電源Ⅰ′厳気象対応調整力(kW)の提供に関する契約書
電源Ⅰ′厳気象対応調整力(kW)の提供に関する契約書
【発電設備用】
(ひな型)
2019 年◯月◯日
◯◯株式会社
東京電力パワーグリッド株式会社
電源Ⅰ′厳気象対応調整力(kW)の提供に関する契約書
◯◯株式会社(以下「甲」という。)と東京電力パワーグリッド株式会社
(以下「乙」という。)とは,2018 年 9 月 3 日に乙が公表した「2018 年度電源Ⅰ′厳気象対応調整力募集要綱」(以下「募集要綱」という。)に応じて甲が落札した電源Ⅰ′厳気象対応調整力の提供について,次のとおり契約(以下
「本契約」という。)する。
(電源Ⅰ′厳気象対応調整力(kW))
第 1 条 甲は,乙が厳気象時等の需給ひっ迫時において需給バランス調整等を実施するため,別紙 1 (契約設備一覧表)の発電設備(以下「契約設備」という。)を用いて,乙に対して電源Ⅰ′厳気象対応調整力(kW)の提供を行なうものとする。
なお,この場合,契約設備は,次項( 2 )に定める乙の指令に従った発電による出力増を行なっている時間に限り,乙の託送供給等約款(以下「約款」という。)15(供給および契約の単位)( 4 )に規定する調整電源に該当するものとする。
2 本契約において,電源Ⅰ′厳気象対応調整力(kW)の提供とは,次のものをいう。
( 1 ) 甲が,第 5 条に定める供受電地点において,同条に定める契約電力を,夏期( 7 月~ 9 月)および冬期(12月~ 2 月)(総称して以下
「厳気象発生月」という。)の土曜日,日曜日,祝日および12月30日,12月31日,1 月2 日,1 月3 日を除く日(以下「厳気象発生月の平日」という。)の9時~20時において,契約設備により乙の指令に従い,契約設備における発電による出力増(以下「運転」という。)が可能な状態で維持(以下「待機」という。)すること(以下厳気象発生月の平日の9 時~20時を「平日時間」という。)。
( 2 ) 甲が,乙の指令に従い,平日時間において,契約設備により契約電力を満たす運転を行なうこと。
(契約設備の設定単位)
第 2 条 契約設備は,原則として発電機を特定しての容量単位で設定するものとする。
(送電上の責任分界点)
第 3 条 送電上の責任分界点は,契約設備ごとに別紙 1 のとおりとする。
(財産分界点および管理補修)
第 4 条 財産分界点は,契約設備ごとに別紙 1 に定めるものとし,この分界点より甲側(契約設備側)については甲が,乙側については乙がそれぞれ管理補修の責任を負うものとする。ただし,財産分界点より甲側または乙側において,設備所有者が異なる場合,管理補修の責任は設備所有者が負うものとする。
(定格出力,契約電力,供出電力,受電地点,電圧,力率,電気方式および周波数)
第 5 条 契約設備の定格出力,契約電力,供出電力,受電地点,電圧,力率,電気方式,および周波数は別紙 1 のとおりとする。
(設備要件)
第 6 条 甲は,契約設備について,募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。
(運用要件)
第 7 条 甲は,契約設備について次の運用要件を満たし,法令遵守または公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き乙の指令に従うものとする。
( 1 ) 乙の指令から第 5 条により定める契約電力を供出できるまでの時間(以下「指令応動時間」という。)が,3 時間以内であること。【ただし,落札判定における非価格評価項目において指令応動時間1 時間未満で加点を得ている場合は,指令応動時間が1 時間未満であること。】
( 2 ) 平日時間において,乙の指令に従った運転および待機が可能であること。また,平日時間以外の時間においても,乙からの指令に可能な限り応じられること。
( 3 ) 乙からの指令に対し,入札書に記載の「厳気象対応調整発動可能回数」(最低12回)までは応じられること。また,「厳気象対応調整発動可能回数」(最低12回)を超過した指令に対しても,可能な限り応じられること。
( 4 ) 発動回数の制限有無に関わらず、甲は乙からの同日中の複数回
発動指令および連日の発動指令に対して応じるものとする。
( 5 ) 乙の指令から指令応動時間以上が経過した後の運転開始時刻を起点とし,契約電力を満たす運転が可能な時間が,3 時間以上であること。
なお,乙の指令に従った運転は,3 時間で区分するものとし,甲が乙の指令に従い 3 時間以上の運転を実施した場合は,3 時間ごとに 1 回の指令として算定するものとする。
( 6 ) 甲は,乙から甲へ指定した運転開始時刻を起点として, 3 時間を経ずに乙から運転終了の指令があった場合には,可能な限りそれに従うこと。
( 7 ) 甲は,契約設備に不具合が生じた場合,速やかに乙に連絡のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めること。
