件名:JICA 東京中庭樹木剪定・伐採及び草刈業務
【一般競争入札(最低価格落札方式)】
件名:JICA 東京xx樹木剪定・伐採及びxx業務
第1 入札の手続き第2 契約書(案)第3 様式集
別冊 仕様書
2021 年 9 月 6 日
独立行政法人国際協力機構東京センター
第1 入札の手続き
本件に係る入札公告に基づく入札については、この入札説明書によるものとします。
1.公告
公告日 2021 年 9 月 6 日(木)
2.契約担当役
独立行政法人国際協力機構 東京センター 所長
3.競争に付する事項
(1)作業名称:JICA 東京xx樹木剪定・伐採及びxx業務
(2)作業内容:別冊「仕様書」のとおり
(3)実施時期:2021 年 10 月下旬から 2022 年 2 月 28 日
4.窓口
(1)入札手続き窓口
〒151-0066
xxxxxxxx 0-00-0
独立行政法人国際協力機構 東京センター 総務課
【担当者氏名】 xx(xxxxx)、xx(おはら)
【電話番号】 00-0000-0000
(2)書類授受・提出方法(原則としてメールとします。1)
・メール送付先:上記(1)あて。
<当機構は、圧縮ファイル<ZIP ファイル>を受信することができませんので、ファイルは圧縮せず送信してください。当機構で受信できなかった場合は、担当者より連絡します。>
※入札説明書の一部個別配布
「別冊 仕様書」に記載する「別紙」は、個別に配布します。
ア) 配布方法:電子メール(PDF ファイル添付)もしくはギガポッド(大容量ファイル授受システム)
イ)配布申請方法:
1 メールでの提出が原則ですが、それが困難な場合に限り提出日必着で郵送も可としますので事前に相談ください。次ページ以降でメールでの提出と記載してある場合も同様です。ただし、郵送の場合は、簡易書留、レターパック等、配送業者発行の受付記録が残る方法に限ります。また、例外的に時間も可とする場合がありますので、必要の場合は照会ください。なお、持参先及び受付時間は以下のとおりです。
持参先:4(1)参照
受付時間:土曜日、日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時(午後0時30分から午後1時30分を除く)となります。
期限: 公示から 2021 年 10 月 8 日(金)までの土曜日、日曜日、及び祝日を除
く毎日、午前 10 時から午後 5 時まで(午後 0 時 30 分から午後 1 時 30 分の間を除く)時間
提出物:事前に「機密保持誓約書(第3 様式集 様式4)」を提出してください。
方法: メールで依頼してください。
宛先電子メールアドレス:上記4.(1)参照
メールタイトル:【資料送付希望】JICA 東京xx樹木剪定・伐採及びxx業務
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)
第 8 号。以下「契約細則」という。)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、入札の代理人となること、契約の下請負人(補強を含む。)となることも認めません。競争参加に当たって何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、落札者を対象として確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更xx(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効していない法人をいいます。
2)「独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程」(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社会的勢力、暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成 20 年規
程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取り扱います。
① 競争参加資格確認申請の締切日が措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争参加資格確認申請の締切日の翌日以降から、入札会の日までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 入札会の日の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争参加資格確認申請の締切日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格制限
1)公告日において令和 01・02・03 年度(平成 31・32・33 年度)全省統一資格の「役務の提供」の「A」又は「B」又は「C」又は「D」の等級に格付けされ、競争参加資格を有すること。
2)当機構の契約事務取扱細則第 4 条に該当しないこと。
3)次に示す現場責任者(主・副のいずれかで可)が作業期間中は常駐できること。
① 現場責任者は(主・副いずれも)入札参加者と直接かつ恒常的な雇用関係
(入札公告以前において 3 か月以上)であること。
② 現場責任者は(主・副いずれも)同種事業(特にxx剪定、伐採)に 3 年以上従事しており、作業の適性な実施について監督が見込めること。
4)当該作業の実施において、次に示す業務等、業務に必要な資格や講習について、取得もしくは受講していること。
<事例>
① 刈払機を使用する場合は、安全教育の修了者、チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育の修了者が配置できること。
② 伐採木の運搬(はい付け、はい崩し作業)を実施する場合は、はい作業xx者技能講習の修了者を配置できること。
③ その他、法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。)が必要な作業を行う場合は、当該作業に必要な教育をうけていること。
5)「廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)」第 7 条による許可・認定を受けていること。ただし、許可を受けていない場合、当該許可を受けている者を再委託することは可。
6)以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。
①健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 46 条の規定による届出
②厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
③雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出
7)共同企業体、再委託について
①共同企業体
共同企業体の結成は不可とします。
② 再委託
a) 業務の全部、主たる部分、もしくは主たる部分と不可分な部分の業務について再委託することは禁止しますが、主たる業務とは区分可能な、一部の業務についての再委託は可。
