Contract
上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業
建 設 工 事 請 負 契 約 書
(案)
平成 25 年 8 月
上 越 市
目 次
第1章 総則 1
第1条 (定義) 1
第2条 (準拠法及び解釈) 1
第3条 (あっせん又は調停) 1
第4条 (仲裁) 1
第5条 (通知等) 1
第6条 (通貨) 1
第7条 (計量単位) 1
第8条 (期間の計算) 2
第9条 (共同企業体) 2
第10条 (契約の保証) 2
第11条 (解釈等) 2
第2章 契約期間及び業務範囲等 3
第12条 (契約期間) 3
第13条 (契約期間の変更方法) 3
第14条 (設計業務の範囲) 3
第15条 (工事の範囲等) 3
第16条 (乙の業務の実施方法) 3
第17条 (一括下請負の禁止) 4
第18条 (履行報告) 4
第19条 (甲の行う事項) 4
第20条 (支給材料及び貸与品) 4
第3章 施設整備費等 5
第21条 (施設整備費の支払い) 5
第22条 (施設整備費の変更方法等) 5
第23条 (支払限度額) 6
第24条 (前払金及び中間前払金) 6
第25条 (保証契約の変更) 7
第26条 (前払金の使用等) 7
第27条 (部分払い) 7
第28条 (賃金又は物価の変動に基づく施設整備費の変更) 8
第4章 特許xx、著作権及び秘密保持 9
第29条 (特許xxの使用) 9
第30条 (特許xx) 9
第31条 (著作権の利用等) 9
第32条 (著作権の譲渡禁止) 10
第33条 (著作権の侵害防止) 10
第34条 (秘密保持義務及び個人情報の取扱い) 10
第5章 作業の実施 11
第1節 設計業務 11
第35条 (設計業務の実施) 11
第36条 (実施設計の手順) 11
第37条 (要求水準書の変更) 12
第2節 工事 12
第38条 (事前調査) 12
第39条 (承諾申請図書の提出) 13
第40条 (仮設施設の建設及び完成) 13
第41条 (管理棟等の解体) 13
第42条 (本施設の建設) 13
第43条 (監督員) 13
第44条 (現場代理人及びxx技術者等) 14
第45条 (工事関係者に関する措置請求) 14
第46条 (施工管理) 15
第47条 (工事場所) 15
第48条 (建設機械及び機器) 15
第49条 (現場管理) 15
第50条 (臨機の措置) 15
第6章 試運転及び完成 16
第51条 (試運転) 16
第52条 (運転指導) 16
第53条 (予備性能試験及び引渡性能試験) 16
第54条 (引渡し) 17
第55条 (引渡し前の使用) 17
第56条 (仮設施設の解体) 18
第7章 遅延、保証及び瑕疵担保責任 18
第57条 (履行遅滞の場合における違約金等) 18
第58条 (本施設の瑕疵担保) 18
第59条 (本施設の瑕疵検査) 19
第60条 (保証期間中の乙の性能保証責任) 19
第61条 (損害の範囲) 19
第8章 損害賠償及び危険の負担 20
第62条 (乙の責任) 20
第63条 (一般的損害) 20
第64条 (第三者に及ぼした損害) 20
第65条 (保険) 20
第9章 契約条件の変更及び解除等 20
第66条 (法令変更) 20
第67条 (不可抗力) 21
第68条 (地域住民対応) 22
第69条 (乙に起因する条件変更) 22
第70条 (甲に起因する条件変更) 23
第71条 (工事の中止) 23
第72条 (甲の解除) 24
第73条 (乙の解除) 24
第74条 (甲の任意解除) 25
第75条 (解除に伴う措置) 25
第 10 章 補則 26
第76条 (本請負契約に基づく権利の譲渡禁止) 26
第77条 (監督又は検査の委託) 26
第78条 (遅延利息) 26
第79条 (管轄裁判所) 26
第80条 (本請負契約に定めのない事項) 27
別紙1 性能保証事項 28
別紙2 特許等 29
別紙3 工事日程表 30
別紙4 保険の詳細 31
別紙5 支払限度額 32
上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業建設工事請負契約書
1 | 名 | 称 | 上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業建設工事 |
2 | 工 | 事 場 所 | 新潟県上越市大字東xx地内 |
3 | 契 | 約 期 間 | 始期 本請負契約締結日 終期 平成【29】年【10】月【31】日 |
4 | 契 | 約 金 額 | 金●円(施設整備費) (うち取引に係る消費税の額 金●円) |
5 契約保証金額 金●円
上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業(以下「本事業」という。)について、上越市(以下
「甲」という。)と●(以下「乙」という。)は、おのおの対等な立場における合意に基づいて、添付約款によってこの建設工事請負契約(以下「本請負契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本請負契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び甲の「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(昭和46年上越市条例第69号)第2条により、次の特約条項を付し仮契約を締結し、上越市議会の可決後通知をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
本請負契約は、本請負契約が上越市議会において可決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において乙にこのことにより損害を生じた場合においても、甲は一切その賠償の責に任じない。
(仮契約日)平成【26】年【5】月●日
甲
xxxxxxxxxxx0x0x上越市
上越市長 x x x x
乙
住所 ●
氏名 ● 代表者 ●
上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業建設工事請負契約約款
第1章 総則
(定義)
第1条 本請負契約における用語の定義は、特に本請負契約で定義されている用語を除き、甲と乙、●及び●が締結した平成【26】年【5】月●日付上越市廃棄物処理施設整備及び運営事業に関する基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
(準拠法及び解釈)
第2条 本請負契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本請負契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本請負契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本請負契約の変更は書面で行う。
(あっせん又は調停)
第3条 本請負契約の各条項において甲と乙で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に、甲が定めたものについて乙に不服があるときその他本請負契約に関して甲と乙の間に紛争を生じたときには、甲及び乙は、建設業法(昭和24年法律第100号)による新潟県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者若しくは監理技術者、専門技術者その他乙が工事(第15条各号に定める業務を総称していう。以下同じ。)を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第45条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第
3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項の規定によるあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第4条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別途締結する仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(通知等)
第5条 本請負契約に基づく通知、催告、請求、報告、同意、指摘、確認、承諾、解除等は、本請負契約に特に定める場合を除き、書面により行う。
(通貨)
第6条 支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(計量単位)
第7条 計量単位は、要求水準書に特に定める場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(期間の計算)
第8条 期間の定めは、本請負契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
(共同企業体)
第9条 乙が共同企業体である場合、甲は、本請負契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行い、甲が当該代表者に対して行った本請負契約に基づくすべての行為は、当該企業体を構成するすべての事業者に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行う本請負契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
2 乙が共同企業体である場合、乙を構成する各企業は、本請負契約上の債務につき連帯して責任を負い、本請負契約上の損害については、連帯してこれを賠償する。
(契約の保証)
第10x xは、本請負契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本請負契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)本請負契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本請負契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の規定による保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、施設整備費の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 第1項第5号の場合においては、乙は、当該履行保証保険契約締結後直ちにその保険証券を甲に寄託するとともに、当該履行保証保険契約書の写しを提出しなければならない。