( 8 ) 甲は,契約設備の不具合が解消した場合,速やかに乙に連絡すること。
( 9 ) 甲は( 2 )の要件を満たすため,乙の承諾を得た場合を除き,調整力の提供を目的に運転および待機する契約設備の契約電力を本契約の目的以外に活用しないこと。
( 10 ) 甲は,本契約に定める事項,募集要綱,約款,系統運用ルール,電力広域的運営推進機関の業務規定および送配電等業務指針のほ か,本契約に付帯して交換する申合書等(以下総称して「本契約 等」という。)を遵守するものとする。
なお,契約設備の所有者が甲以外の者である場合,甲は,その者に本契約等を遵守させること。
(停止計画)
第 8 条 甲は乙が別途定める期日までに,第13条に定める電源Ⅰ′厳気象対応調整力(kW)の提供期間(以下「提供期間」という。)における契約設備の停止計画の案を乙に提出し,乙との協議により停止計画を決定するものとする。
2 甲は,前項の停止計画の案の策定および乙との協議にあたっては,次の各号の事項を遵守するものとする。
( 1 ) 停止時期は,原則として厳気象発生月を除く時期に設定すること。
( 2 ) 停止時期は,法令上可能な限り検査時期の間隔をあける等して設定し,作業停止期間の短縮に努めること。
3 甲は,厳気象発生月においては,乙が別途定める期日までに電力の供
出可能量および運用制約等を乙に提出するものとする。
4 甲は,前項以外の期間においても,乙の要請にもとづき供出可能量および運用制約等を乙に提出するものとする。
(料金の算定)
第9条 料金は,次項に定める月間料金に第20条で定める消費税等相当額を加算した金額とする。
なお,乙の指令に応じ契約設備の運転を行なったことに伴う料金については,別途甲乙間で締結する「電源●●調整力契約書」にもとづき算定するものとする。
2 甲が入札時に申し入れた【容量価格に第20条で定める事業税相当額
(税率●.●%といたします。)を加算した額(以下「税込年間料金」という。)を12で除した額を月間料金とする。or 容量価格(以下「年間料金」という。)を12で除した額を月間料金とする。】ただし,端数は提供期間の最終月分で調整するものとする。
甲の【税込年間料金or年間料金】 ●●●●●●円甲の月間料金 ●●●●●●円
3 本契約が提供期間の途中で終了した場合,契約終了日を含む月の月間料金については,契約終了日までの日割計算により算定された金額とする。
(契約電力未達時割戻料金)
第10条 平日時間において,乙からの指令にも係らず,乙の責とならない甲の契約設備の事故や当日の計画外の点検等の事由により,乙が運転を指令している時間における乙が提供した30分単位のコマごとの電力量(以下
「調整電力量」という。)が,契約電力を2 で除してえた値に達しない
(第7 条( 6 )により乙からの指令による運転終了の場合を除く。)場合
(以下「契約電力未達」という。),契約電力未達時割戻料金を次項のとおり算定するものとする。なお、契約電力未達時割戻料金について は、30分単位のコマごとに契約電力未達度合いを算出したうえで、算定するものとする。
また,次条に定める停止日数の対象期間においても,契約電力未達の判定を実施するものとする。ただし,契約電力未達を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものであると乙が認めた場合は,契約電力未達の対象としないことができるものとする。
2 契約電力未達割戻料金については以下の式にて算定するものとする。運用要件に定める最低発動回数の12回といたします。ただし、12回を 超えて当社から電力の供出を要請した場合には、その超えた回数(発動
回数の制限を超過している場合はそのうち要請に応じていただいた回数)を加えた回数といたします。
契約電力未達時割戻料金 = 30分単位のコマ数(1コマ)×未達度合い合計
発動回数×3時間×2コマ
× 【税込年間料金 or 年間料金】× 1.5
3 未達度合いについては以下の式にて算定するものとする。
なお,本条本項における契約電力および一部供出電力は,30分単位の値として2で除してえた値とする。
また,調整電力量が契約電力の90%未満にとどまる場合には調整電力量はゼロとして算定し、調整電力量が90%以上となる場合には調整電力量は契約電力を上限として算定するものとする。
未達度合い=(契約電力-調整電力量)÷(契約電力)
ただし、甲より事前に契約電力の一部でも供出可能(代替設備等による供出を含み、以下「一部供出電力」という。)の申し出があり、乙がそれを認めた場合については、当該30分単位のコマに対しては以下の式を用いて未達度合いを算定するものとする。
なお、調整電力量が一部供出電力の90%未満にとどまる場合には調整電力量はゼロとして算定し、調整電力量が一部供出電力の90%以上となる場合には一部供出電力を上限として算定するものとする。
未達度合い=(一部供出電力-調整電力量)÷契約電力
+(契約電力- 一部供出電力) ÷ 契約電力