b) 当機構が、再委託された業務については再委託先と直接契約することや、再委託先からの請求の受理あるいは再委託へ直接の支払いを行うことはありません。
6.競争参加資格の確認
本競争への参加希望者は、上記5.(2)に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、当機構から競争参加資格の有無について確認を受けなければなりません。なお、期限までに必要な書類を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができません。
(1)提出期限
2021 年 10 月 12 日(火) 正午まで
(2)提出書類
1)競争参加資格確認申請書(様式1)2
2)全省庁統一資格審査通知書(写)
3)下見積書(下記7.参照)3
(3)提出場所
上記4.参照
(4)提出方法
提出書類を電子メール添付の PDF で送付
宛先電子メールアドレス:上記4.(1)参照
メールタイトル:【競争参加資格確認申請書の提出】JICA 東京xx樹木剪定・伐採及びxx業務
(5)競争参加資格の確認結果
2021 年 10 月 14 日(木)までに電子メールにて通知します。2021 年 10 月 15日(金)正午までに結果が通知されない場合には、上記4.までお問い合わせください。
7.下見積書
本競争への参加希望者は、競争参加資格の有無について確認を受ける手続きと共に、以下の要領で、下見積書の提出をお願いします。下見積書は合計金額と内訳を記載願います。
(1)下見積書には、商号又は名称及び代表者氏名を明記し、押印してください。様式は任意ですが、金額の内訳を可能な限り詳細に記載してください。
(2)消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」)を含んでいるか、消費税額等を除いているかを明記してください。
(3)下見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合は、これに応じていただきます。
(4)提出期限・提出方法:上記6.のとおり。
8.入札説明書に対する質問
業務仕様書の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、以下(1)及び(2)に従い提出して下さい。質問に対する回答書は、(3)に従い掲示します。
(1)提出期限
2021 年 10 月 1 日(金)正午まで
(2)提出方法
電子メール(宛先は上記4.(1)参照)メール件名は以下の通りとしてください。
【入札説明書への質問】「件名:JICA 東京xx樹木剪定・伐採及びxx業務」
・社名、担当者名、電話番号、電子メールアドレスを記載。
・宛先電子メールアドレス:xxxxxx@xxxx.xx.xx
・質問は、表形式で「該当頁」「該当項目」「質問」を記載。
・機構より電子メールを受信した旨の返信メールをお送りします。
注)xx性・xx性等確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則とし
てお断りしています。ご了承下さい。
(3)質問への回答方法
質問に対する回答書は、2021 年 10 月 6 日(水)16 時以降に以下の機構ウェブサイト上に掲示します。
国際協力機構ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx)
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
→「各国内拠点(JICA 研究所を含む)における公告・公示情報」
→「各国内拠点(JICA 研究所を含む)における公告・公示情報-工事、物品購入、役務等-(2021 年度)」
→「JICA 東京」
回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認下さい。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9.現場説明会の開催
現場説明会は希望者毎(1社毎)に開催いたします。
(1)開催日:9月 10 日(金)、9月 13 日(月)、9月 15 日(水)(雨天の場合等、必要な場合は予備日を設定します。)
(2)開始時間:午前 10 時から午後5時までの各回2時間
(計測、写真撮影可。)
(3)その他:
1)参加希望者は、原則、各開催日3営業日前までに電子メールにて、同開催日のうち希望する日時(第2希望まで記載すること)、社名、参加希望者の氏名を連絡願います。日時の決定は先着順とします。
(なお、同日都合がつかない場合は個別に連絡します。)
2) 宛先電子メールアドレス:上記4.(1)参照
3)メールタイトル:【業務内容説明会出席希望】JICA 東京xx樹木剪定・伐採及びxx業務
10.入札執行の日時及び場所等
(1)日時
2021 年 10 月 18 日(月)14 時 00 分から
(2)場所
独立行政法人国際協力機構 東京センター 別館 セミナールーム 1CDE
【住所】xxxxxxxx 0-00-0
注)入札会会場の開場時刻:開場は、入札会開始時刻の 5 分前となります。本館フロントで入館受付後別館1F 廊下にて待機いただき、同時刻になりましたら入室してください。
(3)必要書類
1)委任状 1通(様式2。代表権を有する者が出席の場合は不要。)
2)入札書 1通(様式3。要封入。xxxxxの封入は入札時点では
不要。)
3)入札書予備 2通(再入札を行う場合に必要。入札金額内訳書は不要。)
(4)印鑑、身分証明書
入札会場で書類を修正する必要が生じた場合、委任状に押印したものと同じ印鑑が訂正印として必要になりますので、持参してください。
代表権を有する者が出席する場合は、社印又は代表者印に代えて、同人の個人印を訂正印として使用することを認めますが、本人であることの確認のため、身分証明書の提示を求めることがあります。
(5)その他
入札会場で書類を修正する必要が生じた場合に、以下の手続きが必要となりますので、ご留意ください。
1) 代理人が参加する場合、委任状に押印したものと同じ印鑑が訂正印として必要となりますので持参ください。
2)代表権を有する者が参加の場合は、修正箇所に、社員または代表者印に替えて同人の個人印を訂正印として使用することを認めますが、代表権者本人であることの確認のため、身分証明書の提示を求めることがあります。
11.入札書
(1)入札書の提出方法は持参とし、郵送による提出は認めません。
(2)入札書は、入札金額を記入して、次のいずれか(できる限り、1)の方法によってください。)の方法により記名捺印し、封入してください。
1)代表権者による場合、その役職・氏名を記載し、職印を押印。(様式3の1)
2)代理人を定める場合、委任状を作成の上(入札会で提出頂きます。)、代表者役職・氏名及び受任者(代理人)の氏名を記載し、受任者(代理人)の印(委任状に押印されたものと同じ印鑑)を押印。(様式3の2)
3)委任は、代表者(代表権を有する者)からの委任としてください。
(3)入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」)の額を除いた金額とし、千円単位で記載してください。