5 施設整備費の変更があった場合には、保証の額が変更後の施設整備費の100分の10に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は保証の額の減額を請求することができる。
(解釈等)
第11x xと乙は、本請負契約と共に、基本契約、入札説明書等、要求水準書及び事業提案書に定める事項が適用されることを確認する。
2 本請負契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書と事業提案書との間に齟齬がある場合、本請負契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書の順にその解釈が優先する。ただし、事業提案書の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、事業提案書が要求水準書に優先する。なお念のため、乙は、基本契約第10条と本請負
契約の規定との間には、齟齬がないことを確認する。
第2章 契約期間及び業務範囲等
(契約期間)
第12条 本請負契約の契約期間は、本請負契約締結時から建設工事完了日までとし、作業の日程は別紙3に示すとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、その性質上当然に契約期間以後も効力を有すべき規定については、本請負契約の契約期間終了後も有効とする。
(契約期間の変更方法)
第13条 契約期間の変更については、甲と乙で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の規定による協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知する。ただし、甲が、契約期間の変更事由が生じた日(本請負契約の規定により、甲又は乙が契約期間変更の請求を受けた場合には、当該請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(設計業務の範囲)
第14x xが実施すべき設計業務(本施設の設計に関する業務をいう。以下同じ。)の範囲は以下のとおりとする。詳細については、要求水準書の記載に従う。
(1)本施設の設計
(2)甲が提示する調査結果以外に必要となる事前調査
(3)甲の循環型社会形成推進交付金(以下「交付金」という。)申請支援 (4)甲が行うその他許認可申請支援
(工事の範囲等)
第15x xが実施すべき工事の範囲は以下のとおりとする。詳細については、要求水準書の記載に従う。
(1)仮設施設の建設 (2)管理棟等の解体 (3)本施設の建設 (4)仮設施設の解体
(5)建設業務にかかる許認可申請等
2 乙は、仮設施設の維持管理業務(乙の仮設施設にかかる瑕疵担保責任の履行を含む。)を行う。当該業務の詳細は、甲乙協議の上定める。
(乙の業務の実施方法)
第16条 乙は、要求水準書に記載のない場合でも、要求性能を充足し、本施設を適正に稼働させる為に必要なものは、乙の費用と責任において施工しなければならない。
2 乙は、自らの費用及び責任により、その業務の実施に必要な人員を確保し、資材を調達し、その他関連するサービスを提供する。
3 乙が建設業務の実施に使用する材料及び機器は、要求水準書に定める基準を充足するものでなければならず、またその使用にあたり、要求水準書に定めるところにより、乙の費用で検査又は試験を行わなければならない。
4 乙は、事業提案書に記載された提案内容を実施し、甲は、かかる提案に記載された内容が実施されていないと認めるときは、乙に事業提案書に記載された内容を実施するよう求めることができる。
(一括下請負の禁止)
第17条 乙は、設計業務及び工事の全部若しくはその主たる部分又はその他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の設計若しくは工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の場合を除き、甲の事前の書面による承諾を得た場合には設計業務及び工事を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。ただし、受託者又は下請人が構成員又は協力企業である場合には、甲に対する事前の通知で足りる。
3 前項の規定による設計業務及び工事の委託又は下請けは、すべて乙の責任において行うものとし、受託者又は下請人の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
4 第2項の場合において、乙は、甲に対して、受託者及び下請人の商号又は名称その他必要な事項を通知しなければならない。
(履行報告)
第18条 乙は、別途定めるところにより、本請負契約の履行について甲に報告しなければならない。
(甲の行う事項)
第19x xは、次の各号に掲げる事項を、責任をもって行う。 (1)工事にかかる用地の確保
(2)近隣同意の取得及び近隣対応 (3)交付金申請手続
(4)設計業務及び工事のモニタリング
(5)その他前各号の業務を実施する上で必要な業務
(支給材料及び貸与品)
第20条 甲は、要求水準書に規定あるときは、乙に工事材料を支給し、又は建設機具を貸与する。甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書に定めるところによる。
2 監督員(第43条第1項の監督員をいう。以下同じ。)は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格若しくは性能が要求水準書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しの日から7日以内に、甲に
受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは施設整備費を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、要求水準書に定めるところにより、工事の完了、実施設計図書(第36条第4項の実施設計図書をいう。以下同じ。)の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
第3章 施設整備費等
(施設整備費の支払い)
第21条 乙は、第56条第5項の通知を受けた場合は、施設整備費の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に施設整備費を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により第56条第5項の通知を発しないときは、第56条第5項に定める期限を経過した日から通知をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(施設整備費の変更方法等)
第22条 施設整備費の変更については、第28条及び第28条の2に基づく変更を除き、甲と乙で協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項但書の規定による協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知する。ただし、施設整備費の変更事由が生じた日から14日以内に甲が協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 本請負契約の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担
する必要な費用の額については、甲と乙で協議して定める。
(支払限度額)
第23条 本請負契約において、各会計年度における施設整備費の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、別紙5に定めるとおりとする。
(前払金及び中間前払金)
第24条 乙は、保証事業会社と、建設工事完了日を保証期限とする、保証事業法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証契約の証書を甲に寄託した場合において、当該会計年度の支払限度額の10分の4以内の前払金の支払いを甲に請求することができる。ただし、本請負契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。また、前払金は10万円を単位とし、10万円未満の金額は切り捨てる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から15日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、次の各号に該当する場合には、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、第27条の規定による部分払いを請求する以前において、保証事業会社と建設工事完了日を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、当該会計年度の支払限度額の10分の
2以内の前払金(以下「中間前払金」という。なお、中間前払金は10万円を単位とし、10万円未満の金額は切り捨てる。)の支払いを甲に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
(1)当該会計年度の期間の2分の1を経過していること。
(2)別紙3に掲げる工程表により、当該会計年度の期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている工事にかかる作業が行われていること。
