Contract
xxxx堤公園整備・管理運営事業者募集事業
基本協定書(案)
静岡市(以下「甲」という。)と設置等予定者の●●●●●は、次のとおり、xxxx堤公園整備・管理運営事業者募集事業(以下「本事業」という。)に関する基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
なお、本協定に別段の定めがある場合を除き、本協定において用いる用語の定義は、
「xxxx堤公園整備・管理運営事業者募集事業 公募設置等指針」(以下「公募設置等指針」という。)に定められたとおりとする。
(趣旨)
第1条 本協定は、本事業の円滑な実施のため、本事業に関し都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の5第1項に規定する認定(以下「認定」という。)を受け、及び実施協定を締結するまでの間の甲及び乙の責務等の基本的な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 甲及び乙は、本協定の定めをxxに従い、誠実に履行しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針並びに公募設置等指針の規定に従い乙が甲に提出した公募設置等計画及び付随する一切の書類(以下「公募設置等計画等」という。)を基に、甲のほか、交通管理者、道路管理者、下水道管理者及び公園管理者等の公共施設管理者等と協議を行う。
3 乙は、本事業の実施に関して甲が実施する市民説明会及び市民意見交換会に出席し、公募設置等計画等に係る資料作成及び説明等の甲が求める協力を行う。
(役割分担等)
第3x xは、本事業の実施に際し、次のとおり分担して実施するものとする。
業務名 担当企業
特定公園施設の設計 ●●●●●
特定公園施設等の建設 ●●●●●
特定公園施設の管理運営 ●●●●●
公募対象公園施設の設計 ●●●●●
公募対象公園施設の建設 ●●●●●
公募対象公園施設の管理運営
(マネジメント業務を含む。)等 ●●●●●
(構成企業の離脱)
第4条 構成企業の一が本事業から離脱した場合であっても、乙は、この離脱にかかわらず本事業を継続して実施する責任を負うものとする。
2 構成企業の一が本事業から離脱したことによって甲に損害が発生した際は、乙は、当該損害の全てを甲に対して賠償しなければならない。
(実施協定)
第5条 甲と乙は、本事業の実施に向けての協議及び認定を経て、実施協定を締結するものとする。
2 実施協定は、令和●年●月●日までに締結するものとする。ただし、甲又は乙がやむを得ないと認める場合は、甲と乙が協議して新たに期限を定めるものとする。
3 前項の規定により新たな期限を定めようとする場合は、甲又は乙は、相手方に対して令和●年●月●日までに申し出なければならない。
(実施協定不調の場合における処理)
第6条 次に掲げる事由により実施協定の締結に至らなかった場合における費用(甲又は乙が本事業の準備のために要した費用及びこの条の規定により本協定を解除するために要した費用を含む。)については、本協定の当事者各自の負担とし、相手方に当該費用を請求することができない。
(1) 天災地変その他の甲又は乙のいずれの責めにも帰すことができない事由により、次の状態となった場合
ア 本事業の実施が不可能又は極めて困難になった場合
イ 本事業に係る管理運営に関し、極めて重大な変更があった場合(アに掲げる場合を除く。)
(2) 次条の規定により、本協定が解除された場合
(任意解除)
第7条 乙は、乙の都合により本事業を実施できなくなった場合においては、甲と協議の上、公募設置等計画を取下げる等により設置等予定者の地位を辞退し、本協定を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により設置等予定者の地位を辞退し、本協定を解除しようとするときは、令和●年●月●日(第5条第2項ただし書の規定により新たな期限を定めた場合においては、当該期限の1か月前)までに甲に対してその旨を申し出なければならない。
(強制解除)
第8条 次に掲げる場合は、甲は、事前に乙に通知し、及び乙と協議することなく、乙 の設置等予定者の地位を解消し、本協定を解除することができるものとする。
(1) 第5条第2項に規定する期限(同項ただし書の規定により新たな期限を定めた場合においては、当該期限)までに乙の責めに帰する理由により、実施協定が締結されない場合
(2) 乙が、次条の規定に違反した場合で、甲が本事業の実施に支障があると認める場合
(3) 乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条第1号又は第19条の規定に違反(以下「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定した場合
(4) 乙又はその役員若しくは使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条第1号若しくは第2号若しくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)場合
(5) 前2号に規定するもののほか、乙又はその役員若しくは使用人が独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の6若しくは第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになった場合
(6) 乙が、次のいずれかに該当する場合
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であると認められる場合
イ 暴力団(静岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等又は暴力団員の配偶者が経営に実質的に関与していると認められる場合
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認められる場合
エ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合
オ 役員等が暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(7) 乙が、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てを受けた場合
(秘密保持)
第9条 甲及び乙は、本事業に関して相手方から秘密情報として取得した情報について、相手方の事前の承諾を得ることなく第三者に開示し、又は本協定の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、法令の規定に基づき開示が要求される場合、裁判所により開示が命じられた場合、乙が本事業に関する資金調達を図るために合理的に必要なものとして開示する場合又は甲が静岡市情報公開条例(平成15年条例第4号)等に基づき開示する場合は、この限りでない。
(協定の変更)
第10条 本協定の変更は、甲と乙の書面による合意により行うものとする。
(有効期間)
第11条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から実施協定締結の日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第9条、次条及び第13条の規定の効力は、本協定の解除又は期間満了による終了後においても存続する。
(協議等)
第12条 本協定に定めのない事項につき疑義が生じた場合は、甲と乙は誠意をもって協議し解決するものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第13条 本協定は、日本国の法令に従って解釈されるものとし、本協定に関する一切の紛争に関する裁判の第xxの専属管轄裁判所は、静岡地方裁判所とする。
以上を証するため、本協定書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、甲及び乙が各1通を保有する。
令和●年●月●日
甲
xxxxxxxx0x0x
静岡市長 ●●●●●
乙
代表企業 (所在地) ●●●●●
(商号又は名称)●●●●●
(代表者名) ●●●●●
構成企業 (所在地) ●●●●●
(商号又は名称)●●●●●