(4)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法及び地方消費税法の規定により定められた税率により算定された額を加算した金額をもって落札金額とします。
(5)再入札の場合の入札書は入札金額を記入して、次のいずれかの方法により記名捺印し、入札担当係員の指示に従い入札箱に投入して下さい。再入札の場合、入札金額内訳書は不要です。
1)代表権者自身による場合は、その氏名及び職印(個人印も認めます。)。(様式
3の1)
2)代理人を定める場合は、委任状を提出のうえ、代理人の氏名及びその者の印。
(様式3の2)
(6)応札者は、一旦提出した入札書を引換、変更又は取消すことが出来ません。
(7)入札保証金は免除します。
(8)次のいずれかに該当する入札(書)は無効とします。
1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
2)入札会開始時刻後に到着した入札
3)委任状を提出しない代理人による入札
4)記名押印を欠く入札
5)金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札
6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
7)明らかに連合によると認められる入札
8)同一応札者による複数の入札
9)条件が付されている入札
10)その他入札に関する条件に違反した入札
12.落札者の決定方法
契約細則第 17 条第 1 項の規定に基づき、機構が別途定める予定価格の範囲内で、最低額の入札金額を提示した者を落札者とします。
最低入札金額が予定価格を上回っている場合は、その場で再入札を2回まで行います。再入札を2回行っても最低入札金額が予定価格を上回った場合、入札会を終了します。
また、予定価格以下の「最低入札価格」が複数ある場合は、くじにより落札者を決定します。
13.入札執行(入札会)の手順等
(1)入札会の手順
1)出席者等の確認
入札事務担当者が各出席者に入札会出席者名簿への記名を求めます。
なお、入札に参加できる者は原則として各社 1 名とし、これ以外の者は入札場所に立ち入ることはできません。
2)入札会参加資格の確認
各出席者から委任状(代表権を有する者が出席の場合は不要)を受領し、入札事務担当者が参加者の入札会参加資格を確認します。必要に応じ、本人確認
(運転免許証の提示等)を求めることがあります。
3)入札書の投入
各応札者は、封入された入札書を入札箱へ投入します。
4)開札及び入札書の内容確認
入札事務担当者が、投入された入札書(入札金額内訳書を含む。)の記載内容を確認します。
5)入札金額の発表
入札事務担当者が、各応札者の入札金額を読み上げます。
6)予定価格の開封及び入札金額との照合
入札執行者が予定価格を開封し、入札金額と照合します。
7)落札者の発表
入札執行者が、予定価格の範囲内で最低額の入札金額を提示した者を「落札者」として発表します。
8)再入札
全ての入札金額が予定価格を超えた場合(以下「不落」という。)には、直ちに入札会に参加している応札者に再度入札書の提出(以下「再入札」という。)を求めます。再入札を2回(つまり合計3回の入札)まで行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。再入札を行う際は、入札会出席者の希望に基づき、会社への連絡を行うための休憩を挟む場合があります。
(2)入札途中での辞退
再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、入札箱に投入して下さい。
金 | 辞 | 退 | 円 |
(3)不落随契
2回の再入札でも落札者が決まらない場合、入札金額の低い者から順に随意契 約交渉を行い、契約金額が予定価格を超えない範囲内で契約交渉が成立した場合、契約を締結することとします。
14.入札金額内訳書の提出、契約書作成及び締結
(1)落札者からは、入札金額の内訳書(社印不要)の提出をいただきます。
(2)「第2 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結するものとします。
(3)契約条件、条文については、「第4契約書(案)」を参照してください。なお、契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8.入札説明書に対する質問」の際に併せて照会してください。
15.情報の公開について
本入札説明書による入札結果、契約内容等については、契約情報として機構ウェブサイト上に公表します。以下に示します具体的公表内容をご承知の上、競争参加いただきますようお願いします。
なお、入札書の提出をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)入札結果の公表
本入札説明書により実施された入札については、その入札結果を機構ウェブサイト上に公表します。
(2)契約内容の公表
本入札により契約に至った契約先に関する情報を次のリンクのとおり公表します(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx )。
(3)一定の関係を有する法人との契約に関する情報の公表
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)において、独立行政法人の役職員経験者の契約相手方への再就職の情報や当該法人との間の取引等の情報を公表することとなりましたので、次のリンクの
とおり情報を公表します(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx_0000.xxxx)。
1)公表の対象となる契約相手方
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構で役員を経験した者が再就職していること、又は当機構で課長相当職以上の職を経験した者が役員等注)として再就職していること
注)役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含む。
イ.当機構との間の取引高が総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること
2)公表する情報
契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契約金額とあわせ、次に掲げる情報を公表します。
ア.対象となる再就職者の氏名、再就職先での現在の職名、当機構での最終職名
イ.契約相手方の直近3ヵ年の財務諸表における当機構との取引高
ウ.契約相手方の総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)当機構の役職員経験者の有無の確認日当該契約の締結日とします。
4)情報の提供
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂くことになります。
16.その他
(1)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(2)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む。)は、本件入札書を作成するためのみに使用することとし、他の目的のための複写、転用等はお断りします。