(3)既に行われた工事にかかる作業に要する経費が当該会計年度の支払限度額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4 乙は、前項の規定により中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、甲又は甲の指定する第三者による中間前払金にかかる認定を受けなければならない。この場合において、甲又は甲の指定する第三者は、乙の請求があったときは、遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 乙は、施設整備費が増額されたことにより当該会計年度の支払限度額も増額された場合において、当該増加額が変更前の当該会計年度の支払限度額の10分の3を超えるときは、その増額後の当該会計年度の支払限度額の10分の4(第3項の規定により請求した中間前払金の支払を受けている場合で変更後の工事が同項各号に掲げる要件に該当するときは、その増額後の当該年度の支払限度額の10分の4にその増額後の当該年度の支払限度額の10分の2を加えた額)から受領済みの前払金額及び中間前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合において、当該前払金の支払については、第2項及び第4項の規定を準用する。
6 乙は、施設整備費が減額されたことにより当該会計年度の支払限度額も減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の当該会計年度の支払限度額の10分の5(第3項の規定により請求した中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)を超えるときは、その減額のあった日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、超過額を計算する場合において、超過額に10万円未満の端数があるとき又はその全額が10万円未満であるときは、そ
の端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金及び中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲と乙とで協議して返還すべき超過額を定める。ただし、施設整備費が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
8 甲は、第6項に規定する場合のほか、工事内容の変更その他の理由により中間前払金の支払の要件を満たさなくなったと認めた場合は、乙に対して通知するものとし、乙は、当該通知を受けた日から30日以内に、受領した中間前払金を甲に返還しなければならない。ただし、返還することが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、前項の規定を準用する。
9 甲は、乙が第6項の期間内に超過額を返還しなかった場合又は前項に基づき中間前払金を返還しなかった場合は、その未返還額につき、第6項又は前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、法定率(政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条の規定により指定された率をいう。以下同じ。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを乙に請求することができる。
(保証契約の変更)
第25条 乙は、前条第5項の規定により、受領済みの前払金に追加してさらに前払金の請求をする場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、施設整備費が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない契約期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知する。
(前払金の使用等)
第26条 乙は、前払金及び中間前払金を本請負契約の履行のための材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
2 甲は、乙が前項の規定に違反した場合は、期日を指定して前払金及び中間前払金に利息を付して返還させるものとする。この場合における利息の額は、前払金及び中間前払金のそれぞれの支払いの日からそれぞれの返還の日まで法定率の割合で計算した額とする。
(部分払い)
第27条 乙は、工事の完了前に、出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料等(甲が部分払いの対象として指定した工事材料等であって、かつ、第16条第3項に規定する検査又は試験を要するものにあっては当該検査又は試験に合格したものに限る。以下「部分払指定工事材料等」という。)に相応する当該会計年度の支払限度額の10分の9以内の額について、次項から第11項までに定めるところにより、部分払いを請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払いの支払いを請求することはできない。
2 乙は、部分払いを請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求にかかる出来形部分又は
部分払指定工事材料等の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、前項の規定による確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。ただし、乙が正当な理由なく立会いに応じない場合は、乙の立会いを得ずに検査を行うことができる。
4 甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。その場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第4項の規定による確認があったときは、部分払いを請求することができる。この場合において、甲は、当該請求を受けた日から40日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 乙が部分払いを請求することができる回数は、当該会計年度中5回以内とする。ただし、前払金又は中間前払金の支払があった場合には、それぞれ部分払いが1回行われたものとみなす。
7 第1回目の部分払金は、以下の計算式により算出される額とする。ただし、工事出来形(次項において定義される。以下同じ。)が10分の3以上となる場合でなければならない。
当該会計年度の支払限度額×工事出来形×0.9-前払金控除額-既支払額(1万円未満の端数は、切り捨てる。)
8 前項の工事出来形とは、当該会計年度にかかる出来形査定設計額(乙の設計に基づく、当該会計年度にかかる出来形の設計金額をいう。以下同じ。)を当該会計年度の支払限度額で除した数をいう。
9 第7項において、前払金控除額とは、当該会計年度に甲が乙に支払った前払金額と中間前払金額の合計額に工事出来形を乗じた数をいう。
10 第7項において、既支払額には、前会計年度以前に支払った前払金額又及び中間前払金額を含むものとする。
11 第2回目以降の部分払金は、当該会計年度の支払限度額の10分の1の金額とする。
(賃金又は物価の変動に基づく施設整備費の変更)
第28条 甲又は乙は、契約期間内で本請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により施設整備費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して施設整備費の変更の請求をすることができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(施設整備費から当該請求時の出来形部分に相応する施設整備費を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、施設整備費の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、第1項の規定による請求のあった日を基準とし、甲の定める資料に基づき甲と乙で協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により施設整備費の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「本請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく施設整備費変更の基準とした日」とする。
5 特別な要因により契約期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、施設整備費が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、施設整備費の変 更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレ
ーション又はデフレーションを生じ、施設整備費が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、施設整備費の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、施設整備費の変更額については、甲と乙で協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(提案市内発注金額未達減額措置)
第28条の2 乙は、第56条第5項の通知を受けた後速やかに、実績市内発注金額(事業提案書において乙が提案した確認方法に基づき算出されるものをいう。以下同じ。)を算出し、提案市内発注金額(事業提案書において乙が提案した提案市内発注金額をいう。以下同じ。)に対する達成状況等を記載した設計・建設業務市内発注金額達成報告書を甲に提出する。
2 甲は、設計・建設業務市内発注金額達成報告書により、実績市内発注金額が提案市内発注金額を下回っていることが確認された場合、実績市内発注金額と提案市内発注金額の差額を上限として、施設整備費を減額することができる。
第4章 特許権等、著作権及び秘密保持
(特許権等の使用)