4 前項にて算定した契約電力未達時割戻料金は原則として提供期間の最終月の月間料金から割引くものとする。
(停止割戻料金)
第11条 平日時間において,乙の責とならない甲の契約設備の事故や点検等の
事由により,乙の指令に備えた運転および待機をすることができない日数(前条による契約電力未達時割戻料金を適用した日を除き,以下「停止日数」という。)について停止割戻料金を次項のとおり算定するものとする。ただし,甲が,乙との協議により別途定めた代替設備等を使用し,電源Ⅰ′厳気象対応調整力(kW)を提供することの申し出を前日12時までに行ない,乙が代替設備等の使用を認めた場合,または停止を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものであると乙が認めた場合は,停止割戻料金の対象としないことができるものとする。
なお,代替設備の使用に必要な費用は,甲の負担とする。
2 停止割戻料金については【税込年間料金or年間料金】を用いて,以下の式にて算定するものとする。
停止割戻料金 =
平日時間の停止日数
当該年度の厳気象発生月の平日数合計
× 【税込年間料金or年間料金】
3 甲より乙に対し,一部供出電力の申し出があり,乙がそれを認めた場合は,停止割戻料金算定上の停止日数について,以下の算出式により修正できるものとする。
修正後の停止日数
=修正前の停止日数
一部供出電力×一部供出可能電力の運転可能時間
契約電力 -
契約電力の運転可能時間
×
契約電力
4 第 2 項にて算定した停止割戻料金を契約期間の最終月の月間料金から割引くものとする。
(料金等の支払い)
第12条 第9条,第10条および前条により算定した料金については,原則とし て,甲は,翌月第1営業日までに書面により乙に請求するものとし,乙は同月末日(末日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日)までに甲に支払うものとする。ただし,請求日が翌月第1営業日より遅延した場合
は,その遅延した日数に応じ支払期日を延伸するものとする。
2 前項の支払いが,それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合,支払期限の翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセント(閏年の日を含む期間についても, 365 日あたりの割合とする。)の延滞利息を乙は支払うものとする。
3 第10条に定める契約電力未達時割戻料金と,前条に定める停止割戻料金との合計が,第9 条第2 項 に定める当該月の月間料金を上回る場合 は,甲は,その差額に消費税等相当額を加算した金額を乙に支払うものとし,当該請求および支払いについては,第1 項および第2 項に準じて行なうものとする。ただし,契約電力未達時割戻料金と停止割戻料金の合計金額の上限は,【税込年間料金or年間料金】とする。
4 第9 条,第10条および前条により算定した料金が不適当と認められる場合は,甲乙協議のうえ,金額の再算定を行なうものとする。再算定の結果,適切な金額と既支払金額との間に差額が発生した場合は,次の料金支払いに合わせて精算するものとする。
(契約期間および契約の有効期間)
第13条 本契約にもとづく甲から乙への電源Ⅰ′厳気象対応調整力の提供期間は2019年4 月1 日から2020年 3 月31日までとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第14条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第15条 甲または乙が,本契約に定める規定を遵守することを著しく怠った場合,甲または乙はその相手方に対して,書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 前項の催告を行なった後,30日を経過しても相手方が本契約に定める規定を履行しなかった場合,甲または乙は,その相手方の責に帰すべき事由として,本契約を解除することができるものとする。
3 甲または乙が,本契約に定める規定に違反しその履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合,意図的な契約不履行が認められた場合または次の各号に該当する場合,甲または乙は,違反または該当した相手方に対して何らの催告を要することなく,本契約を解除することができるものとする。
( 1 ) 破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始等の申立てがあった場合
( 2 ) 強制執行,差押,仮差押,競売等の申立てがあった場合
( 3 ) 手形交換所から取引停止処分をうけた場合
( 4 ) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(解約または解除に伴う補償)