(3) 競争参加資格がないと認められた者、または入札会まで進み応札したものの落札に至らなかった者については、その理由について説明を求めることができます。
説明依頼期限:入札執行日から 2 週間以内まで
(4)辞退理由書
当機構では、競争参加資格有の確認通知を受けた後に入札を辞退される者に対し、辞退理由書の提出を御願いしております。
辞退理由書は、当機構が公的機関として競争力の向上や業務の質の改善につなげていくために内部資料として活用させていただくものです。つきましては、御多忙とは存じますが、ご協力の程お願い申し上げます。
なお、内容につきまして、個別に照会させていただくこともありますので、予めご了承ください。また、本辞退理由書にお答えいただくことによる不利益等は一切ありません。本辞退理由書は今後の契約の改善に役立てることを目的
としているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。辞退理由書の様式は、様式集のとおりです。
以 上
第2 契約書(案)
請負契約書
1 業務名称 : JICA 東京中庭樹木剪定・伐採及び草刈業務
2 業務実施場所: 東京センター中庭
3.契約金額 : 〇〇〇〇〇〇〇〇 円
(うち消費税及び地方消費税の額:〇〇〇〇 円)
4.契約期間 | : | 自 | 2021 年○○月○○日 |
至 | 2022 年〇〇月〇〇日 |
上記作業について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
2021 年○○月○○日
発注者 東京都渋谷区西原 2-49-5
独立行政法人国際協力機構 東京センター契約担当役 所長 田中 泉
受注者 【住所】
【商号】
【役職及び氏名】
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする作業の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の作業を契約書記載の期間内に完了し、成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 作業を完了するために必要な一切の手段(以下「作業方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税額等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年
法律第 226 号)の規定に基づくものである。
8 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
9 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 7 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
10 前項の書類は、第 7 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
11 発注者は、本業務に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
12 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
13 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
14 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(業務内容の変更)
第2条 発注者は、必要があると認めるときは、発注者及び受注者で協議の上、受注者に対する書面による通知により、業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(再委託又は下請負の禁止)
第3条 受注者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 20 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約の地位又はこの契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(現場責任者の届け出)
第5条 受注者は、現場責任者もしくは副責任者(以下、「現場責任者等」と記載。)のいずれかを作業現場に作業時間内は常時配置し、設計図書に定めるところにより、その氏名等必要な事項を発注者に通知しなければならない
2 現場責任者等は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 15 条第 1 項の請求の受理、同条第 3 項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場責任者等に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(監督職員)
第6条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構東京センター総務課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1) 本契約に基づく書類の受理
(2) 本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の現場責任者等に対する指
示、承諾及び協議
(3) 本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の現場責任者等に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることを言う。
(2)承諾 受注者又は受注者の現場責任者等が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の現場責任者等が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2 項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第7条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(作業関係者に関する措置請求)
第8条 発注者は、現場責任者等の職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者は、現場責任者その他受注者が作業を実施するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
(条件変更等)
第9条 受注者は、作業の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)設計図書で明示されていない作業条件について予期することのできない特別