第29条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許権等)
第30条 乙は、甲が本施設の設計、所有及び使用(甲がかかる業務を第三者に委託して実施する場合を含む。)に必要な特許権等の対象となっている技術等の実施権及び使用権を、自らの責任で甲に付与し、また、かかる特許権等の権利者をして甲に付与せしめる。かかる特許権等の詳細は、別紙2のとおりとする。
2 前項に規定する、乙が保有する特許権等についての実施権又は使用権は、本請負契約の終了後も本施設の存続中は有効に存続する。また、乙は、前項に規定する許諾の対象となる特許権等が乙及び第三者の共有にかかる場合又は第三者の所有にかかる場合は、上記実施権及び使用権の付与につき当該特許権等の共有者全員又は当該第三者の同意を得ていることを保証し、かかる同意を得ていないことにより甲に生じた損害を賠償しなければならない。
3 乙は、施設整備費が、第1項の特許権等の実施権及び使用権の付与その他の権限の甲による取得の対価及び次条第5項に規定する成果物(次条第2項に定める成果物をいう。)の使用に対する対価を含むものであることを確認する。
(著作権の利用等)
第31条 甲が本請負契約に基づき乙に対して提供した情報、書類、図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、甲に帰属する。
2 乙は、成果物(乙が本請負契約に基づき甲に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下
「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物にかかる乙の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。
3 乙は、甲が本事業にかかる著作物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならない。また、乙は、自ら又は著作権者(甲を除く。)をして、著作権法第 19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者等の名称を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
(4)本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること
(5)本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
4 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果物及び本施設の内容を公表すること (2)本施設に乙の実名又は変名を表示すること
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
5 甲は、成果物及び本施設について、成果物及び本施設が著作物に該当するか否かに関わらず、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本請負契約の終了後も存続する。
(著作権の譲渡禁止)
第32条 乙は、本請負契約に特に定める場合を除き、自ら又は著作権者をして、成果物及び本施設にかかる著作権者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第33条 乙は、成果物及び本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、成果物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(秘密保持義務及び個人情報の取扱い)
第34条 甲及び乙は、本請負契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本請負契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本請負契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。 (1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)甲及び乙が、本請負契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザリー業務受託者及び乙の下請企業に開示する場合
(5)甲が上越市議会に開示する場合
(6)甲が本施設の運営及び維持管理に関する業務を運営事業者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合
4 乙は、本請負契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号)、上越市個人情報保護条例(平成8年上越市条例第2号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
第5章 作業の実施第1節 設計業務
(設計業務の実施)
第35条 乙は、仮設施設及び本施設の実施設計を行い、当該設計の瑕疵について全ての責任を負う。
(実施設計の手順)
第36条 乙は、本請負契約締結後直ちに、事業提案書に基づき実施設計を開始する。
2 乙は、事業提案書を変更することはできない。
3 前項の規定にかかわらず、乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号については甲の費用負担において、第2号ないし第4号については乙の費用負担において、事業提案書を変更することができる。
(1)甲の指示により変更する場合
(2)事業提案書に要求水準書に適合しない箇所がある場合
(3)事業提案書に従った場合、要求性能を満足することができないとき
(4)変更後の内容が変更前の内容と同等以上であり、かつ甲の承諾を得た場合
4 乙は、実施設計の開始後、実施設計図書(要求水準書第Ⅰ編第1章第4節1に定める実施設計図書をいう。以下同じ。)を甲に提出し、甲はその内容を承諾する。かかる甲の承諾は、原則として実施設計図書受領後14日以内に行う。乙は、かかる承諾を得た後でなければ、工事を開始することはできない。
5 甲は、承諾した実施設計図書について、工事工程に変更を及ぼさない限りで、その変更又は追加を申し出ることができる。
6 乙は、第4項の規定による甲の承諾が、乙の責任を何ら軽減又は免除させるものでないことを確認する。
7 乙は、実施設計図書について、要求水準書に適合しない箇所を発見した場合は、乙の負担において実施設計図書を修正する。
8 甲は提出された実施設計図書について、それが要求水準書に規定される本施設の要件を満たさないこと、要求水準書及び事業提案書に反していること、一般廃棄物処理施設の設計及び建設工事の適正な実務慣行に従っていないこと等を理由として、修正を求めることができる。かかる修正の内容は、理由を付して乙に通知する。
9 甲に提出した実施設計図書について甲より修正の通知があった場合、乙は自らの費用と責任においてかかる実施設計図書を改訂して再提出するか、又はかかる実施設計図書の修正通知について意見を述べることができる。乙が意見を述べたときは、甲の修正の内容について甲と乙が協議して、その取扱いを定める。
(要求水準書の変更)
第37条 甲は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更内容を乙に通知して、実施設計図書の変更を指示することができる。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、契約期間若しくは施設整備費を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第2節 工事
(事前調査)
第38条 乙は、自らの責任及び費用において、工事の施工のために必要な測量、地質調査等(以下「各種調査等」という。)を行う。乙は、各種調査等を行う場合には、甲に事前に通知し、また各種調査等の結果を報告しなければならない。なお、乙は、工事開始時に管理棟等が存在することのみを理由として、管理棟等下の土地及び管理棟等の地下にかかる各種調査等を行わないこととすることはできない。
2 乙が前項の規定により実施した各種調査等の不備、誤謬等又は乙が各種調査等を行わなかったことから生ずる一切の責任及び費用は、乙が負担する。
3 事業実施区域に工事の施工に支障をきたす障害物が発見され、当該障害物の存在が本請負契約締結時には要求水準書及び入札説明書等から予見できるものである場合には、乙は、当該障害物の除去等を自らの費用と責任において行い、予見できなかったものである場合には、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
4 乙は、前項の規定による通知を行った後、当該通知にかかる障害物を適切な方法により除去して工事を続行するための追加費用の見積り及びそれにより生じることが予想される工事工程の遅れの見込みを、甲に通知しなければならない。
5 甲は、前項の規定による通知を受領した後、速やかに、工事の続行、障害物除去の方法及び追加費用の見積りについての検討を行わなければならない。ただし、甲は、工事の続行が不可能と判断したときは、本請負契約を解除することができる。
(承諾申請図書の提出)
第39条 乙は、工事の開始までに、施工承諾申請図書(要求水準書第Ⅰ編第1章第4節2に定める施工承諾申請図書をいう。)を甲に提出し承諾を受けなければならない。
(仮設施設の建設及び完成)
第40条 乙は、本請負契約及び設計図書(要求水準書第Ⅰ編第1章第4節2に定める設計図書をいう。以下同じ。)に定めるところに従い、仮設施設を建設する。仮設施設が完成した場合には、速やかにその旨を甲に通知する。
2 甲は、前項の通知を受けた後速やかに仮設施設の検査を行い、仮設施設が管理棟等の代替施設として十分な機能を備えていることを確認し、仮設施設の引渡しを受ける。
3 甲は、前項の確認により、仮設施設が設計図書に適合しないと認めた場合、乙に対し、乙の費用負担において、仮設施設を設計図書に適合させる修繕工事を行うよう求めることができる。
4 乙は、甲に対する仮設施設の引渡しが完了しない限り、管理棟等の解体作業を開始することができない。
(管理棟等の解体)
