Contract
xxx園指定相談支援事業所
指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業
利用契約書・重要事項説明書
社会福祉法人 xxx
xxx園指定相談支援事業所
(指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業)利用契約書
(保護者) (以下「保護者」という。)と社会福祉法人xxx xxx園指定相談支援事業所(以下「事業者」という。)は、事業者が保護者の子
(児童) (以下、「利用者」という。)に対して提供する指定特定相談支援及び指定障害児相談支援について、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第1条(契約の目的)
本契約は、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定計画相談及び指定障害児相談支援を行い、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業者が利用者に対して必要な障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)並びに児童福祉法に基づく指定計画 相談支援及び指定障害児相談支援を適切に提供する事を定めます。
第2条(契約期間)
1 本契約の契約期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとします。
2 契約満了日の30日前までに、保護者から事業者に対して契約終了の申し出がない場合、かつ受給者証に記載された支給期間終了後に改めて支給決定された場合、契約は更新されるものとします。
第3条(主たる対象者の範囲)
事業所が相談支援を行う主たる対象者は、18 歳未満の障害児とします。
第4条(障害児支援利用計画の作成)
1 事業者は、相談支援専門員に障害児支援利用計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 相談支援専門員は、保護者及び利用者の居宅等を訪問し、保護者及び利用者に面接して利用者の心身の状況等、利用者が希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等を把握
(以下「アセスメント」という。)します。
3 相談支援専門員は、障害児支援利用計画の作成の開始にあたっては、当該地域における指定障害児通所支援事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に保護者及び利用者に対して提供して、保護者及び利用者にサービスの選択を求めるものとします。
4 相談支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、保護者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下、「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮します。
5 相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定障害児通所支援等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組み合わせについて検討し、保護者及び利用者の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、児童福祉法(以下、「法」という。)第六条二第八項に規定する厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載した障害児支援利用計画案を作成します。
6 相談支援専門員は、前項で作成した障害児支援利用計画案に盛り込んだ福祉サービス等について、介護給付費等の対象となるか否かを区分した上で、当該障害児支援利用計画案の内容について、保護者及び利用者に対して説明し、保護者の同意を得た上で決定するものとします。
7 相談支援専門員は、給付決定が行われた後に、指定障害児通所支援事業者等、その他の者との連絡調整を行うとともに、障害児支援利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集した会議の開催等により当該障害児支援利用計画案の内容について説明を行うとともに、担当者から専門的な見地から意見等を求めることとします。また、これを基に、相談支援専門員は障害児支援利用計画を作成し、保護者の同意を得た上で決定するものとします。
第5条(障害児支援利用計画作成後の便宜の供与)
事業者は、障害児支援利用計画作成後において、次の各号に定める指定継続障害児支援利用援助を提供するものとします。
一 相談支援専門員は障害児支援利用計画作成後、障害児支援利用計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的な 評価(以下、「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて障害児支援利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行 う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな給付決定に係る申請の勧奨及び必要な援助を行います。
二 相談支援専門員はモニタリングに当たっては、保護者及び利用者、福祉サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、利用者の居宅等を訪問し、保護者及び利用者に面接するほか、その結果を記録します。
第6条(障害児支援利用計画の変更)
保護者及び利用者が障害児支援利用計画の変更を希望した場合、または事業者が障害児支援利用計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と保護者双方の合意に基づき、障害児支援利用計画を変更します。
第7条(障害児入所施設等への紹介)
事業者は、利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が障害児入所施設等への入所又は入院を希望する場合には、障害児入所施設等への紹介その他の便宜の提供を行うものとします。
第8条(指定障害児相談支援及び障害児支援利用計画の読み替え)
指定計画相談支援にあたっては、第4条から第7条に記載されている指定障害児相談支援は指定計画相談支援と障害児利用計画はサービス等利用計画と読み替えることとします。
第9条(利用者負担額及び実費負担額)
1 事業者の提供する指定計画相談支援及び指定障害児相談支援に関する利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、市町からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、利用者等の自己負担はありません。但し、指定相談支援給付費額及び障害児相談支援給付費額の代理受領を行わない場合は、重要事項説明書に定める金額を事業者に対し、支払うものとします。