な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 10日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2)第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で作業実施内容の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3)第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で作業実施内容の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 10 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約期間の変更方法)
第 11 条 契約期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から 10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 12 条 発注者は、第 9 条、第 10 条、第 11 条により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 13 条 受注者は、業務仕様書に定める期限までに、成果品を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の成果品を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日
(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までの日を除く月曜日から金曜日までの日をいう。)以内に当該成果品の完成を確認するための検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。なお、成果品の提出が複数回に亘る場合には、発注者は成果品を受理する都度検査を行うこととする。
3 受注者は、前項の検査の結果不合格となったときは、遅滞なく必要な補正を行い、再検査を受けなければならない。
4 受注者は、第 2 項の検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。
(契約不適合担保)
第 14 条 発注者は、成果品に業務仕様書との不一致がその他本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、契約不適合を知った日から 1 年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対しその契約不適合の修補、代替品の提供納入による履行の追完、契約金額の減額又はこれらに代えてもしくは併せて損害賠償を請求することができる。
2 発注者は、成果品に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者に通知した場合に限り、本契約の全部又または一部を解除することができる。
3 前項において受注者が負うべき責任は、前条第 2 項の検査合格をもって免れるものではない。
(支払)
第 15 条 受注者は、第 13 条第 2 項に基づき、検査合格の通知を受け、かつ、成果品を発注者に引き渡したときは、発注者に支払を請求することができる。なお、請求にあたって消費税額等に 1 円未満の端数が生じる場合には切り捨て処理を行う。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求書を受領した日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 16 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるとき
は、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果品の引渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が第 15 条に従って支払義務を負う契約金額の支払が遅延した場合は、受注者は、遅延金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 17 条 自然災害又は暴動、ストライキ等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(一般的損害)
第 18 条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした賠償)
第 19 条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他の業務に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
4 本条及び前条の各規定は、本契約の業務が完了した場合においても同様とする。
(調査・措置)
第 20 条 受注者が、第 21 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査
を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 16 条第 1 項各号又は第 18 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 21 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無に関わらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法
律第 47 号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独
占禁止法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、公正取引委員
会から独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条第 1 号及び第
2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者
(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額するこ
とができる。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発
注者は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金
を請求しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等の徴収)
第 22 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息を付した額と、発注者が契約に従って支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して前項に定める期間を経過した日から、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を受注者に請求する。