第41条 乙は、仮設施設の完成後、本請負契約及び設計図書に定めるところに従い、管理棟等を解体する。
2 乙は、前項の解体作業の実施にあたっては、法令等を遵守しなければならない。法令等の遵守のため、管理棟等の解体について、本請負契約締結時に要求水準書及び入札説明書等から予見できない特別の措置をとることが必要となった場合は、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定による通知を行った後、解体作業を続行するための追加費用の見積り及びそれにより生じることが予想される工事工程の遅れの見込みを、甲に通知しなければならない。
4 甲は、前項の規定による通知を受領した後、速やかに、工事の続行、解体作業の方法及び追加費用の見積りについての検討を行わなければならない。ただし、甲は、工事の続行が不可能と判断したときは、本請負契約を解除することができる。
(本施設の建設)
第42条 乙は、第39条に基づく甲の承諾後速やかに、本施設にかかる工事を開始する。
(監督員)
第43条 甲は、工事の施工を監督させるため、監督員を置くことができる。
2 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
3 監督員は、本請負契約に定めるもの及び本請負契約に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次の各号に掲げる権限を有する。
(1)契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図
等の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本請負契約に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 甲が監督員を置いたときは、本請負契約の規定による請求、通知、報告、申出、承諾、解除等については、本請負契約又は要求水準書に特に定めるものを除き、監督員を経由して行う。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
5 監督員の指示、確認又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。
6 甲が監督員を置かないときは、本請負契約に定める監督員の権限は、甲に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第44条 乙は、次の各号に掲げる者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項の規定に該当する場合にあっては監理技術者とし、同条第3項の規定に該当する場合にあっては専任の主任技術者又は監理技術者とし、同条第4項の規定に該当する場合にあっては監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とする。以下同じ。)
(3)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本請負契約の履行のため、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、施設整備費の変更、施設整備費の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びに本請負契約の解除にかかる権限を除き、本請負契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 前項の規定にかかわらず、甲は、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認められる場合は、現場代理人を工事現場に常駐させないことができる。
4 乙は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 乙は、本請負契約が建設業法第26条第3項の規定に該当するものであるときは、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任の者とし、同条第4項の規定に該当するものであるときは、監理技術者を監理技術者資格者証の交付を受けた者としなければならない。
6 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第45条 甲は、現場代理人(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)がその業務の処理につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等
が工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求にかかる事項について決定し、その結果を、当該請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求にかかる事項について決定し、その結果を、当該請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(施工管理)
第46条 乙は、日報及び月報(工事関係車両台数の集計を含む。月報には、進捗率管理表、作業月報、図書管理月報等、主要な工事記録写真(定点観測写真を含む)を添付する。)を作成し、甲に提出しなければならない。
3 乙は、理由の如何を問わず、工事工程の遅延が明らかになったとき、又は遅延のおそれが明 らかになったときは、その旨を速やかに甲に報告しなければならない。この場合、甲及び乙は、 別紙3に記載の工事日程に従った本施設の整備の日程を達成するような方策について協議する。
(工事場所)
第47条 工事は、事業実施区域内で行わなければならない。ただし、要求水準書に別段の定めのある業務及び業務の性質上事業実施区域内で実施することが不適当なものについては、この限りではない。
(建設機械及び機器)
第48条 乙が工事のために現場に搬入した建設機械及び機器は、工事のためのみに使用し、緊急の事由が生じた場合を除き、他のいかなる目的にも使用してはならない。
2 乙は、建設工事完了日までに、建設機械及び機器、工事用仮設物、その他の建設資材を事業実施区域から撤収する。
(現場管理)
第49条 乙は、要求水準書第Ⅰ編第1章第4節2に従い、現場管理を実施しなければならない。
(臨機の措置)
第50条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの場合においては、そのとった措置の内容を監督員に直ちに報告しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置が不可抗力又は甲の責に帰すべき事由に基づくことを乙が明らかにした場合は、乙が加入する保険により補填されるものを除き、当該措置に要した費用で乙が施設整備費の範囲内において負担することが適当でないと認められるものは甲が負担し、その他のものは乙が負担する。ただし、不可抗
力によって、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に発生した損害については、第67条の規定に従う。
第6章 試運転及び完成
(試運転)
第51条 乙は、プラントにかかる建設工事が完了したときには、速やかにその旨を甲に通知し、要求水準書第Ⅰ編第1章第6節に定めるところ及び甲乙協議の上あらかじめ作成した試運転実施要領書に従い、本施設の試運転を実施する。なお、試運転により得た売電収入は、甲に帰属する。
2 試運転実施要領書による本施設の試運転にかかる業務は、乙が自らの責任及び費用で実施する。また乙は、運営事業者と協力して試運転にかかる業務を実施しなければならない。
3 甲は、その費用と責任において、試運転に必要な廃棄物の搬入並びに主灰処理物、飛灰処理物及び処理不適物の搬出及び処分を行う。
4 乙は、試運転期間中の本施設の運転記録(当日の運転実績及び翌日の運転予定に関する記載を含む。)を作成し、毎日甲に提出しなければならない。
5 乙は、試運転において支障が生じた場合には、甲の指示に従う。
6 乙は、試運転の結果を踏まえ、本施設の調整又は点検が必要であると認めた場合には、甲の立会いの下、当該調整又は点検を行う。
7 乙は、試運転の結果を踏まえ本施設の補修が必要であると認めた場合には、乙の費用と責任において、補修を行わなければならない。
8 乙は、前項の補修を行うにあたっては、その原因及び補修内容を甲に報告し、補修実施要領書を作成して甲の承諾を得なければならない。
(運転指導)
第52条 乙は、本施設に配置される予定の運営事業者の従業員に対し、本施設の円滑な操業に必要な機器の運転管理及び取扱い(点検業務を含む。)について、あらかじめ甲の承諾を得た教育指導計画書等に基づき、その費用と責任において、教育及び指導(以下「運転指導」という。)を行わなければならない。
2 運転指導は、試運転にかかる業務を実施する期間(以下「試運転期間」という。)中に行うものとし、かつ90日以上でなければならない。
3 乙は、試運転期間以外の期間において運転指導が必要と認められる場合又は試運転期間以外の期間における運転指導がより効果的であると認められる場合は、甲、乙及び運営事業者の協議により、試運転期間以外の期間において運転指導を行うことができる。
(予備性能試験及び引渡性能試験)
第53条 乙は、本施設の引渡しに先立ち、プラントが基本性能(要求水準書及び事業提案書に定める、プラントが備えているべき性能及び機能をいう。)を満たして適正に稼動するか否かを検査するために、要求水準書及び引渡性能試験要領書に基づき、その費用と責任において引渡性能試験(要求水準書において運営開始日後に実施するとされている試験項目を除く。)を行う。
2 乙は、あらかじめ甲と協議の上、要求水準書に定めるところに従い引渡性能試験要領書を作
成し、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、性能引渡試験における性能保証事項(プラントが基本性能を備えているかを確認するための試験項目及び保証値等であって、別紙1に定めるものをいう。)の計測及び分析は、法的資格を有する第三者機関が行わなければならない。