2 前項の他、保護者は、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅への訪問を受けて指定計画相談支援サービスの提供を受ける場合には、交通費実費相当額を事業者に支払うものとします。
3 前項の実費負担額は、1 カ月ごとに計算し、保護者はこれを翌々月 10 日までに支払います。
第10条(事業者の基本的義務)
1 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な計画相談を行い、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な指定計画相談支援及び指定障害児相談支援を適切に行います。
2 事業者は、利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害児通所支援事業を行うものに不当に偏ることのないよう、xx中立に指定計画相談支援及び指定障害児相談支援を行います。
第11条(事業者の具体的義務)
1(安全配慮義務) 事業者は、指定特定障害児相談支援サービスの提供にあたって、保護者及び利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。
2(説明義務) 事業者は、本契約に基づく内容について、保護者の質問等に対して適切に説明します。
3(守秘義務) 事業者及び相談支援専門員は、本契約による指定特定障害児相談支援サービスを提供するにあたって知り得た保護者及び利用者の秘密について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示することはありません。
4(記録保存整備義務)事業者は、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の提供に関する記録を整備し、サービス提供終了日から 5 年間保存します。
第12条(事故と損害賠償)
1 事業者は、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の提供によって事故が生じた場合には、速やかに都道府県、市町・保護者に連絡して必要な措置を講じます。
2 事業者は、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援を提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって保護者及び利用者に損害を与えた場合には、速やかに保護者及び利用者の損害を賠償します。
第13条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。特に以下の各号に該当する場合には、事業所は損害賠償責任を免れます。
一 保護者が契約締結時に利用者の心身の状況および病歴などの重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告示を行ったことに起因した損害が発生した場合
二 保護者が利用者への支援サービスの実施にあたって必要な事項に関係する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことに起因した損害が発生した場合
三 利用者の急激な体調の変化など、事業所の実施した支援サービスを原因としない事由に起因した損害が発生した場合四 保護者及び利用者が、事業所もしくは職員の指示・依頼に反して行った行為に起因し損害が発生した場合
第14条(保護者の損害賠償責任)
利用者及び保護者は故意または過失により事業所に損害を与え、または無断で備品の形状を変更したときは、その損害を弁償し、または原状に復する責務を負うものとします。なお、損害賠償の額は利用者本人の心身の状況を考慮して減免できるものとします。
第15条(契約の終了事由)
本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。一 利用者が死亡した場合
二 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合三 事業者が指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
四 第 15 条から第 17 条に基づき本契約が解約又は解除された場合
五 第 2 条の契約期間が満了した場合(ただし満了前に契約更新の手続きがとられた場合は除く)
第16条(保護者からの中途解約)
保護者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、保護者は契約終了を希望する日の
30日前までに事業者に通知するものとします。ただし、利用者が入院した場合等、正当な理由がある場合には即時に解約することができます。
第17条(保護者からの契約解除)
保護者は、事業者もしくは相談支援専門員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
一 事業者もしくは相談支援専門員が正当な理由なく本契約に定める相談支援を実施しない場合二 事業者もしくは相談支援専門員が第9条1項から4項に定める義務に違反した場合
三 事業者もしくは相談支援専門員が故意又は過失により、保護者及び利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
第18条(事業者からの契約解除)
事業者は、保護者及び利用者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。
一 保護者及び利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくは相談支援専門員の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
二 保護者が通常の事業の実施地域外に転居した場合
第19条(虐待防止)
事業者は、利用者の人権擁護、利用者への虐待防止のため、虐待防止に関する責任者を設置して必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修を実施します。
第20条(苦情解決)
1 保護者は、本契約に基づく指定計画相談支援及び指定障害児相談支援に関して、いつでも重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
2 利用者は、本契約に基づく指定計画相談支援及び指定障害児相談支援に関して、重要事項説明書に記載された第三者委員に苦情を申し立てることもできますし、運営適正化委員会に苦情を申し立てることもできます。
第21条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者総合支援法並びに児童福祉法その他諸法令の定めるところに従い、保護者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、保護者、事業者が記名捺印のうえ、各 1 通を保有するものとします。
平成 年 月 日
事業者住所 xxxxxxxxxx0000 xx事業者名 社会福祉法人xxx
xxx園指定相談支援事業所
代表者氏名 理事長 xx xx x
保護者住所
保護者氏名 印
児童氏名