第16条 本契約の解約または解除において,その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は,その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第17条 甲または乙が,第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第18条 甲および乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,何らの通知または催告を要することなく,ただちに本契約を解除することができるものとし,この場合,本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
( 1 ) 相手方の代表者,責任者,実質的に経営権を支配する者,役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係者,総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められる場合
( 2 ) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
( 3 ) 反社会的勢力を利用する等したと認められる場合
( 4 ) 反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与する
等の関与をしていると認められる場合(甲または乙が電気需給契約にもとづき電気を供給する場合を除く。)
( 5 ) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
( 6 ) 自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,次のいずれかの行為を行なった場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為ニ 虚偽の風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信
用を棄損し,または業務を妨害する行為
2 甲および乙は,自らが前項各号に該当しないことを確約し,将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)
第19条 甲または乙が,本契約に伴い,相手方もしくは第三者に対し,自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合,甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(消費税等相当額【および事業税相当額】)
第20条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。【また,本契約において事業税相当額とは,地方税法の規定により課される事業税に相当する金額をいう。】
(単位および端数処理)
第21条 本契約において,料金その他の計算における金額の単位は 1 円とし,その端数は切り捨てを行なうものとする。ただし,前条で定める消費税等相当額【および事業税相当額】を加算して授受する場合は,消費税
【および事業税】が課される金額,消費税等相当額【および事業税相当額】の単位は 1 円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第22条 本契約の運用上必要な細目については,別途甲乙間で協議のうえ定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第23条 本契約に関する訴訟については,東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
2 本契約は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第24条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,相手方の事前の承諾を得た場合,または電気事業法およびその他関係法令にもとづく監督官庁等の要請に対して当該監督官庁等に提示する場合は,この限りでない。
2 本条に定める規定は,本契約終了後も存続するものとする。
(協議事項)
第25条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書 2 通を作成し,記名押印のうえ甲乙各その
1 通を保有する。
2019年◯月◯日
◯◯県◯◯市◯◯町一丁目 1 番 1 号
甲 ◯ ◯ 株 式 会 社
◯◯◯◯◯◯ ◯◯ ◯◯
xxxxxx区内幸町一丁目 1 番 3 号 乙 x x x 力 パ ワ ー グ リ ッ ド 株 式 会 社
代表取締役社長 ◯◯ ◯◯