4 乙は、引渡性能試験に先立ち、その費用と責任において、予備性能試験要領書に基づく予備性能試験を実施しなければならない。乙は、予備性能試験要領書を、甲が指定する日までに提出し、その承諾を得なければならない。
5 乙は、要求水準書において運営開始日後に実施するとされている引渡性能試験を、要求水準書及び引渡性能試験要領書に基づきその費用と責任において運営開始日後に実施する。
6 乙は、予備性能試験又は引渡性能試験の結果、プラントが基本性能のいずれかを満たさないと認められる場合は、自らの費用及び責任において、必要な補修、改良、追加工事等を行い、プラントが基本性能を満たすようにしなければならない。
7 甲は、その費用と責任において、引渡性能試験及び予備性能試験の実施のために必要な廃棄物の搬入並びに主灰処理物、飛灰処理物及び処理不適物の搬出および処分を行う。
(引渡し)
第54条 乙は、本施設にかかる工事が完了し、次の各号に掲げる事項の全てが満たされたときは、直ちに甲に通知しなければならない。
(1)前条の引渡性能試験が完了し、プラントが基本性能の全てを満たすことが確認されたこと
(2)完成図書(要求水準書第Ⅰ編第1章第9節に定める完成図書をいう。)を甲に提出したこと
(3)乙による運転指導により、運営事業者の運転員が本施設を運転可能となっていること
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、本施設にかかる工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。ただし、乙が正当な理由なく立会いに応じない場合は、乙の立会いを得ずに検査を行うことができる。
3 甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、本施設を最小限度破壊して検査することができる。検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2項の規定による検査によって本施設にかかる工事の完成を確認した後、検査に合格したことを乙に通知する。当該通知の時をもって、本施設の引渡しがあったものとみなす。
5 乙は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補等の必要な措置を講じた上で甲の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置を講じたことを本施設にかかる工事の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(引渡し前の使用)
第55条 甲は、前条の規定による引渡し前においても、本施設の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 甲は、前項の場合においては、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、本施設の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な修補費用を負担しなければならない。
(仮設施設の解体)
第56条 乙は、甲乙協議の上定めた日から、本請負契約及び設計図書に定めるところに従い、仮設施設の解体作業を開始する。
2 乙は、前項の解体作業の実施に当たっては、第41条第2項ないし第4項を準用する。
3 乙は、建設工事完了予定日までに、第1項に基づく解体作業を完了しなければならない。
4 乙は、第1項に基づく解体作業を完了した場合、速やかに甲に対し通知する。
5 甲は、第1項の解体作業が完了したと認めた場合、前項の通知から14日以内に乙に通知する。第7章 遅延、保証及び瑕疵担保責任
(履行遅滞の場合における違約金等)
第57条 乙の責めに帰すべき事由により、第54条に基づく本施設の引渡しが本施設引渡予定日より遅延する場合又は建設工事完了日が建設工事完了予定日より遅延する場合は、甲は、違約金の支払いを乙に請求することができる。ただし、平成29年11月1日から本施設の引渡しが完了するまでの期間の日数は、建設工事完了日が建設工事完了予定日より遅延した日数から控除するものとする。
2 前項の違約金の額は、施設整備費から第55条に基づく使用にかかる部分に相応する金額を控除した額の10,000分の1に、遅延日数を乗じた額とする。
3 第1項の違約金は、第21条に基づき支払う施設整備費から控除する。
4 甲の責に帰すべき事由により、第21条の規定による施設整備費の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(本施設の瑕疵担保)
第58条 甲は、本施設に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第54条の規定による引渡しを受けた日から、3年以内にこれを行わなければならない(以下、本条の規定により瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができる期間を、「本施設の瑕疵担保期間」という。)。ただし、本施設の設計の瑕疵に起因する本施設の瑕疵にかかる瑕疵担保期間は10年とし、本施設の瑕疵担保期間について、要求水準書で異なる定めがある場合には、要求水準書に従う。
3 第1項の瑕疵が、乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、本施設の瑕疵担保期間は 10年とする。
4 甲は、本施設の引渡しの時に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りではない。
5 甲は、本施設が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、本施設の瑕疵担保期間内で、かつ、その滅失又はき損を甲が知った日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
7 第1項の規定は、本施設の瑕疵が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(仮設施設の瑕疵担保)
第58条の2 甲は、仮設施設に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第40条第2項の規定による引渡しを受けた日から、仮設施設の解体が開始される日の前日又は当該引渡しから3年を経過する日のうちいずれか早い日までに行わなければならない(以下、本条の規定により瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができる期間を、「仮設施設の瑕疵担保期間」という。)。
3 第1項の瑕疵が、乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、仮設施設の瑕疵担保期間は、第40条第2項の規定による引渡しを受けた日から、仮設施設の解体が開始される日の前日又は当該引渡しから10年を経過する日のうちいずれか早い日とする。
4 乙は、仮設施設の引渡後、仮設施設に瑕疵があることを知った場合は、直ちに甲に通知し、第15条第2項の業務の履行として甲が定める期間内に当該瑕疵を修補し、又は修補に代え、若しくは修補とともに甲に生じた損害を賠償する。
5 第1項の規定は、仮設施設の瑕疵が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(本施設の瑕疵検査)
第59条 甲は、本施設の性能等に疑義が生じたときは、乙に対し、本施設の瑕疵検査(以下「瑕疵検査」という。)を行うよう求めることができる。
2 瑕疵検査の内容は、甲乙協議の上定める。乙は、瑕疵検査の内容が決定した後に、瑕疵確認要領書を作成し、甲の承諾を受ける。
3 乙は、瑕疵検査完了後、その結果を甲に速やかに報告しなければならない。なお、瑕疵の有無は瑕疵確認要領書に従い判定する。
4 瑕疵検査にかかる費用は、乙の負担とする。
5 乙は、その費用と責任において、瑕疵検査により発見された瑕疵を補修しなければならない。
(保証期間中の乙の性能保証責任)
第60条 第58条の規定にかかわらず、保証期間中にプラントが基本性能を備えなくなった場合には、乙は直ちにこれを修補し、必要な作業を行うとともに、甲に生じた損害及び追加費用を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事由に起因する瑕疵又は損害若しくは追加費用については責任を負わない。
(1)不可抗力
(2)甲又は甲の委託を受けた者の不適当な本施設の運営 (3)その他甲の責に帰すべき事由
3 第1項の保証期間は、第54条の規定による引渡しを受けた日から起算して3年間とする。
4 保証期間中、プラントが基本性能を備えなくなったときには、当該状態が改善され、甲の承諾が得られた時から起算してその後3年間まで、保証期間を延長する。
(損害の範囲)
第61条 第58条、第58条の2及び前条の規定により生じる乙の責任には、修補にかかる費用の全
額の補償のほか、当該瑕疵又は基本性能の欠如と相当因果関係を有する甲の損害の賠償が含まれるものとする。
第8章 損害賠償及び危険の負担
(乙の責任)
第62条 乙は、本請負契約締結日から建設工事完了日まで、事業実施区域に存する資材、建造物、その他一切の搬入物の保存及び保管について責任を負い、かつ、その作業の結果について責任を負う。
(一般的損害)
第63条 建設工事完了日前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本請負契約の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第67条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第65条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第64条 工事の施工について第三者に損害が生じたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(次条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本請負契約の履行につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他本請負契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲と乙で協力してその処理解決に当たる。
