく地位等の譲渡等)
1.取次店は、本契約にもとづく取次店の地位、権利又は義務を第三者に譲渡し、転貸し、又はこれを担保に供してはなりません。
2.取次店は、本契約にもとづいて成立した当社に対する債権を第三者に譲渡し、又はこれを担保に供してはなりません。
3.当社は対象サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします。)した場合には、当該譲渡に伴い本契約上の地位、本契約約款に基づく権利及び義務並びに取次店の情報その他の顧客情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、取次店は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。
第13条(善管注意義務)
取次店は、善良な管理者の注意をもって委託事務を行うものとします。
第14条(取次店である旨を示す字句等の表示義務)
取次店は、委託事務を行うに際し、自己の商号とともに、「株式会社ミラクルソリューション」の字句及び対象サービスごとに当社が別途定める字句又はロゴマークを明示しなければなりません。
第15条(秘密保持の義務)
1.取次店は、当社の事業に関する技術上又は営業上の情報であって公然と知られていないもの又は 当社の顧客に関する情報を入手したときは、当社がこれを秘密として管理しているかどうかに関わらず、その入手した情報の存在若しくは内容を漏らし、又は委託業務の実施以外の目的でこれを利用してはな りません。
2.前項の規定は、本契約の終了後も、これを適用します。
第16条(費用の負担)
委託事務を行うために必要な費用は、取次店がこれを負担するものとします。
第17条(商標の使用等)
1.取次店は、当社が特に文書をもって明示的に許諾を与えた場合のほか、当社の有する有形の資産並びに商標権、商号権、特許権、著作権その他の無体財産権その他一切の無形の資産について、利用権その他の権利を有しません。
2.前項に定める当社の資産を取次店が自ら使用し、又は第三者にこれを使用させた場合において、これによって当社に損害が生じたときは、取次店は、その損害を当社に賠償する責任を負うものとします。
第18条(賠償額の制限)
当社が取次店に対して損害賠償責任を負担する場合には、その賠償額は、当該損害の生じた日から遡って1年以内に当社が取次店に支払った取次手数料の総額の範囲に限定されます。
第5章 本契約の更新及び終了等第19条(存続期間及び更新)
1.本契約の存続期間は、その成立の日から1年間とします。
2.前項に定める存続期間の満了により本契約が終了する場合には、その存続期間の満了の日の1カ月前までにいずれかの当事者が相手方に対して更新拒絶の通知をしない限り、本契約は1年間の存続期間をもって同一の内容で更新されます。更新された本契約が存続期間の満了により終了する場合も同様とします。
3.本契約が存続期間の満了により終了し、かつ、その更新がなされないときは、取次店は、取次手数料の支払を受けることができません。
第20条(取次店の行う解除)
1.取次店は、将来に向かって随意に本契約の解除を行うことができます。
2.前条第3項の規定は、本契約が前項の規定により終了した場合にこれを準用します。
第21条(当社の行う解除)
1.取次店について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、当社は、将来に向かって直ちに本契約の解除を行うことができます。
(1) 本契約約款の定める義務に違背した場合。
(2) 破産手続その他の倒産手続の申立が行われた場合。
(3) 当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
(4) 前各号に掲げるもののほか、当社が業務を行ううえで重大な支障がある場合又は重大な支障の生じる恐れがある場合。
2.前項の解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げません。
3.第19条第3項の規定は、本契約が本条の規定により終了した場合にこれを準用します。
第22条(反社会的勢力の排除)
1.当社及び取次店は、相手方に対して、本契約約款締結日及び将来にわたって、自己又は自己の役職員が次の各号に掲げる者(本契約約款において、「反社会的勢力」という。)でないことを表明し、保証します。
(1) 暴力団、暴力団の構成員(準構成員を含む。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者。
(2) 暴力団関係企業。
(3) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員。
(4) 前各号に準じるもの。
2.当社及び取次店は、次の各号のいずれかに該当する行為若しくは該当するおそれのある行為を行わず、又は第三者をして行わせしめないことを相手方に対して表明し、保証します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
(5) 前各号に準じる行為。
3.当社及び取次店は、相手方が前2項に定める表明保証に反した場合は、将来に向かって直ちに本契約の解除を行うことができます。
4.当社及び取次店は、本条に定める解除を行った場合であっても、相手方に対する損害賠償請求権を失わないものとします。なお、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することはできません。
第6章 紛争の解決等第23条(準拠法)
本契約の準拠法は、日本国の法令とします。
第24条(裁判管轄)
本契約に関する訴えについては、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。他の裁判所について生じる法定管轄は、本条における合意をもってこれを排除します。
第25条(紛争の解決のための努力)
本契約に関して紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神にもとづき誠実に解決のための努力をするものとします。
第7章 本契約約款の改定
第26条(本契約約款の改定)
当社は、実施する日を定めて本契約約款の内容を改定することがあります。その場合には、本契約の内容は、その実施する日から、その改定の内容に従って変更されるものとします。