(発注者の解除権)
第 23 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 16 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、東京都暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 5 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合に は、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、 発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に 対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 24 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なく
とも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 25 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 26 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(成果品の取扱い)
第 27 条 受注者が作成した成果品の所有権は、第 8 条第 2 項に定める検査合格の時に、受注者から発注者に移転する。
2 成果品の著作権(著作権法第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、第 8 条第 2 項に定める検査合格の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に対して著作者人格権を行使しないものとする。また、成果品のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
3 前項の規定は、第 23 条第 1 項、第 24 条第 1 項又は第 25 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(秘密の保持)
第 28 条 受注者(第 3 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)
第 29 条 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情)
第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(個人情報保護)
第 30 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行
政法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある独立行政法人個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(契約の公表)
第 31 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等
に該当する場合は、受注者は、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、発注
者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(合意管轄)
第 32 条 本契約に関し裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を 問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 33 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
第3 様式集
(添付様式)
様式1 競争参加資格確認申請書様式2 委任状
様式3の1 入札書(代表権を有する者が出席の場合)様式3の2 入札書(代理人を立てる場合)
(ダウンロードして入手する様式)
様式4 機密保持誓約書
https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_price.ht ml の該当欄からダウンロードしてください。
競争参加資格確認申請書
(様式1)
20○○年 月 日
独立行政法人国際協力機構東京センター 所長 殿
住所 | ||
商号/名称 | ||
代表者役職・氏名 | ㊞ | |
(担当者氏名 | ) | |
(電話: | FAX: | ) |
(E-mail: | ) |
2021 年 9 月 6 日付で公告のありました「JICA 東京中庭樹木剪定・伐採及び草刈業務」への参加を希望します。
つきましては、当社の必要な競争参加資格について確認されたく、申請します。
添付資料:令和 01・02・03 年度(平成 31・32・33 年度)全省統一資格の「役務の提供」認定通知書(写)
以 上
委 任 状
(様式2)
2021 年 月 日
独立行政法人国際協力機構東京センター 所長 殿
住所
商号/名称
代表者役職・氏名 ㊞
私は、【例:弊社社員】 【代理人氏名】 ㊞ を代理人と定め、下記の事項を委任します。
委 任 事 項
1.「JICA 東京中庭樹木剪定・伐採及び草刈業務」について、2021 年 10 月 18 日に行われる貴機構の入札会への立会いと再入札に関する一切の権限
2.その他上記に関する一切の権限
以 上
入 札 書
(様式3の1)
2021 年 月 日
独立行政法人国際協力機構東京センター 所長 殿
住所
商号/名称
代表者役職・氏名 ㊞
【JICA 東京中庭樹木剪定・伐採及び草刈業務】
標記の件について入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ、一括下記のとおり入札いたします。
金 | 0 | 0 | 0 | 円 |
* 入札金額は消費税及び地方消費税の額を除いた金額としてください。契約金額は、入札金額に消費税及び地方消費税の額(入札金額×10%)を加算した額とします。
* 金額は千円単位としてください。
以 上
(代理人を立てる場合)
2021 年 月 日
独立行政法人国際協力機構東京センター 所長 殿
住所
商号/名称
代表者役職・氏名
代理人氏名 ㊞
【JICA 東京中庭樹木剪定・伐採及び草刈業務】
標記の件について入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ、一括下記のとおり入札いたします。
金 | 0 | 0 | 0 | 円 |
* 入札金額は消費税及び地方消費税の額を除いた金額としてください。契約金額は、入札金額に消費税及び地方消費税の額(入札金額×10%)を加算した額とします。
* 金額は千円単位としてください。
以 上