(保険)
第65条 乙は、本施設の建設に関連する損失や損害に備えて、別紙4に定められた種類及び内容の保険を、自らの責任及び費用において付保し、保険契約締結後速やかに当該保険証券の写しを甲に提出しなければならない。ただし、乙は、本条に基づく保険契約を締結するにあたり、事前に保険契約の内容及び保険証書の内容について甲の確認を得なければならない。
第9章 契約条件の変更及び解除等
(法令変更)
第66条 乙は、本請負契約締結日以降、法令等が変更されたことにより本請負契約にかかる自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を甲に通知しなければならない。かかる法令等の変更により、工事内容の変更が必要となったときには、甲及び乙は、契約期間
の変更につき協議する。
2 乙は、本請負契約締結日以降、法令等が変更されたことにより、工事の施工に関して合理的な追加費用が発生した場合、甲に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を通知し、追加費用の負担方法等について甲と協議することができる。かかる協議が、協議開始の日から60日以内に整わない場合、甲及び乙は、以下の負担割合に応じて当該追加費用を負担する。
法令変更 | 甲負担割合 | 乙負担割合 |
本施設及び本施設と類似のサービスを提供する施設の整備又は運営に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令等の変更及び乙の合理的努力によっても吸収できない資本的支出を伴う法令等の変更の場合 | 100% | 0% |
上記の法令等以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
3 甲が支払う施設整備費にかかる消費税の税率が変更された場合には、当該変更により生じた費用の増加分は、甲が負担する。
4 甲は、法令等の変更により本事業の継続が不可能となった場合又は過分の追加費用を要することとなった場合、本請負契約を解除することができる。
(不可抗力)
第67条 不可抗力により、工事の完了前に、工事目的物、仮設物若しくは工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたとき、又は建設工事完了予定日までに工事を完了することができないときは、乙は、当該事実の発生後直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、契約期間の変更について乙と協議を行うとともに、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第65条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、当該損害の回復に要する費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害の回復に要する費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって、甲による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものにかかる額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち施設整備費の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する施設整備費とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する施設整備費とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 第4項の規定は、数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担について準用する。この場合において、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「施設整備費の100分の1を超える額」とあるのは「施設整備費の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替える。
7 甲は、不可抗力により本事業の継続が不可能となった場合又は過分の追加費用を要することとなった場合、本請負契約を解除することができる。
(地域住民対応)
第68条 乙は、自らが必要と認める範囲内で、自らの責任及び費用において、地域住民に対し、工事実施計画(仮設施設及び本施設の配置、工事の施工時期、工事の施工方法等の計画をいう。)等の説明を行わなければならない。乙はその内容につき、あらかじめ甲に対して説明を行う。甲は、必要と認める場合には、乙が行う説明に協力する。
2 乙は、自らの責任及び費用において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他本施設の施工が地域住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。乙は、甲に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 乙は、あらかじめ甲の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。甲は、乙が更なる調整を行っても地域住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、工事の施工が遅延することが合理的に見込まれる場合には、甲及び乙は協議の上、速やかに、本施設引渡予定日及び建設工事完了予定日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 乙は、近隣対策の結果、乙に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して、甲及び乙に本事業の実施に関して発生した増加費用及び損害については、甲が負担する。また、第3項及び前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は甲がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して本施設の施工が遅延することが合理的に見込まれる場合には、甲及び乙は協議の上、速やかに、本施設引渡予定日及び建設工事完了予定日を合理的な期間だけ延期する。
(乙に起因する条件変更)
第69条 甲又は監督員は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに乙に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)実施設計図書に誤謬又は脱漏があること (2)実施設計図書の表示が明確でないこと
2 乙又は現場代理人は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、甲又は監督員の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
3 乙は、甲の意見を聴いて、前項の規定による調査の結果を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を甲に通知しなければならない。
4 乙は、前項の調査の結果により、甲との協議の上、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲との協議の上、実施設計図書の変更等を乙の責任及び費用において行う。ただし、本施設引渡予定日及び建設工事完了予定日の変更を行うことはできない。
5 前項の規定により実施設計図書の変更等が行われた場合において、甲に費用負担及び損害が発生した場合、甲は、当該費用負担及び損害につき、合理的な範囲において、乙に請求することができ、乙は、請求を受けた場合には速やかに支払う。
(甲に起因する条件変更)
第70条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲又は監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)要求水準書に誤謬又は脱漏があること (2)要求水準書の表示が明確でないこと
(3)事業実施区域の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、要求水準書及び入札説明書等から合理的に予想される自然的又は人為的な施工条件と実際の事業実施区域が一致しないこと
(4)要求水準書及び入札説明書等から合理的に予想されない、施工条件に関する予期できない特別な状態が生じたこと
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙又は現場代理人の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合は、乙の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、前項の規定による調査の結果(これに基づき乙がとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。
4 甲は、前項の調査の結果により、第1項第1号又は第2号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書及び事業提案書の変更又は契約期間の変更を行う。第1項第3号又は第4号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は乙と協議の上要求水準書及び事業提案書の変更又は契約期間の変更を行う。
5 第1項各号に掲げる事実に起因して、本施設の施工に関して乙に追加費用及び損害が発生した場合、甲は、当該追加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。
(工事の中止)
第71条 不可抗力により工事目的物等に損害を生じ、又は工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、本請
負契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。この場合において、甲は、契約期間又は施設整備費を変更することができる。
2 甲は、前項の場合のほか、必要があると認めるときは、本請負契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 甲は、甲の責めに帰すべき事由により前項の規定に基づいて工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは施設整備費を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械及び機器等を保持するための費用その他本請負契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(甲の解除)
第72条 甲は、乙(第10号の場合は民間企業グループの構成員又は協力企業)が次の各号のいずれかに該当するときは、本請負契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき
(2)その責めに帰すべき事由により契約期間内に履行を完了しないとき又は契約期間経過後相当の期間内に履行を完了する見込みが明らかにないと認められるとき
(3)第17条の規定に違反して第三者に一括委任し、又は一括請負させたとき (4)現場代理人及び主任技術者等を設置しなかったとき
(5)本請負契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき
(6)乙が次条によらないで契約の解除を申し出たとき
(7)建設業法の規定による許可を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき
(8)乙(乙が建設共同企業体の場合は、その代表企業)にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始又は特別清算その他これらに類する倒産手続のいずれかの手続について、取締役会でその申立等を決議したとき、若しくはその申立等がされたとき、又は支払不能若しくは支払停止となったとき
(9)第24条第6項又は第8項の規定により甲の指定した期間内に前払金又は中間前払金を返還しないとき
(10)基本協定第3条第4項各号のいずれかに該当したとき
2 前項の規定により本請負契約が解除された場合においては、乙は、施設整備費の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲が基本協定第4条第1項の規定により賠償金の支払いを請求するときは、本項による違約金を重ねて請求することはできない。
3 前項本文の場合において、第10条の規定により契約保証金(同条第5号の保険を付した場合に、甲に支払われる保険金があるときは当該保険金をいう。以下本項において同じ。)の納付又はこれに代わる担保の提供があるときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当する。
4 第1項の規定により本請負契約が解除された場合において、甲に発生した損害が第2項の規定による違約金の金額を超過しているときは、甲は、乙に対し、当該超過部分についての損害賠償を請求することができる。
5 甲は、運営業務委託契約が解除された場合、本請負契約を解除することができる。
(乙の解除)
第73条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本請負契約を解除することができる。 (1)第37条の規定により要求水準書を変更したため施設整備費が3分の2以上減少したとき (2)第71条第2項の規定による工事の施工の中止期間が6月を超えたとき。ただし、中止が
工事の一部のみの場合においては、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)甲が、本請負契約に違反し、その違反によって本請負契約に基づく債務の履行が不可能となったとき
2 乙は、前項の規定により本請負契約の解除をした場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(甲の任意解除)
第74条 甲は、工事が完了するまでの間は、必要があるときは、本請負契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により本請負契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(解除に伴う措置)
第75条 甲は、本請負契約が解除された場合には、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払いの対象となった工事材料の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。甲が出来形の引渡しを受けないときは、乙は、仮設施設を建設中の場合は仮設施設を、本施設を建設中の場合は本施設を、それぞれ撤去した上で、第7項に定めるところに従い事業実施区域を甲に返還しなければならない。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 甲は、第1項の規定による引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する施設整備費(以下「出来形相当額」という。出来形相当額は、出来高査定設計額に施設整備費を乗じた額を設計額で除した額とする。)を乙に支払わなければならない。この場合において、第24条の規定により前払金又は中間前払金が支払われているときは、出来形相当額から、乙が受領済みの前払金又は中間前払金の額(第27条の規定による部分払いが行われているときは、その部分払いにおいて精算された前払金の額を控除した額。以下同じ。)を控除する。
4 前項の場合において、乙が受領済みの前払金又は中間前払金の額が出来形相当額を上回るときは、同項の規定にかかわらず、乙は、当該受領済みの前払金又は中間前払金の額から当該出来形相当額を差し引いた額(以下「余剰額」という。)を甲に返還しなければならない。この場合において、本請負契約の解除が第72条の規定によるときは、余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、法定率によって算出して得た額の利息を付して甲に返還しなければならない。
5 乙は、本請負契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、本請負契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損
したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
7 乙は、本請負契約が解除された場合において、事業実施区域に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、事業実施区域を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
8 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業実施区域の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、事業実施区域を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
9 第5項前段及び第6項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第72条の規定によるときは甲が定め、第73条又は前条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定める。第5項後段、第6項後段及び第7項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
第10章 補則
(本請負契約に基づく権利の譲渡禁止)
第76条 両当事者は、相手方の書面による同意がある場合を除き、本請負契約上の地位若しくは本請負契約に基づく権利義務を譲渡し、又は担保権の設定をすることはできない。
2 乙は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第16条第3項の規定による検査に合格したもの、部分払いの請求が認められたもの又は工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保権の設定をすることができない。
(監督又は検査の委託)
第77条 甲は、必要があると認めるときは、甲の職員以外の者に委託して、本請負契約の規定による監督又は検査をさせることができる。
2 前項の場合において、甲は、委託事項及び委託を受けた者の氏名を、書面をもって乙に通知しなければならない。
(遅延利息)
第78条 甲は、乙が本請負契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、遅延損害金を請求することができる。
2 前項の遅延損害金は、甲の指定する期間を経過した日から支払いの日まで遅延日数に応じ法定率の割合で計算して得た額の利息(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。
(管轄裁判所)
第79条 仲裁により解決できない紛争に関し、甲及び乙は、新潟地方裁判所の第一審に関する専属管轄に服することに同意する。
(本請負契約に定めのない事項)
第80条 本請負契約に定めのない事項については、必要に応じて、甲及び乙が別途協議して定める。
別紙1 性能保証事項
性能保証事項
[要求水準書第Ⅰ編第1章第7節記載の内容によります。]
別紙2 特許等
特許等の使用
[乙の提案によります。]
別紙3 工事日程表
工事日程表
別紙4 保険の詳細
保険の詳細
[入札説明書添付資料3の内容によります。]
別紙5 支払限度額
支払限度額